令和8年度広島県水道広域連合企業団監査委員事務局補助支援等業務
27日前に公告
- 発注機関
- 本部広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度広島県水道広域連合企業団監査委員事務局補助支援等業務
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和5年広島県水道広域連合企業団管理規程第9号)第16条の規定により公告する。
令和8年2月24日広島県水道広域連合企業団企業長 横 田 美 香1 調達内容(1) 業務名令和8年度広島県水道広域連合企業団監査委員事務局補助支援等業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所広島市中区基町10番52号(広島県庁南館2階)広島県水道広域連合企業団本部総務課(5) 入札方法総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 広島県の「令和7年~令和9年物品・委託役務競争入札参加資格者名簿」における「61Kコンサルティングサービス」又は「61L計画策定・計画策定支援」の登録を有している者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団(以下「水道企業団」という。)の指名除外、又は広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
(5) 令和2年4月1日から、公告の日の前日までの間において、国又は地方公共団体の公営企業の経理に係る同種の複数の業務を誠実に履行した実績を有すること。
3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-0011 広島市中区基町10番52号広島県水道広域連合企業団本部総務課(広島県庁南館2階)電話(050)3785-3000イ 交付期間令和8年2月24日(火)から令和8年3月9日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は水道企業団ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年3月9日(月)午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
)又は電子メールによる。
ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月12日(木)までに通知する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年3月26日(木)午後2時イ 場所広島市中区基町10番52号広島県庁南館4階会議室ウ 入札書の提出方法持参による。
電報、郵送等による入札は認めない。
4 落札者の決定方法(1) 広島県水道広域連合企業団契約規程第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 水道企業団又は広島県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする水道企業団又は広島県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「61Kコンサルティングサービス」又は「61L計画策定・計画策定支援」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。
ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、水道企業団を被保険者とする履行保証保険契約又は水道企業団を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。
(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県水道広域連合企業団契約規程第21条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(7) その他入札説明書による。
6 問合せ先〒730-0011 広島市中区基町10番52号広島県水道広域連合企業団本部総務課(広島県庁南館2階)電話(050)3785‐3000ファクシミリ(082)227‐5316メールアドレス somu@union.hiroshima-water.lg.jp
入 札 説 明 書広島県水道広域連合企業団本部総務課(広島市中区基町10-52)TEL:050-3785-3000 FAX:082-227-5316業務名 令和8年度広島県水道広域連合企業団監査委員事務局補助支援等業務 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで履行場所広島県水道広域連合企業団本部総務課入札参加資格確認申請書提出期限令和8年3月9日(月)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和8年3月19日(木)午後5時入札日時令和8年3月26日(木)午後2時入札場所 広島県庁南館4階会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
ア 実績証明書イ 機密データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。
郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面又は電子メール提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。
ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。
ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。
オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。
4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。
5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。
1 広島県水道広域連合企業団契約規程その他関係規程等に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 水道企業団又は広島県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする水道企業団又は広島県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「61Kコンサルティングサービス」又は「61L計画策定・計画策定支援」の資格に限る。)有・ 上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 実績証明書の様式■ 機密データの保存等に関する申出書■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式
作成:令和 年 月 日実績証明書(入札参加確認申請者の令和2年4月1日以降の同種の業務実績)会社名) 記載要領:1 この表は、入札参加資格である「(5) 令和2年4月1日から、公告の日の前日までの間において、国又は地方公共団体の公営企業の経理に係る同種の複数の業務を誠実に履行した実績を有すること。」を確認するために提出を求めるものです。
:2 要件に該当する契約実績を、複数事案、記載すること(長期継続契約は1事案とします。)。
:3 複数事案とは2件以上としますが、該当しない契約はカウントしないので、記載欄を複写などして、多めに記載してください。
:4 発注機関の証明は不要です。
業務名契約金額(円)履行期間発注機関名住所TEL業務の概要業務名契約金額(円)履行期間発注機関名住所TEL業務の概要業務名契約金額(円)履行期間発注機関名住所TEL業務の概要
別記様式機密データの保存等に関する申出書 令和 年 月 日(住所)(氏名又は法人名等) 令和8年2月24日付け公告「令和8年度広島県水道広域連合企業団監査委員事務局補助支援等業務」について、機密データの保存等については、次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。
1 電子データの機密性区分(機密性3Aはクラウド利用不可)☐ 機密性3A(極秘文書相当)☐ 機密性3B(個人情報等)☐ 機密性3C(非公開情報等)☐ 機密性2 (行政事務情報等)☐ 機密性1 (公開情報)2 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク3 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管☐ 日本国内のみ☐ 日本国外(全部又は一部) (国名) (日本国外に保存予定の機密データの概要)4 機密データの利用・保存先としてオンラインストレージ等のクラウドサービスの利用予定の有無※ 利用予定の契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。
☐ 有ア サービス名称☐ 無5 利用予定オンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 4が「有」の場合のみ記載してください。
※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。
☐ 有☐ ISMAP登録☐ ISO/IEC 27017☐ ISO/IEC 27018☐ ISMS(ISO/IEC 27001)☐ その他(SOC2レポート)☐ 別紙 クラウドサービス適合確認☐ 無6 利用予定クラウドサービスのデータ保存先(リージョン)※ 4が「有」の場合のみ記載してください。
☐ 日本国内のみ(所在地の都市):)例:東京、大阪、北九州、沖縄など☐ 日本国外(国名: )国外に保存を予定する場合は、法的リスクを評価して選定を行うこと。
7 準拠法・裁判管轄※ 4が「有」の場合のみ記載してください。
☐ 日本法のみ☐ その他()8 セキュリティ対策※ 4が「有」の場合のみ記載してください。
☐ 暗号化の実施(機密性3C以上は必須)☐ 暗号鍵の受注者管理☐ 多要素認証の利用9 利用終了後のデータ処理※ 4が「有」の場合のみ記載してください。
☐ 情報の完全消去☐ 暗号鍵の削除による復元困難化10 生成AIの利用予定の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用予定の有無を回答してください。
また、有とした場合にはアからイについて記載してください。
☐ 有ア 利用予定サービス名イ 生成AIを利用予定の業務及び作業の具体的内容☐ 無11 再委託等の有無※ 今回委託予定の業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。
)。
☐ 有☐ 無【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、機密データの保存等の状況により安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。
2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。
3 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「機密データの保存等に関する届出書」により、クラウドサービス及び生成AIの利用状況の詳細を届け出る必要があります(再委託先等がある場合には、再委託先等についても個別に届出書の提出が必要となります。)。
令和8年度広島県水道広域連合企業団監査委員事務局補助支援等業務委託仕様書1 目的広島県水道広域連合企業団(以下「水道企業団」という。)の監査委員事務局(以下「事務局」という。)が、監査委員の補助機関として実施する業務において、受託事業者が有する専門的知識・技術を活用することにより、審査・検査機能の一層の強化と効率化を図る。
2 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 委託業務の概要水道企業団が委託する業務は次の事業とする。
(1)令和7年度決算審査補助支援等業務水道企業団の公営企業会計(市町水道事業会計、水道用水供給事業会計及び工業用水道事業会計)の決算審査について、事務局が行う審査・分析及びまとめ作業の事前準備、補助及び支援等の業務を行う。
業務期間:令和8年4月1日から同年10月31日まで(2)例月出納検査補助支援等業務地方自治法第235条の2第1項の規定による水道企業団の全16会計の毎月の例月出納検査の補助支援等業務及び受託事業者作成資料の納品業務期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 留意事項(1)本件業務は、監査委員の責任と指揮監督のもとで行う事務局の決算審査及び例月出納検査の補助業務等を委託するものであり、履行に当たっては、事務局と十分な調整を行う必要があること。
(2)本件業務の履行に当たっては、「広島県水道広域連合企業団監査委員監査基準」及び毎年度定める「監査基本計画」等に基づいて行うこと。
(3)本件業務の実施に当たっては、業務の品質確保の観点から、次のとおりに必要な職員を配置し、体制を整備すること。
ア 統括責任者1名:事務局との連絡調整及び受託業務を総括する責任者イ 本件業務を履行するために必要な従事者:それぞれの所掌を定めること。
(4)本件業務に係る審査対象機関が行う業務に関して、受託事業者が関与している場合には、決算審査の公正性を確保するため、利益相反を招かないために必要な対応を行うこと。
なお、利益相反となる可能性があるなど監査委員の 決算審査の執行に支障が生じるおそれがある場合は、業務の一部の遂行を制限することがあること。
この場合においては、委託料の一部を減額する場合があること。
(5)本件業務の委託契約の締結に際して、水道企業団の業務への関与の状況を報告するとともに 、本件業務を受託して以降に、水道企業団が発注する業務を受託しようとする場合は 、事前に事務局に届け出ること。
(6)本件業務を受託後、総括責任者及び従事者のうち、公認会計士法第30条及び第31条又は第34条の21第2項の規定による処分を受けた場合、又は、税理士法第45条及び第46条の規定による処分を受けた場合は、速やかに、その内容及び対応について報告すること。
(7)本件業務を受託後、前号による処分を受けたことにより、監査委員の決算審査の公正性及び信用を著しく損なうおそれがある場合は、契約を解除することがあること。
15-1 令和7年度決算審査補助支援等業務の内容(1)業務概要地方公営企業法第30条第2項の規定による次の公営企業会計の決算審査 の補助支援等業務及び受託事業者作成資料の納品(16会計、市町水道事業会計、水道事業会計分)・市町水道事業会計(14市町水道事業会計の合計会計)・14市町の水道事業会計(神石高原町簡易水道事業会計含む)・水道用水供給事業会計・水道事業会計(市町水道事業会計と水道用水供給事業会計の合計会計)・工業用水道事業会計(2)実施方法及び受託事業者作成資料ア 業務開始に伴い事務局から提供する水道企業団の広域計画、規程類、 前年度の決算書等の資料について査読を行い、決算状況について説明を受け、決算審査業務の実施方法、業務処理日程等について事務局と協議する。
イ 事務局と調整の上、審査・分析の手法等を整理するなど、審査作業の準備をする。
ウ 決算書、附属書及び審査資料の計数の照合確認をするとともに 、これらの計上内容に相互間に違算や矛盾がないかについて関係帳簿や証拠書類も含めて点検する。
エ 決算書及び附属書類、審査資料をもとに、経営成績、財政状態、資金収支等経営状況を把握する。
オ 必要に応じて、関係局へ確認やヒアリングを行う。
カ チェックした決算書、附属書及び審査資料を基に次の資料を作成し、提出する。
提出はすべてエクセルのデジタルデータで行う(以下同じ) 。
(ア) 決算資料(別紙2)令和7年度決算に係る次の資料の一覧表及び増減表の作成とチェック必要に応じて前年度数値や増減のチェック・ 水道企業団概要・ 事業概要・ 予算決算(収益的収入及び支出・資本的収入及び支出)・ 経営成績(損益計算書)・ 財政状況(貸借対照表)・ キャッシュフロー・ 主な経営指標(イ)市町水道事業会計、水道用水供給事業会計及び工業用水道事業会計の 決算概要(別紙3)令和6年度及び令和7年度決算に係る次の内容の状況及び増減分析・概況・ 水道企業団概要・ 経営成績(損益計算書):営業損益、営業外損益及び特別損益の令和7年度決算の状況と主な増減・ 財政分析(貸借対照表):資産、負債及び資本の令和7年度決算の状況と主な増減・ キャッシュフロー計算書・ 主な経営指標:各資料の令和7年度決算の状況と主な増減キ 仕様書に定める決算審査資料一覧表及び提出チェック表(別紙1)並びに受託事業者確認表(別紙4)の回答内容を確認整理し、提出する。
なお、必要に応じ、事務局への説明、協議(又は追加調査)を行う。
別紙1は令和7年度決算審査にあたり、資料内容や項目を追加変更する場合がある。
2(3)決算審査に係る事務局・受託事業者役割分担事務局と受託事業者の役割分担は概ね次のとおり。
流れ 事務局 受託事業者準備作業(契約期間開始直後)○ 実施方法等について受託事業者と協議(資料等の説明・調整)○ 業務処理日程の調整○ 関係機関への審査資料作成依頼(4月中)○ 関係資料等の情報収集・受託事業者への情報提供○ 実施方法、業務処理日程等について事務局と協議○ 審査・分析の準備(審査・分析手法の整理等)確認作業開始(6月中旬)○ 執行機関から提出された決算精算表などの審査資料を受託事業者への引き渡し(6月中旬)○ 関係資料等の情報収集・受託事業者への情報提供○ 必要に応じ関係機関との連絡調整、ヒアリング○ 審査資料、関係帳簿及び証拠書類との照合確認○ 経営状況(経営成績、財政状態、資金収支等)の把握○ 決算資料(別紙2)作成、提出○ 受託事業者確認表(別紙4)の提出審査作業(7月中旬)○ 決算書及び附属書の受領・受託事業者への引き渡し(7月中旬)○ 必要に応じ関係機関との連絡調整、ヒアリング○ 決算書及び附属書の計数の照合確認○ 審査資料、関係帳簿及び証拠書類との照合確認○ 受託事業者確認表の提出(7月中旬、最終)〇 必要に応じ関係機関から確認事項のヒアリング審査・分析結果のまとめ(8月中旬)○ 審査・分析結果について受託事業者と協議〇確認事項の執行部回答を受託事業者に送付(7月下旬)○ 決算概要(3会計分、別紙3)作成、提出(8月下旬)○ 必要に応じて事務局に説明、協議(追加調査)意見書案の協議(8月下旬~9月初旬)○ 意見書案等の協議、修正 〇 決算審査意見書に係る決算資料及び決算概要をチェック意見書の決定(9月下旬)○ 意見書案等の監査委員会議への提出・説明○ 決算審査意見書最終確認(5日程度)企業長へ提出(10月初)○ 審査意見書の提出 ○ 受託事業者がチェックし確認した決算資料一覧表及びチェック 表(別紙1)及び受託事業者確認表(別紙4)の回答状況を確認したものを提出(10月末まで)○ 決算審査業務の見直し等提言・助言(4)その他の留意事項ア 受託事業者の審査・分析結果を基に決算審査意見書案を作成するため、当該審査・分析結果の数値等に誤りがないよう十分注意すること。
イ 事務局が行う決算審査意見書案の作成や当該決算審査意見書案の事務局内での協議等に当たって、必要に応じ、説明や追加調査を求める場合があること。
35-2 例月出納検査補助支援等業務の内容(1)業務概要地方自治法第235条の2第1項の規定による水道企業団の全16会計の毎月の例月出納検査の支援等業務及び受託事業者作成資料の納品・ 14市町上水道事業会計・ 水道用水供給事業会計・ 工業用水道事業会計(2)実施方法及び受託事業者作成資料ア 業務開始に伴い事務局から提供する水道企業団の広域計画、規程類、当該年度予算、前年度の決算等の資料について査読を行い、実施状況について説明を受け、業務の実施方法、業務処理の年間スケジュール等について事務局と協議する。
イ 事務局と調整の上、次のような照合項目、確認項目、検査項目や手法等を定める。
・ 検査調書と関係諸帳簿(総括月次試算表, 資金予算運用表)との照合・ 検査調書と金融機関通帳や預金証書との照合・ 特別利益、特別損失等の内容確認・ 異常値、変則的な仕訳の内容確認・ その他計上内容や予算執行状況の確認 などウ 企業長から提出された毎月の資料が事務局から送付されたのち、受託事業者において、イに従い支援等を行う。
(ア)企業長からの提出資料・ 01_前月分例月出納検査調書・ 02_総括表・調書内訳:受託事業者チェック表・ 03_総勘定元帳(現金)・ 04_通帳コピー(毎月5会計)・ 05_前月分受託事業者確認表(様式)(別紙4)(イ)前々月分の確認事項に対する執行部の回答状況・ 06_前々月分受託事業者確認表(会計課回答あり)・ 07_監査委員質疑回答状況(ワード)及び取りまとめ用エクセル様式エ ウの業務において、不突合項目、内容確認が必要な項目、違算項目、計上内容相互間の矛盾を発見した場合は、受託事業者確認表(別紙4。最大5項目程度。)を作成し、事務局に提出する。
(概ね7営業日以内)オ 提出した「05_前月分受託事業者確認表(様式)(別紙4)」ついては、事務局を経由して月末ごろに水道企業団執行部からの回答があるので、内容を確認する。
カ 毎月の提出物資料送付から概ね7営業日までに次の資料を作成して報告すること。
・ 02_総括表・調書内訳:受託事業者チェック表・ 05_前月分受託事業者確認表(様式)(別紙4)(受託事業者の確認内容)・ 06_前々月分受託事業者確認表(会計課回答あり) (受託事業者のチェック済みのもの)・ 07_監査委員質疑回答状況取りまとめたエクセル様式4(3)例月出納検査に係る事務局・受託事業者役割分担事務局と受託事業者の役割分担は概ね次のとおり流れ 事務局 受託事業者準備作業(契約期間開始直後)○ 実施方法等について受託事業者と協議(資料等の説明・調整)○ 業務処理日程の確認○ 例月出納検査結果の過去資料を受託事業者へ提供○ 関係資料等の情報収集・受託事業者への情報提供○ 実施方法、業務処理日程等について事務局と協議○ 審査・分析の準備(審査・分析手法の整理等)毎月の検査支援 ○ 例月出納検査調書(ページ付き)等資料引渡し(月末、契約月は月初め)〇 受託事業者確認表を会計課に転送〇 会計課から回答受領〇 回答を受託事業者に送信○ 検査資料、関係帳簿及び証拠書類との照合確認○ チェック表、受託事業者確認票を作成し事務局へメール(送付から7営業日前後)〇 回答の内容確認のうえ、受託事業者チェック済みの検査調書及び確認表を返送(翌月提出日まで)○ これまでの確認表・回答表のまとめ提出(4)その他の留意事項確認表に対する企業長からの回答は、内容によっては、提出が遅れたり、再 確認が必要な場合もあるので、柔軟に対応すること。
56 受託事業者が提出する届出・報告、成果品等資料本件業務の実施に当たって、受託事業者が提出する届出・報告、成果品等資料は次のとおり区 分 報告・提出等事項 報告・提出等時期全般的事項 ① 受託業務従事者・実施体制の届出(参考様式1参照)② 水道企業団関与状況の報告③ 水道企業団業務受託届④ 業務完了報告書(参考様式2参照)契約締結後(届出内容に変更があった場合も提出)契約締結後水道企業団業務の受託前業務完了後速やかに決算審査 ① 決算資料一覧表及び提出チェック表(別紙1)② 受託事業者作成分 資料決算資料(別紙2)決算概要(3会計分、別紙3)③ 受託事業者確認表(別紙4)受託事業者のチェックが終了したものを10月末までに提出6月末8月末随時、最終7月中旬例月出納検査 ① 各月分検査項目確認表(受託事業者でのチェック様式:別紙5)② 各月分受託事業者確認表(別紙4)③ 前月分監査委員質問回答一覧(企業長回答及び確認済みのもの)④ 前月分受託事業者確認項目一覧(企業長回答及び確認済みのもの)すべて翌月上旬に同時提出67 スケジュール次のような年間スケジュールを予定している。
状況に応じて、水道企業団及び受託事業者で協議のうえ、調整する。
業務名 細業務 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月例月出納検査確認点検提出物(別紙5及び検査状況等)2月分 3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分決算審査 打合、報告等 ・ ・ ・ ・様式、前年度数値整理、準備決算数値整理(別紙2) 精算書提出(6/中旬) 数値表提出(6/末)確認表作成(別紙4:分析、概要案分) 確認表提出(7/中旬)決算概要原稿作成(別紙3) 概要原稿提出(8/末)確認表作成(別紙4:決算書点検分) 決算書提出(7/上旬) 確認表提出(7/中旬)(会計課確認表点検)決算意見書、決算書最終確認 受託者最終確認終了目標(決算審査意見書決定) 決算審査意見書決定・決算審査資料一覧・ チェック表確認(別紙1) チェック一覧表提出目標(10/末)7参考様式1令和 年 月 日広島県水道広域連合企業団企業長 様( 本部 総務課 )(受託事業者名 )業務従事者・実施体制の届出について令和8年度広島県水道広域連合企業団監査委員事務局補助支援等業務の履行に当たって、業務従事者・実施体制を別紙のとおり提出します。
……………………………………………………………………………………………………………別紙業務従事者・実施体制届出書令和 年 月 日1 業務従事者業務名 令和8年度広島県水道広域連合企業団監査委員事務局補助支援等業務(1) 統括責任者受託事業者における所属・役職氏 名 資格名 資格概要 所掌業務発注者との連絡調整受託業務の総括(2) 従事者受託事業者における所属・役職氏 名 資格名 資格概要 所掌業務2 実施体制本件委託業務を実施するに当たっての各業務の人員配置など実施体制の内容を記載すること注:業務従事者の変更など届出内容に変更があった場合には、その都度、変更届出を行うこと。
……………………………………………………………………………………………………………届出書記載要領・ 「資格名」欄には、公認会計士、税理士、公認会計士試験若しくは税理士試験の合格者又は簿記検定の合格者等を記載すること。
・ 「資格概要」欄には、次の例により記載すること。
□ 公認会計士、税理士の場合:登録年月日及び登録番号□ 公認会計士試験若しくは税理士試験の合格者の場合:年度、試験名、合格証番号□ 簿記検定の合格者の場合:検定名、級、試験年月日8参考様式2令和 年 月 日広島県水道広域連合企業団企業長 様( 本部 総務課 )(受託事業者名 )業務完了報告書の提出について令和8年度広島県水道広域連合企業団監査委員事務局補助支援等業務委託契約について、業務完了報告書を別紙のとおり提出します。
……………………………………………………………………………………………………………別紙業務完了報告書1 業務名 令和8年度広島県水道広域連合企業団監査委員事務局補助支援等業務2 報告資料(1) 審査チェック表(2) 質疑回答票(3) 業務従事報告書(各担当の従事時間、日ごと)(4) その他審査・分析に当たって収集・作成した資料等3 業務完了年月日令和 年 月 日9仕様書別紙1令和7年度決算審査資料一覧表及び提出チェック表竹原 三原 … … 世羅 神石高原00_ 決算書 地方公営企業法第30条第1項に定める決算書000 附属書 地方公営企業法施行令第23条に定める決算に併せて提出すべき書類01 総括予算一覧表当初予算、前年度繰越、補正、流用、最終予算額及び翌年度繰越に係るシステムからの出力帳票各会計、款項目節まである資料決算報告書収益的収支及び支出資本的収支及び支出02 予算決算比較表 会計システムからの出力帳票 決算報告書収益的収支及び支出資本的収支及び支出02-01 (附表)収入増減額/支出不用額調 予算決算に係る主な収入増減、支出不用額の状況 決算報告書収益的収支及び支出資本的収支及び支出03 消費税集計表,消費税計算書消費税計算書及び関係資料(各経理、3条4条区分)水道事業会計の消費税等の算定の考え方決算報告書予算決算比較表予算決算(備考)消費税及び地方消費税03-01 消費税に係る特定収入の使途の判定表 国税の参考様式決算報告書予算決算比較表予算決算(備考)消費税及び地方消費税04 予算繰越計算書令和6年度→令和7年度繰越計算書(決算ベース)令和7年度→令和8年度繰越計算書(繰越ベース)決算報告書 支出決算04-01繰越理由・不用額の明細表(繰越計算書の内訳として)令和6年度→令和7年度繰越計算書(決算ベース)令和7年度→令和8年度繰越計算書(繰越ベース)決算報告書 支出決算05 補助金の受入状況予算で定めた負担金及び補助金の額並びに決算額の明細予算06 精 算 表会計システムからの出力帳票(用水工水はセグメント分と総括)決算報告書損益計算書貸借対照表07 対前度年比較損益計算書会計システムからの出力帳票(用水工水はセグメント分と総括)(前年度決算額及び増減額、増減率等の項目追加)決算報告書 損益計算書07-01 (附表)主な増減理由書 前年度対比 決算報告書 損益計算書07-02 (附表)損益内訳書 雑収益及び雑支出並びに特別利益及び特別損失の明細 決算報告書 損益計算書08 期首期末比較貸借対照表会計システムからの出力帳票(用水工水はセグメント分と総括)決算報告書 貸借対照表08-01 (附表)主な増減理由書 貸借対照表増減状況 決算報告書 貸借対照表09 棚卸明細表 決算年度末の棚卸明細表 決算報告書 貸借対照表10 未収金の概要 過年度未収金の件数、金額、概要 決算報告書 貸借対照表11 未払金の概要 過年度未払金の件数、金額、概要 決算報告書 貸借対照表12 退職給付引当金算定資料 退職手当引当金の増減、算定明細(個人名は匿名化すること) 決算報告書 貸借対照表13 賞与引当金算定資料 賞与引当金の増減、算定明細(個人名は匿名化すること) 決算報告書 貸借対照表14 貸倒引当金算定資料 貸倒引当金の増減、算定明細(個人名は匿名化すること) 決算報告書 貸借対照表15 剰余金の処分方法及び明細書処分明細、考え方(各積立金への配分方法など)未処理欠損金の考え方等決算報告書剰余金計算書剰余金処分計算書(案)16 受贈財産 決算年度における受贈財産の明細 決算報告書 剰余金計算書17資本的収支不足額補てん状況表(補てん財源明細書)資本的収支不足額の補てん及び補填財源の明細、考え方等 決算報告書 資本的支出不足額の補填内容18 固定資産一覧表決算年度における固定資産計上額の確認種類ごとの台帳、償却内容、財源、長期前受金の内容(全会計:種類ごとの総括表で可能)決算報告書附属書貸借対照表固定資産明細書18-01 (附表)固定資産:増減額の確認資料取得資産一覧表(会計課様式:財源整理後)除却資産一覧表(会計課様式:財源整理後)決算報告書附属書貸借対照表固定資産明細書摘要 市町水道事業会計用水 工水№ 資料名 資料の内容、目的等 主な審査対象項目等提出チェック10仕様書別紙1令和7年度決算審査資料一覧表及び提出チェック表竹原 三原 … … 世羅 神石高原摘要 市町水道事業会計用水 工水№ 資料名 資料の内容、目的等 主な審査対象項目等提出チェック19 減損会計の内訳注記)減損会計の起案、内訳明細等費用>特別損失>減損損失内訳決算報告書附属書注記)減損損失費用明細20 リース契約一覧表 注記)リース会計の特例措置の明細 決算報告書 注記)リース契約21決算日以後に生じた企業の状況に関する重要な事実注記などがあればその関係資料 決算報告書 注記22 経営指標各会計、水道事業会計合計及び市町水道事業会計合計の経営指標の算出数値の確認附属書 1(2)経営指標に関する事項23 議会議決事項 附属書1(3)の記載時の元資料(議案書等) 附属書 1(3)議会議決事項24 行政官庁認可事項 附属書1(4)の記載時の元資料(認可書、申請起案等) 附属書 1(4)行政官庁認可事項25 職員の増減状況 職員数(事務、技術別)の算出根拠資料 附属書 1(5)職員に関する事項26料金改定検討資料(決算年度における料金改正の資料)附属書1(6)に記載された料金改正の説明資料など 附属書 1(6)料金等に関する事項27 工事契約の要旨附属書に記載された重要契約の概況契約内容、業務内容、当該年度決算額等附属書 2工事28 会計別業務量附属書3(1)の根拠データ&決算統計01表,30表配水量、給水団体数(様式整理)附属書 3(1)業務量29 会計別業務量(市町水事業会計及び合計)附属書3(1)の根拠データ&決算統計01表,30表給水戸数・給水人口、配水量・有収水量(様式整理)附属書 3(1)業務量30 重要契約の要旨附属書に記載された重要契約の概況契約内容、業務内容、当該年度決算額等附属書 4(1)会計31 企業債残高一覧表 借入区分ごとの明細、決算状況 附属書 4(2)企業債及び借入金の概要32 キャッシュ・フロー精算表 キャッシュフロー計算書根拠資料 附属書 キャッシュフロー計算書32-01 (附表)未払金・未収金等の調整確認表 キャッシュフロー計算書根拠資料 附属書 キャッシュフロー計算書34 受託工事収益 収益>営業収益>受託工事収益の明細 附属書 収益費用明細35 固定資産除却費の内訳 (18-01の資料と一元化削除)36 固定資産振替明細表(セグメント別)市町水道事業会計合計、水道事業会計合計、用水、工水のみ。
ア 竹原市水道事業イ 三原市水道事業ウ 府中市水道事業エ 三次市水道事業オ 庄原市水道事業カ 東広島市水道事業キ 廿日市市水道事業ク 安芸高田市水道事業ケ 江田島市水道事業コ 熊野町水道事業サ 北広島町水道事業シ 大崎上島町水道事業ス 世羅町水道事業セ 神石高原町簡易水道事業(2) 水道用水供給事業ア 広島水道用水供給事業イ 広島西部地域水道用水供給事業ウ 沼田川水道用水供給事業 給水区域:三原市、尾道市、福山市、東広島市、愛媛県越智郡上島町 平成27年度から指定管理者制度を導入し、水道施設の管理を包括委託している。
(3) 工業用水道事業ア 太田川東部工業用水道事業 給水区域:広島市、呉市、安芸郡(海田町、府中町)イ 太田川東部工業用水道第2期水道事業 給水区域:広島市、呉市、安芸郡(海田町、府中町)、東広島市ウ 沼田川工業用水道事業 給水区域:三原市、尾道市、福山市、竹原市 平成27年度から指定管理者制度を導入し、工業用水道施設の管理を包括委託している。
3 決算概要 市町水道事業、水道用水供給事業及び工業用水道事業の決算概況は、それぞれ次ページ以降のとおり 給水区域:広島市、大竹市、廿日市市 平成25年度から指定管理者制度を導入し水道施設の管理を包括委託している。
工業用水道事業においては、太田川東部工業用水道事業、太田川東部工業用水道第2期水道事業及び沼田川工業用水道事業の3つの事業セグメントにより、広島市東部から福山市に至る沿岸部と東広島地域の33事業所に対し、工業用水を供給している。
広島県水道広域連合企業団の決算概要 広島県水道広域連合企業団は、令和4年11月に広島県と県内14市町(竹原市、三原市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、熊野町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町)が構成団体となって設立した。
そして、令和5年4月1日から、県の水道用水供給事業と工業用水道事業、14市町の水道事業を承継し水道事業を実施している。
市町水道事業、水道用水供給事業及び工業用水道事業の事業を行っている。
水道用水供給事業は、水源の確保が困難な市や町へ水道用水を広域的に供給するもので、いわば、水の卸売り業の役割を果たしている。
水道用水供給事業においては、広島県内10市3町及び愛媛県内1市1町に水道用水を供給するため、広島水道用水供給事業、広島西部地域水道用水供給事業、沼田川水道用水供給事業の3つの事業セグメントにより実施している。
給水区域:広島市、呉市、竹原市、東広島市、江田島市、海田町、熊野町、大崎上島町、 愛媛県今治市(関前地区の一部)19仕様書別紙3市町水道事業会計市町水道事業会計の令和7年度決算概況は次のとおり1 業務概要実績等0 戸0 人0 ㎥0 ㎥0 百万円2 経営成績(損益計算書)(単位:百万円、%)増減額 C=B-A 増減率C/Aa 14,242 0 △ 14,242 -100.0%13,867 0 △ 13,867 -100.0%b 16,896 0 △ 16,896 -100.0%10,305 0 △ 10,305 -100.0%6,432 0 △ 6,432 -100.0%営業損益 c=a-b △ 2,654 0 2,654 -100.0%d 4,278 0 △ 4,278 -100.0%989 0 △ 989 -100.0%2,414 0 △ 2,414 -100.0%e 476 0 △ 476 -100.0%443 0 △ 443 -100.0%f=c+d-e 1,148 0 △ 1,148 -100.0%g 0 0 0 皆減h 2 0 △ 2 -100.0%f+g+h 1,146 0 △ 1,146 -100.0%a+d+g 18,520 0 △ 18,520 -100.0%b+e+h 17,374 0 △ 17,374 -100.0%特別損失当年度純利益(総収益)営業費用営業外費用うち他会計補助金うち長期前受金戻入(3) 特別利益及び特別損失 ・ (特別利益の増減理由と増減理由を記載) ・ (特別損失の増減理由と増減理由を記載)営業収益うち給水収益1日平均 千㎥/日1日平均 千㎥/日建設改良費区分年間有収水量給水人口年間配水量摘 要(令和8年3月末現在)(4) 総括 (営業損益、経常損益並びに特別利益及び特別損失を踏まえた総括を記載)(1) 営業損益 ・ (営業収益の増減理由と増減理由を記載) ・ (営業費用の増減理由と増減理由を記載) ・ (これらの総括を記載)(2) 経常損益 ・ (営業外収益の増減理由と増減理由を記載) ・ (営業外費用の増減理由と増減理由を記載) ・ (これらの総括を記載)※ 決算の計上数値を表示単位未満(千㎥、千㎥/日、百万円)で四捨五入しており、計において一致しない 場合がある。
(以下の資料において同じ。)給水戸数(総費用)経常損益うち支払利息特別利益うち維持管理費うち減価償却費営業外収益区 分令和6年度A令和7年度B前年度比較摘 要20仕様書別紙33 財務状況(貸借対照表)(単位:百万円,%)増減額 C=B-A 増減率C/A152,289 0 △ 152,289 -100.0%うち有形固定資産 146,374 0 △ 146,374 -100.0%21,488 0 △ 21,488 -100.0%うち現金・預金 18,169 0 △ 18,169 -100.0%うち未収金 2,621 0 △ 2,621 -100.0%173,777 0 △ 173,777 -100.0%40,458 0 △ 40,458 -100.0%うち企業債 39,420 0 △ 39,420 -100.0%9,003 0 △ 9,003 -100.0%うち企業債 3,753 0 △ 3,753 -100.0%46,883 0 △ 46,883 -100.0%96,344 0 △ 96,344 -100.0%57,790 0 △ 57,790 -100.0%うち組入資本金 36,924 0 △ 36,924 -100.0%19,642 0 △ 19,642 -100.0%うち利益剰余金 15,379 0 △ 15,379 -100.0%77,433 0 △ 77,433 -100.0%173,777 0 △ 173,777 -100.0%※(注)長期未収金は、発生が令和6年度以前のもの(3) 資本 (資本の増減理由と増減内容を記載)(2) 負債(負債の増減理由と増減内容を記載)(1) 資産 (資産の増減理由と増減内容を記載)固定資産資産合計負債の部固定負債資産の部流動負債繰延収益資本金剰余金資本合計資本の部流動資産区 分令和6年度A負債合計令和7年度B前年度比較摘 要負債・資本合計長期未収金※百万円21仕様書別紙34 キャッシュフロー(単位:百万円,%)増減額 C=B-A 増減率C/A4,484 0 △ 4,484 -100.0%1,497 0 △ 1,497 -100.0%6,340 0 △ 6,340 -100.0%△ 2,568 0 2,568 -100.0%△ 4,355 0 4,355 -100.0%△ 5,891 0 5,891 -100.0%423 0 △ 423 -100.0%△ 767 0 767 -100.0%2,400 0 △ 2,400 -100.0%△ 3,896 0 3,896 -100.0%732 0 △ 732 -100.0%△ 638 0 638 -100.0%18,806 0 △ 18,806 -100.0%18,169 0 △ 18,169 -100.0%(4) 資金期末残高 以上のような資金移動により、令和7年度の資金期末残高は資金期首残高に比べて 百万円増加(減少)して、 百万円となった。
(2) 投資活動によるCF (投資活動によるCFのの増減理由と増減理由を記載)うち企業債発行うち企業債償還金うち国庫補助金等うち一般会計出資金(3) 財務活動によるCF (財務活動によるCFの増減理由と増減理由を記載)区 分令和6年度A令和7年度B前年度比較摘 要資金増減額資金期末残高資金期首残高財務活動によるCF(1) 業務活動によるCF (業務活動によるCFの増減理由と増減理由を記載)うち建設改良費うち長期前受金戻入投資活動によるCFうち当年度純利益うち減価償却費業務活動によるCF22仕様書別紙35 主な経営指標令和6年度A令和7年度B増減比較(B—A)106.61 △ 106.6192.80 △ 92.8052.07 △ 52.0724.33 △ 24.33管路更新率(%) 0.41 △ 0.41有形固定資産減価償却率(%)(単位:%)(末端給水: %)(簡易水道: %)管路経年化率(%)区 分経常収支比率(%)料金回収率(%)(参考)令和6年度全国類似団体平均(末端給水: %)(簡易水道: %)(末端給水: %)(簡易水道: %)(末端給水: %)(簡易水道: %)(末端給水: %)(簡易水道: %)(1) 経常収支比率 (経営の健全性を示す経常収支比率のの増減理由と増減理由や評価を記載)(2) 料金回収率 (料金回収率のの増減理由と増減理由や評価を記載)(3) 老朽化の状況 ア 有形固定資産減価償却率 (有形固定資産減価償却率の増減理由と増減内容、評価を記載) イ 管路経年化率 (管路経年化率の増減理由と増減内容、評価を記載)23仕様書別紙3水道用水供給事業会計水道用水供給事業会計の令和7年度決算概況は次のとおり1 業務概要事業合計(広島) (広島西部) (沼田川)15市町※1 9市町 3市 5市町千㎥ 千㎥ 千㎥ 千㎥千㎥/日 千㎥/日 千㎥/日 千㎥/日百万円 百万円 百万円 百万円2 経営成績(損益計算書)増減額 C=B-A 増減率C/Aa 8,877 0 △ 8,877 -100.0%8,823 0 △ 8,823 -100.0%b 8,514 0 △ 8,514 -100.0%4,548 0 △ 4,548 -100.0%3,879 0 △ 3,879 -100.0%営業損益 c=a-b 363 0 △ 363 -100.0%d 1,087 0 △ 1,087 -100.0%0 0 0 -782 0 △ 782 -100.0%e 220 0 △ 220 -100.0%214 0 △ 214 -100.0%f=c+d-e 1,230 0 △ 1,230 -100.0%g 0 0 0 -h 0 0 0 -f+g+h 1,230 0 △ 1,230 -100.0%a+d+g 9,964 0 △ 9,964 -100.0%b+e+h 8,734 0 △ 8,734 -100.0%(4) 総括 (営業損益、経常損益並びに特別利益及び特別損失を踏まえた総括を記載)※2 決算の計上数値を表示単位未満(千㎥、千㎥/日、百万円)で四捨五入しており、計において一致しない場合が ある。
(以下の資料において同じ。)うち支払利息営業収益うち給水収益営業費用営業外費用経常損益特別利益(単位:百万円、%)うち維持管理費うち減価償却費営業外収益区 分令和6年度A(令和8年3月末現在)給水対象市町数区 分(セグメント)(3) 特別利益及び特別損失 ・ (特別利益の増減理由と増減理由を記載) ・ (特別損失の増減理由と増減理由を記載)年間配水量1日平均配水量建設改良費※1 水道用水供給事業では、6市、2町及び水道企業団内の7事業に水道用水を供給しており、給水市町数は15市町 となっている。
広島市と東広島市にそれぞれ2つの事業セグメントから供給している。
(1) 営業損益 ・ (営業収益の増減理由と増減理由を記載) ・ (営業費用の増減理由と増減理由を記載) ・ (これらの総括を記載)(2) 経常損益 ・ (営業外収益の増減理由と増減理由を記載) ・ (営業外費用の増減理由と増減理由を記載) ・ (これらの総括を記載)特別損失当年度純利益(総収益)(総費用)うち長期前受金戻入うち他会計補助金令和7年度B前年度比較摘 要24仕様書別紙33 財務状況(貸借対照表)増減額 C=B-A 増減率C/A116,260 0 △ 116,260 -100.0%うち有形固定資産 94,705 0 △ 94,705 -100.0%23,381 0 △ 23,381 -100.0%うち現金・預金 21,416 0 △ 21,416 -100.0%うち未収金 1,896 0 △ 1,896 -100.0%139,640 0 △ 139,640 -100.0%9,727 0 △ 9,727 -100.0%うち企業債 8,633 0 △ 8,633 -100.0%6,740 0 △ 6,740 -100.0%うち企業債 1,679 0 △ 1,679 -100.0%22,798 0 △ 22,798 -100.0%39,265 0 △ 39,265 -100.0%78,191 0 △ 78,191 -100.0%うち組入資本金 46,866 0 △ 46,866 -100.0%22,184 0 △ 22,184 -100.0%うち利益剰余金 18,082 0 △ 18,082 -100.0%100,375 0 △ 100,375 -100.0%139,640 0 △ 139,640 -100.0%(3) 資本 (資本の増減理由と増減内容を記載)剰余金資本合計(単位:百万円、%)負債合計資本の部資本金(1) 資産 (資産の増減理由と増減内容を記載)(2) 負債(負債の増減理由と増減内容を記載)区 分令和6年度A令和7年度B前年度比較摘 要負債・資本合計資産の部固定資産流動資産資産合計負債の部固定負債流動負債繰延収益25仕様書別紙34 キャッシュフロー増減額 C=B-A 増減率C/A4,801 0 △ 4,801 -100.0%1,230 0 △ 1,230 -100.0%3,879 0 △ 3,879 -100.0%△ 782 0 782 -100.0%0 0 0 -△ 4,338 0 4,338 -100.0%△ 5,600 0 5,600 -100.0%1,170 0 △ 1,170 -100.0%△ 1,122 0 1,122 -100.0%75 0 △ 75 -100.0%△ 1,837 0 1,837 -100.0%639 0 △ 639 -100.0%△ 659 0 659 -100.0%22,075 0 △ 22,075 -100.0%21,416 0 △ 21,416 -100.0%(1) 業務活動によるCF (業務活動によるCFの増減理由と増減理由を記載)(2) 投資活動によるCF (投資活動によるCFのの増減理由と増減理由を記載)(3) 財務活動によるCF (財務活動によるCFの増減理由と増減理由を記載)投資活動によるCFうち企業債発行うち企業債償還金(単位:百万円、%)区 分資金期末残高業務活動によるCFうち当年度純利益うち減価償却費令和6年度A(4) 資金期末残高 以上のような資金移動により、令和7年度の資金期末残高は資金期首残高に比べて 百万円増加(減少)して、 百万円となった。
うち建設改良費資金増減額うち一般会計出資金令和7年度Bうち国庫補助金等うち長期前受金戻入うち減損損失財務活動によるCF資金期首残高前年度比較摘 要26仕様書別紙35 主な経営指標令和6年度A令和7年度B増減比較(B—A)114.08 △ 114.08110.95 △ 110.9565.91 △ 65.9159.53 △ 59.53管路更新率(%) 0.61 △ 0.61管路経年化率(%)区 分経常収支比率(%)料金回収率(%)(参考)令和6年度全国類似団体平均(用水: %)(用水: %)(用水: %)(単位:%)有形固定資産減価償却率(%)(用水: %)(用水: %)(1) 経常収支比率 (経営の健全性を示す経常収支比率のの増減理由と増減理由や評価を記載)(2) 料金回収率 (料金回収率のの増減理由と増減理由や評価を記載)(3) 老朽化の状況 ア 有形固定資産減価償却率 (有形固定資産減価償却率の増減理由と増減内容、評価を記載) イ 管路経年化率 (管路経年化率の増減理由と増減内容、評価を記載)27仕様書別紙3工業用水道事業会計工業用水道事業会計の令和7年度決算概況は次のとおり1 業務状況(太田川東部) (沼田川)33 件※1 5 件 21 件千㎥ 千㎥ 千㎥千㎥/日 千㎥/日 千㎥/日百万円 百万円 百万円3 経営成績(損益計算書)(単位:百万円,%)増減額 C=B-A 増減率C/Aa2,341 0 △ 2,341 -100.0%1,742 0 △ 1,742 -100.0%b2,306 0 △ 2,306 -100.0%1,690 0 △ 1,690 -100.0%607 0 △ 607 -100.0%営業損益c=a-b35 0 △ 35 -100.0%d341 0 △ 341 -100.0%0 0 0 ―92 0 △ 92 -100.0%e89 0 △ 89 -100.0%88 0 △ 88 -100.0%f=c+d-e287 0 △ 287 -100.0%g5 0 △ 5 皆増h0 0 0 ―f+g+h291 0 △ 291 -100.0%a+d+g2,686 0 △ 2,686 -100.0%b+e+h2,395 0 △ 2,395 -100.0%区 分(セグメント)営業収益うち給水収益営業費用営業外費用経常損益特別利益うち維持管理費うち減価償却費営業外収益(総費用)うち長期前受金戻入給水対象団体数年間配水量1日平均配水量建設改良費特別損失※1 工業用水道事業では、33の団体に工業用水を給水している。
2つの事業セグメントから給水している団体(企業)が 1社ある。
※2 決算の計上数値を表示単位未満(千㎥、千㎥/日、百万円)で四捨五入しており、計において一致しない場合がある。
(以下の資料において同じ。)(4) 総括 (営業損益、経常損益並びに特別利益及び特別損失を踏まえた総括を記載)うち他会計補助金うち支払利息(令和8年3月末現在)事業合計(太田川東部第2期)8 件千㎥千㎥/日百万円区 分令和6年度A令和7年度B前年度比較摘 要(1) 営業損益 ・ (営業収益の増減理由と増減理由を記載) ・ (営業費用の増減理由と増減理由を記載) ・ (これらの総括を記載)(2) 経常損益 ・ (営業外収益の増減理由と増減理由を記載) ・ (営業外費用の増減理由と増減理由を記載) ・ (これらの総括を記載)(3) 特別利益及び特別損失 ・ (特別利益の増減理由と増減理由を記載) ・ (特別損失の増減理由と増減理由を記載)当年度純利益(総収益)28仕様書別紙33 財務状況(貸借対照表)(単位:百万円,%)増減額 C=B-A 増減率C/A16,155 0 △ 16,155 -0.9%うち有形固定資産 16,042 0 △ 16,042 -100.0%5,728 0 △ 5,728 -100.0%うち現金・預金 5,317 0 △ 5,317 -100.0%うち未収金 537 0 △ 395 -100.0%21,884 0 △ 21,884 -100.0%10,367 0 △ 10,367 -100.0%うち企業債 9,632 0 △ 9,632 -100.0%2,582 0 △ 2,582 -100.0%うち企業債 627 0 △ 627 -100.0%1,823 0 △ 1,823 -100.0%14,773 0 △ 14,773 -100.0%7,631 0 △ 7,631 -100.0%うち組入資本金 7,378 0 △ 7,378 -100.0%△ 521 0 521 -100.0%うち利益剰余金 △ 1,142 0 1,142 -100.0%7,111 0 △ 7,111 -100.0%21,884 0 △ 21,884 -100.0% 負債・資本合計資産の部資本金剰余金(1) 資産 (資産の増減理由と増減内容を記載)(2) 負債(負債の増減理由と増減内容を記載)(3) 資本 (資本の増減理由と増減内容を記載)負債合計資産合計資本の部資本合計負債の部固定負債流動負債繰延収益区 分令和6年度A令和7年度B前年度比較摘 要固定資産流動資産29仕様書別紙34 キャッシュフロー(単位:百万円,%)増減額 C=B-A 増減率C/A1,003 0 △ 1,003 -100.0%291 0 △ 291 -100.0%607 0 △ 607 -100.0%△ 92 0 92 -100.0%△ 929 0 929 -100.0%△ 1,263 0 1,263 -100.0%233 0 △ 233 皆増977 0 △ 977 -100.0%1,648 0 △ 1,648 -100.0%△ 638 0 638 -100.0%0 0 0 -1,051 0 △ 1,051 -100.0%4,266 0 △ 4,266 -100.0%5,317 0 △ 5,317 -100.0%5 主な経営指標(単位:%)令和6年度A令和7年度B増減比較(B—A)111.97 △ 111.9775.64 △ 75.64( 98.55 ) ( )68.16 △ 68.1648.46 △ 48.460.00 0.00 管路更新率(%)資金増減額資金期首残高財務活動によるCF有形固定資産減価償却率(%)うち国庫補助金等管路経年化率(%)資金期末残高区 分経常収支比率(%)うち一般会計出資金(工水: %)(工水: %)(1) 経常収支比率 (経営の健全性を示す経常収支比率のの増減理由と増減理由や評価を記載)(2) 料金回収率 (料金回収率のの増減理由と増減理由や評価を記載)(3) 老朽化の状況 ア 有形固定資産減価償却率 (有形固定資産減価償却率の増減理由と増減内容、評価を記載) イ 管路経年化率 (管路経年化率の増減理由と増減内容、評価を記載)令和7年度B(3) 財務活動によるCF (財務活動によるCFの増減理由と増減理由を記載)業務活動によるCFうち当年度純利益区 分(1) 業務活動によるCF (業務活動によるCFの増減理由と増減理由を記載)(2) 投資活動によるCF (投資活動によるCFのの増減理由と増減理由を記載)(4) 資金期末残高 以上のような資金移動により、令和7年度の資金期末残高は資金期首残高に比べて 百万円増加(減少)して、 百万円となった。
(参考)令和6年度全国類似団体平均(工水: %)うち減価償却費令和6年度A※ 工業用水道事業会計の料金回収率において、水道用水供給事業や市町水道事業からの管理受託に係る費用を除いた場合 の料金回収率は、()の率となる。
料金回収率(%) (工水: %)(工水: %)前年度比較摘 要うち長期前受金戻入投資活動によるCFうち建設改良費うち企業債発行うち企業債償還金30仕様書別紙4確認表・回答表(決算審査、例月出納検査共通)確認表作成日yyyy/mm/dd 確認表作成者№ 会計名 決算資料&ページ 内容 回答 確認表作成者チェック1 2 3 4 5←グレゴリオ暦入力31仕様書別紙5令和 年 月 日現在における広島県水道広域連合企業団の各会計の状況は次のとおり。
(単位:円)前 月 か ら の 本 月 末 残 高繰 越 額(A) 収 入 額(B) 支 出 額(C) 収 入 額 支 出 額 (A+B-C)竹 原 市水道事業会計三 原 市水道事業会計府 中 市水道事業会計三 次 市水道事業会計庄 原 市水道事業会計東 広 島 市水道事業会計廿 日 市 市水道事業会計安 芸 高 田 市水道事業会計江 田 島 市水道事業会計熊 野 町水道事業会計北 広 島 町水道事業会計大 崎 上 島 町水道事業会計世 羅 町水道事業会計神 石 高 原 町簡易水道事業会計提出年月日:令和 年 月 日令 和 年 月 出 納 の 状 況総 計0 0区 分本 月 分 累 計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0水道用水供給事業会計0 0市町水道事業会計の計 0 0 0 0 0工業用水道事業会計 0水道事業会計の合計 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0水道企業団で作成受託事業者において数値チェック32仕様書別紙5Ⅱ 検査の内容検査項目受託者チェック1 収支計数(1)検査調書と関係諸帳簿との照合ア 総括月次試算表イ 資金予算運用表(2)収入支出額日計表と普通預金通帳との照合(抽出)(3)検査調書と金融機関通帳や預金証書との照合(4)前月分の繰越額と今月分の期首額との照合2 現金預金保管状況(1)水道事業会計ア 市町水道事業会計市町水道事業会計円 円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円 円市町水道事業会計計(ア)円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円円 円 円 円 円 円 円区 分竹原市 三原市 府中市 三次市 庄原市 東広島市 廿日市市 安芸高田市釣銭用資金普通預金大口預金外貨預金0区 分江田島市 熊野町 北広島町 大崎上島町 世羅町 神石高原町計 0 0 0 0 0 0 0譲渡性預金0大口預金0普通預金 0釣銭用資金0計 0 0 0 0 0 0 0譲渡性預金0外貨預金水道企業団で作成受託事業者において数値チェック受託事業者においてチェック33仕様書別紙5Ⅱ 検査の内容検査項目受託者チェックイ 水道用水供給事業会計水道用水供給 水道事業会計の計事業会計 (イ) (1)=(ア)+(イ)円 円円 円円 円円 円円 円円 円(2)工業用水事業会計工業用水道 総計事業会計 (2) (1)+(2)円 円円 円円 円円 円円 円円 円ア 普通預金通帳との照合イ 総括月次試算表:定期預金と預金証書との照合ウ 総括月次試算表:現金と釣銭用資金保管簿との照合(抽出)3 小切手受払事務 (該当がある場合のみ) 小切手用紙受払簿と小切手用紙との照合4 一時借入金 (該当がある場合のみ) 一時借入金整理簿と総括月次試算表との照合大口預金 0外貨預金 0区 分釣銭用資金 0普通預金 0計 0 0区 分釣銭用資金 0普通預金 0譲渡性預金 0譲渡性預金 0計 0 0大口預金 0外貨預金 0水道企業団で作成受託事業者において数値チェック34