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熱海駅前送迎用自動車一時駐車場管理業務委託

発注機関
静岡県熱海市
所在地
静岡県 熱海市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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熱海駅前送迎用自動車一時駐車場管理業務委託 熱海市公募型見積合せ執行公告下記の業務委託について、見積合せを行うので、熱海市契約規則(平成20年熱海市規則第16号)第7条の規定に基づき公告し執行する。令和8年2月25日熱海市長 齊藤 栄記1 見積合せ執行者 熱海市長 齊 藤 栄2 見積合せに付する事項(1) 見積番 号 都(委)見積第15号(2) 委託業務名 熱海駅前送迎用自動車一時駐車場管理業務委託(3) 委託場 所 熱海市田原本町131番地1 熱海駅前広場内(4) 委託概要等 警備業務・集金入金業務・障害対応業務(5) 業務委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(6) 委託予定価格 事後公表3 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 熱海市建設工事等競争入札参加資格「物品役務の提供等」に登録があるもの。(3) 警備業務に係る許可及び資格を有すること。(4) 静岡県東部に営業所を有すること。(5) 同種業務の受注実績が静岡県内の市町であること(県事業含む。)。(6) 熱海市工事請負契約等及び物品調達等の入札参加資格に係る指名停止等措置要綱(平成4年11月25日告示第49号以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間でないこと。4 見積合せ仕様書等の配布方法令和8年2月25日(水)から見積合せ執行日の前日まで熱海市ホームページ等により配信する。5 見積合せ参加資格確認申請書の提出(様式第1号見積合せ参加資格確認申請書及び指定添付書類)本見積合せに参加を希望する者は、次により申請書を提出すること。ただし、見積合せ参加資格の確認は、見積合せ前に実施する見積合せ参加資格の詳細な確認を以って確定するものとする。(1) 提出期間等 令和8年2月25日(水)から令和8年3月6日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後4時※FAX又は持参とする。(2) 提出場所 熱海市中央町1番1号熱海市役所 観光建設部 都市整備課電 話 0557-86-6407FAX 0557-86-64296 見積合せ手続等(1) 見積書の提出 郵送による見積書の提出は認めない。(2) 見積合せ執行日時 令和8年3月12日(木) 午前9時30分(3) 見積合せ執行場所 熱海市中央町1番1号熱海市役所 第1庁舎 4階 第2会議室電話 0557-86-6407(4) 見積合せに必要な書類見積書、見積合せ参加資格確認通知書、委託費積算資料※委託費積算資料については、市から請求された場合提出できるようにすること。委任状(代表者から委任を受けた場合)委任状に押印した印鑑(認印)(5) 契約保証金 落札後、速やかに保証の種類を申し出ること。(6) 見積合せの無効本公告に示した見積合せに参加する者に必要な資格のない者の行った見積合せ、見積合せ参加資格確認申請書若しくは見積合せ参加資格確認資料に虚偽の記載をした者が行った見積合せ又は建設工事競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した見積合せは、無効とする。7 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な見積合せを行った見積者を落札者とする。8 その他(1) 熱海市契約規則第18条の規定により該当する見積合せは無効とする(2) 虚偽の申請を行ったものは指名停止等の処分を行うことがある。(3) 契約書作成の要否:要(4) 前払金無し、支払回数12回(5) 災害等が発生した場合、またはその影響により、当市が見積合せ執行に支障をきたすと判断した場合は、見積合せの執行を延期または中止とする。(6) 契約の締結は、令和8年度予算議決後、令和8年4月1日とする。(7) 照会窓口は、熱海市役所 都市整備課(電話番号0557-86-6407)とする。 令和8年度熱海駅前送迎用自動車一時駐車場管理業務委託仕 様 書熱 海 市(都市整備課)熱海駅前送迎用自動車一時駐車場管理業務委託仕様書1.業務の目的と概要本業務は、熱海駅前送迎用自動車一時駐車場(以下「熱海駅前一時駐車場」という)における駐車車両等の駐車指導・整理、場内及び周辺の清掃、料金精算機などの管理業務を行うことにより、熱海駅前一時駐車場利用者の円滑な利用と、歩行者の交通安全、駅前周辺の環境美化に寄与することを目的とする。2.業務委託期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで3.業務実施箇所熱海市田原本町131番地1 熱海駅前広場内4.業務実施時間帯及び業務実施体制① 警備業務平常時(通常) 8:00~18:00(休憩1時間含む)× 365日× 2名平常時(増員) 9:00~17:00(休憩1時間含む)× 365日× 1名イベント時(通常) 18:00~21:00(休憩30分含む) × 15日× 2名イベント時(増員) 17:00~21:00(休憩30分含む) × 15日× 1名※イベント実施日は下記のとおり。(計15回)令和8年4月26日、5月24日、7月20日、26日、8月5日、9日、18日、24日、9月13日、10月12日、25日、11月8日、23日、12月6日、25日(実施日については変動の可能性あり。)※警備業務実施時間は、事故対応等により終了時間を超過する可能性あり。② 集金入金業務 週1回×52週毎週水曜日(祝祭日の場合は市の指定する日)③ 障害対応業務 随時実施(1箇月単位)※出勤回数の増減があったとしても、委託費の変動はしない。5.管理業務の内容(1)常時警備員配置による警備業務警備員を別紙、熱海駅前送迎用自動車一時駐車場交通整理員業務実施表のとおり配置し、①から⑨の業務を行う。① 交通整理及び駐車場内外の保安業務② 通行人及び利用者の安全確保③ 駐車場入庫待ち車両の整理及び他の駐車場への誘導④ 入出庫車両の安全なる進路確保及び誘導⑤ 指定場所以外における駐車禁止の指導⑥ その他、事故等の危機を回避する誘導、指導⑦ 駐車機器等の故障等トラブルへの対応⑧ 駅前ロータリーにおける車両の誘導⑨ 不正出庫車両等からの未納金の徴収(2)駐車場内の巡回業務駐車場内の施設及び駐車車両の巡回業務を毎日午後8時から午前6時の間に2回行い施設及び駐車車両等に破損及び異常等を発見した場合は、適切な安全措置をとるとともに速やかに市に報告する。(3)駐車場施設の管理業務① 精算機の管理業務釣り銭を含む記録用紙等の消耗品の補給業務を行う。定期的に精算機の清掃業務を行う。② 駐車台数の確認及び管理データの出力業務毎日午前5時から午前10時の間に精算機における駐車台数データと駐車場内の駐車台数を確認し不合の場合は、精算機の駐車台数データを調整する。③ 駐車場内の清掃業務駐車場内の清掃については、毎日行うものとし、収集したゴミは、市の指定した箇所に集積する。(4)釣銭資金の運用及び取扱業務市の用意する釣り銭資金は50,000円とし、市より預かった釣り銭資金を市の指示に従い運用するものとし、契約終了時には速やかに回収し市に返還するものとする。(5)売上金の集金業務及び入金業務① 売上金は毎週水曜日(祝祭日等の場合は市の指定する日)に集金し、同日、市の指定する金融機関口座に入金する。② 集金日を変更又は臨時に行う場合には、市に事前に連絡をする。③ 市の指示により臨時に集金、入金業務を行った場合は、協議の上支払うものとする。④ 集金業務は、原則として午前8時から正午までの間に行う。⑤ 集金した売上金を金融機関に入金する際には、集計データとかならず照合するものとし、万が一、集金した売上金と集計データに不合が生じたときは、その原因を解明し市に報告を行い、市の確認後速やかに入金する。⑥ 市は必要があると認めたときは、集金、入金業務に立合い、売上金及び釣銭資金の確認等を行うことができる。⑦ 売上金の集金・入金に関しては、集金業務報告書(第1号様式)にて市に報告する。⑧ 集金業務報告書は、集金日の当日に市に提出し、集計データは集金業務報告書に添付し合わせて提出する。(6)管理業務についての報告業務(集金・入金業務を除く)① 報告については、管理業務日報書(第2号様式及び第2号様式の2)にて報告する。② 管理業務日報書の提出は毎日午前中に行い、日計データは管理業務日報書(第2号様式の2)に添付し使用済回数券の枚数を確認の上、合わせて市に提出する。6.警備業務の内容(1)監視カメラでの映像録画による警備業務① 終日録画及び、ビデオデッキの保守業務を行う。② 駐車車両の台数と精算機の台数の不合の場合は、録画にてその原因を解明する。③ 駐車場施設の機器作動不能時は、市が指定した緊急連絡先への通報を行い現場で復旧までの間の駐車場利用者への対応業務を行う。(2)トラブルに対応する出動業務① 電話等でのトラブル連絡への対応及び出動業務は、速やかに適切な処理を行う。② トラブルの復旧が不可能な場合、市が指定した緊急連絡先への通報及び現場で復旧までの間の駐車場利用者への対応業務を行う。(3)駐車場施設の破損及び事故並びに盗難等に対応する出動業務① 破損及び事故並びに盗難等に対する出動業務は、早急に現地に向かい、速やかにその状況を把握し適切な応急処置と共に市職員への連絡を行う。② 駐車場施設の稼働の復旧が不可能な場合若しくは、営業不可能な場合、速やかにしが指定した緊急連絡先への通報をし、市職員へ連絡を行う。(4)警備に伴う出動報告① 報告については、出動報告書(第3号様式)にて市に報告する。② 出動報告書の提出は、原則出動した日の翌日に管理日報書と合わせて市に提出する。③ 緊急を要する場合は、速やかに出動報告書を提出する。7.事故発生時の対応業務遂行時において事故が発生した場合は、速やかに市に報告するものとし、その対応方法については市との協議のうえ決定するものとする。8.委託料の支払い① 受託者は毎月末の業務完了後に業務報告書と併せて請求書を提出し、市はその請求に基づき委託料を支払うものとする。② 支払い額は、当該業務の実績に応じるものとする(事故対応等により、業務実施時間を超過して警備業務にあたった場合も含む。)。その額は、契約単価に実績を乗じた額に、消費税及び地方消費税を加算した額とする。9.留意事項① 関係条例等の諸規則を遵守すること。② 服務規程を厳正にすること。③ 利用者の対応に際しては、言葉遣い・態度に十分留意すること。 ④ 従事者の労務管理及び安全衛生管理については、関係法令を遵守し、適切に配慮すること。10.その他管理運営に要する事項仕様書に定めのない事項については、市と協議のうえ決定するものとする。
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