周南市指定ごみ袋保管配送業務委託
- 発注機関
- 山口県周南市
- 所在地
- 山口県 周南市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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周南市指定ごみ袋保管配送業務委託
予定価格 事後公表とする。
(3)申請方法② 公告日において、次のア又はイに該当する者件名 周南市指定ごみ袋保管配送業務委託履行場所 受注者保管場所及び指定ごみ袋取扱店舗詳細は「仕様書」のとおり※仕様書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「仕様書」から確認すること。
ア 本店、本社の所在地が周南市内であること。
イ 周南市に支店・営業所等を有し、本市課税課に「法人等の開設届出書」の提出をしている こと。
業務の内容履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日③ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に規定する一般貨物自動車運送事業の許可 を受けている者であること又は同法第36条第1項に規定する貨物軽自動車運送事業の届出を行って いる者であること。
公 告令和 8 年 2 月 24 日(1)入札に付す事項執行伺番号 令7周リ1889条件付一般競争入札公告 条件付一般競争入札を執行するので、周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領(平成23年8月3日制定)第4条第1項の規定により、下記のとおり公告する。
周南市長 藤井 律子 記(4)申請書及び添付書類の提出期間令和8年2月24日から令和8年3月3日までの市役所執務時間内(2)入札参加資格 周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領第3条第1項に掲げる条件のほかに、次の各号を満たしていること。
① 公告日において、令和8・9年度周南市競争入札等参加資格者名簿(業務委託)の(大分類) 8 運送・旅行 の (小分類)3 周南市指定ごみ袋の保管・配送 に登録されていること。
④ 仕様書に提示した条件を遵守できる者であること。
⑤ 周南市入札契約からの暴力団等排除要綱(平成24年12月25日制定)別表各号に掲げる措置要件に該 当する者でないこと。
条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類を、周南市役所契約監理課へ、日曜日・土曜日及び祝日を除く8時30分から17時15分まで(以下この公告において「市役所執務時間」という。)に持参して提出すること。
※郵便又は電信による提出は受け付けない。
※条件付一般競争入札参加資格確認申請書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様 式」から入手して使用すること。
※添付書類は、次の書類とする。
①入札参加資格③を証明する(ア)又は(イ)の書類 (ア)一般貨物自動車運送事業の許可を証明する書類の写し (イ)貨物軽自動車運送事業の届出を証明する書類の写し②入札参加資格適合(非適合)通知書送付用封筒 (長形3号(120mm×235mm)、110円を貼り付けて宛名を記載したもの)までまで開始FAX 周南市役所 財政部 契約監理課(5)入札参加資格確認結果の通知通知日 令和8年3月5日までに入札参加資格適合通知書または入札参加資格非適合通知書により通知する。
(6)質問回答に関する事項質問方法内容質問書により、契約担当課へファックスすること。
※内容質問書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」 から入手して使用すること。
質問提出期限 令和8年3月3日 17時15分質問回答期限 令和8年3月6日 17時15分質問回答方法 契約担当課において、入札参加資格適合者全員にファックスで回答する。
(7)入札保証金及び契約保証金に関する事項入札保証金 免除契約保証金 免除(8)入札の日時及び場所日 時 令和8年3月16日 10時30分場 所 周南市役所 2階 契約監理課入札室入札方法入札書を上記入札場所に持参すること。
※郵便による提出は認めない。
※入札書は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。
※再度入札は原則として2回を限度として行うので、入札書は3枚用意のこと。
(9)入札の無効に関する事項「周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領」、「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」による。
※周南市ホームページの入札公告ページから確認すること。
電話番号 0834-22-8234代理人による入札委任状を持参のこと。
※委任状は、周南市ホームページの入札公告ページにある「提出様式」から入手して使用すること。
(12)担当課入札担当課 財政部 契約監理課契約担当課 環境生活部 リサイクル推進課 0834-22-8243(13)この公告に関する問い合わせ先(10)入札の辞退に関する事項「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」による。
(11)その他この入札は、低入札価格調査制度の対象となるので、十分理解した上で応札すること。
※低入札価格調査制度については、周南市ホームページの入札公告ページから確認すること。
支払条件前金払 無部分払 有(12回)「周南市業務委託及び物品調達等に係る条件付一般競争入札実施要領」、「周南市業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)・物品調達等競争入札心得」、「入札公告」を遵守のうえ入札すること。
1周南市指定ごみ袋保管配送業務委託仕様書1.業務名 周南市指定ごみ袋保管配送業務委託2.委託業務 委託業務内容は以下のとおりとする。
(1)指定ごみ袋の保管及び在庫管理に関する業務(2)指定ごみ袋取扱店等への指定ごみ袋配送業務(3)指定ごみ袋取扱店等に対する指定ごみ袋受注対応業務(4)指定ごみ袋取扱店等からの受注集計電算業務(5)その他前4号の業務を遂行するに必要な業務3.履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.履行場所 受注者保管場所及び指定ごみ袋取扱店舗5.契約業者の要件貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に規定する一般貨物自動車運送事業の許可を受けている者であること又は同法第36 条第1 項に規定する貨物軽自動車運送事業の届出を行っている者であること。
※契約時に許可書若しくは届出の写し又は各運輸局長の発行した証明書を提出すること。
26.周南市指定ごみ袋の種類及び予定数量 下記数量は実績等から見込んだ予定数量である。
(1)燃やせるごみ袋(2)プラスチック袋45L① 規 格 1 ケース 500枚入段ボール箱 ≒ [12.0kg 450㎜×260㎜×170㎜]② 保管予定数量 13,489ケース③ 配送予定数量 8,388ケース④ 年度末在庫予定数量 5,001ケース⑤ 月平均配送数量 699ケース30L① 規 格 1 ケース 500枚入段ボール箱 ≒ [ 8.0kg 400㎜×200㎜×170㎜]② 保管予定数量 6,660ケース③ 配送予定数量 4,164ケース④ 年度末在庫予定数量 2,496ケース⑤ 月平均配送数量 347ケース15L① 規 格 1 ケース 500枚入段ボール箱 ≒ [ 4.5kg 300㎜×200㎜×170㎜]② 保管予定数量 2,036ケース③ 配送予定数量 1,200ケース④ 年度末在庫予定数量 836ケース⑤ 月平均配送数量 100ケース45L① 規 格 1 ケース 500枚入段ボール箱 ≒ [15.0kg 450㎜×280㎜×170㎜]② 保管予定数量 6,926ケース③ 配送予定数量 4,332ケース④ 年度末在庫予定数量 2,594ケース⑤ 月平均配送数量 361ケース30L① 規 格 1 ケース 500枚入段ボール箱 ≒ [12.0kg 400㎜×220㎜×170㎜]② 保管予定数量 2,768ケース③ 配送予定数量 1,728ケース④ 年度末在庫予定数量 1,040ケース⑤ 月平均配送数量 144ケース15L① 規 格 1 ケース 500枚入段ボール箱 ≒ [ 6.5kg 300㎜×220㎜×170㎜]② 保管予定数量 498ケース③ 配送予定数量 300ケース④ 年度末在庫予定数量 198ケース⑤ 月平均配送数量 25ケース3(3)燃やせないごみ袋(4)各業務の合計数量保管配送業務 20,892ケース ③の合計保管業務 12,733ケース ②の合計から③の合計を差し引いたもの年度末在庫移送 12,633ケース ④の合計・保管配送業務の予定数量は、各ごみ袋の配送予定数量を合計したものである。
・保管業務の予定数量は、各ごみ袋の保管予定数量から配送予定数量を差し引いた数量を合計したものである。
・年度末在庫移送の予定数量は、各ごみ袋の年度末在庫予定数量を合計したものである。
※最大保管数量は、ごみ袋の分割納品を行うため、17,500ケース程度の見込みである。
※燃やせるごみ袋(45ℓ)については、年間100ケース程度を清掃奉仕活動用として、市が別の保管場所へ移動する予定である。
7.保管、配送・納品業務(1)保管場所保管場所は、部外者の立ち入りが制限された管理場所であり、かつ、品質劣化防止のため直射日光や高温多湿を避けた屋内の場所とすること。
保管方法については特に指定しないが、梱包の箱がつぶれないよう配慮すること。
梱包の箱が破損した場合は、新たに箱を用意し、詰め替えたうえで出荷すること。
45L① 規 格 1 ケース 500枚入段ボール箱 ≒ [24.0kg 450㎜×250㎜×300㎜]② 保管予定数量 743ケース③ 配送予定数量 468ケース④ 年度末在庫予定数量 275ケース⑤ 月平均配送数量 39ケース30L① 規 格 1 ケース 500枚入段ボール箱 ≒ [16.0kg 400㎜×200㎜×300㎜]② 保管予定数量 285ケース③ 配送予定数量 180ケース④ 年度末在庫予定数量 105ケース⑤ 月平均配送数量 15ケース15L① 規 格 1 ケース 500枚入段ボール箱 ≒ [ 9.0kg 300㎜×220㎜×220㎜]② 保管予定数量 220ケース③ 配送予定数量 132ケース④ 年度末在庫予定数量 88ケース⑤ 月平均配送数量 11ケース4(2)保管倉庫への周南市指定ごみ袋の入庫前年度保管配送業者及び製作業者から受け入れたごみ袋は、受注者が入庫するものとする。
入庫に要するパレットは、受注者が用意するものとする。
入庫の際の荷姿(トラック積み、コンテナ輸送等)は問わないものとする。
年度当初搬入予定数量燃やせるごみ袋45L 5,689ケース30L 2,560ケース15L 736ケースプラスチック袋45L 3,126ケース30L 1,068ケース15L 208ケース燃やせないごみ袋45L 363ケース30L 135ケース15L 100ケース(3)配送場所市が指定するごみ袋取扱店(離島を含む。)ごみ袋取扱店については、契約締結後、一覧表を渡すものとする。
(変更は随時通知)ごみ袋取扱店の区域別概数は以下のとおり徳山地域140件、新南陽地域50件、熊毛地域20件、鹿野地域10件、市外20件(4)ごみ袋受注の方法受付時間は平日の9時から16時(原則として祝日及び年末年始を除く)とする。
受注時には注文内容について店舗とよく確認を行い、誤りのないようにすること。
受注は1ケース単位とし、契約締結日から行う。
(5)配送受注者は、配送日ごとに、配送する内容(店名・納品日・袋の種類・ケース数)を市へ連絡すること。
配送を許可しない店舗があった場合には、市は速やかに受注者へ連絡を行う。
配送は受注を受けた直近の毎週火曜日と金曜日とする。
なお、該当日が祝日の場合であっても配送するものとする。
ただし、1月1日から1月3日までは休日とする。
(6)配送及び納品に関する書類納品の確認のため、必ず納品書・受領書を交わさなければならない。
各書類の記載事項として、納品書には、納品日記入欄、袋の種類ごとの引渡しケース数記入欄、受領書には、取扱店の所在地・店名・受領者記載欄を設けることとする。
(7)返品について指定ごみ袋を納品した場合の返品については、不良品の場合を除いて応じない。
58.電算業務について取扱店からの毎月の受注状況を集計するシステムの開発や運用に要する経費等については、すべて受注者の負担とする。
このシステムに関しては、速やかに準備し運用を開始するよう努めること。
システムでは各取扱店に固有の番号を付けて管理すること。
9.取扱店別実績報告書について受注者は、すべての受領書の写しを、取扱店ごとに1ヶ月分まとめて翌月5日までに月別取扱実績をまとめた取扱店別実績報告書とともに、市に提出するものとする。
当該報告書は、店名・納品日・袋の種類・ケース数を必ず表記すること。
また、上記実績報告書の内容を電子データ(エクセル形式)でも提出すること。
提出データは市の指示する表形式とすること。
10.在庫管理について受注者は、適正に在庫の管理を行わなければならない。
また市は、任意に保管倉庫に立ち入り、在庫の検査をすることができるものとする。
11.年度末在庫移送について契約終了時のごみ袋の在庫については、委託期間終了日にその数量を市に報告し、及び次年度保管配送業者の保管場所に移送しなければならない。
12.不良品等の対応について取扱店から不良品の連絡があった場合には、市へ連絡すること。
市において対応する。
13.再委託について一括して全ての業務を再委託することは認められない。
受注者は、業務の一部を第三者へ再委託しようとする場合、事前に市の承諾を得ること。
なお、「指定ごみ袋取扱店等に対する指定ごみ袋受注対応業務」及び「指定ごみ袋取扱店等からの受注集計電算業務」については、再委託することは認められない。
14.引継ぎ事項履行期間中の保管・配送分のデータ(送付先、袋種別、数量等)について取りまとめたものを、令和9年4月1日からの保管配送業務に支障をきたすことのないよう市へ報告しなければならない。
15.支払い方法毎月の実績報告の検査後、ごみ袋の種類ごとの、その配送実績に応じた入庫料、保管料、出庫料、配送料、その他経費を支払うものとする。
また、契約完了時にごみ袋の在庫がある場合は、ごみ袋の種類ごとの在庫に応じた入庫料、保管料、その他経費を精算払いする。
なお、契約完了に伴い在庫を市の指定する場所へ移送した場合は、ごみ袋の在庫に応じた移送費を支払うものとする。
6なお、支払金額の算出根拠となる契約単価は、予定数量と実績数量に差異があった場合も変更しないものとする。
16.その他仕様書に定めない事項及び業務の実施にあたり疑義が生じた事項については、その都度市と受注者が協議し、市の裁定に従うものとする。