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広島県西部建設事務所受付案内及び手数料徴収業務(西部建設事務所)

27日前に公告
発注機関
広島県
所在地
広島県
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島県西部建設事務所受付案内及び手数料徴収業務(西部建設事務所) 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和8 年2月 24日広島県西部総務事務所長 上 平 毅1 調達内容(1) 業務名広島県西部建設事務所受付案内及び手数料徴収業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月 31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島市南区比治山本町16-12広島県西部建設事務所(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「61Zその他」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 広島県内に本社、支社、営業所等を有する者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12広島県西部建設事務所建設総務課電話(082)250-8151(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年2月 24日(火)から令和8年3月4日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年3月4日(水) 午後5時 00分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)による。ただし、郵送等による場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月6日(金)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年3月 16日(月) 午前10時 00分イ 場所広島市南区比治山本町16-12広島県西部建設事務所1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「61Zその他」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和8年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 指定公金事務取扱者落札者は、落札決定後、施行令第 173条の要件に該当する者(以下「指定公金事務取扱者」という。)としての指定手続きを行い、契約締結までの間に指定公金事務取扱者の指定を受けなければならない。また落札者は、指定公金事務取扱者としての責務を理解し、必要な手続きに協力する義務を負うことを承諾したものとみなされるものとする。(8) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(9) その他入札説明書による。6 問合せ先〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12広島県西部建設事務所建設総務課電話(082)250‐8151(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)255‐3010 入 札 説 明 書広島県西部建設事務所(広島市南区比治山本町16-12)TEL:082-250-8151 FAX:082-255-3010業務名 広島県西部建設事務所受付案内及び手数料徴収業務 履行期間令和8年4月1日 ~令和11年3月31日履行場所広島市南区比治山本町16-12広島県西部建設事務所入札参加資格確認申請書提出期限令和8年3月4日(水)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年3月6日(金) 入札日時令和8年3月16日(月)10時00分入札場所広島市南区比治山本町16-12広島県西部建設事務所1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面を持参又は郵便等により提出すること。3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。5 その他(1) 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。(2) 落札者は、落札決定後、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の要件に該当する者(以下「指定公金事務取扱者」という。)としての指定手続きを行い、契約締結までの間に指定公金事務取扱者の指定を受けなければならない。また落札者は、指定公金事務取扱者としての責務を理解し、必要な手続きに協力する義務を負うことを承諾したものとみなされるものとする。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ☑無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19 年 10 月 1 日以降に「61Zその他」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ☑適用 □適用なし添 付 書 類☑ 公告の写し☑ 入札参加資格確認申請書の様式☑ 誓約書の様式☑ 入札書の様式☑ 委任状の様式☑ 契約書(案)☑ 仕様書☑ 仕様書等に対する質問書の様式□ 電子データの保存等に関する申出書☑ その他(入札辞退書) 1 広島県西部建設事務所受付案内及び手数料徴収業務2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 所長 栢 英彦 印受注者 住所氏名 印(案)業 務 委 託 契 約 書 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 委 託 料履 行 期 間広島市南区比治山本町16-12広島県西部建設事務所履 行 場 所業 務 名特 約 事 項(4)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に 基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行 するものとする。 令和8年4月1日令和11年3月31日(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金(1)本契約は、本契約に係る発注者の令和8年度歳入歳出予算が成立した時を もって効力を生じるものとする。 広島市南区比治山本町16-12広島県西部建設事務所(3)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。 (2)履行期間にかかわらず令和9年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算 の減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。 別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳対象年度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年度 ¥ -(¥ -)令和9年度 ¥ -(¥ -)令和10年度 ¥ -(¥ -)3 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。(2)各月の支払金額は次のとおりとする。対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和○○年○○月 ¥ -(¥ -)令和○○年○○月から令和○○年○○月の各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得R8.4.1 最終改正使用時は削除すること(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条から第 38条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。 )に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。 (再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 仕 様 書1 目的本仕様書は(以下「仕様書」という。)は、広島県が委託する西部建設事務所受付案内及び手数料徴収業務に関して必要な事項を定める。2 委託期間委託期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。3 履行場所広島市南区比治山本町16-12広島県西部建設事務所4 業務実施日及び業務時間(1)業務実施日は、「広島県の休日を定める条例」(平成元年3月27日条例第2号)で定める広島県の休日以外の日とする。(2)業務時間は、8時30分から17時15分とする。5 業務の内容(1)来庁者等に対する受付案内業務ア 来訪者に対する窓口案内等イ 建設業及び宅建業にかかる閲覧用ファイルの受渡し(2)手数料徴収事務ア 仕様書に規定する手数料徴収事務(以下「徴収業務」という。)とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき広島県が徴収する手数料の徴収に関する事務をいう。イ 本業務において取り扱う手数料は、広島県手数料条例(平成12年広島県条例第5号)に定める手数料のうち、広島県西部建設事務所が徴収する別紙1「手数料一覧表」の手数料をいう。ウ 委託期間中に、法令の改正等により手数料の追加、削除、額の変更等があった場合も、同様に徴収するものとする。この場合において、発注者は、受注者に対して事前に通知するものとする。エ 発注者が誤って納付指示を行った手数料について、徴収日当日に発注者が誤りを発見し、過誤納金還付請求するよう指示を行った場合に限り、受注者はこれを還付する。(3)業務条件受注者は、業務実施日に履行場所へ業務時間内において業務担当者を1日につき1名配置すること。6 業務責任者及び業務担当者の指定(1)受注者は、業務の円滑な運営を確保するため業務責任者を指定し、別記様式1-1「業務責任者指定届」により発注者に届け出ること。なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 受注者は、業務に必要な知識及び技能を有するものを業務担当者として2名以上定め、別記様式1-2「業務担当者届」により発注者に届け出ること。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。7 業務報告受注者は、別記様式2「業務日誌」を毎日作成し、当該日の業務終了後に、発注者に提出すること。また、毎月末日の「業務日誌」に当該月に行なった案内件数、フォイル受取個数、レジ受付件数及び領収原符使用件数の各総数を記載すること。受注者は、毎月末にレジ基礎データ及び領収済通知書(写)を発注者に提出すること。 これに必要な用品は発注者が負担する。8 服務受注者は次に掲げる事項を厳格に守らなければならない。(1)常に清潔な服装を着用し、受注者名、氏名を表示した名札をつけること。(2)来庁者に対して、礼儀正しく、親切丁寧に対応し、粗暴な言動をしないこと。(3)職務の遂行を怠らないこと。(4)常に整理整頓を心掛け、来庁者等に不快感を与えないように努めること。(5)業務の実施に際して知り得た秘密を他にもらしてはならない。業務の終了後及び解除後も同様とする。9 建物内施設等の利用ア 当該業務を実施するため、更衣室を利用することができる。イ 施設内の駐車場の利用については、これを許可しない。ただし、やむを得ないとして発注者が認める場合はこの限りではない。10 徴収業務の概要徴収業務の概要は、別紙2「手数料徴収業務フロー」にしたがって行う次の業務である。11 手数料の徴収(1)レジスターによる手数料の徴収手数料は、発注者が指定するレジスターを使用して徴収することとし、その手続きは次のとおりとする。ア 受注者が現金の徴収を行う場所(以下「徴収窓口という」)において、申請者から申請書(発注者が指定するもの。以下同じ。)に係る手数料の納付申請があったときは、申請書と申請する事務に応じた手数料を現金で受け取る。イ 現金の納付を受けた場合、その金額と申請書に明示された手数料の額とを確認し、申請書にあるバーコードをスキャナで読み取る等レジスターを操作し、手数料額そのほか必要な項目をレジスターに登録する。必要な項目を登録したのちレジスターに接続したプリンターを使用して、申請書に手数料領収済の印字を行う。印字された金額が申請書の手数料額と一致していることを確認したのち、レジスターから印字された領収書並びに釣銭が必要となる場合はそれらに併せて釣銭を申請者に交付する。ウ レジスターの操作方法等については、別紙3「レジスターによる収納事務マニュアル」に従うものとする。エ 領収書の様式は、別紙3「レジスターによる収納事務マニュアル」中の「領収書」(レシート)のとおりとし、領収書の領収名義は「広島県指定公金事務取扱者『受注者名』」又は「広島県徴収(収納)事務受託者『受注者名』」とする。オ 「領収書」(レシート)の様式にない宛名及び手数料名等について、申請者の要望があれば「領収書」(レシート)に手書きで追記する。(2)レジスターが使用できない場合の手数料徴収故障等により、レジスターを使用できない場合は、次のとおり手数料の徴収を行う。ア 受注者は、レジスターの代わりに所属コード及び歳入科目コードごとに区別した別記様式3「領収原符」を使用して手数料の徴収を行う。イ 徴収窓口において、申請者から申請書に係る手数料の納付申請があったときは、申請書と申請する事務に応じた手数料を現金で受け取る。ウ 現金の納付を受けた場合、その金額と申請書に明示された手数料の額とを確認し、領収原符に金額等の必要事項を記入し、申請書、領収原符、領収済通知書及び領収証書に領収印を押印する。エ 前記ウにより作成した領収書を申請者に交付する。その際、釣銭が必要となる場合はそれらに併せて釣銭を申請者に交付する。(3)手数料の還付発注者の指示により別紙3「レジスターによる収納事務マニュアル」に従い、次のとおり手数料の還付を行う。ア 収納日当日かつレジスター精算前に、還付請求者が提示した領収書が当日窓口で徴収した手数料であり、申請書余白に日付、返金する理由、返金金額、申請書受付課の担当者氏名の記載及び押印がされていることを確認する。イ 手数料の全額を還付する場合は、還付請求者から領収書を回収し、レジスターで必要な操作及び登録を行い、還付請求者に手数料を還付する。申請書の手数料納付済の印字を二本線で抹消し「〇月〇日還付」と余白に記載したうえで徴収窓口担当者が押印する。 訂正後の申請書は申請書受付担当課及び還付請求者に返還する。ウ 手数料の一部を還付する場合は、領収書を回収し、レジスターで必要な操作及び登録行い、再度、申請書に正しい額の手数料納付済の印字を行う。還付に係る手数料納付済の印字は、二本線で抹消し「〇月〇日還付」と余白に記載した上で徴収窓口担当者が押印する。正しい手数料額が印字された領収書に還付金を添えて還付請求者に交付し、訂正後の申請書は申請書受付担当課及び還付請求者に返還する。エ 回収した領収書には「無効」と記入し、レジスターから出力されるレジマイナスのレシートとともに、別記様式4「レジスター領収データ取消調書」に添付し、保管する。12 手数料の集計及び現金の保管(1)手数料の集計徴収した手数料は、徴収窓口における業務終了後、レジスターの徴収額を集計し、レジスターの集計額及び領収原符の金額と、徴収した現金の突合を行い、それぞれの額が一致することを確認する。(2)現金の保管徴収した手数料は、指定金融機関又は収納代理金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)(以下「指定金融機関等」という。)へ払い込むまでの間、金庫等において適切に保管すること。13 徴収した現金の指定金融機関等への払込(1)払込の概要受注者は、徴収した手数料を所属コード及び歳入科目ごとに別記様式5「現金払込書」により、指定金融機関等に払い込まなければならない。(2)払込期限払込期限は、徴収した日の翌営業日までとする。ただし、払込期限が受注者の休所日、休館日、休校日等で業務を行わない日である場合は、業務を行う日の直近の営業日とする。(3)払込遅延受注者は、正当な理由がなく前項の払込期限までに払い込まないときは、当該期日の翌日から払い込んだ日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年14.5パーセント(ただし、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。 以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。14 徴収計算書受注者は、毎月の業務完了後、翌月の5日(3月分は3月31日)までに、別記様式6「徴収計算書」を発注者に提出しなければならない。15 現金の管理(1)保管管理の徹底等受注者は、業務履行場所において徴収した現金の保管及び指定金融機関等への輸送等、その取扱いには万全を期し、盗難、紛失等の防止に努めること。徴収から指定金融機関等に払い込むまでの間に盗難、紛失等があった場合は、受注者がその全額を弁済するものとする。(2)事故等の報告保管中の現金の盗難、紛失等のほか指定金融機関等への払込遅延、払込金額誤り、払込科目等の誤りがあった場合は、速やかに発注者に報告し、その指示を受けたうえで適切に処理すること。16 借受物品等の管理発注者から受注者に貸与又は交付する物品等は別紙4「貸与品等一覧表」のとおりとする。(1)借受物品の適切な管理受注者は、徴収業務に必要な物品として発注者から借り受けた物品を適切に管理し、その目的外に使用してはならない。(2)領収印の取扱い領収印は、取扱時間を除き施錠のできる保管庫等に保管し、適正に管理すること。摩耗等により陰影が不鮮明になった場合、その他毀損等の場合は、速やかに発注者に連絡し、その指示を受けること。(3)消耗品ア 消耗品の要求手続発注者が交付する消耗品は、在庫がなくなる前に別記様式7「物品要求書」により要求し、必要な補充を行うこと。イ 在庫の管理等発注者から受領した消耗品は、紛失等のないように適切に保管・管理すること。また、領収原符については、その受払を別記様式8「消耗品出納簿」に記録すること。17 物品の損傷等受注者は自己の責めに帰すべき理由により、発注者から借り受けた物品を損傷した場合は、直ちに発注者に報告するとともにその損害を賠償するものとする。18 業務引継(1)受注者は、委託期間前に業務担当者に前受注者からの業務引継を受けさせること。この場合、引継に要する交通費等の一切の費用は受注者の負担とする。また、受注者は、新たな業務担当者を配置するときは、業務に必要な事務引継を当該業務に現に携わる従業者に行わせるものとする。なお、この事務引継に係る費用は、受注者の負担とする。(2)受注者が委託期間満了により変更する場合は、受注者は次の受付案内及び手数料徴収業務に従事する者への業務引継を行うこと。19 備付帳簿等(1)帳簿等の備付け受注者は、次の帳簿等を備えなければならない。ア 現金出納簿 (別記様式9)イ 県税外収入徴収簿(別記様式10)レジスターによって作成する帳票等をもってこれに代えることができる。ウ 消耗品出納簿 (別記様式8)(2)帳簿等の保存前項に掲げる帳簿及び現金払込書は、会計年度ごとに編てつし、当該年度の出納閉鎖の翌日から起算して別紙5「保存期間一覧表」に定める期間保存するものとする。20 検査の実施発注者は、広島県会計規則第102条に基づき、徴収業務について、会計管理者の業務を行う機関による実地又は書面による検査を行うことができる。この場合、受注者は、発注者が実施する検査に協力しなければならない。21 関係規定の遵守受注者は、委託業務の実施に当たっては、広島県会計規則その他の関係規定を遵守しなければならない。22 指定公金事務取扱者発注者の求めに応じ、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者に際して必要となる書類等をすみやかに提出し、契約を締結する前に指定公金事務取扱者の指定を受けること。必要となる書類等は、別記様式 11「指定公金事務取扱者申出書」及び別紙様式 12「誓約書」のほか財務諸表(写し可、直近1年分)、業務実績書、登記事項証明書(写し可、3か月以内のもの)又はこれに準ずるもの、広島県税の納税証明書(写し可、3か月以内のもの)、消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可、3か月以内のもの)を添付すること。23 疑義等に関する協議仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合、仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して定める。 別紙1手数料番号手数料名 所属名称担当課コード歳入科目名称歳入科目コード手数料額730 証明事務手数料(土木総務手数料) 西部建設事務所 27810 土木総務手数料 6441 ¥800739 証明事務手数料(建設業指導監督手数料) 西部建設事務所 27810 建設業指導監督手数料 6442 ¥800745 証明事務手数料(建築指導手数料) 西部建設事務所 27810 建築指導手数料 6443 ¥800749 証明事務手数料(都市計画総務手数料) 西部建設事務所 27810 都市計画総務手数料 6445 ¥800759 裁決申請手数料 土木建築総務課 27101 土木総務手数料 6441760 損失補償裁決申請手数料 土木建築総務課 27101 土木総務手数料 6441761 協議確認申請手数料 土木建築総務課 27101 土木総務手数料 6441 ¥26,000762裁決申請手数料(土地収用法以外の法律に規定する裁決の場合)土木建築総務課 27101 土木総務手数料 6441763裁決申請手数料(都市計画法等の法律に規定する裁決の場合)土木建築総務課 27101 土木総務手数料 6441764 建設業許可申請手数料 建設産業課 27102 建設業指導監督手数料 6442765 建設業許可更新申請手数料 建設産業課 27102 建設業指導監督手数料 6442766 経営規模等評価手数料 建設産業課 27102 建設業指導監督手数料 6442767 総合評定値通知手数料 建設産業課 27102 建設業指導監督手数料 6442768 経営状況分析手数料 建設産業課 27102 建設業指導監督手数料 6442 ¥15,900769 建設機械の打刻又は検認申請手数料 建設産業課 27102 建設業指導監督手数料 6442770 浄化槽工事業登録申請手数料 建設産業課 27102 建設業指導監督手数料 6442 ¥33,000771 浄化槽工事業更新登録申請手数料 建設産業課 27102 建設業指導監督手数料 6442 ¥26,000772 浄化槽工事業者登録簿の謄本交付手数料 建設産業課 27102 建設業指導監督手数料 6442773 浄化槽工事業者登録簿の閲覧手数料 建設産業課 27102 建設業指導監督手数料 6442 ¥430776 あっせん申請手数料 土木建築総務課 27101 土木総務手数料 6441 ¥93,000777 仲裁申請手数料 土木建築総務課 27101 土木総務手数料 6441 ¥126,000778 事業認定申請手数料 用地課 27113 土木総務手数料 6441 ¥158,000779 採石業の登録申請手数料 技術企画課 27121 土木総務手数料 6441 ¥16,000780 採石業務管理者の認定手数料 技術企画課 27121 土木総務手数料 6441 ¥7,800781 採石業務管理者試験手数料 技術企画課 27121 土木総務手数料 6441 ¥8,100782 岩石採取計画の認可申請手数料 技術企画課27121土木総務手数料 6441 ¥56,000別紙1手数料番号手数料名 所属名称担当課コード歳入科目名称歳入科目コード手数料額783 岩石採取計画の変更認可申請手数料 技術企画課27121土木総務手数料 6441 ¥33,000784 砂利採取業の登録申請手数料 技術企画課27121土木総務手数料 6441 ¥16,000785 砂利採取業務主任者の認定申請手数料 技術企画課27121土木総務手数料 6441 ¥7,800786 砂利採取業務主任者試験手数料 技術企画課27121土木総務手数料 6441 ¥8,000787 砂利採取計画の認可申請手数料 技術企画課27121土木総務手数料 6441 ¥33,900788 砂利採取計画の変更認可申請手数料 技術企画課27121土木総務手数料 6441 ¥15,000789 特殊車両通行許可申請手数料 道路河川管理課27305土木総務手数料 6441792 屋外広告物講習会手数料 都市計画課27611都市計画総務手数料 6445 ¥4,000793 屋外広告業登録申請手数料 都市計画課 27611 都市計画総務手数料 6445 ¥10,000794 屋外広告業更新登録申請手数料 都市計画課 27611 都市計画総務手数料 6445 ¥10,000795 建築物の確認申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443796 建築物の確認申請手数料(変更) 建築課 27631 建築指導手数料 6443797建築物の確認申請手数料(計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)建築課 27631 建築指導手数料 6443798 建築設備の確認申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443799 建築設備の確認申請手数料(変更) 建築課 27631 建築指導手数料 6443800 工作物の確認申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥14,000801 工作物の確認申請手数料(変更) 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥8,000802 構造計算適合性判定手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443803 構造計算適合性判定手数料(変更) 建築課 27631 建築指導手数料 6443804建築物の完了検査申請手数料(特定工程を含む建築物以外の建築物の場合)建築課 27631 建築指導手数料 6443805建築物の完了検査申請手数料(特定工程を含む建築物の場合)建築課 27631 建築指導手数料 6443806建築物の完了検査申請手数料(特定工程を含む建築物以外の建築物で、計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)建築課 27631 建築指導手数料 6443807建築物の完了検査申請手数料(特定工程を含む建築物で、計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)建築課 27631 建築指導手数料 6443808 建築設備の完了検査申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443809 工作物の完了検査申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥15,000810 建築物の中間検査申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443別紙1手数料番号手数料名 所属名称担当課コード歳入科目名称歳入科目コード手数料額811建築物の中間検査申請手数料(計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)建築課 27631 建築指導手数料 6443812 建築設備の中間検査申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443813 工作物の中間検査申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥9,000814 建築物等の仮使用認定申請手数料(特定行政庁) 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥120,000815 建築物の計画通知手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443816 建築物の計画通知手数料(変更) 建築課 27631 建築指導手数料 6443817建築物の計画通知手数料(計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)建築課 27631 建築指導手数料 6443818 建築設備の計画通知手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443819 建築設備の計画通知手数料(変更) 建築課 27631 建築指導手数料 6443820 工作物の計画通知手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥14,000821 工作物の計画通知手数料(変更) 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥8,000822建築物の工事完了通知手数料(特定工程を含む建築物以外の建築物の場合)建築課 27631 建築指導手数料 6443823建築物の工事完了通知手数料(特定工程を含む建築物の場合)建築課 27631 建築指導手数料 6443824建築物の工事完了通知手数料(特定工程を含む建築物以外の建築物で、計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)建築課 27631 建築指導手数料 6443825建築物の工事完了通知手数料(特定工程を含む建築物で、 計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)建築課 27631 建築指導手数料 6443826 建築設備の工事完了通知手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443827 工作物の工事完了通知手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥15,000828 建築物の特定工程工事終了通知手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443829建築物の特定工程工事終了通知手数料(計画に昇降機に係る部分が含まれる場合)建築課 27631 建築指導手数料 6443830 建築設備の特定工程工事終了通知手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443831 工作物の特定工程工事終了通知手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥9,000832 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥33,000833 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥33,000834 道路内における建築認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000835 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000836 壁面線外における建築許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000別紙1手数料番号手数料名 所属名称担当課コード歳入科目名称歳入科目コード手数料額837 用途地域等における建設等の許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥180,000838 特殊建築物等の敷地の位置の許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000839 建築物の容積率の特例許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000840隣地境界線に面して壁面線の指定等がある場合の建築物の建蔽率の特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000841建築物の建蔽率に関する制限の適用除外許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥33,000842 建築物の敷地面積の許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000843 建築物の高さの特例認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000844 建築物の高さの許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000845 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000846高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000847特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443848特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443849特例容積率適用地区内における建築物の高さの最高限度に関する特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000850高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000851高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000852敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000853景観地区内における建築物の高さの最高限度又は最低限度に関する特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000854景観地区内における建築物の壁又はこれに代わる柱の位置に関する特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000855景観地区内における建築物の敷地面積の最低限度に関する特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000856景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されている建築物の高さに関する制限の適用除外認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000857再開発等促進区等における建築物の容積率、建ぺい率又は高さに関する制限の適用除外認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000858再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000859開発整備促進区における建築物の建築に関する制限の適用除外認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000860地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000861防災街区整備地区計画の区域における建築物の容積率に関する制限の緩和認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000862地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000別紙1手数料番号手数料名 所属名称担当課コード歳入科目名称歳入科目コード手数料額863地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000864地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000865地区計画等の区域における建築物の建ぺい率に関する制限の緩和認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000866 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000867 仮設建築物の建築許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥120,000868一団地内の一の建築物又は総合的設計による複数建築物の特例認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443869既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443870一団地内に広い空地を有する一の建築物又は総合的設計による複数建築物の特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443871既存建築物を前提とした広い空地を有する一定の一団の土地の区域内における総合的設計による建築物の特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443872一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443873一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各部分の高さその他の構造の許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443874一敷地内許可建築物以外の建築物の位置及び建ぺい率、容積率、 各部分の高さその他の構造の許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443875 一定の複数建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443876総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の適用除外に係る認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000877既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000878既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画変更認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,000879 宅地建物取引業の免許又は免許の更新の申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥33,000880 宅地建物取引士資格試験手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥8,200881 宅地建物取引士資格登録簿への登録手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥37,000882 宅地建物取引士資格登録の移転申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥8,000883 宅地建物取引士証の交付申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥4,500884 宅地建物取引士証の有効期間の更新申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥4,500885 優良宅地造成の認定申請手数料 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443886 優良住宅の新築認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443887 特定の民間再開発事業の認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥31,000888 特定民間再開発事業の認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥32,000別紙1手数料番号手数料名 所属名称担当課コード歳入科目名称歳入科目コード手数料額889 地区外転出事情の認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥24,000891 宅地造成工事の変更許可申請手数料 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443892開発行為の許可申請手数料(自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的の場合)都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443893開発行為の許可申請手数料(住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的の場合)都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443894 開発行為の許可申請手数料(その他の場合) 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443895 開発行為の変更許可申請手数料 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443896市街化調整区域内等における建築物の特例の許可申請手数料都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443 ¥47,000897 予定建築物等以外の建築等の許可申請手数料 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443 ¥27,000898開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請手数料都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443899 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443900 開発登録簿の写しの交付手数料 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443901 積立式宅地建物販売業の許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥80,000902 不動産特定共同事業の許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥80,000903要除却認定マンション建替えの容積率特例許可の申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000904特定建築物の建築等及び維持保全の計画の建築基準関係規定適合審査手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443905長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443906長期優良住宅建築等計画の建築基準関係規定適合審査手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443907長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443908 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443909低炭素建築物新築等計画の建築基準関係規定適合審査手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443910 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 64431342長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料(手数料額固定)建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥13,0001343長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料(手数料額固定)建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥13,0001344低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(手数料額固定)建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥5,0001345低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(手数料額固定)建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥2,5001381 砂利採取計画の認可申請手数料(河川砂利) 道路河川管理課 27305 土木総務手数料 6441 ¥33,900別紙1手数料番号手数料名 所属名称担当課コード歳入科目名称歳入科目コード手数料額1389 【進】建設業許可更新申請手数料 建設産業課 27102 建設業指導監督手数料 64421390 【進】岩石採取計画の認可申請手数料 技術企画課 27121 土木総務手数料 6441 ¥56,0001391 【進】岩石採取計画の変更認可申請手数料 技術企画課 27121 土木総務手数料 6441 ¥33,0001405 【進】宅地造成工事の変更許可申請手数料 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 64431406【進】開発行為の許可申請手数料(自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的の場合)都市環境整備課 27644 建築指導手数料 64431407【進】開発行為の許可申請手数料(住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的の場合)都市環境整備課 27644 建築指導手数料 64431408 【進】開発行為の許可申請手数料(その他の場合) 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 64431409 【進】開発行為の変更許可申請手数料 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 64431410【進】市街化調整区域内等における建築物の特例の許可申請手数料都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443 ¥47,0001411 【進】予定建築物等以外の建築等の許可申請手数料 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443 ¥27,0001412【進】開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請手数料都市環境整備課 27644 建築指導手数料 64431413 【進】開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 64431430 解体工事業登録申請手数料 技術企画課 27121 土木総務手数料 6441 ¥33,0001431 解体工事業登録更新申請手数料 技術企画課 27121 土木総務手数料 6441 ¥26,0001505 構造計算適合性判定手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥209,0001507 建築物等の仮使用認定申請手数料(建築主事) 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥120,0001508 宅地建物取引士証の再交付申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥4,5001531建設工事紛争審査会への紛争処理申請手数料 (あつせんの申請の場合)土木建築総務課 27101 建設業指導監督手数料 64421532建設工事紛争審査会への紛争処理申請手数料(調停の申請の場合)土木建築総務課 27101 建設業指導監督手数料 64421533建設工事紛争審査会への紛争処理申請手数料(仲裁の申請の場合)土木建築総務課 27101 建設業指導監督手数料 64421534建設工事紛争審査会への紛争処理申請手数料(あつせん、 調停又は仲裁を求める事項の価額が増加する場合)土木建築総務課 27101 建設業指導監督手数料 64421586 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 64431587建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(手数料固定額)建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥5,0001588建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 64431589建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(手数料固定額)建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥2,5001590建築物エネルギー消費性能向上計画の建築基準関係規定適合審査手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443別紙1手数料番号手数料名 所属名称担当課コード歳入科目名称歳入科目コード手数料額1737 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 土木建築総務課 27101 土木総務手数料 64411738 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 建設産業課 27102 土木総務手数料 64411739 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 用地課 27113 土木総務手数料 64411740 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 技術企画課 27121 土木総務手数料 64411741 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 道路河川管理課 27305 土木総務手数料 64411742 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 道路企画課 27307 土木総務手数料 64411743 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 道路整備課 27308 土木総務手数料 64411744 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 河川課 27312 土木総務手数料 64411745 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 砂防課 27314 土木総務手数料 64411746 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 空港振興課 27501 土木総務手数料 64411747 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 港湾振興課 27511 土木総務手数料 64411748 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 港湾漁港整備課 27512 土木総務手数料 64411749 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 都市計画課 27611 土木総務手数料 64411751 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 建築課 27631 土木総務手数料 64411752 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 住宅課 27641 土木総務手数料 64411753 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 営繕課 27642 土木総務手数料 64411755 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 西部建設事務所 27810 土木総務手数料 64411778建築物のエネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料建築課 27631 建築指導手数料 64431779建築物のエネルギー消費性能確保計画適合性判定手数料(変更)建築課 27631 建築指導手数料 64431780建築物のエネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料建築課 27631 建築指導手数料 64431781建築物のエネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付手数料建築課 27631 建築指導手数料 64431782低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明書交付手数料建築課 27631 建築指導手数料 64431788 小規模不動産特定共同事業の登録申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥60,0001789 小規模不動産特定共同事業の登録更新申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥60,0001815 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,0001816 一年を超える仮設建築物の建築許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,000別紙1手数料番号手数料名 所属名称担当課コード歳入科目名称歳入科目コード手数料額1818用途地域等における建築等の許可を受けた建築物の増築,改築又は移転についての特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥120,0001819住居の環境の悪化を防止するために必要な措置が講じられた建築物の用途地域における建築等の特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,0001820壁面線を指定した場合等の建築物の建蔽率の特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,0001821既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画(変更)認定申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,0001822建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥120,0001823建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,0001825 砂利採取計画の変更認可申請手数料(河川砂利) 道路河川管理課 27305 土木総務手数料 6441 ¥15,0001826裁定申請手数料(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条第1項又は第37条第1項による裁定申請)用地課 27113 土木総務手数料 64411827 証明事務手数料(建築指導手数料) 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 6443 ¥8001828 行政不服審査法書面等交付手数料(土木総務手数料) 都市環境整備課 27644 土木総務手数料 64411969 建築物の容積率の特例認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,0001970 建築物の高さの特例許可申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,0001971高度地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥160,0001972 開示手数料(土木総務手数料 ) 西部建設事務所 27810 土木総務手数料 64411977 盛土規制法許可申請手数料 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 64431978 盛土規制法許可変更申請手数料 都市環境整備課 27644 建築指導手数料 64431979 証明事務手数料(都市計画総務手数料) 都市環境整備課 27644 都市計画総務手数料 6445 ¥8001990 建築物の敷地と道路との関係の緩和認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,0001991 道路内における建築の緩和認定申請手数料 建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥27,0002031宅地建物取引業の免許又は免許の更新の申請手数料(電子申請)建築課 27631 建築指導手数料 6443 ¥26,500別紙2申請者 申請窓口 徴収窓口(受注者) 建設総務課翌営業日請求書受理から30日以内1件ごとの収納事務 徴収事務終了後(毎日)翌月5日まで毎月手数料徴収業務フロー指定金融機関申請書の用意手数料の確認手数料納付指示手数料の支払い 手数料受領領収書の発行申請書提出申請書受付現金払込書(様式4)作成業務日誌(様式2)等提出 業務日誌等受領写しの交付(必要に応じて)指定金融機関への払込徴収計算書(様式5)及び請求書(約款31条関係様式)提出検査結果通知書(口頭)検査調書作成委託料支払レジスターによる収納事務マニュアル(第3版)令和2年11月会計管理部会計総務課別紙3☆ 画面説明☆画面説明① POS売上画面(画面全体)☆画面説明② POS売上画面 (機能ボタン部分)☆画面説明③ システム画面☆ 1日の収納業務の流れ第1章 業務開始時の作業レジスター起動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-1(Q&A)起動時のレシート枚数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-1(Q&A)開局日付の入力誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-1(Q&A)開局処理ウインドウが消えたときの対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-2(Q&A)開局ウィンドウでの釣銭準備金の入力誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-2第2章 収納事務の流れ1 手数料額確認印の有無の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-12 手数料情報登録(バーコード読み取り) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-2◆手数料の入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2◆金額の入力(オープン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2◆1つの申請で複数の手数料が発生する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-3◆手数料の額を変更する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-33 現金受領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-4(Q&A)現計ボタンをタッチした後の訂正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-44 領収確認印字 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-5(Q&A)領収確認印字位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-5(Q&A)領収確認の再印字・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-5(Q&A)印字位置変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-5(Q&A)印字位置登録内容の確認・修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-55 レシート(釣銭)手交 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-6(Q&A)レシートの分割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-6目次①6 申請書預かり,担当課へ提出案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-7(Q&A)申請書提出先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-77 誤徴収又は過徴収の場合(返金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-8(Q&A)誤り処理後のレシートの取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-88 確認印再印字 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-11第3章 業務終了後の作業1 精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-1(Q&A)精算時のジャーナル(総括レシート)の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-12 現金払込書出力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-3(Q&A)現金払込書の納期限誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-3(Q&A)精算後に再度収納したときの現金払込書作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-3(Q&A)現金払込書の印字ずれ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-33 現金出納簿出力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-5(Q&A)現金出納簿の出力頻度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-54 レジ基礎データ出力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-75 終了処理・再起動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-86 手数料登録情報(商品マスタ)の修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-9第4章 その他処理1 レシート用紙交換方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-12 インクリボン (スリッププリンター)交換方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-2第5章 質疑応答▽1 パスワードの入力誤りによるログイン不能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-1▽2 レジスターの入力誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-1▽3 申請書への領収済印字の誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-13 現金払込書の印刷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 データ削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-24-35 タッチパネルの登録及び修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-4▽4 印字位置の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-1▽5 大量の領収済印字・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-1▽6 領収書(レシート)の再発行・差替・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-1▽7 誤り処理後のレシートの取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-1目次②▽13 レジスター精算後の手数料徴収・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2▽14 現金払込書作成時の納期限入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2▽15 精算・現金払込書作成の期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▽8 精算時のレシート(ジャーナル)の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2▽9 レジ基礎データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-25-2▽10 財務会計システムとの関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2▽11 財務会計システムからの収納データの取出し方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2▽12 財務会計システムからの収納情報検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2▽19 時刻の修正方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-3操作方法・トラブル時の連絡先 5-4▽16 現金払込書の出力不能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-3▽17 レジスター作成の現金出納簿出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-3▽18 現金出納簿のマイナス表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-3目次③☆ 画面説明① POS売上画面(全体)画面説明①① 業務開始時に入力した開局日付(p1-1)が表示される。② 手数料情報を登録(p2-2)すると,手数料名や手数料額が表示される。③ 各種機能キーを表示している(詳細は次ページ)④ 金額オープンの手数料の手数料額を入力する場面(p2-2)やバーコード番号を直接入力する場面(p2-2)等に使用する。⑤ 手数料を直接選択する際に使用する。⑥ ③の機能キー等を割り当てている。※“戻るF1”キーでひとつ前のキー表示に戻ります。⑦ POS売上画面とシステム画面(画面説明③)とを切り替える。①② ③④⑤初期表示「次」1回タッチ「次」2回タッチ「次」3回タッチシステム画面 POS画面⑥⑦※通常業務において使用する可能性のあるボタンについてのみ説明する(下図の枠で囲ったボタン)。 p2-3売価変更 金額があらかじめ登録されている手数料について,金額を変更するときに使用する。 p2-3個 同一人かつ同一種類の手数料を複数件収納するときに使用する。p2-3金額 金額登録のない手数料(オープン金額)を収納するときに使用する。p2-2画面説明②※上記以外の機能は通常業務では使用しない。 ボタン名 機能の説明説明ページ☆ 画面説明③ システム画面②メンテナンス 各手数料の登録情報の追加修正(商品マスタ登録) p3-9画面説明③①売上管理「レジ基礎データ」(個別の収納データ)の出力 p3-7現金出納簿の印刷・管理 p3-5現金払込書の印刷 p3-3日別集計表(日別の収納件数・金額を集計した表)の出力 -・ 精算後に自動表示される画面・ POS売上画面起動中に,タスクバー中「システム画面」を押下して表示させることも可能POS売上画面へシステム画面 POS画面システム画面 POS画面② ①システム画面 POS画面☆ 1日の収納業務の流れ1 手数料額確認印の有無の確認 p2-12 手数料情報登録p2-23 現金受領p2-44 領収確認印字p2-55 レシート(釣銭)手交p2-66 申請書預かり,担当課へ提出案内 p2-71件ごとに1~6を繰り返す1件ごとの収納事務(第2章)精算 p3-1現金払込書作成 p3-3終了処理 p3-8業務終了後の作業(第3章)現金出納簿出力は月に1度,レジ基礎データ出力は必要に応じて随時行う。レジスター起動 p1-1業務開始時の作業(第1章)1-1(3)開局日付及び釣銭準備金を入力し,『実行』をタッチする。 ・通常は「開局日付」欄には当日の日付が表示される。 ・「釣銭準備金」欄には前日の精算時に入力した金額が表示されるため,変更が必要な場合は正しい金額を入力する。 ⇒ 「開局処理」と書かれたレシートが出力される。(レシートは保存不要) レジスター起動第1章 業務開始時の作業 日々の業務開始時の,レジスター起動の流れについて説明する。 (2)ユーザーコード及びパスワードを入力し,『確定』をタッチする。 ⇒「処理内容[サインオン]」と書かれたレシートが出力される。(レシートは保存不要)<パスワードを変更したい場合> 上記のユーザーコード及びパスワードを入力した後に,新パスワード及び確認パスワードを入力し,『確定』をタッチする。 (1)レジスター及びスリッププリンターの電源を投入する。 ・レジスターの電源は,画面左下面にあるカバー下の左端のボタン・レジスターとスリッププリンターのどちらを先に起動してもよい。 【操作手順】 ■ イメージ(1)(2)(3)<起動時のレシート枚数>Q 上記(3)の開局処理の画面が表示されず,2枚目のレシートも出力されなかった。A 前回起動時に精算を行わなかった場合は,開局処理画面が表示されません。必ず一度精算(p3-1)を行ってから,再度ログインしてください。ログインするには,キーボードのウィンドウズキーを押し,スタートメニューから「セカンドアームス」(レジスターにインストールされているアプリケーションの名称)を選択します。<開局日付の入力誤り>Q 上記(3)画面で,開局日付の入力を誤ったが,どのようにすればよいか。A 一度精算し(p3-1),再度起動してください。(再起動方法は上のQ&Aを参照)★レシートが2枚出力されたことを確認してから現金収納を行ってください。1-2<開局処理ウインドウが消えたときの対応>Q 開局処理ウィンドウの「実行」ボタンをタッチしようとしたが,誤ってボタンの脇をタッチしてしまい,開局処理ウインドウが消えた。どのようにすればよいか。A システム画面(表示されている画面)の「POS売上画面」ボタンをタッチしてください。<開局処理ウインドウでの釣銭準備金の入力誤り>Q 開局画面で,釣銭準備金の入力を誤った。どのようにすればよいか。A 一度精算をして,再度,開局処理画面で,正しい釣銭準備金の額を入力してください。なお,準備金の額を修正せずにそのまま使用しても収納に影響はありませんが,精算時に出力される取引精算レシートの金額中「釣銭準備金」「現在残高」の金額が実際の手元金の額と異なることになりますので,精算時には十分注意してください。【見本】手数料額確認印第2章 収納事務の流れ≪趣旨≫ 手数料額確認印は,申請窓口において申請書の記載事項とバーコード(内容,手数料名称,金額)を確認した後に申請窓口担当者が押印することとしている。 そのため,手数料額確認印が押印されていない申請書を収納窓口に持参された場合は,申請窓口における記載事項等の確認を受けていないことから,収納窓口において当該申請に係る手数料を収納してよいかどうかの判断ができないため,押印の有無を確認することとしている。 申請書に,手数料額確認印が押印されていることを確認する。 ※ 押印がない場合は,先に申請窓口に行って申請内容の確認を 受けるように案内する。 1 手数料額確認印の有無の確認2-1○○○○課xx.11.1手数料額確認(1)テンキーで金額を入力する。 (2)『金額』をタッチする。 【操作内容】【操作内容】 面積や容積等によって金額が変動する申請(オープン)の場合,バーコードの金額欄に手書きで記入された金額を手入力する。 方法① タッチスキャナによるバーコード読み取り【基本】 (1)タッチスキャナを使用してバーコードを読み取る。 (1)バーコードのバーの下に記載された13桁の数字をテンキーで手入力する。 (2)『PLU』をタッチする。 ※ 画面上に『PLU』が表示されていない ときは『戻る』か『次』を数回タッチする と表示される。 方法② テンキーによるバーコードの数字(13桁)の入力(スキャナでバーコードが読み取れない場合など)方法③ 画面上で該当する手数料をタッチ(申請書にバーコードが貼付されていない場合など)(1)画面上に表示されている手数料名を直接タッチする。 2-2 タッチスキャナを使用して申請書上のバーコードを読み取る等の方法により,徴収する手数料の情報をレジスターに登録する。 2 手数料情報登録(バーコード読み取り)◆ 手数料の入力◆ 金額の入力(オープン) 次の①~③のいずれかの方法で,徴収する手数料の種類をレジスターに登録する。 4 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 9金額2-3方法① タッチスキャナで,バーコードを収納する手数料の口数分の回数読み取る。 (1)タッチスキャナを使用してバーコードを複数回読み取る。 方法② バーコードを1回読み取った後,口数を入力する。 【操作内容】◆ 手数料の金額を変更する場合 【操作内容】(1)タッチスキャナを使用してバーコードを一回読み取る。 (2)テンキーで口数を入力する。 (3)『個』をタッチする。 ※ 画面上に『個』が表示されていないときは『戻る』か『次』を数回タッチすると表示される。 ◆ 1つの申請で複数の手数料が発生する場合 金額が固定されているバーコードを使用する場合において,手数料の額を変更する必要があるときは,『売価変更』の処理を行う。 (1)『売価変更』 をタッチする。 (2)バーコードを読み取る。 (3)テンキーで金額を入力する。 (4)『金額』 をタッチする。 1つの申請で複数の手数料が発生する場合は,次の①・②のいずれかの方法で収納する手数料の口数を入力する。 【参考】 手数料情報登録途中での訂正処理について■行取消(指定する行を取り消す場合)① 削除したい行をタッチする。② 『行取消』をタッチする。■全取消(全ての行を取り消す場合)個 申請者から,手数料額分の現金を受領する。 2-4(1)『請求残高』欄に合計金額が表示される。 (2)申請者から受領した金額をテンキーで入力する。 (3)『現計』をタッチする。 ※ 手数料額と受領額が同額の場合は, そのまま『現計』をタッチでも可(4)レシートが出力される。 ■ イメージ 【操作内容】 3 現金受領<現計ボタンをタッチした後の訂正>Q 「現計」をタッチした後に金額の入力誤りに気が付いた。A 「売上削除」をタッチし,該当の取引Noを選択して取り消しをした後に正しい内容を再度登録してください。(p2-9)【参考】 金額入力途中での訂正処理について■行取消(1文字ずつ削除する場合)※ 後ろから1文字ずつ削除される。■全取消(全ての数字を削除する場合)≪印字例≫(1)申請書をスリッププリンターにセット2-5 4 領収確認印字 収納窓口で手数料を収納したことを証明する領収確認を申請書に印字する。 【操作内容】 ■ イメージタッチする。 (3)複数枚の申請書に別々に印字する場合は,(1)(2)を繰り返す。 ※「一括印刷」は1回の収納につき最大15行まで印字できる。 する。 (2)『個別印刷』をタッチする。 ただし,一枚の申請書に複数手数料の印字を行う場合は『一括印刷』を数値を入力することで,領収確認の印字位置を変更することができる。 一度変更するとレジスター本体が印字位置を記憶するので,次回以降修正は不要。 15行を超える場合は,下記〈領収確認を印字するスペースがない場合〉の方法で対応する。 〈印字位置を変更したい場合〉『印字位置を下に「」mmずらす』の欄に〈領収確認を印字するスペースがない場合〉申請書の余白に会計管理者又は出納員の領収印を押印し,収納した件数・金額を記入する。 ※スリッププリンターの『FORWARD』,『REVERSE』ボタンで印字位置を変更することも可能だが,この場合,変更した印字位置は記憶しない。 25.9.26 広島県手数料 2,500円<領収確認印字位置>Q 領収確認は申請書のどこに印字するべきか。裏面でもよいのか。A 印字は申請書のどの位置(裏面)でも問題ありません。申請担当者が確認しやすい場所に印字してください。<領収確認の再印字>Q 領収確認が申請書の記載部分に重なって読むことができないが,再印字してもよいか。A 再印字することは可能です。詳細はp2-11を参照してください。<印字位置変更>Q 領収確認を申請書の左側部分に印字することは可能か。A 印字位置は上下に移動することはできますが,左右に移動することはできません。<印字位置登録内容の確認・修正>Q 現在登録している特定の手数料の印字位置を確認・修正したい。A 『商品マスタ登録』 画面から確認・修正が可能です。詳細はp3-9を参照してください。 5 レシート(釣銭)手交 レジスターから出力されたレシート及び釣銭を申請者に渡す。 2-6■ イメージ 【操作内容】 レジスターから出力されたレシート及び「お釣り」欄に表示された額の釣銭を申請者に渡す。 <レシートの分割>Q 内訳が複数あるレシートを発行した後,内訳ごとのレシートを発行するよう依頼されたが,どのように処理するのか。A 「売上削除(p2-9参照)」を行った後に,1件ごとに収納処理を行ってください。 6 申請書預かり,担当課へ提出案内 2-7<申請書提出先>Q 申請書提出先に○がついていない場合は,どう対応すればよいか。A 手数料額確認印に表示された申請先所属に,電話等で提出先を確認してください。手数料名所属コード 消込区分 歳入科目 手数料額 申請書提出先24810 700 6371 2,500円1 申請窓口 へ提出2 収納窓口 で受取No.1 ○○免許申請手数料2 0 4 4 6 3 0 1 0 0 0 1 1 7 誤徴収又は過徴収の場合(返金) ≪返金のパターン≫2-81 精算前に返金する場合① 申請窓口は,申請書余白に,日付・理由・返金する旨及び金額(正しい金額と誤った金額の双方)・担当者職氏名を記入し,担当者が押印する。 詳細は「手数料等徴収の手引き2-33」を参照 (一部返金の場合)申請者に一部返金し,正しい金額の内容で再度レジ登録する。 2 精算後に返金する場合収納窓口での返金はできないため,調定減額及び戻出により口座振替の方法で返金することとなる。 ② 申請窓口は,申請者にレシートと申請書を収納窓口に持参するよう依頼する。 ③ 収納窓口は,レシートを申請者から回収し,当該レシートの収納データを取り消す。 (操作方法はp2-9)④(全額返金の場合)申請者に全額返金する。 過誤徴収発見精算前 精算後全額返金 一部返金(記入例① 全額返金の場合)令和2年11月1日○○手数料として5,600円徴収したが,申請者が手数料全額免除事由に該当するため,5,600円を返金する。○○課 主任 ○○ ○○ 印(記入例② 一部返金の場合)令和2年11月1日金額欄の記入誤りにより,5,600円を徴収すべきところ5,800円を徴収したため200円を返金する。○○課 主任 ○○ ○○ 印<誤り処理後のレシートの取扱い>Q 収納を取り消した(売上削除した)場合のレシートの取扱いはどのようにすればよいか。A 削除したレシート全体に朱書きで斜線を入れ,当該レシート及び取消入力後に出力される「レジマイナス」レシートの2枚を「レジスター領収証書取消調書」所定の箇所に貼付し,調書中の「取消理由」欄に取消事由を示して,担当者印を押印します。なお,保管期間は,当該現金に係る歳入金の属する年度の出納整理期間終了から5年間とします。その他の詳細については「手数料等徴収の手引き」を参照してください。調定減額・戻出(2)画面上で該当取引を直接タッチし『実行』をタッチする。 ■ イメージ 【操作内容】(1)『売上削除』をタッチする。 (3)『はい』をタッチするとレジマイナスレシートが印刷され,売上げが削除される。 (4)一部返金の場合は,正しい手数料額を通常の収納事務と同じ流れで再度レジ登録する。 2-9◇レジスター領収データ取消調書(令和2・11・2)レジマイナス確認書貼付欄□ 誤った金額での領収□ 職員の誤操作(金額以上のもの)□ 2件以上内訳があるレシートの内訳□ その他( ) レジスター領収データ取消調書2-10取消理由回収レシート貼付欄取消者 出納員備 考領収書広島県西部総務事務所出納員2020年11月2日(月)13時15分担当:0001レシートNo.00122024637100016(24810)広島県手数料 非¥5,600合 計 ¥5,600現金 ¥5,600レジNo.1 責0001領収書広島県西部総務事務所出納員2020年11月2日(月)14時15分担当:0001レシートNo.0012*******レジマイナス*******2020年11月2日(月)13時15分担当:0001レシートNo.00122024637100016(24810)広島県手数料 非 ¥5,600合 計 ¥5,600現金 ¥5,600レジNo.1 責0001*******レジマイナス*******レジNo.1 責0001≪解説≫① 回収したレシートとレジマイナスレシートの「レシートNo.」を突合する。② 回収レシートには「無効」の記載(手書き可)をする。≪留意点≫▽ 取消1件ごとに調書を作成する。▽ 取消日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存する。山田 田中無効①② 8 確認印再印字 印字が不鮮明等の理由により,領収確認の印字を再度印字する場合の方法について説明する。 【操作内容】(2)画面上で該当取引を選択し『実行』をタッチする。 ※ 当日分の領収確認が再印字可能(ただし,他のレジスターで収納したものは対象外)※ 「再発行」等の表示はなく,通常の印字と同じ。 2-11(3)旧印字部分は二重線で抹消し,余白に「領収済印字を再印刷」と記載して担当者の印を押印する。 ■ イメージ(1)『領収確認印』をタッチする。 当日収納した現金と,レジスター上の収納データとを確認するため,精算処理を行う。 第3章 業務終了後の作業■ イメージ 【操作内容】(1)『精算』をタッチする。 ★ レジスターを複数台使用している場合は,子機→親機の順番で精算する。 子機を精算する前に親機を精算しようとした場合は「精算状況確認」画面が表示されるため,『戻る』をタッチし,必ず子機から精算する。 (2)「翌日釣銭準備金」を入力し『精算』をタッチする。 ※ 「現金在高」欄は,入力しなくても精算 処理には影響しない。 3-1(3)1日分のジャーナル(総括レシート)が出力される。 (4)ドロワ内の現金を集計し,ジャーナルの金額と一致することを確認する。 1 精算<精算時のジャーナル(総括レシート)の取扱い>Q 精算後に出てくる1日分のジャーナルの取扱いはどのようにすればよいか。A 出納閉鎖日(翌年度の6月30日)まで保管してください。◇精算用レシート及びレシート保管例(参考)(精算日:令和2・11・2)3-2レジスター精算確認書取引精算レシート貼付欄 部門精算レシート貼付欄領収書広島県東部総務事務所出納員2020年11月2日(月)17時15分担当:0001**取引精算**売計6点¥6,500小計%小計値引%-値引純売上2 ¥6,500純売上 2客¥6,500入金出金掛入金売変差額外税対象額内税対象額非課税対象額 ¥6,500外税内税非課税税合計返品レジマイナス替回数釣銭準備金 1回¥50,000現金残高 ¥56,500過不足商品券残高商品券手持在高商品券過不足翌日釣銭 ¥50,000納金額領収証発行精算回数 1回発行ポイントレジNo.1 責0001領収書広島県東部総務事務所出納員2020年11月2日(月)17時15分担当:0001**部門精算**6371 農林水産総務手数料 1客1点 ¥3,000値引/割引0点 ¥0返品0点 ¥06441 土木総務手数料 1客5点 ¥3,500値引/割引0点 ¥0返品0点 ¥0小計01 グループ016点 ¥6,500値引/割引0点 ¥0返品0点 ¥0合計6点 ¥6,500値引/割引0点 ¥0返品0点 ¥0発行ポイントレジNo.1 責0001○ 店舗管理>売上管理 次の①~⑥の必要事項を入力し,専用プリンターに用紙をセットして『印刷』をタッチする。 現金を収納し,精算が終了したら,現金払込書を作成する。 レジスターを使用して収納した現金に係る現金払込書を出力する流れについて説明する。 ①日付 出力する現金払込書の日付(収納した日)を入力する。 ②納期限 収納した現金を金融機関に払い込む予定の日(原則は収納した日の翌開庁日)を入力する。 ※ この日付が,現金出納簿の払込日として記録される。 ③出金データ作成時の年度 新年度以降に旧年度の現金払込書を作成する場合のみ修正する。 3-3④店舗コード 使用しない。(既定値をそのまま使用する)⑥部門コード(=歳入科目コード) 特定の歳入科目の現金払込書だけを出力する際は歳入科目コードを入力。(既定値は全歳入科目)⑤所属コード 特定の所属の現金払込書だけを出力する際は所属コードを入力。(既定値は全所属) 2 現金払込書出力【操作内容・項目説明】<現金払込書の印字ずれ>Q 現金払込書を印刷したら,OCR数字の印刷がずれた(領収済通知書上部の赤枠に「61」の数字が入っていない。)。そのまま使用してもよいか。A 面積的にみて「6」及び「1」の半分以上が赤枠から外れているときは使用せずに,再度印刷してください。<現金払込書の納期限誤り>Q 現金払込書を印刷したが,納期限どおりの日に現金の払い込みができなかった。どのように処理をすればよいか。A 現金払込書はそのまま使用しても財務会計システムのデータには影響しませんが,入力した納期限の日付データは,レジスターでの現金出納簿作成の元データになりますので,現金払込書作成画面において,正しい納期限を入力し,再度現金払込書を印刷してください(裏紙などに一般的なコピー用紙に印刷してください。)。なお,印刷した紙を保存する必要はありません。<精算後に再度収納したときの現金払込書作成>Q 精算を行い,現金払込書作成後に,来客があったため,再度ログインして現金収納を行った。2回目の精算後に出力する現金払込書は1回目の精算額との合算になるのか。A 現金払込書は1日ごとの集計結果を出力する仕組みになっていますので,1回目精算額と2回目精算額の合算になります。①②③④⑤⑥◇現金払込書(OCR式)3-4≪解説≫▽ 消込区分,所属,年度・会計,科目,現金収納日が全て同一の歳入金を集計して出力される。▽ 納期限欄及び現金払込書の日付は,現金払込書作成時に入力する「納期限」がそのまま出力される。▽ 領収済通知書 納入者住所氏名欄上部のOCR印字に注意してください。▽ 印刷は何度でも可能です。 レジスターを使用して収納した現金に係る現金出納簿を出力する流れについて説明する。 ○ 店舗管理>売上管理③店舗コード <修正不要> 3 現金出納簿出力■ イメージ3-5④所属コード 特定の所属に係る現金出納簿のみを出力する場合は入力する。<通常は修正不要>【操作内容・項目説明】②日付 前月1日~前月末日の日付を入力する。 次の①~④の必要事項を入力し『印刷』をタッチする。 ①年度 出力する現金出納簿の会計年度を入力する。 ※ 旧年度の現金を新年度に払い込んだ場合,会計年度は4月以降であっても旧年度になります。 <現金出納簿の出力頻度>Q 現金出納簿は毎日出力するのか。A 月の最初に前月分を紙で出力し,その他現金収納時に使用する現金出納簿とともに備え付けるようにしてください。【参考】 現金払込書・現金出納簿出力用プリンター<上段>・現金払込書(OCR用紙)・印刷する面を表にして,用紙の左側が手前にくるように差し込む。<下段>・現金出納簿(A4用紙)※上段トレイと下段トレイの両方に用紙をセットしている場合,上段トレイを優先して印刷するので,現金出納簿を印刷する時は,上段の現金払込書の用紙を取り除いてください。①②③④◇現金出納簿(レジスターで作成したもの)3-6≪解説≫▽ 所属,年度・会計,現金収納日が全て同一の歳入金を消込区分及び歳入科目ごとに分類して出力している。▽ 出納員間での現金引継ぎが行われない場合であるため,押印欄への押印は不要年月日 摘要受 払 残現金出納員又は分任出納員引継印会計管理者,廨出納員,総務事務所出納員又は現金出納員受領印現金 預貯金 計 現金 預貯金 計 現金 預貯金 計26 11 4 総務手数料 (10件) 28,000 28,000 28,000 28,00011 4 総務手数料 (10件) 55,000 55,000 83,000 83,00011 5 総務手数料 83,000 83,000 0 011 5 総務手数料 (10件) 42,000 42,000 42,000 42,00011 5 総務手数料 (10件) 82,500 82,500 124,500 124,50011 6 総務手数料 124,500 124,500 0 0月 計 83,000 124,500 207,500 83,000 124,500 207,500累 計 166,000 249,000 415,000 166,000 249,000 415,000店舗コード0051西部総務 所属コード 07810西部総務 H26.12.1 P- 1現金出納簿(2014年度)○ 店舗管理>売上管理 次の①~③の必要事項を入力し『CSV』をタッチする。 ③出力先 レジスター本体のCドライブに出力される。<修正不要>①付属のキーボードの「Windows」マークのキーをクリックする。 ①日付 出力するCSVデータの期間を入力する。 ②店舗コード <修正不要> 4 レジ基礎データ出力 レジスターを使用して収納した手数料の収納情報を1件ごとにCSV形式で出力する。なお,出力したデータはレジ機内Cドライブに保存されるため,公用USBメモリを使用して職員パソコンに取り込む。 ■ イメージ 【操作内容・項目説明】② マイコンピュータ> WinEmbPOSReady(C:)> TEMP の順にクリックする。 ③出力されたデータをコピー(切り取り)し,レジスターに接続したUSBメモリ内にデータを貼り付ける。 ※USBメモリ差込口は本体手前に1か所,本体奥に4か所ある。 ◎出力されたデータの取り出し方(レジスター→USBメモリ)3-7①②③ レジスターの電源を落とす流れ及び精算終了後の再起動について説明する。 3-8(4)再度ログインするときは,『Windowsへ戻る』をタッチします。タッチ後,Windows画面(PCを立ち上げただけの状態)になりますので,この画面のタスクバーのスタートメニューからセカンドアームスを起動してください。 (3)電源を落とすときは,『電源OFF&DB最適化』をタッチする。 5 終了処理・再起動■ イメージ 【操作内容・項目説明】(1)『セカンドアームスメニュー』ウインドウ内の『終了』をタッチする。 (2)タスクバー内(画面左最下段)の『終了』をタッチする。 各手数料の登録情報の修正方法について説明する。 ■ イメージ 【操作内容】6 手数料登録情報(商品マスタ)の修正(1)システム画面から 『店舗管理』ボタン⇒ 『メンテナンス』 ボタンの順にタッチし,『商品マスタ登録』 ボタンをタッチして左図の画面を出す。 (2)変更したい手数料のバーコードを読み取り,手数料情報を表示させる。 (3)修正したい箇所の情報を修正する。 (4)『登録』ボタンをタッチ3-9<修正について>各事務所の判断で変更できる項目は,印字位置の修正のみです。その他の項目については,会計総務課において統一的な管理を行っていますので,「申請書への領収確認印印字位置調整」及び会計総務課からの依頼があったとき以外は修正を行わないでください。 レシートが残り少なくなった場合に行うレシート用紙の交換方法について説明する。 ※ レシートの両端がピンク色になるのを目安に交換する。 ※この操作を行わないと「領収書」の文字が最初のレシートに印字されない。 第4章 その他処理【操作内容】(1)画面を右向きに回転させる。 (2)「PULL OPEN」のところのカバーを持ち上げる(3)ロールの上側から紙が出てくるようにレシートを入れる。 (4)カバーを閉じ,画面を戻す。 4-1■ イメージ(5)POS売上画面の 『レシセット』 をタッチする。 1 レシート用紙交換方法 スリッププリンターのインクリボンの交換方法について説明する。 上段:現金払込書(B5)用紙の左側を手前にセットする下段:A4用紙4-2 2 インクリボン(スリッププリンター)交換方法 3 現金払込書の印刷4-3 4 データ削除データ容量が限界に達した場合,容量確保のため,指定日付以前のデータ削除が可能です。「明細削除」と「実績削除」を実行してください。※年度の途中でデータを消すと,現金出納簿の残高が正しくなくなります。そのため,2016年4月1日~2017年3月31日のように,一年度の括りで削除してください。 5 タッチパネルの登録及び修正(1)『セカンドアームスメニュー』から『POS管理』→『メンテナンスメニュー』→■POS関連マスタ『商品タッチパネルマスタ登録』をタッチする。 (2)【項目説明】■グループ登録 パネル上段のボタンの名前を登録する。 (最大99グループ)(3)■パネル登録グループ登録の「グループNo」を空打ちすると,パネル登録に進む。 〇グループNo 登録する商品をどのグループに設定するか,番号を入力する。 〇パネル行No12枚のパネルの番号を指定する。 〇区分0:JANコードを指定する。 1:部門販売する場合に部門を指定する。 〇 コード対象の商品または部門コードを入力する。 〇名称表示された名称を変更することができる。 ※商品マスタには反映されない。 ■イメージ4-4【操作内容・項目説明】Q 収納を取り消した(売上削除した)場合のレシートの取扱いはどのようにするのか。 A 削除したレシート全体に朱書きで斜線を入れ,当該レシート及び取消入力後に出力される「レジマイナス」レシートの2枚を「レジスター領収証書取消調書」所定の箇所に貼付し,調書中の「取消理由」欄に取消事由を示して,確認印を押印します。 なお,保管期間は,当該現金に係る歳入金が属する年度の出納整理期間終了から5年間とします。 ▽3 申請書への領収済印字の誤り▽4 印字位置の調整▽6 領収書(レシート)の再発行・差替第5章 質疑応答▽2 レジスターの入力誤りQ パスワードを3回間違えて強制終了となった。どのようにすればログインできるか。 A ロックはかかりませんので,一度電源を落とすか,Windows画面のスタートメニューから「セカンドアームスメニュー」を起動し,ログインし直してください。(p3-8参照)▽5 大量の領収済印字Q 申請書への手数料徴収の印字後,現計ボタン押下後にレジの入力間違いに気が付いた。どのように削除すればよいか。 A 「売上削除」ボタンから該当の取引No.(レシートNo.と同じ)を選択してデータを取り消し,そのうえで,正しい処理を最初から行ってください。 また,申請時の誤印字については,当該部分を二重線で抹消し,出納職員(出納員又は会計職員)の訂正印を押印してください。 ▽1 パスワードの入力誤りによるログイン不能Q 手数料の異なる複数の申請書をレジ処理する際,申請書への印字順を誤ったため,申請書への印字のみ間違えた。どのように修正すればよいか。 A 「領収確認印」ボタンから再印字を行い,誤印字については,当該部分を二重線で抹消し,出納職員(出納員又は会計職員)の訂正印を押印してください。 Q レシートの再発行は可能か。 A 再発行はできません。「売上削除」を行って,再度収納処理を行ってください。 Q 一度に大量の申請が行われたが,領収済印字の処理に時間がかかる。印字以外に領収済であることを示す方法はないか。 A レジスター1処理につき16件以上の入力がされたときは,印字ができませんので,出納員の領収印を押印するようにしてください。 5-1▽7 誤り処理後のレシートの取扱いQ 印字位置の調整ができるのか。 A 現計ボタン押下後,印字調整画面が表示されますので,この画面で調整してください。なお,この表示は,当該手数料について直近に行った位置を記憶させる機能となっていますので,申請の都度,調整する必要はありません。 また,プリンタのボタンを使用して手動調整することもできます。 なお,印字位置を確認・修正したいときは,「商品マスタ登録」画面(p3-9)から行うことができます。 Q レジスターを精算後に手数料を徴収する必要が発生した。一旦精算すると翌日でないと受領できないのか。 A 通常どおりレジスターを起動し,収納及び精算を行ってください。 なお,精算額に変動が生じたときは,必ず現金払込書を再度出力してください。 Q 精算や現金払込書の作成は収納当日に行う必要があるか。 A 精算は,機械上は当日でなくても可能ですが,収納が行われた日は必ずその日に精算してください。 現金払込書の作成についても,収納当日でなくても可能ですが,翌日以降に作成する場合は,入力画面の日付を変更する必要がありますので,作成誤り防止のため,可能な限り収納当日に作成してください。また,払込期限の延長が行われている場合において,現金払込日が収納日時点で特定できない場合は,特定ができた時点で作成を行ってください。 Q 精算後に出てくる1日分の総括レシート(ジャーナル)の取扱いはどのようにするのか。 A 手数料を収納した日の翌月に財務会計システムに出力される調定調書(収入リスト)の決裁が完了するまで保存しておいてください。 Q レジスターからレジ基礎データというCSVデータが取り出せるが,これはどのようなものか。 A レジスターを使用して現金領収を行った場合における全ての領収データです(CSV形式)。1つの領収につき1データ(1レシート内で同一手数料が複数ある場合は1データ)作成します。このデータは会計制度上必要なものではありませんので,徴収した所属において必要に応じて活用してください。 本庁のデータについては,毎月上旬に,全庁文書箱に前月のデータを掲載します。 Q レジスターは財務会計システムとシステム的に連動しているか。 A 連動はしていません。 Q 財務会計システムから収納データを取り出したいが,どのようにすればよいか。 A 「収納状況照会」から照会し,CSVデータを出力すれば,納入通知書番号を含めた収納データを取り出すことができます。 ▽13 レジスター精算後の手数料徴収▽14 現金払込書作成時の納期限入力▽15 精算・現金払込書作成の期限▽8 精算時のレシート(ジャーナル)の取扱い▽9 レジ基礎データ▽11 財務会計システムからの収納データの取出し方法Q 財務会計システムから調定調書(収入リスト)のCSVデータを取り出したが,データの中に納入通知書番号が出力されていないが調べる方法はあるか。 A 「収納状況照会」から照会してください。 なお,調定調書(収入リスト)のデータと一致させたいときは,日付の条件設定において日付の種類を「預金日」とし,期間を当該月の初日から末日としてください。 Q 現金払込書作成の際,「納期限」欄の入力はどのようにするのか。 A 現金払込書を作成する時点では,払込見込みの日を入力してください。なお,この見込みの日が,現金出納簿の払込日として記録されますので,誤りのないようにしてください。 誤った日を入力して作成した場合は,p3-3記載の要領で修正してください。 5-2▽12 財務会計システムからの収納情報検索▽10 財務会計システムとの関係▽18 現金出納簿のマイナス表示Q 現金出納簿の「残」の欄がマイナス表示になっている。 A 現金出納簿の「払」欄の日付は,現金払込書作成時の『納期限』をそのまま利用する仕組みになっています(p3-3参照)。「残」欄マイナスが表示されるのは,現金払込書を作成する際に『納期限』に過去日(収納日より前の日)を入力した可能性があります。 次のとおり修正処理を行ってください。 ① レジ基礎データを出力(範囲指定は 『1900/01/01~9999/01/01』 とする。) ② CSVデータを確認し,『現金払込書作成日』の日付が収納日より前にとなっているものを特定する。 ③ 誤った日(収納日)の現金払込書を再作成する。(裏紙等に印刷) ④ 現金出納簿(又はレジ基礎データ)を再度出力して確認する。 ▽16 現金払込書の出力不能Q 現金を収納し,精算後現金払込書を出力しようとしたところ「データがありません」と表示され,印刷ができない。確認すると,今日収納した現金が,昨日の収納と合算されているようである。どうすればよいか。 A 当日付けでの開局処理(p1-1参照)をせずに現金を領収したためです。次のように処理してください。 ① レジ基礎データを出力し,誤って領収した手数料のバーコード番号とシステム上の収納日を特定する。 ② 通常どおり起動する。その際,①で特定したシステム上の収納日付(過去日となる)で開局処理を行う。 ③ POS画面において,「返品」ボタンを押し,①で特定した当該手数料を収納と同様に処理する。 ④ 通常どおり精算を行う。 ⑤ 正しい日付で開局処理を行う。 ⑥ ①で特定した手数料を収納処理する。 Q 現金出納簿は毎日出力するのか。 A 月の終了後に紙で出力し,その他現金収納時に使用する現金出納簿とともに備え付けるようにしてくださ い。 ▽19 時刻の修正方法Q レシートに表示される時刻を修正したいが,どのように操作するのか。 A 修正方法は,一般的なパソコンと同じです。 (以下,POS売上画面のときに行う場合) ① キーボードの『ウィンドウズキー』を押したまま 『D』 を押下 (ウィンドウズ画面が表示され,下にタスクバーが表示される) ② 画面右下の時刻の部分を右クリック ③ 『日付と時刻の調整』を選択 ④ 正しい時刻を入力し,OKボタンをクリック (画面右下の『POS画面』ボタンを押下すれば,元の画面に戻ります)▽17 レジスター作成の現金出納簿出力5-35-4操作方法・トラブル時の照会先◆ 会計総務課出納管理グループ 082-513-2112◆ レジ操作方法の照会先・ (株)ティピカル 086-226-3226照会の際は,『広島県庁で使用しているレジスターの操作方法について』 と伝えてください。◆ レジ本体及びスリッププリンタのトラブル時の照会先・ 東芝テックソリューション (広島) 082-543-4550・ 東芝テックソリューション (福山) 084-945-2533機種名は 『ウィルポスミニ QT-200』 と伝えてください。※ 照会する前に,次のことを確認又は実行してください。・ 電源が入っているかどうか。・ 電源プラグ(本体,プリンタ,HUB)やコード,ケーブル等が抜けていないか。・ レジスターを再起動する。別紙4貸与品等一覧表1 次の物品は発注者が無償で貸与する。品 名 規 格 等 数量 単位 備 考レジスター 東芝テック(株) WILLPOS Mini QT-200 1 台 ドロワを含むプリンタースター精密(株)スリッププリンター SP2981 台スキャナ東芝テック(株)タッチスキャナHS-580-U-2451 台印章 領収印 1 個プリンター キャノン Satera LBP161 1 台 納付書作成用2 次の消耗品は,「物品要求書」に基づき発注者が交付する。品 名 内 容 備 考領収原符現金払込書レジスター用消耗品 ロール紙、インクカートリッジ別紙5保存期間一覧表帳簿名 保存期間 備考現金出納簿 10年消耗品出納簿 3年現金払込書 5年県税外収入徴収簿 10年領収原符 5年 別記様式1-1令和 年 月 日(発注者)広島県西部建設事務所長 様(受注者)住所氏名業 務 責 任 者 指 定 届次の者を、広島県西部建設事務所受付案内及び手数料徴収業務にかかる責任者として指定します。氏 名生年月日緊急連絡先※受注者との雇用関係を証明する書類を添付すること別記様式1-2令和 年 月 日(発注者)広島県西部建設事務所長 様(受注者)住所氏名業 務 担 当 者 届次の者を、広島県西部建設事務所受付案内及び手数料徴収業務にかかる担当者として届出します。氏 名 生年月日※受注者との雇用関係を証明する書類を添付すること別記様式2業 務 日 誌令和 年 月 日勤務業務開始時間○○時 ○○分業務終了時間○○時 ○○分従事者氏名○○ ○○ ○○ ○○受付案内件数件ファイル受渡回数件報告事項手数料徴収レジ使用分件 円領収原符使用分件 円引継事項別記様式3現金領収証書番号領 収 原 符(使用料及び手数料専用)氏名(申請等番号) 納¥(注意事項)・ 一の申請行為ごとに1通を作成すること。・ 現金領収証書番号は、会計年度を通して一連番号を記載すること。・ 申請等番号欄は、必要に応じ、当該徴収に係る申請等を特定する番号を記載すること。広島県公金領 収 印出納員等保管現金領収証書番号領収済通知書(使用料及び手数料専用)氏名(申請等番号) 納¥広島県公金領 収 印出納員等→収支等命令者現金領収証書番号領 収 証 書(使用料及び手数料専用)氏名(申請等番号) 様¥広島県公金領 収 印納入者保管別記様式4担当者 確認者レジスター領収データ取消調書回収レシート貼付欄 レジマイナス確認書貼付欄□ 謝った金額で領収したため□ 職員の誤操作(金額以外のもの)□ 2件以上内訳があるレシートの分割□ その他( )備考取消理由別記様式5その1(表)広島県公金 広島県公金現 金 払 込 書 納 付 書払込者住所・氏名納払込者住所・氏名納カーボン消込区分所 属年度・会 計科 目納入通知書番 号消込区分所 属年度・会 計科 目納入通知書番 号8 10 11 15 16 1920 23 24 38 8 1011 15 16 19 20 23 24 38金額¥ 39 51 金額¥ 39 51摘 要 摘 要所属名( )所属名( )カーボン広 島 県 庁現金払込書番号広 島 県 庁現金払込書番号払込者保管 収納店保管(裏)現 金 払 込 書広島県公金領 収 済 通 知 書払込者住所・氏名納カーボン消込区分所 属年度・会 計科 目納入通知書番 号8 10 11 15 16 19 20 23 24 38金額¥ 39 51摘 要領収印52 57所属名( ))領収印52 57 領収印52 57カーボン広 島 県 庁現金払込書番号収納店→指定金融機関→広島県会計管理者その2OCR納付書 広島県公金 領収済通知書 広島県公金 現金払込書(領収証書) 広島県公金納入者名納この用紙は直接機械読み取りをしますので、汚したり折り曲げたりしないでください。納入者住所氏名納入者住所氏名納消込区分 所 属 年度・会計科 目 納入通知書番号 消込区分 所 属 年度・会計 科 目 納入通知書番号8 10 11 15 16 19 20 23 24 38消込区分所 属 年度・会計 科 目金 額39 51金 額納 期 限 年 月 日 納 期 限納入通知書 番 号納入請求の 理 由納入請求の 理 由全 額領収印領収印52 57上記の金額を納付してください。年 月 日広 島 県 知 事領収印広 島 県 庁広島県庁納入場所指定金融機関又は収納代理金融機関収納店保管 広島県公金 収納店→指定金融機関→広島県会計管理者 OCR 広島県公金 納入者保管 広島県公金備考 この様式は、電子計算組織により処理する事務について使用するものとする。別記様式6徴 収 計 算 書年 月 日収支等命令者様(住所氏名)年度 年 月分款 項 目 節納 入 義 務 者 住 所 納入義務者氏名 調定日 調 定 額円備 考備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。2 使用料及び手数料並びに入園券等の発売に係る収入については、納入義務者住所欄の記載を省略し納入義務者氏名欄に人数等を記載することができる。3 備考欄には、調定額の算定基礎等を記載するものとする。別記様式7物 品 要 求 書年 月 日(発注者)広島県西部建設事務所長 様(受注者)氏 名次の物品を要求します。品 名 規格等 数量 配布予定場所 備 考別記様式8消耗品出納簿品 名 領収原符 単 位 冊年月 日出 納 の 理 由 受 払 現在高物品管理職員の決裁欄受領欄 備 考別記様式9 現金出納簿 現金 預貯金 計 現金 預貯金 計 現金 預貯金 計円 円 円 円 円 円 円 円 円備考 1 この帳簿は、現金の受払状況、指定金融機関等への収納状況を記録するものとする。 2 手数料を徴収した場合は、現金の受とし、手数料を指定金融機関等に払い込んだ場合は、現金の払とする。 3 月計及び累計を付するものとする。 年月 日摘要現金出納員又は分任出納員引継印会計管理者,廨出納員,総務事務所出納員又は現金出納員受領印受 払 残別記様式10 県税外収入徴収簿納入者住所氏名納令和 年度(会計名)歳 入 金款項納入の請求の理由目節億金 額千 百 十 万 千 百 十 円納期限令和 年 月 日納入場所納入通知書発行年月日令和 年 月 日納入減額 還付 欠損処分 摘 要納入通知書番号備考 1 用紙の大きさは、縦140ミリメートル、横88ミリメートルとする。2 減額、還付及び欠損処分の欄には、年月日、理由及び金額を記載するものとする。3 納入欄には、納入年月日を記載するものとする。分納があったときは、その年月日及び金額を記載するものとする。4 摘要欄には、督促状の発行年月日、指定期限、延滞金及び滞納処分費の収納状況を記載するものとする。5 この帳簿の必要事項を調定調書に記載している場合は、当該調定調書をもつて、この帳簿に代えることができる。別記様式11 (指定公金事務取扱者用様式)指定公金事務取扱者申出書年 月 日広島県知事様所在地商号又は名称代表者職氏名地方自治法施行規則第 12 条の2の 12 第1項の規定により、指定公金事務取扱者の指定を希望するので、下記のとおり申し出ます。委託を受ける公金事務に係る歳入等の内容委託を受ける日(委託期間) 年 月 日から年 月 日まで(添付書類)・誓約書・財務諸表(写し可、直前1年分)・業務実績書・登記事項証明書(写し可、3か月以内のもの)又はこれに準ずるもの・広島県税の納税証明書(写し可、3か月以内のもの)・消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可、3か月以内のもの)別記様式12 (指定公金事務取扱者用様式)誓 約 書私は次の事項について誓約します。1 申出書及び添付書類の内容については、事実と相違ありません。2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に定める者ではありません。3 指定公金事務取扱者に指定された場合は、指定公金事務取扱者に係る関係法令及び諸規定を遵守します。4 指定公金事務取扱者の指定の取消し要件に該当すると認められ、広島県が指定公金事務取扱者の指定を取消すこととした場合、異議を申し立てません。5 暴力団等を排除する措置について自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。また、県が必要とする場合には、広島県警察本部に照会することを承諾します。(1)役員等(個人の場合はその者を、法人の場合には役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)である者(2)役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用している者(3)役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(4)前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者(5)経営に暴力団関係者の実質的な関与がある者6 調査協力について広島県が必要があると認めるときはいつでも、業務の実施状況などの報告を行い、実地に調査することを承諾します。年 月 日広島県知事 様所在地商号又は名称代表者職氏名

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