メインコンテンツにスキップ

令和8年度佐賀土木事務所庁舎での建物等警備業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型) を行ないます。

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月23日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度佐賀土木事務所庁舎での建物等警備業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型) を行ないます。 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和8年 2月24日収支等命令者佐賀県佐賀土木事務所長 満石 孝司1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和8年度佐賀土木事務所庁舎建物等警備業務委託(2)委託業務の仕様等 委託仕様書による(3)契約締結日 令和8年4月1日(4)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)履行場所 佐賀県佐賀市八戸二丁目2番67号佐賀県佐賀土木事務所2 入札参加資格(一般的事項)入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び 資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち、令和8年度の建物等警備業務に係る入札参加資格を有するものであること。(2)県内に本店、支店または営業所を有し県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(警備業務に関する事項)(1)佐賀県内に本店の住所を有し、佐賀市に本店または支店、営業所等を有し、24時間対応が可能であること。(2)無線巡回車を保有している者であること。(3)巡回警備を行っている者であること。3 入札参加者に求められる義務入札に参加しようとする者は「入札参加届」及び「営業概要書」を令和8年3月12日(木)午後5時までに下記の担当課へ持参又は郵送(3月12日(木)午後5時までに必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(提出された個人情報は、入札参加資格の審査のために使用し、本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。)「入札参加届」を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した入札辞退届(様式自由)を書面で提出してください。※担当課 〒840−0854 佐賀県佐賀市八戸二丁目2番67号佐賀県佐賀土木事務所 総務課総務担当電話 0952−24−4345 FAX 0952−22−6589E-mail sagadoboku@pref.saga.lg.jp4 入札説明会及び入札書の提出場所等(1)入札説明会実施しません。(2)入札及び開札の日時及び場所ア 日 時 令和8年3月23日(月) 午前11時00分イ 場 所 佐賀県佐賀市八戸二丁目2番67号佐賀土木事務所 1階 第2会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による紙入札(入札書)とします。ただし、代理人が入札に参加する場合は、入札当日、事前に「委任状」を提出していただく必要がありますので、必ず「委任状」を用意してください。なお、本人(代理人)であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証など)を準備してください。※委任状については「自署」することとしていますので、ご注意ください。※入札書及び委任状様式は、佐賀県のホームページからもダウンロードできます。(3)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。5 その他(1)最低制限価格 有り佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第107条第1項の規定に基づき最低制限価格を設定しています。入札書比較最低制限価格を下回る価格の入札を行った場合は、「失格」となります。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除佐賀県財務規則第103条第3項第2号の規定により免除します。イ 契約保証金 免除佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(4)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 所定の入札場所及び入札場所に到達しない入札エ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者・入札金額、入札者氏名の記載のないもの・入札金額に訂正、なぞりがあるもの・入札金額が明確でないものオ 一人で二以上の入札をした者カ 代理人でその資格のない者キ 前各号に掲げる者のほか、競争の条件に違反した者(5)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。 ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときイ 委託業務の廃止若しくは変更その他必要があると認められるときウ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときエ 令和8年2月定例県議会において当該委託業務に係る令和8年度予算が成立しないとき(6)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格以上の価格をもって申込をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行ない、入札参加資格を有している場合に落札者とします。イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返します。ウ 上記アに定める価格で入札を行った入札者が、同額で二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせることとします。エ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回目を含め2回を限度)を行います。再度入札においても落札者がない場合は、再度入札した者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約を行います。(7)契約書作成の要否 要(8)代金の支払方法 完了払(3か月ごとの支払)(9)問合せ先佐賀県佐賀土木事務所 総務課総務担当 徳安 電話0952−24−4345 佐賀土木事務所庁舎建物等警備業務委託仕様書1 委託業務名 令和8年度佐賀土木事務所庁舎建物等警備業務委託2 委託場所 佐賀市八戸二丁目2番67号 佐賀土木事務所3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委託内容 (1)警備対象物庁舎・建造物・付属施設及び備品(2)警備要領①機動警備による巡回警備②警備時間開庁日:22時00分から翌朝8時30分閉庁日: 8時30分から翌朝8時30分③機動警備は深夜の時間帯(22時~5時)の巡回1回を含む不定時の巡回3回(閉庁日は3回、閉庁日は土、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日)とする。④臨時の開錠、施錠対応業務(平日、土、日、祝日問わず)として、開錠、施錠各1回(1日2回)×20日間(予定)とする。⑤機動警備は常に本部に連絡し、警備の状況を報告すること。⑥完全な警備体制を取るために、本部巡察員による巡察を不定日時に行うこと。⑦毎日の警備状況について、翌朝、警備報告書を指定の場所に提出し報告すること。(3)警備の主眼①施設内の徘徊者、不審者、潜伏者、不法侵入者等の発見・排除②門扉(出入口、窓)施錠すべき箇所等の処置③物品、建造物、器具及び重要書類等の火災・盗難・毀損行為の防止④その他非常事態発生時における緊急連絡処置(4)重要点検箇所①終業後の各警備箇所の火気点検処置②施錠すべき窓・扉・門等の点検処置③ガス器具・冷暖房器具の火気点検処置④潜伏可能箇所の点検⑤水道蛇口及び水漏れの点検処置⑥消火器具及び消火栓の点検処置⑦電源及び不要電灯などの点検処置⑧危険物・可燃物周辺の異常点検(5)警備の義務①管理責任者の指示注意を遵守すること。②勤務中又はその機会に知り得た機密を漏らさないこと。5 支払方法 3ヵ月毎の完了払い6 その他 契約書の作成を要します。 佐 賀 土 木 事 務 所 平 面 図(執務室等)玄関書庫書庫女子ロッカー室男子ロッカー室管理課河川・建設業 道路・開発 建築課県民ホール倉庫MWC WWCHWC第二会議室第一会議室書 庫休憩室湯沸室自家発電室機械室倉 庫倉庫WWCMWC湯沸室掃除具入ロッカー室 会議室6 倉庫街路公園担当街路公園課用地第二課用地第一課道路第二担当道路整備第一課ロッカー用地2-2、 2-1 用地1-2、 1-1道路第一担当総務課総務 工事契約湯沸室MWCWWC 倉庫所長室閲覧コーナー倉庫男子ロッカー室河川課河川2 河川1道路維持課維持第2維持第1第五会議室テレメーター室1F2F図面室河川維持倉庫倉庫休憩室道路整備第二課道路担当第三会議室 令和8年度佐賀土木事務所庁舎建物等警備業務委託契約書佐賀県(以下「甲」という。)と□□□□(以下「乙」という。)とは令和8年度佐賀土木事務所庁舎建物等警備業務の委託について、次のとおり契約を締結する。(目的)第1条 甲は、佐賀土木事務所庁舎建物等警備業務(以下「委託業務」という)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。(委託期間)第2条 委託業務の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(委託料)第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、次のとおりとする。総額 金□□□□□□□□円(うち消費税額及び地方消費税額 金□□□□□□□円)月額 金□□□□□□□□円(うち消費税額及び地方消費税額 金□□□□□□□円)(契約保証金)第4条 契約保証金は佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める佐賀土木事務所庁舎建物等警備業務委託仕様書(以下「仕様書」という)及び甲の指示に従って処理しなければならない。(警備業務対象)第6条 警備業務対象は仕様書に記載した物件とする。(警備対象物件の変更)第7条 甲は、警備業務対象物件に増築、改造並びに附属する構造の機能変更等がおこなわれるときは、変更を行う前に遅延なく文書をもって乙に通知し、警備の検討を求めるものとする。2 前項による警備業務対象物件の変更に伴う警備業務委託料に変更が生じる場合は、その都度甲乙協議のうえ、契約額を変更することができる。(機器の設置)第8条 機械警備に要する機器は、乙の責任において設置し、契約が終了した際は、乙の責任において機器をすみやかに撤去するものとする。(機器の保守)第9条 乙は、機械警備に要する機器が警備業務の支障にならないよう責任をもって保守を行うものとする。(再委託の禁止)第10条 乙は、委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について書面により甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。(権利の譲渡等の禁止)第11条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。収入印紙貼付(委託料の請求及び支払)第12条 業務委託に基づく支払いは、3か月毎の完了払いとし、甲は乙から適法な支払請求書を受理してから起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。(履行遅滞の場合における遅延利息)第13条 乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に委託業務を完了しない場合には、乙は、遅延日数に応じ、委託料に年□□□%の割合で計算した額に相当する金額を甲に納付しなければならない。2 甲の責に帰すべき理由により、前条の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に年□□□%の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。(2)乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。(違約金)第15条 前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。3 第1項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期限までに支払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年□□□%の割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。(損害賠償)第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(秘密の保持)第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第18条 この契約による事務を処理するために、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(費用の負担)第19条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。(協議)第 20 条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする令和 年 月 日委託者(甲) 住所 佐賀市八戸二丁目2番67号氏名 佐賀県佐賀土木事務所所長 ㊞受託者(乙) 住所 □□□□□□□□□□□□氏名 □□□□□□□□代表者 ㊞個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(個人情報の収集)第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。(事務取扱担当者の明確化)第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。(複写又は複製の禁止)第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(作業場所の外への持出の禁止)第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。(再委託の禁止)第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。(資料等の返還等)第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。(事務従事者への周知及び指導監督)第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと(2)前号に違反した場合は法の罰則規定に基づき処罰される場合があること(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項2 乙は、前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。(報告及び検査)第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。(事故発生時の対応)第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(指示)第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。(契約解除及び損害賠償)第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。個人情報の管理体制等報告書年 月 日佐賀土木事務所長 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名令和8年度佐賀土木事務所庁舎建物等警備業務委託に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。1 管理責任体制に関する事項個人情報管理責任者(所属・役職)(氏名)作業責任者(所属・役職)(氏名)2 事務取扱担当者に関する事項部 署 名事 務 名(事務担当者)※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。3 個人情報の保管、管理に関する事項作業場所保管場所及び保管方法盗難、紛失等の事故防止措置等(具体的に記入すること)別紙1個人情報の管理体制等変更報告書年 月 日佐賀土木事務所長 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名令和8年度佐賀土木事務所庁舎建物等警備業務委託に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり変更しましたので報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報管理責任者(所属・役職)(氏名)作業責任者(所属・役職)(氏名)2 事務取扱担当者に関する事項部 署 名事 務 名(事務担当者)※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。3 個人情報の保管、管理に関する事項作業場所保管場所及び保管方法盗難、紛失等の事故防止措置等(具体的に記入すること)別紙2
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています