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玖谷埋立地水質検査業務

27日前に公告
発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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玖谷埋立地水質検査業務 入 札 公 告令和8年2月24日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名玖谷埋立地水質検査業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 最低制限価格落札決定後に公表⑹ 履行場所玖谷埋立地及びその周辺地域広島市安佐北区安佐町大字筒瀬外。 詳細は、仕様書による。 ⑺ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。 最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-01検査・測定」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 次に掲げる事項を証明できる者であること。 計量法第107条の規定に基づき、計量法施行規則第38条に定める別表第四の第一欄に掲げる「六 濃度 水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」についての広島県環境計量証明事業登録を受けている事業所を有する者であり、当該事業所に、本業務を遂行するのに必要な機器を保有している者であること。 なお、上記の「六 濃度 水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」についての広島県環境計量証明事業登録を受けている事業所とは、計量証明事業登録証の事業の区分に、「六 濃度(水又は土壌中)」の記載がある事業所又は計量証明事業登録証の事業の区分に、「六 濃度」のみ記載されており、「水又は土壌中の物質の濃度に係る事業」について、広島県が計量証明事業の登録を受けている旨を証明した事業所である。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局環境施設部(広島市役所本庁舎 4階)電話 082-504-2213(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年2月27日(金)・3月2日(月)の午前8時30分から午後5時まで(2日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月4日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月3日(火)午前10時40分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎4階 共用会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 本件業務は、電子入札システムの電子くじ機能(以下「電子くじ」という。)によるくじ引きにより落札候補者を決定する電子くじ対象案件である。 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後、直ちに電子くじによるくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、電子くじによるくじ引きが困難な場合には、原則として、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年3月3日(火)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月5日(木)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(電子くじによるくじ引き及び開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ 最低制限価格を下回る入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1 業務名玖谷埋立地水質検査業務2 業務場所玖谷埋立地及びその周辺地域 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬外3 実施要領(1) 検体及び測定項目別表-1のとおり。 (2) 測定方法別表-2のとおり。 (3) 検体採取年月日別表-1に基づき、別途協議して定めるものとする。 なお、天候状況等により、実施月日を変更することがある。 (4) 検体採取受注者が実施し、採取に当たっては事故防止に万全を期すこと。 (5) 検体採取場所別表-2のとおり。 4 現場責任者受注者は契約締結後、広島市委託契約約款第8条に基づき選任した現場責任者の氏名現場責任者に変更があったときも同様とする。 5 報告(1) 広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は、次の事項を記載した報告書とし、検体採取日から15日以内に発注者へ提出するものとする。 また、年末年始の休日のためにこれにより難い場合は、発注者と受注者の間で協議して提出期限を定めるものとする。 なお、検査結果において、異常と思われる事項を発見した場合は、直ちに発注者に対し、報告するものとする。 ① 採取年月日及び場所② 検査結果③ 業務写真帳 写真撮影は、検体採取時とする。 (2) 報告書の大きさは原則としてA4版とする。 (3) 報告書の提出部数は1部とする。 なお、測定結果については、分析計算書(測定チャート、検量線等)を添付し、測定結果一覧表については、電子媒体でも報告するものとする。 6 その他(1) この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者とで協議して定めるものとする。 (2) 業務の実施に伴い排出される温室効果ガスを削減するため、次の温暖化防止の取組に努めること。 ① 電気、石油等エネルギー及び水道の使用に当たっては、節減(省エネ)する。 ② 使用する資材、機械器具の選定に当たっては、省エネ商品やエコ商品を選択する。 ③ 廃棄物(ゴミ)の排出に当たっては、減量化、リサイクルを行う。 ④ 自動車を使用する場合には、エコドライブを行う。 仕 様 書をすみやかに発注者に対し報告するものとする。 ②➌△ ②➌△ ②➌△ ②➌△ ②➌△ ②➌△ ②➌△ ②➌△ ②➌△ ②➌△ ②➌△ ②➌△ 72②➌ ②➌△ ②➌ ②➌ ②➌△ ②➌ ②➌ ②➌△ ②➌ ②➌ ②➌△ ②➌ 64②➌ ②➌△ ②➌ ②➌ ②➌△ ②➌ ②➌ ②➌△ ②➌ ②➌ ②➌△ ②➌ 64②➌ ②△ ②➌ ② ②➌△ ② ②➌ ②△ ②➌ ② ②➌△ ② 46②➌ ②△ ②➌ ② ②➌△ ② ②➌ ②△ ②➌ ② ②➌△ ② 46②➌ ②△ ②➌ ② ②➌△ ② ②➌ ②△ ②➌ ② ②➌△ ② 46② ②△ ② ② ②△ ② ② ②△ ② ② ②△ ② 28①➌△ ①△ ①➌△ ①△ ①➌△ ①△ ①➌△ ①△ ①➌△ ①△ ①➌△ ①△ 42①➌ ①△ ①➌ ① ①➌△ ① ①➌ ①△ ①➌ ① ①➌△ ① 34①➌ ①△ ①➌ ① ①➌△ ① ①➌ ①△ ①➌ ① ①➌△ ① 34①➌ ①△ ①➌ ① ①➌△ ① ①➌ ①△ ①➌ ① ①➌△ ① 34①➌ ①△ ①➌ ① ①➌△ ① ①➌ ①△ ①➌ ① ①➌△ ① 34①➌ ①△ ①➌ ① ①➌△ ① ①➌ ①△ ①➌ ① ①➌△ ① 34①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ 24① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ ①△ 24① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① ① ①△ ① 16① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① 12➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ 36➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ ➌ 36六価クロム化合物1,1,1-トリクロロエタンテトラクロロエチレン塩化物イオン1,3-ジクロロプロペンチオベンカルブ1,1,2-トリクロロエタン溶存酸素量(DO)1,4-ジオキサンベンゼンセレン及びその化合物ほう素及びその化合物大腸菌数電気伝導率別表-19月 10月1,1-ジクロロエチレンクロム及びその化合物カドミウム及びその化合物フェノール類水素イオン濃度(pH)生物化学的酸素要求量(BOD)窒素含有量年間数量水 質[①は浸出水1検体/月、②は浸出水2検体/月、➌は河川水3検体、△は新灰区からの浸出水1検体]ふっ素及びその化合物チウラムシマジンアルキル水銀化合物ポリ塩化ビフェニルトリクロロエチレンジクロロメタン四塩化炭素3月年間測定計画表(玖谷埋立地水質検査業務)4月 5月 6月 7月 8月 2月※注 丸付き数字は、検体数を示している。 浮遊物質量(SS)11月1,2-ジクロロエタン燐含有量沃素消費量シス-1,2-ジクロロエチレン砒素及びその化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物銅及びその化合物亜鉛及びその化合物鉄及びその化合物(溶解性)マンガン及びその化合物(溶解性)鉛及びその化合物12月 1月 区分シアン化合物ノルマルヘキサン抽出物質含有量有機燐化合物別表-2水 質 測 定 方 法 と 採 取 場 所浸出水測定方法は、「下水の水質の検定方法等に関する省令」(昭和37.12.17厚・建令1)に定める方法とする。 これに定めのない項目については、JISに定める方法とする。 採取場所は、別紙採取地点図1のとおり。 なお、浸出水2検体/月は、異なる日に1検体ずつ採取する。 河川水測定方法は、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46.12.28環告59)に定める方法とする。 これに定めのない項目については、JISに定める方法とする。 河川水3検体の採取場所は、別紙採取地点図2の玖谷川、太田川上流・下流とする。 測定方法と採取場所(玖谷埋立地水質検査業務)

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