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食肉市場胎ふん等搬出処理業務(単価契約)

27日前に公告
発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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食肉市場胎ふん等搬出処理業務(単価契約) 入 札 公 告令和8年2月24日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名食肉市場胎ふん等搬出処理業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市中央卸売市場食肉市場広島市西区草津港一丁目11番1号⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、1kg当たりの単価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12 廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている者であること。 ⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑹ 広島市中央卸売市場食肉市場から発生する胎ふん等の中間処理の施設までの収集運搬に必要な、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可を有すること。 ⑺ 広島市中央卸売市場食肉市場から発生する胎ふん等の中間処理に必要な、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に基づく産業廃棄物処分業の許可を有すること。 ⑻ 資源再生の場合は、化製場等に関する法律第3条に基づく化製場設置の許可を有すること。 ⑼ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒733-0832広島市西区草津港一丁目11番1号広島市経済観光局中央卸売市場食肉市場電話 082-279-2911(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年3月6日(金)・9日(月)の午前8時30分から午後5時まで(9日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月11日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月10日(火)午後2時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市西区草津港一丁目11番1号広島市中央卸売市場食肉市場 管理棟2階 会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年3月11日(水)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月12日(木)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 食肉市場胎ふん等搬出処理業務仕様書1 業務名食肉市場胎ふん等搬出処理業務(単価契約)2 業務場所広島市西区草津港一丁目11番1号広島市中央卸売市場食肉市場3 目的大・小動物のと畜解体等に伴い、体内から排出される胎ふん及び獣畜搬送時のおがくず等を、市場の衛生環境を維持するため整理・搬出し、処分を行い、市場業務の円滑な運営を図るものである。 4 業務の対象廃棄物処理棟(胎ふん貯留設備)洗車場5 業務の内容⑴ 廃棄物の種類、性状等ア 廃棄物の種類及び発生の工程・ 胎ふん 獣畜の内臓から排出された汚泥状の廃棄物を圧搾したもの(主に繊維質)・ おがくず等 獣畜の搬送時に滑り止めとして使用された木くず及び獣畜の糞尿イ 性状及び荷姿粒状(一部泥状)ウ 性状の変化発酵性があり、常温で腐敗するなど、緩やかに性状変化が生じる恐れがある。 エ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障発酵性があるため、性状変化の速度に変化が生じ、人の健康、または、生活環境に係る被害を与える恐れがある。 ⑵ 廃棄物の搬出量等ア 廃棄物の搬出量は、年間で約329,400㎏である。 (1日平均1,373㎏程度。日によって増減する。)なお、上記予定数量は、増減する場合がある。 イ 搬出量は、発注者の設置する計量器(10kg単位)で計量した数量とする。 ウ 計量は、運搬車の廃棄物積載前と積載後でそれぞれ行い、その差を搬出量とする。 エ 計量の際、発注者から交付される計量票(3部複写)を必ず受け取ること。 オ 計量器の位置は、別紙「広島市中央卸売市場食肉市場施設配置図」のとおり。 ⑶ 廃棄物の整理及び積み込み、搬出等ア 委託する廃棄物を、本市が指示する所定の場所で整理し、受注者の所有する施設に搬出する。 イ 受注者は、廃棄物が胎ふんホッパーから流出又は溢れ出ることのないよう整理又は搬出すること。 ウ 受注者は、搬出にあたっては過積載とならないよう留意し、運搬車の積載量を厳守すること。 エ 受注者は、廃棄物の積み込み終了後に発注者の係員等へ計量票を1部(3部複写の3枚目)手渡すこと。 オ 受注者は、廃棄物積込場所周辺を常に整理・清掃し、清潔に保っておくこと。 カ 受注者は、廃棄物搬送中に積載物の飛散、たれ流し等が発生しないよう、適切な措置を施すこと。 ⑷ 処分業務受注者の所有する施設に搬入した後、次の何れかの方法により行う。 なお、焼却を行う場合、焼却灰については、適正な方法により、最終処分するものとする。 ア 資源再生イ 焼却6 業務実施にあたっての留意事項⑴ 廃棄物の搬出は、発注者の指示する搬出日及び時間とする。 なお、受注者は、搬出した日のうちに、受注者の処理施設に搬入するものとする。 ⑵ 受注者は、本業務に必要な運搬車両等を適切に確保し、業務の円滑な運営を図るものとする。 また、運搬業務にあたっては、運搬物に十分な知識と経験を有する運転者をあてさせることとする。 ⑶ 受注者は、廃棄物を発注者の施設外に搬出するにあたっては、必ず別添のルートを走行することとする。 ⑷ 受注者は、廃棄物の処理にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守すること。 7 業務の管理⑴ 発注者及び受注者は、電子マニフェストを用いて業務を管理する。 ⑵ 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、発注者に提出する。 ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務については、電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。 8 提出書類⑴ 受注者はあらかじめ発注者に対し、次の書類を提出し、発注者の承認を受けるものとする。 なお、許可証等の写しの提出にあたっては、原本を提示し確認を受けるものとする。 ただし、その許可証等の写しに法人の代表者印の押印がある場合には原本との確認があったものとみなす。 また、提出書類に変更が生じた場合は速やかに提出し、発注者の確認を受けるものとする。 ア 広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書イ 本業務に従事する従業員の住所、氏名を記載した書類ウ 本業務に使用する施設及び設備、付帯設備の仕様、能力を記載した書類エ 本業務に使用する車両の車種、登録番号、積載量を記載した書類と車検証及び任意保険証の写しオ 産業廃棄物処分業許可証及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写しカ 廃棄物の運搬経路図キ 緊急連絡先表(収集運搬経路自治体及び道路管理者等を記載)(資源再生する場合)ク 化製場設置許可書の写し(焼却処分する場合)ケ 受注者が廃棄物を焼却した灰を最終処分場へ運搬する業者との間で締結した契約書の写し(受注者が自ら運搬する場合を除く)コ 受注者が最終処分場との間で締結した契約書の写しサ 最終処分場が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第6項の許可を受けた者であることの許可証の写し9 報告書類⑴ 広島市委託契約約款第12条第1項に定める委託業務実施報告書は、業務実施報告書とする。 業務実施報告書には、当該月において行った業務内容を要約するとともに、業務に関する課題事項、問題事項、提案等を記して提出するものとし、翌月の10日(ただし、3月分については3月31日)までに提出し、発注者の承認を受けるものとする。 ⑵ 行政処分等に係る報告受注者は、この業務の遂行にあたり、各関係法令の所轄官庁から法令等に基づき改善命令等行政処分を受けた場合、当該処分の内容を直ちに発注者に対し口頭で行うとともに書面により報告するものとする。 ⑶ 業務履行停滞時等の措置受注者は、設備故障その他やむを得ない事由で処理が停滞した場合は、直ちに発注者にその状況を書面により報告しなければならない。 10 業務の履行確認発注者は、本業務の履行を確認するため、受注者及び最終処分場を適宜立ち入り検査できるものとする。 11 搬出停止等の措置9⑵、9⑶の報告、10の履行確認の結果、発注者が必要と認めた場合、廃棄物の搬出停止、搬出量の調整その他必要な措置を講ずることができるものとする。 なお、この措置により受注者が損害を受けることがあってもその損害を発注者に請求することはできない。 12 費用の負担等本業務を実施するにあたって、発注者の施設内で使用する電気料金、水道料金については発注者の負担とする。 ただし、使用にあたっては、受注者は極力節減に努めるものとする。 13 その他⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく委託基準等に関する事項は、別紙による。 ⑵ この仕様書に疑義があるとき、または定めのない事項については、発注者・受注者協議のうえ定めるものとする。 別紙11 年間予定数量種別 年間予定数量 備考胎ふん(汚泥)、おがくず及び牛・豚等の糞尿 329,400kg2 受注者の事業の範囲⑴ 収集運搬に関する事業の範囲・ 産業廃棄物及び一般廃棄物許可都道府県・政令市許可の有効期限事業範囲許可の条件許可番号許可都道府県・政令市許可の有効期限事業範囲許可の条件許可番号許可都道府県・政令市許可の有効期限事業範囲許可の条件許可番号⑵ 処分に関する事業の範囲許可都道府県・政令市許可の有効期限事業範囲許可の条件許可番号許可都道府県・政令市許可の有効期限事業範囲許可の条件許可番号3 委託単価種 別 単位 単価胎ふん(汚泥)搬出量1kg当たり 円おがくず及び牛・豚等の糞尿4 処分の場所、方法及び処理能力事業場の名称所在地処分の方法施設の処理能力5 最終処分の場所、方法及び処理能力最終処分先の番号事業場の名称所在地処分の方法施設の処理能力6 収集・運搬過程における積替保管⑴ 資源再生胎ふん及びおがくず等を場内で積替え、搬出時に混載することは可であるが、搬出車両に積載した後は、積替保管することなく搬出重量の計量を行い、計量後は、計量所から処分場まで、積替保管することなく搬入すること。 ⑵ 焼却胎ふん及びおがくず等を場内で積替え、搬出時に混載することは可であるが、搬出車両に積載した後は、積替保管することなく搬出重量の計量を行うこと。 計量後は、計量所から処分場まで、積替保管することなく搬入することを原則とするが、積替保管を行う場合は、下記の積替保管施設において、法令に基づき、かつ、契約書に定める契約期間内に、確実に収集・運搬できる範囲で行う。 この場合、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。 ただし、発注者自らが、法令に定める再委託基準に従って行われることを確認し、広島市委託契約約款第4条第2項の規定に基づき再委託を承諾する場合を除くものとする。 この場合において、受注者は、発注者の要求があったときは、この再委託を受注者の責任において解除するものとする。 8 発注者の義務と責任⑴ 発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知するものとする。 ⑵ 発注者は、委託する産業廃棄物の電子マニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止し、電子マニフェストの記載修正を発注者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。 9 受注者の義務と責任受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。 この間に発生した事故については、その原因が発注者の責めに帰す場合を除き、受注者が責任を負う。 10 契約の解除発注者が広島市委託契約約款第14条の規定に基づき本契約を解除する場合であっても、この契約に基づき発注者から引渡しを受けた産業廃棄物の処理を受注者が完了していないときは、当該産業廃棄物の処理については発注者の指示に従うこと。 別紙2本館棟2階平面図冷凍機械室解体作業員控室電気室ボイラ室予冷室予冷室内臓処理室小動物解体室電気室設備機械室大動物解体室小動物冷却室小動物冷却室大動物冷却室設備機械室本 館 棟共同加工所全 体 配 置 図広島市中央卸売市場食肉市場施設配置図共同加工所本館棟1階平面図部分肉加工施設共同冷蔵庫搬入枝肉冷蔵庫大動物と室内臓加工室大動物冷却室下見室せり溜り卸売業者事務室内臓事務室 小動物と室内臓作業員控室荷受室小動物けい留所大動物けい留所仲卸売場せり売場小動物冷却室小動物冷却室共同冷蔵庫共同冷蔵庫共同冷蔵庫仲卸売場共同冷蔵庫立哨ボックス廃水処理棟 廃棄物処理棟守衛所病畜棟生体搬入門東門駐車場駐車場畜魂塔駐車場出荷者休憩所管 理 棟受水槽駐車場駐車場守衛所正門駐車場 駐輪場駐車場駐車場洗車場冷蔵コンテナ胎ふんホッパおがくず及び牛・豚等の糞尿(洗車場)別紙2別紙2別紙3

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