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一般競争入札(自家用電気設備保安管理業務委託(R8))

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札(自家用電気設備保安管理業務委託(R8)) 1一般競争入札公告沖縄県土木建築部一般競争入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 令和8年2月25日沖縄県下水道事務所長 宮里 政規1.業務概要(1)業務名称 自家用電気設備保安管理業務委託(R8)(2)業務場所 那覇、宜野湾、具志川及び西原浄化センター並びに各ポンプ場(3)業務内容 業務場所における電力設備の月次点検、精密点検及び臨時の対応を行う。 その他詳細については、仕様書による。 (4)業務期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)資格審査方法 事前審査型 ※入札参加資格の審査を開札前に行う。 (6)その他 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約に定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は、本契約を解除する。 2.入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (3)競争入札参加資格確認申請書の提出期限日から本業務の入札日までの間において、沖縄県の指名停止措置を受けていないこと。 (4)警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。2ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (6)電気事業法施行規則第52条の2に規定する電気主任技術者の外部委託先の要件を満たす法人であること。 (7)沖縄県流域関連公共下水道市町村内に主たる営業所があること。 (8)各浄化センターの業務を総括する業務責任者として、下記条件を全て満たす者を配置できること。 ア 電気主任技術者(第三種以上)の資格を有すること。 イ 過去10年以内に完了した自家用電気工作物の保安管理又は点検保守業務の業務実績を1件以上有すること。 ウ 過去3か月以上にわたり参加希望者と直接的な雇用関係を有すること。 (9)電気工作物の故障等緊急時(24時間(休日含む))に、現場へ1時間以内に到着し、迅速に対応できること。 (10)過去10年以内に1年以上継続して、設備容量10,000kVA以上の電気工作物保安管理業務の実績を有すること。 3.申請書等の提出及び本入札参加資格の確認本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う。 参加を希望する者は、次に掲げる書類を申請期間内に次の場所に提出し、本入札参加資格の有無について確認3を受けなければならない。 なお、期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと判断された者は、本入札に参加することができない。 (1) 提出する書類一般競争入札資格確認申請書(様式1)※詳細は様式1を確認の事(2) 申請書等の提出期間令和8年2月25日(水)から令和8年3月4日(水)までの午前9時から12時、午後1時から5時の間(土曜、日曜及び祝日を除く)(3) 申請書等の提出場所〒901-2221沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県下水道事務所 管理班 (担当:嶺井)電話 098-898-5988(4) 申請書等の提出方法持参もしくは郵送(書留もしくは特定記録郵便による。ただし、不備等がある場合、申請期間内に補正しなければならない。)で提出すること。 FAX及び電子メールによる提出は受け付けない。 (5) 提出部数1部とする。 (6) 入札参加資格の確認結果通知令和8年3月10日(火)(予定)までに電話及び書面により通知する。 (7) 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。 (8) 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。 ア 商号または名称イ 住所又は所在地、及び電話番号ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金(9) 資格の取り消し等入札参加の資格を有する者が「2.入札参加資格」に該当しなくなった場合においては、4当該資格を取り消し当該者にその旨を通知する。 (10) 入札の辞退申請書等の提出後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届を提出すること。 (11) 本入札に係る資料の取り扱いア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 契約担当者は、入札参加資格の確認以外の用途で、提出された申請書等を使用しない。 ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等がみつかった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できない。 エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 オ 提出された申請書等は、返却しない。 4.入札執行の場所及び日時入札書は持参により提出すること。 なお、郵送または電報による入札は認めない。 (1) 入札会場 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号管理棟2階 大会議室(2) 入札日時 令和8年3月19日(木) 15時30分 開始5.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和 47 年沖縄県規則第 12 号)第100条の規定により、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。 ただし、次のア、又はイの提出があった場合は、入札保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (ア) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア、イのいずれかに係る書類の提出のない者(イ) 入札保証金の金額が上記の条件に満たない場合(ウ) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 5(2)契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第101条の定めるところにより、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。 ただし、次のア、イの提出があった場合は、契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間で締結した履行保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。 )または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面6.入札書に記載する金額入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするもので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7.入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) 入札書、委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。 (3) 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送または持参により提出すること。 8.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。 (1) 入札参加資格者のない者が行った入札(2) 申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札(3) 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(4) 同一人物が同一事項について行った2通以上の入札(5) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(6) 委任状を持参しない代理人の行った入札(7) 入札書の表記金額を訂正した入札(8) 入札書の表記金額、氏名、印章または重要な文字が誤脱し、または不明な入札(9) 入札条件に違反した入札6(10) 談合その他不正の行為があった入札(11) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(12) 入札に関する法令に違反した入札9.落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者またはくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。 この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。 なお、再度の入札は2回までとする。 (4) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 10.その他(1) 契約締結後、契約金額の変更協議を行い、契約金額を変更する場合、変更後の契約金額は、元契約金額を元設計額で除した値に変更設計額を乗じた額とする。 (2) その他詳細については、契約書及び仕様書による。 (3) 入札参加者は、沖縄県土木建築部競争入札心得を熟読し、これを遵守すること。 (4) 最低制限価格は設定しない。 11.本案件に関する質問・回答(1) 入札・契約手続きに関すること問い合せ先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県下水道事務所 庶務班 電話 098-898-5988(2) 上記(1)以外に関することア 質問書提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階問い合わせ先 沖縄県下水道事務所 管理班 (担当:嶺井)電話 098-898-5988 FAX 098-870-2268イ 提出期限 令和8年3月9日(月)午後5時ウ 提出方法 持参エ 回答方法 回答日より令和8年3月11日(水)までの間、下水道事務所管理棟1階の掲示板及びホームページで公表する。 ただし、質問がない場合は公表しない。 712.苦情申し立て入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。 契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。 ア 提出期限 入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 イ 提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県下水道事務所 庶務班ウ 提出方法 書面(様式自由)を持参すること。 郵送又は電送(メ-ルやFAX)は受け付けない。 総則点検・測定特記仕様書目 次自家用電気設備保安管理業務委託(R8)第2章第1章沖 縄 県 下 水 道 事 務 所(概 要)第1条(業務内容)第2条 受注者(以下「乙」という。)が実施する業務は、次の各号によるものとする。 (1)(2)(3)(4)(5) 甲が保安規程の作成、変更及び手続の際、助言を行う。 2(1)(2)(3)(4)(5)(6)電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲若しくは沖縄電力株式会社等より通知を受けたときは、業務責任者等が事故原因を探し、応急措置を助言し、再発防止についてとるべき措置を報告するとともに、必要に応じて臨時点検を行う。 この場合において、甲は、乙に電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に伝えるものとする。 また電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告の作成及び手続きの助言を行う。 甲が行う電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受けて、沖縄県下水道事務所自家用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に記載された「巡視・点検の基準」に従い、工事中の点検を行い、必要に応じそのとるべき措置について甲に報告する。 取扱いが特殊の専門技術を要するオートメーション化された工作機械群又はコンピュータ関連機器、電話交換機器等広告塔、照明塔等の高所にあるもの又は点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等(点検現場において容易に点検できないもの)構造上内部点検ができない密閉型防爆構造の機器等(外観点検及び絶縁抵抗測定は除く)本業務対象の電気工作物について、乙は月次点検及び精密点検を実施し、その結果を発注者(以下「甲」という。)に報告し、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について甲に助言を行う。 前項の乙に委託する保安管理業務のうち、次の各号のいずれかに該当する電気工作物については、甲は点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。 これに関し、甲の求めに応じ乙は助言を行うこととする。 このほか、乙は当該電気工作物の保安について、甲に対し助言ができるものとする。 第 1 章 総則 この仕様書は、那覇、宜野湾、具志川及び西原浄化センター並びに各ポンプ場における自家用電気設備保安管理業務委託についての仕様を定めるものである。 取扱いが法令による電気主任技術者以外の特定の資格を要する漏電火災警報器、昇降設備等点検時現場に設置されていない移動用機器等(常時電路に接続して使用されていないもの)電気事業法第107条第4項に規定する立入検査の際は、立ち会いを行うものとする。 点検時に著しい危険が伴う有毒ガス発生箇所、酸欠箇所等に設置された機器等第3条(履行義務)第4条(委託業務の保障)第5条(疑義の解釈)第6条(関係法令の遵守)第7条(事故に対応する応急処理)第8条(書類の提出)第9条(1)着手届(2)工程表(3)現場代理人等通知書(資格:第3種電気主任技術者以上)(4)経歴書(5)実務経験証明書(6)主任技術者の資格者証の写し(7)業務委託実施計画書(8)技術員名簿(資格:第1種電気工事士以上)(9)再委託承認申請書(10)その他必要なもの(1)完了通知書(2)業務委託報告書(3)引渡書(4)請求書(5)その他必要なもの※様式については、沖縄県技術・建設業課HPの様式集より「建設コンサルタント業務関係様式」をダウンロードすること。 乙は、業務委託の着手時及び完了時は、次の書類を甲に提出し承認を得るものとする。 ・完了時第 2 章 点 検 、 測 定 等 精密点検実施後、受変電設備に障害が発生した場合には、乙の責任で調査するものとする。 ただし対策については、甲、乙協議のうえ決めるものとする。 ・着手時 乙は、委託業務の遂行に当たって、電気事業法、その他関係法令等を遵守し、この業務を処理するものとする。 乙は、この委託業務を円滑に遂行するとともに、受変電設備の機能保全を十分達成できるよう仕様書、契約書に基づき、業務委託を完全に履行しなければならない。 乙は、委託業務の実施に当たり事故が発生し、又は発生する恐れがあるときは、直ちに必要な処置を講じたうえ、事故の状況及び処置内容等を甲に報告し、その指示に従うものとする。 この仕様書に定める事項について疑義を生じた場合は甲、乙協議してこれを処理するものとする。 乙は「月次点検」、「精密点検」及び「臨時点検」を行うにあたり、それぞれ各事業場の「保安規程」に記載される月次点検、年次点検及び臨時点検を基に実施すること。 ただし、「精密点検」においてはさらに国土交通省大臣官房官庁営繕部「建築保全業務共通仕様書(最新版)」に基づくこと。 (点検・測定)第10条 乙は精密点検の際次の設備の点検及び測定を行う。 (1)高圧配電盤(一部低圧配電盤含む)(2)変圧器(500kVA以下、500kVA超)(3)交流遮断器(4)負荷開閉器(真空開閉器、閉鎖型気中開閉器)※引込柱の碍子に塩害防止用シリコングリスを塗布する(5)断路器(6)高圧電磁接触器(7)指示計器(計器較正試験)(8)保護継電器試験(単要素、複要素)(9)避雷器(10)高圧進相コンデンサ(11)直列リアクトル(12)インターロック試験(13)シーケンスチェック試験(14)活線温度測定(15)接地抵抗測定(16)絶縁診断(母線連絡、ケーブル配線)(17)絶縁抵抗測定2(業務報告書の提出)第11条 乙は、委託業務の実施後速やかに業務報告書を作成し、提出するものとする。 2 3 4 5(その他)第12条精密点検において、点検の時間帯は甲乙協議して定めること。 報告書の作成に当たっては、主任技術者、もしくはそれと同等以上の能力をもつ者の責任で行うものとする。 この仕様書に定めのない事項については必要に応じて、甲、乙が協議して定める。 報告書には、点検、測定の結果を機器の仕様書、関連法規等を基に判断し、その結果も記載するものとする。 業務委託報告書の試験成績表の様式は、「建築保全業務共通仕様書(最新版)」によるものとする。 ただし、同共通仕様書に書式がない場合には、製造者等の標準書式を利用してよい。 報告書は2部作成し、1部は各センターの施設管理受託者に提出する。 別添1自家用電気設備保安管理業務委託(R8)電気工作物の概要令和8年1月現在 那覇処理区(1) 名 称: 那覇浄化センター 設備容量 15,389kVA+600kVA(再生水)所在地: 那覇市西3-10-1 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力東町変電所非常用発電機 6,600V 2,000kVA×2基発電所 消化ガス発電設備6,600V 337kVA×3基6,600V 500kVA×1基計 1,511kVA(2) 名 称: 勢理客中継ポンプ場 設備容量 200kVA所在地: 浦添市勢理客4丁目22-2 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力勢理客第2変電所非常用発電機 420V 125kVA×1基(3) 名 称: 曙中継ポンプ場 設備容量 500kVA所在地: 那覇市港町1丁目3-9 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力泊変電所非常用発電機 420V 625kVA×1基(4) 名 称: 奥武山中継ポンプ場 設備容量 300kVA所在地: 那覇市奥武山町316-3 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力壺川変電所非常用発電機 440V 250kVA×1基(5) 名 称: 住吉中継ポンプ場 設備容量 64kVA所在地: 那覇市字住吉町1丁目 受電電圧 210V供給場所 沖縄電力空港変電所非常用発電機 210V 75kVA×1基(6) 名 称: 古波蔵中継ポンプ場 設備容量 500kVA所在地: 那覇市古波蔵4丁目9-1 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力真玉橋変電所非常用発電機 420V 500kVA×1基(7) 名 称: 南風原中継ポンプ場 設備容量 150kVA所在地: 南風原町字津嘉山1542‐4 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力真玉橋変電所非常用発電機 210V 100kVA×1基主任技術者の監督に係る事業場及び所在地 主任技術者の監督に係る電気工作物の概要令和8年1月現在 伊佐浜処理区(1) 名 称: 宜野湾浄化センター 設備容量 11,478KVA所在地: 宜野湾市伊佐3-12-1 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力北谷変電所非常用発電機 6,600V 1,250kVA×2基(2) 名 称: 越来中継ポンプ場 設備容量 1000kVA所在地: 沖縄市越来2-24-2 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力知花第2変電所非常用発電機 6,600V 1,250kVA×1基(3) 名 称: 嘉手納中継ポンプ場 設備容量 75kVA所在地: 嘉手納町字水釜566-6 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力知花第2変電所非常用発電機 440V 75kVA×1基(4) 名 称: 砂辺中継ポンプ場 設備容量 200kVA所在地: 嘉手納町字兼久484 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力屋良変電所非常用発電機 440V 250kVA×1基(5) 名 称: 北谷中継ポンプ場 設備容量 500kVA所在地: 北谷町字北谷1-1-1 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力中の町変電所非常用発電機 440V 375kVA×1基(6) 名 称: 牧港中継ポンプ場 設備容量 750kVA所在地: 浦添市牧港4-7-6 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力牧港第1変電所非常用発電機 6,600V 750kVA×1基(7) 名 称: 読谷中継ポンプ場 設備容量 200kVA所在地: 読谷村古堅290-1 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力伊良皆変電所非常用発電機 210V 125kVA×1基主任技術者の監督に係る事業場及び所在地 主任技術者の監督に係る電気工作物の概要令和8年1月現在 具志川処理区(1) 名 称: 具志川浄化センター 設備容量 3,374KVA所在地: うるま市州崎1番地 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力高原変電所非常用発電機 6,600V 750kVA×1基(2) 名 称: 比屋根中継ポンプ場 設備容量 100kVA所在地: 沖縄市比屋根833-1 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力高原変電所非常用発電機 220V 100kVA×1基(3) 名 称: 田場中継ポンプ場 設備容量 920kVA所在地: うるま市田場253番3号 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力安慶名変電所非常用発電機 6,600V 750kVA×1基(4) 名 称: 白川中継ポンプ場 設備容量 300kVA所在地: うるま市勝連内間473-3 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力与勝第二変電所非常用発電機 220V 300kVA×1基(5) 名 称: 渡口中継ポンプ場 設備容量 53kVA所在地: 北中城村字渡口下原457-2 受電電圧 210V供給場所 沖縄電力渡口変電所非常用発電機 210V 75kVA×1基(6) 名 称: 栄野比中継ポンプ場 設備容量 47kVA所在地: うるま市栄野比782-1 受電電圧 210/105V供給場所 沖縄電力天願変電所非常用発電機 220V 75kVA×1基主任技術者の監督に係る事業場及び所在地 主任技術者の監督に係る電気工作物の概要令和8年1月現在 西原処理区(1) 名 称: 西原浄化センター 設備容量 1,600kVA所在地: 西原町字小那覇875番地10 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力小那覇変電所非常用発電機 6,600V 750kVA×1基(2) 名 称: 佐敷中継ポンプ場 需要設備 200kVA所在地: 南城市佐敷字新里503 受電電圧 6,600V供給場所 沖縄電力佐敷変電所非常用発電機 210V 200kVA×1基(3) 名 称: 中城中継ポンプ場 需要設備 47kVA所在地: 中城村字安里67-2 受電電圧 210/105V供給場所 沖縄電力小那覇変電所非常用発電機 210V 75kVA×1基主任技術者の監督に係る事業場及び所在地 主任技術者の監督に係る電気工作物の概要
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