マイナンバー収集・保管等サービス提供業務1式
- 発注機関
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2026年2月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- 2026年3月22日
- 開札日
- —
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マイナンバー収集・保管等サービス提供業務1式
入 札 公 告次のとおり一般競争入札することを公告する。
令和8年2月24日国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 所 長 浅野 透1 調達内容(1)件名及び数量 マイナンバー収集・保管等サービス提供業務 1式(2)調達案件の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(3)業務期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで(4)業務場所 入札説明書による(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度国立研究開発法人森林研究・整備機構競争参加資格又は全省庁統一資格における「役務の提供等」のA・B・Cに格付けされている者であること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、農林水産省大臣官房参事官(経理)別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3)会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)農林水産省及び国立研究開発法人森林研究・整備機構の指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の認定するプライバシーマーク制度の認証を有する者であること。
(6)ISO/IEC27001(JISQ27001)の認証(情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS))を有する者であること。
(7)特定個人情報の管理業務において、独立行政法人、自治体等の公共団体又は東証一部上場企業等の類似業務での受注実績を複数有すること。
なお、年間1万件以上の収集を2年以上継続して実施していること。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書交付場所及び問い合わせ先〒305-8687 茨城県つくば市松の里1国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所総務部調達課契約係電話029-829-8191(直通) Eメール(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法公告の日から令和8年3月17日までの土曜日、日曜日及び休日を除く9時から17時まで上記3(1)の交付場所にて交付する。
Eメールでの配布を希望する場合は上記3(1)に記載のEメールアドレスに交付希望の連絡をすること。
(3)入札説明会の日時及び場所 入札説明書の交付をもって説明会に代える。
(4)提出書類(証明書類)の受領期限 令和8年3月17日 17時(5)郵送による場合の入札書の受領期限 令和8年3月19日 17時(6)入札、開札の日時及び場所 令和8年3月23日 10時 当所 2階輪講室4 その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示した調達内容を完全に履行できることを証明する書類を作成し、受領期限までに提出しなければならない。
なお、入札者は開札日の前日までの間において、森林総合研究所長から当該書類に関し説明を求められた場合はそれに応じなければならない。
(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 本公告に示した業務を履行できると森林総合研究所長が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第28条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)手続きにおける交渉の有無 無し(8)契約情報の公表 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)に基づき、国立研究開発法人森林研究・整備機構と一定の関係を有する法人等と契約をする場合には、国立研究開発法人森林研究・整備機構との関係に係る情報を国立研究開発法人森林研究・整備機構のホームページで公表する。
なお、本件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意されたものとみなす。
(9)その他、詳細は入札説明書による。
仕 様 書1. 件名及び数量マイナンバー収集・保管等サービス提供業務 1式2. 業務の目的国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所、森林総合研究所林木育種センター、森林総合研究所森林バイオ研究センター(以下「研究所等」という。)が、社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)導入に当たって、役員・職員・非常勤職員(以下「職員等」という。)とその扶養家族及び外部講師等のマイナンバーの収集・保管・廃棄・利用に伴う業務を委託し、適切に管理することを目的とする。
3. 業務期間令和8年4月1日から令和10年3月31日まで4. 業務場所研究所等及び受注者の指定する作業場所5.業務の対象となる予定人数(1)収集済データ職員等・職員等の扶養家族・外部講師等 合計 約3,000名※データはCD-R又はDVD-Rにより提供する。
(2)年度毎の収集見込数① 役員・職員:約40名② 非常勤職員:約50名③ 職員等の扶養家族:約50 名④ 外部講師等:約80名合計 約220名※予定人数は概算での人数のため増減があり得る。
6.業務内容(1)本業務の作業実施計画書等の提出受注者は、契約締結後速やかに、以下の作業実施計画書等を、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所(以下「研究所」という。)に提出し、了解を得ること。
① 作業実施計画書:6.業務内容(2)~(13)に係る計画書② 業務実施体制図及び統括責任者、業務管理者、業務従事者の権限、役割等を記載した書類:8.業務実施体制(1)③ 緊急連絡体制:9.機密情報に係る取扱い(5)④ 以下の要件を満たしていることの証明書ア.一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の認定するプライバシーマークイ.情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) の ISO/IEC27001(JISQ27001)(2)マイナンバーの収集準備① マイナンバーの収集に係る収集依頼通知書等(以下「マイナンバー収集書類」という。)の以下の送付準備を行うこと。
ア.送付用封筒及び返信用封筒(のり付き)の準備イ.依頼文、個人番号利用目的、収集期日などを記載した収集依頼通知書の印刷ウ.番号確認書類及び本人確認資料の写しを添付する台紙の印刷エ.返信時封入する資料の漏れ防止のためのチェックシートの印刷オ.個人番号収集に関するFAQの印刷カ.送付用封筒へイからオの印刷物及び返信用封筒の封入キ.返信用封筒は、書留郵便又はこれと同等以上に発送から受け取りまでの証跡、事故発生時の補償、安定的なサービスの提供の信頼性を有する手段を利用すること。
ク.宛名印字等の発送に係る業務一切を行うこと。
② マイナンバー収集書類は、研究所から受注者に提供するマイナンバー収集対象者情報(以下「収集対象者情報」という。)から、送付先等の必要な項目を印字すること。
③ マイナンバー収集書類の誤送等による第三者への個人情報漏えいの危険性に対する対策を講じること。
④ マイナンバー収集書類については、記載内容等を提案すること。
⑤ 上記②において、研究所から受注者に提供する収集対象者情報の内容は、研究所と受注者との協議の上で決定する。
⑥ 収集対象者情報については、随時、研究所から受注者へ提供するものとする。
(3)マイナンバー収集書類の送付① 職員等の場合ア.マイナンバー収集書類は、収集対象者情報に指定する研究所等の支所等(17カ所)単位毎に梱包し送付すること。
なお、送付先リスト等は、別記1のとおりとする。
イ.上記ア.には、所属単位の職員等一覧を同封すること。
※マイナンバー収集書類の職員等への配布(研究所等への送付分)については、研究所等が行う。
ウ.マイナンバー収集書類の受注者への返送は、職員等から直接行うこととする。
② 外部講師等の場合ア.外部講師等の収集対象者については、収集対象者情報に基づき、受注者から直接マイナンバー収集書類を送付すること。
イ.マイナンバー収集書類の受注者への返送は、外部講師等から直接行うこととする。
③ マイナンバー収集書類の送付及び返送費用は、全て受注者において負担することとする。
(4)マイナンバー収集書類の研究所への進捗報告① 収集対象者情報に基づき、マイナンバー収集書類の到着の有無及び書類の不備等の確認を行い、概ね2週間に1回程度、研究所担当者へ報告を行うこと。
② 報告内容及び報告の方法については、事前に研究所と協議すること。
(5)マイナンバー収集書類の不備等への対応① マイナンバー収集書類に不備がある場合、職員等及び外部講師等への連絡、マイナンバー収集書類等の返送及び再提出等、必要となる対応は受注者が行うこと。
② マイナンバー収集書類の不備等への対応を行うに当たり、特定個人情報を取り扱う場合は、必要となる作業等は全て受注者が指定する取扱区域(「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) 個人情報保護委員会」に基づく取扱区域をいう。
)内で行うこと。
(6)収集対象者からの問い合わせ対応① マイナンバー制度及びマイナンバー収集書類の記入時における収集対象者からの電話問い合わせに対応すること。
② 問い合わせ受付時間は、午前9時から午後5時まで(土日祝日及び年末年始を除く。)を最低条件とすること。
(7)本人確認及びマイナンバーの登録等① 収集対象者の本人確認(身元確認書類の写しとマイナンバー記載用紙及び通知カードの写しとの突合等)を行うこと。
② 収集したマイナンバーについては、受注者の管理する専用のデータベースに、速やかに入力及び登録を行うこと。
③ 上記①及び②の業務に当たっては、誤登録及び確認漏れ防止のため、二重チェックする体制を構築すること。
誤登録については、マイナンバーをOCRで読み取るなど工夫し、入力されたマイナンバーは、チェックデジットを計算し誤りがないことを確認できるシステム構築を実施すること。
④ 登録したマイナンバーが正しいことのチェックを行い、入力チェックの方法及び登録者名簿(エクセルファイル等)を研究所に提出すること。
⑤ 研究所がマイナンバーの登録状況について照会をした場合、随時確認できるようにすること。
(8)マイナンバーの収集等の期限受注者は、研究所から収集対象者情報を受理した後、原則として、2ヶ月以内に収集、登録等を完了すること。
なお、年末等において、収集、登録等の作業を短期間で行う必要がある場合には、研究所と協議のうえ可能な限り速やかに対応し、研究所等のマイナンバー利用業務に支障を来さないようにすること。
また、期限内に収集、登録等を完了するために必要な場合は、収集対象者に対し、督促を行うこと。
なお、督促を行った場合には、収集対象者氏名、督促日、収集対象者の状況等、督促を行ったことを証明する書類を研究所に提出すること。
(9)マイナンバーの保管等① 収集したマイナンバーについては、受注者が管理する専用のデータベースにて保管すること。
② データベースの保管場所(以下「データセンター」という。)の安全管理措置及びデータベースの取扱い等については、以下のとおりとする。
ア.データセンターの所在地は日本国内であること。
イ.データセンターは、生体認証又はICカード等による入退室管理、カメラによる監視等情報の外部への流出を防ぐための適切な安全管理措置を行うこと。
ウ.データセンターへの機器や電子媒体等の持ち込み、持ち出しについて、適切な安全管理措置を行うこと。
エ.マイナンバーを保存する専用のデータベースについては、研究所等以外の会社等の特定個人情報を管理するデータベースとの領域が、物理的又は論理的に分けられていること。
また、障害時には24時間以内に障害復旧できる体制を確保すること。
オ.自然災害など有事の際にも、データの損失を避けるためのバックアップ体制を整備していること。
③契約が終了した場合は、速やかに全てのデータをCD-R又はDVD-Rにより研究所に提出するとともに、データベースに保管しているデータを削除し、完全にデータが消去されたことを証明する書類やログ等を研究所へ提出すること。
また、研究所が全てのデータをダウンロード後、全てのデータを削除した場合には、完全にデータが消去されたことを証明する書類を研究所へ提出すること。
(10)マイナンバーの利用① マイナンバーが保存されているデータベース(以下「データベース」という。)に、研究所が指定する各業務の担当者(以下「研究所担当者」という。)がアクセスし、マイナンバーを利用できる機能を提供すること。
② 研究所担当者がデータベースにアクセスする際には、専用ID、パスワード及び、その他のアクセス制御方式等を用い、アクセス者の特定、ユーザー権限の設定(管理者権限、閲覧権限、ダウンロード権限等複数の権限が設定できること。)、アクセスログの確認ができる機能を提供すること。
なお、専用ID数は、10個以上とすること。
③ 研究所担当者が、データベースにアクセスし、職員番号、生年月日、氏名等により、マイナンバーのデータを照合できること。
④ 研究所担当者が、データベースを利用した日時、ユーザー等を記録するとともに、業務期間中の保存を行い、研究所の求めに応じて報告すること。
なお、報告の内容及び頻度は研究所と事前に協議すること。
(11) 法定調書の電子申告① 法定調書のテンプレートの提供法定調書の電子申告に必要な給与支払報告書等のテンプレート(エクセル形式)を提供すること。
なお、想定される法定調書は以下のとおりであり、その他電子申告に必要なテンプレートを提供するものとする。
(ア~カの記載人数は1年分)ア 375 給与所得の源泉徴収票 1289人イ 316 退職所得の源泉徴収票 0人ウ 309 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 18人エ 313 不動産の使用料等の支払調書 1人オ 315 給与支払報告書 1289人カ 339 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書 1人② 法定調書の電子申告(e-Tax、eLTAX)①ア~カについては、研究所等で作成した給与支払報告書等(エクセル形式)の内容を確認し、マイナンバーの紐付けを行った上で総務省通知形式(CSV)に変換を行うこと。
また、①ア~オについては、電子申告を併せて行うこと。
なお、マイナンバーの取扱いについては、以下のとおりとする。
③ マイナンバー等の取扱いについてア.研究所等において作成したデータには、電子申告において必要となるマイナンバーを記載しないものを提供するものとする。
イ.電子申告において必要となるマイナンバーは、マイナンバー以外の電子申告内容が適正であると確認された後に、受注者において紐付けすること。
ウ.受注者は、電子申告業務が完了した際には、マイナンバーを含む電子データを消去(復元不可能な状態をいう。)するものとする。
④ 受注者は、電子申告終了時に完了報告書及びマイナンバーを含む電子申告データが消去されたことを証明する報告書を提出するものとする。
(12)特定個人情報等の廃棄① 受注者は、マイナンバー収集・登録のために収集対象者等から徴した収集物について、研究所の指示があった場合又は研究所の了解を得た場合は、速やかに廃棄(焼却又は溶解等)するとともに、廃棄した証明書を提出すること。
② 不要となった収集対象者のマイナンバー、帳票データ等は、研究所の指示により削除、又は、研究所担当者が削除できること。
この場合、削除とは、復元不可能な状態のことで消去した証明書を提出すること。
(13)導入支援等① マイナンバー収集・保管・廃棄・利用に係るサービスの提供及び導入に向けた支援を行うこと。
② データベースの利用方法及び運用マニュアル等を提供すること。
③ 研究所担当者への説明・指導を行うこと。
7.受注者の資格要件(1)公的認証の取得受注者は、次に掲げる資格要件を満たしていることとし、各要件を満たしていることを証明する書類を提出すること。
① 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の認定するプライバシーマーク② 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) の ISO/IEC27001(JISQ27001)(2)特定個人情報に関する情報管理計画の策定・運用「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) 」及び「プライバシーマーク(一般財団法人日本情報経済社会推進協会又は指定審査機関が認定)」といった各種公的認証に従った「情報セキュリティ管理計画」を策定し、運用していること。
(3)経験及び能力特定個人情報の管理業務において、独立行政法人、自治体等の公共団体又は東証一部上場企業等の類似業務での受注実績を複数有すること。
なお、年間1万件以上の収集を2年以上継続して実施していること。
8.業務実施体制(1)業務実施体制本業務に係る下記④~⑦の体制図及び統括責任者、業務管理者、業務従事者の権限、役割等を記載した書類を研究所に提出すること。
また、当該書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに修正し、研究所に提出するとともに承認を得ること。
① 受注者は、本業務の実施に当たっては、特定個人情報及び個人情報に係る関係法令、ガイドライン、国立研究開発法人森林研究・整備機構の規程等について参照の上、必要な事項を遵守すること。
② 受注者は、受注者の経費及び責任において、特定個人情報及び個人情報に係る関係法令並びにマイナンバーに係る業務等について十分な知識及び経験を有する要員を確保すること。
また、新たに本業務に従事する要員は、事前に特定個人情報及び個人情報に係る関係法令並びにマイナンバーに係る業務等について十分な知識を習得した上で業務に従事させること。
③ 受注者は、マイナンバー制度に関する知見が豊富で、かつ同制度改正に的確に対応できる組織体制を構築していること。
④ 受注者は、本業務の遂行に当たり、統括責任者、業務管理者、業務従事者を置くこと。
⑤ 統括責任者とは、本業務の実施責任を負う要員とし、機密情報の事務取扱担当者とする。
また、機密情報の目的外利用、漏えい等が発生しないよう適切な措置を講ずる者として、本業務に関する研究所との連絡窓口とする。
⑥ 業務管理者とは、現場に配置され、実際の業務及び業務従事者を取りまとめる現場のリーダーとしての責任を負う要員とし、現場のセキュリティ管理を担い、機密情報の事務取扱担当者とする。
⑦ 業務従事者とは、業務管理者の指示のもと、実作業を行う要員とし、本業務の遂行に支障のない人数を配置することとする。
また、機密情報の事務取扱担当者とする。
(2)業務の進捗及び懸案の管理① 受注者は、作業実施計画書に基づき、各作業工程の状況把握及びスケジュール管理を行うこと。
② 受注者は、各作業工程の進捗が把握できる進捗管理表を研究所の求めに応じて提示し、進捗状況について報告すること。
③ 進捗管理表に記載した計画から遅れが生じた場合は、原因を調査し、要員の追加、受注者の業務担当者の変更等、業務実施体制の見直しを含む改善策を速やかに提示し、これを実施すること。
④ 本業務の遂行に当たり、生じた懸案を管理し、対応策の提案を行うことのできる体制を構築すること。
(3)要員の管理① 受注者は、本業務に取り組む要員の選定、変更及び業務実施体制の維持に関する必要な管理を行うこと。
② 役割又は業務に応じて、適切な知識及び経験を有する要員を配置すること。
③ 要員に変更が生じる場合には、速やかに報告すること。
その際、代替要員については、業務遂行能力の低下を防ぐために、能力及び経験が同等以上の者を選定すること。
9.機密情報に係る取扱い(1)機密情報の秘密保持義務① 受注者は、本業務の遂行に当たり、研究所から提供され、又は知り得た機密情報について、これを第三者に漏らしてはならない。
ただし、次に掲げる情報は機密情報としない。
ア.既に公知となっている情報又は提供後に研究所及び受注者のいずれの責にもよらず公知となった情報イ.研究所が受注者に公表することを承認した情報ウ.受注者が独自に開発した情報エ.受注者が守秘義務を負うことなく、正当な第三者から適法に入手した情報② 特定個人情報については、上記①ただし書きの規定は適用せず、全て機密情報として取り扱うものとする。
(2)機密情報の管理① 受注者は、研究所から提供された機密情報を複製又は改変してはならない。
② 受注者は、研究所から提供された機密情報について、善良な管理者の注意をもって管理する義務を負うものとする。
③ 受注者は、研究所から提供された機密情報を研究所の承認なしに受注者の事務所内管理区域又は取扱区域の外へ持ち出してはならない。
④ 受注者は、研究所から提供された機密情報を研究所の承認なしに廃棄し、又は残置してはならない。
(3)機密情報の使用制限① 受注者は、機密情報について、本業務を遂行するために必要な限度でのみ使用し、当該限度を超えて用いてはならない。
② 受注者は、機密情報について、第三者に提供してはならない。
(4)再委託受注者は、本業務を第三者に再委託(再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第2号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む(以下同じ)。
)する場合、次の全てを遵守すること。
① 本業務の全部を再委託してはならない。
② 本業務の一部を再委託する場合は、以下の観点を含め、受注者自らが果たすべき安全管理措置と同等以上の措置が講じられる再委託先に限定すること。
ア.再委託先の設備イ.技術水準ウ.機密情報の事務取扱担当者に対する監督・教育の状況エ.その他再委託先の経営環境オ.暴力団等の反社会的勢力との関わりがないこと③ 受注者は、再委託する業務及び再委託先について、上記②のアからオまでに示す内容を示し、事前に書面にて研究所の承認を得ること。
④ 受注者は、再委託先との間で、本業務に係る契約と同等の内容の契約を締結すること。
⑤ 業務の一部を第三者に再委託する場合、本業務に関する一切の責任は受注者が負うこと。
(5)事故等が発生した場合① 受注者は、自己の責に帰すべき事由により機密情報が第三者に漏れ、研究所等、職員等とその扶養家族、外部講師等(以下「研究所等及び職員等」という。)又は第三者に損害を与えた場合には、当該研究所等及び職員等又は当該第三者の損害に対して賠償の責を負うものとする。
② 受注者は、機密情報に関する本契約違反、職員等とその扶養家族及び外部講師等を含む第三者による損害賠償請求等、又は犯罪が発生した場合若しくは発生するおそれがあることを知った場合には、直ちに研究所へ報告し、その指示に従うこと。
③ 受注者は、事故の発生等、緊急時に研究所と連絡が取れるよう、土日祝日、年末年始及び夜間の連絡体制(以下「緊急連絡体制」という。)を構築すること。
④ 受注者は、契約締結後、速やかに緊急連絡体制を書面にて研究所に提出すること。
(6)事務取扱担当者の教育及び監督① 受注者は、機密情報の事務取扱担当者に対し、本業務の遂行及び機密情報に係る安全管理が図られるよう、必要かつ適正な教育及び監督を行うこと。
② 受注者は、事務取扱担当者に対して機密情報保持についての教育を徹底し、これを担保するために事務取扱担当者との間で機密保持契約の締結等必要な措置を講ずること。
(7)本業務の法令等遵守状況についての報告受注者は、研究所からの求めに応じて、法令等の遵守状況、機密情報の安全管理体制等を定期又は随時に書面で報告するものとする。
(8)監査・検査・行政庁等への協力等① 研究所は、受注者(再委託先を含む。)に対し、少なくとも年1回以上、原則として実地により定期又は随時に受注者の施設への立入り、必要な書類の閲覧・複写、受注者の役職員への事情聴取など、本業務の処理状況等について監査・検査の実施及び報告を求めることができる。
② 本業務に係る全ての作業が日本国内で実施され、必要に応じて上記①に示す立入検査等を実施できること。
③ 上記①の監査・検査及び報告の結果、受注者の機密情報に係る安全管理体制の改善が必要であると判断した場合、研究所は受注者に対し、その改善を要請することができる。
④ 受注者は、研究所を対象とした監督当局による検査、報告命令、記録の提出要求に対する対応、研究所の監督当局が求める義務の履行等を妨げることがないよう、研究所に対して情報提供・資料提出等必要な協力を行うこと。
⑤ 受注者は、研究所の求めに応じて、受注者の費用により、研究所が指定し、又は認める外部機関によるセキュリティ検査を受け、研究所の要求する機密情報の安全管理体制の基準を満たさなければならない。
10.セキュリティ・障害対応受注者は、セキュリティに関する事故及び障害等の発生を未然に防ぐこと。
なお、仮に発生した場合は、速やかに研究所に報告の上、対応策について研究所と協議し、被害を最小限で止めること。
11.その他(1)業務内容の追加等契約締結後、新たに本業務と関連する業務内容が発生した場合は、研究所と受注者で協議のうえ必要な契約を締結し、対応することとする。
(2)受注者の責務受注者は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」等関係法令の最新版に常に準拠した必要な措置をとる体制を整えること。
また、研究所で対応すべき事項について、必要な助言を行うこと。
(3)本仕様書に定めのない事項への対応本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、研究所と受注者で協議のうえ対応を取り決めるものとする。
以上