「奈良市可燃ごみ等処理業務委託」を行う事業者を募集します。
- 発注機関
- 奈良県奈良市
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「奈良市可燃ごみ等処理業務委託」を行う事業者を募集します。
本文 「奈良市可燃ごみ等処理業務委託」を行う事業者を募集します。 ページID:0256435更新日:2026年2月24日更新印刷ページ表示 入札公告文 [PDFファイル/228KB]※業務内容の詳細については、入札説明書及び、奈良市可燃ごみ等処理業務委託仕様書をご参照ください。※書類一式は、ページ下部からダウンロードできます。1 入札に付する事項(1)業務名 奈良市可燃ごみ等処理業務委託(2)履行期間 令和8年6月1日から令和8年11月30日まで(3)業務概要 奈良市廃棄物の処理及び清掃に関するする条例(昭和48年12月24日条例第35号)等、関係法令に基づき、奈良市環境清美工場に搬入された可燃ごみ等の内、委託者が指定するもの(以下「可燃ごみ等」という。)の積込み、運搬及び処分業務並びに本業務の円滑な遂行のために必要な連絡及び調整等業務 処分の方法については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に定められた処分方法で処理ができる施設設備を有する者であることとします。 2 入札参加資格要件本入札に参加できる者は、以下のすべての事項に該当するものとします。(1) 令和3年4月1日から令和7年12月31日の間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者の発注した一般廃棄物の収集運搬及び処分の契約実績(履行中の契約を含む。)があり、その契約内容において、1か月間で100トン以上の可燃ごみ等の処理実績があることもしくは、3か月以上の継続した一般廃棄物の収集運搬及び可燃ごみ等の処理に関する実績があること。(2) 市税(奈良市外の事業者にあっては国税)を滞納していないものであること。(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(4) 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く)。(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。(7) 廃棄物処理法による一般廃棄物の中間処理施設設置許可を有している者であること。 なお、一般廃棄物の中間処理施設設置許可を有している者で、一般廃棄物の収集運搬を行うことができない場合や中間処理後の最終処分を行うことができない場合は、一般廃棄物収集運搬の実績を有している者、一般廃棄物最終処分場の施設設置許可を有している者と業務提携を行っていること。(8) 中間処理業者が収集運搬業者、最終処分業者と業務提携を行い参加する場合、入札は中間処理施設の施設設置許可を有する者が「連絡及び調整等業務担当事業者届(様式第2号の2)」にて指定する事業者が代表して行うこと。(9) 入札説明書に記載されている条件を満たしていること。3 入札参加申請(1) 入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を各1部提出してください。ア 入札参加申込兼参加資格確認申請書イ連絡及び調整等業務担当事業者届、業者一覧(業務提携を行う場合)ウ 処理業務の具体的計画エ 契約実績オ 一般廃棄物の中間処理施設設置許可証の写しカ 一般廃棄物の最終処分施設設置許可証の写し(単独事業者のほか最終処分業者と業務提携を行う場合)キ 一般廃棄物収集運搬の実績のわかる資料(収集運搬業者と業務提携を行う場合)ク 業務提携書、業務提携業者一覧(収集運搬業者もしくは最終処分業者またはその両者と業務提携を行う場合)ケ 誓約書コ 令和7年度、令和8年度、令和9年度奈良市物品購入等入札参加資格者でない者にあっては、以下の書類(a) 納税証明書の写し (ア) 奈良市内の事業者(奈良市外の事業者で市内に支店・営業所を有するものを含む。)[奈良市市民税課で証明]当該年度分と過去2年分の市・県民税(法人にあっては法人市民税)及び固定資産税(入札参加申請時において当該年度分が確定していない場合は、過去2年分) (イ) 奈良市外の事業者[国税納税地を管轄する税務署で証明]その3、その3の2又はその3の3(b) 商業登記履歴事項全部事項証明書の写し(発行後3カ月以内のもの。)(2) 入札参加申請方法令和8年2月24日(火曜日)から令和8年3月17日(火曜日)の(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に、奈良市環境部環境清美工場に(1)の書類を各1部持参してください。4 入札参加資格の決定(1) 入札参加者の決定通知令和8年3月19日(木曜日)までに入札参加申請者に通知します。(2) 入札参加者の決定通知後の入札参加停止入札参加決定通知後において、入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。5 質問及び現地確認の受付(1) 仕様書等に対する質問がある場合及び現地確認を希望する場合においては、指定の質問及び現地確認書に質問内容または現地確認の希望日等を記入のうえ、電子メールにより提出してください。ア 受付期間 令和8年2月24日(火曜日)から令和8年3月6日(金曜日)午後4時までイ 送付先 kan-koujou★city.nara.lg.jp(送信の際は「★」を「@」に変換し送信してください。)ウ 受付方法電子メールの件名を「奈良市可燃ごみ等処理業務委託に関する質問及び現地確認の意向」とし、「質問及び現地確認書(様式第1号)」を添付ファイルとして送信すること。また、電子メールにより提出した際、必ず着信を電話にて奈良市環境部環境清美工場に確認すること。(2) (1)の質問に対する回答は、令和8年3月11日(水曜日)午後4時までに奈良市ホームページに掲載し、回答します。ただし、質問がなかった場合は、掲載しません。また、現地確認の日時については、担当者あてに別途電話にて連絡の上、決定します。(3) 記名等がないものには回答しないものとします。また、電話、口頭、郵送、FAX等での質問は受け付けしないものとします。6 入開札の日時及び場所(1) 入札の日時令和8年3月26日(木曜日)午後2時から(2) 開札の日時入札締切り後、直ちに開札します。(3) 入開札の場所奈良市環境清美工場管理棟2階見学者ホール(奈良市左京五丁目2番地)7 その他(1) 提出書類の返却はしません。(2) 上記に定めのないものは、地方自治法施行令及び奈良市契約規則によります。(3) 本件入札に関する一切の費用は、入札者の負担とします。
(4) 問い合わせ先郵便番号631-0801奈良市左京五丁目2番地奈良市環境部環境清美工場電話0742-71-3000(総務係)ダウンロード入札公告文 [PDFファイル/228KB] 入札説明書 [PDFファイル/284KB] 奈良市可燃ごみ等処理業務委託仕様書 [PDFファイル/273KB] 業務委託契約書(案) [PDFファイル/209KB] 【様式第1号】質問及び現地確認書 [Wordファイル/24KB] 【様式第1号】質問及び現地確認書 [Wordファイル/24KB] 【様式第2号】入札参加申込兼参加資格確認申請書 [Wordファイル/25KB] 【様式第2号】入札参加申込兼参加資格確認申請書 [PDFファイル/88KB] 【様式第2号の2】連絡及び調整等業務担当事業者届 [Wordファイル/24KB] 【様式第2号の2】連絡及び調整等業務担当事業者届 [PDFファイル/71KB] 【様式第2号の3】中間処理業者一覧 [Wordファイル/24KB] 【様式第2号の3】中間処理業者一覧 [PDFファイル/52KB] 【様式第2号の4】収集運搬業者一覧 [Wordファイル/24KB] 【様式第2号の4】収集運搬業者一覧 [PDFファイル/54KB] 【様式第2号の5】最終処分業者一覧 [Wordファイル/24KB] 【様式第2号の5】最終処分業者一覧 [PDFファイル/53KB] 【様式第3号】可燃ごみ等処理業務の具体的計画 [Wordファイル/24KB] 【様式第3号】可燃ごみ等処理業務の具体的計画 [PDFファイル/84KB] 【様式第4号の1】契約実績(処分業務) [Wordファイル/24KB] 【様式第4号の1】契約実績(処分業務) [PDFファイル/83KB] 【様式第4号の2】契約実績(収集運搬業務) [Wordファイル/25KB] 【様式第4号の2】契約実績(収集運搬業務) [PDFファイル/85KB] 【様式第5号の1】業務提携書(収集運搬事業者と業務提携する場合) [Wordファイル/24KB] 【様式第5号の1】業務提携書(収集運搬事業者と業務提携する場合) [PDFファイル/81KB] 【様式第5号の2】業務提携書(最終処分業者と業務提携する場合) [Wordファイル/24KB] 【様式第5号の2】業務提携書(最終処分業者と業務提携する場合) [PDFファイル/78KB] 【様式第5号の3】業務提携書(収集運搬事業者及び最終処分業者の両者と業務提携する場合) [Wordファイル/24KB] 【様式第5号の3】業務提携書(収集運搬事業者及び最終処分業者の両者と業務提携する場合) [PDFファイル/81KB] 【様式第5号の4】業務提携業者一覧 [Wordファイル/28KB] 【様式第5号の4】業務提携業者一覧 [PDFファイル/80KB] 【様式第6号】誓約書 [Wordファイル/24KB] 【様式第6号】誓約書 [PDFファイル/77KB] 【様式第7号】入札書 [Wordファイル/27KB] 【様式第7号】入札書 [PDFファイル/56KB] 【様式第7号−内訳書・内訳計算書】内訳書・内訳計算書 [Excelファイル/22KB] 【様式第7号−内訳書】内訳書 [PDFファイル/156KB] 【様式第7号−内訳計算書】内訳計算書 [PDFファイル/266KB] 【様式第8号】委任状 [Wordファイル/27KB] 【様式第8号】委任状 [PDFファイル/60KB] 【参考】入札書等記載例 [PDFファイル/581KB] 入札辞退届 [Excelファイル/45KB] 入札辞退届 [PDFファイル/46KB] このページに関するお問い合わせ先 環境清美工場 直通〒631-0801奈良市左京五丁目2番地Tel:0742-71-3000Fax:0742-71-5445 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
奈良市公告第16号次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和8年2月24日奈良市長 仲川 元庸1.入札に付する事項(1)業務名 奈良市可燃ごみ等処理業務委託(2)業務場所 奈良市環境清美工場(奈良市左京五丁目2番地)(3)業務期間 令和8年6月1日から令和8年11月30日まで(4)業務概要 奈良市環境清美工場に搬入された可燃ごみの積込み、運搬及び処分に関する業務委託 一式(5)契約方法 一般廃棄物積込作業(単価契約:1トン当たりの単価)一般廃棄物運搬(単価契約:1トン当たりの単価)一般廃棄物処分(単価契約:1トン当たりの単価)2.入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の条件に定める基準を全て満たすものであること。(1)令和3年4月1日から令和7年12月31日の間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者の発注した一般廃棄物の収集運搬及び処分の契約実績(履行中の契約を含む。)があり、その契約内容において、1か月間で100トン以上の可燃ごみ等の処理実績があることもしくは、3か月以上の継続した一般廃棄物の収集運搬及び可燃ごみ等の処理に関する内容であること。(2)市税(奈良市外の事業者にあっては国税)を滞納していないものであること。(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(4)奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く)。(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。(7)処分の方法については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に定められた処分方法で処理し、廃棄物の減量化及び再資源化を目的とした処理ができる施設設備を有する者であること。(8)廃棄物処理法による一般廃棄物の中間処理施設設置許可を有している者であること。なお、一般廃棄物の中間処理施設設置許可を有している者で、一般廃棄物の収集運搬を行うことができない場合や中間処理後の最終処分を行うことができない場合は、一般廃棄物収集運搬の実績を有している者、一般廃棄物最終処分場の施設設置許可を有している者と業務提携を行っていること。3.仕様書等を示す日時及び場所(1)仕様書等は、奈良市ホームページよりダウンロードできます。(2)仕様書等の閲覧又は貸出しの場合は、下記に従ってください。ア 日時令和8年2月24日(火)から令和8年3月17日(火)の(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 場所奈良市 環境部 環境清美工場(奈良市左京五丁目2番地)4.仕様書等に関する質問及び現地確認(1)仕様書等に対する質問がある場合及び現地確認を希望する場合においては、指定の質問及び現地確認書に質問内容または現地確認の希望日等を記入のうえ、電子メールにより提出してください。ア 受付期間令和8年2月24日(火)から令和8年3月6日(金)の午後4時までイ 送付先kan-koujou@city.nara.lg.jpウ 受付方法:電子メールの件名を「奈良市可燃ごみ等処理業務に関する質問書及び現地確認の意向」とし、「質問及び現地確認書(様式第1号)」を添付ファイルとして送信すること。また、電子メールにより提出した際、必ず着信を電話にて奈良市環境部環境清美工場に確認すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年3月11(水)午後4時00分までに奈良市ホームページに掲載し、回答します。ただし、質問がなかった場合は、掲載しません。※現地確認の日時については、担当者あてに別途電話にて連絡します。(3)記名等がないものには回答しないものとします。また、電話、口頭、郵送、FAX等での質問は受け付けしないものとします。5.入開札の場所及び日時令和8年3月26日(木) 午後2時00分奈良市左京五丁目2番地奈良市環境清美工場 管理棟2階 見学者ホール6.入札保証金に関する事項入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項第2号に該当する場合は、これを免除します。7.入札参加申請(1)入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を各1部提出してください。ア 入札参加申込兼参加資格確認申請書イ 連絡及び調整等業務担当事業者届(業務提携を行う場合)ウ 処理業務の具体的計画エ 契約実績オ 一般廃棄物の中間処理施設設置許可証の写しカ 一般廃棄物の最終処分施設設置許可証の写し(単独事業者のほか最終処分業者と業務提携を行う場合)キ 一般廃棄物収集運搬の実績のわかる資料(収集運搬業者と業務提携を行う場合)ク 業務提携書(収集運搬業者もしくは最終処分業者またはその両者と業務提携を行う場合)ケ 誓約書コ 令和7・8・9年度奈良市物品購入等入札参加資格者でない者にあっては、以下の書類①納税証明書の写し・奈良市内の事業者(奈良市外の事業者で市内に支店・営業所を有するものを含む。)[奈良市市民税課で証明]当該年度分と過去2年分の市・県民税(法人にあっては法人市民税)及び固定資産税(入札参加申請時において当該年度分が確定していない場合は、過去2年分)・奈良市外の事業者[国税納税地を管轄する税務署で証明]その3、その3の2又はその3の3②商業登記履歴事項全部事項証明書の写し(発行後3カ月以内のもの。)(2)入札参加申請方法令和8年2月24日(火)から令和8年3月17日(火)の(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に、奈良市 環境部 環境清美工場に(1)の書類を各1部持参してください。なお、業務提携を行い、複数事業者で入札参加を希望する場合、一般廃棄物の中間処理施設設置許可を有する者が「連絡及び調整等業務担当事業者届(様式第2号の2)」にて指定する事業者が代表して提出すること。
8.入札参加資格の決定(1)入札参加者の決定通知令和8年3月19日(木)までに入札参加申請者に通知します。(2)入札参加者の決定通知後の入札参加停止入札参加決定通知後において、入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。9.入札に関する事項(1)入札の方法は持参入札とします。(様式第7号)入札書に金額を記載し、封筒に入れて封印し、奈良市長宛てとし、①件名 ②入札日 ③業者名(代理人名)を記載してください。また、内訳書(様式第7号-内訳書)及び内訳計算書(様式第7号-内訳計算書)も記載し、同封すること。(2)代理入札の場合は、年間を通じて委任されている者以外の者は、入札執行前に必ず委任状を提出してください。提出のない場合は、入札できないものとします。(3)入札者でなければ、入札の執行場所に立ち入ることができません。(4)入札者の不正行為その他の理由により、この入札を執行することが不適当であると認めるときは、執行を取りやめます。また、入札執行後においても落札決定を保留し、入札を取り消す場合があります。(5)入札の参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為は禁止します。(6)入札者中、入札書比較価格以内であって、最低の価格の入札者を持って落札者とします。落札者となるべき同一の価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」で決定します。また、予定価格に達した価格の入札がない場合は、直ちに再入札を行います。(7)再度入札は1回実施します。(8)再度の入札をしても落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約に移行する場合があります。(9)入札は、予定数量及び運搬距離をふまえて、積込に係る費用、運搬に係る費用、処分に係る費用等に要する一切の諸経費を含めて積算した総額で行います。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(10)入札の無効ア 入札参加資格のない者の入札イ 委任状の提出がない代理人による入札ウ 入札書に入札金額、業務名の表示又は記名押印を欠く入札エ 入札書の重要な文字の誤脱などにより必要な事項を確認できない入札オ 入札書記載の価格を加除訂正した入札カ 同一入札者がなした同一事項についての2以上の入札キ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為があったと認められる入札ク 虚偽の申請を行った者の入札ケ 入札書の日付が入開札日でない入札コ その他入札に関する条件に違反した入札10.落札者の決定方法落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者とします。11.その他(1)落札者は、契約実績を履行した事を証明できる書類を提出するものとする。(2)その他の詳細は、入札者心得による。(3)上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとする。12.入札に関する問い合わせ先奈良市 環境部 環境清美工場住所:〒631-0801 奈良市左京五丁目2番地電話:0742-71-3000担当:中井Mail:kan-koujou@city.nara.lg.jp
奈良市公告第16号次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和8年2月24日奈良市長 仲川 元庸1.入札に付する事項(1)業務名 奈良市可燃ごみ等処理業務委託(2)業務場所 奈良市環境清美工場(奈良市左京五丁目2番地)(3)業務期間 令和8年6月1日から令和8年11月30日まで(4)業務概要 奈良市環境清美工場に搬入された可燃ごみの積込み、運搬及び処分に関する業務委託 一式(5)契約方法 一般廃棄物積込作業(単価契約:1トン当たりの単価)一般廃棄物運搬(単価契約:1トン当たりの単価)一般廃棄物処分(単価契約:1トン当たりの単価)2.入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の条件に定める基準を全て満たすものであること。(1)令和3年4月1日から令和7年12月31日の間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者の発注した一般廃棄物の収集運搬及び処分の契約実績(履行中の契約を含む。)があり、その契約内容において、1か月間で100トン以上の可燃ごみ等の処理実績があることもしくは、3か月以上の継続した一般廃棄物の収集運搬及び可燃ごみ等の処理に関する内容であること。(2)市税(奈良市外の事業者にあっては国税)を滞納していないものであること。(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(4)奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く)。(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。(7)処分の方法については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に定められた処分方法で処理し、廃棄物の減量化及び再資源化を目的とした処理ができる施設設備を有する者であること。(8)廃棄物処理法による一般廃棄物の中間処理施設設置許可を有している者であること。なお、一般廃棄物の中間処理施設設置許可を有している者で、一般廃棄物の収集運搬を行うことができない場合や中間処理後の最終処分を行うことができない場合は、一般廃棄物収集運搬の実績を有している者、一般廃棄物最終処分場の施設設置許可を有している者と業務提携を行っていること。3.仕様書等を示す日時及び場所(1)仕様書等は、奈良市ホームページよりダウンロードできます。(2)仕様書等の閲覧又は貸出しの場合は、下記に従ってください。ア 日時令和8年2月24日(火)から令和8年3月17日(火)の(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 場所奈良市 環境部 環境清美工場(奈良市左京五丁目2番地)4.仕様書等に関する質問及び現地確認(1)仕様書等に対する質問がある場合及び現地確認を希望する場合においては、指定の質問及び現地確認書に質問内容または現地確認の希望日等を記入のうえ、電子メールにより提出してください。ア 受付期間令和8年2月24日(火)から令和8年3月6日(金)の午後4時までイ 送付先kan-koujou@city.nara.lg.jpウ 受付方法:電子メールの件名を「奈良市可燃ごみ等処理業務に関する質問書及び現地確認の意向」とし、「質問及び現地確認書(様式第1号)」を添付ファイルとして送信すること。また、電子メールにより提出した際、必ず着信を電話にて奈良市環境部環境清美工場に確認すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年3月11(水)午後4時00分までに奈良市ホームページに掲載し、回答します。ただし、質問がなかった場合は、掲載しません。※現地確認の日時については、担当者あてに別途電話にて連絡します。(3)記名等がないものには回答しないものとします。また、電話、口頭、郵送、FAX等での質問は受け付けしないものとします。5.入開札の場所及び日時令和8年3月26日(木) 午後2時00分奈良市左京五丁目2番地奈良市環境清美工場 管理棟2階 見学者ホール6.入札保証金に関する事項入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項第2号に該当する場合は、これを免除します。7.入札参加申請(1)入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を各1部提出してください。ア 入札参加申込兼参加資格確認申請書イ 連絡及び調整等業務担当事業者届(業務提携を行う場合)ウ 処理業務の具体的計画エ 契約実績オ 一般廃棄物の中間処理施設設置許可証の写しカ 一般廃棄物の最終処分施設設置許可証の写し(単独事業者のほか最終処分業者と業務提携を行う場合)キ 一般廃棄物収集運搬の実績のわかる資料(収集運搬業者と業務提携を行う場合)ク 業務提携書(収集運搬業者もしくは最終処分業者またはその両者と業務提携を行う場合)ケ 誓約書コ 令和7・8・9年度奈良市物品購入等入札参加資格者でない者にあっては、以下の書類①納税証明書の写し・奈良市内の事業者(奈良市外の事業者で市内に支店・営業所を有するものを含む。)[奈良市市民税課で証明]当該年度分と過去2年分の市・県民税(法人にあっては法人市民税)及び固定資産税(入札参加申請時において当該年度分が確定していない場合は、過去2年分)・奈良市外の事業者[国税納税地を管轄する税務署で証明]その3、その3の2又はその3の3②商業登記履歴事項全部事項証明書の写し(発行後3カ月以内のもの。)(2)入札参加申請方法令和8年2月24日(火)から令和8年3月17日(火)の(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に、奈良市 環境部 環境清美工場に(1)の書類を各1部持参してください。なお、業務提携を行い、複数事業者で入札参加を希望する場合、一般廃棄物の中間処理施設設置許可を有する者が「連絡及び調整等業務担当事業者届(様式第2号の2)」にて指定する事業者が代表して提出すること。
8.入札参加資格の決定(1)入札参加者の決定通知令和8年3月19日(木)までに入札参加申請者に通知します。(2)入札参加者の決定通知後の入札参加停止入札参加決定通知後において、入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。9.入札に関する事項(1)入札の方法は持参入札とします。(様式第7号)入札書に金額を記載し、封筒に入れて封印し、奈良市長宛てとし、①件名 ②入札日 ③業者名(代理人名)を記載してください。また、内訳書(様式第7号-内訳書)及び内訳計算書(様式第7号-内訳計算書)も記載し、同封すること。(2)代理入札の場合は、年間を通じて委任されている者以外の者は、入札執行前に必ず委任状を提出してください。提出のない場合は、入札できないものとします。(3)入札者でなければ、入札の執行場所に立ち入ることができません。(4)入札者の不正行為その他の理由により、この入札を執行することが不適当であると認めるときは、執行を取りやめます。また、入札執行後においても落札決定を保留し、入札を取り消す場合があります。(5)入札の参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為は禁止します。(6)入札者中、入札書比較価格以内であって、最低の価格の入札者を持って落札者とします。落札者となるべき同一の価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」で決定します。また、予定価格に達した価格の入札がない場合は、直ちに再入札を行います。(7)再度入札は1回実施します。(8)再度の入札をしても落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約に移行する場合があります。(9)入札は、予定数量及び運搬距離をふまえて、積込に係る費用、運搬に係る費用、処分に係る費用等に要する一切の諸経費を含めて積算した総額で行います。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(10)入札の無効ア 入札参加資格のない者の入札イ 委任状の提出がない代理人による入札ウ 入札書に入札金額、業務名の表示又は記名押印を欠く入札エ 入札書の重要な文字の誤脱などにより必要な事項を確認できない入札オ 入札書記載の価格を加除訂正した入札カ 同一入札者がなした同一事項についての2以上の入札キ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為があったと認められる入札ク 虚偽の申請を行った者の入札ケ 入札書の日付が入開札日でない入札コ その他入札に関する条件に違反した入札10.落札者の決定方法落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札した者とします。11.その他(1)落札者は、契約実績を履行した事を証明できる書類を提出するものとする。(2)その他の詳細は、入札者心得による。(3)上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとする。12.入札に関する問い合わせ先奈良市 環境部 環境清美工場住所:〒631-0801 奈良市左京五丁目2番地電話:0742-71-3000担当:中井Mail:kan-koujou@city.nara.lg.jp
入札説明書奈良市可燃ごみ等処理業務委託令和8年2月奈良市環境部環境清美工場入 札 説 明 書「奈良市可燃ごみ等処理業務委託」に係る一般競争入札については、奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)及び関係法令に定めるもののほか、本入札説明書によるものとし、入札を希望する企業及び団体(以下「事業者」という)は、熟読の上入札してください。この場合において、当該仕様等に疑義がある場合は、下記5の(2)に掲げる方法により説明を求めることができます。1.公告日 令和8年2月24日(火)2.競争入札に付する調達の内容(1)業務名奈良市可燃ごみ等処理業務委託(2)業務内容及び数量奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年12月24日条例第35号)等、関係法令に基づき、奈良市環境清美工場に搬入された可燃ごみ等の内、委託者が指定するもの(以下「可燃ごみ等」という。)の積込み、運搬及び処分業務並びに本業務の円滑な遂行のために必要な連絡及び調整等業務処分の方法については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に定められた処分方法で処理し、廃棄物の減量化及び再資源化を目的とした処理ができる施設設備を有する者であることとします。予定数量は、委託期間内で18,000t程度とします。ただし、予定数量は増減する可能性があります。(3) 月間の予定数量令和8年 6月分 3,000t令和8年 7月分 3,000t令和8年 8月分 3,000t令和8年 9月分 3,000t令和8年10月分 3,000t令和8年11月分 3,000t※上記のごみ量は、本委託期間内に搬出、処理が必要と想定される数量です。(4)委託期間令和8年6月1日から令和8年11月30日まで(5)契約方法 一般廃棄物積込作業(単価契約:1トン当たりの単価)一般廃棄物運搬(単価契約:1トン当たりの単価)一般廃棄物処分(単価契約:1トン当たりの単価)(6)履行場所奈良市環境清美工場(奈良市左京五丁目2番地)(仕様書のとおり)3.入札方法入札は、予定数量及び運搬距離をふまえて、積込みに係る費用、運搬に係る費用、処分に係る費用等に要する一切の諸経費を含めて積算した総額で行います。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。4.競争入札に参加する者に必要な資格次に掲げる(1)から(8)までに該当する者が、この入札に参加することができます。(1)令和3年4月1日から令和7年12月31日の間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者の発注した一般廃棄物の収集運搬及び処分の契約実績(履行中の契約を含む。)があり、その契約内容において、1か月間で100トン以上の可燃ごみ等の処理実績があることもしくは、3か月以上の継続した一般廃棄物の収集運搬及び可燃ごみ等の処理に関する内容であること。(2)市税(奈良市外の事業者にあっては国税)を滞納していないものであること。(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(4)奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く)。(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。(7)処分の方法については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に定められた処分方法で処理し、廃棄物の減量化及び再資源化を目的とした処理ができる施設設備を有する者であること。(8)廃棄物処理法による一般廃棄物の中間処理施設設置許可を有している者であること。なお、一般廃棄物の中間処理施設設置許可を有している者で、一般廃棄物の収集運搬を行うことができない場合や中間処理後の最終処分を行うことができない場合は、一般廃棄物収集運搬の実績を有している者、一般廃棄物最終処分場の施設設置許可を有している者と業務提携を行っていること。5.入札書の提出場所等(1)入札説明会入札説明会は行いません。(2)仕様書等に関する質問及び現地確認仕様書等に対する質問がある場合及び現地確認を希望する場合においては、指定の質問及び現地確認書に質問内容または現地確認の希望日等を記入のうえ、電子メールにより提出すること。①受付期間及び送付先ア 受付期間令和8年2月24日(火)から令和8年3月6日(金)の午後4時までイ 送付先kan-koujou@city.nara.lg.jpウ 受付方法電子メールの件名を「奈良市可燃ごみ等処理業務に関する質問及び現地確認の意向」とし、「質問及び現地確認書(様式第1号)」を添付ファイルとして送信すること。また、電子メールにより提出した際、必ず着信を電話にて奈良市環境部環境清美工場に確認すること。② ①の質問に対する回答は、令和8年3月11日(水)午後4時00分までに奈良市ホームページに掲載し、回答する。ただし、質問がなかった場合は、掲載しない。※現地確認の日時については、担当者あてに別途電話にて連絡の上、決定する。③ 記名等がないものには回答しないものとする。また、電話、口頭、郵送、FAX等での質問は受け付けしないものとする。(3)入札書の提出場所、入開札の日時及び場所令和8年3月26日(木)午後2時00分奈良市左京五丁目2番地奈良市環境部環境清美工場 管理棟2階 見学者ホール(4)その他この調達物件の入札は、郵便による入札を認めていないので注意すること。6.その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。(2)入札保証金入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。
ただし、同条第2項第2号に該当する場合は、これを免除する。(3)契約保証金契約の相手方は、契約単価(1トン当たりの落札価格)に予定数量を乗じた金額(以下「受託予定額」という。)の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付するものとします。ただし、奈良市契約規則第23条第2項の規定に該当する場合は免除します。(4)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込兼参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料(以下「競争入札参加資格確認申請書等」といいます。)を所定の日時までに提出し、競争入札参加資格の承認を受けなければなりません。なお、業務提携を行い、複数事業者で入札参加を希望する場合、一般廃棄物の中間処理施設設置許可を有する者が「連絡及び調整等業務担当事業者届(様式第2号の2)」にて指定する事業者が代表して提出すること。(5)入札参加資格審査の申請【提出書類】①入札参加申込兼参加資格確認申請書②連絡及び調整等業務担当事業者届、業者一覧(業務提携を行う場合)③処理業務の具体的計画④契約実績⑤一般廃棄物の中間処理施設設置許可証の写し⑥一般廃棄物の最終処分施設設置許可証の写し(単独事業者のほか最終処分業者と業務提携を行う場合)⑦一般廃棄物収集運搬の実績のわかる資料(収集運搬業者と業務提携を行う場合)⑧業務提携書、業務提携業者一覧(収集運搬業者もしくは最終処分業者またはその両者と業務提携を行う場合)⑨誓約書⑩令和7・8・9年度奈良市物品購入等入札参加資格者でない者にあっては、以下の書類(ア)納税証明書の写し・奈良市内の事業者(奈良市外の事業者で市内に支店・営業所を有するものを含む。)[奈良市市民税課で証明]当該年度分と過去2年分の市・県民税(法人にあっては法人市民税)及び固定資産税(入札参加申請時において当該年度分が確定していない場合は、過去2年分)・奈良市外の事業者[国税納税地を管轄する税務署で証明]その3、その3の2又はその3の3(イ)商業登記履歴事項全部事項証明書の写し(発行後3カ月以内のもの。)なお、奈良市長から入札参加資格確認申請書等の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じること。ア 入札参加申込兼参加資格確認申請書等の提出令和8年2月24日(火)から令和8年3月17日(火)の(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に、奈良市環境部環境清美工場に各1部持参してください。イ 入札参加申請を行った者のうち、入札参加を承認する者には入札参加承認書により、承認しないとした者にはその理由を示した入札参加不承認書により令和8年3月19日(木)までに通知します。ウ 入札参加申込兼参加資格確認申請書等に基づき参加資格の承認を受けた者を入札参加者とする。参加資格の確認ができない場合は入札への参加を認めない。エ 入札者は、所定の入札書を作成し、封をした上、所定の場所及び日時に入札すること。オ 入札書は、封書の表面に「奈良市可燃ごみ等処理業務委託の入札書」とわかるように記載(別添「留意事項」の記載例を参照すること。)して、執行職員の指示により入札箱に投函すること。カ 中間処理業者が収集運搬業者、最終処分業者と業務提携を行い参加する場合、入札は中間処理施設の施設設置許可を有する者が「連絡及び調整等業務担当事業者届(様式第2号の2)」にて指定する事業者が代表して行うこと。キ 代理人をもって入札する場合は、その委任状を入札と同時に提出すること。ク 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできない。次のいずれかに該当する入札は、無効とする。(ア)入札参加資格のない者の入札(イ)委任状の提出がない代理人による入札(ウ)入札書に入札金額、業務名の表示又は記名押印を欠く入札(エ)入札書の重要な文字の誤脱などにより必要な事項を確認できない入札(オ)入札書記載の価格を加除訂正した入札(カ)同一入札者がなした同一事項についての2以上の入札(キ)入札に際して公正な入札の執行を害する行為があったと認められる入札(ク)虚偽の申請を行った者の入札(ケ)入札書の日付が入開札日でない入札(コ)その他入札に関する条件に違反した入札7.落札者の決定方法等(1)入札の方法は持参入札とします。(様式第7号)入札書に金額を記載し、封筒に入れて封印し、封筒に「入札書」の文字、業務名、入開札日、業者名(代理人名)を記載すること。また、内訳書(様式第7号-内訳書)及び内訳計算書(様式第7号-内訳計算書)も記載し、同封すること。(2)代理入札の場合は、年間を通じて委任されている者以外の者は、入札執行前に必ず(様式第8号)委任状を提出すること。提出のない場合は、入札できないものとする。(3)入札者でなければ、入札の執行場所に立ち入ることができない。(4)入札者の不正行為その他の理由により、この入札を執行することが不適当であると認めるときは、執行を取りやめとする。また、入札執行後においても落札決定を保留し、入札を取り消す場合がある。(5)入札の参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為は禁止とする。(6)入札者中、入札書比較価格以内であって、最低の価格の入札者を持って落札者とする。落札者となるべき同一の価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」で決定する。また、予定価格に達した価格の入札がない場合は、直ちに再入札を行う。(7)再度入札は1回実施する。(8)再度の入札をしても落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約に移行する場合がある。(9)入札は、予定数量及び運搬距離をふまえて、積込に係る費用、運搬に係る費用、処分に係る費用等に要する一切の諸経費を含めて積算した総額で行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。8.契約書の作成等(1)奈良市と契約に必要な部数を作成し、各自1通を保有することとします。契約書の作成に要する費用は全て落札者の負担とします。なお、最終処分場の所在地を管轄する地方公共団体と廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第9号イの規定による通知の他、事前協議が必要な場合は、その協議が成立し、承認等を得たときに本契約となるものとします。
(2)落札者は、奈良市契約規則第23条の規定に基づき落札と同時に契約保証金を指定する方法により納付してください。また、契約書、契約実績を履行した事を証明できる書類その他必要な書類はこの日までに提出するものとします。なお、契約保証金の免除規定に該当する者は、この期日までに必ずその旨を証明する書類を提出してください。9.契約時に必要な提出書類落札者は、環境清美工場が別途指示する書類を提出すること。10.入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない事由により、入札又は開札を行うことができないときは、入札を中止することがある。また、入札者の連合の疑い、不正不穏な行動をなすことにより、入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は入札者の負担とする。11.入札手続の停止等この入札に関する苦情申立てに係る処理手続において、契約締結若しくは執行を停止し、又は解除する場合がある。12.注意事項(1)当該入札に関する事務を担当する部署は次のとおりです。奈良市 環境部 環境清美工場住所:〒631-0801 奈良市左京五丁目2番地電話:0742-71-3000担当:中井Mail:kan-koujou@city.nara.lg.jp(2)再度入札の場合がありますので、再度入札用として入札書を別途1枚用意すること。(3)落札者は、業務の履行等については、環境清美工場の指示に従って、担当者と十分打ち合わせをして行うこと。(4)入札に参加しようとする者は、関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り信頼を失うことのないよう注意すること。13.交付書類(1)入札説明書(1部)①質問及び現地確認書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第1号②入札参加申込兼参加資格確認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第2号③連絡及び調整等業務担当事業者届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第2号の2④中間処理業者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第2号の3⑤収集運搬業者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第2号の4⑥最終処分業者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第2号の5⑦奈良市可燃ごみ等処理業務の具体的計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第3号⑧契約実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第4号の1、2⑨業務提携書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第5号の1、2、3⑩業務提携業者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第5号の4⑪誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第6号⑫入札書記載例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別 添⑬入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第7号⑭内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第7号-内訳書⑮内訳計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第7号-内訳計算書⑯委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第8号⑰契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別 紙(2)仕様書(1部)
奈良市可燃ごみ等処理業務委託仕様書奈良市 環境部環境清美工場別紙この仕様書(以下「本仕様書」という。)は、奈良市(以下「本市」という。)が委託する奈良市可燃ごみ等処理業務委託(以下「本業務」という。)の履行にあたり、その適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものである。1.業務の目的本業務は、奈良市環境清美工場の焼却施設大規模改修工事に伴い処理が困難となった可燃ごみ等の処理を円滑に実施することを目的とする。2.業務の名称奈良市可燃ごみ等処理業務委託3.業務の場所及び対象施設1.業務の場所奈良市環境清美工場(奈良市左京五丁目2番地)(以下「本施設」という。)2.運搬先(1)受託者が確保した一般廃棄物処理施設ア 運搬量 総量15,000t程度(日量100t程度)イ 運搬日 1週間のうち月曜日から土曜日の間 週4日から6日程度ウ 運搬車両 奈良市環境清美工場ストックヤード内で積込搬出できる車両(10t車両、25t車両等)※総量のうち、約1,000t程度は水密構造による運搬が必要です。(2)市が指定する一般廃棄物処理施設Ⅰア 運搬量 総量3,000t程度(日量20t程度)イ 運搬日 1週間のうち月曜日から金曜日の間 週5日程度ウ 運搬車両 奈良市環境清美工場ストックヤード内で積込搬出できる車両(10t車両等)エ 運搬距離 片道約18km※搬入時の誘導員を受託者にて手配すること(車両運転手と当該誘導員は兼ねることができません)(3)市が指定する一般廃棄物処理施設Ⅱア 運搬量 総量553t程度(日量約11t程度)イ 運搬日 1週間のうち水曜日から金曜日の間 週3日程度ウ 運搬車両 奈良市環境清美工場ストックヤード内で積込搬出できる車両(10t車両)エ 運搬距離 片道約30km3.処分先(1)受託者が確保した一般廃棄物処理施設ア 処分量 総量15,000t程度(日量100t程度)イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に基づく一般廃棄物処理施設の設置許可を有していること。4.対象となる廃棄物本業務における対象廃棄物は、奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年12月24日条例第35号)等、関係法令に基づき、奈良市環境清美工場に搬入された可燃ごみ等の内、委託者が指定するもの(以下「可燃ごみ等」という。)とする。5.対象となる廃棄物の予定数量対象となる可燃ごみ等の予定数量は18,000tとする。ただし、予定数量は増減する可能性がある。6.履行期間令和8年6月1日から令和8年11月30日までとする。7.業務の内容本業務は、可燃ごみ等の積込み、運搬及び処分並びに本業務の円滑な遂行のために必要な連絡及び調整等からなる。また、本業務は、委託者の監視の下に、受託者が契約書に定めるもののほか、本仕様書の定めるところにより実施するものとする。契約書及び本仕様書に定めのない用語の意義、並びに記載のない事項については、廃棄物処理法その他関係法令に定めるところによる。1.業務の範囲(1)毎週月曜日から土曜日に搬入される可燃ごみ等の場内整理業務(2)運搬車両への可燃ごみ等の積込業務及び積込業務を実施するために必要な業務(市の運搬車両への積込も含む)(3)可燃ごみ等の運搬業務及び円滑に運搬業務を実施するために必要な業務(4)可燃ごみ等の処分業務(5)その他本業務の目的を達成するために必要な業務2.一般事項(1)委託業務の実施に当たっては、市民や作業員及び関係機関の職員の安全確保に努めること。(2)委託作業中に飛散及び流出した廃棄物については、速やかに回収、清掃し、清潔美化に努めること。3.積込作業に係る事項(1)作業日や作業時間、作業場所等については、委託者と協議の上、決定するものとする。(2)委託者と連携して作業する場合は、委託者と協議の上、作業方法を決定するものとする。(3)作業に必要な重機等は、受託者にて準備すること。ただし、毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日に搬入される可燃ごみ等の場内整理業務については、別途協議することで環境清美工場にて保有している重機を当該業務に必要な場合に限り使用を認める。4.運搬業務に係る事項(1)運搬日、運搬開始時間、運搬終了時間、運行ルートについては、委託者と協議の上決定するものとする。(2)運搬車両については、廃棄物が飛散、漏洩しない構造の車両を使用することとし、積載量や走行速度等、道路交通法等、関係法令を遵守することとする。(3)運搬先施設では当該施設職員の指示に従うものとする。5.処分業務に係る事項(1)可燃ごみ等の受入、中間処理、最終処分業務については、廃棄物処理法の定めるところによる他、関係法令に従って適切に行うこと。(2)周辺環境への影響の低減を図り、速やかに処理を行うこと。(3)可燃ごみ等の中間処理にあたっては、環境負荷低減を図るためごみ減量の観点から、減量化及び再資源化に努めること。6.本業務の円滑な遂行のために必要な連絡及び調整等業務(1)本業務の進行状況(積込業務、運搬業務、処分業務等)、予定等について適宜報告し、委託者の求めに応じ変更すること。(2)本業務が円滑に遂行できるよう、受託者間、運搬先、処分先等と連絡し、調整を行うこと。8.実施計画書等(1)受託者は、契約締結後、委託者と協議のうえ、業務実施計画書を作成し、委託者に提出すること。(2)受託者は、本業務を実施するにあたり、日程等に変更が生じたときは委託者に報告し、その指示に従うこと。9.業務責任者(1)受託者は、本業務について業務責任者を定め、業務着手日までに業務責任者届及び経歴書を委託者に提出すること。(2)業務責任者は、契約書、仕様書及びその他関係書類により、本業務の目的及び内容等を十分把握して職務を履行するとともに、業務従事者の指揮、監督、事故の防止に努めること。10.支給及び貸与物件本業務で必要となる貸与物又は支給物等があるものに対してはリストを作成し、委託者に提出したうえで許可を得ることとし、本業務において、電気、水道、資材置場、駐車場、その他委託者が必要と認めたものについては、委託者の支給とするが、その使用にあたっては抑制に努めること。なお、これらの紛失、損傷等の不適正な使用があった場合は、受託者の責任において補充、復旧しなければならない。11.現場管理受託者は、常に整理整頓を行い、仮設等や機器の設置については、安全性を確保するとともに委託者の指示に従うこととする。
12.臨機の処置災害、事故及びその恐れのある場合は、速やかに適切な処置を取り、直ちに委託者に報告すること。13.養生本業務を実施するにあたって、本施設及び機器等に損傷を与えるおそれがある場合には、適正な方法で養生すること。14.廃棄物の処理受託者は、本業務の実施にあたって、発生する残材等の廃棄物は、関係法令に従い、委託者の指示に従って処理すること。15.施設の使用(1)受託者は、本業務に必要な機材、車両等を本施設に持ち込むときは、委託者の許可を得て、委託者の指示する場所に設置、駐車できるものとする。なお、設置、駐車した機材、車両等において、盗難、紛失、破損等の事故が発生した場合でも委託者は一切の責任を負わない。(2)その他本業務実施に必要な本施設の設備を使用するときは、委託者の許可を得なければならない。(3)受託者は、委託者の指示等、委託者の責に帰すべき事由による場合を除き、本施設に損害を及ぼした場合はこれを賠償しなければならない。16.作業員の服装受託者は、作業員に安全かつ清潔な服装をさせ、身分を明らかにするため、所定の位置に名札を付けさせければならない。また、その作業に準じた服装及び装具をさせなければならない。17.別契約の関連委託及び関連工事に対する対応本施設の運営に関する別契約の受託者、又は工事請負者がある場合には、相互に話し合い、本施設の運営に支障を及ぼさないようにすること。また、災害や事故等の緊急時には、連携し、速やかに適切な措置をとること。18.安全衛生作業員の勤務については、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法等の労働関連法令を遵守すること。作業員の業務については、労働安全衛生関係法令等に基づく作業主任者、取扱責任者等を適正に配置し、作業の安全を第一として、作業効率・作業能率の向上に努めること。19.報告書作成(1)受託者は、当該月の業務終了時に委託業務完了報告書を委託者に提出するものとする。(2)本業務中に事故等が発生した場合においては、速やかに委託者及び関係機関へ連絡し、その指示を受けること。なお、事故処理完了後、任意の様式により事故報告書を委託者へ提出すること。(3)その他の報告報告の必要があると受託者が判断するとき又は、委託者から報告を求められたときは、業務の遂行状況等について速やかに委託者に報告しなければならない20.業務履行(1)受託者は、本業務を円滑かつ適正に実施するとともに、契約書、仕様書等に基づき、その業務を完全に履行しなければならない。また、受託者は本業務の実施にあたり、廃棄物処理法、道路交通法、労働安全衛生法、労働基準法、労働者災害補償保険法及びその他関係法令等を遵守しなければならない。(2)本業務を実施するにあたり、予定数量を超えた積込、運搬及び処分を行う場合は、本市との協議の上、決定する。21.資料等の借用受託者は、本業務の実施にあたり必要なデータ及び資料等を委託者と協議のうえ借用できるものとする。なお、受託者は、借用した資料等について、委託者の承認を得ないで、複写又は複製をしてはならない。また、その借用期間中の資料等の管理については、漏えい、滅失、毀損等を防止し、その適正な管理を図らなくてはならない。22.秘密の保持受託者は、本業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。23.施設等の立入り受託者は、本業務の実施にあたり本施設に立ち入る場合は、委託者の許可を得てから立ち入ること。
また、調査等にて本施設の周辺または施設内部等の状況を確認するときは委託者と受託者で協議のうえ業務を実施すること。24.業務委託料の支払い受託者は、委託者に業務完了報告書及びその他提出が必要な書類等を提出し、適正に本業務が履行されたことの確認を受け、委託料の支払いを請求するものとする。業務提携をして受託する場合の委託料の支払いについては、連絡及び調整業務を担う事業者に支払うものとする。なお、提出書類に不備があった場合は、委託者の指示に従い、速やかに訂正し再提出しなければならない。25.提出が必要な書類等(1)課税事業者届出書(2)業務実施計画書(3)業務着手届(4)業務責任者届及び経歴書(5)業務完了報告書26.疑義等の決定受託者は、本仕様書について疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、委託者と協議して決定するものとし、協議が成立しないときは、委託者の定めるところによるものとする。27.処分場の所在地を管轄する地方公共団体への事前協議本業務の履行にあたり、処分場の所在地を管轄する地方公共団体と廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第9号イの規定による通知の他、事前協議が必要な場合は、その協議が成立し、承認等を得たときに本契約となるものとする。28.契約の変更その他本業務内容に変更が生じたときは、その都度変更契約を締結するものとする。