食肉市場小動物廃棄物搬出処理業務(単価契約)
27日前に公告
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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食肉市場小動物廃棄物搬出処理業務(単価契約)
入 札 公 告令和8年2月24日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名食肉市場小動物廃棄物搬出処理業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市中央卸売市場食肉市場広島市西区草津港一丁目11番1号⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、廃棄物1キログラム当たりの単価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12 産業廃棄物の収集・運搬・処理」に登録されている者であること。
⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑹ 広島市中央卸売市場食肉市場で発生する小動物廃棄物の中間処理(化製処理)に必要な廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に基づく産業廃棄物処分業の許可及び化製場等に関する法律第3条に基づく化製場設置の許可を有すること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒733-0832広島市西区草津港一丁目11番1号広島市経済観光局中央卸売市場食肉市場管理担当電話 082-279-2911(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年3月10日(火)・11日(水)の午前8時30分から午後5時まで(11日(水)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月13日(金)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月12日(木)午前10時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市西区草津港一丁目11番1号広島市中央卸売市場食肉市場 管理棟2階 会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年3月12日(木)の午後4時30分まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月13日(金)の午後4時30分まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
食肉市場小動物廃棄物搬出処理業務(単価契約)仕様書1 業務名食肉市場小動物廃棄物搬出処理業務(単価契約)2 業務場所広島市西区草津港一丁目11番1号広島市中央卸売市場食肉市場3 目的豚のと畜解体に伴って発生する産業廃棄物を化製処理した後、生成物を製品(食用を除く。)として使用することにより、市場の衛生環境の維持や廃棄物のリサイクルの推進を図り、市場業務の円滑な運営に資するものである。
4 業務内容⑴ 廃棄物の種類、搬出量等ア 廃棄物は、豚のと畜解体に伴って発生する動物系固形不要物とする。
・ 検査廃棄物等 と畜検査の結果、食用に供されることができないと判定されたもの等・ 廃棄枝肉 と畜検査の結果、食用に供されることができないと判定された枝肉それぞれの排出場所は、別紙「広島市中央卸売市場食肉市場施設配置図」のとおり。
イ 廃棄物の搬出予定数量は280,000kgで、その内訳は下記のとおりである。
・ 検査廃棄物等 275,000kg・ 廃棄枝肉 5,000kg上記予定数量は、年間のと畜頭数の変動その他の事由により増減する場合がある。
なお、上記予定数量のうち1日あたりの最大搬出予定数量は、およそ3,000kgである。
ウ 受注者は、廃棄物の搬出に使用する容器を用意すること。
エ 受注者は、本館棟でのと畜解体に伴い発生する4⑴イの廃棄物の排出口に容器を設置し、収集すること。
また、病畜棟でのと畜解体に伴い発生する廃棄物については、4⑴イの種類ごとの容器まで搬送し、投入するものとする。
オ 搬出量は、受注者の容器に積載した状態で、発注者の設置する計量器(10kg単位)で計量した数量とする。
なお、計量は4⑴イの廃棄物の種類ごとに行うこと。
カ 計量は、運搬車の廃棄物積載前と積載後でそれぞれ行い、その差を排出量とする。
キ 計量にあたっては、容器を4⑴イの種類に応じて色分けする等、誤って分類することのないよう注意すること。
ク 計量の際、発注者から交付される計量票(3部複写)を必ず受け取ること。
ケ 計量器の位置は、別紙「広島市中央卸売市場食肉市場施設配置図」のとおり。
コ 計量が終了した容器の取り扱いについては、蓋などで開口部を塞ぎ、積み込みまでの間食肉市場業務に支障のない場所で保管すること。
⑵ 廃棄物の積み込み及び運搬等ア 受注者は、廃棄物を容器に入った状態で運搬車両へ積み込み、積替え又は保管を行うことなく関係法令に基づき適正かつ安全に運搬を行うものとする。
イ 受注者は、廃棄物の積み込み終了後に発注者の係員等へ計量票を1部(3部複写の3枚目)手渡すこと。
ウ 受注者は、廃棄物積込場所周辺を常に整理・清掃し、清潔に保っておくこと。
エ 受注者は、廃棄物搬送中に積載物の飛散、たれ流し等が発生しないよう、適切な措置を施すこと。
オ 受注者は、廃棄物の処理にあたっては、化製場等に関する法律等関係法令を遵守すること。
⑶ リサイクル受注者は、廃棄物を化製処理した後、その生成物を製品(食用を除く。)としてリサイクルすること。
5 業務実施にあたっての留意事項⑴ 廃棄物の搬出等廃棄物の搬出は、広島市と畜場業務規則(昭和28年規則第92号)第2条に規定する開場日(以下「開場日」という。)において、発注者の指示する搬出時間とする。
ただし、開場日でない日に搬出する場合においては、あらかじめ、発注者の承認を得たときはこの限りでない。
なお、受注者は、搬出した日のうちに、受注者の処理施設に搬入するものとする。
⑵ 受注者は、本業務に必要な運搬車両等を適切に確保し、業務の円滑な運営を図るものとする。
また、運搬業務にあたっては、運搬物に十分な知識と経験を有する運転者をあてさせるものとする。
⑶ 受注者は、廃棄物を発注者の施設外に搬出するにあたっては、必ず別添のルートを走行するものとする。
⑷ 受注者は、廃棄物の処理にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守すること。
6 業務の管理⑴ 発注者及び受注者は、電子マニフェストを用いて業務を管理する。
⑵ 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、発注者に提出する。
ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務については、電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
7 提出書類受注者はあらかじめ発注者に対し、次の書類を提出し、発注者の承認を受けるものとする。
なお、許可証等の写しの提出にあたっては、原本を提示し確認を受けるものとする。
ただし、その許可証等の写しに法人の代表者印の押印がある場合には原本との確認があったものとみなす。
また、提出書類に変更が生じた場合は速やかに提出し、発注者の確認を受けるものとする。
⑴ 広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書⑵ 本業務に従事する従業員(現場責任者を含む)の住所、氏名を記載した書類⑶ 本業務に使用する施設及び設備、付帯設備の仕様、能力を記載した書類⑷ 本業務に使用する車両の車種、登録番号、積載量を記載した書類と車検証及び任意保険証の写し⑸ 産業廃棄物収集運搬業許可証及び産業廃棄物処分業許可証の写し⑹ 県外の産業廃棄物を処理することにより必要となる各種届出の写し(県外処理する場合)⑺ 化製場等設置の許可書の写し⑻ 廃棄物の運搬経路図⑼ 緊急連絡先表(収集運搬経路自治体及び道路管理者等を記載)8 報告書類⑴ 広島市委託契約約款第12条第1項に定める委託業務実施報告書は、業務日報及び業務実施報告書とする。
なお、報告書様式については、あらかじめ見本を発注者に提出し承認を受けること。
ア 業務日報(毎日)業務日報には、搬出した物品の種類、数量及び業務に従事した者の氏名並びに業務の履行状況を記入し、搬出日の翌日(当該日が休場日の場合は、当該日以降の直近の開場日。ただし、3月31日分については当日中。)までに提出して発注者の承認を受けるものとする。
イ 業務実施報告書(月報 毎月)業務実施報告書には、当該月において行った業務内容を要約するとともに、業務に関する課題事項、問題事項、提案等を記して提出するものとし、翌月の10日(ただし、3月分については3月31日)までに提出し、発注者の承認を受けるものとする。
⑵ 行政処分等に係る報告受注者は、この業務の遂行にあたり、各関係法令の所轄官庁から法令等に基づき改善命令等行政処分を受けた場合、当該処分の内容を直ちに発注者に対し口頭で行うとともに書面により報告するものとする。
⑶ 業務履行停滞時等の措置受注者は、設備故障その他やむを得ない事由で処理が停滞した場合は、直ちに発注者にその状況を書面により報告しなければならない。
9 収集運搬及び化製処理の履行確認等⑴ 発注者は、本業務の履行を確認するため、受注者の施設を適宜立ち入り検査できるものとする。
⑵ 委託料の支払いは、当該月に搬出した廃棄物の業務実施報告書の提出があり、確認後に支払うものとする。
10 搬出停止等の措置8⑵、8⑶の報告、9⑵の履行確認の結果、発注者が必要と認めた場合、廃棄物の搬出停止、搬出量の調整その他必要な措置を講ずることができるものとする。
なお、この措置により受注者が損害を受けることがあってもその損害を発注者に請求することはできない。
11 費用の負担等本業務を実施するにあたって、発注者の施設内で使用する電気料金、水道料金については発注者の負担とする。
ただし、使用にあたっては、受注者は極力節減に努めるものとする。
12 その他⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく委託基準等に関する事項は、別紙による。
⑵ この仕様書に疑義があるとき、または定めのない事項については、発注者・受注者協議のうえ定めるものとする。
(別紙)1 受注者の事業範囲受注者の事業範囲は次のとおりである。
⑴ 処分に関する事業範囲許可都道府県または市:許可の有効期限:令和 年 月 日事業の範囲:区 分 産業廃棄物の種類中間処理(破砕・湯温脱水)許可の条件:許可番号:⑵ 化製処理に関する事業範囲許可都道府県または市:許可番号:2 委託する産業廃棄物の種類及び予定数量発注者が、受注者に収集運搬及び処理を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりとする。
なお、予定数量に増減があっても、受注者は損害賠償等を発注者に請求しないものとし、発注者はこの契約に定める処分委託費以外は一切支払わないものとする。
種 類 予定数量検査廃棄物等 275,000kg廃棄枝肉 5,000kg3 処分の場所、方法及び処分施設の処理能力受注者は、発注者から委託された前項の産業廃棄物を次の処分施設に搬入するとともに、指定した処分方法により処分しなければならない。
なお、受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を収集運搬中に積替及び保管してはならない。
事業場の名称:所在地:処分の方法:処分施設の処理能力:4 再委託受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の収集運搬及び処理業務を他人に委託してはならない。
ただし、発注者自らが、法令に定める再委託基準に従って行われることを確認し、広島市委託契約約款第4条第2項の規定に基づき再委託を承諾する場合を除くものとする。
この場合において、受注者は、発注者の要求があったときは、この再委託を受注者の責任において解除するものとする。
5 発注者の義務と責任⑴ 発注者は、受注者が情報を有しないことにより不適切な処理が生ずるおそれのある産業廃棄物の収集運搬及び処理を委託しようとする場合は、産業廃棄物の発生工程、性状(形状、成分、有害物の有無、臭気)、荷姿等の必要な情報を受注者に通知するものとする。
⑵ 発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知するものとする。
⑶ 発注者は、委託する産業廃棄物の電子マニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止し、電子マニフェストの記載修正を発注者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
6 受注者の義務と責任受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、処理の完了まで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。
この間に発生した事故については、その原因が発注者の責めに帰す場合を除き、受注者が責任を負う。
7 契約の解除発注者が広島市委託契約約款第14条の規定に基づき本契約を解除する場合であっても、この契約に基づき発注者から引渡しを受けた産業廃棄物の処理を受注者が完了していないときは、当該産業廃棄物の処理については発注者の指示に従うこと。
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