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令和8年度佐賀土木事務所庁舎での清掃業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行ないます。

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
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令和8年度佐賀土木事務所庁舎での清掃業務委託の条件付一般競争入札(事後審査型)を行ないます。 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和8年 2月25日収支等命令者佐賀県佐賀土木事務所長 満石 孝司1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和8年度佐賀土木事務所庁舎清掃業務委託(2)委託業務の仕様等 委託仕様書による(3)契約締結日 令和8年4月1日(4)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)履行場所 佐賀県佐賀市八戸二丁目2番67号佐賀県佐賀土木事務所2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び 資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち、令和8年度の清掃業務に係る入札参加資格を有するものであること。(2)県内に本店、支店または営業所を有し県内従業員比率が50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。(3)定期清掃及び特別清掃業務に実務経験5年以上の者を監督者として配置し得る者であること。(4)主たる清掃設備(ポリシャー・真空掃除機・自動洗浄機・タッカー)を定期清掃業務等に使用し得る者であること。(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(8)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者でないこと。(9)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札参加者に求められる義務入札に参加しようとする者は「入札参加届」及び「営業概要書」を令和8年3月12日(木)午後5時までに下記の担当課へ持参又は郵送(3月12日(木)午後5時までに必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。(提出された個人情報は、入札参加資格の審査のために使用し、本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。)「入札参加届」を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した入札辞退届(様式自由)を書面で提出してください。※担当課 〒840−0854 佐賀県佐賀市八戸二丁目2番67号佐賀県佐賀土木事務所 総務課総務担当電話 0952−24−4345 FAX 0952−22−6589E-mail sagadoboku@pref.saga.lg.jp4 入札説明会及び入札書の提出場所等(1)入札説明会実施しません。(2)入札及び開札の日時及び場所ア 日 時 令和8年3月23日(月) 午前10時00分イ 場 所 佐賀県佐賀市八戸二丁目2番67号佐賀土木事務所 1階 第2会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による紙入札(入札書)とします。ただし、代理人が入札に参加する場合は、入札当日、事前に「委任状」を提出していただく必要がありますので、必ず「委任状」を用意してください。なお、本人(代理人)であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証など)を準備してください。※委任状については「自署」することとしていますので、ご注意ください。※入札書及び委任状様式は、佐賀県のホームページからもダウンロードできます。(3)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。5 その他(1)最低制限価格 有り佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第107条第1項の規定に基づき最低制限価格を設定しています。入札書比較最低制限価格を下回る価格の入札を行った場合は、「失格」となります。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除佐賀県財務規則第103条第3項第2号の規定により免除します。イ 契約保証金 免除佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(4)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者・入札金額、入札者氏名の記載のないもの・入札金額に訂正、なぞりがあるもの・入札金額が明確でないものエ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げる者のほか、競争の条件に違反した者(5)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。 ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときイ 委託業務の廃止若しくは変更その他必要があると認められるときウ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときエ 令和8年2月定例県議会において当該委託業務に係る令和8年度予算が成立しないとき(6)落札者の決定方法ア 予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とします。イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返します。ウ 予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。エ 開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回目を含め 2 回を限度)を行います。(7)契約書作成の要否 要(8)代金の支払方法 完了払(毎月払(月々の支払額は、協議のうえ決定します))(9)問合せ先佐賀県佐賀土木事務所 総務課総務担当 徳安 電話0952−24−4345 別紙令和8年度佐賀土木事務所庁舎清掃業務委託仕様書この仕様書は作業の大要を示すものであり、現地の状況に応じ軽微なものは、本書に記載されていない事項であっても、委託業者が美観上又は建物管理上必要と認めた作業は、委託金額の範囲内で実施するものとし、また、本仕様書に基づく作業は、建築物環境衛生管理技術者の指導監督のもとに実施するものとする。なお、本仕様書で、甲とは委託者佐賀県で、乙とは受託業者をいう。1 一般的事項(1)清掃委託部分佐賀土木事務所(2)清掃業務の種類及び回数等①日常清掃業務 : 閉庁日以外の毎日、開庁時間(8:30〜17:15)のうち1日4時間とする。(958㎡)②定期清掃業務 : 休日等(土、日、祝日)○床面Pタイル水拭及びワックス塗布研磨機仕上げ(2,100㎡)2回/年(5月・11月)③特別清掃業務 : 休日等(土、日、祝日)○窓ガラス拭上清掃(734㎡)2回/年(7月・12月)○ブラインド清掃業務(734㎡)1回/年(12月)○エアコン室内機フィルター清掃(68台)2回/年(5月・10月)※内訳(天吊型12台、天井埋込型39台、壁掛型2台、床置型15台)(3)清掃作業要員①日常清掃の作業要員は、乙の常勤の従事者であって、臨時的に雇用されるものは除外する。②日常清掃の作業要員は常駐とし、1名以上を毎日常駐させること。(4)使用材料①作業に使用する材料は、すべて品質良好(工業規格品)であること。※環境ホルモン疑義物質及びシックハウス症候群配慮に適合した材料を使用すること。②作業に使用する材料・機械・機具は乙の負担とする。なお、電力、水道の費用は甲の負担とするが、これらの使用に当たっては、極力節約に努めること。③引火性ガソリン及びベンジン等の薬品及びリンを含む合成洗剤は、絶対に使用しないこと。(5)作業工程①清掃作業は、下記2の「業務要領」に基づき実施すること。②乙は、定期清掃、特別清掃の実施に際しては、事前に甲の庁舎管理担当へ連絡し、作業実施後は速やかに作業前中後の写真による「清掃業務報告書」を甲に提出すること。2 業務要領(1)日常清掃:佐賀土木事務所清掃箇所図(日常清掃)区分 内 容 回 数1 中央階段の水拭き及び空拭き清掃 毎日・・・1回2 塵紙屑等の処理3 湯沸室の床面タイル拭上清掃4 手洗器、器具、棚等の清掃5 便器(大・小)床、壁面タイル水拭き及び空拭き清掃6 玄関出入口のガラス窓水拭き及び空拭き清掃 週・・・2回程度7 玄関マット巻上防塵清掃、ホール防塵水拭き及び空拭き清掃8 廊下、階段(西側)、階段手摺の水拭き及び空拭き清掃9 会議室の床面防塵水拭き及び空拭き清掃10 茶がらの処理、清掃11 洗面所の鏡空拭き12 塵処理清掃 随 時13 庁舎周りの簡易な清掃及び除草(2)定期清掃:佐賀土木事務所清掃箇所図(定期清掃)①ポリシャーを使用できない部分は、ブラシ又は乾布類を用いて磨き出しを行うものとする。また、移動可能な椅子等の備品類は、移動したうえで清掃を行うものとする。なお、移動した備品類は、清掃後元の位置に必ず戻しておくこと。②床面Pタイルの水拭きを行う際は、必ず掃き掃除を行った後に水拭きを行うこと。③床面Pタイルのワックス塗布研磨機仕上げを行う際は、タイルの汚れを落とした後にワックスで仕上げを行うこと。(3)特別清掃①窓ガラス拭上清掃両面とも石鹸温水又は薬液類(スチールに有害となるもの又はサッシに塗布したペンキが溶解される恐れのあるものは不可)を使用して拭き、さらに乾布で拭き磨きをすること。②ブラインド清掃クリーナーを用いて塵埃を払い清掃すること。③エアコン室内機フィルター清掃フィルターに付着した塵埃・カビを除去すること。3 損害、その他(1)作業実施に当たり、建物・工作物・その他に対し故意又は重大な過失により損害を与えたときは、乙は、直ちに原状回復又は損害を弁償すること。(2)作業実施中に破損箇所を発見した場合又は機械器具等の清掃に当たり故障等を発見した場合は、直ちに甲に報告すること。(3)作業に当たっては、労働安全衛生及び火気の取扱いに厳重に注意すること。(4)業務上知り得た事項は、機密とする。(5)定期清掃、特別清掃の年間計画書を提出すること。(年間計画書の日程は、甲乙協議のうえ契約期間内で変更することができる。)(6)契約終了後の引継ぎは、的確に行うこととし、報告書電子データ及び打合せ記録等は、引き継ぐものとする。(7)その他細部については、甲の指示を受けること。なお、作業内容が著しく劣るときは、契約を解除する場合がある。 佐賀土木事務所清掃箇所図(日常清掃) 958㎡自家発電室機械室WWC MWC会議室1 県民ホール HWC管理課男子ロッカー室倉庫コピー室休憩室給湯室入口書 庫 休憩室1F書 庫倉庫白焼室書 庫女子ロッカー室会議室2建築課倉庫倉庫 男子ロッカー室給湯室ロッカー会議室倉庫倉 庫道路整備1課・2課 街路公園課会議室5給湯室2F 用地2課 用地1課倉庫MWCWWC閲覧コーナーWWC会議室3MWCテレメーター室書庫所長室道路維持課 ロッカー 河川課総務課佐賀土木事務所清掃箇所図(定期清掃) 2,100㎡ロッカー2F 用地2課 用地1課 総務課倉庫コピー室テレメーター室書庫所長室道路維持課 河川課WWC閲覧コーナー 倉庫 男子ロッカー室 会議室5給湯室MWC倉庫道路整備1課・2課 街路公園課倉庫MWC建築課 管理課倉庫WWC給湯室ロッカー会議室 倉庫休憩室給湯室1F書庫倉庫白焼室書庫 会議室3 会議室2男子ロッカー室女子ロッカー室 書庫 休憩室 会議室1 県民ホール HWC入口自家発電室機械室WWC MWC (案)令和8年度佐賀土木事務所庁舎清掃業務委託契約書佐賀県(以下「甲」という。)と□□□□(以下「乙」という。)とは、令和8年度佐賀土木事務所庁舎清掃業務(以下「委託業務」という。)の委託について、次のとおり契約を締結する。(対象施設)第1条 甲は、次に掲げる施設の業務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。(1)対 象 佐賀土木事務所の庁舎(2)所在地 佐賀市八戸二丁目2番67号(業務の内容)第2条 委託業務の内容は、次のとおりとする。(1)日常清掃業務(2)定期清掃業務(3)特別清掃業務2 前項に規定する委託業務の範囲及び業務処理の基準は。別紙「令和8年度佐賀土木事務所庁舎清掃業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)によるものとし、仕様書の定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。(委託期間)第3条 委託業務の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(委託料)第4条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、総額 金□□□□□□□□円(うち消費税額及び地方消費税額□□□□□□□□円)とする。(1)日常清掃業務 年額 金□□□□□□□□円 月額 金□□□□□□□円(2)定期清掃業務 年額 金□□□□□□円 一回につき金□□□□□□円(3)特別清掃業務※窓ガラス拭上清掃 年額 金□□□□□□円 一回につき 金□□□□□□円※ブラインド清掃 年額 金□□□□□□円 一回につき 金□□□□□□円※エアコン室内機フィルター清掃 年額 金□□□□□□円 一回につき 金□□□□□□円2 また、前項に規定する支払いの内訳は、別紙「令和8年度佐賀土木事務所庁舎清掃業務委託料内訳書」のとおりとする。(契約保証金)第5条 契約保証金は佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。収入印紙貼付(再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について書面により甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。(権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。(委託業務の調査等)第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を調査し、乙に対して報告を求めることができる。(業務報告書の提出)第9条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに業務の完了に関する報告書(以下「業務報告書」という。)を甲に提出し、甲はこれを受理しなければならない。(委託料の請求及び支払)第10条 前条の業務報告書の受理後、乙は、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。2 甲は、前項の規定にする適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。(法令上の責任)第11条 乙は、委託業務にあたる乙の従業員に対する雇用主及び使用者として労働関係法令による全ての責任を負うものとする。(規律維持)第12条 乙は、委託業務に従事する従業員の教育指導に万全を期し、労働安全及び作業規律の維持に責任を負うものとする。(契約内容の不適合責任)第13条 甲は、委託業務が契約内容に適合しないものがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてその契約内容の不適合の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求できる。2 前項の規定は、委託契約内容の不適合が仕様書の記載内容又は甲の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りではない。(履行遅滞の場合における遅延利息)第14条 乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に委託業務を完了しない場合には、乙は、遅延日数に応じ、委託料に年□□□%の割合で計算した額に相当する金額を甲に納付しなければならない。2 甲の責に帰すべき理由により、第10条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に年□□□%の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。(契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。(2)乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。(違約金)第16条 前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。2 前項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期限までに支払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年□□□%の割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。(損害賠償)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(秘密の保持)第18条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第19条 この契約による事務を処理するために、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (費用の負担)第20条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。ただし、業務に必要な電力及び水道の費用は甲の負担とする。(施設の物品保安の義務)第21条 乙は、甲の施設、設備器具等を損傷し、又は汚損しないように注意しなければならない。故障又は過失によって毀損又は紛失した時は、速やかにその旨を甲に届け出るとともに、これを原状に回復しなければならない。・(設備等の撤去)第22条 契約の終了に際し、乙は甲の施設に設置した設備及び物品を撤去するものとする。(協議)第23条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする令和 年 月 日委託者(甲) 住所 佐賀市八戸二丁目2番67号氏名 佐賀県佐賀土木事務所所長 ㊞受託者(乙) 住所 □□□□□□□□□□□□氏名 □□□□□□代表者 ㊞1. 総額          円2. 令和6年度 内訳(税込み)4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分11月分12月分 1月分 2月分 3月分①日常清掃業務② 定期清掃業務③特別清掃業務計令和8年度佐賀土木事務所庁舎清掃業務委託料内訳書別紙令和8年度清掃作業報告書(  月分)佐賀土木事務所日 12345678910111213141516171819202122232425262728293031曜日中央階段の水拭き及び空拭き清掃塵紙屑等の処理湯沸室の床面タイル拭上清掃手洗器、器具、棚等の清掃便器(大・小)床、壁面タイル水拭き及び空拭き清掃玄関出入口のガラス窓水拭き及び空拭き清掃玄関マット巻上防塵清掃、ホール防塵水拭き 及び空拭き清掃廊下、階段(西側)、階段手摺の水拭き及び 空拭き清掃会議室の床面防塵水拭き及び空拭き清掃茶殻の処理、清掃洗面所の鏡空拭き塵処理清掃庁舎周りの簡易な清掃及び除草定期清掃床面Pタイル水拭き及び床面Pタイルワックス塗布研磨機仕上(5月、11月)年2回窓ガラス拭き上げ清掃(7月、12月)年2回ブラインド清掃(12月)年1回エアコン室内機フィルター清掃(5月、10月)(天吊12台、天井埋込39台、壁掛2台、床置15台年2回上記のとおり報告します。会社名:(定期清掃、特別清掃は別途写真報告) 代表者名: ㊞内   容特別清掃日 常 清 掃毎日週2回程度随時個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(個人情報の収集)第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。(事務取扱担当者の明確化)第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。(複写又は複製の禁止)第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(作業場所の外への持出の禁止)第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。(再委託の禁止)第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。(資料等の返還等)第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。(事務従事者への周知及び指導監督)第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。 (1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと(2)前号に違反した場合は法の罰則規定に基づき処罰される場合があること(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項2 乙は、前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。(報告及び検査)第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。(事故発生時の対応)第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(指示)第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。(契約解除及び損害賠償)第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。個人情報の管理体制等報告書年 月 日佐賀土木事務所 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名令和8年度佐賀土木事務所庁舎清掃委託業務に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。1 管理責任体制に関する事項個人情報管理責任者(所属・役職)(氏名)作業責任者(所属・役職)(氏名)2 事務取扱担当者に関する事項部 署 名事 務 名(事務担当者)※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。3 個人情報の保管、管理に関する事項作業場所保管場所及び保管方法盗難、紛失等の事故防止措置等(具体的に記入すること)別紙1個人情報の管理体制等変更報告書年 月 日佐賀土木事務所長 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名令和8年度佐賀土木事務所庁舎清掃委託業務に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり変更しましたので報告します。1 管理責任体制に関する事項個人情報管理責任者(所属・役職)(氏名)作業責任者(所属・役職)(氏名)2 事務取扱担当者に関する事項部 署 名事 務 名(事務担当者)※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。3 個人情報の保管、管理に関する事項作業場所保管場所及び保管方法盗難、紛失等の事故防止措置等(具体的に記入すること)別紙2
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