令和8年度公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質調査委託業務の条件付一般競争入札(事前審査型)を行います
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質調査委託業務の条件付一般競争入札(事前審査型)を行います
公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和8年2月24日収支等命令者佐賀県県民環境部有明海再生・環境課長 古賀 浩一1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和8年度公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質調査(2)委託業務の仕様 令和8年度公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質調査委託業務仕様書による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 佐賀県内2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(4)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5)佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和 28 年佐賀県規則第 21号)に基づき、佐賀県における「令和7・8年度建設業者等施行能力等級表(建設関連業)」の「環境調査」に掲載されている者で、かつ、当該登録営業所が、佐賀県に所在している者であること。(6)計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定に基づく計量証明(濃度:水、土壌)事業登録が佐賀県でなされている者であること。(7)1(2)の令和8年度公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質調査委託業務仕様書に記載した分析項目全てについて、当該仕様書に記載の分析方法及び報告下限値までの測定に対応できる者であること。(8)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係書類を添付の上、令和8年3月3日(火)までの間の開庁日の9時から17時の間に、下記の担当課に持参又は郵送(3月3日(火)17時までに担当課へ必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。
また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。提出書類 ・入札参加資格確認申請書・営業概要書・分析等対応調書(様式1~3)・計量証明事業登録証の写し※担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県県民環境部有明海再生・環境課 生活環境担当電話 0952-25-7774E-mail ariakekaisaisei@pref.saga.lg.jp4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和8年3月12日(木)までに通知します。5 入札書の提出場所等(1)契約条項に関する問合せ先3の担当課に同じ。(2)入札説明会実施しません。(3)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和8年3月19日(木)11時00分イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 旧館1階 県民環境部内会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札又は郵便による入札(入札書を郵送する場合は簡易書留とし、令和7年3月18日(水)17時までに3の担当課に必着とします。到着期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開札しません。また、封筒に「令和8年度公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質調査委託業務入札書 在中」と朱書きしてください。)(4)入札に関する事項入札は、本人又はその代理人が行うこととします。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出してください。(5)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。6 その他(1)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。② 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 1人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(5)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないときは、直ちに再度入札を行います。
ただし、郵送により入札書を提出した者が再度入札に立ち会っていない場合は、2回目の入札を辞退したものとみなします。エ 入札は原則2回を限度とし、落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがあります。(6)支払方法前金払・完了払(7)問合せ先佐賀県県民環境部有明海再生・環境課 生活環境担当電話 0952-25-7774E-mail ariakekaisaisei@pref.saga.lg.jp※ 3の担当課と同じこの公告に掲げる入札は、令和8年2月議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページに公告します。
令和8年度公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質調査委託業務仕様書本仕様書は、令和8年度に佐賀県が実施する公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質調査委託業務に係る仕様を定める。1 委託業務名令和8年度公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質調査2 調査目的県内の公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質の調査を行い、水環境の状況を把握し、水質保全に資する。3 委託内容調査の種類 調査地点及び調査項目、頻度、分析方法等① 公共用水域水質調査 資料1のとおり② 地下水水質調査 資料2のとおり③ 水浴場水質調査 資料3のとおり4 実施計画受託者は、契約後速やかに、別添様式1により実施計画書を佐賀県有明海再生・環境課(以下「県」という。)に提出する。5 結果報告(1)緊急通報ア 採水時採水時点において油濁、魚の大量へい死、工事その他の水質異常を発見した場合は、採水前に県に通報すること。イ 分析時下記の結果が得られた場合は、速やかにメール報告を行うこと。この場合、メール報告後に必ず電話による受信確認を行うこと。○ 公共用水域調査において、健康項目で環境基準値超過があった場合○ 地下水概況調査において、環境基準値超過があった場合○ 水浴場水質調査において、環境基準値超過があった場合○ 公共用水域調査及び地下水調査において、PFOS及びPFOAで指針値超過があった場合なお、下記の場合は、県にメールにて報告すること。この場合、メール報告後の電話による受信確認は不要。○ 公共用水域調査において、健康項目で報告下限値以上の検出があった場合(ただし、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」を除く。)○ 公共用水域調査において、生活環境項目で環境基準値超過があった場合○ 公共用水域調査において、要監視項目で指針値超過があった場合○ 地下水継続監視調査において、環境基準値超過があった場合-1-(2)月間報告等定期報告ア 公共用水域及び地下水の水質調査(ア)月間報告毎月の終了分を翌月の20日(当該日が休日の場合はその前開庁日)までに県報告様式により県に報告する。なお、3月分については3月の最終開庁日までとする。また、環境省水質関連システム用報告様式については、1年分を3月の最終開庁日までにCD、DVD、USBフラッシュメモリ等の記録媒体により県に提出することとする。○ 県報告用様式・ 公共用水域測定結果表(様式2-1-1、2-1-2)・ 地下水測定結果表(様式3-1)※環境基準値を超えた値については、赤字、斜体、強調文字等で表すこと。○ 環境省水質関連システム用報告様式・ 「データ入力支援ツール(公共用水域)」(様式2-2)・ 「データ入力支援ツール(地下水)」(様式3-2)(イ)水浴場調査結果判明後速やかに、次の様式により県に報告する。○ 水浴場調査結果報告書(様式4)※水質判定も行うこと。6 他の調査への協力(1)環境省が実施する調査公共用水域水質調査に併せて、下記調査の採水業務等に協力すること。○ 要調査項目等存在状況調査:調査地点未定 1回/年(2)異常値等原因究明調査本調査業務において判明した異常値等の原因究明のために必要な範囲において、現場写真、分析チャートの提出、採水時の現地の状況説明、採水時の県職員の船舶同乗等県が実施する原因究明調査に協力すること。(3)その他県が実施する調査その他県が実施する調査への協力については、その都度協議するものとする。7 精度管理(1)委託業務における分析精度の水準を保つため、環境省が実施する環境測定分析統一精度管理調査又は同等と認められる他の精度管理調査(一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する技能試験等)に参加すること。(2)精度管理調査の結果については、県からの要請に応じて県に報告すること。(3)精度管理調査において外れ値等が生じた場合は、県の要請に応じて県にその原因及び改善方法等を報告し、また、検査室への県職員の立入調査等に応じること。(4)その他、県が必要と認める場合、県とのクロスチェックを実施すること。8 その他(1)試料採取、分析等に当たっては、事故防止に努める。(2)採水計画等実施計画の変更は、県へ事前に連絡する。(3)海域採水、分析試薬取扱等業務の実施に当たっては、港湾法、毒物及び劇物取締法等の関係法令を遵守する。(4)県から資料等の提供があったときは、管理者を定めるなど適切に管理を行う。(5)この仕様書に定めのない事項については、受託者と県がその都度協議して定めることとする。-2-(様式1)文 書 番 号年 月 日佐賀県県民環境部有明海再生・環境課長 様(受託者)住所法人名代表者名令和8年度公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質調査委託業務実施計画書令和8年度公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質調査委託業務仕様書に基づき、実施計画書を提出します。1 目的この調査は、水質汚濁防止法等に基づき公共用水域及び地下水並びに水浴場の水質等を監視し、水環境に関する基礎資料を得て、もって水質保全に資することを目的として、佐賀県の委託事業として行うものである。2 業務の実施場所委託事務住所機関名電話FAXE-mail事務担当者試料採取 同上(事務所と所在地を異にする場合は明細を記述)分析等 同上(事務所と所在地を異にする場合は明細を記述)3 業務の期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで4 実施計画内容(1)業務に直接従事する者の職名・氏名別紙1「委託業務直接従事者一覧」のとおり(2)工程表 別紙2「工程表」のとおり(3)分析方法等一覧 別紙3-1~3-2「分析方法等一覧」のとおり(4)試料採取区分 別紙4「試料採取区分」のとおり(5)報告の提出期限①県報告様式ア 公共用水域水質調査月間報告:調査月の翌月の20日(当該日が休日の場合はその前開庁日。また、3月分については3月の最終開庁日。)イ 地下水水質調査調査月の翌月の20日(当該日が休日の場合はその前開庁日。
)②環境省水質関連システム用報告様式3月の最終開庁日(1年分)-3-別紙1機関名住所電話FAX備考総括責任委託事務報告事務採水等分析(担当項目等)担当区分(◎:責任者 ○:担当)委託業務直接従事者一覧職名 氏名-4-別紙2工程表月 備考4月 日 123456789101112131415161718192021222324252627282930曜日水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木5月日12345678910111213141516171819202122232425262728293031曜日金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日6月日123456789101112131415161718192021222324252627282930曜日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火7月日12345678910111213141516171819202122232425262728293031曜日水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金8月日12345678910111213141516171819202122232425262728293031曜日土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月9月日123456789101112131415161718192021222324252627282930曜日火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水10月 日 12345678910111213141516171819202122232425262728293031曜日木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土11月 日 123456789101112131415161718192021222324252627282930曜日日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月12月 日 12345678910111213141516171819202122232425262728293031曜日火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木1月日12345678910111213141516171819202122232425262728293031曜日金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日2月日12345678910111213141516171819202122232425262728曜日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日3月日12345678910111213141516171819202122232425262728293031曜日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水工程-5-別紙3-1分析方法 使用機器等全水深(m)採取水深(m)気温(℃)水温(℃)色相臭気透視度(㎝)流況pHBOD(mg/L)COD(mg/L)CODアルカリ(mg/L)DO(mg/L)SS(mg/L)n-ヘキサン抽出物質(油分等)(mg/L)全窒素(mg/L)全燐(mg/L)全亜鉛(mg/L)ノニルフェノール(mg/L)LAS(mg/L)底層溶存酸素量(mg/L)大腸菌数(CFU/100mL)カドミウム(mg/L)全シアン(mg/L)鉛(mg/L)六価クロム(mg/L)砒素(mg/L)総水銀(mg/L)アルキル水銀(mg/L)PCB(mg/L)ジクロロメタン(mg/L)四塩化炭素(mg/L)1,2-ジクロロエタン(mg/L)1,1-ジクロロエチレン(mg/L)シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)トリクロロエチレン(mg/L)テトラクロロエチレン(mg/L)1,3-ジクロロプロペン(mg/L)チウラム(mg/L)シマジン(mg/L)チオベンカルブ(mg/L)ベンゼン(mg/L)セレン(mg/L)硝酸性及び亜硝酸性窒素(mg/L) 硝酸性窒素 (mg/L) 亜硝酸性窒素(mg/L)ふっ素(mg/L)ほう素(mg/L)1,4-ジオキサン(mg/L)透明度(m)アンモニア性窒素(mg/L)リン酸態リン(mg/L)塩化物イオン(mg/L)陰イオン界面活性剤(mg/L)クロロフィルa(㎎/m3)トリハロメタン生成能(mg/L)クロロホルム生成能(mg/L)ブロモジクロロメタン生成能(mg/L)ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)ブロモホルム生成能(mg/L)その他項目分析方法等一覧一般項目 生活環境項目 健康項目-6-別紙3-2分析方法 使用機器等クロロホルム(mg/L)トランス‐1,2‐ジクロロエチレン(mg/L)1,2-ジクロロプロパン(mg/L)p‐ジクロロベンゼン(mg/L)イソキサチオン(mg/L)ダイアジノン(mg/L)フェニトロチオン(MEP)(mg/L)イソプロチオラン(mg/L)オキシン銅(有機銅)(mg/L)クロロタロニル(TPN)(mg/L)プロピザミド(mg/L)EPN(mg/L)ジクロルボス(DDVP)(mg/L)フェノブカルブ(BPMC)(mg/L)イプロベンホス(IBP)(mg/L)クロルニトロフェン(CNP)(mg/L)トルエン(mg/L)キシレン(mg/L)フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)ニッケル(mg/L)モリブデン(mg/L)アンチモン(mg/L)塩化ビニルモノマー(mg/L)エピクロロヒドリン(mg/L)全マンガン(mg/L)ウラン(mg/L)PFOS及びPFOA(mg/L) PFOS(mg/L) PFOS(直鎖体)(mg/L) PFOA(mg/L) PFOA(直鎖体)(mg/L)分析方法 使用機器等カドミウム(mg/L)全シアン(mg/L)鉛(mg/L)六価クロム(mg/L)砒素(mg/L)総水銀(mg/L)アルキル水銀(mg/L)PCB(mg/L)ジクロロメタン(mg/L)四塩化炭素(mg/L)クロロエチレン(mg/L)1,2-ジクロロエタン(mg/L)1,1-ジクロロエチレン(mg/L)1,2-ジクロロエチレン(mg/L) シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)トリクロロエチレン(mg/L)テトラクロロエチレン(mg/L)1,3-ジクロロプロペン(mg/L)チウラム(mg/L)シマジン(mg/L)チオベンカルブ(mg/L)ベンゼン(mg/L)セレン(mg/L)硝酸性及び亜硝酸性窒素(mg/L) 硝酸性窒素 (mg/L) 亜硝酸性窒素(mg/L)ふっ素(mg/L)ほう素(mg/L)1,4-ジオキサン(mg/L)PFOS及びPFOA(mg/L) PFOS(mg/L) PFOS(直鎖体)(mg/L) PFOA(mg/L) PFOA(直鎖体)(mg/L)分析方法 使用機器等pHCOD(mg/L)ふん便性大腸菌群数(個/100mL)O-157水浴場分析方法等一覧要監視項目 地下水分析項目-7-別紙4試料採取区分採取量容 器 本数No 項 目 備 考(前処理等)-8-(様式2-1-1)採取位置流量全水深(m)採取水深(m)気温(℃)水温(℃)色相臭気透視度(㎝)流況pHDO(㎎/L)BOD(㎎/L)COD(㎎/L)CODアルカリ(㎎/L)SS(㎎/L)n-ヘキサン抽出物質(油分等)(㎎/L)全窒素(㎎/L)全燐(㎎/L)全亜鉛(㎎/L)ノニルフェノール(㎎/L)LAS(mg/L)底層溶存酸素量(㎎/L)大腸菌数(CFU/100mL)カドミウム(mg/L)全シアン(㎎/L)鉛(㎎/L)六価クロム(㎎/L)砒素(㎎/L)総水銀(㎎/L)アルキル水銀(㎎/L)PCB(㎎/L)ジクロロメタン(㎎/L)四塩化炭素(㎎/L)1,2-ジクロロエタン(㎎/L)1,1-ジクロロエチレン(㎎/L)シス-1,2-ジクロロエチレン(㎎/L)1,1,1-トリクロロエタン(㎎/L)1,1,2-トリクロロエタン(㎎/L)トリクロロエチレン(㎎/L)テトラクロロエチレン(㎎/L)1,3-ジクロロプロペン(㎎/L)チウラム(㎎/L)シマジン(㎎/L)チオベンカルブ(㎎/L)ベンゼン(㎎/L)セレン(㎎/L)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(㎎/L)硝酸性窒素(㎎/L)亜硝酸性窒素(㎎/L)ふっ素(㎎/L)ほう素(㎎/L)1,4-ジオキサン(㎎/L)透明度(m)塩化物イオン(㎎/L)アンモニア態窒素(㎎/L)リン酸態リン(㎎/L)陰イオン界面活性剤(㎎/L)クロロフィルa(㎎/m3)トリハロメタン生成能(㎎/L)クロロホルム生成能(㎎/L)ブロモジクロロメタン生成能(㎎/L)ジブロモクロロメタン生成能(㎎/L)ブロモホルム生成能(㎎/L)電気伝導度(μS/cm)全有機炭素(㎎/L) 時 刻 天 候健康項目その他項目 一般項目 生活環境項目公共用水域測定結果表 水 系 名 水 域 名 調 査 地 点 年 月 日-9-(様式2-1-2)クロロホルム(㎎/L)トランス‐1,2‐ジクロロエチレン(㎎/L)1,2-ジクロロプロパン(㎎/L)p‐ジクロロベンゼン(㎎/L)イソキサチオン(㎎/L)ダイアジノン
(㎎/L)フェニトロチオン(MEP)(㎎/L)イソプロチオラン(㎎/L)オキシン銅(有機銅)(㎎/L)クロロタロニル(TPN)(㎎/L)プロピザミド(㎎/L)EPN(㎎/L)ジクロルボス(DDVP)(㎎/L)フェノブカルブ(BPMC)(㎎/L)イプロベンホス(IBP)(㎎/L)クロルニトロフェン(CNP)(㎎/L)トルエン(㎎/L)キシレン(㎎/L)フタル酸ジエチルヘキシル(㎎/L)ニッケル(㎎/L)モリブデン(㎎/L)アンチモン(㎎/L)塩化ビニルモノマー(㎎/L)エピクロロヒドリン(㎎/L)全マンガン(㎎/L)ウラン(㎎/L)PFOS及びPFOA(㎎/L) PFOS(㎎/L) PFOS(直鎖体)(㎎/L) PFOA(㎎/L) PFOA(直鎖体)(㎎/L)公共用水域測定結果表(要監視項目)要監視項目 水 系 名 水 域 名 調 査 地 点 年 月 日 時 刻-10-(様式3-1)地下水測定結果表 単位(mg/L)検体識別コード保健福祉事務所調査区分コード井戸名(所有者名)市町名地区名字・番地井戸深度(m)浅深井戸別コード用途区分コード採取年月日採水時刻水温 (℃)環境基準 報告下限カドミウム 0.003 0.0003全シアン 不検出 0.1鉛 0.01 0.001六価クロム 0.02 0.01砒素 0.01 0.001総水銀 0.0005 0.0005アルキル水銀 不検出 0.0005PCB 不検出 0.0005ジクロロメタン 0.02 0.002四塩化炭素 0.002 0.0002クロロエチレン 0.002 0.00021,2-ジクロロエタン 0.004 0.00041,1-ジクロロエチレン 0.1 0.0021,2-ジクロロエチレン 0.04 0.008シス-1,2-ジクロロエチレン - 0.004トランス-1,2-ジクロロエチレン - 0.0041,1,1-トリクロロエタン 1 0.00051,1,2-トリクロロエタン 0.006 0.0006トリクロロエチレン 0.01 0.001テトラクロロエチレン 0.01 0.00051,3-ジクロロプロペン 0.002 0.0002チウラム 0.006 0.0006シマジン 0.003 0.0003チオベンカルブ 0.02 0.002ベンゼン 0.01 0.001セレン 0.01 0.001硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 0.02硝酸性窒素 - 0.01亜硝酸性窒素 - 0.01ふっ素 0.8 0.1ほう素 1 0.11,4-ジオキサン 0.05 0.005PFOS及びPFOA 0.00005 0.000010 PFOS ‐ 0.000005 PFOS(直鎖体) ‐ 0.000005 PFOA ‐ 0.000005 PFOA(直鎖体) ‐ 0.000005※ 市町村コード※ 地区コード※ 井戸番号硝酸性窒素(㎎/L)※PFOS及びPFOAの環境基準の欄は指針値 亜硝酸性窒素(㎎/L)-11-環境省水質関連システム用(様式2-2、様式3-2)について環境省水質関連システムとは、地方自治体が公共用水域及び地下水の測定結果を環境省に報告するためのシステムです。報告様式は、「データ入力支援ツール(公共用水域)」(様式2-2)及び「データ入力支援ツール(地下水)」(様式3-2)の2種類あり、インターネットを通じて環境省に報告します。受託者には、測定結果をこのファイルに入力後、1年分を3月の最終開庁日までに県に提出いただくことになります。(紙印刷は不要)起動画面ファイルを開くと、初めに表示されるシートです。検体値入力(1)シートへの切り替えボタンと、各種処理ボタンがあります。各ボタンの右側に、簡単な説明が記載されています。1 メニュー青い四角は、本ツールのメニューです。4つあります。2 実行ボタン実行ボタンとその説明です。メニューごとに異なります。ボタンをクリックすると、操作が実行されます。なお、[検体値入力]については、クリックすると「検体値入力シート(1)」に移動します。3 シートの表示ボタン画面下部に表示するシートを移動するボタンです。本ツールはシート数が多いので、画面下部にすべてのシート名が表示されないため、このボタンでシートの表示範囲を変更すると便利です。ただし、このボタンでは、実際にそのシートに移動するわけではありません。実際に移動するには、シートを表示後、シート名をクリックしてください。・・・シート名の表示範囲を1つ右または左にずらします。・・・一番前から表示可能な分だけシート名を表示します。・・・一番後ろから表示可能な分だけシート名を表示します。(並び順は変わりません。)1243-12-4 シート本ツールに含まれるシートです。シート名をクリックするとそのシートに移動できます。使用手順本ツールの基本的な使用手順は以下のとおりです。報告用ファイル(テキストファイル)エラーがなくなるまで繰り返す1. ファイルを開く(マクロを有効にする)2. 検体値を入力する(検体値入力または検体値ファイル入力から検体値を入力する)5. 報告用検体値ファイルを出力する(起動画面で[報告用検体値ファイル]ボタンをクリック)4. 検体値を修正する(エラー箇所(黄色のセル)を修正)3. 検体値をチェックする(起動画面の[検体値チェック]ボタンをクリック)-13-(様式4)水浴場番号 678 10水浴場名 小友 波戸岬 いろは島 白浜地点番号 ① ② ① ② ③①②③①②①②①①①①②①33°27′15″ 33°27′05″ 33°26′56″ 33°26′59″ 33°27′08″ 33°27′22″ 33°27′21″ 33°27′32″ 33°29′27″ 33°29′33″ 33°30′54″ 33°31′07″ 33°32′44″ 33°33′11″ 33°24′12″ 33°21′12″ 33°21′17″ 32°59′16″130°02′14″ 130°02′02″ 129°59′30″ 129°59′26″ 129°59′10″ 129°58′35″ 129°58′17″ 129°57′57″ 129°56′42″ 129°56′41″ 129°57′39″ 129°57′25″ 129°54′12″ 129°51′02″ 129°51′23″ 129°50′51″ 129°50′45″ 130°12′24″O-157採水地点● ● ● ● ●●●●● ●採水日採水時刻天気気温(℃)水温(℃)色相コード臭気コード透明度(m)油膜COD(mg/l)平均値ふん便性大腸菌群数(個/100ml)平均値pHO-157判定利用者数(万人)備考※色相、臭気については、添付の色相、臭気コードを参考に記入すること。
2規格K0102-3 24.3.2に定める方法により汽水又は海水を測定する場合1に定めるところによるほか、規格K0170-7 7の a)又は b)に定める操作を行うこと。
mg/L 0.01砒素 規格K0102-3 20.3、20.4又は20.5に定める方法 mg/L 0.001総水銀 付表2に掲げる方法 mg/L 0.0005アルキル水銀 付表3に掲げる方法 mg/L 0.0005PCB 付表4に掲げる方法 mg/L 0.0005ジクロロメタン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 mg/L 0.002四塩化炭素 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 mg/L 0.00021,2-ジクロロエタン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 mg/L 0.00041,1-ジクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 mg/L 0.002シス-1,2ージクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 mg/L 0.0041,1,1-トリクロロエタン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 mg/L 0.11,1,2-トリクロロエタン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 mg/L 0.0006トリクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 mg/L 0.001テトラクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 に定める方法 mg/L 0.0011,3ージクロロプロペン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 mg/L 0.0002チウラム 付表5に掲げる方法 mg/L 0.0006シマジン 付表6の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.0003チオベンカルブ 付表6の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.002ベンゼン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 mg/L 0.001セレン 規格K0102-3 26.2、26.3又は26.4に定める方法 mg/L 0.001硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素の和 mg/L 0.02 硝酸性窒素 規格K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7又は15.8に定める方法 mg/L 0.01 亜硝酸性窒素 規格K0102-2 14.2、14.3又は14.4に定める方法 mg/L 0.01ふっ素規格K0102-2 5.2及び5.3、5.2及び5.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170-6 6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)又は5.2(蒸留操作を行う場合にあつては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、蒸留操作を省略することができる。)及び5.5に定める方法mg/L 0.08ほう素 規格K0102-3 5.2、5.5又は5.6に定める方法 mg/L 0.11,4-ジオキサン 付表7に掲げる方法 mg/L 0.005銅 規格52.2、52.3、52.4又は52.5に定める方法 mg/L 0.01鉄[溶解性] 規格57.2、57.3又は57.4に定める方法 mg/L 0.1マンガン[溶解性] 規格56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法 mg/L 0.05クロム 規格65.1に定める方法 mg/L 0.01透明度 海洋観測指針 mアンモニア性窒素 インドフェノール法(海水分析法) mg/L 0.01リン酸態リン モリブデン青法(海水分析法) mg/L 0.003塩化物イオン 平成15年厚生労働省告示第261号別表第21,規格35.1 mg/L 1陰イオン界面活性剤 規格30.1に定める方法 mg/L 0.02クロロフィルa 湖沼環境調査指針の吸光法(アセトン抽出)、海洋観測指針 mg/m3 0.1トリハロメタン生成能 平成7年6月16日環境庁告示第30号別表 mg/L 0.0004クロロホルム生成能 平成7年6月16日環境庁告示第30号別表 mg/L 0.0001ブロモジクロロメタン生成能 平成7年6月16日環境庁告示第30号別表 mg/L 0.0001ジブロモクロロメタン生成能 平成7年6月16日環境庁告示第30号別表 mg/L 0.0001ブロモホルム生成能 平成7年6月16日環境庁告示第30号別表 mg/L 0.0001「規格」:日本産業規格「付表1~10」:昭和46年12月28日、環境庁告示第59号に定める方法(令和7年3月31日環境省告示第35号最終改正)一般項目 健康項目 生活環境項目 特殊項目 その他の項目-19-○測定方法一覧(公共用水域)② (別紙2)区分 項目 測定方法 単位 報告下限値クロロホルム 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 mg/L 0.006トランス-1,2-ジクロロエチレン 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 mg/L 0.0041,2-ジクロロプロパン 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 mg/L 0.006p-ジクロロベンゼン 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 mg/L 0.03イソキサチオン 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.0008ダイアジノン 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.0005フェニトロチオン(MEP) 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.0003イソプロチオラン 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.004オキシン銅(有機銅) 通知1付表2に掲げる方法 mg/L 0.004クロロタロニル(TPN) 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.004プロピザミド 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.0008EPN 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.0006ジクロルボス(DDVP) 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.001フェノブカルブ(BPMC) 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.002イプロベンホス(IBP) 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.0008クロルニトロフェン(CNP) 通知1付表1の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.0001トルエン 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 mg/L 0.06キシレン 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 mg/L 0.04フタル酸ジエチルヘキシル 通知1付表3の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.006ニッケル 規格59.3に定める方法又は通知1付表4若しくは付表5に掲げる方法 mg/L 0.005モリブデン 規格68.2に定める方法又は通知1付表4若しくは付表5に掲げる方法 mg/L 0.007アンチモン 通知2付表5の第1、第2又は第3に掲げる方法 mg/L 0.002塩化ビニルモノマー 通知2付表1に掲げる方法 mg/L 0.0002エピクロロヒドリン 通知2付表2に掲げる方法 mg/L 0.00004全マンガン 日本産業規格K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法 mg/L 0.02ウラン 通知2付表4の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.0002PFOS及びPFOA 通知5付表1に掲げる方法 mg/L 0.000010PFOS 通知5付表1に掲げる方法 mg/L 0.000005PFOS(直鎖体) 通知5付表1に掲げる方法 mg/L 0.000005PFOA 通知5付表1に掲げる方法 mg/L 0.000005PFOA(直鎖体) 通知5付表1に掲げる方法 mg/L 0.000005通知5:令和2年5月28日、環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号 環境省水・大気環境局長通知要監視項目通知1:平成5年4月28日、環水規第121号 環境庁水質保全局水質規制課長通知通知2:平成16年3月31日、環水企発第040331003号、環水土発第040331005号 環境省環境管理局水環境部長通知通知3:平成15年11月5日、環水企発第031105001号、環水管発第031105001号 環境省環境管理局水環境部長通知通知4:平成25年3月27日、環水大水発第1303272号 環境省水・大気環境局長通知-20-(資料2)地下水水質調査1 調査地点、調査項目及び採水日資料2-1、資料2-2のとおり。なお、採水日が未定の調査地点については、県から採水日を別途連絡する。
2 試料採取地下水の試料採取は、県保健福祉事務所が行うので、受託者は、試料採取容器の提供、採取した試料の引き取り、分析及び結果の報告を行うものとする。また、試料採取予定日に採水できなかった場合は、後日、試料採取を行うか、欠測とするが、この対応については、その都度連絡する。※ 試料採取容器の提供:採取日前日までに各保健福祉事務所に試料採取容器を持ち込むこと。※ 採取した試料の引き取り:採取日当日に各保健福祉事務所において検体を受領すること。3 分析方法及び報告下限値「測定方法一覧(地下水)」(別紙3)のとおり。4 その他(1)検体受入状況、後日分析試料の保管、分析の経緯等の記録に努めること。(2)この仕様書に定めのない事項については、受託者と県がその都度協議して定めるものとする。-21-(資料2-1)(1)概況調査(ローリング方式)通番 保健福祉事務所名 採水月日カドミウム全シアン鉛 六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素クロロエチレン1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレン1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素1,4-ジオキサン計1-1 佐賀中部 6月3日 1111111111111111111111111111 281-2 〃 6月3日 1111 1111 81-3 〃 6月3日 1111 1111 82-1 鳥栖 5月28日 1111111111111111111111111111 282-2 〃 5月28日 1111 1111 83-1 唐津 7月2日 1111111111111111111111111111 283-2 〃 7月2日 1111 1111 83-3 〃 7月2日 1111 1111 84-1 伊万里 5月14日 1111111111111111111111111111 284-2 〃 5月14日 1111 1111 84-3 〃 5月14日 1111 1111 85-1 杵藤 7月9日 1111111111111111111111111111 285-2 〃 7月9日 1111 1111 85-3 〃 7月9日 1111 1111 8145145141455555555555555555141414145212○要監視項目通番 保健福祉事務所 採水月日1 鳥栖 未定2 佐賀中部 未定3 〃 未定4 〃 未定5 杵藤 未定6 〃 未定7 伊万里 未定8 唐津 未定1 11概況(ローリング方式)計PFOS及びPFOA 計11 11 11 1計2 21 11 19 9-22-(資料2-2)(2)継続監視調査通番 保健福祉事務所 採水月日カドミウム全シアン鉛 六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素クロロエチレン1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレン1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3-ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素1,4-ジオキサン計2-1 佐賀中部 4月22日 111 111 11 82-2 〃 4月22日 111 111 11 82-3 〃 4月22日 1 12-4 〃 4月22日 1 12-5 〃 5月13日 1 12-6 〃 5月13日 1 12-7 〃 5月13日 1 12-8 〃 5月13日 1 12-9 〃 5月20日 1 12-10 〃 5月20日 1 12-11 鳥栖 7月16日 1 1 1 1 1 52-12 〃 7月16日 1 1 1 1 1 52-13 〃 7月16日 1 1 1 1 1 52-14 〃 7月16日 1 1 1 1 1 52-15 〃 7月16日 1 1 1 1 1 52-16 〃 7月16日 1 1 1 1 1 52-17 〃 7月16日 1 1 1 1 1 52-18 〃 7月16日 1 1 1 1 1 52-19 〃 5月28日 1 12-20 〃 5月28日 1 12-21 〃 6月18日 11111111 82-22 〃 6月18日 11111111 82-23 〃 6月18日 1 12-24 〃 6月18日 1 12-25 〃 10月22日 1 1 1 32-26 〃 10月22日 1 1 1 32-27 〃 10月22日 1 1 1 32-28 〃 10月22日 1 12-29 〃 10月22日 1 12-30 唐津 6月4日 1 1 1 1 1 52-31 〃 6月4日 1 1 1 1 1 52-32 〃 6月4日 1 1 1 1 1 52-33 〃 6月4日 1 1 1 1 1 52-34 〃 6月4日 1 1 1 1 1 52-35 〃 6月4日 1 1 1 1 1 52-36 〃 6月4日 1 1 1 1 1 52-37 〃 6月4日 1 1 1 1 1 52-38 伊万里 6月3日 1 1 1 1 42-39 〃 6月3日 1 1 1 1 42-40 〃 6月3日 1 1 1 1 42-41 〃 11月4日 1 1 22-42 〃 11月4日 1 1 22-43 〃 11月4日 1 1 22-44 〃 11月4日 1 1 22-45 杵藤 11月13日 1 111 11 62-46 〃 11月13日 1 111 11 62-47 〃 11月13日 1 12-48 〃 11月13日 1 12-49 〃 11月13日 1 12-50 〃 11月13日 1 12-51 〃 11月13日 1 12-52 〃 11月13日 1 12-53 〃 11月13日 1 1000105000222522525622514000020216110174 小計-23-○測定方法一覧(地下水) (別紙3)区分 項目 測定方法 単位 報告下限値カドミウム 規格K0102-3 14.3、14.4又は14.5に定める方法 mg/L 0.0003全シアン規格K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5若しくは9.6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない。)の分析を行う方法又は公共用水域告示付表1(蒸留操作は装置にて行う。)に掲げる方法mg/L 0.1鉛 規格K0102-3 13.2、13.3、13.4 又は13.5に定める方法 mg/L 0.001六価クロム規格K0102-3 24.3(24.3.3及び24.3.7を除く。)に定める方法(ただし、次の1及び2に掲げる場合にあっては、それぞれ1及び2に定めるところによる。)1規格K0102-3 24.3.4、24.3.5又は24.3.6に定める方法による場合(24.3.3.4のb)による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。
mg/L 0.01砒素 規格K0102-3 20.3、20.4又は20.5に定める方法 mg/L 0.001総水銀 公共用水域告示付表2に掲げる方法 mg/L 0.0005アルキル水銀 公共用水域告示付表3に掲げる方法 mg/L 0.0005PCB 公共用水域告示付表4に掲げる方法 mg/L 0.0005ジクロロメタン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 mg/L 0.002四塩化炭素 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 mg/L 0.0002クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)付表に掲げる方法 mg/L 0.00021,2-ジクロロエタン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 mg/L 0.00041,1-ジクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 mg/L 0.0021,2ージクロロエチレン シス体及びトランス体の和 mg/L 0.008 シス-1,2ージクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 mg/L 0.004 トランス-1,2ージクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 mg/L 0.0041,1,1-トリクロロエタン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 mg/L 0.00051,1,2-トリクロロエタン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 mg/L 0.0006トリクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 mg/L 0.001テトラクロロエチレン 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 mg/L 0.00051,3ージクロロプロペン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 mg/L 0.0002チウラム 公共用水域告示付表5に掲げる方法 mg/L 0.0006シマジン 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.0003チオベンカルブ 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 mg/L 0.002ベンゼン 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 mg/L 0.001セレン 規格K0102-3 26.2、26.3又は26.4に定める方法 mg/L 0.001硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素の和 mg/L 0.02 硝酸性窒素 規格K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7又は15.8に定める方法 mg/L 0.01 亜硝酸性窒素 規格K0102-2 14.2、14.3又は14.4に定める方法 mg/L 0.01ふっ素規格K0102-2 5.2及び5.3、5.2及び5.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170-6 6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)又は5.2(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び5.5に定める方法mg/L 0.1ほう素 規格K0102-3 5.2、5.5又は5.6に定める方法 mg/L 0.11,4-ジオキサン 公共用水域告示付表7に掲げる方法 mg/L 0.005「規格」:日本産業規格「公共用水域告示」:昭和46年12月28日、環境庁告示第59号に定める方法(令和7年3月31日環境省告示第35号最終改正)区分 項目 測定方法 単位 報告下限値PFOS及びPFOA 通知付表1に掲げる方法 mg/L 0.000010PFOS 通知付表1に掲げる方法 mg/L 0.000005PFOS(直鎖体) 通知付表1に掲げる方法 mg/L 0.000005PFOA 通知付表1に掲げる方法 mg/L 0.000005PFOA(直鎖体) 通知付表1に掲げる方法 mg/L 0.000005通知:令和2年5月28日、環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号 環境省水・大気環境局長通知健康項目「付表」:平成9年3月13日、環境庁告示第10号に定める方法(令和7年3月31日環境省告示第41号最終改正)要監視項目-24-(資料3)水浴場水質調査1 調査地点及び調査項目、頻度等資料3-1のとおり。2 測定期日開設前調査:4月下旬~5月上旬ごろまた、原則として、満潮時頃に採水すること。なお、採水期日については、県担当者と協議の上決定すること。3 試料採取(1)採水日は天候に留意し、採水日前において比較的晴天が続き、当該水域が通常の状態を保持しているときを選ぶ。(2)採水時に特別な変化がある場合(例:護岸改修工事等)は、県担当者に連絡し、その指示を受けること。また、採水の可否に関わらず、採水業務終了後に現場状況等を報告すること。(3)水深がおおむね1.0~1.5 mの地点において、表層水(水面下0.5 m)を採水する。なお、水浴場番号1~5については、船上から採水すること。また、その他の地点においても、防波堤等から当該水深地点での採水が難しい場合は、船上から採水する等適切な地点で採水すること。(4)採取試料の迅速な分析を考慮し、試料採取は、1日につきおおむね4時間以内とし、分析機関への搬入は、当日の最終検体の採水後約2時間以内に行い、直ちに分析を実施するものとする。搬入後、直ちに分析できない場合は、JISK0094(7.試料の保存処理)に定める保存方法等適切な方法により試料を保存する。4 分析方法及び数値の取り扱い下記「水浴場分析方法」、資料3-2及び資料3-3のとおりとする。〇水浴場分析方法測 定 項 目 分 析 方 法pH 日本産業規格 K0102-1 12COD 日本産業規格 K0102-1 17.2ふん便性大腸菌群数 資料3-2の付表1の第1に定める方法O157腸管出血性大腸菌O26、O103、O111、O121、O145及びO157の検査法について(平成26年11月20日 食安監発1120第1号厚生労働省医薬食品局 食品安全部監視安全課長通知)-25-5 現場測定項目等現場測定を実施するものについては、測定条件、コンタミネーション等に注意する。○ 現場測定・記録を行う項目天候、水温、気温、採取時刻、透明度、油膜の有無○ 現場測定が可能なもの(以下の項目を現場測定する場合は、事前に県担当者と協議すること)色相、臭気、pH6 その他(1)現場採水状況、後日分析試料の保管、分析の経緯等の記録に努めること。(2)この仕様書に定めのない事項については、受託者と県がその都度協議して定めるものとする。-26-(資料3-1)水浴場水質調査市町名水浴場番号水浴場名地点番号透明度油膜の有無水素イオン濃度化学的酸素要求量ふん便性大腸菌群数O-157111111121111111111121111113111111111112111111311111111111211111111111121111116小友海水浴場 11111117波戸岬海水浴場 11111118いろは島海水浴場 11111111111111211111太良町 10 白浜海水浴場 1111111水浴場計 18 18 18 18 18 10浜崎海水浴場東の浜海水浴場西の浜海水浴場伊万里市唐津市幸多里の浜海水浴場相賀の浜海水浴場イマリンビーチ1 2 3 4 5 9-27-(資料3-2)水浴場水質判定基準1 判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。(1)ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
(2)「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。・ 各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。・ 各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。・ 各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。・ これら以外のものを「水質C」とする。項目区分ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 COD 透明度適水質AA不 検 出(検出下限2 個/100mL)油膜が認められない2 ㎎/L以下(湖沼は3 ㎎/L以下)全透(1 m以上)水質A100 個/100mL以下 油膜が認められない2 ㎎/L以下(湖沼は3 ㎎/L以下)全透(1 m以上)可水質B400 個/100mL以下 常時は油膜が認められない5 ㎎/L以下 1 m未満~ 50 ㎝以上水質C1,000 個/100mL以下 常時は油膜が認められない8 ㎎/L以下 1 m未満~ 50 ㎝以上不適1,000 個/100mLを超えるもの常時油膜が認められる8 mg/L超 50 ㎝未満※測定方法付表1の第1に定める方法目視による観察日本産業規格K0102-1の17.2に定める方法付表2に定める方法(注)判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。「不検出」とは、平均値が検出下限未満のことをいう。透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。2 「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。(1)「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400 個/100mLを超える測定値が1以上あるもの。(2)油膜が認められたもの。-28-付表1 ふん便性大腸菌群数の測定方法第1 メンブランフィルター法(M-FC法)1 器具(1)メンブランフィルターろ過装置ファンネル及びフィルターホルダーは、オートクレーブで滅菌する。ただし、滅菌効果をあらかじめ確認した条件下でUV照射による滅菌を行ってもよい。(2)メンブランフィルター直径47 mmの円形、孔径0.45 μmのもので、滅菌済みのものを使用する。(3)ペトリ皿ふたと身が密着できて滅菌済みのものを使用すること。(4)恒温装置(恒温水槽)44.5 ℃±0.2 ℃に調節できるもの。(1)(5)拡大鏡2倍程度の拡大倍率をもつもの。備考:恒温装置は(4)と同程度の温度調節が可能であれば、恒温水槽でなくてもよい。2 培地等(1)M-FC寒天培地ア 組成特殊混合ペプトン(注1) 10.0 g獣肉-パパイン消化ペプトン(注2) 5.0 g酵母エキス 3.0 g塩化ナトリウム 5.0 g乳糖 12.5 g胆汁酸塩(注3) 1.5 gアニリンブルー 0.1 g寒天 15 g蒸留水 1,000 mL(注1) トリプトース又はピオセートに相当する混合ペプトン(注2) プロテオーゼペプトンNo.3又はそれに相当するぺプトン(注3) 特異的に阻止能力を有するように調整され規格化されたもの(胆汁酸塩No.3又は胆汁酸塩混合物)イ 調製① 培地は加熱して寒天を完全に溶解した後、直ちに60 ℃前後に冷却する。(30分以上の加熱及びオートクレーブによる滅菌は避ける。)② 最終のpHは7.3~7.5であること。③ 培地の保存は2~10 ℃で行うが、調製後96時間以上経過したものは用いないこと。備考:培地は、乾燥培地又は寒天を含まない市販培地に寒天を加えたものを用いてもよい。(2)平板調製M-FC寒天培地を厚さが約5 ㎜になるようにペトリ皿中に分注して寒天を凝固-29-させる。(2)滅菌ペプトン液ア カゼイン製ペプトン1 gを水1,000 mLに加えて溶かす。(注4、注5)イ オートクレーブ(約120 ℃,20分間)で滅菌する。(注4) 沈澱物が生じている場合はろ紙を用いてろ過しておく。(注5) 最終的にpHが中性付近になるように調整する。3 試験操作(1)ろ過ア フィルターホルダーを吸引びんに取り付けたのち、滅菌済みピンセットを用いて(注6)メンブランフィルターをフィルターホルダー上に置き、ファンネルをつけて固定する。イ 試料の適量(注7)を滅菌試験管50 mLにとり、滅菌ペプトン液を加えて約50 mL(注8)としたのちファンネル内に注いで吸引ろ過する。(注9)ウ ろ過したのち滅菌ペプトン液(1回に約30 mL)を用いてファンネルの内壁を2~3回洗浄、吸引ろ過する。(注10)(注6) ピンセットで強くはさむとフィルターが破れることがある。(注7) 培養後に適当なコロニー数の平板が得られるよう試料を数段階希釈でとる。(注8) 試料を50 mLとした場合は希釈する必要はない。(注9) 試料が濁っている場合は、プレフィルターでろ過しておく。(注10) ろ過洗浄後のフィルター上に洗浄水が残ると培地上に流れて失敗することがある。(2)培養ア 試料をろ過したメンブランフィルターをM-FC寒天平板上に気泡ができないように密着させる。(注11)イ ペトリ皿はふたを閉め、さらに二重の密封用の袋に入れて密封する。(注12)ウ 44.5 ℃±0.2 ℃に調節した恒温水槽にペトリ皿を倒置した状態で沈め、24±1時間培養する。(注11) フィルターを培地に密着させる際、気泡が生じてフィルターと培地が完全に密着しないことがある。(注12) 恒温水槽中でペトリ皿が浮上することがないよう密封用の袋の空気をできるだけ追い出してから密封すること。4 菌数の計算培養後、拡大鏡を用いてメンブランフィルター上に発生した青色で光沢をもったコロニーを数え(注13)、次式から菌数を算出する。なお、フィルター上のコロニー数は10~30個になるよう希釈調整することが最も望ましい。フィルター上のコロニー数が、多すぎると計数が困難であるばかりでなく、コロニー色調が不明確となりやすい。(注13) コロニーの色調は太陽光と電球光で異なることがあるので一定条件下で観察すること。) 量( :ろ過に用いた試料のニー数 :フィルター上のコロふん便性大腸菌群数 :試料100mL中のmL Vm100aVma-30-付表2 透明度1 器具原則として直径30 cmの白色円板(透明度板、セッキー円板)を使用する。白色の色調の差は透明度にそれほど影響しないが、円板の反射能は透明度に微妙に影響するので、表面が汚れたときは磨くか塗り直しをする。図 白色円板(径30 cm)2 測定直射日光を避けながら舟の陰等で測定するように心がける。白色円板を静かに水中に沈めて見えなくなる深さと、次にこれをゆっくり引き上げていって見え始めた深さとを反復して確かめて平均し、測定結果をメートル(m)で表示する。錘(おもり)は、通常2 kg程度であるが、流れがあってロープが斜めになるような場合には、錘を重くする等してロープが垂直になるようにする。
-31-(資料3-3)測定結果の数値の取り扱いについて1 水浴場水質判定基準に掲げる項目資料3-2「水浴場水質判定基準」の項目の欄に掲げる項目(以下「評価項目」という。)については、以下の方法により、測定結果の数値を取り扱うこと。(1)報告下限値以下の項目についての報告は、各項目右欄に掲げる値(以下「報告下限値」という。)を下限とする。項目 報告下限値ふん便性大腸菌群数COD2 個/100mL0.5 mg/L(2)検体値報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」(記載例「<0.5」)とする。検体値については、有効数字を2桁までとし、3桁目以下を切り捨てる。また、報告下限値の桁より下の桁については切り捨てる。(3)平均値の計算方法水浴場水質(評価項目)は、測定地点における日間平均値を算出し、これらを平均して期間平均値を算出する。また、1 水浴場において複数の調査地点がある場合は、各地点の期間平均値を算出し、これらを平均した数値を、水浴場の平均値とする。また平均値は、まず、有効数字2桁までとし、3桁目以下を四捨五入する。
さらに、報告下限値の桁より下の桁が残る場合は、その桁を四捨五入して、報告下限値の桁に合わせる。なお、水浴場水質(評価項目)の平均値を算出するに当たっては、日間平均値の算出、期間平均値の算出、各地点の期間平均値の算出ごとに有効数字桁数の処理は行わず、最終段階にて、処理を行う。平均値算出に当たっての報告下限値未満のデータの取扱い方は以下に従うこと。① ふん便性大腸菌群数報告下限値未満(<2 個/100 mL)については0として取り扱う。平均し、報告下限の桁(整数)にしたとき、「0」又は「1」であれば<2 個/100 mLとして扱い、「2」以上であれば、その数値を平均値とする。(例)午前:<2 個/100 mL 午後:3 個/100 mL日間平均値 (0+3)/2=1.5 →報告下限の桁にして 2 個/100 mL② COD全て報告下限値未満(<0.5 mg/L)の場合に限り、平均値は<0.5 mg/Lとなる。-32-報告下限値未満と有意な値がある場合は、報告下限値未満のデータを 0.5mg/Lとして算出する。(例)午前:<0.5 mg/L 午後:0.7 mg/L日間平均値 (0.5+0.7)/2=0.6 mg/L③ 透明度全て>1 m(又は全透)の場合に限り、平均値は>1 m(又は全透)となる。>1 m(又は全透)と有意な値がある場合は、水深1 m以上の測定地点にあっては、>1 m(又は全透)を1 mとして算出する。(例)5月26日 >1 m 6月5日 0.8 m期間平均値 (1+0.8)/2=0.9 mなお、このとき、測定地点の水深が1 mに満たない場合にあっては、全透を水深(例:0.7 m)として算出する。2 その他の項目その他の項目については、平成13 年5月 31 日付け環水企第 92 号水環境部長通知(最終改正:令和7年2月 14 日環水大管発第 2502142 号)に定められた数値の取扱方法を参照すること。-33-