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(一般競争入札公告)ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務

27日前に公告
発注機関
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所
所在地
東京都 新宿区
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(一般競争入札公告)ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務 (一般競争入札公告)ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務 2026年2月25日 下記のとおり一般競争入札に付します。 入札説明書類(5488KB) 質疑書・ご担当者様連絡先(15KB) 契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 契約件名 ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務 仕様等 入札説明書類の仕様書のとおり 履行期間 自 令和8年4月1日 至 令和11年3月31日 納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 入札方法 入札金額は、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 3.入札書の提出場所等 1)入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約係電話 072-641-9860 2)入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報( https://www.nibn.go.jp/procurement/ )、又は上記3.1)の交付場所にて交付する。 3)入札書の受領期限 令和8年3月17日(火)17時00分(郵送の場合も同様) 4)開札の日時及び場所 令和8年3月18日(水)10時00分大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室 4.その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した入札は無効とする。 契約書作成の要否 要 落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 詳細は入札説明書による。 入札説明書類件名:ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務令和8年2月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。 ④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和8年3月4日)までにメールにて提出すること。 また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。 ⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑥~⑧:期限(令和8年3月16日)までに提出すること。 ⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。 また、提出期限(令和8年3月17日)を厳守すること。 ⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和8年3月17日までに提出すること。 ⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和8年3月18日)、開札会場へ持参すること。 入 札 説 明 書「ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務」にかかわる入札公告(令和8年2月25日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 委託業務内容(1)契約件名 ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。 (3)契 約 期 間 自:令和8年4月1日 至:令和11年3月31日(4)納入場所 詳細は別添「契約書」別紙のとおり。 (5)入札方法入札金額については、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 (6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2)令和7・8・9年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 (3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。 (4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 (7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 (8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 (9)法人格を持つ事業体であること。 さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 (10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。 (11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和8年3月4日(水)17時00分までにメールにて提出すること。 また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。 提出先メールアドレス 総務部会計課契約係 keiyaku@nibn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和8年3月16日(月)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (※)とは下記の書類である。 ①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)(3)入札書提出期限は令和8年3月17日(火)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。 (4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和8年3月17日)までに提出すること。 (5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和8年3月18日)に開札会場へ持参すること。 5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課契約係電話:072-641-9860(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年3月18日開札 ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務 入札書在中」と記載しなければならない。 ②郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年3月18日開札 ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務 一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 ④入札書の日付は、提出日を記入すること。 (3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。 ①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。 (5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ②入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 6 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和8年3月18日(水)10時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 ④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 ⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 (3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。 ②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。 ③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。 ④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。 (4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 令和8年度~令和10年度医薬基盤・健康・栄養研究所ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務仕様書- 1 -1.目的所内システムの安定稼働および情報資産の保護を目的として、専門的な知識と経験を有する外部事業者に対し、ネットワークの運用管理・保守および情報セキュリティ管理業務を委託する。 2.契約期間契約期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間とする。 3.運用保守体制以下の役割分担を、複数人で担当できるように体制を整えること。 【常駐運用管理担当】常駐場所:【大阪・彩都】大阪府茨木市彩都あさぎ7 丁目6-8【常駐セキュリティポリシー担当】常駐場所:【大阪・彩都】大阪府茨木市彩都あさぎ7 丁目6-8【駆け付け担当】駆け付け場所・【大阪・健都】大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル・【大阪・健都[国循]】大阪府吹田市岸部新町6-1国立循環器病研究センターオープンイノベーションラボ2階・【大阪・泉南】大阪府泉南市りんくう南浜2-11・【東京・霞が関】東京都千代田区霞が関3丁目4-2 商工会館7階・【茨城・つくば(霊長類医科学研究センター)】茨城県つくば市八幡台1-1・【茨城・つくば(薬用植物資源研究センター)】茨城県つくば市八幡台1-2・【北海道(薬用植物資源研究センター北海道研究部)】北海道名寄市字大橋108-4・【種子島(薬用植物資源研究センター種子島研究部)】鹿児島県熊毛郡中種子町野間17007-2※駆け付け対応は、障害の切り分けや復旧作業などでオンサイトでの対応が必要となる場合に実施する。 4.運用保守要件(1) 運用管理業務-対応時間は平日8時30分~18時00分の常駐とする。 ただし、法定停電への対応や、緊急性・業務への影響度を総合的に勘案し、対応が必要と判断される場合には、研究所との事前協議のうえ、土日祝日に作業を実施することがある。 ※労務管理、委託業務遂行の観点からシフト勤務等による体制構築が望ましい。 -常駐場所は「3.運用保守体制」の【常駐運用管理担当】に記載の常駐場所。 (2) 障害対応業務-対応時間は、常駐拠点の場合は平日8時30分~18時00分、駆け付け対応拠点の場合は平日9時00分~17時30分の駆け付けとする。 -駆け付け先は「3.運用保守体制」の【駆け付け担当】に記載の8拠点。 -本業務において、障害対応や復旧作業などにより現地での対応が必要となった場合は、速やかに各拠点へ駆け付け対応を行うこと。 - 2 -北海道、種子島において駆け付け対応が発生した場合は、当該対応に要する交通費および宿泊費(※日当等は含まない)について、経済的かつ合理的な範囲の実費を支払うものとする。 なお、航空機を利用する場合は原則として普通席(エコノミークラス)とし、宿泊施設は業務遂行に支障のない一般的なビジネスホテル等を基準とすること。 なお、北海道、種子島以外の拠点における駆け付け対応に係る費用は、本業務の契約金額に含まれるものとする。 (3) 休日の携帯待機業務-休日に、システム障害、不正アクセス、マルウェア感染などの緊急事象が発生した場合に備え、研究所からの電話連絡による対応依頼に速やかに応じられるよう、必要な体制を確保すること。 -対応時間は土日祝日、研究所が規定する休日の9時00分~17時30分とする。 -携帯待機による受付は、研究所が指定した担当者からの連絡のみとする。 -緊急事象の連絡を受けた際は、研究所が提供するVPN環境を利用し、原則としてリモートにて対応を行うこと。 常駐拠点への駆け付け対応は原則として実施しないものとする。 ただし、緊急性や業務への影響度を踏まえ、対応が必要と研究所が判断した場合には、常駐拠点へ出向いて対応を行うことがある。 5.運用保守サポート範囲(1) 運用サポート対象拠点(ユーザ数見込み:約650名)運用サポート対象拠点は「3.運用保守体制」の【常駐運用管理担当】および【駆け付け担当】に記載の9拠点。 (2)運用サポート対象システム-ネットワーク機器(ルータ、FW、VPN、スイッチ)∟WANルータ(L3SW)∟ファイアウォール/VPN装置∟集中スイッチ(L3SW)∟DMZ用スイッチ(L2SW)∟内部サーバ用スイッチ(L2SW)∟フロアスイッチ(L2SW)∟無線LAN用PoEスイッチ(L2SW)∟無線LAN用アクセスポイント-サーバ機器(Linux、Windows、専用サーバ)∟Linuxサーバ>Web、DNS、DHCP、NTP、MTA等∟Windowsサーバ> ウイルス対策、シスログ、バックアップ、システムリソース管理、IT資産管理、仮想マシン∟専用サーバ>プロキシ、Active Directory、無線LANコントローラー、無線LAN認証-その他機器∟UPS装置>シャットダウンボックス- 3 -6.運用管理業務(1)構成管理-構成システムに関する情報の管理(ネットワーク構成図、システム構成管理台帳の管理)(2)変更管理-システム変更や付随するドキュメントの変更管理(3)ライセンス管理-ソフトウェア(OS、MW、AP)のバージョン、ライセンス数、ライセンス期間、利用するHWの管理(4)リソース管理-物理サーバ、仮想マシン、ストレージ、ネットワーク機器を効率的に利用(5)利用管理-ユーザからのシステム利用に関する申請対応業務(アカウント登録・変更・削除、ネットワーク接続設定など)及び各種機器設定(DNS設定、ファイアウォール設定など)-システム毎の稼働状況の確認と利用状況の把握(6)性能監視、障害監視-サーバ、ネットワークの稼働状況とストレージの利用容量の把握-運用管理端末のサーバ類、ネットワーク機器、ストレージ、周辺機器の稼働状態の監視-利用者へシステムメンテナンス情報の発信(7)インシデント管理-システム障害に対する質問や運用業務における問題などのインシデントを管理表に記録管理(8)データ管理-バックアップ業務-リカバリ業務(9)セキュリティ管理-利用システムに対するウィルススキャンの確認と報告-IPA、JVN等からのセキュリティ脆弱性情報の収集、情報提供と対策の確認と検討-ユーザ認証や権限管理に基づく利用状況の把握-利用者へセキュリティ関連情報の発信7.インシデント対応業務(1)受付- 4 --監視アラート検知、ユーザ申告による受付-常駐運用管理担当を一元窓口とする(2)原因切り分け-障害箇所の確認と障害原因一次切り分け-障害二次切り分け(オンサイト)(3)復旧対応-障害原因に即した復旧対応(4)復旧エスカレーション-HW交換時におけるベンダーへのエスカレーション(5)復旧進捗管理-障害発生から復旧までの作業を主導(6)報告-障害発生から復旧までの研究所への進捗報告-利用者へ障害対応状況のアナウンス(7)インシデント管理-発生状況、対応履歴等の管理8.利用者支援(1)ユーザ支援-メール、Office ソフト、Web会議システムなど、一般的に業務で利用されるソフトウェアやシステムについて、設定方法や操作方法に関する問い合わせ対応-PCトラブルやネットワーク不具合等の問い合わせ対応-研究プロジエクト個別システム導入支援及び導入後の運用に関する問い合わせ対応-その他技術的な問い合わせ対応-外部ベンダー作業に関する顧客支援業務(打合せ参加など)9.情報セキュリティポリシー管理・運用業務及び最高情報セキュリティアドバイザー業務(1) 情報セキュリティ管理・運用「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所情報セキュリティポリシー」(以下、「ポリシー」という。)に基づき、定められた遵守事項等を適切に管理・運用していくため、ポリシー及び関係規程を理解し、下記に例示する事項を行うこと。 その他ポリシーの遵守をはじめとした情報セキュリティ全般の事項について研究所と協議の上、実施すること。 -情報システム・セキュリティに係る日常的な相談・支援- 5 --情報システムに係る関連文書・実施要領・台帳等の整備・見直し-申請事項に係るセキュリティ対策状況の審査・使用状況の確認-外部委託により情報システムに係る機器等の購入等を行う際の契約書・仕様書作成における技術的支援-情報システムの運用及びセキュリティに関する技術的支援-既存の情報システムについて、ポリシーとの適合性を整理し、必要な対策の検討・支援-情報セキュリティに関する公表情報等の収集、これらの当所への影響評価と対策の実施支援-関係省庁からの作業依頼や当該依頼に基づき研究所が対応・実施すべき事項への協力・支援(2)最高情報セキュリティアドバイザーポリシーに規定されている最高情報セキュリティアドバイザーとして、以下の役割を担う。 -研究所全体の情報セキュリティ対策の推進に係る最高情報セキュリティ責任者及び最高情報セキュリティ副責任者への助言-情報セキュリティ関係規程の整備に係る助言-対策推進計画の策定に係る助言-教育実施計画の立案に係る助言並びに教材開発及び教育実施の支援-情報システムに係る技術的事項に係る助言-情報システムの設計・開発を外部委託により行う場合に調達仕様に含めて提示する情報セキュリティに係る要求仕様の策定に係る助言-研究及び事務従事者に対する日常的な相談対応-情報セキュリティインシデントへの対処の支援-情報システムの分類に応じた情報セキュリティ対策に係る助言-前各項目に掲げるもののほか、情報セキュリティ対策助言、支援10.情報セキュリティに関するインシデント対応(1) ポリシーに基づく CSIRTのメンバーとして、インシデントが発生した場合(疑わしい事象も含む。 )にはポリシー及び研究所の情報セキュリティインシデント対処手順書に基づく下記を例とする各種対応を研究所と協議の上で実施する。 -初動対応-ユーザに対する事実確認や各種記録(システムログ、操作ログ等)の確認等の現状把握-事象の分析及び解消に向けた調査・作業、対応方針の決定-再発防止策の検討・実施-その他(各種改善に関する提案事項等)11.運用保守状況報告下記に定めるほか、研究所の求めに応じた内容で業務報告を実施すること。 (1)月次報告会(月1回)-運用保守業務(日次、週次、月次、随時)-利用支援業務-セキュリティ管理業務- 6 --性能管理業務-障害管理業務-その他(各種改善に関する提案事項)12.品質管理業務(1)ナレッジ管理-障害/問合せ、その他運用業務におけるナレッジの蓄積と管理(2)作業リスク管理-ヒューマンエラー及びヒヤリハット発生時の原因分析と再発防止策の策定(3)課題改善管理-運用課題の把握と改善策の提案と実施13.アプリケーションおよびOSに関する技術スキル要件(1)下記OSの仕様を理解し、設定変更やシェル改修等を含む運用経験があること。 -Linux(サーバ)∟基礎概念や基本コマンドをマスターしていること∟ネットワーク設定(IPアドレス、ホスト名、DNSリゾルバなど)の知識を有していること∟ネットワークの通信状況を確認するコマンドの知識を有していること∟サーバリソースを確認するコマンドの知識を有していること∟システムログ調査の運用経験を有していること∟アプリケーションログ調査の運用経験を有していること∟シェルスクリプト作成および crontab メンテナンスの知識を有していること∟up2date と yumコマンドによるRedhatNetworkアップデートの運用が可能なこと∟サーバ内で起動している製品/ツールの設定メンテナンスが可能なこと-Windows(サーバ、クライアント)∟基礎概念や基本オペレーションをマスターしていること∟コントロールパネルやプログラム一覧にある基本ツールの知識を有していること∟ネットワーク設定(IPアドレス、ホスト名、DNSリゾルバなど)の知識を有していること∟ネットワークの通信状況を確認するコマンドの知識を有していること∟Windowsイベントログ調査の運用経験を有していること∟バッチファイル作成およびタスクマネジャーメンテナンスの知識を有していること∟WindowsUpdateの運用が可能なこと∟サーバ内で起動している製品/ツールの設定メンテナンスが可能なこと-Mac (クライアント)∟基礎概念や基本オペレーションをマスターしていること∟システム環境設定やDock一覧にある基本ツールの知識を有していること- 7 -∟ネットワーク設定(IPアドレス、ホスト名、DNSリゾルバなど)の知識を有していること∟ネットワークの通信状況を確認するコマンドの知識を有していること(2)下記製品/ツールの仕様を理解し、設定変更等の運用経験があること-ファイル共有サービス(Box)-CyberMailΣ(IMAPサービス、Web メールサービス)-Active Directory(LDAPサービス)-ADManager Plus(AD管理ツール)-Cisco製品シリーズ(ルータ-スイッチ)-FireWall-VPN製品-Apache(Webサービス)-OpenSSL(SSLサービス)-Proxyサービス製品-Postfix(SMTPサービス)-Bind(DNSサービス)-dhcpd(DHCPサービス)-RADIUS GUARD(DHCPサービス)-統合ログツール-WordPress(CMSツール)-MariaDB(CMS用データベース)-snmpd(SNMPサービス)-iptables(ファイアウォール)-ntpd(NTPサービス)-OpenSSH(SSHサービス)-MailGates(メール検疫サービス)-OneGate(MFA認証サービス)-Linuxサーバウイルス対策製品-Windows/Macクライアントウイルス対策製品-バックアップツール-無線LANコントローラー-無線LAN認証システム- IT資産管理システム-VMware / Hyper-V (仮想マシン)-統合監視ツール-VPN接続ツール-Outlook (Windows/Mac メールソフト)-ThunderBird(Windows メールソフト)-Microsoft Edge(Windowsブラウザ)- 8 --Apple Mail(Mac メールソフト)-Safari(Macブラウザ)-Google Chrome(Windows/Macブラウザ)-Web会議システム(Webex、Zoom)14.情報セキュリティ要件(1) 情報セキュリティを確保するための体制の整備本調達に係る業務を行う受託者は、当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制整備として、次の担当者をそれぞれ1名以上設置すること。 運用責任者:情報資産の運用にかかる受託者側における責任者運用管理者:情報資産の運用にかかる受託者側における実質的な管理者なお、運用責任者として従事する者は、常駐者とする。 (2) 取り扱う情報の秘密保持等本調達にかかる業務の実施のために研究所から提供する情報その他当該業務の実施において知り得た情報については、その秘密を保持し、また、当該業務の目的以外に利用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。 (3) 脆弱性対策の実施本調達に係る情報システムの運用において、以下の脆弱性対策を実施すること。 ア 機器及びソフトウェアについて、公表される脆弱性情報を常時把握する。 イ 把握した脆弱性情報について、対処の要否及び可否を研究所と協議し決定する。 この際、セキュリティパッチの提供がある場合は、セキュリティパッチの適用による情報システムへの影響を考慮した上で、影響のない場合は最新のセキュリティパッチを適用する。 研究所との事前協議で決定した対処又は代替措置を実施する。 (4) 情報セキュリティが侵害された場合の対処本調達に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに研究所に報告すること。 これに該当する場合には、以下の事象を含む。 ア 受託者に提供し、又は受託者によるアクセスを認める研究所の情報の外部への漏えい及び目的外利用イ 受託者の者による研究所のその他の情報へのアクセス(5) 情報セキュリティ対策の履行状況の報告本調達にかかる業務の遂行における情報セキュリティ対策事項の履行状況を確認するために、受託者は研究所に対して「11.運用保守状況報告」に定めるほか、情報セキュリティ対策の履行状況を研究所の求めに応じて報告すること。 (6) 情報セキュリティ監査の実施本調達にかかる業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、研究所は、情報セキュリティ監査の実施内容(監査内容、対象範囲、実施者など)を定めて、それについてあらかじめ合意を得たうえで情報セキュリティ監査を決定した場合には、受託者はこれを受け入れること(研究所が指定した事業者による監査を含む。)。 また、受託者は、自ら情報セキュリティ監査を実施した場合、その結果を研究所に報告すること。 - 9 -(7) 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処本調達に係る業務の遂行において、受託者における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を研究所が認める場合には、受託先の責任者は、研究所の求めに応じ、研究所と協議、合意した対応を採ることとする。 (8) 情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制等に関する確認書の提出受託者における情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制に関する確認書を作成し、研究所と合意の上、研究所に提出すること。 15.その他(1) ISMS(ISO/IEC27001)認証を有することを書面にて証明すること。 (2) 過去3年以上の同種業務の実績があること。 (3) 再委託に関する事項研究所の許可なく、本調達に係る業務の全部又は受託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託させてはならない。 ただし、研究所が許可した場合には、受託者は、研究所との契約上受託者に求められる水準と同等の情報セキュリティ水準を再委託先においても確保すること。 また、受託者は、再委託先が実施する情報セキュリティ対策及びその実施状況を研究所に報告すること。 以上契 約 書1.件 名 ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務2.契約金額 総額 金 円(うち取引に係る消費税および地方消費税額 円)月額 別紙のとおり3.契約期間 自 令和8年4月 1日至 令和11年3月31日4.履行場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所5.契約保証金 全額免除上記について、契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤 理事長 米田 悦啓(以下「甲」という。)と、 は、「ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務」に関し、下記条項により契約を締結する。 (総則)第1条 この契約に定める条件に従い、乙は契約期間中、ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務(以下「支援業務」という。)を行い、甲は当該支援業務の対価として乙に対し代金を支払うものとする。 (再委託の禁止)第2条 乙は、本業務を自ら実施するものとし、甲の事前の書面による同意なくして、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。 2 乙は、甲の書面による同意を得て、本業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、乙は、本業務の品質保持、秘密保持および個人情報保護等、本契約に定められる乙の義務と同等の義務を当該第三者に負わせるとともに、その履行を甲に対し保証する。 (支援業務)第3条 乙の支援業務のための技術者(以下「技術者」という。)は、甲の指定する場所において、支援業務仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき業務を行うものとする。 (技術者の資格及び確保等)第4条 乙は、本契約の締結にあたり、充分支援業務に耐え得る者を充てることとし、事前に技術者の写真を貼付した履歴書を当所担当者に提出しなければならない。 2 乙の本契約に係る支援業務は、前項による届出のあった技術者をもって実施することを原則とするが、こらが技術者のやむを得ない理由等によって勤務できない場合は、速やかに代行技術者を勤務させるものとする。 (技術者の交替請求)第5条 甲は、技術者の勤務状況等から引き続き支援業務を行うことが不適当と判断した場合は、乙と協議のうえ技術者の交替を請求することができる。 2 乙は、甲から前項の請求を受けた時は、速やかに対処しなければならない。 3 第1項の請求、第2項の届出は文書をもって行うものとする。 (秘密保持義務)第6条 乙は、本件業務の遂行に関連して知り得た甲の秘密については、口頭書面を問わず、一切秘密を保持するものとし、かかる秘密保持義務は本契約の終了後も存続するものとする。 (物品の貸与)第7条 甲は、乙の支援業務に必要な物品はその都度貸与するものとし、乙は貸与された物品のうち、備品に指定されているものについては、退庁時に監督者に返納するものとする。 (物品及び既設設備等の損傷)第8条 乙は、故意又は過失その他乙の責に帰すべき事由により、物品又は設備等を損傷した場合には、甲の指示するところに従い、これが補修若しくは代品の納付を行わなければならない。 (経済情勢等による変更)第9条 甲又は乙は、この契約締結後、著しい経済情勢の変動又はこの契約に定める条件では契約の履行が困難となった場合は、協議のうえ頭書に定めた条件を変更することができる。 (甲の解除権)第10条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、この契約を解除することができる。 (1)乙の責に帰する事由により、本契約を完全に履行する見込みがないとき。 (2)乙又は乙の技術者が不正行為を行い、甲の財産等に損害を与えたとき。 (3)甲の都合により契約の解除を必要とするとき。 ただし、この場合解除の30日前までに予告しなければならない。 2 甲は、履行保証人が前条第2項の業務を履行しないとき、または履行することができないと認めたときは、直ちに契約を解除することができる。 (乙の解除権)第11条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、その目的を達成することが困難となったときは、乙はこの契約を解除することができる。 (違約金)第12条 乙が第5条第2項の規定に違反し、技術者が欠勤の事態を生じせしめた場合は、違約金として欠勤1日につき当該月額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期限内に納付しなければならない。 2 甲が第 12 条第1号及び第2号により契約を解除した場合、乙は違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期限内に納付しなければならない。 3 甲が、第 12 条第第2項により契約を解除した場合、履行保証人は違約金として請負金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲の指定する期限内に納付しなければならない。 4 前3項の違約金は、損害賠償金の予定または一部と解しないものとする。 (損害賠償)第13条 乙が第4条に規定する支援業務を怠り、甲に損害を生じせしめた場合は、甲は損害の賠償を乙に請求することができる。 2 技術者が、この契約に基づく業務の実施中に技術者の責に帰すべき事由により、自ら身体及び財産上に損害が生じた場合、甲は賠償の責を問わないものとする。 3 乙は第 12 条第3号により契約を解除された場合、乙に損害が生じたときは、甲に対してその損害を請求することができる。 4 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から起算して30日以内に文書により行わなければならない。 5 第3項に規定する損害賠償額は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 (危険負担)第14条 甲乙双方の責に帰することができない事由(天災地変等)により、乙が支援業務を行えない場合には、乙は当該支援業務を免れるものとし、甲は当該代金の支払い義務を免れるものとする。 (支援業務)第15条 乙は、支援業務の経過及び結果、並びに見通し等について、定期的に又は必要な時はその都度遅滞なく甲に報告して承認を受けなければならない。 (代金の請求及び支払)第16条 代金の請求は1ヶ月毎とし、乙は、当該月分を翌月速やかに甲に請求するものとする。 2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。 (支払遅延利息)第 17 条 甲は、前条の支払期日までに代金を支払わない場合には、請求代金に対し、年率 3.6%を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。 (所有権)第18条 本業務中に作成された成果物の知的所有権は甲に帰属するものとする。 ただし、本業務を実施するにあたり使用した、乙が本業開始前から保有しているノウハウ、技術などに関する知的所有権は乙に保留されるものとする。 (相手方に対する通知発効の時期)第19条 甲から乙に対する文書の通知は、発信の日から効力を発するものとし、乙から甲に対する文書の通知は受信の日から効力を発するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第20条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第21条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (属性要件に基づく契約解除)第 22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 1 暴力的な要求行為2 法的な責任を超えた不当な要求行為3 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為4 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為5 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第 25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第 26条 甲は、第22条、第23条及び第25条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第第22条、第23条及び第25条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第 27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (協議)第28条 甲乙間に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。 (裁判管轄)第29条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。 上記の契約締結を証するため本証書2通を作成し、各1通を保有するものとする。 令和8年 月 日甲 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔乙質疑書契約担当者国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿住 所氏 名(社名)件 名 : ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務上記件名の調達に係る質疑事項を下記のとおり提出します。 質疑事項質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。 提出期限:令和8年3月4日(水)17時00分提出先メールアドレス: 総務部会計課契約係 keiyaku@nibn.go.jpご担当者連絡先件名:ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務所属部署担当者名電話番号メールアドレス質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。 提出期限:令和8年3月4日(水)17時00分提出先メールアドレス:総務部会計課契約係 keiyaku@nibn.go.jp競争参加資格確認関係書類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 誓約書(2種類)3 保険料納付に係る申立書4 その他参考資料会社履歴書等5 提出部数 各1部6 提出期限 令和8年3月16日(月)17時00分まで契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓約書弊社は、「ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。 住 所商号又は名称及び代表者氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓 約 書弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者住 所商号又は名称及び代表者氏名 ○印(別紙様式)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札書件名 ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務金 円也入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日(競争参加者)住 所称号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入 札 書記載要領1. 入札件名 ○○○○○○○○2. 入札金額 ¥入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿(競争参加者)住 所 【記載要領】 ( 2 )及び( 3 )の「例」参照氏 名【 記 載 要 領 】(1) 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。 ( 2 ) 第1回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権限を年間委任された代理人の氏名、印にて作成すること。 「例1 :契約権限を有する代表者本人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△ 印「例2 :契約権限を年間委任された代理人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△代理人住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店大阪支店長 △△ △△ 印(3) 第2回目以降代理人(復代理人)が入札する場合は、入札書に競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記入して押印すること。 「例1 :契約権限を有する代表者本人の代理人の場合」(競争参加者)住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店代表取締役 △△ △△代 理 人 ○○ ○○ 印「例2 :契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△復代理人 ○○ ○○ 印(4) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。 (5) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 ( 6 ) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入札書に添付すること。 封筒記載例(入札書のみ入れて下さい。)( 表 面 )令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日開 札〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇入 札 書 在 中契 約 担 当 役国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ 栄 養 研 究 所理 事 長中 村祐 輔殿※ 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ) を 記 入 す る こ と。 御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務上記の入札件名について、都合により辞退します。 令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。 記委任事項令和8年3月18日開札 件名「ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。 代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。 記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。 (契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。 3.契約代金の請求及び受領に関すること。 4.復代理人を選任すること。 5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。 【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。 〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約係提出先メールアドレス keiyaku@nibn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和8年3月4日(水)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和8年3月16日(月)17時00分まで入札書 :令和8年3月17日(火)17時00分まで開札日の日時 :令和8年3月18日(水)10時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 ネットワーク運用及び情報セキュリティ管理業務公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。 該当箇所に をお願いします。 (質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。 該当箇所に をお願いします。 □ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 □ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。 □ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。 (具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 □ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。 (厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 □ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。 又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 □ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。 □ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課

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