し尿投入施設運転維持管理業務委託
- 発注機関
- 山口県周南市
- 所在地
- 山口県 周南市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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し尿投入施設運転維持管理業務委託
予定価格 事後公表とする。
(3)申請方法② 公告日において、本店、本社の所在地が周南市内であること。
件名 し尿投入施設運転維持管理業務委託履行場所 周南市晴海町地内(徳山中央浄化センター内)詳細は「仕様書」のとおり※仕様書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「仕様書」から確認すること。
業務の内容履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日公 告令和 8 年 2 月 24 日(1)入札に付す事項執行伺番号 令7周リ1863条件付一般競争入札公告 条件付一般競争入札を執行するので、周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領(平成23年8月3日制定)第4条第1項の規定により、下記のとおり公告する。
周南市長 藤井 律子 記(4)申請書及び添付書類の提出期間令和8年2月24日から令和8年3月3日までの市役所執務時間内(5)入札参加資格確認結果の通知(2)入札参加資格 周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領第3条第1項に掲げる条件のほかに、次の各号を満たしていること。
① 公告日において、令和8・9年度周南市競争入札等参加資格者名簿(業務委託)の(大分類) 1 建物等の保守管理 の(小分類)31 し尿処理場運転管理 に登録されていること。
③ 仕様書に提示した条件を遵守できる者であること。
④ 周南市入札契約からの暴力団等排除要綱(平成24年12月25日制定)別表各号に掲げる措置要件に該 当する者でないこと。
条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類を、周南市役所契約監理課へ、日曜日・土曜日及び祝日を除く8時30分から17時15分まで(以下この公告において「市役所執務時間」という。)に持参して提出すること。
※郵便又は電信による提出は受け付けない。
※条件付一般競争入札参加資格確認申請書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様 式」から入手して使用すること。
※添付書類は、次の書類とする。
①入札参加資格適合(非適合)通知書送付用封筒 (長形3号(120mm×235mm)、110円切手を貼り付けて宛名を記載したもの)通知日 令和8年3月5日までに入札参加資格適合通知書または入札参加資格非適合通知書により通知する。
までまで開始FAX 周南市役所 財政部 契約監理課(6)質問回答に関する事項質問方法内容質問書により、契約担当課へファックスすること。
※内容質問書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」 から入手して使用すること。
質問提出期限 令和8年3月3日 17時00分質問回答期限 令和8年3月6日 17時00分質問回答方法 契約担当課において、入札参加資格適合者全員にファックスで回答する。
(7)入札保証金及び契約保証金に関する事項入札保証金 免除契約保証金 免除(8)入札の日時及び場所日 時 令和8年3月16日 10時30分場 所 周南市役所 2階 契約監理課入札室入札方法入札書を上記入札場所に持参すること。
※郵便による提出は認めない。
※入札書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。
※再度入札は原則として2回を限度として行うので、入札書は3枚用意のこと。
(9)入札の無効に関する事項「周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領」、「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」による。
※周南市ホームページの入札公告ページから確認すること。
電話番号 0834-22-8234代理人による入札委任状を持参のこと。
※委任状は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。
(12)担当課入札担当課 財政部 契約監理課契約担当課 環境生活部 リサイクル推進課 0834-62-0722(13)この公告に関する問い合わせ先(10)入札の辞退に関する事項「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」による。
(11)その他この入札は、低入札価格調査制度の対象となるので、十分理解した上で応札すること。
※低入札価格調査制度については、周南市ホームページの入札公告ページから確認すること。
支払条件前金払 無部分払 有(12回)「周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領」、「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」、「入札公告」を遵守のうえ入札すること。
し尿投入施設運転維持管理業務委託仕様書周南市リサイクル推進課1第1章 総 則この仕様書は、し尿投入施設運転維持管理業務について受注者に委託する業務の仕様を定めるものとする。
(業務の範囲)第1条 発注者は、受注者に対し、本仕様書に基づき、別紙1に記載された対象施設(以下「し尿投入施設」という。)の運転維持管理業務(以下「業務」という。)を発注し、受注者はこれを受託する。
2 受注者の業務範囲は、以下の各号に記載された業務のほか、別紙2に記載された業務とする。
(1)し尿投入施設等の運転。
(2)し尿の受付及び報告書の作成。
(3)し尿投入施設等の維持管理。
ただし、別紙4に定める維持管理要求水準を遵守するものとする。
(4)業務報告等その他の管理業務。
(統括責任者)第2条 受注者は、業務の統括責任者を選任し、発注者に届けなければならない。
2 統括責任者の職務は次のとおりとする。
(1)現場の最高責任者として、従業員の指揮、監督を行うこと。
(2)本仕様書等に定められた内容を十分理解し、業務にあたること。
(従業員の能力基準)第3条 従業員は各1名以上確保するものとし、職種別に次の各号に掲げる能力、資格を有する者とする。
(資格を有することを証する書類の写しを提出すること)(1)業務において必要となる技術を有し、運転操作の作業等を行える者。
(2)受注者は、令和8年3月3日以前に3ケ月以上の雇用関係にある、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有する者を 1 名以上配置できること。
(業務期間)第4条 受注者の業務期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
ただし、土日、祝日は除く。
2 業務時間は、8時30分から17時00分までとする。
3 上記のほか、緊急の事態が生じた場合についても、し尿の受入を行う。
(緊急の連絡は発注者から行うので、受注者はこれに応じること。)2第2章 運営準備等(業務実施計画)第5条 受注者は、契約締結後30日以内に本仕様書等に記載された条件を満たす業務実施計画を作成し、発注者に提出するものとする。
業務実施計画には別紙5の事項を記載しなければならない。
2 受注者は、業務実施計画に基づき業務を実施するものとする。
発注者が、業務実施計画に基づき業務が行われていないと判断した場合は、発注者は受注者に説明を求めることができる。
その結果、発注者が業務実施計画に基づき業務が行われていないと認めた場合、発注者は受注者に是正(業務実施計画の変更を含む。)を求めることができる。
(許認可の取得等)第6条 受注者は、第3条に定める資格を有する者が実施すべき業務にあたる場合において、それぞれ必要な資格を有する者に担当させるものとする。
2 受注者は、業務を遂行するために必要な事務室等の使用許可を発注者から取得するものとする。
3 前項に規定するもののほか、受注者は、業務の実施に必要な許認可をその責任と費用を負担することにより取得するものとする。
第3章 運転業務(し尿受入施設等の運転)第7条 受注者は、別紙2に記載された範囲において運転を行うものとする。
2 受注者は、発注者から指示がある場合は、それに従うものとする。
(引継事項)第8条 受注者は、業務開始後し尿投入施設特有の運転方法、留意事項等を記載した引継事項(別紙6に規定された内容を含むものとする。以下「引継事項」という。)を作成し、発注者の承認を得た上で、徳山中央浄化センターに備えておくものとする。
2 発注者は、いつでも、徳山中央浄化センターにおいて引継事項を閲覧し、又は受注者に対して引継事項の内容の説明を求めることができる。
3 受注者は必要に応じて、引継事項の内容を変更するものとする。
受注者は、引継事項の内容を変更したときは、発注者の承認を得るものとする。
3第4章 維持管理(し尿投入施設等の維持管理)第9条 受注者は、次に記載されたし尿投入施設の維持管理業務を行うものとする。
(1)別紙2に記載された範囲における点検及び調整並びに消耗品の交換。
(2)前号に掲げるもののほか、し尿投入施設の維持管理。
(3)業務及び清掃等により発生した塵屑等の廃棄物の運搬処分は、発注者の指示に従い行うものとし処分までの間は市指定可燃ごみ袋で保管するものとする。
(4)し尿投入槽内の清掃作業。
(受入槽 年8回)(更新等の必要性に関する報告)第10条 し尿投入施設において設備の更新又は補修の必要が生じた場合、受注者は発注者に対し、更新又は補修が必要である設備の現況及びその理由を速やかに書面により報告するものとする。
(回復措置請求)第11条 発注者は、第9条に規定された維持管理がなされていないと判断した場合、受注者に対し、改善計画書の提出を命じることができる。
受注者は、改善計画書の提出を命じられてから20日以内に改善計画書を発注者に提出し、発注者の承認を受けるものとする。
受注者は、承認を受けた改善計画書に従い、業務を行うものとする。
2 発注者は、前項の期限内に受注者が改善計画書を提出しない場合又は改善計画書どおりに業務が行われていない場合は、求める措置の内容とその理由を記載した書面により、受注者に施設機能の回復に必要な措置を受注者の負担により行うことを請求できる。
第5章 業務報告等(業務の報告)第12条 受注者は、日報、月報及び年報を作成し、発注者に提出する。
日報、月報及び年報に記載すべき事項は別紙7によるものとし、様式は、受注者の提案に基づき、発注者が承認するところによる。
また、し尿等の搬入の際に受領した伝票については、日報に併せて提出するものとする。
2 発注者は、日報、月報及び年報の内容について受注者に説明を求め、必要な範囲で受注者が業務に関して所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
4第6章 損害賠償(損害賠償)第13条 業務期間中に受注者の責めにより生じた運転及び維持管理上の不備、誤操作等による機器等の破損、故障等は、受注者の負担において速やかに補修、改善又は取替えを行うものとする。
ただし、設計、施工、材質及び構造上の欠陥並びに受注者以外の者による運転管理上の不備又は過失、天災事変、不測の事故等による場合はこの限りではない。
2 業務遂行中に受注者の故意又は過失により、悪質な水質での処理水放流等、周辺環境保全に及ぼす重大な瑕疵があり、損害賠償等を発注者が第三者から請求された場合においては、発注者は、受注者に対し、その損害賠償を請求することができるものとする。
(責任範囲)第14条 受注者及び発注者の責任範囲については、別紙3に従うものとする。
(保険の加入)第15条 受注者は、自らの費用で受注者賠償責任保険等に加入すること。
第7章 契約終了(期間満了による終了)第16条 委託期間満了により業務を終了する場合、受注者は次の義務を負う。
この場合において、受注者は、新たに施設を運転する者(以下「新受注者」という。)に対し、徳山中央浄化センターが別紙4に定める維持管理要求水準を満たしている状態で業務を引継ぐとともに引継事項を交付し、運転指導を行うものとする。
第8章 業務の引継ぎ(業務の引継ぎ)第17条 業務の引継ぎ期間は、新たな受注者が決定した日から決定月の末日までとし、業務内容について速やかに新受注者に引継ぎを行うものとする。
5第9章 その他(不可抗力)第18条 暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、発注者及び受注者の責に帰すことができない事由により、し尿投入施設の運営が著しく困難となった場合又はし尿投入施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、し尿投入施設への被害、業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。
2 前項の規定により発生する費用は、発注者の負担とする。
ただし、受注者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。
(経費の負担)第19条 受注者が本業務履行上に負担する経費は、別紙8に定めるとおりとする。
(秘密保持)第20条 受注者は、業務で知り得たことを第三者に漏らしてはならない。
(雑則)第21条 受注者は、業務の実施にあたり、別紙9に示す関連法令等を遵守する。
2 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入していなければならない。
(疑義)第22条 本仕様書に疑義を生じた場合は、発注者及び受注者で別途協議するものとする。
2 本仕様書に明示されていない事項で必要がある場合には、発注者及び受注者で別途協議のうえ、別途定めるものとする。
6別紙1 対象施設本業務の対象となる施設は以下のとおりである。
(1) 施設名:し尿投入施設(2) 場 所:周南市晴海町地内(徳山中央浄化センター内)対象施設概要(1) 徳山中央浄化センター【施設概要】所在地 周南市晴海町3-1処理方法 し尿前処理方式一般平面図 別紙1-(1)のとおり設備フローシート 別紙1-(2)のとおり設備機器リスト 別紙1-(3)のとおり機器配置図 1F 別紙1-(4)のとおり機器配置図 B1F 別紙1-(5)のとおり【し尿受入施設概要】施設の名称 数量 構造 能力●水処理設備沈砂槽 2槽 鉄筋コンクリート 1.5㎥受入槽 2槽 鉄筋コンクリート 21㎥貯留槽 2槽 鉄筋コンクリート 151㎥●建築設備受入スペース作業員控室等 1室●建築機械電気空気調和設備等 1式●建築電気設備電灯設備 1式7●機械設備し尿受入口 2台 ステンレス製受入口 Φ150(参考)し尿破砕ポンプ 2台 破砕ポンプ Φ150㎜×0.3㎥/分×15㎾曝気ブロワ 2(1)台 ルーツブロワ 65A×3㎥/分×3.7㎾し尿細目スクリーン 1台 回転ドラム式 36㎥/h×2㎜×2.2㎾し渣脱水機 1台 スクリュー式 3.4㎥/h×11㎾+0.4㎾し渣コンテナ 2台 角型コンテナ 0.4㎥し渣脱水機 1台 スクリュープレス 処理量2t/hr 含水率70%し尿移送ポンプ 2台 無閉塞型汚泥ポンプ Φ150㎜×0.6㎥/分×7.5㎾中濃度系脱臭ファン 1台 片吸込ターボファン 37㎥/分×2.2㎾活性炭吸着棟 1基 添着活性炭吸着塔 79㎥/分●電気設備し尿受入設備CC 2面●電気計装設備流量計 電磁式 し尿移送量水位計 差圧式し尿受入槽水位、し尿貯留槽水位8別紙2 業務範囲受注者の行う業務範囲は、以下のとおりとする。
(1)運転業務①し尿等処理に必要な施設の運転操作及び監視(2)施設管理①別紙1に示す全ての水処理設備、建築設備、機械設備、電気設備、電気計装設備の日常的な保守、点検及び点検によって発見された異常箇所等について、正常状態に復帰させるために行う補修等(備付工具、設備等を利用して補修及び塗装を行うものとする。)②別紙1に示す全ての建築設備、機械設備、電気設備の機能を保つために必要な消耗品の交換③施設管理等。
(清掃、警備等)④発注者が行う修繕・工事による機器等の停止作業、試運転立会い、再立ち上げ運転作業(3)業務報告等①運転データ及び保守・点検業務の記録及び保管②業務実施計画書の作成③ユーティリティ(薬品、燃料、消耗品、水道等)の管理及び報告④発注者が行う見学者対応への協力⑤発注者の業務分析等に必要なデータの提供⑥その他必要な業務(4)管理基準①機器等の点検については各使用機器の仕様書及び取扱説明書等によるものとする。
(5)その他業務①本し尿投入施設は、徳山中央浄化センター内の施設であるため、通常業務以外の作業の承諾を求める場合や浄化センター内で事故が発生した場合は、リサイクル推進課施設担当職員に加えて徳山中央浄化センター所長にも遅滞なく報告すること。
②し渣を袋詰めし、所定の場所へ保管すること。
9別紙 3 リスク分担表発注者及び受注者の責任範囲は次の表による。
次表の記載以外は、双方協議して定める。
リスクの種類 リスクの内容負担者発注者 受注者住民対応行政サービスに係る住民対応及び苦情処理 ○上記以外のもの ○環境問題受注者の責めによるもの(排気ガス等悪臭防止法の違反、放流水質基準の未達、有害物質の排出・漏えい、騒音、振動等)○上記以外のもの(不可抗力によるもの) ○業務に係る事故・災害受注者の責めによるもの ○上記以外のもの(不可抗力によるもの) ○不可抗力 天災等による施設の破損 ○契約内容の変更発注者の責めによるもの ○上記以外の要因によるもの ○施設の損傷経年劣化による施設設備等の損傷 ○受注者の責めによる施設・備品等の損傷 ○法律等の変更業務に直接関係する法律等の改正 ○上記以外のもの ○10別紙4 維持管理要求水準すべての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、著しい損傷がない状態となるよう、関係法令等を遵守した点検、調整、消耗品の交換等を行うこと。
建築物や外構、植栽等の保守管理や清掃については、現状と比べて美観を損なわない程度で行うこと。
11別紙5 業務実施計画業務実施計画は、日本工業規格A版により作成し、原則としてA4又はA3用紙とすること。
業務実施計画書を構成する各諸事項の作成要領は次のとおりとすること。
(1)実施方針下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための業務における管理思想、業務毎の基本方針及びその概要等について、業務に対する姿勢が把握できるよう記載すること。
(2)人員体制運転管理業務を遂行する上で必要な組織及び体制について、現場組織、業務分担、緊急時体制、その他業務の履行に要する組織・体制(再委託関係も含む。)をその目的と系統及び分担等が明確に把握できるよう記載すること。
(3)安全管理体制事故、災害等を未然に防止し、安全に業務を遂行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する計画及び組織体制について、基準、要領、計画等を具体的に記載すること。
(4)点検計画安全で安定的に流入水を処理するための運転計画や設備点検、水質分析等について、年間を通じて各業務計画が把握できるよう記載すること。
(5)施設管理計画施設を安定的に維持運営していくための運転指標や各施設の運転方法及び要点、設備点検の内容・点検頻度・点検要領、分析の内容・頻度、除草等の内容・頻度・方法、物品管理の方法、要領等その他の必要な事項について、具体的に記載すること。
(6)緊急時等への対応施設に事故が発生した場合、その他緊急の場合の対応手順を具体的に記載すること。
次のような場合について、各々記載する。
・ 設備の損壊、故障時の対応・ 停電時の対応・ その他自然災害等の不可抗力時の対応12別紙6 引継事項受注者は、業務期間を通じて、引継事項を記載した文書を作成する。
文書は、対象施設固有の運転管理、点検上の留意点を新受注者が把握できる内容とし、次の項目に沿って記載すること。
(1) 運転時の機能の発揮状況(2) 諸機械の振動、異音等の状態(3) 計装設備の調節状況(4) 運転上の特別な操作(5) その他留意事項13別紙7 業務日報・業務月報及び業務年報の記載内容1 業務日報(提出は、翌日に行うこと※FAXまたはメールで送付)(1) 当該月の維持管理業務についての総括事項(2) 各ユーティリティーの数量 (管理)(3) 管理の指標としている諸 (管理)(4) 主要機器の運転記録 (運転)(5) その他記録・報告すべき事項 (備考)2 業務月報(提出は、翌月の10日までに行うこと)(1) 当該月の維持管理業務についての総括事項(2) 保守・点検・正常状態に復帰させるための調整実施と結果(3) 事故・故障記録及び対応報告(4) 管理報告(5) その他必要な報告事項3 業務年報(提出は、4月20日までに行うこと)(1) 当該年度の維持管理業務についての総括事項(2) 業務月報記載事項の月集計(3) その他必要な報告事項※ 各報告書の様式は、受注者が作成し、発注者の承認を得るものとする。
※ 各報告書の提出先は周南市臨海町5番地 周南市リサイクル推進課施設担当とする。
14別紙8 経費の負担受注者が負担すべき経費は、次のとおりとする。
(1) 机、椅子、書棚、ロッカー、パソコン、プリンター、コピー機等の事務備品(2) 各種用紙、筆記用具、ファイル等の事務用品(3) ポット、冷蔵庫、食器棚、茶器、台所用品等のじゅう器及び消耗品(4) 各種作業服、各種靴、各種手袋、ヘルメット、安全マスク・保護眼鏡等の安全保護具・機器(5) 設備点検及び修理に係る点検工具、回路計、懐中電灯等の工具・器具。
但し、特殊工具及び調整・整備に係る資材等は除く。
(6) ほうき、モップ、デッキブラシ、水切り、洗剤等の清掃用具・器具(7) トイレットペーパー、石鹸、消毒液、洗剤等の衛生用品(8) 電話・ファックスの設置工事費及び維持費(9) 処理施設維持管理等に必要なユーティリティー(経費負担(固定費))(10) し渣保管用の市指定可燃ごみ袋、し渣一次受け用のポリ袋表 経費負担(固定費)項 目 項 目燃料費 作業用・車両用ガソリン等簡易塗装用具 刷毛、塗料等15別紙9 遵守すべき関係法令等受注者は、次の法令を遵守して業務にあたること。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)(2) 環境基本法(平成5年法律第91号)(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(5) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(6) 職業安定法(昭和22年法律第141号)(7) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)(昭和45年法律第137号)(9) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)(10)騒音規制法(昭和43年法律第98号)(11)振動規制法(昭和51年法律第64号)(12)悪臭防止法(昭和46年法律第91号)(13)建築基準法(昭和25年法律第201号)(14)電気事業法(昭和39年法律第170号)(15)消防法(昭和23年法律第186号)(16)高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)(17)ガス事業法(昭和29年法律第51号)(18)地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)(19)エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)(昭和54年法律第49号)(20)その他関係法令等共用スペースし尿管理施設別紙1-(1)(一般平面図)工事中別紙1-(2)(設備フローシート)別紙1-(3)(設備機器リスト)別紙1-(4)(機器配置図 1F)別紙1-(5)(機器配置図 B1F)