税務情報データ入力等業務(一般競争入札)
27日前に公告
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
- 契約書本文(案) (PDFファイル)(45KB)
- 委託業務単価明細書 (PDFファイル)(24KB)
- 委託業務実績報告書 (PDFファイル)(36KB)
- 業務約款 (PDFファイル)(220KB)
- 機密情報取扱特記事項 (PDFファイル)(82KB)
- 情報セキュリティに関する特記事項 (PDFファイル)(122KB)
- 仕様書1 (PDFファイル)(5.89MB)
- 仕様書2 (PDFファイル)(9.13MB)
- 仕様書3 (PDFファイル)(7.39MB)
- 仕様書4 (PDFファイル)(3.25MB)
- 仕様書5 (PDFファイル)(2.88MB)
- 仕様書6 (PDFファイル)(3.75MB)
- 仕様書7 (PDFファイル)(709KB)
- 入札説明書 (PDFファイル)(81KB)
- 入札参加資格確認申請書 (PDFファイル)(44KB)
- 機密データの保存等に関する申出書 (PDFファイル)(42KB)
- 入札書・委任状 (PDFファイル)(33KB)
- 委託業務単価明細書(入札書別紙) (PDFファイル)(24KB)
- 仕様書等に対する質問書 (PDFファイル)(20KB)
- 入札辞退届 (PDFファイル)(33KB)
- 誓約書 (PDFファイル)(36KB)
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税務情報データ入力等業務(一般競争入札)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和8年2月 24 日広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 業務名税務情報データ入力等業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月 31 日まで(4) 履行場所仕様書による。(5) 入札方法契約しようとする単価に年間予定数量を乗じた金額の合計(年額)で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「55C システムの設計・開発」及び「55F データ処理」の資格を認定されている者であること。(3) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークの付与認定を受けている者、又は同等の認証を受けている者であること。(4) 本件調達の公告日までに、本県又は他の地方公共団体から、データ穿孔業務等のデータ処理業務を受託した実績があること。(5) 本件調達の公告の日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、広島県との契約において、「55Cシステムの設計・開発」及び「55Fデータ処理」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(6) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(7) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話 082(513)2319(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年2月 24 日(火)から令和8年3月6日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和 23 年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年3月6日(金) 午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)による。ただし、郵送等による場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月 11 日(水)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年3月 23 日(月) 午後4時 15 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁舎本館地下入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話 082(513)2319(ダイヤルイン)ファクシミリ 050-3156-3483
1 税務情報データ入力等業務2 3 4 委託料限度額)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県代表者 広島県知事 横 田 美 香受注者 住所氏名業 務 委 託 契 約 書 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
契 約 内 容仕様書のとおり(2) 委託料の支払は月払とし、発注者は別紙「委託業務実績報告書」が提出され、業務の完了を確認した後、上記「4委託料限度額」の範囲内で別紙「委託業務単価明細書」の単価に委託業務の成果の数量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を委託料として受注者に支払うものとする。
(3) 受注者は、委託業務の実施に際しては、別記「機密情報取扱特記事項」及び別記「 情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。
(1) 令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、 県はこの契約を解除することができるものとする。
(4) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づい て別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす る。
品 名 仕様書のとおり規 格 仕様書のとおり予定数量契 約 保 証 金履 行 場 所業 務 名特 約 事 項単 価履行期間(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額広島県広島市中区基町10番52号 仕様書のとおり令和8年4月1日 から 別紙委託業務単価明細書のとおり令和9年3月31日 まで
①法人二税申告書等画像化業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考申告書画像化 23,200 帳票1枚当たり申告書添付書類画像化 30,900 帳票1枚当たり各種届出書画像化 13,600 帳票1枚当たり各種届出書添付書類画像化 38,900 帳票1枚当たり申告書入力結果表作成 12 結果表1件当たり 各種届出書入力結果表作成 12 結果表1件当たり 申告書ファイル名称等入力 12 結果表1件当たり 各種届出書ファイル名称等入力 12 結果表1件当たり 小計 - - -②軽油引取税及び軽油流通データ入力業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考軽油引取税データ 3,700 帳票1枚当たり軽油流通データ 13,600 帳票1枚当たり小計 - - -③不動産取得税コーディング及びデータ入力業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考コーディング 2,400 コーディング用紙1枚当たりデータ入力 3,600 コーディング用紙1枚当たり小計 - - -④自動車税等データ入力等業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考自動車税種別割申告書分類・画像化 172,900 帳票1枚当たり 自動車税種別割データ入力 59,400 帳票1枚当たり 自動車税種別割データ(商品自動車)入力・結果データ作成350 帳票1枚当たり 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割データ入力58,200 帳票1枚当たり、ナンバリング作業含む 小計 - - -委託業務単価明細書総合計金額(消費税及び地方消費税を含まない。)別紙
委 託 業 務 実 績 報 告 書年 月 日広 島 県 知 事 様(税 務 課)所在地名 称代表者次のとおり業務委託が完了いたしましたので、報告します。1 業 務 名 税務情報データ入力等業務2 業務年月 年 月分3 委託実績件数業 務 名 数 量1 法人二税申告書画像化 件2 法人二税申告書添付書類画像化 件3 法人二税入力結果表作成 件4 法人二税ファイル名称等入力 件5 法人二税各種届出書画像化 件6 法人二税各種届出書等添付書類画像化 件7 法人二税各種届出書入力結果表作成 件8 法人二税各種届出書ファイル名称等入力 件9 軽油引取税データ入力 件10 軽油流通データ入力 件11 不動産取得税コーディング 件12 不動産取得税データ入力 件13 自動車税種別割申告書分類・画像化 件14 自動車税種別割データ入力 件15 自動車税種別割データ入力・結果データ作成(商品自動車) 件16 自動車税(証紙分)申告書データ入力 件4 業務完了年月日 年 月 日別紙
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。
別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。
(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第 11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第 18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。
ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービスファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージオンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。
カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 機密データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 利用するオンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 3が「有」の場合のみ記載してください。※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(第三者認証の名称: )□ 無5 生成AIの利用の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用の有無を回答してください。また、有とした場合にはアからウについて記載してください。□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 機密データの保存等の状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
令 和 8 年 2 月税 務 課データ入力業務委託仕様書令 和 8 年 2 月税 務 課法人二税データ入力業務委託1 委託業務の概要法人二税申告書等PDF化業務2 仕様書の内容別紙のとおりとする。
法人二税データ入力業務委託仕様書法人二税申告書等PDF化業務委託仕様書令和8年2月税務課【目 次】1 業務委託仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料12 各種様式別の入力項目について(1) 送付票((2)~(10)の各様式で共通して使用) ・・・・・ 資料2-1(2)6号様式(新)、(旧)、(旧旧)、(旧旧旧)、(旧旧旧旧)入力項目整理表・・・・・ 資料2-2PDFファイル名入力指示書(3)6号の3様式(新)、(旧)入力項目整理表 ・・・・・・・・・ 資料2-3PDFファイル名入力指示書(4)6号様式(その2)(新)、(旧)入力項目整理表 ・・・・・・ 資料2-4PDFファイル名入力指示書(5)6号の3様式(その2)入力項目整理表 ・・・・・・・・・ 資料2-5PDFファイル名入力指示書(6)8号様式 入力項目整理表 ・・・・・・・・・・ 資料2-6PDFファイル名入力指示書(7)9号様式 入力項目整理表 ・・・・・・・・・・ 資料2-7PDFファイル名入力指示書(8)11号様式 入力項目整理表 ・・・・・・・・・・ 資料2-8PDFファイル名入力指示書(9)みなす申告及び更正・決定通知書 入力項目整理表 ・・・・・・ 資料2-9みなす申告 PDFファイル名入力指示書更正・決定通知書 PDFファイル名入力指示書(10)各種届出書 入力項目整理表 ・・・・・・・・・・ 資料2-10PDFファイル名入力指示書3 法人二税申告書等PDF化計画表 ・・・・・・・・・・・・ 資料34 法人二税申告書等PDF化件数(過去3年) ・・・・・・・・・・・ 資料4法人二税申告書等PDF化業務委託仕様書1 申告書等のPDFファイル作成(1)記録形式 PDF(2)記録媒体 DVD(正副2枚) ※媒体は県が提供する。(3)PDFファイルの作成単位 申告書等ごとに添付書類も併せて1ファイルで作成(4)申告書等の区分申告書等種類ごとの穿孔項目は別添「法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表」及び「PDFファイル名入力指示書」による。項番 申告書等種類1 6号様式(確定・修正・中間申告書)2 6号の3様式(予定申告書)3 6号様式(その2)(確定・修正・中間申告書)4 6号の3様式(その2)(予定申告書)5 8号様式(清算予納申告書)6 9号様式(清算確定申告書)7 11号様式(均等割申告書)8 みなす申告の決議書9 更正・決定及び加算金の決定通知書兼納付通知書上記の申告書等は紙で提出された申告書等、または電子申告で提出された申告書等(紙出力したものを委託業者へ引渡す)、及び県の通知文書である。(5)業務日程は、別添「法人二税申告書等PDF化計画表」による。なお、西部県税事務所管内に係る申告書等は、西部県税事務所で引渡す。(6)県が受託者へ引渡すときの状態① 申告区分、分割区分及び送付日別にし、100件(申告書等及び添付書類を併せて1件とする。)ずつ管理番号順の束にする。② 1件ごとに左上部をホッチキス留め、クリップ留め又はゴム留めする。(7)受託者が県へ返却する時の状態県が引渡した時と同じ状態(束、梱包等)で返却するものとする。2 穿孔結果のエクセルファイル作成(1)申告書等PDF穿孔結果エクセル一覧表(県が提供する専用のDVDへ格納)申告書等のPDFファイル名等の穿孔結果をエクセル化したもの(申告書等PDFデータと同時に納品)エクセルの見出し及びシート名については別添「法人二税申告書等PDF化穿孔結果エクセル見出し等」のとおりとする。数字の0(零)と空白を識別して出力すること。(2)穿孔件数エクセル一覧表(県が提供する専用のDVDへ格納)申告書等の種類ごと及び束ごとの件数及び帳票枚数をエクセル化したもの(申告書等PDFデータと同時に納品)(3)ファイル名等エラーエクセル一覧表(県が提供する専用のDVDへ格納)申告書等が不鮮明などの理由でファイル名等の穿孔が行えなかったものについて、申告書等種類及びエラー内容をエクセル化したもの(申告書等PDFデータと同時に納品)資料1法人二税申告書等PDF化穿孔結果エクセル見出し等【シート名】 6号様式 ※シート名の数字は半角とすること管理番号 法人名 事業年度終期 受付日 申告区分 地域コード 分割区分 送付日納付すべき法人税割額納付すべき均等割額納付すべき事業税額納付すべき特別税額使途秘匿金(1欄上段()内)法人税の当期の確定税額又は連結法人税個別帰属支払額利子割未控除額【シート名】 6号の3様式 ※シート名の数字は半角とすること管理番号 法人名 事業年度終期 受付日 申告区分 地域コード 分割区分 送付日納付すべき法人税割額納付すべき均等割額納付すべき事業税・特別税額【シート名】 8号様式 ※シート名の数字は半角とすること管理番号 法人名 事業年度終期 受付日 申告区分 地域コード 分割区分 送付日【シート名】 9号様式 ※シート名の数字は半角とすること管理番号 法人名 事業年度終期 受付日 申告区分 地域コード 分割区分 送付日【シート名】 11号様式 ※シート名の数字は半角とすること管理番号 法人名 事業年度終期 受付日 申告区分 地域コード 分割区分 送付日納付すべき均等割額【シート名】 みなす申告管理番号 法人名 事業年度終期 発付日 申告区分 地域コード 分割区分 送付日【シート名】 更正・決定通知書管理番号 法人名 事業年度終期 発付日 申告区分 地域コード 分割区分 送付日【シート名】 6号様式(その2) ※シート名の数字は半角とすること管理番号 法人名 事業年度終期 受付日 申告区分 地域コード 分割区分 送付日納付すべき法人税割額納付すべき均等割額納付すべき事業税額納付すべき特別税額使途秘匿金(1欄上段()内)法人税の当期の確定税額又は連結法人税個別帰属支払額利子割未控除額【シート名】 6号の3様式(その2) ※シート名の数字は半角とすること管理番号 法人名 事業年度終期 受付日 申告区分 地域コード 分割区分 送付日納付すべき法人税割額納付すべき均等割額納付すべき事業税・特別税額法人二税各種届出書PDF化業務委託仕様書1 各種届出書等のPDFファイル作成(1)記録形式 PDF(2)記録媒体 DVD(正副2枚) ※媒体は県が提供する。(3)PDFファイルの作成単位 各種届出書ごとに添付書類も併せて1ファイルで作成(4)各種届出書の区分各種届出書1件ごとの穿孔項目は別添「法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表」及び「PDFファイル名入力指示書」による。項番 様式種類1 各種届出書上記届出書は、紙で提出された届出書、電子申告で提出された届出書(紙出力したものを委託業者へ引渡す)及びその他届出書に類する書類。(5)業務日程は、別添「法人二税申告書等PDF化計画表」による。
なお、西部県税事務所管内に係る各種届出書は、西部県税事務所で引渡す。(6)県が受託者へ引渡すときの状態① 100件(各種届出書及び添付書類を併せて1件とする。)ずつの束にする。② 1件ごとに左上部をホッチキス留め、クリップ留め又はゴム留めする。(7)受託者が県へ返却する時の状態県が引渡した時と同じ状態(束、梱包等)で返却するものとする。2 穿孔結果のエクセルファイル作成(1)各種届出書PDF穿孔結果エクセル一覧表(県が提供する専用のDVDへ格納)各種届出書のPDFファイル名等の穿孔結果をエクセル化したもの(各種届出書PDFデータと同時に納品)(2)穿孔件数エクセル一覧表(県が提供する専用のDVDへ格納)束ごとの件数及び帳票枚数をエクセル化したもの(各種届出書PDFデータと同時に納品)(3)ファイル名等エラーエクセル一覧表(県が提供する専用のDVDへ格納)届出書が不鮮明などの理由でファイル名等の穿孔が行えなかったものについて、エラー内容をエクセル化したもの(各種届出書PDFデータと同時に納品)送 付 票 3 通番№ 101束№ 1/1県税事務所名西部 県税事務所( 呉 分)科目等☑法人二税 □還付充当□個人事業税 □口座振替□不動産取得税 □納税者管理□自動車税 □その他□自動車取得税 ( )□軽油引取税帳票名 〔様式番号〕 〔処理別区分〕 〔分割区分〕6号様式(新) 確定申告 県内件数 10件帳票枚数 20枚 (賦課番号 0000001234~ 0000002345)穿孔業者入力項目⑤申告区分…51⑦分割区分…県内⑧送付日…R080817◎県税事務所 保管令和8年8月17日西部 県税事務所長 様(法人課税課第2係)税務課長(システム管理グループ)税務課照合印検収法人申告書等PDF化送付票紙・電子、新・過、県税、様式、分割区分ごとの束(全部で●束)のうち●束目穿孔業者の入力項目なお、各種届出書の場合は送付日のみ表示する。・1件ごとにホッチキス留め(左上部)する。・100件ごとに輪ゴムで束にする。資料2-1法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表6号様式(確定・修正・中間申告書) 新 資料2-2項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 52 申 申52 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R080615 送 送R080615 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)9納付すべき法人税割額(16欄)申告書 157000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×10納付すべき均等割額(20欄)申告書 21000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×11納付すべき事業税額(46欄)申告書 285000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×12納付すべき特別税額(60欄)申告書 532000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×13使途秘匿金(1欄の上段()内の額)申告書 180000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×14法人税の当期の確定税額(又は連結法人税個別帰属支払額)申告書 1,500,000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×15 利子割未控除額 ― ― ― ― 14 数字「左詰め」 × 「新」では削除項目のため、スペースを入力する。
ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R080331-受R080529-申52-地02-県内-送R0806156号様式(確定・修正・中間申告書) 旧項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040331 終 終R040331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 52 申 申52 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)9納付すべき法人税割額(16欄)申告書 157000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×10納付すべき均等割額(20欄)申告書 21000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×11納付すべき事業税額(46欄)申告書 285000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×12納付すべき特別税額(60欄)申告書 532000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×13使途秘匿金(1欄の上段()内の額)申告書 180000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×14法人税の当期の確定税額(又は連結法人税個別帰属支払額)申告書 1,500,000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×15 利子割未控除額 ― ― ― ― 14 数字「左詰め」 × 「新」では削除項目のため、スペースを入力する。
ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R040331-受R040529-申52-地02-県内-送R0406146号様式(確定・修正・中間申告書) 旧旧項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040331 終 終R040331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 52 申 申52 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)9納付すべき法人税割額(15欄)申告書 157000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×10納付すべき均等割額(19欄)申告書 21000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×11納付すべき事業税額(45欄)申告書 285000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×12納付すべき特別税額(59欄)申告書 532000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×13使途秘匿金(1欄の上段()内の額)申告書 180000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×14法人税の当期の確定税額又は連結法人税個別帰属支払額申告書 1,500,000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×15 利子割未控除額 ― ― ― ― 14 数字「左詰め」 × 「旧」では削除項目のため、スペースを入力する。
ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R040331-受R040529-申52-地02-県内-送R0406146号様式(確定・修正・中間申告書) 旧旧旧項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040331 終 終R040331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 52 申 申52 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)9納付すべき法人税割額(15欄)申告書 157000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×10納付すべき均等割額(19欄)申告書 21000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×11納付すべき事業税額(46欄)申告書 285000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×12納付すべき特別税額(60欄)申告書 532000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×13使途秘匿金(1欄の上段()内の額)申告書 180000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×14法人税の当期の確定税額又は連結法人税個別帰属支払額申告書 1,500,000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×15 利子割未控除額 ― ― ― ― 14 数字「左詰め」 × 「旧旧」では削除項目のため、スペースを入力する。
ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R040331-受R040529-申52-地02-県内-送R0406146号様式(確定・修正・中間申告書) 旧旧旧旧項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040331 終 終R040331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 52 申 申52 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)9納付すべき法人税割額(14欄)申告書 157000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×10納付すべき均等割額(18欄)申告書 21000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×11納付すべき事業税額(45欄)申告書 285000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×12納付すべき特別税額(59欄)申告書 532000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×13使途秘匿金(1欄の上段()内の額)申告書 180000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×14法人税の当期の確定税額又は連結法人税個別帰属支払額申告書 1,500,000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×15 利子割未控除額 ― ― ― ― 14 数字「左詰め」 ×「旧旧旧」では削除項目のため、スペースを入力する。
ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R040331-受R040529-申52-地02-県内-送R040614※⑮は削除項目のため、スペースとする。第6号様式【新】〔紙申告〕①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)⑤⑥⑬④(通信年月日)⑨ ⑪⑫⑭⑩PDFファイル名入力指示書※⑮は削除項目のため、スペースとする。①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③⑤ ⑥PDFファイル名入力指示書第6号様式【新】〔電子申告〕⑬⑨ ⑪⑫⑭⑩④(受付日)※⑮は削除項目のため、スペースとする。第6号様式【旧】〔紙申告〕①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)⑤⑥⑬④(通信年月日)⑨⑪⑫⑭⑩PDFファイル名入力指示書※⑮は削除項目のため、スペースとする。①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③⑤ ⑥第6号様式【旧】〔電子申告〕⑬⑨⑪⑫⑭⑩PDFファイル名入力指示書④(受付日)※⑮は削除項目のため、スペースとする。⑬①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)第6号様式【旧旧】〔紙申告〕③PDFファイル名入力指示書⑨⑤ ⑥⑪⑫⑭④(通信年月日)⑩※⑮は削除項目のため、スペースとする。①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③④(受付日)⑤ ⑥第6号様式【旧旧】〔電子申告〕⑬⑨⑪⑫⑭⑩PDFファイル名入力指示書※⑮は削除項目のため、スペースとする。①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)⑤ ⑥第6号様式【旧旧旧】〔紙申告〕⑬⑨⑪⑫⑭⑩④(通信年月日)PDFファイル名入力指示書※⑮は削除項目のため、スペースとする。①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③④(受付日)⑤ ⑥第6号様式【旧旧旧】〔電子申告〕⑬⑨⑪⑫⑭⑩PDFファイル名入力指示書※⑮は削除項目のため、スペースとする。①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③⑤ ⑥第6号様式【旧旧旧旧】〔紙申告〕⑬⑨⑪⑫⑭⑩④(通信年月日)④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)PDFファイル名入力指示書※⑮は削除項目のため、スペースとする。①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③④(受付日)⑤ ⑥第6号様式【旧旧旧旧】〔電子申告〕⑬⑨⑪⑫⑭⑩PDFファイル名入力指示書
法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表6号の3様式(予定申告書) 新 資料2-3項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040331 終 終R040331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 11 申 申11 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)9納付すべき法人税割額(4欄)申告書 11800 ― ― 14 数字「左詰め」 ×10納付すべき均等割額(6欄)申告書 10500 ― ― 14 数字「左詰め」 ×11納付すべき事業税・特別税額(28欄)申告書 77200 ― ― 14 数字「左詰め」 ×ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R040331-受R040529-申11-地02-県内-送R040614法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表6号の3様式(予定申告書) 旧項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040331 終 終R040331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 11 申 申11 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)9納付すべき法人税割額(4欄)申告書 11800 ― ― 14 数字「左詰め」 ×10納付すべき均等割額(6欄)申告書 10500 ― ― 14 数字「左詰め」 ×11納付すべき事業税・特別税額(27欄)申告書 77200 ― ― 14 数字「左詰め」 ×ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R040331-受R040529-申11-地02-県内-送R040614①③② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)⑨PDFファイル名入力指示書⑤⑩⑪⑥第6号の3様式【新】〔紙申告〕④(通信年月日)④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③⑤ ⑥第6号の3様式【新】〔電子申告〕⑨⑩PDFファイル名入力指示書⑪④(受付日)③①⑨② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)⑩⑤ ⑥第6号の3様式【旧】〔紙申告〕④(通信年月日)④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)⑪PDFファイル名入力指示書①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③⑤ ⑥第6号の3様式【旧】〔電子申告〕⑨⑩PDFファイル名入力指示書⑪④(受付日)法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表6号様式(その2)(確定・修正・中間申告書) 新 資料2-4項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R080331 終 終R080331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R080529 受 受R080529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 61 申 申61 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R080615 送 送R080615 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)9納付すべき法人税割額(16欄)申告書 157000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×10納付すべき均等割額(20欄)申告書 21000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×11納付すべき事業税額(54欄)申告書 285000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×12納付すべき特別税額(73欄)申告書 532000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×13使途秘匿金(1欄の上段()内の額)申告書 180000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×14法人税の当期の確定税額(又は連結法人税個別帰属支払額)申告書 1,500,000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×15 利子割未控除額 ― ― ― ― 14 数字「左詰め」 × 削除項目のため、スペースを入力する。
ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R080331-受R080529-申61-地02-県内-送R080615法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表6号様式(その2)(確定・修正・中間申告書) 旧項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040331 終 終R040331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 61 申 申61 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)9納付すべき法人税割額(16欄)申告書 157000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×10納付すべき均等割額(20欄)申告書 21000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×11納付すべき事業税額(54欄)申告書 285000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×12納付すべき特別税額(73欄)申告書 532000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×13使途秘匿金(1欄の上段()内の額)申告書 180000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×14法人税の当期の確定税額(又は連結法人税個別帰属支払額)申告書 1,500,000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×15 利子割未控除額 ― ― ― ― 14 数字「左詰め」 × 削除項目のため、スペースを入力する。
ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R040331-受R040529-申61-地02-県内-送R040614法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表6号様式(その2)(確定・修正・中間申告書) 旧旧項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040331 終 終R040331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 61 申 申61 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)9納付すべき法人税割額(15欄)申告書 157000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×10納付すべき均等割額(19欄)申告書 21000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×11納付すべき事業税額(53欄)申告書 285000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×12納付すべき特別税額(72欄)申告書 532000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×13使途秘匿金(1欄の上段()内の額)申告書 180000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×14法人税の当期の確定税額又は連結法人税個別帰属支払額申告書 1,500,000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×15 利子割未控除額 ― ― ― ― 14 数字「左詰め」 × 削除項目のため、スペースを入力する。
ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R040331-受R040529-申61-地02-県内-送R040614※⑮は削除項目のため、スペースとする。①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③⑤ ⑥④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)第6号様式(その2)【新】〔紙申告〕④(通信年月日)PDFファイル名入力指示書⑬⑨⑩⑪⑫⑭※⑮は削除項目のため、スペースとする。③④(受付日)⑤⑥⑨⑩⑪⑫第6号様式(その2)【新】〔電子申告〕⑭PDFファイル名入力指示書①⑬② (全角10文字※株式会社等は入力しない。)※⑮は削除項目のため、スペースとする。①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③⑤⑥④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)第6号様式(その2)【旧】〔紙申告〕④(通信年月日)PDFファイル名入力指示書⑬⑨⑩⑪⑫⑭※⑮は削除項目のため、スペースとする。② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③④(受付日)⑤⑥⑨⑩⑪⑫第6号様式(その2)【旧】〔電子申告〕⑭PDFファイル名入力指示書①⑬※⑮は削除項目のため、スペースとする。①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③⑤⑥④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)第6号様式(その2)【旧旧】〔紙申告〕④(通信年月日)PDFファイル名入力指示書⑬⑨⑩⑪⑫⑭※⑮は削除項目のため、スペースとする。② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③④(受付日)⑤ ⑥第6号様式(その2)【旧旧】〔電子申告〕PDFファイル名入力指示書①⑨⑩⑪⑫⑭⑬法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表6号の3様式(その2)(予定申告書) 資料2-5項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040331 終 終R040331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 61 申 申61 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)9納付すべき法人税割額(4欄)申告書 11800 ― ― 14 数字「左詰め」 ×10納付すべき均等割額(6欄)申告書 10500 ― ― 14 数字「左詰め」 ×11納付すべき事業税・特別税額(21欄)申告書 77200 ― ― 14 数字「左詰め」 ×ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R040331-受R040529-申61-地02-県内-送R040614①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③⑤第6号の3様式(その2)〔紙申告〕PDFファイル名入力指示書⑥④(通信年月日)④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)⑨⑩⑪①② (全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③⑤ ⑥第6号の3様式(その2)〔電子申告〕④(受付日)PDFファイル名入力指示書⑨⑩⑪
法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表8号様式(清算予納申告書)資料2-6項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040331 終 終R040331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 61 申 申61 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)ファイル名イメージ:賦0123456789-広島県税務課システム-終R040331-受R040529-申61-地02-県内-送R040614区分年 月 日年 月 日兆 千 円の兆 千 円兆 千 円兆 千 円兆 千 円兆 千 円兆 千 円兆 千 円兆 千 円兆 千 円兆 千 円第八号様式(提出用)法 人 番 号 申告区分日※処理事項※処理事項整 理 番 号 事務所第8号様式【紙申告】申告年月日通信日付印 確認印所在地この申告の基礎法人税の平成の修正平成 年 月発 信 年 月 日(電話 )十億 百万((ふりがな)資本金の額又は出資金の額従前の事業種目申告更正決定再更正による。
地域事務所長 殿・ ・ ・)解散法人名②(全角10文字 ※株式会社等は入力しない) 資本金等の額月 日から平成 平成 年(ふりがな)経理責任者自署押印清算人自署押印(事業税)摘 要 課 税 標 準 税率 税 額①十億 百万日までの事業年度分の道府県民税事 業 税地方法人特別税申告書※年 月所得割所得金額総額十億 百万(道府県民税)年400万円以下の金額(使途秘匿金税額等)法人税法の規定によって計算した法人税額法人税法第68条(同法第144条を含む)の規定による所得税額の控除額 ② 0 0 0十億年400万円を超え年800万円以下の金額0 0百万年800万円を超える金額0法人税法第69条の規定による外国法人税の額の控除額③ 00 0 00 0 0計0 0当期中の残余財産の一部分配額のうち清算所得に相当する部分の金額に係る法人税相当額④0 0 0軽減税率不適用法人の金額0 還付法人税額等の控除額 ⑤ 00 0 0 0 0課税標準となる法人税額①+②+③+④-⑤⑥付加価値割付加価値額総額0 0 00 0 0付加価値額2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額⑦十億 百万法人税割額 (⑥又は⑦× ) ⑧ 0 0 00 100収入割収入金額総額0収入金額外国の法人税等の額の控除額⑨0 0百万利子割額の控除額(控除した金額 )⑩十億差引法人税額 ⑧-⑨-⑩⑪ 合計事業税額0 0 00 0既に納付の確定した当期分の事業税額0 00 0 0 0既に納付の確定した当期分の法人税割額⑫0 0当期中の残余財産の一部分配額のうち清算所得に相当する部分の金額に係る法人税相当額⑬ 既に納付の確定した当期分の残余財産の一部分配に係る事業税額0 0 ⑬× ⑭0 0この申告により納付すべき事業税額00 0100 の内訳所得割十億 百万付加価値割 0 0 0 0この申告により納付すべき法人税割額 ⑪-⑫-⑭⑮ 0 0収入割 月摘要 課税標準 税額 円×⑯0 0100 12 の内訳所得割に係る地方法人特別税十億 百万0十億 百万税率0 0 ⑱均 等 割 額算定期間中において事務所等を有していた月数⑯ ⑰0 0既に納付の確定した当期分の均等割額00 00 0 0この申告により納付すべき均等割額⑰-⑱⑲ 0⑳0 0合計事業税額収入割に係る地方法人特別税十億 百万00既に納付の確定した当期分の事業税額0 0 0この申告により納付すべき道府県民税額 ⑮+⑲0既に納付の確定した当期分の残余財産の一部分配に係る事業税額0 0 0 東京都に申告する場合の⑧の計算特別区分の課税標準額0同上に対する税額×100この申告により納付すべき事業税額00 0所得金額の計算所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))十億 百万同上に対する税額×0 0 0 市町村分の課税標準額⑬のうち特別区分同上に対する税額 ×100損金の額に算入した所得税額 0 0外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額0 東京都に申告する場合の⑭の計算⑬のうち市町村分100仮計×0 0 0繰越欠損金額等又は災害損失金額の当期控除額100債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額同上に対する税額0 0 0所得金額差引計利 子 割 額(控除されるべき額)利子割額の控除に関する計算(⑧-⑨と 29 のうち少ない額)法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額控除した額0 0 0当期において残余財産の一部を分配した日 平成 年 月 日 法人税の申告書の種類 青色・その他 関与税理士署名押印備考控除することができなかった金額 -受付印本県が支店等の場合は本店所在地と併記49505152535556302123212223242526272810032333435363733 + 34 + 35383940414236 + 39 + 41 又は 41 39 37 + +43444542 44 43 - -5449 + 50 51 -52 - - 53 5425272930312930 29474648455146464236 + 39 + 41 又は 41 39 37 + +43444542 44 43 - -⑤ ⑥ ①③④(通信年月日)④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)PDFファイル名入力指示書法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表9号様式(清算確定申告書) 資料2-7項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040529 終 終R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 81 申 申81 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R040529-受R040529-申81-地02-県内-送R040614区分年 月 日兆 千 円の兆 千 円 兆 千 円兆 千 円兆 千 円兆 千 円兆 千 円関与税理士署名押印(電話 )0口座番号(普通・当座) 同上に対する税額⑲× ⑳100利 子 割 額⑲ 0 0100還付を受けようとする金融機関及び支払方法銀行 支店 市町村分の課税標準額⑰同上に対する税額0 0 0⑰×場合の⑤の計算特別区分の課税標準額0還付請求予 納 額十億 百万東京都に申告するこの申告により納付すべき道府県民税額 ⑪+⑮⑯ ⑱利子割還付額の均等割への充当 希望する 希望しない0 00法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額十億 百万この申告により納付すべき均等割額⑬-⑭⑮ 00 012既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 (⑩)既に納付の確定した当期分の均等割額⑭ 0⑫⑬十億 百万0 0控除することができなかった金額均 等 割 額算定期間中において事務所等を有していた月数⑫円×月既に還付を請求した利子割額この申告により納付すべき法人税割額 ⑦-⑧-⑨+⑩⑪ 控除した金額(⑤と のうち少ない額)0 0利 子 割 額 に関 す る 計 算利子割額(控除されるべき額)十億 百万既還付請求利子割額が過大である場合の納付額( )⑩ 0 0この申告に係る残余財産分配予定日 平成 年 月 日 この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した法人税割額 ⑨0 0残 余 財 産 確 定 の 日 平成 年 月 日 計 ⑧ 0 0解 散 登 記 の 日 平成 年 月 日 平成 ・ ・0 0した事業税額この申告により納付すべき事業税額・ 0 0 0 0・0 0平成 ・ ・この申告が修正申告である場合は既に納付の確定0 0一部分配分平成計 0 0平成0 0平成 ・平成 ・ ・平成 ・ ・ ・平成 ・・0 0平成 ・ ・0 0・ ・0 0平成 ・ ・ 0 0既に納付の確定した法人税割額清算中の各事業年度分0 0差引法人税割額⑤-⑥⑦一部分配分平成 ・ ・平成 ・ ・平成 ・ ・平成 ・ ・ 100平成 ・ ・0 0利子割額の控除額(控除した金額 )⑥0 法人税割額(③又は④× ) ⑤0 0 0平成 ・ ・平成 ・ ・0 0 02以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額④0 0 0100既に納付の確定した所得割額清算中の各事業年度分平成 ・ ・事 業 税 額 ( × ) 0 0課税標準となる法人税額①+②③課税標準となる清算所得金額 0 0 0法人税法第100条の規定による所得税額の控除額②事 業 税 道 府 県 民 税清算所得金額の総額十億 百万法人税法の規定によって計算した法人税額①十億 百万(ふりがな)経理責任者自署押印清算人自署押印平成 年 月 日解散の道府県民税事 業 税申告書※解散法人の所在地(電話)解散法人の名称②(全角10文字 ※株式会社等は入力しない)(資 本 金 等 の 額 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額十億(ふりがな)百万県税事務所長 殿従前の事業種目)通信日付印 確認印申告年月日 日※処理事項発 信 年 月 日第9号様式【紙申告】 ※処理事項整 理 番 号 事務所 法 人 番 号 申告区分 第九号様式(提出用)平成 年 月受付印本県が支店等の場合は本店所在地と併記3029313222333431 32 33 - -2521222324252121 - 2224 - 2326272830⑤ ⑥ ①③解散日④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)④(通信年月日)PDFファイル名入力指示書法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表11号様式(均等割申告書) 資料2-8項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040331 終 終R040331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 通信年月日又は受付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)通信年月日がある場合は通信年月日を、ない場合は受付日を入力する。
受付日は、電子申告の場合は枠外上段、紙申告の場合は受付印の日付。
5 申告区分 送付票 51 申 申51 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)9納付すべき均等割額(2欄)申告書 21000 ― ― 14 数字「左詰め」 ×ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R040331-受R040529-申51-地02-県内-送R040614第11号様式【紙申告】②(全角10文字 ※株式会社等は入力しない)③⑨⑥ ① ⑤④(通信年月日)④(「通信年月日」欄が空欄の場合のみ、受付印日付を入力)PDFファイル名入力指示書法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表みなす申告,更正・決定通知書 資料2-9項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 申告書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○2 法人名 申告書広島県税務課システム広島県税務課システム10 漢字「左詰め」 ○10文字以内の全角※次の法人区分名称は入力しないこと。
①株式会社及び有限会社 ②合名会社、合資会社及び合同会社 ③一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 ④医療法人(社団) ⑤独立行政法人 ⑥特定非営利活動法人 ⑦宗教法人 ⑧学校法人 ⑨社会福祉法人 ⑩農事組合法人3 事業年度終期 申告書 R040331 終 終R040331 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)4 発付日 申告書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)5 申告区分 送付票 53 申 申53 2 数字 ○6 地域コード 申告書 02 地 地02 2数字「右詰め」、「前ゼロ」○7 分割区分 送付票 県内 県内 2 漢字 ○ 非分、県外、県内の3種類のみ8 送付日 送付票 R040614 送 送R040614 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○ 年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)ファイル名イメージ: 賦0123456789-広島県税務課システム-終R040331-受R040529-申53-地02-県内-送R040614みなす申告①②法人名③事業年度終期④発付日⑥地域コードPDFファイル名入力指示書更正・決定通知書④発付日① 管理番号②法人名③事業年度終期⑥地域コードPDFファイル名入力指示書法人二税申告書等PDFの各入力項目整理表各種届出書 資料2-10項番 入力項目参照する帳票等入力例固定文字ファイル名称作成例最大文字数データ入力要領ファイル名表示備考1 管理番号 届出書 0123456789 賦 賦0123456789 10数字「右詰め」、「前ゼロ」○ ※入力箇所は赤丸において指示する。
2 受付日 届出書 R040529 受 受R040529 7 英字(平成:H、令和:R)、数字 ○年、月、日は常に2文字(1桁の場合は前ゼロ)※入力箇所は赤丸において指示する。
ファイル名イメージ: 賦0123456789-受R040529様式第43号の7の2(第24条関係)届出事項の異動届受付印※処 理管 理 番 号電 算 入 力年 月 日索 引 簿登 載 年 月 日担当者・ ・ ・ ・年 月 日広島県 県税事務所長 様本 店 所 在 地〒電話( ) ―県 内 の 主たる事務所等所在地〒電話( ) ―( フ リ ガ ナ )法 人 名法 人 番 号( フ リ ガ ナ )代 表 者 氏 名次の事項について異動したので届け出ます。変 更 項 目 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日法人名 (フリガナ )年 月 日法 人 名本 店 所 在 地電話( )年 月 日旧 本 店 の 状 況 廃止 ・ 存続代 表 者 氏 名 年 月 日主たる事務所の所在地電話( )年 月 日旧 事 務 所 の 状 況 廃止 ・ 存続書類送付先・連絡先名 称年 月 日住 所電話( )事 業 年 度 月 日 月 日 年 月 日資本金又は出資金の額 年 月 日資本金及び資本準備金の合算額 年 月 日資 本 金 等 の 額 年 月 日事 業 種 目 年 月 日そ の 他変 更 項目年 月 日会 社 分 割 分割型・分社型・その他 適格区分 適格 ・ その他 分割年月日 年 月 日主たる事務所・事業所等の廃止名 称廃止年月日 年 月 日所 在 地解 散 清 算 人(フリガナ)解散年月日 年 月 日氏 名住 所電話( )合 併被合併法人(フリガナ)合併年月日 年 月 日法 人 名本店所在地電話( ) 適 格 区 分 適格 ・ その他残 余 財 産 確 定 の 日 年 月 日 清算結了年月日 年 月 日収 益 事 業 の 変 更 開始 ・ 廃止 変更年月日 年 月 日関 与 税 理 士 氏名事務所所在地〒電話( ) ―備 考(注) 1 ※印欄は、記入しないでください。2 登記事項証明書、定款、規約又は規則の写しなど異動後の内容が確認できるものを添付してください。備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。各種届出書〔紙提出〕②①入力項目①②は,欄外に記載する場合あり。赤丸において指示を行う。PDFファイル名入力指示書0000123456 ②各種届出書〔電子提出〕①入力項目①②は,欄外に記載する場合あり。赤丸において指示を行う。PDFファイル名入力指示書1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ① 1② 2③ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ① 1② 2③ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ① ① 1② ② 2③ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ① ① 1② ② 2③ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ① 1② 2③ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ① 1② 2③ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ① 1② 2③ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ① 1② 2③ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ① 1② 2③ 3R9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ① 1② 2③ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ① 1② 2③ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ① 1② 2③ 3① 申告書(6,6の3,8,9,11号,みなす申告,6その2,6の3その2)〔西部〕 ①…引渡(10時~※) 1…納品(9時)② 申告書(6,6の3,8,9,11号,みなす申告,6その2,6の3その2)〔東部・北部〕 ②…引渡(11時) 2…納品(9時)③ 更正・決定通知書,各種届出書)〔西部,東部,北部〕 ③…引渡(11時※) 3…納品(9時)還 → 還付充当変更入力期限 ※西部は10時以降に県税事務所で引渡〇R6.10西部県税事務所の移転後、西部分の申告書、更正・決定通知書、各種届出書は西部県税事務所で委託業者に引き渡す。
〇申告書の6月、7月引き渡しについては、紙申告件数が多いため、複数回に分けての引渡しとする。
( 可能な限り、引渡しの初日にできるだけ多くの申告書の引渡すよう、ご協力をお願いします。)(注)令和8年度 法人二税申告書等PDF化計画表 2026/4/1東部・北部について、システム管理グループへ9:00までに到着するようお願いします。
資料3法人二税 申告書等PDF化件数(過去3年)西部、東部、北部計※R7.12月~R8.3月は推計(過去3年平均)R7 PDF化依頼件数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数6号様式 確定申告書(旧旧旧旧) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 1 1 0 0 3 116号様式 確定申告書(旧旧旧) 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 5 11 3 5 4 6 20 356号様式 確定申告書(旧旧) 40 82 9 14 24 36 31 55 13 24 18 40 6 15 6 22 54 90 77 141 31 55 42 78 351 6526号様式 確定申告書(旧) 60 141 29 63 50 86 46 78 22 48 20 41 19 28 18 35 61 138 62 147 34 86 54 114 475 1,0056号様式 確定申告書(新) 427 1,086 514 1,250 1,618 3,635 842 2,268 695 1,615 653 1,331 578 1,205 625 1,224 1,015 2,064 551 1,187 365 773 998 2,691 8,880 20,3296号様式(その2) 確定申告書(旧) 1 9 0 0 0 0 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 286号様式(その2) 確定申告書(新) 13 92 6 21 16 81 7 33 3 10 8 8 7 35 16 34 16 106 8 35 8 54 18 133 126 6426号の3様式 予定申告書(旧) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 5 66号の3様式 予定申告書(新) 91 93 70 71 90 90 31 32 37 41 87 96 26 28 30 32 414 444 79 82 110 115 106 111 1,171 1,2346号の3様式(その2) 予定申告書 1 1 4 5 7 10 0 0 6 8 6 22 0 0 0 0 10 17 4 8 5 8 8 15 51 958号様式 清算予納申告書 0 0 2 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 129号様式 清算確定申告書 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011号様式 均等割申告書 2 4 288 304 30 41 12 22 8 18 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 354 404みなす申告 みなす申告 467 467 445 445 469 469 448 449 223 223 492 492 470 470 312 312 972 976 1,368 1,389 426 438 525 525 6,617 6,655更正決定通知書 更正決定通知書 316 1,949 168 879 228 1,386 175 1,126 176 1,140 312 2,126 261 1,801 313 2,078 255 1,430 278 1,628 278 1,647 379 2,155 3,139 19,345届出書 届出書 873 4,180 1,026 4,569 988 3,771 1,050 3,877 1,120 4,483 1,036 4,318 967 3,639 1,074 4,329 955 3,570 870 3,066 1,107 4,349 946 3,146 12,012 47,296合計 2,291 8,104 2,561 7,623 3,524 9,616 2,643 7,942 2,305 7,628 2,637 8,479 2,335 7,223 2,396 8,068 3,766 8,850 3,306 7,707 2,368 7,531 3,081 8,976 33,214 97,747R6 PDF化依頼件数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数6号様式 確定申告書(旧旧旧旧) 3 6 2 5 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 18 0 0 0 0 9 466号様式 確定申告書(旧旧旧) 5 5 3 7 6 21 5 11 3 3 1 2 0 0 1 1 2 5 3 6 1 3 1 1 31 656号様式 確定申告書(旧旧) 50 77 42 96 50 178 82 197 21 35 14 17 25 36 20 36 19 38 37 93 23 62 18 43 401 9086号様式 確定申告書(旧) 14 38 16 32 30 105 24 49 27 62 15 22 28 47 36 58 40 90 57 116 29 65 34 60 350 7446号様式 確定申告書(新) 521 1,227 605 1,344 2,029 4,314 1,020 2,728 858 1,963 857 1,887 734 1,554 749 1,530 890 1,885 490 1,090 324 711 898 2,670 9,975 22,9036号様式(その2) 確定申告書(旧) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16号様式(その2) 確定申告書(新) 7 79 4 39 21 116 15 85 11 78 15 80 9 50 18 114 17 103 11 54 3 18 13 106 144 9226号の3様式 予定申告書(旧) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16号の3様式 予定申告書(新) 96 99 81 82 121 125 46 48 25 27 123 129 44 45 57 58 330 340 68 72 86 87 79 81 1,156 1,1936号の3様式(その2) 予定申告書 2 4 8 14 15 24 2 2 4 5 14 19 3 3 2 3 10 17 1 2 3 5 7 13 71 1118号様式 清算予納申告書 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 109号様式 清算確定申告書 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011号様式 均等割申告書 0 0 286 294 30 33 10 15 16 18 2 2 4 5 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 352 371みなす申告 みなす申告 452 452 479 479 551 550 369 370 231 231 424 424 506 506 335 335 927 928 1,345 1,370 435 435 544 544 6,598 6,624更正決定通知書 更正決定通知書 246 1,440 67 476 169 1,240 146 992 143 1,231 310 2,255 147 1,117 191 1,573 277 1,579 342 2,147 277 1,698 308 1,703 2,623 17,451届出書 届出書 836 3,314 832 3,457 1,336 5,411 1,161 4,481 1,081 4,031 1,013 4,419 896 2,759 1,126 4,822 918 3,668 951 3,265 1,019 3,574 898 3,029 12,067 46,230合計 2,232 6,741 2,426 6,326 4,363 12,138 2,881 8,979 2,420 7,684 2,789 9,258 2,396 6,122 2,536 8,532 3,435 8,659 3,306 8,233 2,200 6,658 2,800 8,250 33,784 97,580R5 PDF化依頼件数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数6号様式 確定申告書(旧旧旧旧) 1 1 0 0 3 5 4 4 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 3 9 0 0 0 0 16 24] 確定申告書(旧旧旧) 9 26 5 5 13 24 9 21 6 6 1 6 0 0 3 6 2 4 3 6 0 0 1 1 52 1056号様式 確定申告書(旧旧) 131 224 69 82 98 236 131 180 58 85 46 92 32 67 41 53 47 93 61 101 23 35 44 80 781 1,3286号様式 確定申告書(旧) 56 172 71 150 137 239 79 146 27 65 25 68 20 49 12 34 22 46 20 57 22 66 19 43 510 1,1356号様式 確定申告書(新) 589 1,986 599 1,269 2,090 4,226 1,097 2,948 917 2,103 916 1,960 817 1,682 832 1,726 1,189 2,372 583 1,209 393 816 1,049 2,863 11,071 25,1606号様式(その2) 確定申告書(旧) 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 66号様式(その2) 確定申告書(新) 13 105 10 56 23 160 16 130 6 37 9 68 7 51 20 143 19 127 5 17 10 59 20 143 158 1,0966号の3様式 予定申告書(旧) 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 36号の3様式 予定申告書(新) 84 87 99 103 143 156 61 61 47 50 149 157 41 46 71 78 469 505 86 89 105 113 107 117 1,462 1,5626号の3様式(その2) 予定申告書 26 27 7 12 4 7 8 16 3 6 19 30 4 8 4 8 13 23 6 12 9 17 11 21 114 1878号様式 清算予納申告書 0 0 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 89号様式 清算確定申告書 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011号様式 均等割申告書 9 9 400 418 37 42 12 13 10 13 1 1 2 3 0 0 2 2 0 0 2 2 3 3 478 506みなす申告 みなす申告 459 459 430 430 531 531 481 481 215 215 471 471 484 497 319 327 1,106 1,116 1,399 1,434 443 480 547 547 6,885 6,988更正決定通知書 更正決定通知書 374 1,869 114 668 173 893 262 1,553 171 906 306 1,946 292 1,678 251 1,392 247 1,367 277 1,550 303 1,780 368 2,108 3,138 17,710届出書 届出書 1,078 4,711 1,197 4,523 1,231 4,558 1,153 4,340 869 3,985 1,043 4,274 1,078 4,287 1,142 4,646 952 3,449 576 2,393 1,318 4,740 943 3,311 12,580 49,217合計 2,829 9,676 3,004 7,720 4,487 11,089 3,313 9,893 2,331 7,473 2,986 9,073 2,777 8,368 2,697 8,415 4,070 9,106 3,019 6,877 2,628 8,108 3,112 9,237 37,253 105,035R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 合計R6.2 R6.3 合計 R5.4 R5.5 R5.6 R5.7 R5.8 R5.9 R5.10 R5.11 R5.12 R6.1R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R8.2 R8.3 合計 R7.9 R7.10 R7.11 R7.12 R8.1資料4
令 和 8 年 2 月税 務 課軽油引取税及び軽油流通データ入力業務委託1 委託業務の概要(1)軽油引取税データ入力業務(2)軽油流通データ入力業務2 仕様書の内容1の業務順に、別紙のとおりとする。
軽油引取税及び軽油流通データ入力業務委託仕様書(1)軽油引取税データ入力業務委託仕様書令和8年2月税 務 課1 データ入力帳票一覧表2 記録媒体仕様書・データ入力作業指示書・記録媒体レコード基準書・データ入力帳票(1) 軽油引取税納入申告書(第16号の10様式、JG02)(2) 軽油引取税納付申告書(第16号の12様式、JG24)(3) 軽油引取税徴収猶予決議書(様式第520号、JG17)3 令和7年度データ件数(見込) 資料番号34 令和7年度データ入力計画書資 料 の 目 録資料番号2-1資料番号2-2資料番号2-3資料番号4資料11 様式区分コードの変更 平成21年4月から、下記のとおり変更となっている。
JG02JG242 旧様式への対応 様式変更について周知徹底しているが、旧様式の提出も予想される。
旧様式の取扱いについては、旧様式区分コードのまま(提出された帳票どおり) データを作成することとする。
350300 161200350000 161000デ ー タ 入 力 帳 票 一 覧 表軽油引取税納入申告書(第16号の10様式)軽油引取税納付申告書(第16号の12様式)軽油引取税徴収猶予決議書(様式第520号)2 JG24帳票番号 様式区分(旧) 様式区分(新)様式番号 帳票コード1 JG02「データ入力業務」に係る注意事項3 JG17帳 票 名資料2-1 帳票名 軽油引取税納入申告書(第16号の10様式) 帳票コード JG02[MO(光磁気ディスク)]項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 JG02.TXT記 録 媒 体 仕 様 書 200資料2-1(1/1)帳票名 軽油引取税納入申告書(第16号の10様式) 帳票コード JG02項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領様式区分 1 ~ 6 「161000」実績年 7 ~ 8 前ゼロ実績月 9 ~ 10 前ゼロ申告年月日 11 ~ 16 前ゼロ 受付印の年月日(6桁)を入力県税(地域)コード 17 ~ 18賦課番号 19 ~ 28納入引渡数量 29 ~ 42 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP法700-3 43 ~ 56 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP法700-5-1 57 ~ 70 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP法700-5-2 71 ~ 84 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP免税証 85 ~ 98 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP合衆国軍隊等 99 ~ 112 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP税額 113 ~ 124 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP加算金コード 125 ~ 126空白 127 ~ 200 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書2 N2N N N N101414146262N N N N N N N N NS 7414141412資料2-1帳票名 軽油引取税納入申告書(第16号の10様式) 帳票コード JG021 126 127 2001件目1レコード1 126 127 2002件目1レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書資料2-2 帳票名 軽油引取税納付申告書(第16号の12様式) 帳票コード JG24[MO(光磁気ディスク)]項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 JG24.TXT記 録 媒 体 仕 様 書 500資料2-2(1/ 2 )帳票名 軽油引取税納付申告書(第16号の12様式) 帳票コード JG24項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領様式区分 1 ~ 6 「161200」実績年 7 ~ 8 前ゼロ実績月 9 ~ 10 前ゼロ申告年月日 11 ~ 16 前ゼロ 受付印の年月日(6桁)を入力県税(地域)コード 17 ~ 18賦課番号 19 ~ 28特約・元売の燃炭販売数量 29 ~ 42 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特約・元売の燃炭販売 控除分 43 ~ 56 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特約・元売の燃炭販売 控除分 57 ~ 70 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特約・元売の燃炭販売 課税標準量 71 ~ 84 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP販売業者の燃炭販売 数量 85 ~ 98 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP販売業者の燃炭販売 控除分 99 ~ 112 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP販売業者の燃炭販売 控除分 113 ~ 126 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP販売業者の燃炭販売 控除分 127 ~ 140 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP販売業者の燃炭販売 控除分 141 ~ 154 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP販売業者の燃炭販売 課税標準量 155 ~ 168 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP自動車保有消費者 数量 169 ~ 182 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP自動車保有消費者 控除分 183 ~ 196 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP自動車保有消費者 控除分 197 ~ 210 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP自動車保有消費者 課税標準量 211 ~ 224 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴義務消滅時所有 数量 225 ~ 238 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴義務消滅時所有 控除分 239 ~ 252 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴義務消滅時所有 控除分 253 ~ 266 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴義務消滅時所有 控除分 267 ~ 280 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
N 14N N N N N N N N141414N141414141414N1414デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書2 N14N N N N101414146 N N N2614N N214 N N N資料2-2( 2 / 2 )帳票名 軽油引取税納付申告書(第16号の12様式) 帳票コード JG24項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領特徴義務消滅時所有 課税標準量 281 ~ 294 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴者自己消費 数量 295 ~ 308 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴者自己消費 控除分 309 ~ 322 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴者自己消費 控除分 323 ~ 336 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴者自己消費 控除分 337 ~ 350 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP特徴者自己消費 課税標準量 351 ~ 364 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP免税軽油譲渡 課税標準量 365 ~ 378 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP免税軽油用途外消費 課税標準量 379 ~ 392 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP軽油の製造・消費 数量 393 ~ 406 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP軽油の製造・消費 控除分 407 ~ 420 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP軽油の製造・消費 控除分 421 ~ 434 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP軽油の製造・消費 課税標準量 435 ~ 448 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP輸入課税標準量 449 ~ 462 前ゼロ 全桁SPあり 「0」の場合SP税額 463 ~ 474加算金コード 475 ~ 476空白 477 ~ 500 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書14 N12N N N N141414141414463カラム~474カラムにデータ入力(前ゼロ)N N N N N N N N N NS475カラム~476カラムにデータ入力(前ゼロ)141421414141424データ入力時には、477カラムから500カラムまでが、全桁SPになります。
資料2-2帳票名 軽油引取税納付申告書(第16号の12様式) 帳票コード JG241 462 463 476 477 5001件目1レコード1 462 463 476 477 5002件目1レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書資料2-3 帳票名 軽油引取税徴収猶予決議書(様式第520号) 帳票コード JG17[MO(光磁気ディスク)]項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 JG17.TXT記 録 媒 体 仕 様 書 200資料2-3(1/1)帳票名 軽油引取税徴収猶予決議書(様式第520号) 帳票コード JG17項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領県税(地域)コード 1 ~ 2賦課番号 3 ~ 12実績年 13 ~ 14 前ゼロ実績月 15 ~ 16 前ゼロ処理別コード 17 ~ 18始期 19 ~ 24 前ゼロ終期 25 ~ 30 前ゼロ証券受託 31 ~ 31 SPの場合あり徴収猶予する税額 32 ~ 40 前ゼロ納入年月日1 41 ~ 46 前ゼロ納入金額1 47 ~ 55 前ゼロ納入年月日2 56 ~ 61 前ゼロ 全桁SPあり納入金額2 62 ~ 70 前ゼロ納入年月日3 71 ~ 76 前ゼロ 全桁SPあり納入金額3 77 ~ 85 前ゼロ納入年月日4 86 ~ 91 前ゼロ 全桁SPあり納入金額4 92 ~ 100 前ゼロ納入年月日5 101 ~ 106 前ゼロ 全桁SPあり納入金額5 107 ~ 115 前ゼロ空白 116 ~ 200 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
9 Nデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書2 N10N N 22N N285 SN N N99N66N96N666 N N N9 N1N69N N資料2-3帳票名 軽油引取税徴収猶予決議書(様式第520号) 帳票コードJG171 115 116 2001件目1レコード1 115 116 2002件目1レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書令和令和令和資料3300 JG17軽油引取税納入申告書(第16号の10様式)2,65075060令和8年度年間データ件数(見込)レコード件数 帳票枚数 帳票コード 帳 票 名漢字1枚当たりの平均タッチ数61数字 英字 カナ60 JG02JG245,3001,500軽油引取税納付申告書(第16号の12様式)600※各2レコード軽油引取税徴収猶予決議書(様式第520号)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 2月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 3月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ◎ 4月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ◎ 5月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ◎ 6月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 7月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 8月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ◎ 9月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 10月実績分●R07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 11月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 12月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 1月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ◎ 2月実績分●(注)令和8年度 軽油引取税データ入力等計画表 2026/4/12026/2/6 7:52(2)軽油流通データ入力業務委託仕様書令和8年2月税 務 課 1 データ入力帳票一覧表 2 記録媒体仕様書 3 記録媒体レコード基準書 4 データ入力作業指示書・データ入力帳票 (1) 第16号の10様式 別表(JG04) (2) 第16号の37様式(JG18) (3) 第16号の39様式(JG20) (4) 第16号の41様式(JG05) (5) 第16号の41様式 別表1(JG06) (6) 第16号の41様式 別表2(JG07) (7) 第16号の41様式 別表5(JG10) (8) 第16号の41様式 別表6(JG11) (9) 第16号の41様式 別表7(JG12) (10) 第16号の41様式 別表10(JG16) 5 令和8年度データ件数(見込) 6 令和8年度データ入力計画書資料番号4-5資料番号4-6資料番号4-7資料番号5資料番号6資料番号4-10資料番号4-8資料番号4-9資 料 の 目 録資料番号1資料番号2資料番号4-3資料番号4-4資料番号3資料番号4-1資料番号4-2様式番号 帳票コード 帳 票 名1 JG04 第16号の10様式 別表2 JG18 第16号の37様式3 JG20 第16号の39様式4 JG05 第16号の41様式5 JG06 第16号の41様式 別表16 JG07 第16号の41様式 別表27 JG10 第16号の41様式 別表58 JG11 第16号の41様式 別表69 JG12 第16号の41様式 別表710 JG16 第16号の41様式 別表10※ カラム番号のついていない帳票への対応 一部カラム番号のついていない帳票については、該当するカラムを見分けて 数値等をデータ入力することする。
データ入力帳票一覧表資料1記 録 媒 体 仕 様 書 帳票名 資料1「せん孔帳票一覧表」の帳票名のとおり(10種類) 帳票コード 資料1「せん孔帳票一覧表」の帳票コードのとおり(10種類)〔MO(光磁気ディスク)〕項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 JPDATA.TXT資料2 110記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 第16号の10様式 別表 帳票コード JG041 31 32 33 34 57 58 110001 31 32 33 34 81 82 110011 31 32 33 34 81 82 110021 31 32 33 34 81 82 110031 31 32 33 34 81 82 110041 31 32 33 34 81 82 110051 31 32 33 34 81 82 110061 31 32 33 34 81 82 110071 31 32 33 34 81 82 110081 31 32 33 34 81 82 110091 31 32 33 34 81 82 11010※各レコード間のデータ改行はなし。
資料3-11件目1レコード1件目2レコード1件目3レコード1件目4レコード1件目5レコード1件目6レコード1件目7レコード1件目8レコード1件目9レコード1件目10レコード1件目11レコード記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 第16号の37様式 帳票コード JG181 31 32 33 34 57 58 110001 31 32 33 34 109 110011 31 32 33 34 109 110021 31 32 33 34 109 110031 31 32 33 34 109 110041 31 32 33 34 109 110051 31 32 33 34 109 110061 31 32 33 34 109 110071 31 32 33 34 109 110081 31 32 33 34 109 110091 31 32 33 34 109 11010※各レコード間のデータ改行はなし。
1件目8レコード1件目9レコード1件目10レコード1件目11レコード1件目4レコード1件目5レコード1件目6レコード1件目7レコード1件目2レコード1件目3レコード資料3-21件目1レコード記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 第16号の39様式 帳票コード JG201 31 32 33 34 57 58 110001 31 32 33 34 71 72 110011 31 32 33 34 71 72 110021 31 32 33 34 71 72 110031 31 32 33 34 71 72 110041 31 32 33 34 71 72 110051 31 32 33 34 71 72 110061 31 32 33 34 71 72 110071 31 32 33 34 71 72 110081 31 32 33 34 71 72 110091 31 32 33 34 71 72 110101 31 32 33 34 71 72 11011※各レコード間のデータ改行はなし。
1件目5レコード1件目6レコード1件目7レコード資料3-31件目1レコード1件目2レコード1件目3レコード1件目4レコード1件目8レコード1件目9レコード1件目10レコード1件目11レコード1件目12レコード記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 第16号の41様式 帳票コード JG051 27 28 29 30 52 53 110001 28 29 30 57 58 110011 28 29 30 57 58 110021 28 29 30 57 58 110031 28 29 30 57 58 110041 28 29 30 57 58 110051 28 29 30 57 58 110061 28 29 30 57 58 110071 28 29 30 57 58 110081 28 29 30 57 58 110091 28 29 30 57 58 110101 28 29 30 57 58 11025※各レコード間のデータ改行はなし。
1件目26レコード1件目8レコード1件目9レコード1件目10レコード1件目11レコード1件目4レコード1件目5レコード1件目6レコード1件目7レコード資料3-41件目1レコード1件目2レコード1件目3レコード記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 第16号の41様式別表1・2・5・6 ・10・111 31 32 33 34 57 58 110001 31 32 33 34 73 74 110011 31 32 33 34 73 74 110021 31 32 33 34 73 74 110031 31 32 33 34 73 74 110041 31 32 33 34 73 74 110051 31 32 33 34 73 74 110061 31 32 33 34 73 74 110071 31 32 33 34 73 74 110081 31 32 33 34 73 74 110091 31 32 33 34 73 74 110101 31 32 33 34 73 74 110111 31 32 33 34 73 74 11012※各レコード間のデータ改行はなし。
1件目11レコード1件目12レコード1件目13レコード1件目7レコード1件目8レコード1件目9レコード1件目10レコード1件目3レコード1件目4レコード1件目5レコード1件目6レコード資料3-51件目1レコード1件目2レコード帳票コード JG06・07記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書 JG12・16 ・221 31 32 33 34 57 58 110001 31 32 33 34 71 72 110011 31 32 33 34 71 72 110021 31 32 33 34 71 72 110031 31 32 33 34 71 72 110041 31 32 33 34 71 72 110051 31 32 33 34 71 72 110061 31 32 33 34 71 72 110071 31 32 33 34 71 72 110081 31 32 33 34 71 72 110091 31 32 33 34 71 72 110101 31 32 33 34 71 72 110111 31 32 33 34 71 72 11012※各レコード間のデータ改行はなし。
1件目12レコード第16号の41様式別表7・101件目13レコード1件目8レコード1件目9レコード1件目10レコード1件目11レコード1件目4レコード1件目5レコード1件目6レコード1件目7レコード資料3-61件目1レコード1件目2レコード1件目3レコードJG12・16 帳票名 帳票コードデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の10様式別表 帳票コード JG04項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「161001」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP申告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
資料4-122 N N N N N N61052N N N 8664N N N S4253デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の10様式別表 帳票コード JG04様式区分 1 ~ 6 「161001」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「10」納入を受けた者コード 34 ~ 43 全桁SPあり納入数量 44 ~ 57うち非課税数量 58 ~ 71納入を行った者コード 72 ~ 81 全桁SPあり空白 82 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
2101429 S N N14102 N2 N425N N N610前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN N資料4-1前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN N NJG04 資料4-1デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の37様式 帳票コード JG18項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「163700」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
資料4-222 N61052N N N N N4286N N S N6453N N Nデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の37様式 帳票コード JG18項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「163700」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「10」引取りを行った者コード 34 ~ 43 全桁SPあり引渡数量 44 ~ 57うち課税済みのもの 58 ~ 71納入を受けた者コード 72 ~ 81 全桁SPあり納入数量 82 ~ 95うち課税済みのもの 96 ~ 109空白 110 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
1 S4 N2 N1414N N101414 N6 N2前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ10N10 N5 N2 N2 N前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN N N資料4-2前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロJG18 資料4-2デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の39様式 帳票コード JG20項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「163900」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
4248資料4-32 N2 N61052N6653N N N N N N N N N Sデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の39様式 帳票コード JG20項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「163900」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「11」納入を行った者コード 34 ~ 43 全桁SPあり納入数量 44 ~ 57うち課税済みのもの 58 ~ 71空白 72 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
S N 1443914 N10N N N2610前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN N N N N2225前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN資料4-3JG20 資料4-3デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式 帳票コード JG05項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164100」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロカード区分 28 ~ 29 「00」予備 30 ~ 37 全桁SP整理番号 38 ~ 43 全桁SP報告年月日 44 ~ 49 前ゼロ 受付印の年月日(6桁)を入力区分(元) 50 ~ 50区分(特) 51 ~ 51区分(製) 52 ~ 52空白 53 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
資料4-42 N2 N6105N2N1N N N58 S N N128661N N N Nの場合、「1」を入力 1の場合、SPを入力の場合、「1」を入力 1の場合、SPを入力の場合、「1」を入力 1の場合、SPを入力 1 1 1デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式 帳票コード JG05項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164100」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロカード区分 28 ~ 29 「01」~「25」受払い等の数量 30 ~ 43現実の受払い等の数量 44 ~ 57空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
532 N S14N N142 N6 N10 N N 522前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN資料4-4N資料4-4 JG05デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式別表1 帳票コード JG06項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164101」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
資料4-52 N2 N N N N N61052N N N N4286N N S 5364デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式別表1 帳票コード JG06項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164101」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「12」引渡しを行った者コード 34 ~ 43 全桁SPあり引取数量 44 ~ 57都道府県コード 58 ~ 59 全桁SPありうち課税済みのもの 60 ~ 73空白 74 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
37 S4 N2 N10142142 N2 N5 N2 N資料4-56 N10 N前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロN N N N資料4-5 JG06デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式別表2 帳票コード JG07項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164102」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
N 4S2 N2 N N N N6N N N資料4-6105266N N42853Nデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式別表2 帳票コード JG07項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164102」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「12」納入を行った者コード 34 ~ 43 全桁SPあり納入数量 44 ~ 57都道府県コード 58 ~ 59 全桁SPありうち課税済みのもの 60 ~ 73空白 74 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
14141022 N537 S N N N4 N N2 N2N N62 N N10 N前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ資料4-6前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ資料4-6 JG07デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式別表5 帳票コード JG10項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164105」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
534 N266資料4-72 N2 N6105N N N N28N N N N N S4デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式別表5 帳票コード JG10項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164105」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「12」引取りを行った者コード 34 ~ 43 全桁SPあり引渡数量 44 ~ 57都道府県コード 58 ~ 59 全桁SPありうち課税済みのもの 60 ~ 73空白 74 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
N N2S4 N2 N N N N N2371414105102N N前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ2 N資料4-76 NJG10 資料4-7デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式別表6 帳票コード JG11項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164106」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
資料4-853 S2 N2 N N N N N N N N N N28N610526644デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式別表6 帳票コード JG11項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164106」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「12」納入を受けた者コード 34 ~ 43 全桁SPあり納入数量 44 ~ 57都道府県コード 58 ~ 59 全桁SPありうち課税済みのもの 60 ~ 73空白 74 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
2 N37 S N N N N10141422 N4 N2 N資料4-86 N前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ10 N5 N2 NJG11 資料4-8デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式別表7 帳票コード JG12項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164107」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
資料4-92 N2 N N N N N610524253N6N486N N N N Sデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式別表7 帳票コード JG12項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164107」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「12」事務所又は事業所コード 34 ~ 43 全桁SPあり消費数量 44 ~ 57うち課税済みのもの 58 ~ 71空白 72 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
39 S4 N2 N N N6 N10前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ資料4-91052N N2 N2 N1414N NJG12 資料4-9デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/2)帳票名 第16号の41様式別表10 帳票コード JG16項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164110」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「00」予備 34 ~ 41 全桁SP整理番号 42 ~ 47 全桁SP報告年月日 48 ~ 53 前ゼロ 全桁SPあり枚のうち 54 ~ 57 前ゼロ 全桁SPあり空白 58 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
453資料4-102 N2 N N N N N61052N S N428N N N N 66デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(2/2)帳票名 第16号の41様式別表10 帳票コード JG16項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領様式区分 1 ~ 6 「164110」事業者コード 7 ~ 16 全桁SPあり事務所コード 17 ~ 21 「34002」処理区分 22 ~ 23 「00」実績年 24 ~ 25 前ゼロ実績月 26 ~ 27 前ゼロ枚目 28 ~ 31 前ゼロ 全桁SPありカード区分 32 ~ 33 「01」~「12」事務所又は事業所コード 34 ~ 43 全桁SPあり在庫数量 44 ~ 57うち課税済みのもの 58 ~ 71空白 72 ~ 110 全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁SP」などを記入する。
39 S N N N141410資料4-106 N10 N N5 N2前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ前ゼロ 全桁SPあり 「0」と記入のときはすべてゼロ2 N2 N4 N2 NJG16 資料4-101枚当たり平均タッチ数数字 英字 カナ 漢字JG04JG18JG20JG05JG06JG07JG10JG11JG12JG16 第16号の41様式 別表1017,3531,222 第16号の41様式 別表1 第16号の41様式 別表2 第16号の41様式 別表5 第16号の41様式 別表6 第16号の39様式 第16号の41様式 別表7143.0211.313,600176.2152.3147.3150.31,0001,0005,4092,9508,4734,4701,3001,0006004,1951,0001,000 3,971帳票コード 帳票枚数 第16号の37様式 第16号の41様式 441.4令和8年度 年間データ件数(見込)4,800 37,597 323.7 第16号の10様式 別表2001,700 546.414,146220.3資料5帳 票 名 レコード件数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 2月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 3月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ◎ 4月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ◎ 5月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ◎ 6月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 7月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 8月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ◎ 9月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 10月実績分●R07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 11月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 12月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 1月実績分●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ◎ 2月実績分●(注)令和8年度 軽油流通データ入力等計画表 2026/4/12026/2/6 7:55
令 和 8 年 2 月税 務 課不動産取得税コーディング及びデ ー タ 入 力 業 務 委 託1 委託業務の概要 不動産取得税コーディング及びデータ入力業務2 仕様書の内容別紙のとおりとする。
不動産取得税コーディング及びデータ入力業務委託仕様書不動産取得税コーディング及びデータ入力業務委託仕様書令和8年2月税 務 課Ⅰ コーディング業務1 コーディング業務について2 コーディング事例集3 コード表Ⅱ データ入力業務1 データ入力業務について2 記録媒体仕様書3 記録媒体レコード基準書4 データ入力作業指示書・データ入力帳票Ⅲ 令和8年度年間データ件数(見込)Ⅳ 令和8年度データ入力計画書資料7資料8資料9目 次資料6資料1資料4資料5資料2資料3資料1コーディング業務について(1)業務の概要不動産取得税に係る課税資料を使って、様式第401号の不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(以下「価格決定決議書・調査書」という。)を作成(コーディング)する。(2)課税資料の種類この委託においてコーディングの対象となる課税資料は、次のとおりである。ア 権利に関する登記済通知書(写) 事例1~3参照イ 様式第402号 不動産取得税調査書(承継分) 事例4~5参照ウ 様式第403号 木造家屋に係る不動産取得税課税資料通知書 事例6参照エ 登記申請書(写) 事例7参照オ 非木造家屋に係る不動産取得税課税資料通知書等 事例8参照(一覧表形式の課税資料です。)(3)コーディング対象となるもの課税資料のうち、次に該当するものがコーディング対象となる。ア 「権利者」欄に記載されているすべての者イ 「義務者」欄に記載された者のうち、赤丸で囲んであるもの「権利者」欄の人数「義務者」欄の状況価格決定決議書・調査書「共有」欄1人の場合 赤丸で囲んである場合権利者分と義務者分の両方を作成権利者分 空白第1義務者分 80第2義務者分~ 81~99赤丸で囲んでない場合権利者分のみ 1 枚作成権利者分のみ 空白複数の場合 赤丸で囲んである場合権利者分と義務者分の両方を作成第1権利者分 01第2権利者分 02~79第1義務者分 80第2義務者分~ 81~99赤丸で囲んでない場合権利者分のみ複数枚を作成第1権利者分 01第2権利者分~ 02~79(4)コーディング作業後の納品方法ア 電子データによる場合原則、電子データでの納品とする。記録媒体は、MO(光磁気ディスク)又はDVDとし、1回の納品分をエクセル形式で1つのファイルに保存する。(別紙1「令和8年○○月調定分」参考のこと。)イ アによらない場合電子データによることが困難な場合には、価格決定決議書・調査書に記述する。なお、課税資料毎に別束とし、表紙に、送付表番号、県税事務所コード及び整理番号を記入する。(5) 記入要領価格決定決議書・調査書の項目 共 中県税 送付票の県税事務所名をコードで記入する。 ○ ○整理番号 整理(賦課)番号を転記する。 ○ ○共有 課税資料の権利者又は義務者により記入する。 ○ ○登記又は取得年月日 取得原因の年月日を転記する。区分 取得区分をコードで記入する。原因 取得原因をコードで記入する。種類 主たる種類をコードで記入する。(主たる種類が赤丸の場合、宅地比準土地のコード(30番台)を使用)延床面積又は地積 延床面積・地積を右詰めで転記する。(小数点以下第2位まで)構造 主たる種類が「建物」の場合に、構造をコードで記入する。階数 主たる種類が「建物」の場合に、「構造」欄の階数(2階以上のみ)を記入する。(地下階は除く。)特例1 「特例控除」欄に記入がある場合にコードを記入する。特例2 「特例控除」欄に記入がある場合に2つ目のコードを記入、免除(99)は特例2に記入する。持分1 持分の分子を転記する。なお、10桁を超える場合には空欄とし、補記コードを記入する。○持分2筆頭者のみ転記する。(共有者は転記しない。)持分の分母を転記する。なお、10 桁を超える場合には空欄とし、補記コードを記入する。件数 件(筆)数を転記、なお、「1」の場合は記入しない。戸数 種類が「07:共同住宅」のとき転記、「06、08」は2以上のとき転記する。共有者数 権利者が複数ある場合に、その人数を記入する。筆頭者のみの場合は空欄。補記 住所又は氏名・名称がすべて記入できない場合等に、所定のコードを記入する。木造及び非木造の場合再建築費評点数 再建築費評点数を転記する。 ○固定資産課税台帳の登録価格又は評価額固定資産課税台帳登録価格の合計又は評価額を転記する。土地の場合再建築費評点数 固定資産課税台帳登録価格の合計又は評価額を転記する。固定資産課税台帳の登録価格又は評価額課税標準となる額を転記する。価格決定決議書・調査書の項目 共 中特例控除1 特例1に対応する額を転記する。特例控除2 特例2に対応する額を転記する。免除(99)は特例2に記入する。住宅控除「住宅控除」欄の額を転記する。(様式403号課税資料通知書の控除額は、コードの記入がないものはすべて「住宅控除」欄に転記する。)3%課税標準額 「課税標準額」欄の3%の額を転記する。4%課税標準額 「課税標準額」欄の4%の額を転記する。不動産所在地市郡コード 不動産の所在地の住所をコードで記入する。 「大字・通称コード」、「字・丁目コード」に該当するコードがない場合は、「大字・通称コード」、「字・丁目コード」を「000000」とする。町大字コード郵便番号 権利者の住所が県外のとき記入する。 ○ ○住 所市郡コード 権利者の住所をコードで記入する。 県外のとき、又「大字・通称コード」、「字・丁目コード」に該当するコードがない場合は、「大字・通称コード」、「字・丁目コード」を「000000」とする。外国のときは都道府県コードを「90」とし、以下「000000000」とする。○ ○町大字コード氏名又は名称(カナ) 権利者名のフリガナを記入する。 ○電話番号 権利者の電話番号を記入する。○ ○送付先郵便番号 権利者の住所が県外のとき記入する。市郡コード 権利者の住所をコードで記入する。 県外のとき、又「大字・通称コード」、「字・丁目コード」に該当するコードがない場合は、「大字・通称コード」、「字・丁目コード」を「000000」とする。外国のときは都道府県コードを「90」とし、以下「000000000」とする。町大字コード不動産の所在地の字・地番等(漢字)不動産の所在地番のうち、コードで表わしきれない部分を漢字で記入する。住所の字・番地(漢字) 権利者の住所のうち、コードで表わしきれない部分を漢字で記入する。 ○ ○氏名又は名称(漢字) 権利者名を漢字で記入する。 ○ ○(注) 1 「共」とは共有者の場合の記入方法を表わし、○の項目のみ記入する。なお、記入要領は、筆頭者の記入要領中「権利者」を「共有者」と読み替える。
2 「中」とは中間取得者の場合の記入方法を表わし、○の項目のみ記入する。なお、記入要領は、筆頭者の記入要領中「権利者」を「中間取得者」と読み替える。なお、中間取得者の場合、整理番号欄に、コーディング資料には「98001~99000」が記載されている。(6)項目別注意事項ア 「登記又は取得年月日」欄の記入方法原因 平成23年 4月 1日 売買4 2 3 0 4 0 1イ 「区分コード」について区分コードは、賦課資料の「原因」欄、「主たる種類」欄及び「主たる構造」欄の内容により判断して記入する。(ア) 原始・承継の区別例えば 「原因」欄が、「平成23年4月1日 売買 」の場合は「承継」となり埋立原始売買承継干拓 贈与新築 交換増築 寄附改築 その他(イ) 土地・木造・非木造の区別「主たる種類」欄が、「店舗」で、土地 木造・非木造田 店舗病院ホテル畑 事務所 銀行山林 工場 作業場原野 倉庫 車庫採草放牧地 併用住宅雑種地 共同住宅池沼 その他の家屋その他の土地 住宅用附属家「構造」欄が、「鉄筋コンクリート造(RC)」の場合は、「非木造」となる。鉄骨・鉄筋コンクリート造(SRC)非木造鉄筋コンクリート造(RC)鉄骨造(S)軽量鉄骨造(LGS)コンクリートブロック造(CB)その他(アルミ・レンガ・石造等)木造木造木造・非木造※※ 家屋の構造が「木造・非木造」のときは、原則として当該家屋の延床面積に対して占める割合の高い構造を主たる構造としている。上記の表では、「木造・非木造」は木造の区分となっているが、区分が非木造となる場合もある。入力票では判断できないので、県税事務所が区分コードを入力していない場合には、木造でコーディングする。(ウ)結論従って、上記の場合は「承継非木造」となり、「6」を記入することとなる。原始土地 1 承継土地 4原始木造 2 承継木造 5原始非木造 3 承継非木造 6ウ 「原因コード」について「原因」欄に記載された取得原因について、次の表を使って該当するコードを記入する。例えば、「平成23年4月1日 売買 」の場合は、「5」を記入することとなる。埋立・干拓 1新築 2増築 3改築 4売買 5贈与 6交換 7寄附 8その他 9エ 「種類コード」について「種類」欄に記載された内容により、次の表を使って該当するコードを記入する。なお、その内容が赤丸で囲まれている場合は、宅地比準土地(32~39)のコードを記入する。専用住宅 01 池沼 18店舗 02 その他の土地 19事務所 03 病院 21工場 04 ホテル 22倉庫 05 銀行 23併用住宅 06 作業場 24共同住宅 07 車庫 25その他の家屋 08 田(宅地比準土地) 32住宅用附属家 09 畑(宅地比準土地) 33宅地 11 山林(宅地比準土地) 34田 12 原野(宅地比準土地) 35畑 13 採草放牧地(宅地比準土地) 36山林 14 雑種地(宅地比準土地) 37原野 15 池沼(宅地比準土地) 38採草放牧地 16 その他の土地(宅地比準土地) 39雑種地 17オ 「構造コード」について「構造」欄に記載された内容により、次の表を使って該当するコードを記入する。鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) 1鉄筋コンクリート造(RC) 2鉄骨造(S) 3軽量鉄骨造(LGS) 4コンクリートブロック造(CB) 5木造 6木造・非木造 7その他(アルミ・レンガ・石造等) 8カ 「郵便番号」、「所在地」及び「住所」欄の記入方法について(ア)「郵便番号」欄について住所が県内の場合は、原則、空白とする。ただし、市町名の次に番地がくる場合(例:安芸郡熊野町XXXX)は、該当する郵便番号(例:731-4200)を記入する。住所が県外の場合は、郵便番号簿に基づき必ず記入する。(イ)「不動産の所在地の字・地番等」欄と「住所の字・番地等」欄について市、区、町、及び方書について、各区切りに1つの空白を空けて記入する。ただし、地番・番地が複数ある場合は、地番・番地の各区切りは「、」を記入する。
資料3コード表(不動産取得税関係のみ抜粋) 1 取得区分コード1 2 3 4 5 6 2 取得原因コード01 原020304 始050607 承0809101112 継1319 共通コード 区分埋 立 ・ 干 拓新 築増 築改 築コード 区分原 始 土 地原 始 木 造原 始 非 木 造承 継 土 地承 継 木 造承 継 非 木 造交 換寄 付共 有 物 分 割遺 贈競 売 に よ る 売 却そ の 他売 買財 産 分 与代 物 弁 済贈 与 3 種類コード (1)家屋010203040506070809212223242529 (2)土地1112131415161718193233343536373839畑 ( 宅 地 比 準 土 地 )山 林 ( 宅 地 比 準 土 地 )原 野 ( 宅 地 比 準 土 地 )採 草 放 牧 地 ( 宅 地 比 準 土 地 )雑 種 地 ( 宅 地 比 準 土 地 )池 沼 ( 宅 地 比 準 土 地 )池 沼そ の 他 の 土 地山 林原 野採 草 放 牧 地雑 種 地そ の 他 の 土 地 ( 宅 地 比 準 土 地 )田 ( 宅 地 比 準 土 地 )コード 区分宅 地田コード 区分畑ホ テ ル専 用 住 宅店 舗病 院作 業 場事 務 所銀 行車 庫附 帯 設 備共 同 住 宅そ の 他 の 家 屋住 宅 用 附 属 家工 場倉 庫併 用 住 宅 4 構造コード1 2 3 4 5 6 7 8 5 特例コード010203040507091591929990不 均 一 課 税免 税そ の 他改正前の法第73条の14第11項(住宅金融公庫)法第73条の14第9項(農業振興地域の整備)法 附 則 第 1 1 条課 税 免 除法第73条の14第10項(密集市街地の整備)改正前の法第73条の14第6項(農業近代化資金)改正前の法第73条の14第7項(中小企業振興事業団)法 第 7 3 条 の 1 4 第 6 項 ( 収 用 )法第73条の14第7・8項(都市再開発・補償金)木 造木 造 ・ 非 木 造そ の 他コード 区分コード 区分鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ( S R C )鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ( R C )コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 ( C B )鉄 骨 造 ( S )軽 量 鉄 骨 造 ( L G S ) 6 減額等理由コード010203040506080915161890 7 減免理由コード4142434445464748495051住 宅 用 土 地特 別 な 理 由市 街 地 再 開 発自 治 会 等 の 取 得公 用 等 施 設 土 地コード 区分災 害 代 替 不 動 産補 助 金 の 交 付幼 稚 園 の 設 置 者親 族 間 贈 与 取 消法 第 7 3 条 の 2 7 の 4 ( 譲 渡 担 保 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 3 ( 収 用 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 5 ( 再 開 発 会 社 の 取 得 )宅 地 造 成 工 事法 附 則 第 1 2 条 第 3 項 ( 生 前 農 地 一 括 贈 与 )法第73条の27の2(耐震基準不適合住宅)そ の 他災 害 被 害 不 動 産法 第 7 3 条 の 2 7 の 7 ( 土 地 改 良 事 業 )法 附 則 第 1 1 条 の 4 ( 買 取 再 販 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 6 ( 農 地 中 間 管 理 機 構 )コード 区分誤 謬法第73条の2第7項(附帯設備に属する部分の取得)法 第 7 3 条 の 2 4 ( 住 宅 用 土 地 の 減 額 ) 8 徴収猶予コード03040506080915161890 9 補記コード1 5 6 7 8簡 易 附 属 家 用 建 物 の 原 始 取 得持 分 の 補 記 を 要 す る も の面 積 の 補 記 を 要 す る も のコード 区分住 所 ・ 氏 名 の 補 記 を 要 す る も の納 税 管 理 人 の あ る も のそ の 他法 第 7 3 条 の 2 7 の 3 ( 収 用 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 4 ( 譲 渡 担 保 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 5 ( 再 開 発 会 社 の 取 得 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 6 ( 農 地 中 間 管 理 機 構 )法 附 則 第 1 1 条 の 4 ( 買 取 再 販 )法 第 7 3 条 の 2 7 の 7 ( 土 地 改 良 事 業 )法 第 7 3 条 の 2 5 ( 住 宅 用 土 地 )法 附 則 第 1 2 条 第 1 項 ( 生 前 農 地 一 括 贈 与 )法第73条の27の2(耐震基準不適合住宅)コード 区分 10 組織コード(簡易入力コード)@01@02@03@04@05@06@07@08@09@10@11@12@13@14@15@16@17@18@19@20@21@22@23@24@25@26@27@28@29@30@31@32@33@34@35@36司 法 書 士 法 人監 査 法 人独 立 行 政 法 人特 定 非 営 利 活 動 法 人税 理 士 法 人弁 護 士 法 人医 療 法 人 財 団医 療 法 人 社 団社 会 医 療 法 人社 会 福 祉 法 人一 般 財 団 法 人一 般 社 団 法 人公 益 財 団 法 人公 益 社 団 法 人商 工 会 議 所連 合 会特 定 目 的 会 社合 同 会 社社 団 法 人学 校 法 人宗 教 法 人医 療 法 人協 同 組 合信 用 組 合農 事 組 合 法 人財 団 法 人信 用 金 庫森 林 組 合農 業 協 同 組 合漁 業 協 同 組 合合 資 会 社有 限 会 社企 業 組 合協 業 組 合コード 区分株 式 会 社合 名 会 社 10 組織コード(簡易入力コード)(つづき)@37@38行 政 書 士 法 人商 工 会コード 区分資料4データ入力業務について(1) 業務の概要 不動産取得税に係る入力帳票について、データ入力業務を行う。
広島県から送付したものとコーディング委託業務により作成されたものの両方がデータ入力業務の対象と なる。
(2) 課税資料の種類この委託業務においてデータ入力業務の対象となる入力帳票は、次のとおりである。
様式番号 カナ・漢字 帳票コードカナ JF02漢字 KJF02帳 票 名401 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)記 録 媒 体 仕 様 書 帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(カナ) 帳票コード JF02 [MO(光磁気ディスク)]項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 JF02.TXT 120資料5-1記 録 媒 体 仕 様 書 帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字) 帳票コード KJF02 [MO(光磁気ディスク)]項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 KJF02.TXT 120資料5-2記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票コード JF021 9 10 89 901件目1レコード1 9 10 71 721件目2レコード1 9 10 1011021件目3レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(カナ)資料6-1120120120記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票コード KJF021 9 10 11 12 13 92 931件目1レコード1 9 10 11 12 13 92 931件目2レコード1 9 10 11 12 13 92 931件目3レコード1 9 10 11 12 13 92 931件目4レコード1 9 10 11 12 13 92 931件目5レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字)資料6-2120120120120120(1/3)帳票コード JF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「1」 登記又は取得年月日 11 ~ 17 7 11カラム「4、5」 区分 18 ~ 1 原因 19 ~ 20 2 種類 21 ~ 22 2 延床面積又は地積 23 ~ 31 9 前ゼロ 構造 32 ~ 1 全桁スペースあり 階数 33 ~ 34 2 前ゼロ 全桁スペースあり 特例1 35 ~ 36 2 全桁スペースあり 特例2 37 ~ 38 2 全桁スペースあり 持分1 39 ~ 48 10 前ゼロ 全桁スペースあり 持分2 49 ~ 58 10 前ゼロ 全桁スペースあり 件数 59 ~ 61 3 前ゼロ 全桁スペースあり 戸数 62 ~ 64 3 前ゼロ 全桁スペースあり 共有者数 65 ~ 66 2 前ゼロ 全桁スペースあり 補記 67 ~ 1 全桁スペースあり 再建築費評点数 68 ~ 78 11 前ゼロ 全桁スペースあり 固定台帳登録価格又は評価額 79 ~ 89 11 前ゼロ 全桁スペースあり 空白 90 ~ 31~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
N N N N N N N N S N N N N N N N N N N N N N資料7-1デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書120帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(カナ)(2/3)帳票コード JF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「2」 特例控除1 11 ~ 21 11 前ゼロ 全桁スペースあり 特例控除2 22 ~ 32 11 前ゼロ 全桁スペースあり 住宅控除 33 ~ 43 11 前ゼロ 全桁スペースあり 課税標準額(3%) 44 ~ 51 8 前ゼロ 全桁スペースあり 課税標準額(4%) 52 ~ 59 8 前ゼロ 全桁スペースあり 市郡コード 県内県外区分コード 60 ~ 1 全桁スペース所在地住所コード 61 ~ 71 11 空白 72 ~ 49~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
N N N N N N N N N N N帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(カナ)資料7-1デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書120 S(3/3)帳票コード JF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「3」 郵便番号 11 ~ 17 7 全桁スペースあり 市郡コード 県内県外区分コード 18 ~ 1 全桁スペース住所コード 19 ~ 29 11 氏名又は名称 30 ~ 69 40 電話番号 70 ~ 82 13 全桁スペースあり 郵便番号 83 ~ 89 7 全桁スペースあり 市郡コード 県内県外区分コード 90 ~ 1 全桁スペース住所コード 91 ~ 101 11 全桁スペースあり 空白 102 ~ 19(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
N N N N N住所 送付先S 120NANKSN N S N N帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(カナ)資料7-1デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(1/5)帳票コード KJF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「4」 空白 11 ~ 12 2 不動産の所在地字・地番等 13 ~ 92 80 40文字 空白 93 ~ 28~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
S N N N N S帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字)デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書漢120資料7-2(2/5)帳票コード KJF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「5」 空白 11 ~ 12 2 住所の字・地番等 13 ~ 92 80 40文字 空白 93 ~ 28~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
120 S N S 漢 N N N資料7-2帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字)デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書(3/5)帳票コード KJF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「6」 空白 11 ~ 12 2 氏名又は名称 13 ~ 92 80 40文字 空白 93 ~ 28~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
Nデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書資料7-2N N N S 漢120 S帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字)(4/5)帳票コード KJF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「7」 空白 11 ~ 12 2 送付先の字・地番等 13 ~ 92 80 40文字 空白 93 ~ 28~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
Nデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書N資料7-2N N S 漢120 S帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字)(5/5)帳票コード KJF02 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領 県税コード 1 ~ 2 2 整理番号 3 ~ 7 5 共有コード 8 ~ 9 2 全桁スペースあり カード番号 10 ~ 1 「8」 空白 11 ~ 12 2 送付先の氏名又は名称 13 ~ 92 80 40文字 空白 93 ~ 28~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
N S 漢120 S Nデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書資料7-2N帳票名 不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)(漢字)N*令和8年度せん孔期間 令和8年4月20日(月)入力票~令和9年3月9日(火)の追加入力票までの期間データ入力(カナ3、漢字5、計8レコード)不動産取得税価格決定決議書・調査書(写)1枚当たりの平均タッチ数数字28,800 76 0.2 10 32 3,600資料8帳票枚数 レコード件数2,400英字 カナ令和8年度年間データ件数(見込)コーディングMO若しくは、価格決定決議書・調査書帳 票 名漢字1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 6月調定1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 6月調定分 〇 △ ◎ 7月調定1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 7月調定分 〇 △ ◎ 8月調定(福山市原始家屋1回目) ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 8月調定分 〇 △ ◎ 9月調定▲ (福山市原始家屋2回目)●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 9月調定分 〇 △9月調定分 ▲1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月R09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 4月調定1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 4月調定分 〇 △1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ◎ 6月調定※原則として、原始課税分のみデータ入力の対象となる予定(承継課税分は原則なし。特別に必要がある場合を除く)(注)◎ 第401号(JF02、KJF02)及び第402号、第403号、他コーディング資料並びに記録媒体引渡日 コーディング及びデータ入力(JF01とJF02、JF01とKJF02は同一記録媒体にデータ入力、第402号、第403号、他コーディング 資料は、資料2を参考) …引渡時刻:11時00分○ データ入力追加分のデータ入力帳票引渡日(第401号(JF02、KJF02)) データ入力のみ …引渡時刻:11時00分( ● 福山市原始家屋に係るデータ入力追加分の記録媒体、データ入力帳票引渡日(データ入力のみ) …引渡時刻:11時00分△ 納品日(記録媒体、データ入力帳票及びコーディング資料の返却)…納品時刻: 11時00分( ▲ 福山市原始家屋に係るデータ入力追加分納品日(記録媒体、データ入力帳票の返却) …納品時刻:11時00分) )資料98月調定分令和8年度 不動産取得税データ入力等計画表 2026/4/12025/12/8 15:43
令 和 8 年 2 月税 務 課自 動 車 税 デ ー タ 入 力 業 務 委 託1 委託業務の概要(1)自動車税申告書分類・画像データ化業務(2)自動車税データ入力業務(3)自動車税(証紙分)データ入力業務2 仕様書の内容1の業務順に、別紙のとおりとする。
自動車税データ入力業務委託仕様書業務委託仕様書(1)自動車税申告書分類・画像データ化 令和8年2月税 務 課自動車税申告書の分類・画像データ化業務仕様書自動車税申告書(新規、移転及び異動の3種類)(以下「申告書」という。)の分類・編綴及び画像データ化等の方法は次のとおりとする。1 申告書の分類・編綴委託者は、申告書を毎日受託業者に引き渡すものとし、受託業者が登録年月日、申告区分(新規、移転、異動)及び県税コード別(追加情報入力分も含める。)の束にして、糸、紙紐、ホッチキス等で編綴(登録番号順にする必要はなし。)し、1~3日分ずつを資料3「令和8年度自動車税データ入力等計画表」のとおり納品する。2 申告書の画像データ化申告書を1枚ごとに次の「申告書画像データ化仕様」により画像データ化し、登録年月日別のフォルダ(圧縮やパスワード設定していないもの)に格納し、引渡日の翌日に、申告書画像データ(以下「画像データ」という。)を納品する。ただし、委託者と受託者が協議し、委託者が了承した場合この限りではない。〔申告書画像データ化仕様〕記録媒体:光磁気ディスク(MO)又は光ディスク(DVD)(以下「MO等」という。)納品個数:正副2枚(副は正のデータが破損していた場合の予備)記録形式:TIFF(Tagged Image File Format)その他:申告書裏面に押印されている登録年月日を申告書画像の左上端に表示すること。ファイルの名称の付け方県税コード(T)>申告書の種類(S)(新規01・移転02・異動04>登録番号>登録年月日>理由コード(理)>所有者コード(所)>車台番号(車)>所有形態(形)(ファイル名称例)T02-S02-B033 ケ 0234-R070825-理33-所8-車GH10500-形4① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧※アルファベットは半角大文字 数字及びカタカナは半角 漢字は全角① 県税コード 02(広島)② 申告書の種類 02(移転)③ 登録番号 広島033け0234(標板文字・分類番号・かな・一連番号)・標板文字について、「広」→A、「広島」→B、「福山」→Cとする。・分類番号について、3桁に満たない場合は前「0」を付して3桁とする。なお、2桁目、3桁目に英字(A、C、F、H、K、L、M、P、X及びYの10種類)が使用されることもある。・一連番号について、4桁に満たない場合は前「0」を付して4桁とする。④ 登録年月日 令和7年8月 25 日(申告書裏面に押印されている登録年月日)⑤ 理由コード 33(所有権移転)※所有権設定は31、所有権解除は32コードが不要の場合は「理」の文字のみ記入する。⑥ 所有者コード 8(リース)※所有者課税の場合は7コードが不要の場合は「所」の文字のみ記入する。⑦ 車台番号 GH10500(ハイフンを除いた右詰7桁の英数字を表示。)7桁に満たない場合は前「0」を付して7桁とする。⑧ 所有形態 4(リース)申告書の所有形態欄の数字を記入する。3 申告書画像データファイル名称のエクセルデータ化上記2で設定したファイル名称と「税率番号(メイン)」、「初度登録年月」及び申告書余白にゴム印を押印して記載する「保安基準適合年月日等」について、画像データ納品分ごとのまとまりのエクセルデータにしたものを、画像データと併せて納品(画像データと同じMO等へ格納)する。エクセルデータ化する項目については、資料2「ファイル名称エクセルデータ見本」参照。4 OSSを利用した申告についてOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を利用して電磁的方法により申告が提出された場合において、当該申告について個別に追加情報の作成を必要とする場合(県内の移転・異動申告に限る。)、委託者は従来の紙申告と同様の申告書様式に印字した上で受託業者に引き渡す。その際、同一日に引き渡した紙申告の登録年月日と同一の期日までに納品することとする。なお、2に定めるフォルダ設定及び3に定めるエクセルデータについては、紙申告とは別のフォルダ及びエクセルデータとして登録年月日毎に作成することとし、タイトルにOSS申告分であることが識別できる表示及び引渡し年月日が識別できる表示を行うこととする。(例)5月12日引渡し(紙申告)5月2日登録分100件(OSS)5月1日登録分2件5月6日登録分5件 それぞれ別の束で引き渡す。5月9日登録分3件⇒いずれも5月12日(5月2日登録日分納品期日)に納品すること。※画像データフォルダ及びエクセルデータタイトル設定例「R070502 100件」「R070501(OSS) R070510引渡2件」「R070506(OSS) R070510引渡5件」「R070509(OSS) R070510引渡3件」5 その他受託業者は、詳細について不明の場合は委託者と協議する。1 分類・画像データ化する帳票 資料12 ファイル名称エクセルデータ見本 資料23 令和8年度自動車税データ入力等計画表 資料34 令和8年度データ件数(見込み) 資料45 令和5年度から令和7年度までのデータ件数 資料5資 料 の 目 録令和8年度より新様式となります。
こちらは令和7年度までの様式です。
(様式確定後差し替え予定)令和8年度より新様式となります。
こちらは令和7年度までの様式です。
(様式確定後差し替え予定)令和8年度より新様式となります。
こちらは令和7年度までの様式です。
(様式確定後差し替え予定)R02.5以降令和8年度より新様式となります。
こちらは令和7年度までの様式です。
(様式確定後差し替え予定)県税コード 申告 登録番号 登録日 理由コード 所有者コード 車台番号 所有形態 税率番号 初度登録年月保安基準適用年月日等02 01 B123ア0001 R030111 1234567 2 11 5030102 01 B123ア0002 R030111 7 2345678 6 13 5030102 04 B1AAア0003 R030111 33 8 3456789 4 12 5030102 01 B500ハ0004 R030111 4567890 4 N1 50301 H240505ファイル名称エクセルデータ見本 資料21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇26~27 30~1 2~3 6~8 9~10 13~15 16~17 20~221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇23~24 27~28 30~1 7~8 11~13 14~15 18~20 21~221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇25~27 28~29 1~3 4~5 8~10 11~12 15~17 18~19 22~241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇25~26 29~30 1~3 6~8 9~10 13~15 16~17 21~22 23~241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇27~29 30~31 3~5 6~7 10~12 13~14 17~19 20~211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇24~26 27~28 31~2 3~4 7~9 10~11 14~16 17~181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇24~25 28~30 1~2 5~7 8~9 13~14 15~16 19~21 22~231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇26~28 29~30 2~4 5~6 9~11 12~13 16~18 19~201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇24~25 26~27 30~2 3~4 7~9 10~11 14~16 17~18 21~22R09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇23~25 28~5 6~8 12~13 14~15 18~20 21~221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇25~27 28~29 1~3 4~5 8~9 10~12 15~17 18~191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇22~24 25~26 1~3 4~5 8~10 11~12 15~17 18~19 22~241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇25~26 29~31 1~2 5~7 8~9 12~14 15~16 19~21 22~23納品は,変更がない限り,原則として○印のある日の午前11時である。
※午前11時に間に合わない場合も、当日中に必ず納品すること。
※申告書渡しは原則申告日含め4日後。画像は毎日納品【引渡場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)【納品場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)令和8年度 自動車税データ入力等計画表(注)2026/4/12026/2/6 10:10自動車税納税義務発生申告書(新規) 56,300自動車税納税義務発生申告書(移転) 84,900自動車税納税義務発生申告書(異動) 31,700合 計 172,900帳票名令和8年度 データ件数 (見込)申告書分類及び画像データ化件数資料4 令和5年度4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小計 1月 2月 3月 小計 合計新規 3,850 3,422 4,497 4,275 3,616 4,379 3,759 3,829 3,750 35,377 3,063 3,699 4,828 11,590 46,967移転 6,495 5,297 5,726 5,479 5,357 5,466 5,886 5,534 5,741 50,981 4,972 6,076 8,382 19,430 70,411異動 2,125 1,679 1,943 2,108 1,364 1,556 1,626 1,705 1,615 15,721 1,327 2,353 2,612 6,292 22,013計 12,470 10,398 12,166 11,862 10,337 11,401 11,271 11,068 11,106 102,079 9,362 12,128 15,822 37,312 139,391令和6年度4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小計 1月 2月 3月 小計 合計新規 3,614 3,344 3,769 4,115 3,274 4,177 4,116 3,562 3,366 33,337 3,299 3,825 4,877 12,001 45,338移転 5,749 5,225 5,097 5,981 4,929 5,398 6,394 5,848 5,708 50,329 4,932 5,443 8,064 18,439 68,768異動 2,436 1,857 1,535 4,464 1,334 1,600 5,052 1,668 1,423 21,369 1,220 5,305 1,802 8,327 29,696計 11,799 10,426 10,401 14,560 9,537 11,175 15,562 11,078 10,497 105,035 9,451 14,573 14,743 38,767 143,802令和7年度4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小計 1月 2月 3月 小計 合計新規 3,631 3,499 3,915 3,960 3,387 4,288 3,964 3,696 3,558 33,898 3,181 3,762 4,853 11,796 45,693移転 5,409 5,128 5,418 5,735 4,549 5,646 6,058 5,691 5,725 49,359 4,952 5,760 8,223 18,935 68,293異動 2,043 2,014 1,969 1,639 2,248 1,906 2,349 1,687 1,519 17,374 1,274 3,829 2,207 7,310 24,683計 11,083 10,641 11,302 11,334 10,184 11,840 12,371 11,073 10,802 100,630 9,407 13,351 15,283 38,040 138,669※ 網掛けは過去2年間の平均数値過去2年間(R5,R6)の平均 過去3年間(R05~R07)の平均新規 46,153 新規 45,999移転 69,590 移転 69,157異動 25,855 異動 25,464計 141,597 計 140,621自 動 車 税 申 告 書 分 類 件 数 資料5(2)自 動 車 税 デ ー タ 入 力業 務 委 託 仕 様 書令和8年2月税 務 課自動車税データ入力業務仕様書1 自動車税申告書の追加情報入力別紙「自動車税申告書追加情報の入力方法」を参考に入力し、委託者が提供するMOに格納し、別紙「令和8年度自動車税追加情報入力票データ入力等計画表(資料 12)」により納品する。(1) 追加情報入力欄の読み方① 県税:申告書の県税コード欄の数字を入力する。② 理由コード:記載された数字をそのまま入力する。③ 課税:数字については記入内容をそのまま記入する。英字については、課税欄に「2」を入力し、事由コード欄に対応するコードを入力する。④ 所有:記載された数字をそのまま入力する。⑤ 所有者コード:「7」の場合は「7777」、「8」の場合は「8888」を入力する。⑥ 住所:申告書に記載(朱書き訂正している場合もあるので注意)された使用者及び所有者の住所を入力するものとし、住所コードは委託者が貸与する住所コード表(以下「住所コード表」という。)により受託業者が調べた上で入力する。⑦ 郵便番号:使用者又は所有者が県外の場合、その住所の郵便番号を受託業者が調べた上で入力する。⑧ 定置場:申告書に記載された定置場の定置場コードを定置場コード表により受託業者が調べた上で入力する。⑨ 氏名又は名称:申告書に記載(朱書き訂正している場合もあるので注意)された使用者及び所有者の氏名・名称を入力する。(2) 入力時の留意事項① 登録番号(新登録番号欄に入力)ア 番号変更がある場合は、変更前の番号を自動車税追加情報入力票(カナ)(以下「入力票(カナ)という。)の登録番号欄へ入力し、変更後の番号を入力票(カナ)の新登録番号欄へ入力する。イ 標板文字について、「広」→「A」、「広島」→「B」、「福山」→「C」とする。ウ 車種種別番号が3桁に満たない場合は、前「0」を付して3桁とする。なお、車種種別番号の2桁目、3桁目に「A」、「C」、「F」、「H」、「K」、「L」、「M」、「P」、「X」及び「Y」の10種類のアルファベットを使用することがある。エ 数字が4桁に満たない場合は、前「0」を付して4桁とする。(例)広5を23→A005オ0023県税 理由コード 課税 所有 所有者コード 住所 郵便番号 定置場 氏名又は名称✔ 33 3 8 ✔ ✔ ✔ ✔① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨【記載例】② 登録年月日自動車税申告書(新規、移転及び異動の3種類、以下「申告書」という。)裏面に押印している収受印の日付で、年、月、日のそれぞれが1桁の場合は、その数字に前「0」を付して2桁とする。(例)令和2年6月3日→020603③ 車台番号(新車台番号欄に入力)車台番号欄の下7桁の英数字を入力する(ハイフンは除く。)。なお、車台番号が7桁に満たない場合は前「0」を付して7桁とする。(例)AY-12345→AY12345(例)RZ-123→00RZ123④ サインア 新規の場合は、「2」を入力する。イ 移転については、申告書上段の申告区分が「4」(転入)の場合は「2」を、「3」(移転)の場合は、「3」を入力する。ウ 異動については、申告書上段の申告区分が「4」(転入)の場合は「2」を、「7」(変更)の場合は「3」を入力する。⑤ 区分コードア 区分コードの入力が必要(ア) 入力が必要な帳票a 新規申告書については全て入力する。b 移転申告書については全て入力する。c 異動申告書で、申告書下段の「理由コード欄」に「31」、「32」、「33」等の数字の入力があるもの、もしくは「所有者コード欄」に「7」、「8」の数字の入力があるものについて入力する。(イ) 入力方法a 納税義務者が使用者の場合(本支店関係で本店課税の場合を含む。)は、「1」を入力する。b 納税義務者が所有者の場合(リース車、所有者課税車等)は「2」を入力する。c 所有者と使用者が同一の場合は「1」を入力する。イ 区分コードの入力が不要異動申告書で申告書下段の「理由コード欄」が空白のものであり、かつ、「所有者コード欄」が空白のものについては、入力しない。2 自動車税追加情報入力票の入力上記1の追加情報欄に記載のある申告書による入力ではなく、委託者が作成した自動車税追加情報入力票(様式第702号)(資料1-1、1-2・項番1)により入力する場合は、別紙「データ入力作業指示書(自動車税追加情報入力票(カナ))(資料4)」により、自動車税追加情報入力票に記載された事項を入力し、上記1のデータと併せて納品する。
3 商品中古自動車証明書の入力別紙「データ入力作業指示書(商品中古自動車証明書)(資料10)」により、商品中古自動車証明書に記載された事項を入力し、委託者が提供するMOに格納した上で、別紙「令和8年度商品中古自動車証明書データ入力等計画表(資料13)」により納品する。委託者は当該「データ入力作業指示書(商品中古自動車証明書)」について、地域コード毎に別束として受託業者に引き渡すこととする。なお、申請者住所が県外のものについてはレコード毎に地域コードの設定が必要となるため、別束とし、当該様式の左余白にレコード毎の地域コードを記載している。4 自動車税追加情報入力結果のエクセルデータ化上記1及び2の入力結果について、S-JISからエクセルデータに変換した一覧表も納品(上記1の追加情報入力データを格納したMOとは別のMOに格納)する。エクセルデータ化する項目については、別紙「自動車税追加情報入力結果エクセルデータ化項目一覧(資料11)」参照。5 OSSを利用した申告についてOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を利用して電磁的方法により申告が提出された場合において、当該申告について個別に追加情報の作成を必要とする場合(県内の移転・異動申告に限る。)、委託者は従来の紙申告と同様の申告書様式に印字した上で受託業者に引き渡す。その際、印字処理が完了したものから、毎日登録年月日毎に束にして順次引き渡すため、紙申告分の引き渡し日程とは異なることがある。この場合、別紙「令和8年度自動車税追加情報入力票データ入力等計画表(資料12)」に定める当該登録年月日の属するサイクルの納品期限までに上記1の自動車税申告書の追加情報及び上記4の自動車税追加情報入力結果のエクセルデータを作成し、ともに同一サイクルの紙申告分と同一のデータとして納品することとする。(例)6月8日(5月後半サイクル引き渡し期限日)引き渡し(紙申告)①6月6日登録分100件(OSS)②5月31日登録分3件③6月2日登録分1件 それぞれ別の束で引き渡す。④6月6日登録分2件⇒登録年月日が5月後半のもの(②)については、6月9日(5月後半分サイクル納品期限)までに当該サイクルの他の追加情報と併せてデータを作成し、納品する。⇒登録年月日が6月前半のもの(①、③、④)については、6月24日(6月前半分サイクル納品期限)までに、当該サイクルの他の追加情報と併せてデータを作成し、納品する。※OSS申告分についても引き渡し期限より後に引き渡しを行うことはない。(上記例では、6月9日以降に登録年月日が5月のものを引き渡すことはない。)6 貸与資料住所コード表7 その他受託業者は、詳細について不明の場合は委託者と協議する。自動車税申告書追加情報の入力方法申告書下段左の各項目欄に委託者が追加情報を記入しているものについて,次の処理をする。
英字については,課税欄に「2」を入力し,事由コード欄に下記の表のとおり,英字ごとに対応する事由コードを記入する。
JJ031件目1レコード41 1 N 全桁SP有り事由コードJJ031件目1レコード42 ~ 43 2 N 全桁SP有り所有 「5」,「6」 所有 記載された数字をそのまま入力する。JJ031件目1レコード44 1 N 全桁SP有り所有者コード 「7」又は「8」 所有者コード「7」の場合「7777」,「8」の場合「8888」を記入する。
JJ031件目1レコード84 ~ 87 4 N 全桁SP有りカ ラ ム数字又は英字課税英字事由コード英字事由コード英字事由コード英字事由コードA 01 F 06 G 07 J 10B 02 D 04 H 08 K 11C 03 E 05 i 09 Z 19各項目 税務課の記入内容 入力票項目名 入力内容 帳票コード レコード名 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 カ ラ ム県内県外区分 JJ031件目2レコード1 N 全桁SP使用者・都道府県コード JJ031件目2レコード~ 2 N 全桁SP有り使用者・市区郡町村コード JJ031件目2レコード~ 3 N 全桁SP有り使用者・大字・通称コード JJ031件目2レコード~ 3 N 全桁SP有り使用者・字・丁目コード JJ031件目2レコード~ 3 N 全桁SP有り県内県外区分 JJ031件目3レコード1 N 全桁SP所有者・都道府県コード JJ031件目3レコード~ 2 N 全桁SP有り所有者・市区郡町村コード JJ031件目3レコード~ 3 N 全桁SP有り所有者・大字・通称コード JJ031件目3レコード~ 3 N 全桁SP有り所有者・字・丁目コード JJ031件目3レコード~ 3 N 全桁SP有り使用者・番地等 KJJ031件目1レコード10 ~ 89 80 漢全桁SP有り,40文字所有者・番地等 KJJ031件目3レコード10 ~ 89 80 漢全桁SP有り,40文字使用者・郵便番号 JJ031件目2レコード10 ~ 16 7 NS全桁SP有り所有者・郵便番号 JJ031件目3レコード10 ~ 16 7 NS全桁SP有り送付先・郵便番号 JJ031件目3レコード77 ~ 83 7 NS全桁SP有り定置場「✔」定置場の定置場コード申告書に記載された定置場を定置場コード表により入力する。
JJ031件目1レコード86 ~ 88 3 N 全桁SP有り132住所「✔」住所地が県内と県外の場合では入力方法が異なっているので留意すること。
1 住所が県内の場合都道府県コード,市区郡町村コード,大字・通称コード及び字・丁目コードを住所コード表により入力する。
2 住所が県外の場合住所コード表により,都道府県コードを入力し,市区郡町村コード,大字・通称コード及び字・丁目コード欄に「000」を記入し,番地等欄に市,区,郡以下の内容を記入する。(市,区等の間にはスペースを入れ,「●丁目」部分は漢数字ではなくアラビア数字で入力する。)121121 番地等(漢字)欄に,字,小字,一般にその地域を示すために呼ばれている名称,番地及びアパート名等を記入するが,読みやすくするために区切りを必要とする場合は,文字と文字の間1桁を空白にする。
「-(ハイフン)」は,全角文字のマイナスを使用する。
県外の場合,その住所の郵便番号を調べた上で入力する。(県内の場合は不要) 送付先の場合は申告書の送付先欄の住所の郵便番号を,入力票の送付先郵便番号欄に記入する。
122 123124 126127 129130郵便番号「✔」132122 123124 126127 129130各項目 税務課の記入内容 入力票項目名 入力内容 帳票コード レコード名 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 カ ラ ム使用者・氏名又は名称(カナ)JJ031件目2レコード24 ~ 63 40 ANKS 全桁SP有り所有者・氏名又は名称(カナ)JJ031件目3レコード24 ~ 63 40 ANKS 全桁SP有り使用者・氏名又は名称(漢字)KJJ031件目2レコード10 ~ 89 80 漢全桁SP有り,40文字所有者・氏名又は名称(漢字)KJJ031件目4レコード10 ~ 89 80 漢全桁SP有り,40文字県内県外区分 JJ031件目3レコード1 N 全桁SP送付先・都道府県コード JJ031件目3レコード~ 2 N 全桁SP有り送付先・市区郡町村コード JJ031件目3レコード~ 3 N 全桁SP有り送付先・大字・通称コード JJ031件目3レコード~ 3 N 全桁SP有り送付先・字・丁目コード JJ031件目3レコード~ 3 N 全桁SP有り送付先・番地等 KJJ031件目5レコード10 ~ 89 80 漢全桁SP有り,40文字送付先・氏名又は名称 送付先欄に氏名が記載されていない場合は,納税義務者の氏名を入力する。
KJJ031件目6レコード10 ~ 89 80 漢全桁SP有り,40文字追加情報記入欄外に「本支店」と朱書き申告書に送付先住所が記載されている場合は,その住所を送付先欄に記入する。
134 135133136 138氏名又は名称①使用者・所有者が同一の場合は,使用者欄のみにカナ及び漢字氏名を入力する。(濁点,半濁点も1マスに)②移転・異動申告書で所有者課税車・リース車については,使用者・所有者両方の氏名欄も入力する。
③日本名と外国人名の両方がある場合は,両方とも入力する。(日本人名 こと 外国人名)④カナ欄及び漢字欄のいずれも姓と名の間は1桁空白とする。
⑤カナ欄については,フリガナをそのまま入力するが,株式会社は「KK」,有限会社は「@04」とし,KK等と社名の間にはスペースを入力する。
「✔」その他欄外への記入項目追加情報記入欄外に「送付先」と朱書き所有者〈本店〉名義の所使同一の扱いとする。
139 141142 144■定置場コード表項番 市町村名 定置場コード1 広島市 1002 呉市 2023 竹原市 2034 三原市 2045 尾道市 2056 福山市 2077 広島県府中市 2088 三次市 2099 庄原市 21010 大竹市 21111 東広島市 21212 廿日市市 21313 安芸高田市 21414 江田島市 21515 安芸郡府中町 30216 安芸郡海田町 30417 安芸郡熊野町 30718 安芸郡坂町 30919 山県郡安芸太田町 36820 山県郡北広島町 36921 豊田郡大崎上島町 43122 世羅郡世羅町 46223 神石郡神石高原町 545※1広島市の各区のコードは使用せず、「100」で統一する。
※2合併前の住所は、合併後の市町村として読み替える。
資料の目録1 データ入力帳票一覧表 …………………………………………………… 資料12 自動車税追加情報入力票(カナ)磁気媒体仕様書 …………………………………………………… 資料2レコード基準書 …………………………………………………… 資料3データ入力作業指示書 …………………………………………… 資料43 自動車税追加情報入力票(漢字)磁気媒体仕様書 …………………………………………………… 資料5レコード基準書 …………………………………………………… 資料6データ入力作業指示書 …………………………………………… 資料74 商品中古自動車証明書磁気媒体仕様書 …………………………………………………… 資料8レコード基準書 …………………………………………………… 資料9データ入力作業指示書 …………………………………………… 資料105 自動車税追加情報入力結果エクセルデータ化項目一覧 ……… 資料116 令和8年度自動車税追加情報入力票データ入力等計画表 …… 資料127 令和8年度商品中古自動車証明書データ入力等計画表 ……………… 資料13JJ03、KJJ03 自動車税追加情報入力票(様式第702号)JJ03、KJJ03 自動車税申告書(報告書) 新規登録用JJ03、KJJ03 自動車税申告書(報告書) 移転登録用JJ03、KJJ03 自動車税申告書(報告書) 異動登録用JJ03、KJJ03JJ03、KJJ03商品中古自動車証明書(複写式)商品中古自動車証明書(印字式)※項番7及び項番8については、申請者の選択によりどちらの様式でも提出可としている。
8帳票コード 帳 票 名4 7 5 6自動車税申告書(報告書) 移転登録用 OSS申告分自動車税申告書(報告書) 異動登録用 OSS申告分1 2 3データ入力帳票一覧表様式番号資料1702項番自動車税追加情報入力票1 8 9 10 18 19 25 26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 67 68 7172 73 83 84 87 88 90 91 95 96 102 103 111 112 118 119 1209 10 16 17 23 24 63 64 7677 120 121 122 123 124 126 127 129 130 1329 10 16 17 23 24 63 64 7677 83 84 120 121 122 123 124 126 127 129 130 132 133 134 135 136 138 139 141 142 144番号9 10 89番号9 10 89番号9 10 89番号9 10 89番号9 10 89番号9 10 89予備 氏名又は名称積載量 型式理由コード新地域コード新税率コード1新登録番号 新車台番号補記軽課カード番号排気量3整理番号 カード番号登録番号 登録年月日5類別燃料車名(通称名) 所有者コード 定置場 初度登録 有効期間満了日課税事由所有用途車種種別定員 車台番号 サイン区分2郵便番号県内県外区分予備使用者 所有者 県内県外区分都道府県コード市区郡町村コード大字・通称コード字・丁目コード送付先郵便番号電話番号県内県外区分都道府県コード市区郡町村コード大字・通称コード字・丁目コード 予備電話番号 カード番号郵便番号 予備 氏名又は名称送付先大字・通称コード送付先字・丁目コード送付先都道府県コード送付先市区郡町村コード4番地等氏名又は名称5番地等6氏名又は名称7番地等8氏名又は名称使用者 所有者 送付先9令和8年度より新様式となります。
こちらは令和7年度までの様式です。
(様式確定後差し替え予定)令和8年度より新様式となります。
こちらは令和7年度までの様式です。
(様式確定後差し替え予定)令和8年度より新様式となります。
こちらは令和7年度までの様式です。
(様式確定後差し替え予定)R02.5以降令和8年度より新様式となります。
こちらは令和7年度までの様式です。
(様式確定後差し替え予定)磁 気 媒 体 仕 様 書 帳票名 自動車税追加情報入力票(カナ) 帳票コード JJ03〔MO(光磁気ディスク)〕項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ 270バイト データ改行 なし ファイル名 JJ03.TXT資料2磁 気 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 自動車税追加情報入力票(カナ) 帳票コードJJ031 8 9 10 120 121 2701件目1レコード1 8 9 10 132 133 2701件目2レコード1 8 9 10 144 145 2701件目3レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
資料3(1/4)帳票名 自動車税追加情報入力票(カナ) 帳票コードJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「1」登録番号 9 ANK 全桁SP有り登録年月日・元号 1 N「4」「5」登録年月日 6 N車台番号 7 ANK 全桁SP有りサイン 1 N「1」「2」「3」区分 1 N「1」「2」,全桁SP有り理由コード 2 N全桁SP有り新地域コード 2 N全桁SP有り新税率コード 2 N全桁SP有り課税 1 N全桁SP有り事由 2 N全桁SP有り所有 1 N全桁SP有り用途 1 N「1」「2」,全桁SP有り車種種別 2 N全桁SP有り定員 2 N全桁SP有り積載量 2 N全桁SP有り排気量 5 N前ゼロ、全桁SP有り型式 ANKS 左詰め,全桁SP有り類別 4 N全桁SP有り燃料 1 AN 全桁SP有り車名(通称名) ANKS 左詰め,全桁SP有り所有者コード 4 N全桁SP有り(注)1 「区分」欄は,次の略称により記入する。
数字=N,英字=A,カナ=K,漢字=漢,その他=S 2 「せん孔要領」欄は,「前ゼロ」,「右詰め」,「全桁 SP 」など記入する。
19~20~2526~3233~デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書44~10~1835~3637~3839~4041~資料4111157~6752~5668~7172~73~8384~8742~4345~46~4748~4950~5134~(2/4)帳票名 自動車税追加情報入力票(カナ) 帳票コードJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領定置場 3 N全桁SP有り初度登録・元号 1 N初度登録・年月 4 N全桁SP有り有効期限の満了日・元号 1 N「4」「5」,全桁SP有り有効期限の満了日・年月日 6 N全桁SP有り新登録番号 ~ 9 ANK新車台番号 ~ 7 ANK補記 ~ 1 N「1」,全桁SP有り軽課 ~ 1 N全桁SP有り空白 ~ S全桁SP(注)1 「区分」欄は,次の略称により記入する。
数字=N,英字=A,カナ=K,漢字=漢,その他=S 2 「せん孔要領」欄は,「前ゼロ」,「右詰め」,「全桁 SP 」など記入する。
121 270119120118103 111112デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書88~9091~92~9596~97~102150「3」「4」「5」,全桁SP有り(3/4)帳票名 自動車税追加情報入力票(カナ) 帳票コードJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「2」使用者・郵便番号 7 NS全桁SP有り空白 7 N全桁SP使用者・氏名又は名称 ANKS 全桁SP有り使用者・電話番号 NS全桁SP有りOSS区分 S全桁SP空白 S全桁SP県内県外区分 1 N全桁SP使用者・都道府県コード 2 N全桁SP有り使用者・市区郡町村コード 3 N全桁SP有り使用者・大字・通称コード 3 N全桁SP有り使用者・字・丁目コード 3 N全桁SP有り空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は,次の略称により記入する。
数字=N,英字=A,カナ=K,漢字=漢,その他=S 2 「せん孔要領」欄は,「前ゼロ」,「右詰め」,「全桁 SP 」など記入する。
1384043デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書78~120121~122~12311310~1617~2324~6364~76124~126127~129130~132133~27077~(4/4)帳票名 自動車税追加情報入力票(カナ) 帳票コードJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「3」所有者・郵便番号 7 NS全桁SP有り空白 7 N全桁SP所有者・氏名又は名称 ANKS 全桁SP有り所有者・電話番号 NS全桁SP有り送付先・郵便番号 7 NS全桁SP有り空白 S全桁SP県内県外区分 1 N全桁SP所有者・都道府県コード 2 N全桁SP有り所有者・市区郡町村コード N全桁SP有り所有者・大字・通称コード 3 N全桁SP有り所有者・字・丁目コード 3 N全桁SP有り県内県外区分 1 N全桁SP送付先・都道府県コード 2 N全桁SP有り送付先・市区郡町村コード 3 N全桁SP有り送付先・大字・通称コード 3 N全桁SP有り送付先・字・丁目コード 3 N全桁SP有り空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は,次の略称により記入する。
数字=N,英字=A,カナ=K,漢字=漢,その他=S 2 「せん孔要領」欄は,「前ゼロ」,「右詰め」,「全桁 SP 」など記入する。
142~144145~270 126130~132133~134~135136~138139~14113121~17~2324~6364~7677~8384~120 37124~126127~1293122~12340デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書10~16磁 気 媒 体 仕 様 書 帳票名 自動車税追加情報入力票(漢字) 帳票コード KJJ03〔MO(光磁気ディスク)〕項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ 100バイト データ改行 なし ファイル名 KJJ03.TXT資料5磁 気 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 自動車税追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ031 8 9 10 89 90 1001件目1レコード1 8 9 10 89 90 1001件目2レコード1 8 9 10 89 90 1001件目3レコード1 8 9 10 89 90 1001件目4レコード1 8 9 10 89 90 1001件目5レコード1 8 9 10 89 90 1001件目6レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
資料6(1/6)帳票名 自動車税追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「4」使用者・番地等 漢全桁SP有り、40文字空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書10~8990~1008011資料7(2/6)帳票名 自動車税追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「5」使用者・氏名又は名称 漢全桁SP有り、40文字空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書10~8990~1008011(3/6)帳票名 自動車税追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「6」所有者・番地等 漢全桁SP有り、40文字空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書801110~8990~100(4/6)帳票名 自動車税追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「7」所有者・氏名又は名称 漢全桁SP有り、40文字空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書10~89 8090~100 11(5/6)帳票名 自動車税追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「8」送付先・番地等 漢全桁SP有り、40文字空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書10~89 8090~100 11(6/6)帳票名 自動車税追加情報入力票(漢字) 帳票コードKJJ03 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 整理番号 1 ~ 8 8 N前ゼロカード番号 9 ~ 1 N「9」送付先・氏名又は名称 漢全桁SP有り、40文字空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
10~89 8090~100 11デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書磁 気 媒 体 仕 様 書 帳票名 商品中古自動車証明書 帳票コード〔MO(光磁気ディスク)〕項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ 80バイト データ改行 なし ファイル名 帳票コード.TXT資料8磁 気 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書帳票名 商品中古自動車証明書 帳票コード1 29 30 801件目1レコード1 29 30 802件目1レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
資料9(1/1)帳票名 商品中古自動車証明書 帳票コード 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 せ ん 孔 要 領 申請者コード番号 NS下3桁「-00」登録番号 9 ANK申請年月日・元号 1 N「4」「5」申請年月日 6 N地域コード 2 N空白 S全桁SP(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S 2 「せん孔要領」欄は、「前ゼロ」、「右詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書1 ~11 115112~2021~22~2728~2930~80資料10整理番号カード番号登録番号登録年月日(元号)登録年月日車台番号 サイン 区分(送付先)氏名・名称01040109 1 5 010104 2 201040110 1 5 010104 2 201040111 1 5 010104 2 2自動車税追加情報入力結果エクセルデータ化項目一覧1 362 373 384 395 406 417 428 439 4410 4511 4612 4713 4814 4915 5016 5117 5218 5319 5420 5521 5622 5723 5824 5925 6026 6127 6228 6329 6430 6531 6632 6733 6834 6935 70カード番号4(使用者)番地等カード番号5(使用者)氏名・名称有効期間満了日(年月日)初度登録(年月)所有者コード有効期間満了日(元号)定置場初度登録(元号)カード番号6(所有者)番地等カード番号2(使用者)郵便番号カード番号7 新登録番号新車台番号補記(使用者)字・丁目コードカード番号3(所有者)郵便番号(所有者)氏名・名称カナ(所有者)電話番号燃料車名(通称名)送付先郵便番号(所有者)県内県外区分(所有者)都道府県コード(所有者)市区郡町村コード(所有者)大字・通称コード(送付先)市区郡町村コード(送付先)大字・通称コード(送付先)字・丁目コード排気量型式類別(所有者)字・丁目コード(送付先)県内県外区分(送付先)都道府県コード新税率コード(所有者)氏名・名称カード番号8必要項目整理番号カード番号1登録番号登録年月日(元号) (使用者)県内県外区分課税事由所有用途車種種別定員積載量(送付先)番地等カード番号9(送付先)氏名・名称軽課(使用者)氏名・名称カナ(使用者)電話番号OSS区分登録年月日 (使用者)都道府県コード(使用者)市区郡町村コード(使用者)大字・通称コード車台番号サイン区分理由コード新地域コード資料111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 3月後半分◇ 3月後半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 4月前・後半分 ◎ 5月前半分◇ 4月前・後半分 ◇ 5月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ◎ 5月後半分 ◎ 6月前半分◇ 5月後半分 ◇ 6月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ◎ 6月後半分 ◎ 7月前半分◇ 6月後半分 ◇ 7月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ◎ 7月後半分 ◎ 8月前半分◇ 7月後半分 ◇ 8月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 8月後半分 ◎ 9月前半分◇ 8月後半分 ◇ 9月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 9月後半分 ◎ 10月前半分◇ 9月後半分 ◇ 10月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ◎ 10月後半分 ◎ 11月前半分◇ 10月後半分 ◇ 11月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 11月後半分 ◎ 12月前半分◇ 11月後半分 ◇ 12月前半分R09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 12月後半分 ◎ 1月前半分◇ 12月後半分 ◇ 1月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 1月後半分 ◎ 2月前半分◇ 1月後半分 ◇ 2月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 2月後半分 ◎ 3月前半分◇ 2月後半分 ◇ 3月前半分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 月月 ◎ 3月後半分◇ 3月後半分納品は,◇印のある日の午前11時である。(原則:依頼の翌開庁日納品)※午前11時に間に合わない場合も、当日中に必ず納品すること。
【引渡場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)【納品場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)令和8年度 自動車税追加情報入力票データ入力等計画表 2026/4/12026/2/6 8:131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ● 穿孔依頼◇ 穿孔納品1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月R07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 月月処理依頼のデータ引渡しは,●印のある日の午前11時,納品日は◇印のある日の午後3時30分である。
【引渡場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)【納品場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)(注)令和8年度 商品中古車証明書データ入力等計画表 2026/4/12026/2/6 8:13(参考)1 自動車税申告書追加情報及び自動車税追加情報入力票によるデータ入力件数4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小計 1月 2月 3月 小計 合計4年度 2,831 5,492 5,129 3,958 4,501 3,586 3,468 3,777 3,766 36,508 2,622 3,944 4,171 10,737 47,2455年度 3,024 6,110 4,140 4,469 4,466 4,000 3,357 3,912 3,996 37,474 2,697 4,616 4,947 12,260 49,7346年度 2,688 5,660 3,881 4,774 5,327 3,491 3,719 4,008 3,484 37,032 2,729 4,433 6,979 14,141 51,1737年度 2,823 4,916 4,128 3,917 3,466 4,110 4,137 4,480 3,671 35,648 2,924 4,433 6,979 14,336 49,984平均 49,534見込み(平均×1.2※) 59,4002 商品中古自動車証明書データ入力件数枚数令和4年度実績 290 枚 3,497 件 平均 289令和5年度実績 321 枚 4,174 件 見込み(平均×1.2※) 350令和6年度実績 273 枚 3,328 件令和7年度実績270 枚 3,374 件自動車税関係帳票データ入力件数実績【資料13】(3)税 務 課令和8年2月自動車税(証紙分)データ入力業務委託仕様書自動車税(証紙分)申告書のデータ入力、ナンバリング及び入力結果のエクセルデータ作成等の方法は次のとおりとする。
1 申告書の引渡し及び納品(1)申告書は「自動車税申告書の分類・画像データ化業務」により引き渡したものの「新規分」を使用し、委託者は、申告書を原則毎開庁日の午前11時に引渡すものとする。
ものとする。 なお、「自動車税申告書の分類・画像データ化業務」の分類・編綴に加えて自動車税(証紙分)データ入力業務用に「証紙あり、証紙なし」に分類・編綴して引き渡す。
〔申告書(新規)の編綴順〕①申告書(広島)(証紙あり) 〃 (証紙なし)②申告書(福山)(証紙あり) 〃 (証紙なし)(2)受託業者は、2~4の作業が完了した申告書を「自動車税申告書の分類・画像データ化 業務」の申告書返却日(納品日)に返却(納品)する。
2 申告書のデータ入力別紙資料1~4のとおり。
3 申告書のナンバリング受託業者は、上記1で引渡された申告書について、編綴順のとおりに整理番号(8桁)のナンバリングを行う。ナンバリングの採番方法については、次の例のとおりとする。
〔ナンバリング例〕 01230101① ②①登録年月日(4桁) 1月23日②通し番号(4桁) 101枚目4 データ入力結果のエクセルデータ化上記2の入力結果(3の整理番号を付したもの)について、別紙「自動車税データ入力結果エクセルデータ化項目一覧(資料5)」によりエクセルデータに変換する。
5 納品上記2及び4で作成したデータをそれぞれ別のMO(委託者が提供する)に格納した上で、別紙「令和8年度自動車税(証紙分)データ入力等計画表(資料7)」により納品する。
6 その他受託業者は、詳細について不明の場合は委託者と協議する。
自動車税(証紙分)データ入力業務仕様書1 データ入力帳票 資料12 記録媒体仕様書 資料23 データ入力作業指示書 資料34 記録媒体レコード基準書 資料45 自動車税(証紙分)データ入力結果エクセルデータ化項目一覧 資料56 令和8年度データ件数(見込) 資料67 令和8年度自動車税(証紙分)データ入力等計画表 資料7資 料 の 目 録資料1新様式新 規仮画像指導提供の①案資料1旧様式新 規 帳票コード JS01[MO(光磁気ディスク)]項目 仕 様 記録容量 640MB 仕様コード S-JIS レコードサイズ バイト データ改行 なし ファイル名 JS01.TXT※帳票は、広島分・福山分それぞれ「新規」の1種類。
記 録 媒 体 仕 様 書 256資料2 帳票名 自動車税(証紙分)申告書(報告書)デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書帳票名 帳票コード JS01帳票識別ID ~ 2 S申告区分 ~ 1 N取得原因 ~ 1 N課税区分 自動車税 ~ 1 N固定値"1" ~ 1 N登録番号 運輸支局等 ~ 4 S登録番号 車種区分 ~ 3 S登録番号 かな ~ 1 S登録番号 番号 ~ 4 S旧登録番号 運輸支局等 ~ 4 S旧登録番号 車種区分 ~ 3 S旧登録番号 かな ~ 1 S旧登録番号 番号 ~ 4 S登録(取得)年月日 年号 ~ 1 N登録(取得)年月日 年 ~ 2 N登録(取得)年月日 月 ~ 2 N登録(取得)年月日 日 ~ 2 N~ 1 N初度登録年月(初度検査年) 年 ~ 2 N初度登録年月(初度検査年) 月 ~ 2 N用途 ~ 2 N種別 ~ 1 N営・自区分 ~ 1 N型式(型式コード+型式) ~ 16 AN(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「左詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
3 旧様式は、新様式とは別束に綴る。
自動車税(証紙分)申告書(報告書)資料3(1/3)カ ラ ム 桁数 区分 項 目 名全桁SP全桁SP全桁SP全桁SP1813データ入力要領1桁+15桁(左詰め:別紙資料参照)5(令和)前ゼロ前ゼロ 01~113(昭和)、4(平成)、5(令和)前ゼロ1~3初度登録年月(初度検査年) 年号394647 621、2 SP=“2”31367 10273732 3334 3543404441 42全桁SP45381 23 411全桁SP14155 61~8 SP=11~5 SP=11~71(旧様式「課税区分 環境性能割」入力欄)3019 2223全桁SP2526全桁SP全桁SP「登録(取得)年月日欄については,申告書の記載に関係なく,編綴された束ごとの日付で入力してください。
(2/3)帳票名 帳票コード JS01 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領類別区分番号 ~ 4 N燃料の種類 ~ 1 N空白 ~ 1 S所有形態 ~ 1 S空白 ~ 6 S空白 ~ 5 S固定値 全桁"0" ~ 6 N空白 ~ 3 S固定値 全桁"0" ~ 6 N空白 ~ 1 S固定値"2" ~ 1 N空白 ~ 1 S自動車税 年税額 ~ 5 S自動車税 課税月数 ~ 2 S自動車税 税額 ~ 5 N自動車税 グリーン化特例 ~ 1 N税額の合計 ~ 6 N~ 3 S~ 4 S~ 24 S~ 24 S~ 1 S~ 2 S(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「左詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
3 旧様式は、新様式とは別束に綴る。
自動車税(証紙分)申告書(報告書)全桁SP0~9 SPあり全桁SP全桁SP全桁“0”(旧様式「環境性能割 税額」入力欄)全桁SP全桁SP(旧様式「環境性能割 取得価額 車両本体」入力欄)全桁SP(旧様式「環境性能割 取得価額 付加物」入力欄)全桁SP(旧様式「環境性能割 税額」入力欄)1~3全桁SP(旧様式「取得前の用途」入力欄)106カラム~110カラムと同様の値を打鍵全桁SP全桁SP(旧様式「環境性能割 低公害車特例」入力欄)全桁“2”(旧様式「環境性能割 税額」入力欄)全桁SP(旧様式「環境性能割 時限的軽減措置(エコカー減税)」入力欄)687576 80816995105 104868770全桁SP全桁SP全桁SP全桁SP前ゼロ 全桁SPあり全桁“0”(旧様式「環境性能割 課税標準額」入力欄)99 103110 106111978990納税(申告・報告)義務者 郵便番号1 120全桁SPあり、数字のみデ ー タ 入 力 作 業 指 示 書63 66175 174172125 1481496796124納税(申告・報告)義務者 生年月日(年号)17398納税(申告・報告)義務者(ビル・アパート・マンション及び棟室番号)2行目118112納税(申告・報告)義務者 郵便番号2 121納税(申告・報告)義務者 生年月日(年)納税(申告・報告)義務者 ビル・アパート・マンション及び棟室番号 1行目117(3/3)帳票名 帳票コード JS01 項 目 名 カ ラ ム 桁数 区分 データ入力要領~ 2 S~ 2 S~ 13 S申告 ~ 1 N空白 ~ 2 S空白 ~ 2 S自動車税 軽課 ~ 1 N自動車税 重課 ~ 1 N自動車税 税率番号(メイン) ~ 2 N自動車税 税率番号(サブ) ~ 1 AN自動車税 減免事由コード ~ 2 N自動車税 県税コード ~ 2 N登録番号 陸運支局等 ~ 1 A登録番号 分類番号 ~ 3 AN登録番号 かな ~ 1 AK登録番号 番号 ~ 4 N空白 ~ 3 S空白 ~ 2 S空白 ~ 2 S空白 ~ 34 S~ ~(注)1 「区分」欄は、次の略称により記入する。
数字=N、英字=A、カナ=K、その他=S 2 「データ入力要領」欄は、「前ゼロ」、「左詰め」、「全桁 SP 」など記入する。
3 旧様式は、新様式とは別束に綴る。
自動車税(証紙分)申告書(報告書)全桁SP(旧様式「環境性能割 軽減コード(バリアフリー・ASV特例)」入力欄)222 221前ゼロ 全桁SPあり前ゼロ 英字は2桁目、3桁目にA、C、F、H、K、L、M、P、X、Yのみ使用される可能性がある。
全桁SPあり5~8 SPあり全桁SP(旧様式「環境性能割 減免事由コード」入力欄)1(新規)全桁SP(旧様式「定置場コード」入力欄)カタカナ(シ、ヘ、ンを除く、ヲはオで代用する)又はE、H、K、M、T、Y前ゼロ前ゼロ 全桁SPあり全桁SP全桁SP全桁SP02、04、05、06、08、11、12、14又はSPありA(広)、B(広島)、C(福山)1~4 SPあり全桁SP(旧様式「環境性能割 軽減コード(旧)」入力欄)223 256193179デ ー タ 入 力 作 業 指 示 書全桁SP(旧様式「環境性能割 軽減コード(税率区分)」入力欄)201212 215216 218202176196198199207197178205 206177219 220210 208194 195211200180 192203 204納税(申告・報告)義務者 電話番号納税(申告・報告)義務者 生年月日(日)納税(申告・報告)義務者 生年月日(月)○ 47カラムには、下記説明の「型式コード」をデータ入力します。
○ 48カラム目から申告書記載の「型式」をデータ入力します。
型式コード型式47 48 621桁 16桁1 型式コード(1桁)コード0 通常の車 英数字のみ1 改造車 英数字の後に「改」と記載3 試作車 「試作車」と記載5 組立車 「組立車」と記載7 不明車 「不明」と記載又は未記入2 型式(15桁) 型式は英数字で左詰めでデータ入力し、残りはブランクとする。
<データ入力例> 例)1 通常の車で型式「CBA-S221E」の場合型式コード型式0 C B A - S 2 2 1 E △ △ △ △ △ △1桁 16桁 例)2 改造車で型式「GF-BJ5W改」の場合型式コード型式1 G F - B J 5 W △ △ △ △ △ △ △ △1桁 16桁 例)3 型式「試作車」の場合型式コード型式3 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △1桁 16桁 例)4 型式「組立車」の場合型式コード型式5 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △1桁 16桁 例)5 型式「不明」又は未記入の場合型式コード型式7 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △1桁 16桁注 △はブランク区 分 申告書の「型式」欄の内容<注意点> 「型式」(16桁)のデータ入力方法について資料3別紙帳票コード1 222 223 2561件目1レコード1 222 223 2562件目1レコード※各レコード間のデータ改行はなし。
記 録 媒 体 レ コ ー ド 基 準 書JS01 帳票名 自動車税(証紙分)申告書(報告書)資料4整理番号帳票識別ID申告区分取得原因課税区分種別割課税区分環境性能割登録番号運輸支局等登録番号 車種区分登録番号番号01040001 1 1 1 1 100101040002 1 1 1 2 100201040003 1 1 1 1 1003自動車税(証紙分)データ入力結果エクセルデータ化項目一覧 資料50 整理番号 34 環境性能割 時限的軽減措置1 帳票識別ID 35 環境性能割 低燃費車特例 適用2 申告区分 36 環境性能割 低公害車特例3 取得原因 37 種別割 年税額4 課税区分 種別割 38 種別割 課税月数5 課税区分 環境性能割 39 種別割 税額6 登録番号 運輸支局等 40 種別割 グリーン化特例7 登録番号 車種区分 41 税額の合計8 登録番号 かな 42 納税(申告・報告)義務者 郵便番号19 登録番号 番号 43 納税(申告・報告)義務者 郵便番号210 旧登録番号 運輸支局等 4411 旧登録番号 車種区分12 旧登録番号 かな 4513 旧登録番号 番号14 登録(取得)年月日 年号 46 納税(申告・報告)義務者 生年月日(年号)15 登録(取得)年月日 年 47 納税(申告・報告)義務者 生年月日(年)16 登録(取得)年月日 月 48 納税(申告・報告)義務者 生年月日(月)17 登録(取得)年月日 日 49 納税(申告・報告)義務者 生年月日(日)18 初度登録年月 年号 50 納税(申告・報告)義務者 電話番号19 初度登録年月 年 51 申告20 初度登録年月 月 52 環境性能割 軽減コード(旧)21 用途 53 環境性能割 減免事由コード22 種別 54 種別割 軽課23 営・自区分 55 種別割 重課24 型式(型式コード+型式) 56 種別割 税率番号(メイン)25 類別区分番号 57 種別割 税額番号(サブ)26 燃料の種類 58 種別割 減免事由コード27 取得前の用途 59 種別割 県税コード28 所有形態 60 登録番号 陸運支局等29 環境性能割 取得価額 車両本体 61 登録番号 分類番号30 環境性能割 取得価額 付加物 62 登録番号 かな31 環境性能割 課税標準額 63 登録番号 番号32 環境性能割 税額 64 定置場コード33 環境性能割 税額 65 環境性能割 軽減コード(税率区分)66 環境性能割 軽減コード(バリアフリー・ASV特例) 必要項目納税(申告・報告)義務者 ビル・アパート・マンション及び棟室番号 1行目納税(申告・報告)義務者 ビル・アパート・マンション及び棟室番号 2行目※「種別割」は令和8年度より「自動車税」に名称変更していますが、資料5では引資料6令和8年度 データ件数(見込)一枚当りタッチ数 帳 票 入 力58,200帳 票 名JS01 自動車税(証紙分)申告書(報告書) 70 10 1 58,200数字 英字 カナ 枚 数 件 数平成14年度自動車税申告書納品日直近4年度実績上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬対象データ 3月後半分 4月前半分 4月後半分 5月前半分 5月後半分 6月前半分 6月後半分 7月前半分 7月後半分 8月前半分 8月後半分 9月前半分R04年度 6,718 3,379 4,546 1,757 5,768 3,233 5,624 3,819 5,025 2,350 5,297 3,473R05年度 6,716 3,266 5,688 2,089 5,903 3,508 6,093 3,207 5,345 2,270 5,816 3,881R06年度 4,585 2,803 4,206 1,762 4,876 2,893 4,753 2,839 5,236 2,048 4,669 2,834R07年度 5,144 3,027 4,372 2,026 4,930 2,782 5,201 2,953 4,581 2,025 4,300 2,812上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬対象データ 9月後半分 10月前半分 10月後半分 11月前半分 11月後半分 12月前半分 12月後半分 1月前半分 1月後半分 2月前半分 2月後半分 3月前半分R04年度 5,872 2,925 6,029 3,091 6,047 3,765 4,779 1,754 7,132 3,552 5,775 3,820 105,530R05年度 6,015 2,803 6,425 3,291 5,863 3,945 4,312 1,556 5,734 2,957 4,864 3,121 104,668R06年度 5,721 2,848 5,479 3,101 4,476 2,823 3,976 1,607 5,486 2,745 4,933 2,969 89,668R07年度 5,577 2,748 4,924 2,580 4,104 2,884 1,555 3,173 5,349 2,676 4,810 2,895 87,428※令和7年度の2月から3月は想定値で計算見込件数(過去4年の平均)平均 96,823見込 58,140 ※令和8年度は環境性能割が廃止されるため登録台数は1.2倍、
移転分と軽分がなくなるため証紙分の申告件数は0.5倍と想定見込(切上げ) 58,2001月計9月3月 2月7月 8月せん孔処理月せん孔処理月10月 11月 12月4月 5月 6月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 3月後半分 ◎ 4月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 315 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 4月前半分 ◎ 5月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 306 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火月 ◎ 5月後半分 ◎ 6月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 317 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ◎ 6月後半分 ◎ 7月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 318 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ◎ 7月後半分 ◎ 8月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 309 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 8月後半分 ◎ 9月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3110 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土月 ◎ 9月後半分 ◎ 10月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3011 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月月 ◎ 10月後半分 ◎ 11月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3112 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木月 ◎ 11月後半分 ◎ 12月前半分● ●R07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 12月後半分 ◎ 1月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日月 ◎ 1月後半分 ◎ 2月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水月 ◎ 2月後半分 ◎ 3月前半分● ●1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 304 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金月 ◎ 3月後半分 ◎ 4月前半分● ●データ入力依頼及びMOの引渡しは、◎印のある日の午前11時である。
※午前11時に間に合わない場合も、当日中に必ず納品すること。
【引渡場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)【納品場所】広島県庁農林庁舎4階 税務課分室(システム管理)(注)令和8年度 自動車税(証紙分)データ入力等計画表 2026/4/1資料72026/2/6 14:33
仕 様 書 補 足 資 料(各税無業務共通)1 セキュリティの確保2 データ入力共通仕様3 広島県外字一覧令和8 年2月税務課1 セキュリティの確保1 受託者は、地方税法ほか秘密の保持に関する全ての法令、契約書の条項、機密情報取扱特記事項及び情報セキュリティ特記事項を遵守すること。2 セキュリティの確保に係る負担については、受託者が負うこと。3 受託者は、情報管理責任者を定め、氏名を書面でもって発注者に通知すること。これを変更する場合も同様とする。4 情報管理責任者は、セキュリティに関し、常に細心の注意を図り、搬送作業中や一時仮置場所での情報遺漏を防止する措置を講ずることとし、搬送作業においては必ず施錠したケース等を用いて搬送すること。5 情報管理責任者は、契約履行後、入力機器のデータ消去を行うこと。データ消去は、データ復元ソフトウェア等を用いてもデータが復元できないよう消去することとし、データ消去が完了した旨の証明書を発注者へ提出すること。6 情報管理責任者は、次の措置を講じなければならない。(1) 作業場所に関する管理体制を明確にすること。(2) 関係者以外の者を作業場所に容易に入らせないこと。(3) 作業場所を施錠可能な部屋にすること。(4) 作業場所への入室に関する申請手続きを明確にすること。(5) 作業場所の入退室記録を取得すること。(6) 作業に必要のないコンピュータ、通信回線装置、外部記憶媒体等を持ち込ませないこと。(7) 作業は、インターネットから遮断されたパソコンを使用させることとし、業務開始後は、パソコンのUSB接続は使用不可とすること。2 データ入力共通仕様1 カナ部▽ カタカナ○拗音「ャ、ュ、ョ」や促音「ッ」の小文字は、全て大文字とする。○ひらがなの「あ、く、す、そ、ぬ、の、ふ、ま、ゆ」は、カナの「ア、ク、ス、ソ、ヌ、ノ、フ、マ、ユ」とする。▽ アルファベット○「D、i、O、u、V、Z」と記入されたアルファベットは、「D、I、O、U、V、Z」とする。2 漢字部▽ ハイフンと長音の区別について○「○‐」はマイナスとし、「ー」は長音とする。▽ 漢字のデータ入力基準について○帳票に記入されている漢字は、内字(S-JIS)と本県指定の外字にデータ入力する。○住所(所在地)は、内字のみによりデータ入力する。○氏名・名称は、外字を含めデータ入力する。▽ 外字について○記入されている漢字のうち、内字でない漢字は、県指定の「外字一覧」からデータ入力する。○判読不能や「外字一覧」にない漢字がある場合は、氏名・名称の全桁をスペース(“8140”)でデータ入力するとともに、入力帳票に付箋を貼る。▽ 外字一覧○「3広島県外字一覧表」のうち税務が使用できる「781文字」とする。3 その他○文字の区分は、データ入力作業指示書に示すとおり、次の略称に従う。数字=N、英字=A、カナ=K、漢字=漢、その他=S○データ入力要領は、データ入力作業指示書に示すとおり、「前ゼロ」、「左詰め」、「右詰め」、「全桁SP」、「全桁SP有り」等に従う。○1件が複数のレコードとなる場合で、1レコードの各項目が全桁空白であっても、各項目が全桁SPのレコードを作成する。○記録媒体は、MO(光磁気ディスク)又はDVD(光ディスク)とする。○記録媒体に保存するデータは、ZIPの暗号化(パスワード設定)を行うこと。
3 広島県外字一覧表(令和4年12月9日)○ 全外字 「1,202文字」○ そのうち,税務が使用できる外字は「781文字」(網掛けの外字)0 1 2 3 4 5 6 7F040 F048 F050 F058 F060 F068 F070 F078 F080 F088 F090 F098 F0A0 F0A8 F0B0 F0B8 F0C0 0 1 2 3 4 5 6 7F0C8 F0D0 F0D8 F0E0 F0E8 F0F0 F0F8 F140 F148 F150 F158 F160 F168 F170 F178 F180 F188 F190 0 1 2 3 4 5 6 7F198 F1A0 F1A8 F1B0 F1B8 F1C0 F1C8 F1D0 F1D8 F1E0 F1E8 F1F0 F1F8 F240 F248 F250 F258 F260 0 1 2 3 4 5 6 7F268 F270 F278 F280 F288 F290 F298 F2A0 F2A8 F2B0 F2B8 F2C0 F2C8 F2D0 F2D8 F2E0 F2E8 F2F0 0 1 2 3 4 5 6 7F2F8 F340 F348 F350 F358 F360 F368 F370 F378 F380 F388 F390 F398 F3A0 F3A8 F3B0 F3B8 F3C0 0 1 2 3 4 5 6 7F3C8 F3D0 F3D8 F3E0 F3E8 F3F0 F3F8 F440 F448 F450 F458 F460 F468 F470 F478 F480 F488 F490 0 1 2 3 4 5 6 7F498 F4A0 F4A8 F4B0 F4B8 F4C0 F4C8 F4D0 F4D8 F4E0 F4E8 F4F0 F4F8 F540 F548 F550 F558 F560 0 1 2 3 4 5 6 7F568 F570 F578 F580 F588 F590 F598 F5A0 F5A8 F5B0 F5B8 F5C0 F5C8 F5D0 F5D8 F5E0 F5E8 F5F0 0 1 2 3 4 5 6 7F5F8 F640 F648 F650 F658 F660 F668 F670 F678 F680 F688 F690 F698 F6A0 F6A8 F6B0 F6B8 F6C0 0 1 2 3 4 5 6 7F6C8 F6D0 F6D8 F6E0 F6E8 F6F0 F6F8 F740 F748 F750 F758 F760 F768 F770 F778 F780 F788 F790 0 1 2 3 4 5 6 7F798 F7A0 F7A8 F7B0 F7B8 F7C0 F7C8 F7D0 F7D8 F7E0 F7E8 F7F0 F7F8 F840 F848 F850 F858 F860 0 1 2 3 4 5 6 7F868 F870 F878 F880 F888 F890 F898 F8A0 F8A8 F8B0 F8B8 F8C0 F8C8 F8D0 F8D8 F8E0 F8E8 F8F0 0 1 2 3 4 5 6 7F8F8 F940 F948 F950 F958 F960 F968 F970 F978 F980 F988 F990 F998 F9A0 F9A8 F9B0 F9B8 F9C0 0 1 2 3 4 5 6 7F9C8 F9D0 F9D8 F9E0 F9E8 F9F0 F9F8 ※ 「×」の文字コードについては,コードの存在なし。
入 札 説 明 書広島県総務局税務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2319 FAX:050-3156-3483件 名税務情報データ入力等業務委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで履行場所 仕様書による入札参加資格確認申請書提出期限令和8年3月6日(金)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和8年3月11日(水)午後5時入札日時令和8年3月23日(月)午後4時15分入札場所広島県庁本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア プライバシーマーク使用許諾証の写し、又は同等の認証を受けている者であることを証明する書類イ 本県又は他の地方公共団体から、データ入力等業務を受託した実績を証明する書類(契約書の写し等)(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面により提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。カ 入札書には、必ず単価明細書を添付し、区分ごとの単価にそれぞれの年間予定数量を乗じて算出した額の総合計額を記入すること。キ 入札金額には、消費税額及び地方消費税相当額を含まない年額を記入すること。4 契約及び委託料について(1) 契約方法落札金額の元となった単価により、単価契約を締結する。落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。また、契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(2) 委託料の確定契約単価に、実績数量を乗じて得た金額を合計し、その金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、1年当たりの委託料の上限額は、入札書に記載した金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を超えないものとする。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書■ その他( 入札辞退届 )
(別記様式第2号)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )令和8年2月24日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力します。1 業 務 名:税務情報データ入力等業務(又は調達物品の名称、規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書
別記様式機密データの保存等に関する申出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)今回の入札等の結果により、広島県から委託された場合の業務に関して、機密データの保存等については次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名: )3 機密データの利用・保存先として、オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用予定の有無□ 有(サービス名称: )□ 無4 生成AIの利用予定の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用予定の有無を回答してください。また、有とした場合には利用する生成AIのサービス名を記載してください。□ 有(サービス名称: )□ 無5 再委託等の有無※ 今回委託予定の業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有□ 無【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、機密データの保存等の状況により安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「機密データの保存等に関する届出書」により、クラウドサービス及び生成AIの利用状況の詳細を届け出る必要があります(再委託先等がある場合には、再委託先等についても個別に届出書の提出が必要となります。)。
入 札 書¥※ 消費税及び地方消費税相当額を含まない金額(年額)を記載すること。※ 別紙委託業務単価明細書の業務名(品名)ごとの単価と予定数量を乗じた金額の合計を記載すること。ただし、税務情報データ入力等業務に係る委託料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。令和 年 月 日所在地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)広 島 県 知 事 様委 任 状令和 年 月 日広 島 県 知 事 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項税務情報データ入力等業務に係る見積り及び入札に関する一切の件
①法人二税申告書等画像化業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考申告書画像化 23,200 帳票1枚当たり申告書添付書類画像化 30,900 帳票1枚当たり各種届出書画像化 13,600 帳票1枚当たり各種届出書添付書類画像化 38,900 帳票1枚当たり申告書入力結果表作成 12 結果表1件当たり 各種届出書入力結果表作成 12 結果表1件当たり 申告書ファイル名称等入力 12 結果表1件当たり 各種届出書ファイル名称等入力 12 結果表1件当たり 小計 - - -②軽油引取税及び軽油流通データ入力業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考軽油引取税データ 3,700 帳票1枚当たり軽油流通データ 13,600 帳票1枚当たり小計 - - -③不動産取得税コーディング及びデータ入力業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考コーディング 2,400 コーディング用紙1枚当たりデータ入力 3,600 コーディング用紙1枚当たり小計 - - -④自動車税等データ入力等業務業 務 名 (品 名) 予定数量/年 単価(税抜) 限度額(税抜) 備考自動車税種別割申告書分類・画像化 172,900 帳票1枚当たり 自動車税種別割データ入力 59,400 帳票1枚当たり 自動車税種別割データ(商品自動車)入力・結果データ作成350 帳票1枚当たり 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割データ入力58,200 帳票1枚当たり、ナンバリング作業含む 小計 - - -委託業務単価明細書総合計金額(消費税及び地方消費税を含まない。)別紙
- 1 -仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )(電子メールアドレス )業 務 名 :税務情報データ入力等業務質問事項
入 札 辞 退 届令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(メールアドレス )次の入札は、辞退いたします。業 務 名税務情報データ入力等業務場 所(納入場所)仕様書のとおり入札予定年月日令和8年3月23日注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、又は郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までに必着するものに限る。)により提出してください。なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までにこの届が到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。
誓 約 書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の税務情報データ入力等業務の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。また、次のことについて、異議はありません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。