令和8年度~令和10年度 広島県尾道庁舎管理業務(東部総務事務所総務第二課)
27日前に公告
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度~令和10年度 広島県尾道庁舎管理業務(東部総務事務所総務第二課)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和 8 年 2 月 24 日広島県東部総務事務所長 武田 将 孝1 調達内容(1) 業務名令和8年度~令和10年度 広島県尾道庁舎管理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月 31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所尾道市古浜町26番 12号 外広島県尾道庁舎(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「51A施設清掃」、「52H空調設備の保守点検」、「53D受付」及び「53E電話交換」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45年法律第20号)第 12条の2第1項第1号に掲げる建築物清掃業又は同項第8号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を広島県知事(広島県内市町の長を含む)から受けている者であること。(6) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第 20号)第7条に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を選任できる者であること。(7) 令和5年4月1日から令和8年2月23日までの間において、直焚き吸収冷温水発生機の保守点検業務を誠実に履行した実績(履行中を含む。)を有する者であること。(8) 本件調達に係る「51A 施設清掃」、「52H 空調設備の保守点検」、「53D 受付」及び「53E電話交換」のいずれの業務についても、全部又は大部分をそれぞれ一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。(9) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(10) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「51A施設清掃」、「52H 空調設備の保守点検」、「53D受付」及び「53E 電話交換」のいずれの業務についても契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(11) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒722-0002 尾道市古浜町26番 12号広島県東部総務事務所総務第二課(広島県尾道庁舎4階)電話(0848)25-4611(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年2月 24日(火)から令和8年3月4日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和8年3月4日(水) 午後5時ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。エ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月6日(金)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。イ 提出期間令和8年3月 13日午前9時から令和8年3月 16日午後5時までとする。(4) 開札日時令和8年3月 17日(火) 午前10時4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「51A施設清掃」、「52H空調設備の保守点検」、「53D受付」及び「53E電話交換」の資格に限る。(そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。))契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和8年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができる。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守状況に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒722-0002 尾道市古浜町26番 12号広島県東部総務事務所総務第二課(広島県尾道庁舎4階)電話 (0848)25‐4611(ダイヤルイン) ファクシミリ (0848)22‐5289メールアドレス sjesoumu2@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県東部総務事務所総務第二課(尾道市古浜町26番12号)TEL:(0848)25-4611(ダイヤルイン)FAX:(0848)22-5289業務名 令和8年度~令和10年度 広島県尾道庁舎管理業務 履行期間自 令和8年4月 1日至 令和11年3月31日履行場所尾道市古浜町26番12号 外広島県尾道庁舎入札参加資格確認申請書提出期限令和8年3月4日(水)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和8年3月6日(金)午後5時入札期間令和8年3月13日(金)9時~令和8年3月16日(月)17時開札日時令和8年3月17日(火)午前10時注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 建築物清掃業の登録を証する書類又は建築物環境衛生総合管理業の登録を証する書類ウ 建築物環境衛生管理技術者の配置予定技術者一覧表エ 熱源設備点検業務実績報告書オ 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がないことを証明する書類(労働保険料納付書等)(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成 19 年 10 月 1 日以降に「51A施設清掃」、「52H空調設備の保守点検」、「53D受付」及び「53E電話交換」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し□ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式□ 入札書の様式□ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他(環境衛生管理技術者選任予定者一覧表の様式、熱源設備点検業務実績申告書の様式)
1 令和8年度~令和10年度広島県尾道庁舎管理業務2 3 令和8年4月1日令和11年3月31日4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名契約担当職員 広島県東部総務事務所長武田 将孝 印受注者 住所氏名印(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(1) 本契約は、本契約に係る発注者の令和8年度歳入歳出予算が成立した時をもって効力を 生じるものとする。
(2) 履行期間にかかわらず令和9年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減額又は 削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
(3) 委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
福山市三吉町一丁目1番1号(4) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて 別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
広島県契 約 保 証 金特約事項業 務 委 託 契 約 書(案)委 託 料履行期間まで履行場所業 務 名尾道市古浜町26番12号 外広島県尾道庁舎から収入印紙円契約番号2025042568別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳年 度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年度 ¥ -(¥ -)令和9年度 ¥ -(¥ -)令和10年度 ¥ -(¥ -)3 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。(2)各月の支払金額は次のとおりとする。令和8年度対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和8年4月から令和9年3月の各月¥ -(¥ -)令和9年度対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和9年4月から令和10年3月の各月¥ -(¥ -)令和10年度対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和10年4月から令和11年3月の各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14 条、第 16条から第20 条まで、第 22条、第25条、第26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40条 第 35条又は第 36条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43条 第 41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34条、第41条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35条から第38 条までの規定によるときは発注者が定め、第 34条、第 41条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35条又は第 36条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35条又は第 36条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32年法律第26号)第93条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41条又は第 42条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。
(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
- 1 -広島県尾道庁舎管理業務特記仕様書第1 業務概要1 業 務 名 令和8年度~令和10年度 広島県尾道庁舎管理業務2 履行場所 尾道市古浜町26番12号 外 広島県尾道庁舎3 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記① ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用とする。② ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。③ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。④ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。⑤ ・印しかない項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務及び範囲等は以下のとおりとする。(1) 運転・監視及び日常点検・保守業務【Ⅲ1.1.1~6.1.1】・ 建築 :対象部位は別紙2及び別紙7による。・ 電気設備:対象部位は別紙2による。・ 機械設備:対象部位は別紙2及び別紙3による。・ 給水設備:対象部位は別紙4による。・ 排水設備:対象部位は による。(2) 定期点検等及び保守業務【Ⅱ1.1.2~8.4.2】・ 昇降機 : 対象部位及び数量は別紙1による。・ 消防用設備等:対象部位及び数量は別紙5による。・ 空気調和設備:対象部位及び数量は別紙3による。・ 給水設備 :対象部位及び数量は別紙4による。・ 排水設備 :対象部位及び数量は による。(3) 建築物等清掃業務【Ⅳ1.1.1~3.4.1】・ 日常清掃業務 ・ 定期清掃業務 ・ 窓ガラス清掃業務対象部位は、別紙6「清掃面積等調書」及び別図1「尾道庁舎配置図」による。(4) 執務室環境測定等業務【V1.1.1~3.2.1】・ 空気環境測定:位置及び数量は別紙7による。業 務 令和2年度 令和3年度 令和4年度受 付 1人 1人 1人電話交換 1人 1人 1人- 2 -・ 照度測定:位置及び数量は別紙7による。(5) ねずみ・昆虫等防除業務【V5.1.1~5.3.3】・ ねずみ等の調査及び防除:位置及び数量は別紙7による。(6) 受付・電話交換等業務業務内容は、「受付・電話交換業務特記仕様書」による。(7) 12条点検業務【Ⅱ1.2.2】業務内容は、「建築物等定期点検業務特記仕様書」による。第2 一般共通事項1 本業務を実施するに当たり、「建築物環境衛生管理技術者」を選任し、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年4月14日法律第20号)による維持管理基準に基づき、必要な業務(届出、報告等を含む。)を行う。また、「建築物環境衛生管理技術者」の氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について、書面をもって施設管理担当者に通知する。2 各業務の実施については、別表1の「業務計画書」により実施することとし、変更の必要がある場合は、施設管理担当者と調整をとること。3 その他、各業務の特記仕様書による。第3 特記事項各業務の特記仕様書による。業 務 令和2年度 令和3年度 令和4年度受 付 1人 1人 1人電話交換 1人 1人 1人業 務 令和2年度 令和3年度 令和4年度受 付 1人 1人 1人電話交換 1人 1人 1人- 3 -【建築設備運転監視及び日常点検・保守業務特記仕様書】第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・・「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン(令和5年版)」の点検様式1-1~3-2-1・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。・2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表・別紙 による(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ・計画.報告書類・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。・実務経験 5 年以上・(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資- 4 -格者は業務担当者を兼任できる)。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。
・第三種電気主任技術者 ・ 建築物環境衛生管理技術者・ 級ボイラー技士 ・ 種 類危険物取扱者・第 種冷凍保安責任者 ・・一級建築士 ・二級建築士 ・特定建築物調査員資格者・建築設備検査員資格者 ・昇降機等検査員資格者 ・防火設備検査員資格者・消防設備士(種類) ・消防設備点検資格者( 種)・ ・(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 運転・監視及び日常点検・保守業務の実施時間平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始(12月 日~ 1月 日)を除く))8時15分 ~ 17時15分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月 日~ 1月 日))時 分~ 時 分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)イ 冷暖房の運転日及び運転時間一般室 冷 房 6月1日~10月31日の開庁日8時30分~ 17時15分暖 房 11月中旬~3月31日の開庁日8時30分~ 17時15分特別室(室名: )冷 房 月 日~ 月 日の開庁日時 分~ 時 分暖 房 月 日~ 月 日の開庁日時 分~ 時 分(4) 環境衛生管理体制 【Ⅰ1.3.5】建築物衛生法による建築物環境衛生管理技術者の適用 ・有り ・なし4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り(電気設備保安管理業務 ) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。・日常点検業務:翌日 時まで(翌日が休日の場合、休日明け)・定期点検業務:翌月の 日まで・12条点検業務:当該施設の点検終了後1週間以内・点検記録書 :翌月の10日まで・作業日報 :翌日9時まで(翌日が休日の場合、休日明け)・計測記録書 :翌日9時まで(翌日が休日の場合、休日明け)・作業報告書 :翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満- 5 -たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図1 による。・現場説明書による。イ 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費用は、※受注者 ・発注者 負担とする。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図1 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図1 による。(立体駐車場) ・現場説明書による。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図1 による。・現場説明書による。第3 特記事項本業務の特記事項は以下による。1 作業の特記事項運転中は、熱源監視、ポンプ監視、デマンド監視、監視盤等の監視を行い、運転時間の最適化、電力使用の合理化等の省エネルギー化を図るための方策を調査研究し、設備が最も有効に稼働するよう常に心がける。管理については、機器の機能を常時良好に維持し、常時使用に支障をきたさぬために点検整備、予防保全作業を定期的あるいはその作業の発生のたびに行うものとする。運転業務は、機器の運転操作、運転状況の監視、点検調整、及び運転記録の作成等を行うものとする。なお、防災動力及び非常照明など、防災設備運転監視は特に厳重にする。ア 運転時間等施設の冷暖房の運転日及び運転時間(ァ) 一般室a 冷房(概略)6月1日~10月31日の開庁日 8時30分~17時15分特に7月1日~9月30日の間は、気象状況及び職員の執務状況にあわせて19時15分まで運転時間の延長を指示することができる。b 暖房(概略)11月中旬~3月31日の開庁日 8時30分~17時15分イ 支給材料発注者が支給する材料等は次による。・電球 ・蛍光ランプ類・潤滑油 ・燃料・防錆薬品 ・各種パッキン・送風機のベルト ・各種配線器具・その他発注者が必要と認めた消耗品ウ 各設備、機器等の特記事項- 6 -(ァ) 電気設備a 電気工作物について、県が別に契約する業者が行う電気設備点検の結果、又は施設管理担当者の指示により、「保守の範囲」で規定された保守を実施すること。b 県が別に契約する業者が行う点検等で、停電を伴う作業は、連携・協力し、迅速に作業を進められるよう努めること。(ィ) 空気調和設備a パッケージ形空気調和機又はガスエンジン式パッケージ形空気調和機・ ユニット形空気調和機の運転・監視記録を実施する。b フィルターの交換次の機器のフィルター交換を実施( ・ する。・ しない。)・ファンコイルユニット 露出形70台、隠ぺい形37台エ 平素から現場の実態を十分に把握し、業務遂行にあたっては、各種設備の経済的運用及び事故の未然防止に努め、万一、事故が発生した場合は、敏速に適切な処置をとること。オ 庁舎内の火災、及び設備管理物件に事故が発生した場合、もしくは発生するおそれのある場合は、直ちに現場に赴き緊急に適切な処置をとるとともに、速やかに施設管理担当者に連絡し、その指示を受けること。また、停電の場合には速やかに次の処置をとること。(ァ) 自家発電機の運転中は、運転状況を監視し、その結果を記録しておくこと。(ィ) エレベーター乗用車と連絡をとり、その安全を図ること、(ゥ) その他関係設備機器に被害を及ぼさないよう十分注意し、適切な処置をとること。カ 漏電事故、短絡事故が発生していると考えられる場合の遮断器、開閉器の操作は、特に敏速に適切な処置をとること。キ 台風、地震、その他の気象の変化等で、災害のおそれが考えられる場合は、巡回監視を行い、施設管理担当者の指示に従い災害防止に努めること。ク 施設を変更する場合の諸資料の作成、期間統計表の作成及び別途保守契約する場合の工事及び修理に要する資料の作成を行う。また、設備の工事及び修理後(改造を含む)、図面の訂正を行う。ケ 監督官庁の検査及び本保全業務委託契約以外の業務及び修理には、責任者が立ち合い施設管理担当者に報告する。コ その他この仕様書の示されていない場合であっても発注者が施設(駐車場を含む。)・設備等の管理上必要と認めた事項については、発注者の指示に従い速やかに実行すること。
- 7 -【昇降機保守点検業務特記仕様書】第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・・「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン(令和5年版)」の点検様式1-1~3-2-1・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託受注者は、業務の一部を第三者に委託する場合、事前に再委託の相手方(以下「再委託者」という。)の名称、所在地、再委託部分の業務内容、再委託の理由及び再委託部分の予定金額について記載した書面(以下「再委託申請書」という。)を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。また、必要に応じて再委託申請書には、再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写しを添付すること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ・計画.報告書類・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。・定期点検及び保守業務の実務経験15年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書- 8 -及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資格者は業務担当者を兼任できる)。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。・一級建築士 ・二級建築士 ・昇降機等検査員資格者(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 定期点検等及び保守業務の実施時間帯(12条点検業務を含む)なお、実施日は施設管理担当者と協議する。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))18時00分~21時00分休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月 日~ 1月 日))時 分~ 時 分上記以外の時間帯においても、事故及び故障等の連絡があった場合は直ちに対応すること。業務時間の変更及び休日等の出勤、並びに事故、故障等の対応及び関連する業務の実施等で必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含む。イ 点検等の作業は、原則として閑散時に行い、エレベータの運行に支障のないよう留意すること。ウ 作業実施にあたっては、施設管理担当者等と調整をとり、自動運転を停止し、「点検中」の表示板を掲示することエ 受注者が本契約に基づき施設管理担当者に供給する機器、構成製品等は、対象エレベータ昇降機製造会社が指定又は推奨する部品とする。ただし、書面により施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。・当該業務の実務経験10年以上(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。・作業日報:翌日の9時まで(翌日が休日の場合は休日明け)・定期点検業務:翌月の10日まで・12条点検業務:翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。イ 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は受注者の負担とする。ただし、次のものは除く。・ ランプ類 ・ オイル類6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。- 9 -(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図1 による。(立体駐車場) ・現場説明書による。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 定期点検等及び保守業務(1)一般事項ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】・その他の保守の範囲( )イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】・ ランプ類 ・ ヒューズ類 ・ 原動機用の潤滑油・記載以外の支給材料( )ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。(2) 搬送設備 :本業務の点検項目及び点検内容は以下による。ア 共通事項 性能検査等 ・作業項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査機関等による性能検査等を実施する場合、申請料及び準備等は本業務に含む。修理、取替え、交換等【Ⅱ7.2.2】・ 共通仕様書によるほか、修理計画書に基づき行う。・次年度に機器、装置の取替及び修理が必要なものについては、12 月 27 日までに修理計画書を提出すること。
・ Ⅱ表7.2.2の△印の実施する設備(・ ・ ・ )項 目 特記事項エレベーター・ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)【Ⅱ7.2.5】【Ⅱ7.2.7】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 遠隔点検(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査等(・実施する(申請料(・負担する ・負担しない)テストウェイト(・手配する ・手配しない) ・実施しない)⑥ 非常用エレベーター(・兼ねる ・兼ねない)・ロープ式エレベーター(機械室なし)【Ⅱ7.2.6】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 遠隔点検(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)とする。⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査等(・実施する(申請料(・負担する ・負担しない)テストウェイト(・手配する ・手配しない) ・実施しない)・油圧式エレベーター(間接式)【Ⅱ7.2.8】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 遠隔点検(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)とする。⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査等(・実施する(申請料(・負担する ・負担しない)- 10 -エスカレーター小荷物専用昇降機機械式駐車設備テストウェイト(・手配する ・手配しない) ・実施しない)・エスカレーター【Ⅱ7.3.4】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査等(・実施する ・実施しない)・小荷物専用昇降機【Ⅱ7.4.4】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお、性能検査等(・実施する ・実施しない)・二段方式機械式駐車装置【Ⅱ7.5.1】(3) 緊急時の対応突発的な事故、故障に備え技術者を待機させ、県関係者等からの緊急呼出に1時間以内に対応できること。また、処置後に報告書を提出すること。2 12条点検業務の実施【Ⅱ1.2.2~ Ⅴ3.2.1】・ 昇降機 建築基準法第12条4項の定期点検を実施する。- 11 -尾道庁舎エレベータ (平成27年1月設置)項 目 摘 要台 数 1台積載容量 1,000㎏(定員 15名)機 種 交流インバータ制御方式操作方法 乗合全自動方式速 度 105m/min停止箇所 5箇所かご寸法 1600*1500*2300 出入り口有効幅員 900mm網 16mm×5戸閉方式 電動2枚戸中央開き電動機出力 AC-18.5kw電 源 三相3線 220V 60Hz付加仕様・身体障害者用(車いす仕様)・地震時管制運転装置(P波検知付)・停電時自動着床装置・オートアナウンス装置・遠隔監視装置・戸開走行保護装置(記載例)令和○○年度 修理計画書昇降機 交換部品尾道庁舎エレベータ ①ブレーキプランジャ②ブッシュ③ライニング④ギャオイル⑤オイルシール- 12 -【消防用設備等保守点検特記仕様書】第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・・「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン(令和5年版)」の点検様式1-1~3-2-1・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託受注者は、業務の一部を第三者に委託する場合、事前に再委託の相手方(以下「再委託者」という。)の名称、所在地、再委託部分の業務内容、再委託の理由及び再委託部分の予定金額について記載した書面(以下「再委託申請書」という。)を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。また、必要に応じて再委託申請書には、再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写しを添付すること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ・計画.報告書類・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。・ 実務経験5年以上- 13 -(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資格者は業務担当者を兼任できる)。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。※ 共通仕様書【Ⅱ6.2.2】表6.2.2の消防用設備等の種類に応じた点検資格・ 甲種又は乙種第1類消防設備士又は第1種消防設備点検資格者・ 甲種又は乙種第4類消防設備士又は第2種消防設備点検資格者・ 甲種又は乙種第5類消防設備士又は第2種消防設備点検資格者・ 甲種又は乙種第6類消防設備士又は第1種消防設備点検資格者(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 定期点検等及び保守業務の実施時間帯なお、実施日は施設管理担当者と協議する。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))時 分~ 時 分休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月 日~ 1月 日))9時00分~ 17時00分4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】ア 本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。
イ 業務担当者は、業務を遂行する上で必要となる次の資格等を有する者を配置する。なお、資格者は重複しても差し支えないものとする。※ 共通仕様書【Ⅱ6.2.2】表6.2.2の消防用設備等の種類に応じた点検資格・(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り(防火訓練等 ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。※ 計測記録書(各種測定表) 翌月の10日まで※ 点検記録書 翌月の10日まで※ 作業日報 翌日17時まで(翌日が休日の場合、休日明け)※ 業務報告書 翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図1 による。・現場説明書による。イ 発生材の処理業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は受注者の負担とする。ただし、次のものは除く。※ランプ類 ※オイル類6 建物内施設等の利用- 14 -(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図1 による。(立体駐車場) ・現場説明書による。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図1 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 定期点検等及び保守業務(1)一般事項ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】・その他の保守の範囲( )イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】・記載以外の支給材料( 発注者が必要と認めた消耗品 )ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。(2) 防災設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。なお、作業回数は、周期6Mの項目2回、周期1Yの項目1回とする。項 目 特記事項消防法関係建築基準法関係消防用設備等【Ⅱ表6.2.2】・消火設備 (・消火器具 ・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備 ・粉末消火設備 )・警報設備 (・自動火災報知設備 ・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備 ・ ・ )・避難設備 (・避難器具( ) ・誘導灯及び誘導標識・ )・消防用水・消火活動上必要な施設 (・排煙設備 ・連結送水管 ・連結散水設備・非常コンセント設備 ・ )・非常用電源・配線等 (・非常電源専用受電設備 ・蓄電池設備・自家発電設備 ・配線 ・総合操作盤 )・屋内消火栓設備スプリンクラー設備等の総合点検の電源の種別(※常用電源 ・非常電源(自家発電設備))・非常用照明装置【Ⅱ6.3.2】照度測定箇所数( 箇所)・防火戸、防火シャッター【Ⅱ6.3.3(A)】・耐火クロススクリーン【Ⅱ6.3.3(B)】・ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備【Ⅱ6.3.3(C)】・防火ダンパー(FD・SD)【Ⅱ6.3.4】・排煙設備(自然排煙口(排煙窓))【Ⅱ表6.3.5(A)】・排煙設備(機械排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(B)】・排煙設備(特殊な構造の排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(C)】・排煙設備(加圧防排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(D)】・予備電源(自家発電装置)【Ⅱ表6.3.5(E)】・予備電源(直結エンジン)【Ⅱ表6.3.5(F)】・その他の避難設備等【Ⅱ6.3.6】3 その他(1) 消防法に基づく防火対象物定期点検が必要な場合は、点検を行うこと。(機器点検及び総合点検。令和8年度・令和10年度は消防用ホース耐圧試験あり。)- 15 -なお、費用等の負担は( ・ 発注者 ※ 受注者 )とする。(2) 消防署等へ提出する点検結果報告書は3部作成する。また、施設管理者の指示により消防署等へ提出すること。なお、これに要する費用は受注者の負担とする。- 16 -【空気調和設備保守点検業務特記仕様書】第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】ア 業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )イ 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち、業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。ウ 関係法令等に基づく官公庁その他の関係機関の検査又は契約書に定める検査を受検するに当たっては、その検査に必要な資機材、労務等を提供し、これに直接要する費用は受注者の負担とする。エ 業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で、契約図書に記載のない附帯的業務は、受注者の負担において行う。(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・・「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン(令和5年版)」の点検様式1-1~3-2-1・施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託受注者は、業務の一部を第三者に委託する場合、事前に再委託の相手方(以下「再委託者」という。)の名称、所在地、再委託部分の業務内容、再委託の理由及び再委託部分の予定金額について記載した書面(以下「再委託申請書」という。)を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。また、必要に応じて再委託申請書には、再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写しを添付すること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ・計画.報告書類・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理- 17 -(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する(業務責任者は業務担当者を兼任できる)。なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。
・実務経験15年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資格者は業務担当者を兼任できる)。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。・(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 定期点検等及び保守業務の実施時間帯なお、実施日は施設管理担当者と協議する。・平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))9時00分~ 17時00分・休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月 日~ 1月 日))時 分~ 時 分上記以外の時間帯においても、事故及び故障等の連絡があった場合は直ちに対応すること。
(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 資格者の選任業務責任者には、次の資格等を有する者を配置する。・ 清掃作業監督者 ・ ビルクリーニング技能士(・1級 ・2級 ・3級 )(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 日常清掃業務等の日常的に行う作業の実施時間は次のとおりとする。なお、日常清掃は、別表3「作業実施条件表」により実施する。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))8時00分~17時00分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始( 12月 日~ 1月 日))時 分~ 時 分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)イ 定期清掃業務等の定期的に行う作業の実施時間帯は次のとおりとする。なお、実施日は施設管理担当者と協議する。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))時 分~ 時 分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日))8時00分~17時00分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、受注者は、業務担当者の技術、技能の向上を図るため、定期的に研修を実施するものとする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ・なし(3)行事等への立合い 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告等 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。・作業日報 翌日9時まで(翌日が休日の場合、休日明け)・作業報告書 翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。(6) 衛生消耗品【Ⅳ1.1.5】- 28 -・支給品とする ・ 受注者が購入する(7) 感染防止対策の什器備品の拭き及び消毒作業【Ⅳ1.1.4】・有り( ) ・なし5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】① 廃棄物の集積場所 ・別図1 による。・現場説明書による。6 自主点検【Ⅳ1.1.10】当該業務の履行期間中3ヶ月毎に1回、施設管理担当者の指示する時期に、「清掃様式3」により自主検査を行う。また、自主検査終了後1週間以内に「清掃様式3-1」、「清掃様式10」とともに施設管理担当者に提出する。7 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図1 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図1 による。(立体駐車場) ・現場説明書による。8 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】【Ⅳ1.1.4】・別図1 による。・現場説明書による。(2) 持込資機材等の保管場所【Ⅳ1.1.11】・別図1 による。・現場説明書による。第3 特 記 事 項本業務の特記事項は以下による。1 作業の特記事項(1)弾性床の剥離洗浄周期【Ⅳ2.1.1】各室の剥離洗浄は、床保護材が塗布されている場合に、次の周期で実施する。(・玄関ホール 年2回 ・事務室 年2回 ・会議室 年2回 ・廊下及びエレベーターホール年2回 ・湯沸室 年2回 ・エレベーターかご内 年2回 ・階 段 年2回 ・食 堂年2回 ・シャワー室 年2回 ・ふれあいコーナー 年2回 ・便所及び洗面所 年 回)(2)弾性床剥離洗浄の樹脂床維持剤塗布回数【Ⅳ2.1.1】・ 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は 回とする。(3)硬質床の剥離洗浄周期【Ⅳ2.1.2】各室の剥離洗浄は、床保護材が塗布されている場合に、次の周期で実施する。(・玄関ホール 年 回 ・事務室 年 回 ・会議室 年 回 ・廊下及びエレベーターホール年 回 ・湯沸室 年 回 ・便所及び洗面所 年 回 ・エレベーターかご内 年回 ・階 段 年 回 ・食 堂 年 回)(4)繊維床のしみ取り【Ⅳ2.1.3】繊維床のしみ取りは、しみの種類により次の方法で実施する。・ 水又はベンジンによる方法 ・ しみ取り剤による方法・ 簡易な器具による方法 ・ 吸い取る方法(5)繊維床のスポットクリーニング【Ⅳ2.1.3】- 29 -繊維床のスポットクリーニングは、次の方法で実施する。・ バフィングパッド方式 ・ パウダー方式(6)繊維床の全面クリーニングは、次の方法で実施する。【Ⅳ2.1.3】・ スクラバー方式 ・ ローラーブラシ(ドライフォーム)方式・ エクストラクター方式 ・ スチーム方式・(7) 木製床の清掃 【Ⅳ2.1.4】・工場塗装の木製床( ※ 実施する ・ しない )次の作業項目を実施する・補 修(スプレーバフィング) 床保護剤( ・ 有 ・ 無)・洗 浄(固く絞ったモップ拭き)(8)外部建具の著しい汚れのある場合の洗浄周期【Ⅳ3.2.2】・アルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製 年 回(9)外壁の洗浄周期【Ⅳ3.3.3】・アルミニウム製及びステンレス製 年 回・タイル張り、石張り及びコンクリート打放し 年 回(10) 受注者の負担の範囲業務の実施に当たり必要となる次の経費は、受注者の負担とする。・ 業務の実施に必要な外線電話等の使用にかかる費用・ 業務の実施に必要な清掃用資機材・ 文具等の事務消耗品、コピー代・ 日誌及び報告書の用紙、記録ファイル(11) 支給材料等ア 次の材料等は、支給品を使用する。・ 衛生消耗品 ・ ゴミ袋 ・ ゴミ集積用具 ・ ( )イ 次の用具等は、貸与する。・ ゴミ運搬用具 ・ ( )(12) 衛生消耗品の仕様の指定・衛生消耗品は発注者の負担とする。・衛生消耗品は受注者の負担とする。①トイレットペーパーは、古紙パルプ配合率100%のものを使用するものとする。②洗面所の手洗い洗剤として石鹸液又は石鹸を使用する場合は、廃油又は動植物油脂を原料としたものを使用するものとする。(13) 自主点検受注者は、清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者である建築物清掃管理評価資格者(以下、「インスペクター」という。)による点検を行い、清掃業務の効率化及び向上を図り、本委託業務対象施設等の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な住環境(執務環境)を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸及び利用者の健康の維持増進に努めなければならない。受注者は、自主点検の実施にあたっては、インスペクターの氏名、会社名、会社所在地、インスペクターの資格を有することを証明する書類等の写しを自主点検実施計画とともに、施設- 30 -管理担当者へ提出するものとする。・ 自主点検は、毎年1回(9月末まで)行うものとする。(事前に実施計画を提出すること。
)・ 受注者は、自主点検の実施日から起算して30日以内に、インスペクターの作成する評価シート等に、改善提案書(任意様式)を添付して、施設管理担当者へ改善案を提案し、施設管理担当者の承諾を受けるものとする。・ 受注者は、改善提案に対する施設管理担当者の承諾があった日から当該年度が終了する日までに、書面(任意様式)により、改善の実施及び経過状況を2回以上報告すること。なお、報告は、2か月以上の期間をあけて行うものとする。- 31 -作業実施条件表区域階数作業時間室 名9:00~12:00 13:00~17:008 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18共 用 部1 玄関ホール1 廊下及びエレベーターホール各 階便所及び洗面所各 階階 段各 階湯沸室エレベーター1 ふれあいコーナー・シャワー室・玄関回り・構内通路・立体駐車場・喫煙スペース凡例: は作業可能時間帯を示す。別表3- 32 -【空気環境測定業務特記仕様書】第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・施設管理者の承諾するもの・(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。・2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ・計画.報告書類・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】執務環境測定等測定等は、平日の執務時間中に執務に支障がないよう実施する。なお、実施日は、施設管理担当者と協議する。4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、実務経験を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。- 33 -なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ※なし(3) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記のとおり。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。・計測記録書:翌月の10日まで・業務報告書:翌月の10日まで(4) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図1 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図1 による。(立体駐車場) ・現場説明書による。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 執務環境測定等業務(1) 空気環境測定 【Ⅴ2.2.1】ア 床上10cmの温度測定 (・実施する ※実施しない)イ 測定点数 (※Ⅰ業務概要による ・表2.2.2による)(2)照度測定 【Ⅴ3.2.1】ア 測定点数 10測点 (※Ⅰ業務概要による ・表3.2.1による)2 その他測定結果が管理基準値に適合しない場合には、その原因を推定し、改善の方法を施設管理担当者と協議すること。- 34 -【ねずみ・昆虫等防除業務特記仕様書】第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・※その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託再委託に当たっては、事前に発注者の承諾を得ること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表※使用薬品一覧表(2) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・ 計画、報告書類 ・作業日誌類 )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。※ねずみ等の調査及び防除業務の実務経験5年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。※防除作業監督者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第3号)(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア ねずみ等の調査及び防除原則として休日に実施する。
なお、実施日は施設管理担当者と協議する。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))9時00分~ 17時00分休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日~ 1月3日))- 35 -8時00分~ 17時00分4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。・ねずみ等の調査及び防除業務の実務経験5年以上(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。※業務報告書(生息状況、駆除作業内容、使用した薬品の名称、使用要領及び提案等を記載したものとする):翌月の10日まで・調査報告書 :翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。・施設管理担当者が指定する場所とする。イ 発生材の処理費用業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費用は、原則として、受注者負担とする。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図1 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図1 による。(立体駐車場) ・現場説明書による。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項1 執務環境測定等業務(1) ねずみ等の調査及び防除ア 調査内容 ※建築物における維持管理マニュアルによる ・イ 調査箇所 ※第1業務概要による ・ウ 調査結果の ※建築物における維持管理マニュアルによる ・判定及び提案(2) 調査の内容【Ⅴ5.2.3】専門の知識を有する業務担当者(1組2名)を派遣し、作業を行うものとする。各階の湯沸室、トイレ、食堂等発生源となりやすい箇所について、目視、聞取り及びトラップ- 36 -(捕獲用粘着ボード等)設置により、調査を行うこと。生息状況に応じて、速やかに駆除作業・発生防止の措置を行うこと。(3)ねずみ等の防除作業等【Ⅴ5.3.1】実施する作業は次のとおりとする。※防除作業 作業項目(薬剤噴霧等) 作業回数(2回/年)3 調査、駆除等の設置時期ねずみ及びゴキブリの調査(調査用トラップ設置)は作業月 10 日までに、駆除(調査用トラップ回収、薬剤散布及び捕獲用シート設置)は作業月20日以降25日までにそれぞれ実施する。ハエ、蚊の調査(調査用シート設置)は作業月 10 日までに、ハエ、蚊の駆除(調査用シートの回収及びシートの取替)は作業月20日以降25日までに実施する。※具体的な日程は、別途協議し、決定する。また、駆除は、調査後 10 日~14 日を空け実施するものとする。4 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な措置をとり、事故防止に努めること。(高所作業における転落事故の防止、マンホール・水槽内作業における酸欠事故防止等)(2) 高所、通路上における作業の場合は、職員、施設来所者の安全を確保するための措置を講じること。(3) 業務に当たっては、労働安全衛生規則その他関係法令に従い、必要に応じて防護服、手袋、マスク等を着用すること。(4) 業務を行う場所又はその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合、その他危険防止が必要な場合には、危険防止に必要な措置を施設管理担当者に報告の上、当該措置をとり、事故を防止すること。(5) 業務終了後の施錠確認を徹底すること。5 注意事項(1) 受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事するものであることを明確にすること。(2) 作業実施に当っては、来庁者及び庁舎内で執務する職員等に支障のないようにするとともに、食器、食物、衣類、書類等を汚染しないように十分注意すること。(3) 業務実施にあたっては、発注者の指示に従うものとし、使用薬品等については、事前に発注者の承認を受けるものとする。(4) 作業完了後であっても、発注者が必要と認め、防除の要請をしたときは施設管理者の指示に従い迅速に対応するものとする。(5) 支給された消耗品又は貸与された資機材等がある場合は、管理台帳等を作成するとともに、適時、現在数量を確認し、盗難、紛失、損傷等のないよう、適切な管理を行うこと。6 作業実施日の通知作業実施日は、前日までに施設管理担当者へ通知する。7 施設管理担当者の防護服等立会いに当たり、施設管理担当者の防護服等が必要な場合は受注者の負担とする。- 37 -【受付・電話交換等業務特記仕様書】第1 業務概要1 業務仕様(1) 本仕様書に記載されていない事項は、受付・電話交換業務共通仕様書による。(2) 本仕様書及び受付・電話交換業務共通仕様書に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・ 施設管理者の承諾するもの・(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託再委託に当たっては、事前に発注者の承諾を得ること。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表(2) 貸与資料 【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。
( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・ 計画、報告書類 ・作業日誌類 )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】受付・電話交換等業務の実施時間は次のとおりとする。なお、休憩時間の取得についても、業- 38 -務に支障がないよう配慮すること。・ 平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))8時30分~ 17時15分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)・ 休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月 日~ 1月 日))時 分~ 時 分 (昼間)時 分~ 時 分 (夜間)4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。・業務日誌:翌日9時まで・業務報告書:翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。・現場説明書による。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図1 による。・現場説明書による。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図1 による。(立体駐車場) ・現場説明書による。7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。第3 特記事項【受付・電話交換等業務】1 配備要員業 務 令和8年度 令和9年度 令和10年度受 付 1人 1人 1人電 話 交 換 1人 1人 1人- 39 -2 受付・電話交換等の方法(1) 受付窓口において、来庁者に対し案内を行う。(2) 庁舎設置の電話交換設備により電話交換作業を行う。(3) 庁舎設置の庁内放送設備により放送を行う。3 受注者の負担の範囲業務の実施に当たり必要となる次の経費は、受注者の負担とする。・ 文具等の事務消耗品、コピー代・ 日誌及び報告書の用紙、記録ファイル4 緊急時の措置緊急事態が発生した場合は、速やかに臨機の措置を講じ、施設管理担当者に連絡する。5 苦情の解決受注者は、常に、その行う業務について、発注者等(業務実施場所の周辺住民、利用者等を含む)からの苦情の適切な解決に努め、そのために苦情を受け付けるための窓口を定める。6 その他この仕様書に示されていない場合であっても、発注者が業務上必要と認めた事項については、発注者の指示に従い速やかに実行すること。- 40 -【建築物等定期点検業務特記仕様書】第1 業務概要1 業務仕様(1) 本仕様書に記載されていない事項は、広島県建築物等定期点検業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)による。(2) 本仕様書及び共通仕様書に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 業務を実施するにあたっての参考図書は次の仕様書等の最新版とする。・ 「建築保全業務共通仕様書」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・ 「建築物点検マニュアル同解説」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・ 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」国土交通省住宅局建築指導課監修(5) 本仕様書の・印、※印又は・印で箇条書きされた選択事項のうち、本業務で適用する事項は、※印及び・印の付いたものとする。2 業務内容・建築物の定期点検ア 業務対象建物概要別紙7及び別図2による。イ 委託業務内容建築基準法第12条第2 項、同法施行規則第5条の2及び同規則に基づく平成 20年 3月 10日付け国土交通省告示第282号(建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件)の規定(以下、「建築物定期点検規定」という。)に基づき、建築物の敷地及び構造についての点検を実施し、報告書を提出する。① 点検計画書の作成受注者は、この契約の締結後業務についての点検計画書及び点検経路図を作成し、計画について施設管理担当者の承諾を受け点検業務を実施する。②定期点検の実施建築物定期点検規定に基づき点検経路に沿って点検を実施し、定期点検票及び定期点検結果図(定期点検経路図等を用いて作成)に点検結果を記入、写真撮影等を行う。③定期点検結果の判定及び報告点検の結果を定期点検票に項目ごとにまとめ、報告書を作成の上、必要な措置について報告を行う。報告書には、建築物の点検内容等がわかるように、定期点検票、定期点検結果図、写真票等を添付する。外壁の全面的な打診等調査に当たっては、次の方法によることとし、調査に必要な機材(仮設足場、高所作業者、ゴンドラ)等の使用箇所は図示による。ただし、あらかじめ、施設管理担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。・ テストハンマーによる全面的な打診調査・ 赤外線装置による表面温度調査(テストハンマーによる打診調査と同等のもので、手の届く範囲は打診調査を行い、赤外線調査の妥当性を確認すること。)ウ 業務実施期間発注者と時期を協議したうえで、令和9年度に実施すること。なお、外壁の全面的な打診等調査については、令和10年度に実施すること。・建築設備等(昇降機を除く。)の定期点検ア 業務対象設備等概要別紙2、別紙3及び別紙4のうち点検対象となるもの。イ 委託業務内容- 41 -建築基準法第 12 条第4項、同法施行規則第6条第1項から第3項までの並びに第6条の2第1項及び第2項の規則に基づく平成 20 年 3 月 10 日付け国土交通省告示第 285 号(建築設備等(昇降機等を除く。)の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件)の規定(以下、「建築設備等定期点検規定」という。
)に基づき、建築設備等(昇降機等を除く。)の点検を実施し、報告書を提出する。① 点検計画書の作成受注者は、この契約の締結後業務について、点検計画書及び点検経路図を作成し、計画について施設管理担当者の承諾を受け点検業務を実施する。② 定期点検の実施建築設備等定期点検規定に基づき点検経路に沿って点検を実施し、定期点検票及び定期点検結果図(定期点検経路図等を用いて作成)に点検結果を記入、写真撮影等を行う。③ 定期点検結果の判定及び報告点検の結果を定期点検票に項目ごとにまとめ、報告書を作成の上、必要な措置について報告を行う。報告書には、建築設備等(昇降機等を除く。)の点検内容等がわかるように、定期点検票、定期点検結果図、写真票等を添付する。ウ 業務実施期間発注者と時期を協議したうえで毎年度実施すること。・防火設備の定期点検ア 業務対象設備等概要別紙5のうち点検対象となるもの。イ 委託業務内容建築基準法第 12 条第4項に規定する点検に基づく平成 28 年 5 月 2 日付け国土交通省告示第723号(防火設備の定期調査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件)の規定(以下、「防火設備定期点検規定」という。)に基づき、防火設備の点検を実施し、報告書を提出する。① 点検計画書の作成受注者は、この契約の締結後業務について、点検計画書及び点検経路図を作成し、計画について施設管理担当者の承諾を受け点検業務を実施する。② 定期点検の実施防火設備定期点検規定に基づき点検経路に沿って点検を実施し、定期点検票及び定期点検結果図(定期点検経路図等を用いて作成)に点検結果を記入、写真撮影等を行う。③ 定期点検結果の判定及び報告点検の結果を定期点検票に項目ごとにまとめ、報告書を作成の上、必要な措置について報告を行う。報告書には、防火設備の点検内容等がわかるように、定期点検票、定期点検結果図、写真票等を添付する。ウ 業務実施期間発注者と時期を協議したうえで毎年度実施すること。第2 一般事項1 業務関係図書次の書類を作成し、定められた期日又は業務の実施前までに施設管理担当者の承諾を得ること。・ 業務計画書 ・ 点検計画書及び点検経路図2 業務責任者業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、次の事項について書面をもって提出する。なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。業務責任者は業務を指揮監督するものとし、関係法令基準等に適合するよう適正な人員配置を行うとともに関係者との連絡調整等を行い、円滑に業務を実施できる者とする。・ 氏名 ・ 年齢 ・ 経歴書- 42 -・ 受注者との雇用関係を証明する書類3 業務担当者(1) 本業務の実施に先立ち、業務の担当者に関する次の事項について、書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、担当者に変更があった場合も同様とする。各業務担当者は、業務責任者の指示に従って業務を行う能力を有する者とする。・ 氏名 ・ 年齢 ・ 経歴書・ 業務に関する資格者証(写)(2) 業務担当者は、業務を遂行する上で必要となる次の資格を有する者を配置する。なお、資格者は重複しても差し支えないものとする。・一級建築士又は二級建築士・特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員4 代替要員代替要員を用いる場合は、3による。5 業務条件点検業務の実施時間帯は次のとおりとする。また、実施日は施設管理担当者と協議する。・ 平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))9時00分 ~ 17時00分・ 休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始( 12月29日~1月3日))9時00分 ~ 17時00分業務時間の変更及び休日等の出勤、並びに関連する業務の実施等で必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含む。6 貸与資料・ 竣工図・ 従前の定期点検票・ その他( )7 業務の報告業務関係者は、作業終了後指定する期日までに報告書として次の書類を提出する。(ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。)・ 定期点検票 2部・ 定期点検結果図(平面図・立面図等) 2部・ 写真票 2部・ 補修、改善方法に関する資料 2部・ その他( ) 部第3 特記事項1 建築基準法第12条第2項に基づく定期点検については、平成20年4月1日から施行されている国土交通省告示第282号に定められた調査方法及び判定基準により行うこと。【建築物】2 建築基準法第12条第4項に基づく定期点検については、平成20年4月1日から施行されている国土交通省告示第285号に定められた調査方法及び判定基準により行うこと。【建築設備等(昇降機等を除く。)】3 建築基準法第12条第4項に基づく定期点検については、平成28年6月1日から施行されている国土交通省告示第723号に定められた調査方法及び判定基準により行うこと。
【防火設備】1別紙1昇降機区 分 項 目 数 量 備 考エレベーターフルメンテナンス契約交流ギヤード、停止数 5積載量 1,000kg速度 105m/min身体障害者用(車椅子仕様)地震時管制停電時自動着床オートアナウンス故障自動通報システム1 台2別紙21 電気設備区 分 項 目 数 量 備 考電灯・動力設備[本館]照明器具、配線器具等の巡視2,436.23㎡共用部分のみ分電盤 17面動力制御盤 4面非常用の照明器具 229個電灯・動力設備[車庫・器材庫] 照明器具、配線器具等の巡視 192.89㎡分電盤 1面電灯・動力設備[自転車置場] 照明器具、配線器具等の巡視 12.00㎡電灯・動力設備[車庫] 照明器具、配線器具等の巡視 60.69㎡電灯・動力設備[ボンベ庫] 照明器具、配線器具等の巡視 17.50㎡電灯・動力設備[駐車場及び発電機室]照明器具、配線器具等の巡視 100.95㎡分電盤 1面電灯・動力設備[自走式駐車場] 照明器具、配線器具等の巡視 1,728.55㎡分電盤 1面電灯・動力設備[ポンプ室(受水槽)]照明器具、配線器具等の巡視 12㎡分電盤 1面受変電設備 高圧 配電盤6面 1組自家発電設備 ガスタービン 250KVA 1組 オイルタンク含む直流電源設備 整流装置200Vアルカリ蓄電池20セル、100Ah1組構内配線線路・通信線路[屋外駐車場]ハンドホール 5基外灯設備[自走式駐車場] LED灯 1基1灯 3基外灯設備[屋外駐車場] LED灯 1基1灯 4基避雷設備 受雷部 避雷突針 2基避雷導線 40m接地極 3式32 機械設備区分 項目 数 量 監 視 の 回 数吸収式冷温水発生機 200USRT (705kw) 1台 運転時2時間1回、又は1日4回膨張タンク 容量800リットル 1基 運転時日1回空冷セパレートエアコン マルチ室外機 31.5Kw 1台 運転時月1回マルチ室外機 40Kw 1台 運転時月1回天カセ 2方向 5.0Kw 1台 運転時月1回天カセ 1方向 9.0Kw 1台 運転時月1回天カセ 2方向 8.0Kw 1台 運転時月1回天カセ 4方向 12.5Kw 1台 運転時月1回天カセ 4方向 8.0Kw 2台 運転時月1回天カセ 4方向 12.5Kw 2台 運転時月1回冷却塔(開放式) SKB-200GN 1基 運転時週1回ユニット型空気調和機 5台 運転時日1回冷却水ポンプ 1台 運転時週1回冷温水ポンプ 1台 運転時週1回送風機 換気扇 63台 月1回全熱交換器 排風機 4台 運転時週1回ファンコイルユニット 床置形 70台 運転時月1回天井埋込形 37台 運転時月1回揚水ポンプ 2台 週1回受水槽 容量24立方メートル 1基 月1回高架水槽 容量6立方メートル 1基 月1回水質管理 水質検査 1式 年2回残留塩素測定 1式 週1回3 その他区 分 項 目 数 量 監 視 の 回 数自動扉異常音・破損の有無開閉動作状況の良否の点検2枚 3月1回駐車場管理 発注者の指示によるその他(軽微な補修等) (給水、排水設備を含む。
) 発注者の指示による4別紙3空気調和設備区 分 項 目 数 量 備 考吸収式冷温水発生機 200USRT (705kw) 1台ボイラーの排ガス測定は除く膨張タンク 容量800リットル 1基冷却塔(開放式) SKB-200GN 1台ユニット型空気調和機 5台ファンコイルユニット 床置形 70台天井埋込形 37台冷却水ポンプ 1台冷温水ポンプ 1台送風機 換気扇 59台全熱交換器 排風機 4台5別紙4給水設備区 分 項 目 数 量 備 考受水槽 容量24立方メートル 1基 清掃、水質検査含む高架水槽 容量6立方メートル 1基 清掃、水質検査含む揚水ポンプ 2台6別紙5消防用設備等[本館]区 分 項 目 数 量 備 考消火器 粉末蓄圧式 32本屋内消火栓設備 加圧送水装置 1組操作盤 1面消火栓 10面 ホースは消防用ホース一覧表による起動スイッチ 10個表示灯 10灯表示盤 10面呼水装置 1組放水試験 1式自動火災報知設備 受信機P型1級 15回線 1面副受信機 15回線 1面差動式スポット型感知器 173個定温式スポット型感知器 28個煙感知器 19個P型1級発信機 10個音響装置 11個消火栓起動装置 10個常用電源 1組予備電源(蓄電池設備) 1組ガス漏れ火災警報設備 表示盤 1面検知器 2個非常警報装置 増幅器 240W 1台スピーカ 99個音量調整器 99個遠隔操作器 1組常用電源 1組非常電源 1組誘導灯及び誘導標識 誘導灯 5灯避難器具 救助袋 地上階数 2 1組(救助袋 斜降式) 救助袋 地上階数 3 1組(救助袋 斜降式) 救助袋 地上階数 4 2組救助袋 地上階数 5 1組防排煙設備 防火シャッター(手動式) 8枚防火扉(片開き) 5枚防火扉(両開き) 4枚非常電源専用受電設備 高圧受電設備300kVA以下 1組配線 総合点検 1式7[車庫及び器材庫]区 分 項 目 数 量 備 考消火器 粉末消火器 蓄圧式 2本[車庫・発電機室]区 分 項 目 数 量 備 考消火器 粉末消火器 蓄圧式 3本[自走式駐車場]区 分 項 目 数 量 備 考消火器 粉末消火器 蓄圧式 10本粉末消火設備 粉末タンク 10本加圧用窒素容器 10本加圧式ガス容器 10本容器弁開放器(手動式) 10本薬剤点検 1式ホースリール 10本作動試験 1式放出試験 1式[消防用ホース一覧表]番号階・設置場所 設備名種類 取付位置呼称A 長さm耐圧Mpa製造者名 型式番号 製造年 備 考1 1 通路 内 消 V 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 20052 1 通路 内 消 N 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 20053 1 書庫内 内 消 V 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 20054 1 書庫内 内 消 N 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 20055 2 通路西側 内 消 V 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 20056 2 通路西側 内 消 N 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 20057 2 通路東側 内 消 V 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 20068 2 通路東側 内 消 N 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 20069 3 通路西側 内 消 V 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 2005 連送口10 3 通路西側 内 消 N 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 2005 連送口11 3 通路東側 内 消 V 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 2005 連送口12 3 通路東側 内 消 N 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 2006 連送口13 4 通路西側 内 消 V 40 15 0.7 ヨコイ コ第15-33 2005 連送口14 4 通路西側 内 消 N 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 2005 連送口15 4 通路東側 内 消 V 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 2005 連送口16 4 通路東側 内 消 N 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 2005 連送口17 5 通路西側 内 消 V 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 2006 連送口18 5 通路西側 内 消 N 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 2006 連送口19 5 通路東側 内 消 V 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 2006 連送口20 5 通路東側 内 消 N 40 15 0.7 サクラ コ第63-11 2005 連送口備考 1設備名、内-屋内消火栓設備。2ホース種類、消-消防用ゴム引きホース。3取付位置、V-バルブ側、N-ノズル側。8別紙6清掃面積等調書1 対象敷地敷地面積 :6,116.39㎡対象建物及び延べ床面積本 館 :5,919.71㎡立体駐車場:1,728.55㎡2 清掃作業部分概要場 所 材質 面積(㎡) 清 掃 回 数玄関ホール 硬質床 59.87 週2日、定期年2回事務室(警備員室、電話交換室、更衣室、相談室等を含む)弾性床 2,446.87 定期年2回会議室(閲覧室・入札室・指導室を含む) 弾性床 719.60 定期年2回食堂 弾性床 83.78 定期年2回廊下・EVホール 弾性床 687.31 週2日、定期年2回便所・洗面所 硬質床 158.27 毎日、定期年2回湯沸室 弾性床 18.34 週2日、定期年2回エレベーター 弾性床 1台 週2日、定期年2回(フロアマットを含む)階段 弾性床 160.74 週2日、定期年2回ふれあいコーナー 弾性床 62.17 週2日、定期年2回シャワー室 弾性床 24.85 週1日、定期年2回玄関まわり 49.47 週1日、定期年2回構内通路(駐車スペースを含む) 3,682.47 週1回立体駐車場 1,728.55 週1回窓ガラス 711.00 定期年2回喫煙スペース (1箇所) 毎日(注)1 週2日のものにあっては、作業日は連続しないこと。2 定期清掃にあっては、1年を通じて均等な間隔を空けた時期に行うこと。3 床面の定期清掃は、表面洗浄とする。4 床以外の定期清掃において、照明器具、ブラインドは対象外とする。5 清掃回数以外の日であっても、発注者が清掃が必要と認めた場合は、指示に従い速やかに実行すること。6 喫煙スペースは、床以外の日常清掃とする。
9別紙7執務環境測定対象[本館]区分 項目 数 量 点 検 の 回 数空気環境測定建物内 10測点(各階2測点)外 気 2測点1式 2月1回照度測定 10測点(各階2測点) 1式 6月1回ねずみ等調査及び防除[本館]区分 項目 数 量 点 検 の 回 数薬剤噴霧 本館全室 1式 6月1回事前調査各階トイレ、各階湯沸室、厨房、食堂、機械室、ゴミ置場、警備員室、ふれあいコーナー1式 6月1回建築物定期点検業務対象建物概要(別図2参照)建物名建物用途延べ床面積 構 造 建築年度 敷地面積広島県尾道庁舎(本館)庁舎 5,919.71㎡鉄筋コンクリート造5階建昭和54年度6,116.39㎡広島県尾道庁舎(車庫及び器材庫)車庫倉庫192.89㎡鉄筋コンクリート造1階建昭和54年度広島県尾道庁舎(自走式駐車場)車庫倉庫1,728.55㎡鉄骨コンクリート造2階建平成8年度10別紙8フロン類使用機器定期点検対象設備空調機器の型式 定格出力 設置場所三菱PUHY-J355BM-B 9.25KW庁舎屋上三菱PUHY-J280M-B 7.5KW冷温水機のストレーナー清掃対象設備場 所 清掃対象 清 掃 回 数空調ストレーナーY型ストレーナー200AFIG NO.5-3年1回(出口) (入口) (正面通路)自転車置場外来外来用ピロテイ公用車外来用(正面通路)倉庫職員用広島県尾道庁舎配置図尾道庁舎浄 化 槽自転車置場立体駐車場倉庫・発電機室倉庫倉庫ATM逓送用別図1第2駐車場〔1階〕〔2階〕ルーム〔3階〕修養室44.70 55.12 32.18書庫(農林) 庫 玄関ホール 便 所階段室ホール階段室 倉EV 書庫(共用)書庫(教育)15.60書記局28.60第4相談室40.49通 路前 書庫 湯(農林)書庫(厚生)入札・閲覧室 シャワー 電話交換 警備員室 ふれあいコーナー 22.00路 第 1 会 議 室書庫(厚生)7.37警備員控室67.01書庫(県税) 通 室 沸 ポンプ室6.33身障男性 階段室災害待機室 防災 女性 教育室旧県民相談室53.80 44.27 24.85 54.80 26.43 82.15 20.32診察・処置室 (厚生)更衣室(県税) (税務・教育)第2相談室更衣室 (女性) 便 所 機械室階段室EV 便所相談室第1相談室(共用)書庫②書庫(厚生) 無線室書庫①(厚生)40.61 第 3 会 議 室教育事務所ミーティングルーム教育事務所所長室84.12更衣室便 所サーバー 階段室(厚生)検体管理室 (厚生〉品庫 室(厚生)機械室厚 生 環 境 事 務 所 生 活 衛 生 課 保 健 課倉庫(厚生) 17.00 15.35 17.00 36.85 17.15 16.00厚 生 環 境 事 務 所 3.009.92198.14274.34181.95 41.99 41.99 41.99 24.88 環 境 管 理 課厚生環境 保健所長室 指導室 女性 厚 生 課 事務所長室 更衣室(厚生)9.00階段室男性 第3相談室 用度EV(厚生)書庫9.0045.91188.66相談室(県税)127.6818.00県 税 事 務 所 3.00倉庫(県税) 32.35 17.01 13.91 10.30 10.30 19.51 18.00167.94 34.89東部教育事務所 第 2 会 議 室41.9917.48一般廃棄物集積場別図2〔4階〕〔5階〕〔PH1階〕 〔PH2階〕 書庫スペース(農林)書庫(総務・農林) 更衣室便 所 (男性) (農林)(総務・農林)階段室女性 階段室EV 用度品庫 機械室 青写真室 災害待機室56.113.00総 務 事 務 所 総務事務所63.63 倉庫(総務) 32.24 36.78林務課189.22 41.99 43.85 202.92 167.09 総 務 第 二 課 次長室 第4会議室 農 村 振 興 課 事業所長室38.25102.94機械室便 所 更衣室 更衣室 (農林) (農林)(農林) (農林)女性 階段室男性書庫 書庫 製 図 室71.0183.78230.92 90.44 26.14 67.39食 堂 機械要員電気室厨 房 控室階段室階段室EV機械室21.27屋上喫煙場所書庫(農林) 書庫(農林) 水槽室 書庫(農林)16.92 34.79 18.98 22.62253.55 農 村 整 備 課 階段室14.24 18.00 9.89EV大 会 議 室13.5027.48 9.91 17.00 17.23農林水産事務所男性更衣室持込資機材保管場清掃要員控室
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考尾道市へ提出常駐監視・日常点検・保守冷房・暖房運転 中旬 末日自動扉保守点検12条点検機器点検 総合点検機器点検 年2回 ・ 総合点検 年1回消防署への届出 3年に1回(令和10年度提出)消防用ホース耐圧試験令和8年度 6本令和10年度 14本冷房切替 暖房切替ストレーナー清掃フロン類使用機器定期点検 (3年に1回) 3年に1回(令和8年度実施)貯水槽清掃業務水質検査 水質検査1 水質検査2簡易専用水道検査 申請 検査 検査依頼(書類作成)定期清掃業務ガラス清掃業務自主点検照度測定含む調査実施 防除業務 調査実施 防除業務建築物定期点検(3年に1回)3年に1回(令和9年度実施)外壁全面打診(令和10年度実施)建築設備定期点検防火設備定期点検受付・電話交換等業務建築物等定期点検業務広島県尾道庁舎管理業務スケジュール(参考) (令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間)給水設備保守点検業務建築物清掃業務空気環境測定業務ねずみ・昆虫等防除業務業 務 内 容運転監視及び日常点検・保守業務昇降機保守点検業務消防設備等保守点検業務空気調和設備等保守点検業務特定建築物維持管理状況報告参考