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土木業務等現場技術業務委託(明日香村大字橘(明日香村役場)等)

発注機関
奈良県明日香村
所在地
奈良県 明日香村
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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土木業務等現場技術業務委託(明日香村大字橘(明日香村役場)等) 明日香村が発注する下記の業務について、事後審査型条件付き一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告します。 本公告は、本業務に係る令和8年度予算の成立を前提に行う年度開始前準備行為であり、当該予算が成立しなかった場合は、本公告による契約は解除するものとします。 明日香村長 森川 裕一第1 入札に付する業務(1) 令和8年度 第201号(2) 土木業務等現場技術業務委託(3) 明日香村大字橘(明日香村役場)等(4) 土木コンサルタント(5)(6) まで(7) 金 円(消費税含む)(8) 金 円(消費税含む)(9) 適用なし(10) 免除(11) 前金払 あり部分払 なし第2 入札参加資格 明日香村入札参加資格者名簿に登録されている者で、次に掲げる要件をすべて満たしている者とします。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと。 (2) 奈良県中和土木事務所管内に本社又は支社・支店・営業所があること。 (3) 明日香村の競争入札参加資格を有し、「土木関係建設コンサルタント業務(道路および河川砂防及び海岸・海洋)」に登録があること。 (4) 明日香村から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (5) 管理技術者は、次の資格保有者とする。 ① 技術士(総合技術管理部門(建設-道路又は河川砂防及び海岸・海洋))② 技術士(建設部門(道路又は河川砂防及び海岸・海洋))③ RCCM(シビルコンサルティングマネージャー(道路部門又は河川砂防及び海岸・海洋))④ 上記①または②と同等の能力と経験を有する技術者(国土交通省「建設コンサルタント登録規定」第3条一項ロにより認定された技術者)技術員は、次の資格保有者とする。 ※技術員を再委託する場合は再委託先との雇用関係にある者とする。 ① 技術士 総合技術監理部門 建設-「道路又は河川、砂防及び海岸・海洋」② 技術士 建設部門 「道路又は河川、砂防及び海岸・海洋」又は技術士補建設部門③ 大臣認定技術者 「道路又は河川、砂防及び海岸・海洋」④ 一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士⑤ 土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会1級土木技術者又は土木学会2級土木技術者⑥ (一社)全日本建設技術協会が認定する公共工事品質確保技術者(Ⅰ)、(Ⅱ)⑦ RCCM 「道路又は河川、砂防及び海岸・海洋」(6) 品質確保の対策として下記の承認を中和土木管内の本社又は支社・支店・営業所で取得していること・ISO(品質マネジメントシステム[ISO 9001:2015・JISQ9001:2015])(7) 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、明日香村建設工事等請負契約に係る入札参加資格停止措置要綱に基づく入札参加資格停止を受けていないこと。 業務種別入 札 公 表 書令和8年2月24日業務番号業務名業務場所業務概要 現場技術業務 一式業務期間 令和9年3月31日予定価格 14,245,000最低制限価格令和8年4月1日 から11,434,500低入札価格調査入札保証金支払条件(8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全でないこと。 (9) 入札参加希望者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (10) 元請けとして同種業務の実績を有すること。 第3 仕様書等の頒布 この業務に係る仕様書等は、明日香村公式ホームページ(http://www.asukamura.jp/)において公表します。 第4 仕様書等に関する質疑回答(1) 仕様書等に関して質疑があるときは、質疑応答書(明日香村のホームページからダウンロードしてください。)により下記の期間及び方法で提出して下さい。 期 間 公告日から2月26日(木)まで 午前9時から午後5時まで方 法 ファックス(ファックス番号 0744-54-9030)により提出して下さい。 その他 指定する日時及び方法によらない質疑には回答いたしません。 (2) (1)の質疑については、令和8年3月3日(火)に村のHPに掲載します。 第5 入札書等の郵送方法( )までに到達するように郵送しなければならない。 この場合において、郵送に要する費用は入札参加希望者の負担とします。 (1) 入札書(2) 事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書第6 開札日時、場所及び傍聴方法(1) 開札は、下記の日時及び場所で行います。 日時 午前11時00分明日香村役場 2階 災害対策室(2) 開札の傍聴を希望される方は、明日香村競争入札傍聴要領に基づき、開札日前日の午後5時までに総務財政課に申込みをして下さい。 傍聴は先着順とし、定員(5人)になり次第締め切ります。 また、入札をした者が傍聴の申込みをした場合は、開札立会人を依頼することがあります。 第7 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 (1) 入札参加資格のない者が行った入札(2) 虚偽の申請を行った者がした入札(3) 同一事項の入札について2通以上の入札書等を提出した者の行った入札(4) 指定された入札方法によらない入札(5) 期限までに到達していない入札(6) 入札に関し不正な行為をした者が行った入札(7) 明日香村郵便入札心得第8条に該当する入札(8) その他入札に関する条件に違反した入札第8 事後審査及び落札候補者に提出を求める書類(1) 落札候補者は、落札候補者の決定の通知を受けた翌日(その日が休日にあたるときは、その日後において最も近い休日でない日)の午前9時から午後5時までに、次の書類を総務財政課に提出しなければならない。 ① 業務実績に関する契約書の写し② 資格者証(管理技術者・技術員)の写し令和8年3月10日 (火) 入札参加希望者は、次の各号に掲げる書類を一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により、明日香郵便局へ局留扱いで、開札日の前日 令和8年3月9日 (月)③ 経歴書(管理技術者・技術員)【任意様式】④ 落札候補者と管理技術者が直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係であることを証する 次に掲げるいずれかの書類。 (管理技術者が代表者以外の場合)ア「健康保険被保険者証」の写し ※ 市町村の国民健康保険被保険者証は不可イ「雇用保険被保険者証」の写しウ「源泉徴収票」の写し第9 入札の事後公表 入札の結果については、役場の入札掲示板への掲示及び明日香村のホームページへの掲載で公表します。 第10 その他(1) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税を減算した金額を入札書に記載するものとします。 (2) 入札回数は1回とします。 (3) 書類は、原則としてA4判とします。 (4) この公告に定めのない事項については、明日香村契約規則、明日香村事後審査型条件付き一般競争入札実施要領、明日香村郵便入札心得及び関係法令等によるものとします。 ⼟⽊業務等現場技術業務 特記仕様書業 務 名 ⼟⽊業務等現場技術業務委託業務番号 令和8年度 第201 号業務場所 明⽇⾹村⼤字橘(明⽇⾹村役場)等業務期間 令和8年4⽉1⽇から令和9年3⽉31⽇まで第1条本業務の履⾏に当たっては、本特記仕様書によるほか、奈良県県⼟マネジメント部「⼟⽊設計業務等委託必携(令和2年10⽉)」(以下「共通仕様書」という)によるものとする。 第2条本業務は、以下のことを⽬的とする。 明⽇⾹村地域づくり課が実施する⼯事(第3条第3項参照)の調査、設計、積算、監督、検査の業務について⽀援を⾏うことにより、⼯事及び調査・設計業務について、円滑な発注、履⾏及び品質確保を図ること。 第3条本業務の特記事項は次のとおりとする。 1. 技術員の実績技術員は、過去、現場技術業務(国、地⽅公共団体が発注したもの)経験を有し、監督補助ならびに積算補助の実績を有する者とする。 2. 配置技術者の資格要件等本業務の管理技術者及び技術員は次表に⽰すいずれかの資格を有するものとする。 【管理技術者】※常時雇⽤の者で、少なくとも3ヶ⽉以上の雇⽤関係にある者とする ① 技術⼠ 総合技術監理部⾨ 建設−「道路⼜は河川、砂防及び海岸・海洋」 ② 技術⼠ 建設部⾨「道路⼜は河川、砂防及び海岸・海洋」 ③ RCCM 「道路⼜は河川、砂防及び海岸・海洋」 ④ 上記①または②と同等の能⼒と経験を有する技術者(国⼟交通省「建設コンサルタント登録規定」第3条⼀項ロにより認定された技術者)【技術員】※技術員を再委託する場合は再委託先との雇⽤関係にある者とする① 技術⼠ 総合技術監理部⾨ 建設−「道路⼜は河川、砂防及び海岸・海洋」② 技術⼠ 建設部⾨ 「道路⼜は河川、砂防及び海岸・海洋」⼜は技術⼠補 建設部⾨③ ⼤⾂認定技術者 「道路⼜は河川、砂防及び海岸・海洋」④ ⼀級⼟⽊施⼯管理技⼠⼜は⼆級⼟⽊施⼯管理技⼠⑤ ⼟⽊学会特別上級⼟⽊技術者、⼟⽊学会上級⼟⽊技術者、⼟⽊学会1級⼟⽊技術者⼜は⼟⽊学会2級⼟⽊技術者⑥ (⼀社)全⽇本建設技術協会が認定する公共⼯事品質確保技術者(Ⅰ)、(Ⅱ)⑦ RCCM 「道路⼜は河川、砂防及び海岸・海洋」3. 本業務の対象明⽇⾹村地域づくり課が実施する⼯事及び業務を対象とする。 (※詳細な業務内容については、6.(2)を参照)4.適正な技術者の配置(1)技術員は、業務を確実、迅速に履⾏するために必要な技術⼒、コミュニケーション⼒、 理解⼒、取組姿勢を備えるものとする。 受注者は技術員に対するバックアップ体制を整え、技術員が⾏う業務の質、⽔準が確保されない場合は適切に改善するものとする。 発注者からの度重なる改善指⽰にもかかわらず、改善が⾒られない場合は、発注者による契約解除の対象とすることができるものとする。 (2)技術員は、資料作成に必要なパソコンの操作(Word、Excel、PowerPoint、Access、⼀太郎等の操作)能⼒や、⼯事発注図⾯の作成に必要なCAD操作(AutoCADの操作)能⼒、積算データの⼊⼒・作成業務(奈良県⼟⽊積算システム、国⼟交通省新⼟⽊⼯事積算システム等)に必要な知識・能⼒等を有するものとする。 5.管理技術者の業務(1)迅速な処置管理技術者は、監督職員の指⽰に対し、適切な処置を速やかに講じなければならない。 (2)履⾏状況把握管理技術者は、技術員から業務の履⾏状況を書⾯若しくは⼝頭で報告を受け、⽇常的に履⾏状況の把握に努めなければならない。 (3)打合せ管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとるものとし、地域づくり課にて、⽉1回打合せを⾏わなければならない。 6.技術員の業務(1)技術員は、地域づくり課に1名相当とする。 (2)地域づくり課における⽀援業務1)測量、調査、設計、⼯事の『積算』に関する⽀援業務ア 現地調査の⽀援イ 発注図⾯及び数量総括表(数量計算書)の作成⽀援ウ 積算資料の作成⽀援エ 積算データの⼊⼒、作成⽀援2)測量、調査、設計、⼯事の『監督』に関する⽀援業務ア ⼯事・業務の契約の履⾏に必要な資料の作成⽀援イ ⼯事の施⼯状況ならびに業務の履⾏状況の照合等の⽀援ウ 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成⽀援3)測量、調査、設計、⼯事の『検査』に関する⽀援業務ア ⼯事・業務の検査の⽴会い4)各種調査等の資料作成・とりまとめ⽀援業務ア 各種調査のとりまとめの⽀援イ 予算要求の資料作成、とりまとめの⽀援ウ 各種資料の整理、とりまとめの⽀援5)その他⽀援業務ア 関係機関からの問い合わせへの対応の⽀援イ 経験に基づく技術的な判断または助⾔を要する業務の⽀援ウ 地元説明会や現場説明会等への同⾏7.成果物成果物の提出は次のとおりとする。 (1)業務実施報告書 1式(2)打合せ記録簿(3)その他必要な資料 1式8.業務の着⼿⽇及び業務計画書の提出⽇について業務の着⼿⽇及び業務計画書の提出⽇については、監督職員と協議し決定するものとする。 9.その他(1)情報セキュリティ1)受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。 2)業務実施計画書に情報セキュリティに関する対策及び関係資料の管理体制を記載すること。 3)契約期間満了等で業務に使⽤したパソコン等を撤去する場合には、ハードディスク等のデータは完全に消去し、その結果について監督職員の確認を受けるものとする。 4)積算データ⼊⼒・作成業務履⾏に当たっては、別紙1を遵守するものとする。 (2)パソコン等業務履⾏に伴うパソコン等については、受注者が準備するものとし、インターネットへの接続も同様とする。 なお、原則として機能等については下記によるものものとし、業務上必要としないソフト等はインストールを⾏わないこと。 ただし、積算データ⼊⼒・作成業務履⾏するための専⽤パソコンを発注者にて⽤意する。 1)OS windows 112)アプリソフト Microsoft office LTSC professional Plus 2021 同等以上ウイルスワクチン(常に最新のバージョンを保持すること)3)CADソフト AutoCAD(Ver.2023 以上)(3)図書等以下の図書を含め、業務に必要となる図書等は受注者が⽤意すること。 ・⼟⽊設計業務等委託必携・⼟⽊⼯事共通仕様書(案)・⼟⽊⼯事施⼯管理基準・⼟⽊請負⼯事必携ただし、受注者で⽤意することが困難な図書等については、発注者が貸与するものとする。 ※前述の図書については、奈良県技術管理課ホームページよりダウンロードが可能【奈良県技術管理課ホームページアドレス】・⼟⽊設計業務等委託必携http://www.pref.nara.jp/55868.htm・⼟⽊⼯事共通仕様書(案)、⼟⽊⼯事施⼯管理基準、⼟⽊請負⼯事必携http://www.pref.nara.jp/52278.htm(4)庁舎の使⽤、机・椅⼦等の貸与机、椅⼦等は、受注者が準備するものとする。 また、発注者が必要と認めた範囲で庁舎の使⽤ができるものとする。 発注者が認める範囲以外の庁舎への⽴⼊りや、備品(パソコンなど)等の使⽤は厳禁とする。 消耗品等については受注者が⽤意するものとする。 (5)部分使⽤発注者は、成果物の引き渡し前であっても、成果物の全部または⼀部の使⽤を受注者の承諾を得て使⽤することができるものとする。 データ等の部分使⽤においては、監督職員は、CD媒体での提出のほか、発注者が所有するUSBメモリへのデータ書き込みを請求できるものとする。 第4条 業務実施にあたり疑義が⽣じた場合は、速やかに監督職員と協議のうえ決定するものとする。 別紙1積算データの⼊⼒・作成業務履⾏のための積算データ作成⽤端末機(以下、「データ作成⽤端末機」という)の運⽤及び管理に関して必要な事項を定める。 1. データ作成⽤端末機の構成明⽇⾹村が保有する積算ソフトウェアのみを内蔵したデータ作成⽤ 端末機をもって構成する。 なお、外部機器へのネットワーク接続は⼀切⾏わないものとし、作成したデータは外部記録媒体(USB)に保存するものとする。 また、外部からのデータ取り込みは不可とする。 2. データ作成⽤端末機で扱うデータデータ作成⽤端末機で作成された積算データ3. データ作成⽤端末機利⽤者の責務データ作成⽤端末機利⽤者(技術員)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)⾃⼰のアクセス権限を他⼈に使⽤させないこと。 (2)発信元が不明⼜は信頼できないデータは利⽤しないこと。 (3)ウィルス感染した⼜はその恐れのあるデータは利⽤しないこと。 (4)無断でソフトウェア等の追加を⾏わないこと。 (5)無断で⽀援⽤端末機の設定を変更しないこと。 (6)データ作成⽤端末機を使⽤した状態で離席しないこと。 (7)保存データを当該業務以外に使⽤しないこと。 (8)保存データ、当該業務で知り得た情報を漏洩しないこと。 (9)保存データを持ち出ししないこと。 (10) 業務完了後はデータ等すべて発注者へ提出し、本システムに関する資料はすべて返却すること。 (11)第3者の著作権、その他の知的財産権を侵害する⾏為、または、侵害する恐れがある⾏為を⾏わないこと。 (12)その他、発注者が不適切と判断する⾏為を⾏わないこと。 4. 運⽤時間データ作成⽤端末機の運⽤時間は業務時間内とする。 5.電⼦データ等の管理作成した積算データは、外部記録媒体(USB)に保存し、監督職員へ納品する。 6.障害対応データ作成⽤端末機利⽤者は、データ作成⽤端末機の障害を発⾒したときは、直ちに監督職員に連絡しなければならない。 7.その他上記のほか、データ作成⽤端末機の運⽤管理に関し、必要な事項があれば、発注者と協議する。
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