令和8年度四国総合通信局行政事務の補助業務に係る労働者派遣(PDF 137KB)
- 発注機関
- 総務省四国総合通信局
- 所在地
- 愛媛県 松山市
- 公告日
- 2026年2月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度四国総合通信局行政事務の補助業務に係る労働者派遣(PDF 137KB)
一般競争入札公告下記のとおり一般競争に付します。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該契約に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
令和8年2月24日支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人記1 支出負担行為担当官の官職名及び氏名支出負担行為担当官 四国総合通信局長 竹下 文人2 競争入札に付する事項(1)入札件名:令和8年度四国総合通信局行政事務の補助業務に係る労働者派遣(2)内 容:入札説明書のとおり(3)契約期間:入札説明書のとおり(4)契約場所:入札説明書のとおり(5)入札方法:入札金額は総価を記入すること。
(最低価格落札方式)(6)政府電子調達システムの利用本件の応札及び入開札手続は、「電子調達システム」を利用する。
ただし、当該システムによりがたい者は、入札説明書に定める様式により、紙による入札方式とすることができる。
3 入札・開札の場所及び日時(1)場所:愛媛県松山市味酒町2丁目14-4 四国総合通信局 201会議室(2)日時:電子調達システムによる入札令和8年3月12日(木) 8時30分から令和8年3月16日(月)13時30分まで紙による入札令和8年3月16日(月)13時30分開札令和8年3月16日(月)13時35分4 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものについては、この限りではない。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、営業品目「その他」のA、B、C又はD等級に格付けされ、四国地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)総務省及び他省庁等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(5)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に定める派遣元事業主であること。
(6)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
5 入札者に求められる義務等入札に参加を希望する者は、次に示す書類を令和8年3月9日(月)17時00分までに「電子調達システム」により提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により「電子調達システム」によりがたい場合には、下記7に示す場所に期限までに提出しなければならない。
(1)競争参加資格審査結果通知書の写し(2)下見積書(内訳を記載すること)(3)委任状 (代理人による入札を行う場合のみ)(4)その他入札説明書で求める書類等なお、提出した資料について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
6 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び交付期間(1)電子調達システムからの取得(ダウンロード)(2)四国総合通信局ウェブサイトからの取得(ダウンロード)(3)直接受け取りによる取得愛媛県松山市味酒町2丁目14-4四国総合通信局 総務部総務課 財務室資材係(TEL 089-936-5026)(4)交付期間令和8年2月24日(火)から令和8年3月9日(月)までの下記の時間9時から12時及び13時から17時(ただし閉庁日を除く)7 入札事項等説明の場所、提出書類の提出先及び受付期間(1)場所・提出先〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2丁目14-4四国総合通信局 総務部総務課 財務室資材係E-mail:shikoku-shizai@ml.soumu.go.jp提出方法:手交、郵送、メールのいずれも可(2)受付期間令和8年2月24日(火)から令和8年3月9日(月)までの下記の時間9時から12時及び13時から17時(ただし閉庁日を除く)8 入札保証金及び契約保証金免除9 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札書の記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかわる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、予算決算及び会計令第85条による基準が適用される場合があるので、入札に参加しようとするものは、入札説明書を熟読すること。
12 契約書の作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
ただし、契約金額が250万円未満の場合は省略することがある。
13 その他詳細は、入札説明書のとおり以上公告する。
令和8年度四国総合通信局行政事務の補助業務に係る労働者派遣入 札 説 明 書(最低価格落札方式)令和8年2月24日支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人2目 次◎ 入札及び契約に関する事項1. 契約担当官等2. 調達内容3. 競争参加資格4. 競争参加資格を有していない者の手続き5. 問い合わせ先等6. 入札者に求められる義務等7. 入札書の記載方法及び提出等8. 秩序の維持9. 開札10. 落札者の決定11. 契約書の作成12. その他・別記様式第1号 入札書・別記様式第2号 委任状・別記様式第3号 理由書・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書3◎ 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人2 調達内容(1) 件名令和8年度四国総合通信局行政事務の補助業務に係る労働者派遣(2) 業務概要等別添仕様書のとおり。
(3) 契約期間及び契約場所ア 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までイ 契約場所別添仕様書のとおり。
(4) 提出書類等の受付期間令和8年2月24日(火)9時00分から令和8年3月9日(月)17時00分まで「電子調達システム」により入札する場合も同様とする。
(5) 入札・開札の場所及び日時ア 場 所愛媛県松山市味酒町2丁目14-4 四国総合通信局 201会議室イ 日 時・電子調達システムによる入札令和8年3月12日(木)8時30分から令和8年3月16日(月)13時30分まで・紙による入札令和8年3月16日(月)13時30分・開札令和8年3月16日(月)13時35分「電子調達システム」により入札する場合は、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。
3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。
(3)令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、営業品目「その他」のA、B、C又はD等級に格付けされ、なお且つ四国地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)総務省及び他省庁等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
4(5)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に定める派遣元事業主であること。
(6)以下の暴力団排除対象者に該当しない者ア 契約の相手方として不適当な者(ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
イ 契約の相手方として不適当な行為をする者(ア) 暴力的な要求行為を行う者。
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(エ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。
(オ) その他前各号に準ずる行為を行う者。
(7)上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと(8)下記6の入札者に求められる義務等を履行したもの(注)上記(1)から(6)の各要件に係る当該調達に係る競争参加資格の有無についての判断基準日は、開札日時点とする。
4 競争参加資格を有していない者の手続き(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
イ 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内で定められた期間を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。)。
(ア) 契約の履行に当たり故意に物品の製造等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(エ) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。
(オ) 正当な理由がなくて契約の履行をしなかったとき。
(カ) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意5に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(キ) 前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
(2)競争参加資格申請書の入手方法等競争参加資格を有しない者で、本件入札に参加を希望する者は、所定の資格審査申請書を入手し、速やかに資格審査申請を行わなければならない。
5 問い合わせ先等(1)入札及び契約手続に関する事項四国総合通信局 総務部総務課財務室 資材係電 話:089-936-5026(閉庁日を除く9:00~12:00及び13:00~17:15)E-mail:shikoku-shizai@ml.soumu.go.jp(2)仕様書の内容に関する事項四国総合通信局 総務部総務課財務室 資材係電 話:089-936-5026(閉庁日を除く9:00~12:00及び13:00~17:15)E-mail:shikoku-shizai@ml.soumu.go.jp6 入札者に求められる義務等本案件は、電子調達システム対象案件である。
なお、電子調達システムによりがたい者は、紙による入札をすることができる。
入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を上記2(4)に示す期間に上記5(1)に示す場所に提出しなければならない。
(期限厳守のこと。郵送又はメールの場合は、期限までに必着のこと。)(1)競争参加資格審査結果通知書の写し(1部)(2)下見積書等(1部)代表者の記名を行うこと。
また、内訳を記載し、数量、単価等を明記し、見積もった金額(税込)に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(3)理由書(1部)(※「電子調達システム」を利用して入札を行うことができない場合のみ。)(4)委任状(1部)(下記7(4)「代理人による入札」に該当する場合のみ。
)提出された書類を審査の結果、請け負わせることができると判断した場合に限り入札の対象者とする。
なお、提出した資料等について説明を求めたときは、これに応じなければならない。
7 入札書の記載方法及び提出等(1)「電子調達システム」による入札の場合「電子調達システム」に定める手続きに従うこと。
(2)紙による入札の場合の入札書の記載方法ア 入札書は日本語で記載すること。
なお、金額については日本国通貨とする。
イ 入札書は別記様式第1号(入札書)によること。
ウ 記載項目は次のとおり。
6(ア) 入札金額① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額とすること。
② 入札金額は総価を入札金額とする。
③ 入札金額は下見積書の金額を超えないこと。
(イ) 件名上記2(1)に示した件名とする。
(ウ) 年月日入札書を作成した年月日とする。
エ 入札者の氏名等(ア) 入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。
(イ) 外国業者にあって押印の必要があるものについては署名をもって代えることができる。
オ 業者コード一般競争参加資格の10桁の業者コードを必ず記入すること。
(3)入札書の提出方法入札者は原則「電子調達システム」により入札書を提出しなければならない。
ア 「電子調達システム」による入札の場合は、「電子調達システム」で定める手続に従い、上記2(5)のアに示す期間に入札書を提出しなければならない。
イ 紙による入札の場合は、入札書を封筒(長形3号)に入れ封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。)及び「3月16日13時35分開札「令和8年度四国総合通信局行政事務の補助業務に係る労働者派遣」の入札書在中」と記載しなければならない。
ウ 入札者は、入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
(4)代理人による入札ア 代理人が従来の紙により入札する場合には、入札書に競争参加資格者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示、当該代理人の記名をしておくとともに、入札書の提出日時までに委任状を提出しなければならない。
イ 代理人が「電子調達システム」により入札する場合は、入札書の提出日時までに「電子調達システム」で定める委任状の手続を終了していなければならない。
ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
(5)入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
ア 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書。
イ 入札書提出期限までに指示する場所に提出されない入札書(ただし、遅れた理由が支出負担行為担当官にある場合を除く。)。
ウ 委任状のない代理人により提出された入札書。
エ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の記名のない入札書。
オ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書。
カ 同一の者により提出された2通以上の入札書。
7キ 入札書が郵便で差し出された場合において、上記7(2)ウに定める記載及び6に定める書類の添付のない入札書。
ク 記載事項が不備な入札書。
(ア) 入札金額が不明確な入札書。
(イ) 金額を訂正した入札書。
(ウ) 品名・数量が仕様書等で示したものと異なる入札書。
(エ) 調達する物品の品名及び合価の記載のない入札書。
(オ) 入札者及び代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名)の判然としない入札書。
(カ) 記名のない入札書。
(キ) その他記載事項が不備又は判読できない入札書。
ケ 明らかに連合によると認められる入札書。
コ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの当該入札書。
サ その他入札に関する条件に違反した入札書。
(6)入札書の内訳金額と合計金額が符合しない場合ア 落札者決定後、速やかに内訳書を提出すること。
イ 内訳書の様式は適宜とし、記載内容は数量、単価及び金額等を明らかにすること。
ウ 内訳金額が合計金額と符合しない場合は、入札金額で入札したものとみなす。
この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
8 秩序の維持(1)「独占禁止法」の厳守入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。
ア 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
イ 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
ウ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
エ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。
(2)入札執行中、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。
なお、入札執行官が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
イ みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。
9 開札(1)「電子調達システム」により入札する場合ア 入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。
8イ 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、「電子調達システム」の再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うこと。
ウ 開札時刻に連絡が取れるよう、事前(入札前日の15時まで)に連絡先を四国総合通信局財務室資材係に知らせておくこと。
(2)紙による入札の場合ア 開札は入札者又はその代理人を1名のみ立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、「電子調達システム」の再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うこと。
(3)再度入札をしても落札者がないときは、入札を取り止めることがある。
この場合、異議の申立てはできない。
(4)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。
(5)入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(6)入札者又はその代理人は、契約担当官等又はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。
(7)「電子調達システム」に停電、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、入開札の延期を行うことがある。
10 落札者の決定(1)落札者の決定方法ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。
この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。
イ 上記アのただし書きによる調査の結果、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることがある。
(会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋)相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
エ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び「電子調達システム」の開札結果通知書で通知する。
9(2)落札決定の取消次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。
ただし、契約担当官等が正当な理由があると認めたときはこの限りではない。
ア 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。
イ 上記7(6)の規定により入札書の補正をしないとき。
ウ 上記「3 競争参加資格」及び「6 入札者に求められる義務等」について虚偽の申告、記載等があることが判明したとき。
(3)その他上記(2)ウに該当する場合、落札者に対し損害賠償等を求めることができる。
11 契約書の作成(1)契約書は、原則、「電子調達システム」で定める手続きに従い、以下のとおり作成しなければならない。
ア 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。
イ 契約書において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨ウ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
(2)紙による契約書の作成の場合は上記11(1)アからウに加え、以下のとおりとする。
ア 契約書案別添1 契約書(案)のとおりイ 契約書の作成方法(ア) 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。
(イ) 契約書の用紙は交付する。
(別添1の契約書案を使用すること)(ウ) 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名し、押印した後に本契約が成立したものとする。
12 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期ア 支払方法及び支払場所銀行振込による届出日本銀行指定金融機関口座イ 支払時期四国総合通信局において、契約内容が履行されたことを確認した後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払う。
(4)入札者は、支出負担行為担当官が指定する日時までに仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書を熟知しておくものとする。
10(5)入札者は、入札後においては、この入札説明書に掲げた事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。
(6)監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。
なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。
(7)契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(8)本件は令和8年度予算が成立することを条件とする入札であり、暫定予算となった場合は暫定予算の期間分の契約とし、本予算が成立した場合には、契約期間を令和9年3月31日まで延長するものとする。
11(別記様式第1号:入札書)入 札 書件 名:令和8年度四国総合通信局行政事務の補助業務に係る労働者派遣入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、入札します。
また、この入札書は、原本であり、記載内容に一切虚偽がないことを誓約します。
(総価)金額 円(金額の右詰で記載し、左端は¥で締めること。)令和 年 月 日支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人 殿住所:商号又は名称:代表者氏名:(代理人氏名)業者コード:<留意事項>1. 提出年月日は、必ず記入のこと。
2. 金額の訂正は、認めない。
3. 開札時における再度入札を考慮して入札書は、余分に用意すること。
4. ( )内は、代理人が入札するときに使用すること。
5. 用紙の大きさは、A4(縦)とする。
6.見積もった契約金額の110分の100に相当する金額とすること。
本契約又は個別契約終了後においても同様とする。
3 甲は派遣労働者に対し、甲の機密事項や機密管理の教育を行い、また、乙を通じ乙あてに派遣労働者から守秘義務履行に関する誓約書を提出させ、甲の機密保持の確保を図る。
第6章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第 27 条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 28 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 29 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第 30 条 甲は、第27条、第28条及び第29条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第27条、第28条及び第29条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第 31 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第7章 談合等特約条項(談合等の不正行為に係る違約金)第 32 条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲、乙が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(この契約書で定める契約単価に予定数量を乗じて得た額)の100分の10に相当する額を違約金として甲、乙が指定する期日までに支払わなければならない。
一 この契約に関し、丙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は丙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が丙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が丙又は丙が構成事業者である事業者団体(以下「丙等」という。)に対して行われたときは、丙等に対する命令で確定したものをいい、丙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、丙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が丙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、丙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
五 丙が前項の違約金を甲、乙の指定する期間内に支払わないときは、丙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲、乙に支払わなければならない。
2 丙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲、乙が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、丙若しくは丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 当該刑の確定において、丙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 丙が甲、乙に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 丙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲、乙に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第8章 雑則(苦情処理)第 33 条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を定め、個別契約書に記載する。
2 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申し出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
3 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。
(適正な就業の確保)第 34 条 乙は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・企業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
2 甲は、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、診療所、給食設備等の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
3 甲は、乙が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の教育訓練及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する甲の労働者に対する教育訓練等については、派遣労働者もその対象とするよう必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない。
4 乙は、派遣業務を円滑に遂行する上で有用な物品(例えば安全衛生保護具など)の貸与や教育訓練の実施をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ、甲に雇用され、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者との均衡に配慮して、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなければならない。
また、甲は、乙の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を乙に提供する等の協力に努める。
(安全衛生等)第 35 条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。
2 甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生に必要な協力や配慮を行うものとする。
(派遣労働者の交替等)第 36 条 派遣労働者が就業するに当たり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
2 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。
3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者を交替させることができる。
(業務上災害等)第 37 条 派遣就業にともなう派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の責任ならびに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受ける。
2 甲は、乙の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3 甲及び乙は、派遣労働者が労働災害により死亡又は負傷等したときには、甲の事業場の名称等を記入の上、労働安全衛生法及び同施行規則の定めに従い、所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告をそれぞれ提出しなければならない。
なお、甲は、前項の労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを乙に送付しなければならない。
(年次有給休暇)第 38 条 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、甲へ事前に通知するものとする。
2 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。
ただし、通知された日の取得が業務の運営に相当の支障を来すときは、甲は乙にその具体的な事情を明示して、乙が当該派遣労働者に対し、取得予定日を変更するよう依頼すること又は必要な代替者の派遣を要求することができる(派遣労働者の個人情報及び個人の秘密の保護)第 39 条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条及び同法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。
ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び紹介予定派遣において許されている範囲又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 乙は、契約を履行するにあたり、個人情報の保護の重要性を認識し、甲が保有する個人情報を取扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないよう、次の各項目に定める事項を尊守し、適正に取り扱わなければならない。
一 個人情報に関する秘密保持等の義務乙は契約を履行するにあたり知り得た個人情報を他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
二 再委託の制限乙は、契約を履行するにあたり、甲の主管課から委託された個人情報を自ら取り扱うものとする。
三 個人情報の複製等の制限あらかじめ主管課の支持又は承諾があった場合を除き、主管課から委託された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
四 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応個人情報に関する秘密保持等に規定するいずれかの項目内容に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、速やかに甲の主管課に報告し、甲の主管課の指示に従うものとする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
五 契約終了時における個人情報の消却及び媒体の返却契約を履行するために甲の主管課から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに甲の主管課へ返却し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲の主管課が別に指示したときは、その支持に従うものとする。
六 違反した場合における契約解除の措置甲の主管課は、乙がこの情報に関する秘密保持等に規定するいずれかの項目内容に違反していると認めたときは、契約を解除できるものとする。
七 その他必要な事項① 使用者への周知乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約を履行するにあたって知り得た個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に利用してはならないなど、個人情報保護の徹底について周知しなければならない。
② 適正な管理乙は、契約の履行にあたって個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止を図るため、管理責任者を特定し、個人情報の適切な管理に務めなければならない。
③ 収集の制限乙は、契約の履行にあたって個人情報を収集する必要があるときは、あらかじめ主管課に承諾を得た上で、契約を履行するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
④ 第三者への提供の禁止乙は、甲の主管課の指示又は承諾があるときを除き、この契約の履行にあたって知り得た個人情報を、この契約の履行するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(紛争の解決)第 40 条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(合意管轄裁判所)第 41 条 この契約に関する訴えは、松山地方裁判所の専属管轄に属するものとする。
(補則)第 42 条 この契約の締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、甲及び乙が各1通を保有する。
令和8年4月1日甲 愛媛県松山市味酒町2丁目14-4支出負担行為担当官四国総合通信局長 竹下 文人 印乙 住 所氏 名代表者名 印仕 様 書件名:労働者派遣による事務等の補助業務(総合無線局監理システムデータ入力等業務)令和8年度四国総合通信局財 務 室1 目的無線局に関する共益的な行政費用について、無線局の免許人が毎年一定の負担をする「電波利用料制度」が平成5年4月に導入され、現在に至っている。
本仕様書は、労働者派遣の役務の提供を受けることにより、電波利用料徴収事務の円滑化を図ることを目的とする。
2 業務内容業務内容は、次に掲げる事務の補助業務とする。
・総合無線局監理システム(PARTNER)へのデータの入力・編集・総合無線局監理システム(PARTNER)を活用したリスト・帳票等の作成・官庁会計システム(ADAMS2)への入力・編集・本人確認用端末を利用した宛先不明者等の住所調査・債務者情報調査等の為の電話対応・その他上記に付随する業務3 労働者の派遣期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 派遣就業をする日前記の派遣期間のうち、土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く241日。
ただし、総務部総務課財務室(以下、「主管課」という。)が別に指定する日を除くことがある。
5 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間・1名(1)開始時刻8時30分(2)終了時刻17時15分(3)休憩時間12時00分から13時00分までの1時間・1名(1)開始時刻13時00分(2)終了時刻17時15分6 派遣就業の場所愛媛県松山市味酒町2-14-4 総務省四国総合通信局事務室7 安全及び衛生に関する事項主管課は派遣労働者に対し、VDT作業に連続して1時間以上従事したときは、1時間について10分程度の作業休止時間を設ける。
その他、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)(以下「労働者派遣法」という。)第45条から第47条までの規定による。
8 派遣労働者の人数2名とする。
9 派遣労働者が有する技能派遣労働者は、パーソナルコンピュータ等の操作(ワード、エクセルの操作を含む。)経験を1年以上有する者又はそれに準ずる技能を有する者であること。
10 派遣労働者の通知労働者派遣をする場合は、あらかじめ派遣労働者の氏名、性別及び年齢を適宜様式の書面により通知すること。
ただし、緊急の必要があるためあらかじめ提出ができない場合において、前記通知すべき事項をあらかじめ書面以外の方法により通知したときは、この限りでない。
なお、緊急の必要があり、あらかじめ書面以外の方法により通知したときであっても、この労働者派遣の期間が2週間を越えるときは、この労働者派遣の開始後、遅滞なく通知すべき事項を記載した書面を提出すること。
11 作業履行確認派遣労働者は、業務に従事したときは作業記録(様式第1号)を作成し、従事した日ごとに主管課に提出して確認を受けるものとする。
12 関係法令の遵守労働者派遣に当たっては、派遣元及び派遣先の双方が労働者派遣法及び関係法令の規定を遵守する。
13 秘密の保持等派遣元及びその派遣労働者は、業務に従事し知り得た事項を他に漏らし、また他の目的に使用してはならない。
なお、電子計算機処理データの秘密保持等に関する誓約書(様式第2号)を提出すること。
14 派遣労働者の交替派遣労働者が就業に当たり、遵守すべき業務処理方法等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く本契約の目的を達し得ない場合などは、派遣元にその理由を示し、派遣労働者の交替を求めることができる。
15 教育・訓練(1)派遣労働者は、就業時間内に主管課の指示する教育・訓練を受けなければならない。
(2)派遣元は、当該業務(上記2)の遂行に必要と思われる研修を実施し、派遣労働者の能力の向上に努めること。
16 名札の着用派遣労働者は、派遣元事業主の名称及び派遣労働者の氏名を記載した名札を着用すること。
なお、名札は、派遣元事業主が用意すること。
17 協議事項等本仕様書の内容及び解釈について疑義が生じた場合、その他特に必要がある場合には、派遣元事業主は、事前に主管課と協議し解決すること。
なお、この場合、派遣元事業主は、当該協議に関する議事録を作成し、主管課の確認を受けること。
作 業 日 誌作業日 令和 年 月 日氏 名配 属 課財務室作業時間時 分 ~ 時 分 まで時間時 分 ~ 時 分 まで休憩時間時 分 ~ 時 分 まで 時間総合無線局監理システムデータ入力 件データ出力 件本人確認システム データ入力 件データ出力 件官庁会計システム データ入力 件データ出力 件特記事項(様式第1号)令和 年 月 日誓 約 書四国総合通信局長 殿(派遣元事業主)住所事業者名代表者氏名(派遣労働者)氏名私は、令和 年 月 日付け労働者派遣契約に基づき、労働者派遣をすることに伴い、下記のとおり誓約します。
記在職中及び退職後においても電波利用料徴収業務及び滞納電波利用料徴収業務に従事することにより知り得た内容を漏らし、または、自らの目的のために使用いたしません。
(様式第2号)労働者派遣契約の内容本文において「法」とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)をいう、また、「規則」とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」(昭和61年労働省令第20号)をいう。
1 派遣労働者が従事する業務の内容(法第26条第1項第1号)業務内容は、次に掲げる事務の補助業務とする。
・総合無線局監理システム(PARTNER)へのデータの入力・編集・総合無線局監理システム(PARTNER)を活用したリスト・帳票等の作成・官庁会計システム(ADAMS2)への入力・編集・本人確認用端末を利用した宛先不明者等の住所調査・債務者情報調査等の為の電話対応・その他上記に付随する業務2 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所(法第26条第1項第2号)(1)事業所の名称総務省四国総合通信局(2)事業所の所在地愛媛県松山市味酒町2丁目14-4(3)派遣就業の場所総務省四国総合通信局事務室3 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項(法第26条第1項第3号)財務室長がその任に当たる。
4 派遣労働者の人数(法第26条第1項柱書)2名とする。
5 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日(法第26条第1項第4号)(1)労働者派遣の期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(2)派遣就業をする日前記の派遣期間のうち、土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く 241日。
6 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間(法第26条第1項第5号)・1名(1)開始時刻8時30分(2)終了時刻17時15分(3)休憩時間12時00分から13時00分までの1時間・1名(1)開始時刻13時00分(2)終了時刻17時15分7 安全及び衛生に関する事項(法第26条第1項第6号)主管課は派遣労働者に対し、VDT作業に連続して1時間以上従事したときは1時間について10分間程度の作業休止時間を設ける。
その他、法第45条の規定による。
8 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項(法第26条第1項第7号)派遣労働者の職場におけるセクシャルハラスメントに関する苦情は総務課長又は総務課長補佐が、その他の苦情は財務室長が処理する。
9 労働者派遣の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項(法第26条第1項第8号)雇用側の事情により業務処理の継続を必要としなくなったときは、あらかじめ1か月前までに文書で通知する。
また、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努める。
10 派遣労働者の福祉の増進等のための便宜供与等(法第40条)休憩室を利用できることとし、ロッカーを貸与するほか必要に応じ便宜供与を行う。
11 派遣先責任者に関する事項(規則第22条第1号)財務室長がその任に当たる。
12 その他(1)秘密の保持等データの秘密保持等に関する誓約書を提出させる。
(2)派遣労働者が有する技能派遣労働者は、パーソナルコンピュータ等の操作(ワード、エクセルの操作を含む。)経験を1年以上有する者又はそれに準ずる技能を有する者とする。
(3)名札の着用派遣労働者は、派遣元事業主の名称及び派遣労働者の氏名を記載した名札を着用させる。
なお、名札は派遣元事業主が用意することとする。
仕様書件名 労働者派遣による事務等の補助業務(無線通信部無線通信課(航空海上関係及び陸上関係)所管事務)令和8年度四国総合通信局1 目的本仕様書は、労働者派遣の役務の提供を受けることにより、無線通信部無線通信課(航空海上関係)及び同課(陸上関係)(以下「主管課」という。)が所管する許認可事務を迅速かつ円滑に処理することを目的とする。
2 業務内容業務内容は、次に掲げる事務に係る補助業務とする。
・無線従事者免許等申請書の受付及び配布・無線局免許等申請書及び添付書類等の受付、配布並びに整理・保管・無線設備等の点検実施報告書の受付、配布並びに整理・保管・ワード又はエクセルによる不備返送文書の作成、編集及び確認・エクセルによる申請者一覧表の作成・情報システムを用いた無線局申請等の入力及び編集・その他、上記に付随する業務3 労働者の派遣期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 派遣就業をする日前記の派遣期間のうち、土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く241日。
ただし、主管課が別に指定する日を除くことがある。
5 派遣就業の開始及び終了の時刻(1)開始時刻8時30分(2)終了時刻12時00分6 派遣就業の場所愛媛県松山市味酒町2丁目14-4 総務省四国総合通信局事務室7 安全及び衛生に関する事項主管課は派遣労働者に対し、VDT作業に連続して1時間以上従事したときは、1時間について10分程度の作業休止時間を設ける。
その他、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)(以下「労働者派遣法」という。)第45条の規定による。
8 派遣労働者の人数1名とする。
9 派遣労働者が有する技能派遣労働者は、ワードプロセッサ又はパーソナルコンピュータの操作(ワード、エクセル等の操作を含む。)経験を1年以上有する者又は、それに準ずる技能を有する者であること。
10 派遣労働者の通知派遣元事業主は、労働者派遣をする場合は、あらかじめ派遣労働者の氏名、性別及び年齢を適宜様式の書面により主管課に通知すること。
ただし、緊急の必要があるためあらかじめ提出できない場合において、前記通知すべき事項をあらかじめ書面以外の方法により通知したときは、この限りでない。
なお、緊急の必要があり、あらかじめ書面以外の方法により通知したときであっても、この労働者派遣の期間が2週間を越えるときは、この労働者派遣の開始後、遅滞なく通知すべき事項を記載した書面を提出すること。
11 作業履行確認派遣労働者は、業務に従事したときは作業記録(様式第1号)を作成し、従事した日毎に主管課に提出して確認を受けるものとする。
12 関係法令の遵守労働者派遣に当たっては、派遣元事業主及び主管課の双方が労働者派遣法及び関係法令の規定を遵守する。
なお、「労働者派遣法」に基づき定めなければならない契約の内容等については、別添「労働者派遣契約の内容」のとおり。
13 秘密の保持等派遣元及びその派遣労働者は、業務に従事し知り得た事項を他に漏らし、また他の目的に使用してはならない。
なお、派遣元事業主及び派遣労働者は電子計算機処理データの秘密保持等に関する誓約書(様式第2号)を提出すること。
14 派遣労働者の交替派遣労働者が就業に当たり、遵守すべき業務処理方法等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く本契約の目的を達し得ない場合などは、派遣元にその理由を示し、派遣労働者の交替を求めることができる。
15 教育・訓練(1)派遣労働者は、就業時間内に主管課の指示する教育・訓練を受けなければならない。
(2)派遣元は、当該業務(上記2)の遂行に必要と思われる研修を実施し、派遣労働者の能力の向上に努めること。
16 名札の着用派遣労働者は、派遣元事業主の名称及び派遣労働者の氏名を記載した名札を着用すること。
なお、名札は、派遣元事業主が用意すること。
17 協議事項等本仕様書の内容及び解釈について疑義が生じた場合、その他特に必要がある場合には、派遣元事業主は、事前に主管課と協議し解決すること。
なお、この場合、派遣元事業主は、当該協議に関する議事録を作成し、主管課の確認をうけること。
様式第1号作 業 記 録氏 名配 属 課無線通信課(航空海上関係)又は、同課(陸上関係)作業日作業時間休憩時間令和 年 月 日( )時 分~ 時 分まで 時 分~ 時 分まで 時間時 分~ 時 分まで 時間作業内容作業日作業時間休憩時間令和 年 月 日( )時 分~ 時 分まで 時 分~ 時 分まで 時間時 分~ 時 分まで 時間作業内容作業日作業時間休憩時間令和 年 月 日( )時 分~ 時 分まで 時 分~ 時 分まで 時間時 分~ 時 分まで 時間作業内容作業日作業時間休憩時間令和 年 月 日( )時 分~ 時 分まで 時 分~ 時 分まで 時間時 分~ 時 分まで 時間作業内容作業日作業時間休憩時間令和 年 月 日( )時 分~ 時 分まで 時 分~ 時 分まで 時間時 分~ 時 分まで 時間作業内容様式第2号令和 年 月 日誓 約 書四国総合通信局長 殿(派遣元事業主)住所事業者名代表者氏名(派遣労働者)氏名私は、令和 年 月 日付け労働者派遣契約に基づき、労働者派遣をすることに伴い、下記のとおり誓約します。
記在職中及び退職後においても、一般事務補助業務及び情報システムによるデータ入力業務に従事することにより知り得た内容を漏らし、または、自らの目的のために使用いたしません。
労働者派遣契約の内容本文において「法」とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)をいう、また、「規則」とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」(昭和61年労働省令第20号)をいう。
1 派遣労働者が従事する業務の内容(法第26条第1項第1号)業務内容は、次に掲げる事務の補助業務とする。
・無線従事者免許等申請書の受付及び配布・無線局免許等申請書及び添付書類等の受付、配布並びに整理・保管・無線設備等の点検実施報告書の受付、配布並びに整理・保管・ワード又はエクセルによる不備返送文書の作成、編集及び確認・エクセルによる申請者一覧表の作成・情報システムを用いた無線局申請等の入力及び編集・その他、上記に付随する業務2 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所(法第26条第1項第2号)(1) 事業所の名称総務省四国総合通信局(2) 事業所の所在地愛媛県松山市味酒町2丁目14-4(3) 派遣就業の場所総務省四国総合通信局事務室3 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項(法第26条第1項第3号)総合通信調整官(航空海上担当)及び無線通信課長がその任に当たる。
4 派遣労働者の人数(法第26条第1項柱書)1名とする。
5 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日(法第26条第1項第4号)(1) 労働者派遣の期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(2) 派遣就業をする日前記の派遣期間のうち、土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く241日。
6 派遣就業の開始及び終了の時刻(法第26条第1項第5号)(1) 開始の時刻8時30分(2) 終了の時刻12時00分7 安全及び衛生に関する事項(法第26条第1項第6号)主管課は派遣労働者に対し、VDT作業に連続して1時間以上従事したときは1時間について10分間程度の作業休止時間を設ける。
その他、法第45条の規定による。
8 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項(法第26条第1項第7号)派遣労働者の職場におけるセクシャルハラスメントに関する苦情は総務課長又は総務課長補佐が、その他の苦情は総合通信調整官(航空海上担当)及び無線通信課長が処理する。
9 労働者派遣の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項(法第26条第1項第8号)雇用側の事情により業務処理の継続を必要としなくなったときは、あらかじめ1か月前までに文書で通知する。
また、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努める。
10 派遣労働者の福祉の増進等のための便宜供与等(法第40条)休憩室を利用できることとし、ロッカーを貸与するほか必要に応じ便宜供与を行う。
11 派遣先責任者に関する事項(規則第22条第1号)総合通信調整官(航空海上担当)及び無線通信課長がその任に当たる。
12 その他(1) 秘密の保持等データの秘密保持等に関する誓約書を提出させる。
(2) 派遣労働者が有する技能派遣労働者は、パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサの操作経験を1年以上有する者又はそれに準ずる技能を有する者とする。
(3) 名札の着用派遣労働者は、派遣元事業主の名称及び派遣労働者の氏名を記載した名札を着用させる。
なお、名札は派遣元事業主が用意することとする。