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令和8年度佐賀県議会議事堂清掃業務委託に係る条件付一般競争入札(事後審査型)を行います

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度佐賀県議会議事堂清掃業務委託に係る条件付一般競争入札(事後審査型)を行います 公 告次のとおり条件付き一般競争入札(事後審査型)を行います。令和8年2月24日収支等命令者佐賀県議会事務局総務課長 大久保哲郎1 競争入札に付する事項(1)件名 令和8年度佐賀県議会議事堂清掃業務(2)仕様等 入札説明書による(3)履行期間 令和8年 4月 1日から令和9年 3月 31日まで(4)履行場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番45号2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち令和 6年度~令和 8年度の清掃業務に係る入札参加資格を有する者であること。(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)第12条の2第1項第1号に基づく登録建築物清掃業又は同項第8号に基づく登録建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者であること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7)佐賀県内に本店を有する者、又は佐賀県内に支店等を有し県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が 50名以上の者で、当該業務を担当する佐賀県内の本支店等の営業年数が10年以上であること。また、当該委託業務に従事する従業員を13名以上有し、清掃業務に2年以上の経験を有する作業員を7名以上有しているものであること。さらにその中から常用の作業員(臨時的に雇用されるものは含まない。)を 4名配置し得る者であること。(4名のうち 2名以上は清掃業務に2年以上の経験を有すること)(8)主たる清掃器具(床みがき機、真空清掃機、自動洗浄機、絨毯洗浄機、タッカー)を保有し、当該業務に配置し得る者であること。(9)法第 7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を当該業務に配置し得る者であること。(10)大雨、洪水、積雪その他の自然的若しくは人為的な事象が発生した際にも、当該業務を遅滞なく履行できる者であること。(11)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(12)入札参加届を提出していること。3 入札手続等に関する事項(1)担当課 佐賀県議会事務局総務課経理担当郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番45号電話 0952-25-7215ファックス番号 0952-25-7279電子メールアドレス gikai@pref.saga.lg.jp(2)入札関係様式の交付期間及び方法令和8年2月24日から令和8年3月 13日まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3)入札者に求められる義務ア 入札に参加しようとする者は、①入札参加届、②法第12条の2第1項第1号又は同項第8号に基づく登録証明書の写し、③住所、氏名、年齢、性別、雇用形態、清掃経験年数及び清掃に関する資格を記載した当該委託業務に配置する13名以上の従業員名簿(2年以上の経験を有する作業員7名以上を含む)並びに雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、④当該委託業務に配置する者に係る建築物環境衛生管理技術者免状の写しをイの期限までに、 3の(1)の担当課まで郵送又は持参すること。郵送による場合は、書留郵便により、「令和8年度佐賀県議会議事堂清掃業務に係る書類在中」と封書の表に朱書きし、提出期限までに必着のこと。また、入札参加届を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出すること。イ 提出期限令和8年3月 13日午後5時期限までに提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。(4)入札等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、質問書に質問内容を記載し、令和8年3月6日午後4時までに3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。質問を受理した場合、質問のあった者に対しては速やかに電子メールで回答し、県のホームページ上で閲覧に供する。(5)入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月17日(火)午前9時30分~イ 場所 佐賀議会事務局 2階第1会議室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(6)入札書の提出方法入札書を直接持参すること。(7)入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする、ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出するものとする。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭始に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は、頭始に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(8)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。(9)入札の延期天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができない場合は延期することもあるので、事前に(1)の部局に確認すること。(10)入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において3の(7)のウの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治 29年法律第 89号)第 95号(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のない者シ アからサまでに掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(11)入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札参加者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。ウ 委託業務の廃止もしくは変更その他必要があると認められるとき。(12)落札者の決定方法ア 予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とするイ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返すこととする。ウ 予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。エ 開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行う。4 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号により免除する。(3)契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号により免除する。(4)契約書作成の要否 要(5)詳細は入札説明書による。この公告に掲げる入札は、令和8年2月の議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止する。この場合は、佐賀県ホームページにより公告を行う。 入 札 説 明 書1 委託業務名 令和8年度佐賀県議会議事堂清掃業務委託2 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 履行場所 佐賀市城内一丁目1番45号4 委託内容 別添「佐賀県議会議事堂清掃業務作業実施仕様書」による5 入札の日時及び場所(1)日時 令和8年3月17日(火)午前9時30分~(2)場所 佐賀県議会事務局 2階第1会議室6 最低制限価格 あり7 前金払い なし8 委託料金の支払い方法毎月業務完了後、請求書を提出した日から30日以内に支払う 佐賀県議会議事堂清掃業務作業実施仕様書この仕様書は委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)が締結した委託契約書に基づき、受託者が履行しなければならない業務について必要な事項を定める。この仕様書は作業の大要を示すものであり、現地の状況に応じ軽微なものは、本書に記載されない事項であっても委託者が美観上または建物管理上必要と認めた作業は委託金額の範囲内で実施するものとする。なお、この仕様書に基づく作業は建物環境衛生管理技術者の指導監督の下に実施するものとする。第1 一般的事項(1) 清掃委託業務の範囲佐賀県議会事務局敷地内 ※明細は別紙のとおりとする。(2) 作業清掃員① 監督責任者は専任が望ましいが、甲の承認を受けて兼任することができる。② 作業要員は常駐とする。この作業要員は、乙の常勤の従事者であって、臨時的に雇用されるものは除外し、配置時間は平日午前8時から午後4時までとする。(議会開催中はこの限りでない。)③ 事務室等室内清掃作業は、原則として土・日曜日等の執務時間外に実施するものとし、甲の業務に支障のないように留意すること。④ 建築物その他什器の構造、機能を損傷又は変質させないよう留意すること。⑤ 作業に電気・水道を使用する場合はその節約に努めること。⑥ 業務を行うにあたっては清掃箇所に適した清掃器具及び安全な薬剤等を使用し、常に甲が認める業務の提供を行わなければならない。⑦ 火気の取り締まりに努め、引火性のあるガソリン、ベンジン等を絶対に使用しないこと。⑧ 作業清掃員が作業中に建築物・機械・その他備品の損傷等を発見した場合には、直ちに甲に報告すること。第2 作業工程各清掃の作業実施基準を別紙1「佐賀県議会議事堂清掃業務委託面積及び作業実施基準表」、業務の内容については、下記「業務要領」のとおりとする。乙は定期清掃、特別清掃の実施に際しては、事前に甲へ連絡すること。また、日常清掃、定期清掃、特別清掃実施後は清掃業務日誌等で作業内容を甲へ報告すること。「業務要領」(1) 共用部分清掃① 塵払い・機械・その他設備のあるところは、必ず真空清掃機を使用すること。・塵払いをした際、近くの備品・その他に堆積した塵埃はその都度取り除くこと② 床清掃・掃き掃除甲の指示する場所は真空清掃機を用い、その他は固く絞った水拭きモップ類で水拭き掃除をする。・ワックス磨き出し(年4回)前項に、ワックス塗布のうえ磨き出しをするが、器具を使用できない部分は、ブラシ又は乾布類を用いて磨き出しを行うものとする。移動可能な椅子等の備品類は移動し、清掃を行うものとする。・水洗・磨き出し(年4回)最初荒掃除を行い、次にクリーナーを用い清掃する。床に付着している汚損物は、指定剤にて丁寧に除去する。石鹸温水を用い、ポリシャーにて全面を洗浄後、汚水を拭き取る。十分乾燥させた後、品質良好なワックス又はアスファルトワックスを塗布し、バーニッシャーで磨き出しをする。③ 洗面所・トイレ・湯沸室・タイル事前に付着物を取り除き、石鹸温水を用いブラシ類又は雑巾で洗浄後、固く絞った雑巾で丁寧に拭き、モップで仕上げる。・便器・洗面器具・スロップシンク洗浄剤を用いて丁寧に水洗いし、布拭き掃除をする。・湯沸台・流し水拭きし、磨き粉又は洗浄剤で入念に洗い雑巾拭きする。・鏡・物のせ毎日乾いた布で拭き掃除をする。・トイレの汚物入れ汚物を容器から取り出し、容器内部を水洗い後、所定の場所に収集する。④ その他・湯沸室の茶殻、ビン類等は所定の場所に収集する。・各階のゴミ箱は常時清掃し、ゴミは所定の場所に収集する。・各階のトイレ洗面台に手指雑菌洗浄用洗剤を適宜補充する。・各階喫煙スペースの吸い殻は適宜回収し、所定の場所に収集する。(2) 事務室等室内清掃① 絨毯真空清掃機で塵埃を除去する。② 会議室机・椅子・その他備品石鹸温水で丁寧に拭き上げ、乾いた布で仕上げる。(3)エレベーター昇降機内壁は、週1回から水拭きし、床部は拭き掃除及び掃き掃除を1日2回、金属部分は1日1回実施する。(4)特別清掃(年2回)① ガラス清掃両面とも石鹸温水又は薬液類(スチールに有害となるもの又はサッシに塗布したペンキが溶解される恐れがあるものは不可)を使用して拭き、乾布で仕上げる。② ファンコンフィルター清掃フィルターに付着した塵埃、カビを除去すること。③ 照明磨き照明を取り外し石鹸温水等で拭き、乾布で仕上げる。カバー付きの照明は、カバーを外して清掃する。(5)その他乙は、議会棟の状況により甲が必要と認めた場合は、甲の指示によりその都度業務を遂行しなければならない。第3 清掃作業の確認等(1) 甲は必要に応じ現場等を確認し、内容が仕様書に合致しない場合は、作業の手直し及び業務の遂行の指示をすることができる。その際、乙は速やかに手直し等を行わなければならない。(2) 甲が行う手直し等の指示に従わない場合は、甲は必要に応じ契約解除を行う。第4 法令の遵守乙は、作業の実施に当たり適用を受ける法令、基準、甲が定めた業務要領等を遵守し、甲が適正と認める施設環境の維持管理に努めなければならない。第5 安全の確保作業の安全衛生に関する管理は、作業責任者が関係法令等に従ってこれを行う。作業責任者は、業務の安全のため、危険な作業に対して労働安全衛生規則に準じた安全業務計画を定めて、作業員にその周知徹底と実行を図ること。また、作業の安全に当たっては、人、施設、備品等に危害又は損害を与えないよう万全の措置を行うこと。危害又は損害を与えた場合、あるいはその恐れがある場合は、直ちに甲に報告し、その指示を受けるものとする。第6 必要経費の負担(1) 乙は、本契約を遂行するために必要な次の経費を負担するものとする。① 機械器具類及び消耗品類に関する経費② 作業員の雇用、教育、被服に関する経費③ その他業務遂行等に付帯する経費(2) 甲は、乙が本契約を遂行するために必要な光熱水費を負担するものとする。第7 場所の提供甲は、作業員の詰め所等として別に定める場所を無償で提供するものとする。第8 書類の整備委託業務に関する下記書類は必要な都度取り出せるように作業員控室に常備し、これを整備しておかなければならない。・業務委託契約書(写し)、仕様書(写し)、佐賀県議会議事堂清掃業務委託面積及び作業実施基準表(写し)・作業員名簿・緊急時連絡体制表 佐賀県議会議事堂清掃業務委託契約書佐賀県(以下「甲」という。)と■■■■■■■■■(以下「乙」という。)とは、佐賀県議会議事堂清掃業務の委託について、次のとおり契約を締結する。(目的)第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。(1)日常清掃(2)定期清掃(3)特別清掃(実施場所)第2条 実施場所は佐賀県議会議事堂清掃業務作業実施仕様書(以下、「仕様書」という)のとおりとする。(委託期間)第3条 委託業務の委託期間は、令和8年(西暦2026年)4月1日から令和9年(西暦2027年)3月31日までとする。(委託料)第4条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、年額金●●●●●●●●円(うち消費税額及び地方消費税額金●●●●●●●●円)とする。また、各月の業務終了後に支払う金額は、下記のとおりとする。(委託料の支払い)第5条 委託料の支払いは、月払いとする。各月の支払い内訳は下記のとおりとする。月 金 額 月 金 額 月 金 額4月 5月 6月7月 8月 9月10月 11月 12月1月 2月 3月(契約保証金)第6条 契約保証金は佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。(委託業務の処理方法)第7条 乙は、委託業務を甲が別に定める「仕様書」及び甲の指示に従って処理しなければならない。(再委託の禁止)第8条 乙は、委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について書面により甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。(権利の譲渡等の禁止)第9条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。(完了報告書の提出)第10条 乙は、毎月業務終了後、直ちに業務の完了に関する報告書(以下「完了報告書」という。)を甲に提出しなければならない。2 甲は、完了報告書を受理したときは、受理した日から10日以内にその内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。3 乙は、前項の規定により不合格の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。前2項の規定は、本項の規定による補正について準用する。4 第2項(前項後段において準用する場合も含む。)の検査(以下「検査」という。)及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。(委託料の請求及び支払)第11条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により合格した旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。(作業員)第12条 乙は善良な清掃管理者としての注意をもって議事堂の清掃を行い、甲の施設設備・器具及びその他の物件を損傷又は汚染しないよう注意する。万一故意又は重大な過失によって損害を与えたときはその損害を賠償する。2 作業員の作業中の事故に対する賠償はすべて乙が負担し、甲は賠償の責任を負わない。(履行遅滞の場合における遅延利息)第13条 乙の責に帰すべき理由により、契約の履行が遅滞した場合において、遅滞日数及び遅滞作業の内容等に応じ、委託料に年●●%の割合で計算した額に相当する金額を甲に納付しなければならない。2 甲の責に帰すべき理由により、第11条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に年●●%の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。(2)乙の委託業務の処理が不十分と甲が認め、甲の指示にもかかわらず改善が見られないと甲が認めたとき。(3)乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。(4)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。(違約金)第15条 前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 第1項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期限までに支払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年●●%の割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。(損害賠償)第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(秘密の保持)第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(費用の負担)第18条 清掃管理に必要な機械器具及び各種消耗品一切は乙の負担とする。但し、清掃に必要な水道及び電力は甲の負担とする。(協議)第19条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする令和8年 月 日委託者(甲) 佐賀県佐賀市城内一丁目1番45号佐賀県議会事務局総務課長受託者(乙)
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