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レンタカー賃貸借契約

発注機関
国家公安委員会(警察庁)和歌山県警察
所在地
和歌山県 和歌山市
公告日
2026年2月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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レンタカー賃貸借契約 入 札 公 告レンタカー賃貸借契約について、次のとおり一般競争入札を行うので、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第74条の規定に基づき公告する。 令和8年2月24日支出負担行為担当官和歌山県警察会計担当官 野本 靖之記1 契約担当官等の氏名支出負担行為担当官 和歌山県警察会計担当官 野本 靖之2 競争入札に付する事項⑴ 件 名 令和8年度 レンタカー賃貸借契約⑵ 納 入 場 所 和歌山県警察本部が指定する場所⑶ 契 約 期 間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで⑷ 入札方法等 入札は、借上車種毎の1日及び1か月当たりの単価に仕様書で示した年間借上予定数量を乗じ、各クラス毎の金額を合算した総計金額(保険料等諸費用を含む。)で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑸ 契約単価契約単価は、入札書の内訳に記載する単価とする。 3 競争入札に参加する者に必要な資格⑴ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格「役務の提供等」)のA、B、C又はD等級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその関係者(以下「暴力団等」という。)が経営していない者又は経営に実質的に関与していない者であること。 ⑷ 暴力団等に対する資金等の供給又は便宜の供与をしていないものであること。 ⑸ 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ⑹ 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4 契約条項を示す場所、問合せ先及び期間⑴ 場所及び問合せ先〒640-8588 和歌山市小松原通一丁目1番地1和歌山県警察本部警務部会計課出納係(以下「会計課」という。)電話番号 073-423-0110(代表)令和8年3月11日(水)午後5時までに質問事項を書面により提出することを原則とし、軽微なものについては電話で差し支えない。 ⑵ 期間令和8年2月24日(火)から令和8年3月10日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に定める県の休日を除く日の午前10時から午後5時まで。 5 入札説明書の交付場所及び期間⑴ 場所4の⑴に同じ。 ⑵ 期間4の⑵に同じ。 6 入札説明会の日時及び場所入札説明会は行わない。 7 入札書の提出場所及び提出期限⑴ 場所4の⑴に同じ。 ⑵ 提出期限令和8年3月18日(水)午後5時8 入開札日時及び場所⑴ 日時 令和8年3月19日(木) 午後2時⑵ 場所 和歌山市小松原通一丁目1番地1和歌山県警察本部 県庁別館1階 会議室89 入札保証金免除10 入札の無効本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札及び入札条件に違反した入札は無効とする。 11 契約書作成の要否契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 12 その他詳細は入札説明書による。 - 1 -暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について見積書の提出をもって誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、和歌山県警察本部の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。 ⑴ 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 ⑵ 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注者又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他アからエまでに準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 3 下請負人(下請負人(一時下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判- 2 -明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4 暴力団員等による不当介入を受けた場合又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
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