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沖縄県立那覇西高等学校 昇降機保守点検業務委託契約

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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沖縄県立那覇西高等学校 昇降機保守点検業務委託契約 一 般 競 争 入 札 公 告地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。 令和8年2月25日沖縄県立那覇西高等学校長 仲吉 健一1 入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立那覇西高等学校 昇降機保守点検業務委託契約(2) 契約内容 入札説明書及び仕様書による(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(36ヵ月)(4) 契約場所 沖縄県立那覇西高等学校 那覇市金城3丁目5番地の1(5) 留意事項 この公告は、令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものとし、県議会において当初予算が否決された場合は、契約を締結しないこととする。 また、本契約は「沖縄県長期継続契約締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算について減額または削除があった場合、当該契約を解除することができる。 2 入札執行の場所及び日時(1) 日 時 令和8年3月10日(火) 午後3時半(2) 場 所 沖縄県立那覇西高等学校 会議室 那覇市金城3丁目5番地の13 入札参加資格に関する事項(1) 沖縄県競争入札参加資格者名簿に登録されている法人であること。 また、入札の日までの間において、沖縄県の指名停止または指名除外の措置を受けていないこと。 (2) 沖縄本島に本社、支社、支店、営業所等を有し、故障等の緊急時に迅速に対応できること。 (3 )地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。 (4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と関係を有していないこと。 (5) 本件に係る入札に参加を希望する者は、別に配布する「入札説明書」に記載の書類を持参または書留郵便により提出すること。 (6) 提出先沖縄県立那覇西高等学校事務室 那覇市金城3丁目5番地の1電話:098-858-8274 FAX:098-858-2938(7) 入札参加資格確認書類の提出期限この公告の日から令和8年3月6日(金)午後4時※直接持参の場合、下記日程に限る。 提出時間は午前9時から午後4時まで提出可能日 2月25,26,28日、 3月 1,3,6日(8) 審査結果の通知入札参加資格審査結果は、申請書類確認の上、不備がない場合は通知しない。 (9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする4 入札に係る質問事項及び回答質疑については、質問書により行う。 質疑がない場合は提出不要。 (1) 提出期間 令和8年2月25日(水)から令和8年3月3日(火)まで(2) 提出場所 FAXにより提出する。 (3) 回答方法 沖縄県入札公告ホームページに掲載し、個別の回答は行わない。 5 契約条項を示す場所及び期間(1) 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地等沖縄県立那覇西高等学校 〒901-0155 沖縄県那覇市金城3丁目5番地の1連絡先:電話番号098-858-8274 FAX 番号098-858-2938(2) 申請書、入札説明書及び仕様書等の交付期間及び交付方法交付期間:公告の日から参加資格確認申請締切日まで交付方法:申請書等の諸様式は沖縄県公式ホームページの入札公告ページに掲載6 入札保証金に関する事項「入札説明書」による。 7 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語ならびに通貨日本語及び日本国通貨8 その他入札に関する詳細については、入札説明書による。 入 札 説 明 書沖縄県立那覇西高等学校が発注する昇降機保守点検業務委託契約に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 競争入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立那覇西高等学校 昇降機保守点検業務委託契約(2) 契約内容及び特質等 昇降機設備1台の保守点検業務(POG契約)(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日(36ヵ月)(4) 設置場所 沖縄県立那覇西高等学校 那覇市金城3丁目5番地の1(5) その他 本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期契約であり、翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算について減額または削除があった場合は、当該契約の一部又は全部を解除する。 2 入札参加資格本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 沖縄県内に本社、支社、支店、営業所等を有すること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 法人税・消費税及び地方税について滞納がないこと。 (4) 沖縄県物品調達等における暴力団排除に関する協定書に基づく排除措置を受けていない者。 (5) 労働関係法令を遵守しており、労働関係法令の違反により労働行政機関から指導・勧告を受けていない者。 4 申請の方法本件に係る入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を直接もしくは郵便で提出すること。 なお、FAX及び電子メールによる関係書類の提出は受け付けない。 また、提出された書類に不備等がある場合は受付期間内にのみ差替えることを認める。 提出された書類は返却しない。 (1) 提出書類ア 沖縄県の入札資格者名簿に登録されていることが確認できる書類の写し(資格審査結果通知 等)イ 入札保証金に関する書類(7入札保証金を参照)ウ 仕様書に基づく応札明細書エ その他契約担当者が必要とする書類(2)提出先〒901-0155 那覇市金城3-5-1 那覇西高等学校事務室(3) 受付期限持参または郵便いずれの場合も令和8年3月6日(金)午後4時※郵送による場合は簡易書留に限る。 ※持参の場合、下記日程に限る。 提出時間は午前9時から午後4時まで提出可能日 2月25,26,28日、3月1,3,6日5 入札及び開札の日時等(1) 令和8年3月10日(火)午後3時半(2) 場所 沖縄県立那覇西高等学校 会議室(那覇市金城3-5-1)6 入札(1) 入札者は、上記4(1)に定める書類を提出した上で、入札書(別紙様式 56 号その1)を提出しなければならない。 ただし、郵送等による提出は認めない。 (2) 入札書は5(2)の開札場所に、直接持参して提出すること。 (3) 代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。 (4) 入札書は、別添仕様書に基づき見積もるものとする。 (5) 開札に立ち会う者は、入札参加資格があることが確認された者又はその代理人とする。 (6) 入札者は、入札書をいったん提出した後は開札の前後を問わず当該入札書の書換、引換え、又は取消しをすることはできない。 (7) 入札金額は、算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。 (8) 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。 (9) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 7 入札保証金入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条第1項に基づき、見積もる契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額の100分の5以上の金額とする。 ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の納付が免除される。 ① 保険会社との間に那覇西高等学校長を被保険者とする入札保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 ② 国(独立行政法人、校舎及び公団を含む。)又は本県若しくは本県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約をすべて誠実に履行した実績を証する書類を提出する場合。 8 入札の無効次の入札は、無効とする。 (1) 入札参加資格のない者がした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合その他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札(9) 委任状を持参しない代理人のした入札9 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。)をもって落札価格とする。 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札決定を行う。 この時、当該入札者でくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係の無い職員が代わりにくじを引くものとする。 (4) 落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行う。 (5) 再度の入札は2回までとする。 (6) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により、随意契約ができるものとする。 10 契約保証金沖縄県財務規則第101条第1項に基づき、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 ① 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書(写し)を提出する場合② 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は本県若しくは本県以外の地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を、全て誠実に履行した実績を証する書類を提出する場合。 11 その他(1) 入札関係書類の配布は実施しないため、沖縄県ホームページ内「公募・入札」又は沖縄県教育委員会ホームページ内「入札情報」に掲載されている資料を、ダウンロードすること。 (2) 入札説明書及び仕様書に対する質問は、別紙質疑応答書により令和8年3月3日(火)までにFAXにて提出すること。 12 問い合わせ先沖縄県立那覇西高等学校 担当:東恩納・宮里TEL:098(858)8274 FAX:098(858)2938 (午前9時から午後4時まで、土日・祝祭日は除く) 建築保全業務共通仕様書令和5年版令和5年3月30日 国営保第27号改定 令和5年8月 8日 国営保第9号改定 令和5年11月8日 国営保第13号この共通仕様書は、各省各庁の施設管理者が官庁施設の保全を実施するための基準として制定したものです。 利用にあたっては、国土交通省のホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール(http://www.mlit.go.jp/link.html)をご確認ください。 国土交通省大臣官房官庁営繕部建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 1 -目 次第1編 総則 ……………………………………………………………………… 1第1章 総則 …………………………………………………………………… 1第1節 一般事項 …………………………………………………………… 11.1.1 適用 ………………………………………………………………… 11.1.2 用語の定義 ………………………………………………………… 11.1.3 受注者の負担の範囲 ……………………………………………… 31.1.4 疑義に対する協議等 ……………………………………………… 31.1.5 書面の書式及び取扱い……………………………………………… 31.1.6 関係法令等の順守 ………………………………………………… 41.1.7 非常時の対応 ……………………………………………………… 4第2節 業務関係図書 ……………………………………………………… 41.2.1 業務計画書 ………………………………………………………… 41.2.2 作業計画書 ………………………………………………………… 41.2.3 貸与資料 …………………………………………………………… 41.2.4 業務の記録 ………………………………………………………… 5第3節 業務現場管理 ……………………………………………………… 51.3.1 業務管理 …………………………………………………………… 51.3.2 業務責任者 ………………………………………………………… 51.3.3 業務条件 …………………………………………………………… 51.3.4 電気工作物の保安業務 …………………………………………… 51.3.5 環境衛生管理体制 ………………………………………………… 51.3.6 業務の安全衛生管理 ……………………………………………… 61.3.7 火気の取扱い ……………………………………………………… 61.3.8 出入り禁止箇所 …………………………………………………… 6第4節 業務の実施 ………………………………………………………… 61.4.1 業務担当者 ………………………………………………………… 61.4.2 代替要員 …………………………………………………………… 61.4.3 服装等 ……………………………………………………………… 61.4.4 別契約の業務等 …………………………………………………… 61.4.5 行事等への立会い ………………………………………………… 71.4.6 施設管理担当者の立会い ………………………………………… 71.4.7 業務の報告等 ……………………………………………………… 71.4.8 環境への配慮 ……………………………………………………… 7第5節 業務に伴う廃棄物の処理等 ……………………………………… 71.5.1 廃棄物の処理等 …………………………………………………… 7建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 2 -1.5.2 産業廃棄物等 ……………………………………………………… 8第6節 業務の検査 ………………………………………………………… 81.6.1 業務の検査 ………………………………………………………… 8第2章 施設等の利用・作業用仮設物等 …………………………………… 9第1節 建物内施設等の利用 ……………………………………………… 92.1.1 居室等の利用 ……………………………………………………… 92.1.2 共用施設の利用 …………………………………………………… 92.1.3 駐車場の利用 ……………………………………………………… 9第2節 作業用仮設物及び持込み資機材等 ……………………………… 92.2.1 作業用足場等 ……………………………………………………… 92.2.2 持込み資機材 ……………………………………………………… 92.2.3 危険物等の取扱い ………………………………………………… 9第2編 定期点検等及び保守 …………………………………………………… 10第1章 一般事項 ……………………………………………………………… 10第1節 一般事項 …………………………………………………………… 101.1.1 適用 ………………………………………………………………… 101.1.2 点検の範囲 ………………………………………………………… 101.1.3 保守の範囲 ………………………………………………………… 101.1.4 点検及び保守等の実施 …………………………………………… 111.1.5 周期の表記 ………………………………………………………… 111.1.6 支給材料 …………………………………………………………… 111.1.7 応急措置等 ………………………………………………………… 121.1.8 点検の省略 ………………………………………………………… 121.1.9 点検及び保守に伴う注意事項 …………………………………… 12第2節 法定点検等 ………………………………………………………… 121.2.1 関係法令(建築基準法及び官公法を除く。 )に基づく法定点検の実施 ……………………………………………………………… 121.2.2 12条点検の実施 …………………………………………………… 131.2.3 支障がない状態の確認の実施 …………………………………… 13第2章 建築 …………………………………………………………………… 14第1節 一般事項 …………………………………………………………… 142.1.1 適用 ………………………………………………………………… 142.1.2 点検の実施 ………………………………………………………… 14第2節 外部 ………………………………………………………………… 142.2.1 屋根 ………………………………………………………………… 142.2.2 外壁 ………………………………………………………………… 15建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 3 -2.2.3 ひさし(車寄せ)・とい・タラップ …………………………… 162.2.4 軒天井・ひさし下端 ……………………………………………… 172.2.5 外部床 ……………………………………………………………… 172.2.6 屋外階段 …………………………………………………………… 172.2.7 バルコニー ………………………………………………………… 182.2.8 外部建具 …………………………………………………………… 182.2.9 自動ドア(外部用) ……………………………………………… 192.2.10 エキスパンションジョイント金物 …………………………… 21第3節 内部 ………………………………………………………………… 212.3.1 内壁・柱・はり …………………………………………………… 212.3.2 内部天井 …………………………………………………………… 222.3.3 内部床 ……………………………………………………………… 232.3.4 内部階段 …………………………………………………………… 242.3.5 内部建具 …………………………………………………………… 242.3.6 自動ドア(内部用) ……………………………………………… 252.3.7 電動書架 …………………………………………………………… 25第4節 構造部 ……………………………………………………………… 262.4.1 構造体・基礎 ……………………………………………………… 262.4.2 免震部材等 ………………………………………………………… 272.4.3 膜構造部材等 ……………………………………………………… 27第3章 電気設備 ……………………………………………………………… 28第1節 一般事項 …………………………………………………………… 283.1.1 適用 ………………………………………………………………… 283.1.2 点検時の電源状況 ………………………………………………… 283.1.3 保安規程の遵守 …………………………………………………… 283.1.4 絶縁抵抗測定 ……………………………………………………… 283.1.5 接地抵抗測定 ……………………………………………………… 29第2節 電灯・動力設備 …………………………………………………… 293.2.1 照明器具 …………………………………………………………… 293.2.2 分電盤・開閉器箱・照明制御盤 ………………………………… 303.2.3 耐熱形分電盤 ……………………………………………………… 303.2.4 制御盤 ……………………………………………………………… 313.2.5 電気自動車用充電装置 …………………………………………… 323.2.6 幹線 ………………………………………………………………… 32第3節 受変電設備 ………………………………………………………… 333.3.1 配電盤等(内部機器を除く) …………………………………… 33建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 4 -3.3.2 変圧器 ……………………………………………………………… 343.3.3 交流遮断器 ………………………………………………………… 353.3.4 断路器 ……………………………………………………………… 363.3.5 計器用変圧器・変流器 …………………………………………… 363.3.6 避雷器 ……………………………………………………………… 363.3.7 高圧負荷開閉器 …………………………………………………… 373.3.8 高圧カットアウト ………………………………………………… 373.3.9 高圧電磁接触器 …………………………………………………… 383.3.10 力率改善装置 …………………………………………………… 383.3.11 指示計器・保護継電器 ………………………………………… 393.3.12 低圧開閉器類 …………………………………………………… 393.3.13 特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ(GIS・C-GIS) … 403.3.14 その他特別高圧関連機器 ……………………………………… 403.3.15 非常予備電源(自家発電設備)との切換試験 ……………… 40第4節 自家発電設備 ……………………………………………………… 413.4.1 自家発電装置 ……………………………………………………… 41第5節 直流電源設備 ……………………………………………………… 523.5.1 共通事項 …………………………………………………………… 523.5.2 整流装置 …………………………………………………………… 523.5.3 蓄電池 ……………………………………………………………… 53第6節 交流無停電電源設備 ……………………………………………… 543.6.1 共通事項 …………………………………………………………… 543.6.2 交流無停電電源装置(UPS)(簡易形を除く) ……………… 543.6.3 交流無停電電源装置(UPS)(簡易形) …………………… 55第7節 太陽光発電設備 …………………………………………………… 553.7.1 太陽光発電装置 …………………………………………………… 55第8節 風力発電設備 ……………………………………………………… 583.8.1 風力発電装置 ……………………………………………………… 58第9節 通信・情報設備 …………………………………………………… 603.9.1 構内情報通信網装置 ……………………………………………… 603.9.2 構内交換装置 ……………………………………………………… 603.9.3 拡声装置 …………………………………………………………… 633.9.4 誘導支援装置(音声誘導装置、インターホン装置、トイレ等呼出装置) ……………………………………………… 643.9.5 映像・音響装置 …………………………………………………… 643.9.6 情報表示装置 (マルチサイン装置、出退表示装置、 建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 5 -時刻表示装置) …………………………………………………… 643.9.7 テレビ共同受信装置 ……………………………………………… 653.9.8 テレビ電波障害防除装置 ………………………………………… 653.9.9 監視カメラ装置 …………………………………………………… 653.9.10 駐車場管制装置 ………………………………………………… 683.9.11 防犯・入退室管理装置 ………………………………………… 69第10節 外灯 ………………………………………………………………… 703.10.1 外灯 ……………………………………………………………… 70第11節 航空障害灯 ……………………………………………………… 713.11.1 航空障害灯 ……………………………………………………… 71第12節 雷保護設備 ………………………………………………………… 723.12.1 雷保護 …………………………………………………………… 72第13節 構内配電線路・構内通信線路 …………………………………… 733.13.1 構内配電線路・構内通信線路 ………………………………… 73第4章 機械設備 ……………………………………………………………… 74第1節 一般事項 …………………………………………………………… 744.1.1 適用 ………………………………………………………………… 744.1.2 用語の定義 ………………………………………………………… 744.1.3 点検時期の表記 …………………………………………………… 744.1.4 フロン類の取扱い ………………………………………………… 74第2節 温熱源機器 ………………………………………………………… 744.2.1 鋳鉄製ボイラー等 ………………………………………………… 744.2.2 鋼製ボイラー等 …………………………………………………… 774.2.3 真空式温水発生機・無圧式温水発生機 ………………………… 834.2.4 温風暖房機 ………………………………………………………… 85第3節 冷熱源機器 ………………………………………………………… 864.3.1 チリングユニット ………………………………………………… 864.3.2 空気熱源ヒートポンプユニット ………………………………… 884.3.3 遠心冷凍機 ………………………………………………………… 904.3.4 吸収冷凍機 ………………………………………………………… 934.3.5 吸収冷温水機 ……………………………………………………… 964.3.6 パッケージ形空気調和機 ………………………………………… 1014.3.7 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ……………………… 1034.3.8 氷蓄熱ユニット …………………………………………………… 1044.3.9 冷却塔 ……………………………………………………………… 104第4節 空気調和等関連機器 ……………………………………………… 106建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 6 -4.4.1 オイルタンク ……………………………………………………… 1064.4.2 熱交換器・ヘッダー・密閉形隔膜式膨張タンク ……………… 1084.4.3 還水タンク・開放形膨張タンク ………………………………… 1104.4.4 ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機 …………… 1114.4.5 ファンコイルユニット・ファンコンベクター ………………… 1124.4.6 空気清浄装置 ……………………………………………………… 1134.4.7 ポンプ ……………………………………………………………… 1144.4.8 送風機 ……………………………………………………………… 1154.4.9 天井扇・有圧換気扇 ……………………………………………… 1164.4.10 全熱交換器 ……………………………………………………… 117第5節 給排水衛生機器 …………………………………………………… 1194.5.1 受水タンク・高置タンク ………………………………………… 1194.5.2 受水タンク・高置タンクの清掃 ………………………………… 1204.5.3 貯湯タンク ………………………………………………………… 1214.5.4 貯湯タンクの清掃 ………………………………………………… 1214.5.5 汚水槽・雑排水槽 ………………………………………………… 1214.5.6 汚水槽・雑排水槽の清掃 ………………………………………… 1214.5.7 ポンプ ……………………………………………………………… 1224.5.8 ガス湯沸器 ………………………………………………………… 1244.5.9 電気温水器 ………………………………………………………… 1254.5.10 循環ろ過装置 …………………………………………………… 1264.5.11 衛生器具 ………………………………………………………… 127第6節 ダクト及び配管 …………………………………………………… 1284.6.1 ダクト ……………………………………………………………… 1284.6.2 配管 ………………………………………………………………… 129第7節 水質管理 …………………………………………………………… 1304.7.1 空調機器用水の水質管理 ………………………………………… 1304.7.2 ボイラー用水の水質管理 ………………………………………… 1314.7.3 飲料水の水質管理 ………………………………………………… 1314.7.4 雑用水の水質管理 ………………………………………………… 132第8節 浄化槽 ……………………………………………………………… 1324.8.1 適用 ………………………………………………………………… 1324.8.2 点検・保守 ………………………………………………………… 1324.8.3 清掃 ………………………………………………………………… 1334.8.4 定期検査 …………………………………………………………… 133第9節 井戸 ………………………………………………………………… 133建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 7 -4.9.1 井戸 ………………………………………………………………… 133第10節 雨水利用設備 ……………………………………………………… 1334.10.1 雨水利用設備 …………………………………………………… 133第5章 監視制御設備 ………………………………………………………… 135第1節 一般事項 …………………………………………………………… 1355.1.1 適用 ………………………………………………………………… 135第2節 中央監視制御装置 ………………………………………………… 1355.2.1 中央監視制御装置 ………………………………………………… 135第3節 自動制御装置 ……………………………………………………… 1365.3.1 自動制御装置 ……………………………………………………… 136第6章 防災設備 ……………………………………………………………… 139第1節 一般事項 …………………………………………………………… 1396.1.1 適用 ………………………………………………………………… 1396.1.2 消防法の点検と建築基準法の点検等 …… ……………………… 139第2節 消防用設備等 ……………………………………………………… 1396.2.1 適用 ………………………………………………………………… 1396.2.2 点検・保守 ………………………………………………………… 139第3節 建築基準法関係防災設備 ………………………………………… 1406.3.1 点検・保守 ………………………………………………………… 1406.3.2 非常用照明装置 …………………………………………………… 1406.3.3 防火設備 …………………………………………………………… 1426.3.4 防火ダンパー ……………………………………………………… 1476.3.5 排煙設備 …………………………………………………………… 1486.3.6 その他の避難設備等 ……………………………………………… 152第7章 搬送設備 ……………………………………………………………… 153第1節 一般事項 …………………………………………………………… 1537.1.1 適用 ………………………………………………………………… 1537.1.2 用語の定義 ………………………………………………………… 153第2節 エレベーター ……………………………………………………… 1547.2.1 適用 ………………………………………………………………… 1547.2.2 修理、取替え、交換等 …………………………………………… 1557.2.3 故障時等の対応 …………………………………………………… 1587.2.4 点検共通事項 ……………………………………………………… 1597.2.5 ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御) ……… 1597.2.6 ロープ式エレベーター(機械室なし) ………………………… 1667.2.7 非常用エレベーター ……………………………………………… 172建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 8 -7.2.8 油圧式エレベーター(間接式) ………………………………… 173第3節 エスカレーター …………………………………………………… 1797.3.1 適用 ………………………………………………………………… 1797.3.2 修理、取替え、交換等 …………………………………………… 1807.3.3 故障時等の対応 …………………………………………………… 1827.3.4 エスカレーター …………………………………………………… 182第4節 小荷物専用昇降機 ………………………………………………… 1857.4.1 適用 ………………………………………………………………… 1857.4.2 修理、取替え、交換等 …………………………………………… 1857.4.3 故障時等の対応 …………………………………………………… 1877.4.4 小荷物専用昇降機 ………………………………………………… 187第5節 機械式駐車設備 …………………………………………………… 1907.5.1 二段方式機械式駐車装置 ………………………………………… 190第8章 工作物・外構等 ……………………………………………………… 192第1節 一般事項 …………………………………………………………… 1928.1.1 適用 ………………………………………………………………… 192第2節 工作物 ……………………………………………………………… 1928.2.1 鉄塔 ………………………………………………………………… 1928.2.2 設備架台・囲障 …………………………………………………… 1938.2.3 煙突 ………………………………………………………………… 1938.2.4 擁壁 ………………………………………………………………… 193第3節 外構 ………………………………………………………………… 1948.3.1 敷地 ………………………………………………………………… 1948.3.2 へい ………………………………………………………………… 1948.3.3 門 …………………………………………………………………… 1958.3.4 排水桝・マンホール・側溝・街きょ …………………………… 195第4節 植栽・緑地 ………………………………………………………… 1958.4.1 植栽・緑地 ………………………………………………………… 1958.4.2 屋上緑化システム ………………………………………………… 195第3編 運転・監視及び日常点検・保守 ……………………………………… 197第1章 一般事項 ……………………………………………………………… 197第1節 一般事項 …………………………………………………………… 1971.1.1 適用 ………………………………………………………………… 1971.1.2 業務の条件 ………………………………………………………… 1971.1.3 施設情報の把握 …………………………………………………… 1971.1.4 運転・監視の範囲 ………………………………………………… 197建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 9 -1.1.5 日常点検の範囲 …………………………………………………… 1971.1.6 保守の範囲 ………………………………………………………… 1981.1.7 運転・監視及び日常点検・保守の実施 ………………………… 1981.1.8 周期の表記 ………………………………………………………… 1981.1.9 支給材料 …………………………………………………………… 1991.1.10 定期点検時の立会い …………………………………………… 1991.1.11 運転・監視の記録及び報告 …………………………………… 1991.1.12 臨機の措置等 …………………………………………………… 1991.1.13 機器等に異常を認めた場合の措置 …………………………… 2001.1.14 資料等の整理、 保管 ……………………………………………… 2001.1.15 設備室の清掃 …………………………………………………… 2001.1.16 障害等の排除 …………………………………………………… 2001.1.17 防災訓練等への参加 …………………………………………… 200第2章 建築 …………………………………………………………………… 201第1節 建築 ………………………………………………………………… 2012.1.1 建築 ………………………………………………………………… 201第3章 電気設備 ……………………………………………………………… 202第1節 一般事項 …………………………………………………………… 2023.1.1 適用 ………………………………………………………………… 202第2節 電灯・動力設備 …………………………………………………… 2023.2.1 電灯・動力 ………………………………………………………… 202第3節 受変電設備 ………………………………………………………… 2023.3.1 受変電 ……………………………………………………………… 202第4節 自家発電設備 ……………………………………………………… 2043.4.1 自家発電装置 ……………………………………………………… 204第5節 直流電源設備 ……………………………………………………… 2053.5.1 直流電源装置 ……………………………………………………… 205第6節 交流無停電電源設備 ……………………………………………… 2053.6.1 交流無停電電源装置 (UPS) ……………………………………… 205第7節 太陽光発電設備 …………………………………………………… 2063.7.1 太陽光発電装置 …………………………………………………… 206第8節 風力発電設備 ……………………………………………………… 2073.8.1 風力発電装置 ……………………………………………………… 207第9節 外灯 ………………………………………………………………… 2073.9.1 外灯 ………………………………………………………………… 207第10節 航空障害灯 ………………………………………………………… 207建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 10 -3.10.1 航空障害灯 ……………………………………………………… 207第11節 雷保護設備 ………………………………………………………… 2073.11.1 雷保護 …………………………………………………………… 207第12節 構内配電線路・構内通信線路 …………………………………… 2083.12.1 構内配電線路・構内通信線路 ………………………………… 208第4章 機械設備 ……………………………………………………………… 209第1節 温熱源機器 ………………………………………………………… 2094.1.1 適用 ………………………………………………………………… 2094.1.2 運転・監視記録 …………………………………………………… 2094.1.3 鋳鉄製ボイラー・鋼製ボイラー ………………………………… 2094.1.4 真空式温水発生機・無圧式温水発生機 ………………………… 2114.1.5 温風暖房機 ………………………………………………………… 212第2節 冷熱源機器 ………………………………………………………… 2134.2.1 適用 ………………………………………………………………… 2134.2.2 運転・監視記録 …………………………………………………… 2134.2.3 冷熱源機器 ………………………………………………………… 213第3節 空気調和等関連機器 ……………………………………………… 2144.3.1 適用 ………………………………………………………………… 2144.3.2 空気調和等関連機器 ……………………………………………… 2144.3.3 地下オイルタンク ………………………………………………… 215第4節 給排水衛生機器 …………………………………………………… 2164.4.1 適用 ………………………………………………………………… 2164.4.2 給排水衛生機器 …………………………………………………… 2164.4.3 循環ろ過装置 ……………………………………………………… 217第5章 監視制御設備 ………………………………………………………… 219第1節 中央監視制御設備 ………………………………………………… 2195.1.1 中央監視制御装置 ………………………………………………… 219第6章 搬送設備 ……………………………………………………………… 220第1節 昇降機 ……………………………………………………………… 2206.1.1 昇降機 ……………………………………………………………… 220第4編 清掃 ……………………………………………………………………… 221第1章 一般事項 ……………………………………………………………… 221第1節 一般事項 …………………………………………………………… 2211.1.1 適用 ………………………………………………………………… 2211.1.2 用語の定義 ………………………………………………………… 2211.1.3 業務の条件 ………………………………………………………… 221建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 11 -1.1.4 清掃業務の範囲 …………………………………………………… 2211.1.5 支給品 ……………………………………………………………… 2221.1.6 業務時間 …………………………………………………………… 2221.1.7 周期の表記 ………………………………………………………… 2221.1.8 臨時の措置 ………………………………………………………… 2221.1.9 清掃業務の報告及び確認 ………………………………………… 2221.1.10 自主点検 ………………………………………………………… 2231.1.11 使用資機材の報告 ……………………………………………… 2231.1.12 資機材等の保管 ………………………………………………… 2231.1.13 注意事項 ………………………………………………………… 223第2章 建物内部の清掃 ……………………………………………………… 224第1節 床の清掃 ……………………………………………………………… 2242.1.1 弾性床 ……………………………………………………………… 2242.1.2 硬質床 ……………………………………………………………… 2252.1.3 繊維床 ……………………………………………………………… 2262.1.4 木製床 ……………………………………………………………… 226第2節 場所別の清掃 ……………………………………………………… 2272.2.1 玄関ホール ………………………………………………………… 2272.2.2 事務室 ……………………………………………………………… 2292.2.3 会議室 ……………………………………………………………… 2302.2.4 廊下・エレベーターホール ……………………………………… 2312.2.5 便所・洗面所 ……………………………………………………… 2332.2.6 湯沸室 ……………………………………………………………… 2352.2.7 エレベーター ……………………………………………………… 2362.2.8 階段 ………………………………………………………………… 2372.2.9 食堂 ………………………………………………………………… 2392.2.10 浴室・シャワールーム・脱衣室 ……………………………… 2402.2.11 ごみ集積所 ……………………………………………………… 242第3節 ごみ運搬処理 ……………………………………………………… 2402.3.1 ごみ運搬処理 ……………………………………………………… 243第3章 建物外部の清掃 ……………………………………………………… 243第1節 窓ガラス …………………………………………………………… 2433.1.1 作業資格者 ………………………………………………………… 2433.1.2 作業内容 …………………………………………………………… 244第2節 外部建具 …………………………………………………………… 2443.2.1 適用範囲 …………………………………………………………… 244建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 12 -3.2.2 作業内容 …………………………………………………………… 244第3節 外壁 ………………………………………………………………… 2443.3.1 適用範囲 …………………………………………………………… 2443.3.2 作業資格者 ………………………………………………………… 2443.3.3 作業内容 …………… ……………………………………………… 245第4節 建物周囲 …………………………………………………………… 2453.4.1 玄関周り …………………………………………………………… 2453.4.2 犬走り ……………………………………………………………… 2453.4.3 構内通路 …………………………………………………………… 2453.4.4 駐車場 ……………………………………………………………… 2463.4.5 屋上広場 …………………………………………………………… 2463.4.6 喫煙スペース ……………………………………………………… 246第5編 執務環境測定等 ………………………………………………………… 247第1章 一般事項 ……………………………………………………………… 247第1節 一般事項 …………………………………………………………… 2471.1.1 適用 ………………………………………………………………… 2471.1.2 点検及び保守に伴う注意事項 …………………………………… 247第2章 空気環境測定 ………………………………………………………… 247第1節 適用 ………………………………………………………………… 2472.1.1 適用 ………………………………………………………………… 2472.1.2 測定結果の報告 …………………………………………………… 247第2節 測定 ………………………………………………………………… 2472.2.1 空気環境測定 ……………………………………………………… 247第3章 照度測定 ……………………………………………………………… 249第1節 適用 ………………………………………………………………… 2493.1.1 適用 ………………………………………………………………… 2493.1.2 測定結果の報告等 ………………………………………………… 249第2節 測定 ………………………………………………………………… 2493.2.1 照度測定 …………………………………………………………… 249第4章 吹付け石綿等の点検 ………………………………………………… 250第1節 適用 ………………………………………………………………… 2504.1.1 適用 ………………………………………………………………… 2504.1.2 点検結果の報告等 ………………………………………………… 250第2節 点検 ………………………………………………………………… 2504.2.1 吹付け石綿等の点検 ……………………………………………… 250第5章 ねずみ等の調査及び防除 …………………………………………… 251建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 13 -第1節 一般事項 …………………………………………………………… 2515.1.1 適用 ………………………………………………………………… 2515.1.2 用語の定義 ………………………………………………………… 2515.1.3 業務の実施 ………………………………………………………… 2515.1.4 業務の範囲 ………………………………………………………… 2515.1.5 業務時間 …………………………………………………………… 2515.1.6 業務の報告 ………………………………………………………… 2515.1.7 注意事項 …………………………………………………………… 251第2節 ねずみ等の調査 …………………………………………………… 2525.2.1 調査の周期 ………………………………………………………… 2525.2.2 調査における注意事項 …………………………………………… 2525.2.3 調査の内容 ………………………………………………………… 2525.2.4 調査結果の判定及び提案 ………………………………………… 252第3節 ねずみ等の防除 …………………………………………………… 2525.3.1 防除作業等 ………………………………………………………… 2525.3.2 効果判定 …………………………………………………………… 2535.3.3 再作業 ……………………………………………………………… 253第6編 警備 ……………………………………………………………………… 254第1章 一般事項 ……………………………………………………………… 254第1節 一般事項 …………………………………………………………… 2541.1.1 適用 ………………………………………………………………… 2541.1.2 用語の定義 ………………………………………………………… 2541.1.3 警備方式等 ………………………………………………………… 2551.1.4 警備員の資格等 …………………………………………………… 2551.1.5 警備計画書等 ……………………………………………………… 2551.1.6 業務の報告 ………………………………………………………… 2561.1.7 服装等 ……………………………………………………………… 2561.1.8 鍵の取扱い ………………………………………………………… 256第2章 警備業務 ……………………………………………………………… 257第1節 施設警備業務 ……………………………………………………… 2572.1.1 勤務時間 …………………………………………………………… 2572.1.2 業務室等 …………………………………………………………… 2572.1.3 ローカルシステム ………………………………………………… 2572.1.4 業務内容 …………………………………………………………… 2572.1.5 防災訓練等への参加 ……………………………………………… 258第2節 機械警備業務 ……………………………………………………… 258建築保全業務共通仕様書 令和5年版- 14 -2.2.1 警備業務用機械装置 ……………………………………………… 2582.2.2 既存設備の使用 …………………………………………………… 2592.2.3 警備責任時間帯 …………………………………………………… 2592.2.4 業務内容 …………………………………………………………… 259別 表点検等及び確認整理表 ………………………………………………………… 260- 1 -第1章 総則第1節 一般事項1.1.1 適用(a) 建築保全業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。 (b) 共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。 (c) 共通仕様書の第2編以降の各編は、第1編と併せて適用する。 (d) 共通仕様書の第2編以降の各編において、一般事項が第1章に規定されている場合は第2章以降の規定と併せて適用する。 (e) 建築保全業務に係る契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(5)までの順番とし、これにより難い場合は、1.1.4「疑義に対する協議等」による。 (1) 契約書(頭書及び条項をいう)(2) 質問回答書((3)から(5)までに対するもの)(3) 現場説明書(4) 特記仕様書(図面、機器リストを含む)(5) 共通仕様書(f) 本編の規定は、第2編から第6編までに別に定めのある場合には適用しない。 1.1.2 用語の定義共通仕様書において用いる用語の定義は、次によるほか、各編の用語の定義による。 (1)「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号で規定する建築物をいう。 (2)「施設管理担当者」とは、契約図書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 (3)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。 (4)「業務責任者」とは、契約図書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。 (5)「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。 (6)「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。 (7)「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項- 2 -について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。 (8)「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し、業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。 (9)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 (10)「施設管理担当者の検査」とは、業務の各段階で、受注者等が実施した結果等について提出した資料に基づき、施設管理担当者が契約図書との適否を確認することをいう。 (11)「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。 (12)「施設管理担当者に報告」とは、受注者等が施設管理担当者に対し、業務の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。 (13)「施設管理担当者に提出」とは、受注者等が施設管理担当者に対し、業務に関わる書面その他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (14)「特記」とは、1.1.1「適用」の(e)の(2)から(4)までに指定された事項をいう。 (15)「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (16)「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認又は毎月の支払の請求に係る業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。 (17)「作業」とは、共通仕様書で定める建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定等及び警備に当たる作業をいう。 (18)「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (19)「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は、他の手段によることができることをいう。 (20)「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。 (21)「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。 (22)「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。 (23)「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。 (24)「法定点検」とは建築物の保全の関係法令に基づき実施することが規定されている点検をいう。 - 3 -(25) 各編、表中備考欄の「12 条点検」とは、建築基準法第 12 条第2項及び第4項で定める点検又は官公庁施設の建設等に関する法律(昭和 26 年法律第 181 号。以下「官公法」という。)第 12 条第1項及び第2項で定める点検により、建築物等の損傷、腐食、劣化等の状況を点検することをいう。 (26)「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。 (27)「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を監視し、制御することをいう。 (28)「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、良好な環境を保つための作業をいう。 (29)「執務環境測定等」とは、空気環境測定、照度測定、吹付け石綿等の点検、並びにねずみ等の調査及び防除に関する業務をいう。 (30)「警備」とは、施設内における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいう。 1.1.3 受注者の負担の範囲(a) 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。 (b) 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に附属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 (c) 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。 ただし、各編に定める支給材料を除く。 (d) 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。 ただし、第4編「清掃」で支給品とされた衛生消耗品を除く。 1.1.4 疑義に対する協議等(a) 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。 (b) (a)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合の措置は契約書の規定による。 (c) (a)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、1.2.4「業務の記録」(a)の規定による。 1.1.5 書面の書式及び取扱い(a) 書面を提出する場合の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者との協議による。 (b) 共通仕様書において書面により行わなければならないとされている承諾、指示、協議、報告及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うこ- 4 -とができる。 1.1.6 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 1.1.7 非常時の対応(a) 地震、暴風、豪雨その他の自然災害に備え、あらかじめ施設管理担当者と協議し、非常時の指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を定めておく。 (b) 業務関係者が建築物等に常駐して行う業務において、被害を及ぼす可能性のある暴風、豪雨等に関する気象予報が発令された場合は、建築物等を巡回し、被害の未然防止のための必要な措置を講ずる。 (c) 災害が発生した場合は、人命の安全確保を優先する。 また、受注している業務の継続が困難となった場合は、速やかに施設管理担当者に報告する。 (d)施設管理担当者との協議により、保全業務について応急的な支援を行う。 (e)当該支援にかかる費用は、施設管理担当者との協議による。 第2節 業務関係図書1.2.1 業務計画書(a) 業務責任者は、適切な業務の実施に先立ち、実施体制(非常時の対応を含む)、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。 ただし、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合はこの限りでない。 (b) 業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。 1.2.2 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者、業務担当者、安全管理の内容等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。 1.2.3 貸与資料貸与資料は、特記による。 なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。 ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を受けた場合には残置することができる。 なお、残置資機材の管理は、受注者等の責任において行う。 2.2.3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。 - 10 -第2編 定期点検等及び保守第1章 一般事項第1節 一般事項1.1.1 適用本編は、第1編と併せ、建築物等の定期点検、臨時点検、保守等に関する業務に適用する。 1.1.2 点検の範囲(a) 定期点検及び臨時点検の対象部分、数量等は、特記による。 (b) 特記した対象部分について本編各章に示す点検を実施し、その結果を報告する。 また、特記した対象部分以外について異常を発見した場合には、その旨を施設管理担当者に報告する。 (c) 特記した対象部分に、本編各章の作業項目又は作業内容の対象となる部分がない場合は、当該作業項目又は作業内容に係る点検を実施することを要さない。 (d) 本編各章の点検周期が2種類ある場合の適用は、特記による。 適用は本編各章の作業項目及び作業内容を示す各表単位で行う。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 点検周期は次より選択されているものとし、受注者はそれを踏まえて点検を適切に行うものとする。 (1) 周期Ⅰ:標準的な点検周期(2) 周期Ⅱ:対象部分ごとに重大な支障が生じないと想定される範囲において、不具合等の発生率が高まることを許容できる場合に適用する頻度を軽減した点検周期(e) 点検周期が1年を超える場合の点検の実施は、特記による。 1.1.3 保守の範囲定期点検、臨時点検又は12条点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (1) 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃(2) 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整(3) ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め(4) 次に示す消耗部品の交換又は補充① 潤滑油、グリス、充填油等② ランプ類、ヒューズ類③ パッキン、ガスケット、Oリング類④ 精製水- 11 -(5) 接触部分、回転部分等への注油(6) 軽微な損傷がある部分の補修(7) 塗装(タッチペイント)(8) その他特記で定めた事項1.1.4 点検及び保守等の実施(a) 本編各章に定めるところにより点検を適正に行い、必要に応じて、保守その他の措置を講ずる。 (b) 点検を行う場合には、あらかじめ施設管理担当者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とする。 (c) 測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。 (d) 異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行う。 1.1.5 周期の表記点検、確認等の周期の表記は、次による。 (1) 「1D」は、1日ごとに行うものとする。 (2) 「1W」は、1週ごとに行うものとする。 (3) 「2W」は、2週ごとに行うものとする。 (4) 「1M」は、1月ごとに行うものとする。 (5) 「2M」は、2月ごとに行うものとする。 (6) 「3M」は、3月ごとに行うものとする。 (7) 「4M」は、4月ごとに行うものとする。 (8) 「6M」は、6月ごとに行うものとする。 (9) 「1Y」は、1年ごとに行うものとする。 (10) 「3Y」は、3年ごとに行うものとする。 (11) 「5Y」は、5年ごとに行うものとする。 (12) 「6Y」は、6年ごとに行うものとする。 (13) 「10Y」は、10年ごとに行うものとする。 1.1.6 支給材料保守に用いる次の消耗品、附属品等は、特記がある場合を除き、支給材料とする。 (1) ランプ類(2) ヒューズ類(3) 発電機・原動機用の潤滑油及び燃料- 12 -1.1.7 応急措置等(a) 点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒のおそれがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。 (b) 落下、飛散等のおそれがあるものについては、その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。 (c) 応急措置又は危険防止措置にかかる費用は、施設管理担当者との協議による。 1.1.8 点検の省略(a) 次に掲げる部分は、点検を省略することができる。 ただし、法定点検や特記がある場合はこの限りでない。 (1) 容易に出入りできる点検口のない床下又は天井裏にあるもの(2) 配管又は配線のための室、屋上その他にある機器で、容易に出入りできない場所にあるもの(3) 電気の通電又は運転を停止することが極めて困難な状況にあるもの及びその付近にあるもので、点検することが危険であるもの(4) 地中若しくはコンクリートその他の中に埋設されているもの(5) 足場のない給気又は排気のための塔(6) ロッカー、家具等があり点検不可能なもの(b) 同一の対象部分について、複数の点検が同一の時期に重複する場合にあっては、当該点検内容が同一である限り、当該最長周期の点検の実施により重ねて他周期の点検を行うことを要しない。 1.1.9 点検及び保守に伴う注意事項(a) 点検及び保守の実施の結果、対象部分の機能、性能を現状より低下させてはならない。 (b) 点検及び保守の実施に当たり、仕上げ材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 (c) 点検に使用する脚立等は受注者の負担とする。 ただし、高所作業に必要な足場、仮囲い等(作業床高さ2m以上)は、特記による。 第2節 法定点検等1.2.1 関係法令(建築基準法及び官公法を除く。)に基づく法定点検の実施(a) 関係法令に基づく法定点検は、本編各章の定めにより適切に実施する。 また、本編各章の定めがない場合は、特記による。 - 13 -1.2.2 12条点検の実施(a) 12条点検の実施は、特記による。 (b) 12 条点検の点検項目は、特記による。 特記がなければ、点検項目Aに示す点検項目とする。 点検項目A:別表 点検等及び確認整理表の「官公法12条点検」欄に点検周期の記載がある調査項目又は検査項目点検項目B:別表 点検等及び確認整理表の「建基法12条報告検査等」欄に点検周期の記載がある調査項目又は検査項目(c) 12 条点検を実施する場合は、必要な資格を有する者が、建築基準法又は官公法に規定する点検方法、調査方法又は検査方法等により実施する。 (d) 上記(c)において第2編表2.2.1から表 8.4.2及び第5編表4.2.1の備考欄に[12条点検]と記載のある点検項目に係る点検は、本共通仕様書の作業内容に換えて、12条点検により履行する。 (e) 12条点検を実施する場合は、12条点検の結果に応じ、 1.1.3「保守の範囲」に定めるところにより保守を実施する。 (f) 12条点検を実施する場合の点検記録書式は、施設管理担当者が定める様式とする。 1.2.3 支障がない状態の確認の実施(a) 点検は、点検項目Aを周期Ⅰで実施することで、官公法第13条第1項に基づく「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」(平成 17 年国土交通省告示第 551号)の実施のために定められた「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」第6に定める支障がない状態の確認を兼ねるものとする。 (b) 支障がない状態の確認の記録は、施設管理担当者が定める様式により報告する。 - 14 -第2章 建築第1節 一般事項2.1.1 適用本章は、建築物等に関する業務に適用する。 2.1.2 点検の実施点検方法は、原則として、目視、触接、軽打等による。 第2節 外部2.2.1 屋根(a) 屋根の作業項目及び作業内容は、表2.2.1による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.2.1 屋根作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.共通事項① 雨水進入による汚損の有無の点検 1Y 3Y② 亀裂その他の損傷、変形又は腐食の有無の点検③ 建築材料の剥離、接合部の緩みの有無の点検④ 屋内案内表示の亀裂、破損、変形及び脱落の有無の点検1Y1Y1Y3Y3Y3Y2.陸屋根(塔屋を含む)a.保護層(保護コンクリート、保護モルタル、保護砂利等)① 排水状態の良否の点検 1Y 3Y② 伸縮調整目地材の劣化及び欠損の有無の点検 1Y 3Y③ 保護コンクリート及び保護モルタルは、平面及び立上り部の浮き、ひび割れの有無の点検1Y 3Y[12条点検]④ 保護砂利は、片寄りの有無の点検 1Y 3Yb.露出防水層(保護層のない場合)① 排水状態の良否の点検 1Y 3Y② 防水層の亀裂、破断及びめくれの有無の点検 1Y 3Y③ 防水層のふくれ、変形及びしわの有無の点検 1Y 3Y④ 防水層立上り部のめくれ及びずり落ちの有無の点検、押え金物の取付け状態の良否の点検1Y 3Y⑤ 仕上塗装の変退色及びチョーキングの有無の点検1Y 3Y⑥ 砂付ルーフィングの砂落ちの有無の点検 1Y 3Y⑦ 脱気装置の破損の有無の点検1Y 3Y3.勾配屋根(長尺金属板葺、折板葺、粘土瓦葺等)① 葺材の変形、乱れ、割れ、さび、腐食、塗装の劣化及び表面処理の劣化の有無の点検1Y 3Y [12条点検]② 留付け金物のさび及び腐食の有無の点検 1Y 3Y [12条点検]4.屋上機器及び工作物① 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の有無の点検② 支持部分等の劣化及び損傷の有無の点検1Y1Y3Y3Y[12条点検][12条点検]- 15 -5.パラペット(設備機器基礎を含む)① コンクリート又はモルタル笠木のひび割れ、浮き、剥離等の有無の点検1Y3Y[12条点検]② 金属笠木及び防水押え金物の変形、さび、腐食、損傷の有無の点検及び取付け状態(脱落及びビスの緩み)の良否の点検1Y 3Y [12条点検]6.手すり・丸環・点検口① 取付け状態の良否の点検 1Y 3Y② 変形、破損、さび及び腐食の有無の点検 1Y 3Y7. ルーフドレン・とい① 取付け状態の良否の点検 1Y 3Y② さび、腐食、破損及び塗装の劣化の有無の点検 1Y 3Y [12条点検]③ 漏水の有無の点検及び排水状態の良否の点検 1Y 3Y ルーフドレン周りにゴミがある場合は除去8.トップライト ① 傷、割れ、変形及び破損の有無の点検 1Y 3Y② 結露及び漏水の有無の点検 1Y 3Y③ さび及び腐食の有無の点検 1Y 3Y④ 取付け状態の良否の点検 1Y 3Y⑤ 開閉式の場合は、その作動状態の良否の点検1Y3Y9.シーリング材シーリング材の破断、ひび割れ、亀裂、変形、損傷、だれ及び剥離の有無の点検1Y 3Y2.2.2 外壁(a) 外壁の作業項目及び作業内容は、表2.2.2による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.2.2 外壁作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.共通事項(塔屋を含む)① 雨水進入による汚損の有無の点検 1Y 3Y② 亀裂その他の損傷、変形又は腐食の有無の点検③ 建築材料の剥離、接合部の緩みの有無の点検1Y1Y3Y3Y④ 室内に面する木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁の劣化及び損傷の点検1Y 3Y [12条点検]2.コンクリート打放仕上げ剥落、浮き、ひび割れ、さび汚れ、エフロレッセンス、ポップアウト、表面脆弱化、汚れ及び漏水の有無の点検1Y 3Y [12条点検]3. モルタル塗り・タイル張り① 剥落、浮き、はらみ、ひび割れ、さび汚れ、エフロレッセンス、表面脆弱化及び汚れの有無を点検1Y 3Y [12条点検]② 各階の各方位面において、屋内等から安全に作業できる範囲で1か所軽打し、浮き及び剥離の有1Y 3Y [12条点検]- 16 -無の点検③ 目地のひび割れ及び剥離の有無の点検1Y 3Y4.石張り① 剥落、浮き、はらみ、ひび割れの有無の点検 1Y 3Y [12条点検]② 目地のひび割れ及び剥離の有無の点検 1Y 3Y5.金属製カーテンウォール① パネル面又は取合い部の変形、浮き、剥離、さび及び腐食の有無の点検1Y 3Y [12条点検]② 表面処理の劣化の有無の点検 1Y 3Y6.PCカーテンウォール・ALCパネル等① 変形、浮き、剥落、欠け及びひび割れの有無の点検1Y 3Y [12条点検]② ファスナー、補強材のさび及び腐食の有無の点検1Y 3Y③ ジョイント部のさび及び腐食の有無の点検 1Y3Y7.塗装摩耗、割れ、ふくれ、剥がれ、汚れ、変退色、光沢度低下及びチョーキングの有無の点検1Y 3Y8.サイディング ① 欠け及び割れの有無の点検 1Y 3Y [12条点検]② 取付け状態の良否の点検 1Y 3Y③ 取付け金物のさび、腐食及び脱落の有無の点検1Y 3Y9.目隠しパネル① 欠け及び割れの有無の点検② 取付け状態の良否の点検③ 取付け金物のさび、腐食及び脱落の有無の点検1Y1Y1Y3Y3Y3Y10.外壁に緊結された広告板、空調屋外機等① 機器本体の損傷及び劣化の状況の点検② 支持部分等の損傷及び劣化の状況の点検1Y1Y3Y3Y[12条点検][12条点検]11.シーリング材 シーリング材の破断、ひび割れ、亀裂、変形、損傷、だれ及び剥離の有無の点検1Y 3Y2.2.3 ひさし(車寄せ)・とい・タラップ(a) ひさし(車寄せ)、とい及びタラップの作業項目及び作業内容は、表2.2.3による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.2.3 ひさし(車寄せ)・とい・タラップ作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.ひさし(車寄せ)① 排水状態の良否の点検 1Y 3Y② モルタル又はコンクリート仕上げのものは、剥落、浮き、ひび割れ、汚損、エフロレッセンス、表面脆弱化及び汚れの有無の点検1Y 3Y③ 金属製のものは、変形及び腐食の有無の点検 1Y 3Y④ 支持柱がある場合は、変形、損傷及び腐食の有無の点検1Y 3Y⑤ 防水層がある場合は、防水の亀裂、破断、めくれ、ふくれ、変形及びしわの有無の点検1Y 3Y- 17 -2.とい(縦とい、横とい等)① 取付け状態の良否の点検 1Y 3Y② さび、腐食、破損及び塗装の劣化の有無の点検 1Y 3Y③ 漏水の有無の点検及び排水状態の良否の点検 1Y3Y3. タラップ ①さび、腐食及び変形の有無の点検②取付け状態の良否の点検1Y1Y3Y3Y4.シーリング材 シーリング材の破断、ひび割れ、亀裂、変形、損傷、だれ及び剥離の有無の点検1Y 3Y2.2.4 軒天井・ひさし下端(a) 軒天井及びひさし下端の作業項目及び作業内容は、表2.2.4による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.2.4 軒天井・ひさし下端作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.ボード類張り ① 著しいずれの有無の点検 1Y 3Y② あばれ、ひび割れ、剥離及び破損の有無の点検1Y 3Y③ 摩耗、割れ、ふくれ、剥がれ、汚れ、変退色及びチョーキングの有無の点検1Y 3Y④ かび及び結露の有無の点検 1Y 3Y2.金属成形板張り① あばれ、変形、緩み及び剥離の有無の点検 1Y 3Y② さび及び腐食の有無の点検 1Y 3Y③ 表面処理の劣化の有無の点検 1Y 3Y2.2.5 外部床(a) 外部床の作業項目及び作業内容は、表2.2.5による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.2.5 外部床作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1. コンクリート・モルタル・タイル・石① ひび、浮き、割れ及び剥離の有無の点検 1Y 3Y② 欠損部の有無の点検 1Y 3Y③ 段差、不陸及びあばれの有無の点検 1Y 3Y④ 排水状態の良否の点検 1Y 3Y2.合成樹脂塗床 摩耗、割れ、ふくれ、剥がれ、汚れ、変退色、光沢度低下及びチョーキングの有無の点検1Y 3Y3.視覚障害者誘導用ブロック① ぐらつき、浮き、欠け及び剥離の有無の点検1Y3Y② 汚れ等によりブロックの輝度比、視認性が損なわれていないかの確認1Y 3Y2.2.6 屋外階段(a) 屋外階段の作業項目及び作業内容は、表2.2.6による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 - 18 -表2.2.6 屋外階段作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.仕上げ・構造体 ① 剥離、浮き、割れ、ふくれ、チョーキング、変退色、さび及び腐食の有無並びに塗装及び表面処理の劣化の有無の点検1Y 3Y② 踏み面の欠け及び割れの有無の点検 1Y 3Y③ 排水状態の良否の点検1Y 3Y2.手すりa.金属製 ① 取付け状態の良否の点検 1Y 3Y② 変形、破損、さび及び腐食の有無の点検 1Y 3Yb.コンクリート造① コンクリートのひび割れ、浮き及び剥落の有無の点検1Y 3Y② 笠木の浮き、剥落等の有無の点検1Y 3Y3.ノンスリップ ① 変形、損傷、腐食、摩耗及び脱落の有無の点検1Y 3Y② 取付け状態の良否の点検 1Y 3Y2.2.7 バルコニー(a) バルコニーの作業項目及び作業内容は、表2.2.7による。 (b) 避難上有効なバルコニーの作業項目及び作業内容は、第6章「防災設備」表 6.3.6「その他の避難設備等」による。 (c) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.2.7 バルコニー作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.床 ① コンクリートのひび割れ、浮き及び剥落の有無の点検1Y 3Y② 漏水の有無の点検及び排水状態の良否の点検1Y 3Y2.手すりa.金属製 ① 取付け状態の良否の点検 1Y 3Y② 変形、破損、さび及び腐食の有無の点検 1Y 3Yb.コンクリート造① コンクリートのひび割れ、浮き及び剥落の有無の点検1Y 3Y② 笠木の浮き、剥落等の有無の点検 1Y 3Y2.2.8 外部建具(a) 外部建具の作業項目及び作業内容は、表2.2.8による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.2.8 外部建具作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.扉・枠(人が通ることのできる設備用点検口及びガラスを含む)① 建具及びその周囲からの漏水の有無の点検 1Y 3Y② 開閉作動状態の良否の点検 1Y 3Y③ 丁番及びドアクローザーの取付け状態並びに作動状態の良否の点検1Y 3Y [12条点検]④ 建具の変形、さび、腐食、損傷、摩耗及び塗装の劣化の有無の点検1Y 3Y [12条点検]- 19 -⑤ 召合せ及び気密性の良否の点検 1Y 3Y⑥ 施錠状態の良否の点検 1Y 3Y⑦ 握り玉(ドアノブ)、レバーハンドル等のがたつきの有無の点検1Y 3Y⑧ 戸当り、フランス落し等の不具合の有無の点検1Y 3Y⑨ ガラス部分がある場合は、傷及び割れの有無の点検1Y 3Y [12条点検]2.窓・枠 ① 建具及びその周囲からの漏水の有無の点検 1Y 3Y② 開閉作動状態の良否の点検 1Y 3Y③ 召合せ及び気密性の良否の点検 1Y 3Y④ 建具及び部品類の変形、さび、腐食、損傷、摩耗、塗装の劣化及び障子・部品・網戸等の落下のおそれの有無の点検1Y 3Y [12条点検]⑤ 施錠状態の良否の点検 1Y 3Y⑥ ガラスの傷及び割れの有無の点検 1Y 3Y [12条点検]⑦ ガラス飛散防止フィルムが貼られている場合は、その剥がれ等の有無の点検1Y 3Y3.シャッター・オーバーヘッドドア① 建具及びその周囲からの漏水の有無の点検 1Y 1Y② 開閉作動状態の良否の点検 1Y 1Y③ 変形、損傷、塗装表面等の劣化の有無の点検1Y 1Y [12条点検]④ さび及び腐食の有無の点検 1Y 1Y [12条点検]⑤ 取付け状態の良否の点検 1Y 1Y [12条点検]⑥ 施錠状態の良否の点検 1Y 1Y⑦ 障害物感知装置がある場合は、障害物を感知し停止する等の安全装置の作動状況の点検1Y1Y4.シーリング材 シーリング材の破断、ひび割れ、亀裂、変形、損傷、だれ及び剥離の有無の点検1Y 3Y2.2.9 自動ドア(外部用)(a) 本項は、引き戸式の自動ドアに適用する。 (b) 自動ドアの作業項目及び作業内容は、表2.2.9による。 (c) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 (d) 戸車、ベルト、振止めの交換は、第1章一般事項第1節一般事項1.1.3の保守の範囲に含む。 表2.2.9 自動ドア(外部用)作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.ドア・サッシ部 ① 戸本体の傷、さび、腐食及び汚れの有無の点検3M 1Y [12条点検]② 自動ドア案内表⽰及び警告表⽰の有無、汚れ及び剥がれの点検3M 1Y③ 戸本体作動時の異常音の有無の点検 3M 1Y④ 戸と無目との隙間が適正であることの確認 3M 1Y- 20 -⑤ 全閉時戸先隙間及び戸と床面との隙間が適正であることの確認3M 1Y⑥ 戸と中間方立及びガイドレールとの隙間が適正であることの確認3M 1Y⑦ 無⽬点検カバーの取付け状態の点検3M 1Y2.懸架部 ① 戸車、ハンガーレールの汚れ、摩耗及び損傷の確認3M 1Y② ハンガーレールの取付け状態の点検 3M 1Y③ 戸車及びストッパーの取付け状態の点検3M 1Y3.動力部・作動部① ⼿動操作の開閉状態の確認及び異常⾳の有無の点検3M 1Y② エンジンの取付け状態の確認 6M 1Y③ 防振ゴムの変形の有無の点検 6M 1Y④ 従動プーリーの取付け状態の点検 6M 1Y⑤ ベルト、チェーン、ワイヤーの張り、摩耗及び取付け状態の確認6M 1Y4.制御部 ① 開閉速度及び開放タイマーの時間の点検 3M 1Y② 徐行速度域の状態の点検 3M 1Y③ ドア位置検出スイッチの取付け状態の点検 3M 1Y④ 電源スイッチの作動状態の点検 3M 1Y⑤ 制御装置の取付け状態の点検 3M 1Y5.検出装置 自動ドアの検出装置の種類により、①~④、⑤、⑥、⑦~⑨のいずれかの点検を実施する。 (センサー式)① センサー、補助光電センサーの取付け状態及び作動状態の点検3M 1Y② センサー及び補助光電センサー検出面の汚れの有無の点検3M 1Y③ 起動センサーの検出領域の点検 3M 1Y④ 閉作動中の保護領域の点検 3M 1Y(タッチ式①)⑤タッチスイッチの作動状態及び併用センサーの検出領域の点検3M 1Y(タッチ式②)⑥ 多機能トイレスイッチ及び補助センサーの取付け状態及び作動状態の点検3M 1Y(マット式)⑦ マットスイッチの作動の点検 3M 1Y⑧ マットスイッチの変形及び亀裂の有無の点検6M 1Y⑨ マットスイッチ排水口のごみ詰まりの有無の点検1Y 1Y6.電気回路 ① 電線の支持、接続状態及び被覆の亀裂の有無の点検6M 1Y② 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y 1Y- 21 -③ 電源電圧を測定し、その良否の確認1Y 1Y7.総合作動 ① 通常開閉作動及び反転作動の点検 3M 1Y② 開作動時の安全防護策の点検3M 1Y8.凍結防止装置 ガイドレールヒーターが設置されている場合は、作動状況の点検1Y1Y2.2.10 エキスパンションジョイント金物(a) エキスパンションジョイント金物の作業項目及び作業内容は、表2.2.10による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.2.10 エキスパンションジョイント金物作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.エキスパンションジョイント金物① 建物間の隙間の変位追随状態の点検 1Y 3Y② 漏水、変形、さび、腐食及び塗装の劣化の有無並びに取付け状態の良否の点検1Y 3Y2.シーリング材 シーリング材の破断、ひび割れ、亀裂、変形、損傷、だれ及び剥離の有無の点検1Y 3Y第3節 内部2.3.1 内壁・柱・はり(a) 内壁・柱・はりの作業項目及び作業内容は、表2.3.1による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.3.1 内壁・柱・はり作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.共通事項 ① 防火区画の外周部外壁等及び防火設備の処置の状況の点検1Y 3Y [12条点検]② 防火区画を構成する壁、柱、はり及び耐火被覆の劣化及び損傷の点検1Y 3Y [12条点検]③ 防火区画を構成する壁、柱、はりに接する配管、ダクト等の防火区画貫通処理の劣化及び損傷の点検1Y 3Y [12条点検]④ 室内に面する木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の劣化及び損傷の点検1Y 3Y [12条点検]⑤ 静穏を必要とする室の壁(窓、出入口共)で防音上、支障となる亀裂、損傷、変形又は腐食の有無の点検1Y 3Y⑥ 外部に面する室内側壁のひび割れ、かび、結露及び漏水の有無の点検⑦ 屋内案内表示の亀裂、破損、変形及び脱落の有無の点検1Y1Y3Y3Y2.塗装(塗装仕上げ)剥離、欠け、汚れ及び変退色の有無の点検 1Y 3Y- 22 -3.壁紙(壁紙仕上げ)剥離、破れ、摩耗、汚れ及び変退色の有無の点検1Y 3Y4.タイル・石 ひび割れ、浮き及び破損の有無の点検1Y 3Y5.コンクリートブロック壁・ガラスブロック壁ひび割れ及び破損の有無の点検 1Y 3Y [12条点検]6.吸音材 めくれの有無の点検1Y 3Y7.耐火被覆材 剥離の有無の点検 1Y 3Y [12条点検]8.移動間仕切壁収納及び移動の不具合の有無の点検 1Y 3Y9.既製簡易間仕切壁取付け状況の良否の点検 1Y 3Y10.便所へだて・扉① 変形、破損、さび及び腐食の有無の点検 1Y 3Y② 扉の開閉状態の良否の点検 1Y 3Y③ 金物の取付け状態の点検 1Y 3Y2.3.2 内部天井(a) 内部天井の作業項目及び作業内容は、表2.3.2による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.3.2 内部天井作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.共通事項 ① 最上階、外部に面する室及び水使用室等の直下階にあっては漏水の有無の点検1Y 3Y② 懸垂物等の附属物の取付け状態、損傷等の有無の点検1Y 3Y [12条点検]③ 難燃材料又は準不燃材料を必要とする室の天井仕上げ材の固定、劣化及び損傷の点検1Y 3Y [12条点検]2.ボード類 ① 著しいずれの有無の点検 1Y 3Y [12条点検]② あばれ、ひび割れ、剥離及び破損の有無の点検1Y 3Y [12条点検]③ 摩耗、割れ、ふくれ、剥がれ、汚れ、変退色及びチョーキングの有無の点検1Y 3Y [12条点検]④ かび及び結露の有無の点検1Y 3Y3.吸音材 めくれの有無の点検1Y 3Y4.金属成形板 ① あばれ、変形、緩み及び剥離の有無の点検 1Y 3Y [12条点検]② さび及び腐食の有無の点検 1Y 3Y [12条点検]③ 表面処理の劣化の有無の点検1Y 3Y5.吹付け仕上げ 剥離の有無の点検 1Y 3Y [12条点検]- 23 -材・耐火被覆材6.壁紙 ① 浮き、剥離及び破損の有無の点検 1Y 3Y② かび及び結露の有無の点検1Y 3Y7.点検口 ① 変形及び破損の有無の点検 1Y 3Y [12条点検]② 取付け状態の良否の点検 1Y 3Y [12条点検]③ 開閉の良否の点検1Y 3Y8.カーテンボックス・ブラインドボックス9. 特定天井① 変形及び破損の有無の点検 1Y 3Y② さび及び腐食の有無の点検壁等との間に6cm以上の隙間を確保されているかの点検(クリアランスがあるものに限る。)1Y1Y3Y3Y[12条点検]2.3.3 内部床(a) 内部床の作業項目及び作業内容は、表2.3.3による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.3.3 内部床作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.共通事項① 使用上支障となる振動が発生する亀裂その他の損傷、変形又は腐食の有無の点検1Y 3Y② 建築材料の剥離又は浮きの有無の点検③ 防火区画を構成する床の劣化及び損傷の点検④ 防火区画を構成する床に接する配管、ダクト等の防火区画貫通処理の劣化及び損傷の点検⑤ 室内に面する木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床の劣化及び損傷の点検1Y1Y1Y1Y3Y3Y3Y3Y[12条点検][12条点検][12条点検][12条点検]2.ビニル床タイル・ビニル床シートひび、欠け、割れ、浮き、剥離及び摩耗の有無の点検1Y 3Y [12条点検]3.コンクリート・モルタル・タイル・石① ひび、欠け、割れ、浮き、剥離及び摩耗の有無の点検1Y 3Y [12条点検]② 段差、不陸及びあばれの有無の点検 1Y 3Y [12条点検]③ 排水状態の良否の点検1Y 3Y4.合成樹脂塗床 摩耗、割れ、ふくれ、剥がれ、汚れ、変退色及び光沢度低下の有無の点検1Y 3Y5.畳・カーペット・タイルカーペット摩耗、変退色及び汚損の有無の点検 1Y 3Y6.フローリング ① きしみの有無の点検 1Y 3Y② そり、割れ、剥離及び摩耗の有無の点検 1Y 3Y- 24 -7.点検口 ① 変形及び損傷の有無の点検 1Y 3Y [12条点検]② 歩行時のぐらつきなど取付け状態の良否の点検1Y 3Y [12条点検]③ 開閉の良否の点検 1Y 3Y④ 鍵付きの場合は、施錠の良否の点検1Y 3Y8.視覚障害者誘導用ブロック① ぐらつき、浮き、欠け及び剥離の有無の点検1Y 3Y② 汚れ等によりブロックの輝度比、視認性が損なわれていないか確認1Y 3Y9.ピット ① 水の浸入の有無の点検 1Y 3Y② 排水ピットの場合は、排水状態の良否の点検1Y 3Y10.フリーアクセスフロアフリーアクセスフロアのパネル要素(床面材)のがたつきの有無の点検1Y 3Y2.3.4 内部階段(a) 内部階段の作業項目及び作業内容は、表2.3.4による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.3.4 内部階段作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.共通事項人の通行及び物品の積載又は運搬に支障を及ぼす亀裂その他の損傷、変形又は腐食の有無の点検1Y 3Y2.手すりa.金属製 ① 取付け状態の良否の点検 1Y 3Y② 変形、破損、さび及び腐食の有無の点検 1Y 3Yb.コンクリート造① コンクリートのひび割れ、浮き及び剥落の有無の点検1Y 3Y② 笠木の浮き、剥落等の有無の点検 1Y 3Yc.木製 ① 取付け状態の良否の点検 1Y 3Y② 変形、破損、さび及び腐食の有無の点検 1Y 3Y③ 仕上材のささくれ、あばれ、めくれ、脱落、欠け及び剥離の点検1Y 3Y3.ノンスリップ ① 変形、損傷、腐食、摩耗及び脱落の有無の点検1Y 3Y② 取付け状態の良否の点検1Y 3Y4.床・壁・天井・段裏2.3.1「内壁・柱・はり」、2.3.2「内部天井」及び2.3.3「内部床」の当該事項による。 1Y 3Y2.3.5 内部建具(a) 内部建具の作業項目及び作業内容は、表2.3.5による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 - 25 -表2.3.5 内部建具作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.扉・枠 ① 開閉作動状態の良否の点検 1Y 3Y② 丁番及びドアクローザーの取付け状態及び作動状態の点検1Y 3Y③ 建具の変形、さび、腐食、損傷、摩耗及び塗装の劣化の有無の点検1Y 3Y④ 召合せの良否の点検 1Y 3Y⑤ 施錠状態の良否の点検 1Y 3Y⑥ 握り玉(ドアノブ)、レバーハンドル等のがたつきの有無の点検1Y 3Y⑦ 戸当り、フランス落し等の不具合の有無の点検1Y 3Y⑧ ガラス部分がある場合は、傷及び割れの有無の点検1Y 3Y2.窓・枠 ① 開閉作動状態の良否の点検 1Y 3Y② 召合せの良否の点検 1Y 3Y③ 建具の変形、さび、腐食、損傷、摩耗及び塗装の劣化の有無の点検1Y 3Y④ 施錠状態の良否の点検 1Y 3Y⑤ ガラスの傷及び割れの有無の点検 1Y 3Y⑥ ガラス飛散防止フィルムが貼られている場合は、剥がれ等の有無の点検1Y 3Y3.シャッター・オーバーヘッドドア① 開閉作動状態の良否の点検 1Y 1Y② 変形、損傷、塗装表面等の劣化の有無の点検1Y 1Y③ 金物類のさび及び腐食の有無の点検 1Y 1Y④ 取付け状態の良否の点検 1Y 1Y⑤ 施錠状態の良否の点検 1Y 1Y⑥ 障害物感知装置がある場合は、障害物を感知し停止する等の安全装置の作動状況の点検1Y 1Y4.防火戸 第6章「防災設備」6.3.3「防火戸・防火シャッター」の当該事項による。 6M 6M5.防火シャッター 第6章「防災設備」6.3.3「防火戸・防火シャッター」の当該事項による。 6M6M6.シーリング材 シーリング材の破断、ひび割れ、亀裂、変形、損傷、だれ及び剥離の有無の点検1Y 3Y2.3.6 自動ドア(内部用)自動ドア(内部用)の作業項目及び作業内容は、2.2.9「自動ドア(外部用)」(5.「検出装置」⑨を除く。)による。 2.3.7 電動書架電動書架の作業項目及び作業内容は、表2.3.7による。 - 26 -表2.3.7 電動書架作業項目 作業内容 周期 備考1.台枠・棚周りa.レール レールの変形、摩耗、腐食及び異物の有無の点検 1Yb.台車フレーム ① 支柱及びフレームの取付け状況の良否の点検 1Y② 固定台車がある場合は、ボルトの緩みの有無の点検1Y③ 台車当りゴムの変形及び破損の有無の点検 1Yc.ラック 天板と支柱の緩みの有無の点検1Y2.駆動装置等 ① 駆動装置の異常音の有無の点検 1Y② ギヤ部の緩みの有無の点検 1Y③ 操作ユニットの取付け部の緩みの有無の点検 1Y④ チェーン駆動の場合は、以下の項目による。 ・①から③までのほか、次による。 ・チェーンの摩耗及び破損の有無の点検・チェーンの緩みとテンションボルトの点検1Y3.制御装置・検出装置① 各操作スイッチの作動異常の有無の点検 1Y② 各表示ランプの作動異常の有無の点検 1Y③ 安全装置の作動状況の良否の点検 1Y④ 漏電遮断器の作動状況の良否の点検 1Y⑤ 操作ユニット取付け部の緩みの有無の点検1Y4.電気関連 ① 端子部の接続状態及び配線状態の良否の点検 1Y② 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y③ 通路照明がある場合は、その点灯状態の良否の点検1Y第4節 構造部2.4.1 構造体・基礎(a) 構造体・基礎の作業項目及び作業内容は、表2.4.1による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表2.4.1 構造体・基礎作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.建物周り ① 建物と周辺地盤との相対的な沈下及び浮上の有無の点検1Y 3Y [12条点検]② 基礎の沈下、変形及び損傷の有無を推定するため、建物に近接した法面及び舗装面の亀裂、緩み、はらみ出し、陥没、劣化、損傷等の有無の点検1Y 3Y [12条点検]2.建物本体① 外壁躯体等の劣化及び損傷の有無の点検② 建物の傾斜の状態を、下げ振り等を用いて点検1Y1Y3Y3Y[12条点検]③ 隣接建物との相対沈下の有無の点検 1Y 3Y④ 柱、小屋組、斜材、屋根版、床版、はり及びけたの劣化及び損傷の有無の点検1Y 3Y- 27 -3.玄関ポーチ・犬走り等沈下、浮上、傾斜及び隙間の有無の点検1Y 3Y4.土台(木造に限る)沈下、劣化及び損傷の有無の点検 1Y 3Y [12条点検]2.4.2 免震部材等免震構造の建物の点検は、個々の免震建物の認定条件に従い実施されることになるため、特記による。 このため、参考として免震部材等の作業項目及び作業内容を、表2.4.2に例示する。 表2.4.2 免震部材等作業項目 作業内容 周期 備考1.免震部材a.積層ゴムアイソレータ・弾性すべり支承① 積層ゴムの傷及び変色の有無の点検 1Y [12条点検]② 鋼材部のさびの有無の点検及び取付け状態の良否の点検1Y [12条点検]③ すべり板の汚れ及び異物の有無の点検 1Y④ すべり板の傷及び腐食の有無の点検 1Y⑤ 積層ゴムの垂直及び水平変位量の測定 5Y⑥ 別置き試験体がある場合は、特性試験の実施 10Yb.ダンパー ① 取付け状態の良否の点検 1Y② 傷、変形、さび及び液漏れの有無の点検 1Y [12条点検]2.周辺環境 ① 移動範囲内の障害物の有無の点検 1Y [12条点検]② 建物と外周工作物とのクリアランス(規定離隔)の良否の点検1Y [12条点検]③ 建物位置マーキングの確認及び異常変位の有無の点検5Y3.設備配管類 配管、可とう継手部の変形、亀裂等の有無の点検1Y4.制振部材 ① 取付け状態の良否の点検 1Y(液体系材料を用いた部材)② 傷、変形、さび及び液漏れの有無の点検 1Y2.4.3 膜構造部材等(a)膜構造建築物の作業項目及び作業内容は、表2.4.3による。 (b)膜構造部全体、膜体・接合部、ケーブル・取付金物及びケーブル被覆材の劣化及び損傷を点検する。 表2.4.3膜構造部材等作業項目 作業内容 周期 備考1.膜構造部材a.膜体及び取付部材① 劣化及び損傷の有無の点検 1Y [12条点検]② 膜張力及びケーブル張力の状況の点検 1Y [12条点検]- 28 -第3章 電気設備第1節 一般事項3.1.1 適用本章は、建築物等の電気設備の点検・保守に関する業務に適用する。 3.1.2 点検時の電源状況高圧(特別高圧を含む)及び低圧電源に係る点検は、原則として停電状態で行う。 3.1.3 保安規程の遵守保安規程により定められている作業項目、作業内容及び周期は、共通仕様書に優先する。 保安規程により定められていない事項は、共通仕様書による。 3.1.4 絶縁抵抗測定(a) 主回路の絶縁抵抗は、原則として線間及び対地間の測定を行う。 ただし、負荷が接続されているなどの理由で線間の測定が困難な場合は、線間の測定を省略してもよい。 なお、主回路とは、照明器具、電動機等の低圧機器及び変圧器、高圧電動機等の高圧機器に電気を供給する回路のことをいう。 (b) 絶縁抵抗測定は、原則として、JIS C 1302「絶縁抵抗計」によるもので測定するものとし、絶縁抵抗計の定格測定電圧は表3.1.1による。 なお、定格測定電圧が5,000VのものはJIS規格外品のため、使用する場合は、事前に電気主任技術者の承諾を受ける。 表3.1.1 絶縁抵抗計の定格測定電圧使用電圧 定格測定電圧(V)低圧回路100V級 100又は125200V級 250400V級 500高 圧 回 路 1,000又は5,000(c) 絶縁抵抗は、原則として遮断器や開閉器などで区分される測定可能な回路単位で測定する。 ただし、一括測定の結果、電路の絶縁抵抗が良であれば、測定可能な回路単位の測定を省略してもよい。 なお、第2節以降で測定回路が明示されている場合、第2節以降の内容が優先する。 (d) 主回路にSPDが接続されている場合、原則として、これを除外して測定する。 ただし、事前に施設管理担当者又は電気主任技術者の承諾を得た場合は、除外しなくてもよい。 (e) 制御回路(主回路以外の回路)の絶縁抵抗は、原則として測定する。 ただし、制御回路に接続されている機器(電子部品等)に損傷を与えるおそれがある場合を除く。 なお、測定は、主回路の測定に併せて一括測定としてもよい。 - 29 -3.1.5 接地抵抗測定(a) 接地抵抗測定は、原則として、接地抵抗計を用いて3極法で行う。 ただし、分電盤や機器等のD種接地工事の抵抗測定は、補助接地極が容易に設けられない場合、簡易測定法(2極法)で行ってもよい。 (b) 接地幹線等の接地抵抗を測定している場合、盤類、機器類等の接地線が接地幹線等に接続されているときは、電気的、機械的に確実に接続されていることを確認することとし、接地抵抗測定を省略してもよい。 (c) 接地極が構造体利用とした接地、環状接地、網状接地又は基礎接地の場合で、接地抵抗測定を行う場合は特記による。 第2節 電灯・動力設備3.2.1 照明器具照明器具の作業項目及び作業内容は、表3.2.1による。 なお、部品点検の実施は抜き取り点検とし、実施台数は特記による。 表3.2.1 照明器具作業項目 作業内容 周期 備考1.本体等 ① 反射板、枠の汚損、損傷、さび及び変色の有無並びに本体の取付け状況の点検1Y [12条点検]② ルーバー、照明カバー及び発光面の汚損、破損、変色等の有無の点検1Y③ 光源の異常なちらつき等の有無の点検 1Y④ 防火戸等の閉鎖の障害となる照明器具の有無の点検1Y[12条点検]2.部品(LED灯)a.制御装置(電源ユニット等)b.コネクタ・ソケット等c.リード線① 点灯時の異常音の有無の点検② 制御装置の変形、変色及びさびの有無の点検変色、変形、ぐらつき、ひび割れ、破損等の有無の点検変色、ひび割れ等の有無の点検1Y1Y1Y1Y・光源(モジュール等)の交換ができ、内部の点検ができるものに限る。 ・抜取作業とし、台数は特記による。 3.部品(蛍光灯及びHID灯)a.安定器① 点灯時の異常音の有無の点検1Y・抜取作業とし、台数は特記による。 ② 安定器の変形、変色及びさびの有無の点検 1Yb.ソケット変色、変形、ぐらつき、ひび割れ、破損等の有無の点検1Yc.進相コンデンサd.端子台コンデンサケースの変形、ふくらみ及び漏油の有無の点検変色、異臭等の有無の点検1Y1Ye.リード線 変色、ひび割れ等の有無の点検 1Y- 30 -3.2.2 分電盤・開閉器箱・照明制御盤分電盤・開閉器箱・照明制御盤の作業項目及び作業内容は、表3.2.2による。 表3.2.2 分電盤・開閉器箱・照明制御盤作業項目 作業内容 周期 備考1.キャビネットa.屋内用 ① 盤の取付け状況(支持ボルトの緩み)の確認 1Y② 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無の点検 1Yb.屋外用 ① 盤の取付け状況(支持ボルトの緩み)の確認 1Y② 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無の点検 1Y③ 防水パッキンの劣化状況及びさびの有無の点検1Y④ 盤内部の雨水の侵入又は痕跡、結露等の有無の点検1Y2.導電部a.母線・分岐導体・盤内配線支持物等① 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無の点検 1Y② 異常音、異臭及び変色の有無の点検 1Y③ 導電接続部の緩みの有無の点検 1Yb.端子台破損、損傷、緩み、変色及び異臭の有無の点検 1Y3.機器(遮断器・継電器・電磁接触器・タイマー・リモコン・変圧器・低圧用SPD等)① テストボタン(漏電遮断器)による動作の確認 1Y② 各機器の異常音、異臭、変色及び過熱の有無の点検1Y③ 低圧用SPDが設けられている場合、SPDの変色、損傷、表示の確認及びSPD分離器の表示の確認。 ただし、SPD分離器に表示機能がないものにあっては分離機の導通の確認1Y ・SPDとは、雷サージから電子機器等を保護するための装置のうち、低圧(交流で600V以下)系統に使用されるもののことをいう。 4.絶縁抵抗 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4による。 5.接地抵抗 接地抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.5による。 3.2.3 耐熱形分電盤耐熱形分電盤の作業項目及び作業内容は、表3.2.3による。 表3.2.3 耐熱形分電盤作業項目 作業内容 周期 備考1.キャビネットa.屋内用 ① 盤の取付け状況(支持ボルトの緩み)の確認 6M② 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無の点検 6M③ 断熱充填物(不燃耐熱シール材)の欠損及び割れの有無の点検6M④ 断熱ボックスに割れ等がないことの確認 6M ・耐熱形分電盤(一種)に限る。 b.屋外用 ① 盤の取付け状況(支持ボルトの緩み)の確認 6M② 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無の点検 6M③ 防水パッキンの劣化状況及びさびの有無の点検6M④ 盤内部の雨水の侵入又は痕跡、結露等の有無の 6M- 31 -点検⑤ 断熱充填物(不燃耐熱シール材)の欠損及び割れの有無の点検6M2.導電部a.母線・分岐導体・盤内配線支持物等① 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無の点検 6M② 異常音、異臭及び変色の有無の点検 6M③ 導電接続部の緩みの有無の点検 6Mb.端子台破損、損傷、緩み、変色及び異臭の有無の点検 6M3.機器(遮断器・継電器・電磁接触器・タイマー・リモコン・変圧器・低圧用SPD等)① 各機器の異常音、異臭、変色及び過熱の有無の点検6M② 点検時を除き非常用ブレーカーがON(入)になっていることの確認③ 低圧用SPDが設けられている場合、SPDの変色、損傷、表示の確認及びSPD分離器の表示の確認。 ただし、SPD分離器に表示機能がないものにあっては分離器の導通の確認。 6M6M4.絶縁抵抗絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4による。 5.接地抵抗 接地抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.5による。 3.2.4 制御盤制御盤の作業項目及び作業内容は、表3.2.4による。 表3.2.4 制御盤作業項目 作業内容 周期 備考1.キャビネット 3.2.2「分電盤・開閉器箱・照明制御盤」の当該事項による。 なお、換気口又は換気装置にフィルターがある場合は、目詰まりの有無の点検1Y2.導電部 3.2.2「分電盤・開閉器箱・照明制御盤」の当該事項による。 1Y3.機器・制御回路a.遮断器・電磁接触器・継電器・端子台・制御スイッチ・計器・変流器・インバータ・表示灯・進相コンデンサ・ヒューズ類・低圧用SPD① テストボタン(漏電遮断器)による動作確認 1Y② 異常音、発熱、異臭、変色等の有無の点検 1Y③ 機器の取付け状態の良否の確認 1Y④ 単位装置ごとに試験運転を行い運転電流の確認1Y⑤ 換気扇の回転状態及び異常音の有無の点検。 また、ファン部のごみの付着、汚損等の有無の点検1Y⑥ 液面電極、レベルスイッチ等の状態 1Y⑦ インバータ用冷却ファンの作動状態 1Y⑧ 低圧用SPDが設けられている場合、SPDの変色、損傷、表示の確認及びSPD分離器の表示の確認。 ただし、SPD分離器に表示機能がないものにあっては分離器の導通の確認1Y- 32 -b.制御回路 ① 自動、連動運転等のシステム運転の確認 1Y② 警報装置の動作確認 1Y③ 液面継電器の動作確認 1Y④ インバータの単体運転にて、相間出力電圧及び出力電流のバランス確認1Y4.絶縁抵抗 主回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認1Y ・3.1.4による。 5.接地抵抗 接地抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.5による。 3.2.5 電気自動車用充電装置電気自動車用普通充電装置・急速充電装置の作業項目及び作業内容は、表3.2.5による。 表3.2.5 電気自動車用普通充電装置・急速充電装置作業項目 作業内容 周期 備考1.キャビネット 3.2.2「分電盤・開閉器箱・照明制御盤」の当該事項による。 なお、フィルターがある場合は、目詰まりの有無の点検1Y2.導電部 3.2.2「分電盤・開閉器箱・照明制御盤」の当該事項による。 1Y3.機器・制御回路a.遮断器・電磁接触器・継電器・端子台・制御スイッチ・計器・変流器・表示灯・ヒューズ類① テストボタン(漏電遮断器)による動作確認 1Y② 異常音、発熱、異臭、変色等の有無の点検 1Y③ 機器の取付け状態の良否の確認 1Y④ 換気扇の回転状態及び異常音の有無の点検。 また、可動軸部及び機構部の劣化グリスを取除き、適量のグリスの注油3Y⑨ 真空バルブ表面の汚れの有無の点検 1Y⑩ 真空バルブに規定電圧を加え、真空度の良否の確認6Y⑪ 各機構部のギャップ及び接点ワイプ長を測定し、良否の点検6Y2.油遮断器 ① 1.「真空遮断器」の①から⑧までによるほか、次による。 1Y,3Y,6Y② 油量が適切であることの確認 1Y③ 絶縁油について次の試験を行い、その良否の確 6Y- 36 -認・絶縁破壊電圧試験(絶縁耐力試験)・酸価度試験④ 内部消弧室、接触子等の異常の有無の点検6Y3.特別高圧ガス遮断器3.3.13「特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ(GIS・C-GIS)」による。 1Y,6Y3.3.4 断路器断路器の作業項目及び作業内容は、表3.3.4による。 表3.3.4 断路器作業項目 作業内容 周期 備考断路器 ① 機器外面の汚損、損傷、過熱、さび、腐食、変形、変色等の有無の点検1Y② 本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認1Y③ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y④ 接触部の損耗、荒れ等の有無の点検 1Y⑤ 開閉器の入・切操作を行い、その良否の確認 1Y⑥ 操作機構部の損傷、変形、さび等の有無の点検 1Y⑦ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4による。 3.3.5 計器用変圧器・変流器計器用変圧器・変流器の作業項目及び作業内容は、表3.3.5による。 表3.3.5 計器用変圧器・変流器作業項目 作業内容 周期 備考計器用変圧器・変流器① 機器外面の損傷、過熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無の点検1Y② 本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認1Y③ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y④ 制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y⑤ 電線貫通形の変流器は、貫通部の亀裂、変色等の有無の点検1Y⑥ 電力ヒューズ付きは、汚損、亀裂等の有無の点検。 また、予備ヒューズの確認1Y⑦ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4による。 3.3.6 避雷器避雷器の作業項目及び作業内容は、表3.3.6による。 なお、避雷器が閉鎖形気中開閉器(PAS)に内蔵されている場合は、⑤のみを適用する。 表3.3.6 避雷器作業項目 作業内容 周期 備考避雷器 ① 機器外面の汚損、損傷、過熱、さび、腐食、変形、変色、異常音等の有無の点検1Y- 37 -② 本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認1Y③ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y④ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4による。 ⑤ ギャップレス避雷器の場合、漏れ電流測定を行い、その良否の確認3Y3.3.7 高圧負荷開閉器(a) 本項は、電気室及び構内に設置されている閉鎖形気中開閉器、地中線用開閉器、開放形気中開閉器及び真空開閉器に適用する。 (b) 高圧負荷開閉器の作業項目及び作業内容は、表3.3.7による。 表3.3.7 高圧負荷開閉器作業項目 作業内容 周期 備考1.閉鎖形気中開閉器(PAS)① 機器外面の損傷、過熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無の点検1Y ・架空引込用(PAS)以外のものにも適用する。 ・地絡保護装置の作業項目は3.3.11 指示計器・保護継電器による。 ② 本体の取付け状態及び配線接続状況の良否の確認。 また、引出形は、出し入れ操作の円滑性及び導体接触部の良否の点検1Y③ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y④ 制御回路部等を有するものは、絶縁抵抗を測定し、その良否の確認1Y ・3.1.4による。 ⑤ 開閉器の入・切操作を行い、その良否の確認 1Y⑥ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認1Y ・3.1.4による。 2.地中線用開閉器(UAS、UGS)① 1.「閉鎖形気中開閉器」による。 1Y ・地絡保護装置の作業項目は3.3.11 指示計器・保護継電器による。 ② ガス開閉器にあっては、減圧ロック装置が作動していないことの確認1Y3.開放形気中開閉器(LBS)① 1.「閉鎖形気中開閉器」によるほか、次による。 1Y② 接触部の損耗、荒れ等の有無の点検 1Y③ 電力ヒューズ付きは、汚損、亀裂等の有無の点検。 また、予備ヒューズの確認1Y④ 操作機構部の損傷、変形、さび等の有無の点検1Y4.真空開閉器 ① 1.「閉鎖形気中開閉器」によるほか、次による。 1Y② 操作機構部の損傷、変形、さび等の有無の点検。 また、可動軸部及び機構部の劣化グリスを取除き、適量のグリスの注油3Y③ 真空バルブ表面の汚れの有無の点検 1Y④ 真空バルブに規定電圧を加え、真空度の良否の確認6Y⑤各機構部のギャップ及び接点ワイプ長を測定し、良否の確認6Y3.3.8 高圧カットアウト高圧カットアウトの作業項目及び作業内容は、表3.3.8による。 - 38 -表3.3.8 高圧カットアウト作業項目 作業内容 周期 備考高圧カットアウト① 機器外面の汚損、損傷、過熱、さび、腐食、変形、変色等の有無の点検1Y② 本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認1Y③ 接触部の損耗、荒れ等の有無の点検 1Y④ 開閉器の入・切操作を行い、その良否の確認 1Y⑤ 電力ヒューズ付きは、汚損、亀裂等の有無の点検。 また、予備ヒューズの確認1Y⑥ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4による。 3.3.9 高圧電磁接触器高圧電磁接触器の作業項目及び作業内容は、表3.3.9による。 表3.3.9 高圧電磁接触器作業項目 作業内容 周期 備考高圧電磁接触器 ① 機器外面の汚損、損傷、過熱、さび、腐食、変形、変色等の有無の点検1Y② 本体の取付け状態及び配線接続状況の良否の点検。 また、引出形は、出入れ操作の円滑性及び導体接触部の良否の確認1Y③ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y④ 制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y⑤ 接触器の開閉動作及び開閉表示の良否の確認 1Y⑥ 油入形の場合は、油面計により油量が適正であることの確認1Y⑦ 操作機構部の損傷、変形、さび等の有無の点検。 また、可動軸部及び機構部の劣化グリスを取除き、適量のグリスの注油3Y⑧ 内部消弧室、接触子等の異常の有無の点検 3Y⑨ 真空バルブ表面の汚れの有無の点検 1Y ・真空バルブがある場合に限る。 ⑩ 真空バルブに規定電圧を加え、真空度の良否の確認6Y ・真空バルブがある場合に限る。 ⑪ 各機構部のギャップ及び接点ワイプ長を測定し、良否の確認⑫ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認6Y1Y・真空バルブがある場合に限る。 ・3.1.4による。 3.3.10 力率改善装置力率改善装置の作業項目及び作業内容は、表3.3.10による。 表3.3.10 力率改善装置作業項目 作業内容 周期 備考力率改善装置(進相コンデンサ、直列リアクトル)① 機器外面の損傷、過熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無の点検1Y② コンデンサケースの膨れの有無の点検 1Y③ 本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認1Y- 39 -④ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y⑤ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4による。 3.3.11 指示計器・保護継電器指示計器・保護継電器の作業項目及び作業内容は、表3.3.11による。 なお、本項は、受電点の地絡保護装置(継電装置)にも適用する。 表3.3.11 指示計器・保護継電器作業項目 作業内容 周期 備考指示計器・保護継電器(熱動形保護継電器を含む。)① 機器外面の損傷、過熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無の点検1Y② 本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認1Y③ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y④ 制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y⑤ 各指示計器の零点調整を行い、正常に機能していることの確認1Y⑥ 保護継電器の故障検出器を作動させて、警報及び故障表示の確認1Y⑦シーケンス試験(インターロック試験及び保護連動試験)の実施1Y⑧ 保護継電器の動作特性試験の実施ただし、熱動形保護継電器はテストボタンによる動作確認とする。 1Y3.3.12 低圧開閉器類低圧開閉器類の作業項目及び作業内容は、表3.3.12による。 表3.3.12 低圧開閉器類作業項目 作業内容 周期 備考低圧開閉器類(配線用遮断器・漏電遮断器・電磁接触器・低圧用SPD等)① 機器外面の損傷、過熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無の点検1Y② 本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認1Y③ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y④開閉器の開閉動作及びテストボタン(漏電遮断器のみ)による動作の良否の確認1Y⑤ 配線用遮断器等の用途名称が正しいことの確認1Y⑥ 低圧用SPDが設けられている場合、SPDの変色、損傷、表示の確認及びSPD分離器の表示の確認。 ただし、SPD分離器に表示機能がないものにあっては分離器の導通の確認1Y- 40 -3.3.13 特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ(GIS・C-GIS)特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ(GIS・C-GIS)の作業項目及び作業内容は、表3.3.13による。 表3.3.13 特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ(GIS・C-GIS)作業項目 作業内容 周期 備考特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ(GIS・C-GIS)① 機器外面の汚損、損傷、過熱、さび、腐食、変形、変色等の有無の点検1Y② 本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認1Y③ 引込ケーブル等の端子部及びブッシングの汚損並びにき裂の有無の点検1Y④ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y⑤ 制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y⑥ 開閉装置及び遮断器の入・切操作を行い、その作動の良否の確認1Y⑦ 密度スイッチ(圧力スイッチ)の動作復帰の確認1Y⑧ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4による。 ⑨ ガスの成分測定を実施し、規定値にあることの確認6Y3.3.14 その他特別高圧関連機器その他特別高圧関連機器の作業項目及び作業内容は、表3.3.14による。 表3.3.14 その他特別高圧関連機器作業項目 作業内容 周期 備考充電判定装置端子接続状況及び作動の良否の点検 1Y3.3.15 非常予備電源(自家発電設備)との切換試験(a)商用電源と非常予備電源(自家発電設備)との切替試験の作業項目、作業内容は表3.3.15による。 (b)切替回路が分電盤等に組み込まれている場合、この切替回路の停電試験、復電試験も行う。 (c)自家発電設備の実負荷運転を行う場合に適用することとし、特記による。 表3.3.15 非常電源(自家発電設備)との切換試験作業項目 作業内容 備考1. 停電試験① 商用電源が停電後、所定の手順に従い所定の時間内に非常用電源(自家発電設備)から所定の負荷に電気が供給されることの確認(12条点検)・実負荷運転する場合の接続する負荷は、特記による。 ・自家発電設備が消防法の非常電源又は建築基準法の予備電源等に該当する場合、40秒以内(10秒起動の場合は、10秒以内)で切り替わること。 - 41 -② 火災信号(屋内消火栓設備の起動信号等を含む。)を受けた場合、防災負荷を含む所定の負荷にのみ電気が供給され、それ以外の負荷に電力が供給されないことの確認③ 自家発電設備から電力を供給するまでの間、直流電源設備から電力を供給するものにあっては、自家発電設備の電圧確立後、自動的に直流電源設備から自家発電設備に切り替わり、負荷への電力の供給が途絶えないことの確認2. 復電試験 商用電源復電後、非常用電源(自家発電設備)から商用電源に正常に切り替わることを確認する。 第4節 自家発電設備3.4.1 自家発電装置(a) 本節は、商用電源途絶時に、防災用負荷、保安用負荷、業務用上停電が許されない負荷等への電力を供給する非常用予備のディーゼルエンジン発電装置、ガスエンジン発電装置、ガスタービン発電装置に適用する。 (b) 12条点検のうち予備電源(自家発電装置)の点検及び消防法の非常電源(自家発電設備)の点検は、本項による。 (c) 自家発電装置の作業項目及び作業内容は、表3.4.1による。 (d) 運転試験は、6Mは無負荷、1Y及び6Yは負荷状態で実施する。 (e) 次回の定期点検及び保守で、交換が必要となる潤滑油、フィルター等の消耗品及び消耗部品を洗い出し報告する。 表3.4.1 自家発電装置作業項目 作業内容 周期 備考1.発電機室 ① 小動物が侵入するおそれのある開口部の有無の点検6M② 取扱者以外の者の立入禁止措置が行われていることの確認6M③ 保守用Iビーム、チェーンブロック等にさび、取付けボルトの緩みの有無及び作動部の動きが円滑であることの確認6M④ 照度を測定し、点検及び操作上必要な照度が確保されていることの確認6M⑤ 各設備、各機器、建築物等との保有距離が保たれていることの確認6M⑥ 点検上、使用上障害となる不要物が置かれてないことの確認6M- 42 -⑦ 廃油その他の可燃物が置かれていないことの確認6M⑧ 電気配管、配線、給水管、排気管等の防火区画貫通部のき裂、脱落、損傷等の有無の点検6M [12条点検]2.本体基礎部等 ① 共通台板の取付け状況及び基礎ボルトの変形、損傷、ゆるみ等の有無の点検6M [12条点検]② 防振装置(防振ゴム、ばね及びストッパー)のひび割れ、変形、損傷及びたわみの異常の有無の点検6M [12条点検]③ 附属機器の取付け状態及び取付けボルトの変形、損傷等の有無の点検1Y [12条点検]④ 原動機と発電機との軸継手部の損傷、緩み等の有無。 また、たわみ軸継手が使用されているものは、緩衝用ゴムの損傷等の有無の点検1Y3.原動機a.ディーゼル機関・ガス機関① 原動機の据付け状況の確認 6M [12条点検]② 各部の汚損、変形等の有無の点検 6M [12条点検]③ 機側の各配管等に燃料、冷却水、潤滑油、始動空気等の漏れがないことの確認6M [12条点検]④ クランクケース、過給機、燃料噴射ポンプ及び調速機等各系統の潤滑油量が適正で、潤滑油に著しい汚損や変質がないことの確認6M [12条点検]潤滑油の系統は、機種によって異なる。 このため、作業個所の詳細は、取扱説明書等による。 ⑤ 各系統の潤滑油の汚損状況及び水分の混入状況を、オイル試験紙を用いて点検又は性状分析にて確認1Y⑥ 冷却水ヒーター、オイルパンヒーター及びヒーターの回路の断線、過熱等の有無の点検1Y1Y⑦ 機関のターニングにより、次の確認を行う。 ・各シリンダーの吸・排気弁の開閉時期及びバルブクリアランスの良否・燃料噴射ポンプの吐出開始時期の良否⑧ 燃料噴射弁の開弁圧力及び噴霧状態の良否の点検1Y⑨ カ-トリッジ式の燃料フィルター及び潤滑油フィルターの点検は、次による。 ・必要に応じてカートリッジの交換・エレメントを分解清掃できる燃料フィルター及び潤滑油フィルターは、分解清掃し、異常がないことの確認1Y ・紙フィルターは交換する。 ⑩ 渦流式機関及び予燃焼室式機関は、予熱栓の発熱部の断線、変形等の有無の点検1Y⑪ 調速機(リンク系統及び電気系統)装置の作動状況の確認1Y⑫ 次の各部にグリス油(製造者の指定品)を給油 6Y・冷却水ポンプ(電動機付)・同上(機関付)・燃料移送ポンプ- 43 -⑬ 潤滑油プライミングポンプ、ブースタ等を分解し、異常の有無の点検6Y⑭ シリンダヘッドを取外し、分解清掃後、カラーチェック等により燃焼面のき裂及びストレッチによる変形の有無の点検。 また、取付け時、シリンダヘッド銅パッキン又はガスケットパッキンの交換6Y⑮ 吸・排気弁を取外し、分解清掃後、ばねの異常及び弁棒と弁案内のしゅう動部の異常の有無の点検6Y⑯ 燃料噴射ポンプ及び吸排気弁用カム、タペットローラの摩耗、損傷、剥離等の有無の点検6Y⑰ 燃料噴射ポンプの吐出弁、弁座及び燃料高圧管の取付け部の損傷の有無の点検6Y⑱ シリンダライナ及びピストンの点検は、次による。 6Y・燃焼面のカーボンを除去、清掃・燃焼面及びピストンとのしゅう動面に損傷の有無の点検・ピストンとのしゅう動面の摩耗状態をシリンダゲージにより測定・シリンダライナを抜出し、ジャケット側の腐食、損傷等の有無の点検・ピストンを抜き出し、ピストン及びピストンリングの摩耗状態の確認⑲ 給気管等の点検は、次による。 6Y・給気管及び排気管内部に汚損、損傷の有無・膨張継手の汚損、亀裂、破損等の有無・給気冷却器付は、その内部を分解清掃後、異常の有無・過給機のケース及び内部の汚損、損傷、亀裂、腐食等の有無⑳ 冷却水ポンプの分解点検等は、次による。 6Y・メカニカルシールのゴムリング部の摩耗及び割れの有無・インペラの損傷、亀裂、腐食等の有無・ケーシング本体との隙間測定㉑ 次の空気諸弁を分解清掃後、弁及び弁座の面荒れの有無の点検6Y・分配弁・塞止弁・始動・停止用電磁弁・減圧弁等㉒ 始動電動機等の点検等は、次による。 6Y・ブラシの摩耗状況の確認・整流子面に異常のないことの確認・開閉器主接点の面荒れb.ガスタービン ① 原動機の据付け状況の確認 6M [12条点検]② 各部の汚損及び変形の有無の点検 6M [12条点検]③ 機側の各配管等に燃料、冷却水、潤滑油、始動空気等の漏れの有無の点検及び潤滑油量の確認6M [12条点検]④ 潤滑油量が適正で、潤滑油に著しい汚損や変質がないことの確認6M[12条点検]- 44 -⑤ 必要に応じて、ボアスコープ等により燃焼器内部等の変形、損傷等の有無の点検1Y⑥ カ-トリッジ式の燃料フィルター及び潤滑油フィルターの点検は次による。 ・必用に応じてカートリッジの交換・エレメントを分解清掃できる燃料フィルター及び潤滑油フィルターは、分解清掃し、異常がないことの確認1Y ・紙フィルターは交換する。 ⑦ 潤滑油の性状分析又は交換。 潤滑油を交換する場合は、ドレンバルブ等から排出後、新油を給油。 なお、潤滑油(製造者の指定品)の交換箇所は次による。 ・潤滑油タンク・減速機内部タンク6Y⑧ 燃焼器内部の分解点検及び清掃部位は次による。 6Y・燃料ノズルの燃料配管・燃焼器ケーシング部のヒートシールド板・アース、ケーブル等・ケーシング及びライナ・点火プラグ及び燃料ノズル・ライナ内外表面の割れ、焼損及びカーボンの付着なお、分解点検後の組み立ては、次による。 ・ガスケットの交換・取付けボルトには、必要に応じて焼付防止剤の塗布・ライナ取付け前に、ボアスコープでタービンノズルの点検の実施⑨ タービン翼及びタービンノズルの分解点検を次により行う。 6Y・ライナの取外し状態で、その開口部から目視及びボアスコープにより点検・ノズルのベーン、デフレクタ又はスクロール内壁に局所的な焼損、亀裂等の有無。 なお、異常がある場合は燃料ノズルの緩み、漏れ、摩耗、堆積物の付着及び燃焼器ライナの損傷の有無の点検⑩ 圧縮機の点検は、次による。 6Y・ボアスコープ等により圧縮機の変形、損傷等の有無の点検・ガスタービンを起動し、回転速度、圧縮機吐出し圧力及び排気温度の記録・日常の運転記録があれば、それらのデータを利用して回転速度、圧力及び温度に変化がないかの確認⑪ 始動電動機等の点検は、a.「ディーゼル機関・ガス機関」㉒による。 6Y4.発電機 ① 発電機本体、出力端子保護カバー等の変形、損傷、脱落、腐食等の有無の点検6M [12条点検]② 発電機の巻線部及び導電部周辺に付着したほこり、油脂等による汚損の有無及び乾燥状態の確認6M- 45 -③ スペースヒータ及び回路の断線、過熱等の有無の点検6M④ 接地線の断線、亀裂及び接続部の緩みの有無の点検6M [12条点検]⑤ ブラシ付発電機は、ブラシを引出して、表面、側面の摩耗状態及びブラシ抑え圧力が適正値であることの点検。 また、ブラシ、ブラシ保持器スリップリング等の清掃の実施なお、ブラシレス発電機の場合は、回転整流器、サージアブソーバ等の取付け状態の確認6M⑥ 軸受のグリス量又は潤滑油量が適正で、潤滑油の場合は、潤滑油に著しい汚損や変質がないことの確認6M [12条点検]⑦ 潤滑油の汚損状況及び水分の混入状況を、オイル試験紙を用いて点検又は性状分析にて確認1Y5.発電機制御盤類(発電機盤、自動始動盤、補機盤)a.盤本体・内部配線等① 盤本体、扉、ちょう番、ガラス窓等の損傷、さび、変形、腐食等の有無の点検6M [12条点検]② 主回路及び制御用、操作用、表示用等の配線に腐食、損傷、過熱、ほこりの付着、断線等の有無の点検6M③ 主回路端子部、補機回路端子部、検出部端子等の接続部分及びクランプ類に腐食、損傷及び過熱による変色の有無の点検6M [12条点検]④ 碍子類、その他支持物の腐食、損傷、変形等の有無の点検6M⑤ 接地線の断線、腐食及び接続部の損傷の有無の点検6M [12条点検]⑥ スペースヒータ及び回路の断線、過熱等の有無の点検6M⑦ 各表示灯の点検は、次による。 ・点灯状態が正常であることの確認・表示が液晶ディスプレイ(LCD)等の場合は、その表示が正常であることの確認6Mb.盤内機器 ① 自動電圧調整装置(AVR)の変形、損傷、腐食、ほこりの付着、過熱及び接触不良の有無の点検6M② 交流遮断器は、3.3.3「交流遮断器」の当該事項による。 6M③ 手動断路器は、3.3.4「断路器」の当該事項による。 6M④ 計器用変圧器・変流器は、3.3.5「計器用変圧器・変流器」の当該事項による。 6M⑤ 負荷開閉器は、3.3.7「高圧負荷開閉器」の当該事項による。 6M⑥ 指示計器及び保護継電器は、3.3.11「指示計器・保護継電器」の当該事項による。 6M [12条点検]⑦ 配線用遮断器等の開閉器類は、3.3.12「低圧開閉器類」の当該事項による。 6M- 46 -c.制御回路部 ① 制御電源スイッチ、自動・手動切替スイッチ、自動始動制御機器等の操作及び取付け状態の良否の確認並びに汚損、破損、腐食、過熱、異常音、異常振動等の有無の点検6M [12条点検]② 補機盤の点検等は、次による。 ・補機用電源スイッチ(始動電動機、充電装置、空気圧縮機、室内換気装置、燃料移送ポンプ等)の操作及び取付け状態の良否並びに汚損、破損、腐食、過熱、異常音、異常振動等の有無の点検6M [12条点検]・補機運転用検出スイッチを短絡又は開放して、自動運転ができることの確認6M ・検出用スイッチを作動させて運転してもよい。 6.補機附属装置類a.蓄電池装置 ① 蓄電池装置の点検は、第5節「直流電源設備」による。 6M,1Y[12条点検]② 連続3回以上の始動回数試験を行い、消防法で定める駆動ができる容量であることの確認6Mb.空気始動装置 ① 始動空気槽、空気圧縮機等に変形、損傷、腐食等の有無の点検6M [12条点検]② 連続3回以上の始動回数試験を行い、消防法で定める駆動ができる容量であることの確認6M③ 付属の圧力計により始動用空気圧力が適正であることの確認6M [12条点検]④ 安全弁の吹出し、吹下りの圧力値が適正であることの確認1Y⑤ 空気圧縮機の潤滑油の漏れ、汚損、変色等の有無及び油量の良否の確認6M⑥ 始動回数試験後、始動用空気を規定時間内に規定圧力まで充気できることの確認1Yc.自動充気装置 空気圧縮機等の作動に異常音、異常振動及び過熱がないことの確認。 また、自動充気装置の動作状態が適正で上限及び下限の空気圧力が規定値内であることの確認1Y [12条点検]d. 燃料タンクイ.屋内タンク、燃料小出タンク① 燃料タンクの貯油量を油面計により点検、併せて油面計の動作の良否を点検。 また、滑車式油面計は、滑車の動作の円滑性、ワイヤー等の損傷の有無を点検6M[12条点検]・貯油量(地下タンクの油を含む。)は、定格出力において、法令等で定める運転時間以上運転できる量以上であること。 ② 燃料タンク、配管及び各種バルブの状態並びに取付けボルトの異常の有無を点検6M [12条点検]③ 燃料タンク用通気金物の引火防止金網の脱落、腐食等の有無を点検する。 6M④ 燃料タンクのドレンバルブより、燃料油の水分等の有無の確認1Y⑤ 燃料タンク内部のさび、損傷等の有無を点検する。 6Y- 47 -⑥ 燃料タンクのスラッジの堆積状況を点検する。 6Yロ.地下貯蔵タンク4.4.1「オイルタンク」(c)による。 ただし、鋼製強化プラスチック製二重殻タンク及びタンク内高感度センサーなど漏れの検知装置を有する場合は適用しない。 特記 ・特記がない場合は1Yとする。 ただし、設置15年以内のものは3Yとする。 e.燃料移送ポンプ① ポンプ運転用レベルスイッチが正常に作動することの確認1Y② ポンプの基礎ボルト及び取付けボルトの締め付け状況の確認1Y [12条点検]③ 本体及び軸受部分に異常音、異常振動、異常な温度上昇等の有無の点検1Y [12条点検]④ 電動機との直結部分又はプーリー間の芯出し及びベルトの張り具合が正常であることの確認1Y⑤ 軸封部分からの漏油の有無の点検 1Yf.ガス系統付属機器イ.ガス昇圧機 ① 損傷、油漏れ、水漏れ等の有無の点検 6M [12条点検]② 油量の確認 6M③ 温度、冷却水流量・温度等を確認し、軸受部の振動の有無の点検1Y④ 軸封部等の漏れの有無の点検 1Yロ.空燃比制御装置① 制御機器の作動の確認 1Y② 外観点検を行い、変形、損傷、漏れ、腐食、緩み等の有無の点検1Y [12条点検]ハ.ガス調圧器(レギュレータ)ガス調圧器を開放し、内部の点検 6Yニ.逆火防止装置(フレームアレスタ)逆火防止装置を開放し、内部の点検 6Yホ.点火装置 ① 点火プラグ・コードの点検 6M② 分配器(ディストリビュータ)を開放し、内部の点検。 ただし、内部点検ができないものは、必要に応じて交換6Y③ 高電圧発生器を開放し、内部の点検。 内部が点検できないものは、必要に応じて交換6Yヘ.ガス混合器(ガスミキサ)ガス混合器を開放し、内部の点検 6Yg.冷却水系統地下水槽等① ボールタップ等の自動給水装置の変形、損傷等の有無を点検し、動作が正常であることの確認6M② 地下水槽の水量を確認し、配管等の損傷、漏水等の有無の点検6M [12条点検]③ 冷却水を排出し、内部の清掃及び塗装の実施 6Y④ 地下水槽のフート弁を分解し、異常の有無の点検6Y⑤ 地下水槽内部の清掃、点検が終了後、給水し、給水完了時の水位が規定値であることの確認6Yh.冷却塔 ① 羽根車の羽根及びサポート等の変形、損傷、さび、腐食等の有無の点検1Y② 充填材の汚損の程度の確認 1Y- 48 -③ 冷却水中の沈殿物、浮遊物等の有無の点検及び水の透明等の確認1Y④ 送風機及びポンプを停止し、散水口の目詰まりの有無の点検1Y⑤ 水槽下部の排水管を全開して排水した後、水槽上部より順次下方へと清掃の実施1Y⑥ 自然乾燥後に上下水槽の損傷の有無の点検し、金属製水槽の場合は、塗装の状態及びさびの有無の点検1Y⑦ ボールタップのフロートへの浸水、変形の有無を点検し、フロートを上下に移動して補給水の給水、停止の状態の確認1Y⑧ フロートスイッチのフロートへの浸水及び変形の有無を点検し、フロートを上下に移動して補給水ポンプの電源が正常に入・切することの確認1Y⑨ 通風装置のベルトのスリップによる摩耗、縁の切れ、底割れ、側面のひび割れ及び一部欠損の有無の点検1Yi.冷却水ポンプ ① 圧力計の動作状態の良否の点検、連成計及び圧力計の数値の確認6M② 本体及び軸受部分の異常音、異常振動、温度上昇等の有無の点検6M [12条点検]③ 本体と電動機との直結部分が正常であることの確認。 また、軸受部分からの漏水の有無の点検6M④ ポンプの共通ベース及び基礎ボルトの損傷、緩み等の有無の点検1Yj.ラジエータ① 本体、ファン及びファンベルト等の変形、損傷、緩み、腐食、漏水等の有無の点検6M [12条点検]② ラジエータコア外面の汚損の有無の点検 6M③ 屋外のフード、金網、がらり等のさび、損傷、緩み等の有無の点検6M④ ラジエータ内部の冷却水の汚れの有無の点検 6Mk.換気装置 ① 給排気ファン等の据付け状態、回転部及びベルトに緩み、損傷、亀裂、異常音、異常振動等の有無の点検6M [12条点検]② 軸受部の潤滑油に汚れ、変質、異物の混入等の有無の点検6Ml.排気装置イ.消音器 ① 支持金具、緩衝装置等に損傷の有無の点検 6M [12条点検]② ドレンバルブ又はドレンコックの水分等の除去1Yロ.排気管 ① 排気管と原動機、可燃物、その他の離隔距離の確認6M② 排気伸縮管、排気管及び断熱被覆に変形、脱落、損傷並びに亀裂の有無の点検6M [12条点検]③ 排気管貫通部の断熱材保護部のめがね石等に変形損傷、脱落及び亀裂の有無の点検。 また、排気伸縮管を配管途中に取付けている場合は、貫通部の排気管固定の取付け状態の確認6M④ 室外露出部のさび等の有無及び先端部保護網の取付け状態の良否の確認1Y- 49 -ハ.排気ガス処理装置(三元触媒式処理装置・脱硝触媒式処理装置・黒煙除去装置・水噴射式処理装置・蒸気噴射式処理装置)① 装置の変形、損傷、漏れ、腐食、緩み等の有無の点検6M [12条点検]・黒煙除去装置は、フィルターの再生度合いも点検する。 ② 排気ガスを測定し、性能の確認 6M③ 制御機器の作動の良否の確認6Mm.各種配管 ① 配管等の変形、損傷等の有無を点検し、支持金具に緩みが無いことの確認6M [12条点検]② 配管の取付け部及び接続部からの漏れの有無及びバルブの開閉状態が正常の位置にあることの確認6M [12条点検]③ 原動機本体、付属機器及びタンク類との接続部の各種可とう管継手に変形、損傷、漏れ等の有無の点検。 また、ゴム状の可とう管継手を使用している場合は、ひび割れ等のないことの確認6M [12条点検]④ 温調弁及び感温部の動作温度が設定値どおりであることの確認。 なお、点検で取外したパッキンは交換1Y⑤ 冷却水系統及び燃料系統の電磁弁の動作状況の確認1Y7.接地抵抗 ① 接地線の断線、腐食等の有無の点検 6M [12条点検]② 接地線接続部の取付け状態(ボルト、ナットの緩み、損傷等)の確認6M [12条点検]③ 各種接地極の接地抵抗を測定し、その良否の確認1Y ・3.1.5による。 8.絶縁抵抗 次の機器、回路別に絶縁抵抗を測定し、その良否の確認1Y ・3.1.4による。 ・発電機関係・機器及び機側配線・電動機類9.耐震措置 ① ストッパー等の偏荷重、溶接部のはがれ等の有無の点検6M [12条点検]② 基礎ボルト等の変形、損傷及びナットの緩みの有無の点検、耐震措置が適正であることの確認6M [12条点検]・補機附属装置類も点検・確認すること。 10.運転機能a. 無負荷運転 ① 始動タイムスケジュール及びシーケンス(自動動作状況)を確認し、自家発電装置が自動運転待機状態にあることの確認6M [12条点検]② 始動前に自家発電装置の周囲温度、原動機の冷却水及び潤滑油温度の測定。 ただし、ガスタービンは、冷却水の温度測定を除く。 また、オイルリング付発電機の場合は、発電機の潤滑油給油口から、内部のオイルリングの作動状況の確認6M- 50 -③ 運転中、次の計器類の指示値が規定値内にあることの確認6M [12条点検]・電圧(定格電圧の±2.5%以内)・周波数・回転速度(定格回転速度の0~+5%以内)・各部温度・各部圧力④ ブラシ付発電機の場合は、運転中、発電機ブラシからのスパークの発生状況に異常がないことの確認6M⑤ 換気装置及び換気口が自家発電装置と連動して作動する場合は、換気装置等が正常に作動することの確認⑥ 運転中に異常音(不規則音)、異臭、異常振動、異常な発熱、配管等からの漏れの有無の点検6M6M[12条点検]⑦ 自動始動盤の停止スイッチ(復電と同じ状態)による停止試験の実施。 ただし、自動停止ができないものは、機側手動停止装置により実施6M⑧ ガスタービンは、停止回転低下中の回転変化が滑らかで、タービン内部にこすれ音等の異常音の有無の点検6M⑨ 試運転終了後、スイッチ、ハンドル、バルブ等の位置が自動始動運転の待機状態にあることの確認6Mb.保護装置 ① 保護装置を実動作又は模擬動作させ、遮断器の遮断、原動機停止の機能、表示及び警報が正常であることの確認6M ・模擬動作は、検出部を短絡、模擬信号入力又は動作設定値の一時変更などで行う。 ② 保護装置の検出部の動作を実動作又は模擬動作で試験し、動作値が設定値どおりであることの確認1Y・実動作が不適当な項目については、模擬動作で行う。 c.燃料の切替性能デュアルフューエル発電設備にあっては、燃料油と燃料ガスの自動的な切替の確認1Yd.実負荷運転 ① 発電機の定格出力の30%以上の負荷において、次の測定を行い、その適否の確認1Y ・実負荷運転の実施が困難な場合は、周期を最大6Yまで延長することができる。 ・実負荷運転は、「第3節 3.3.15 非常予備電源(自家発電設備)との切換試験」と併せて行うこと。 ・30%以上の負荷が確保できない場合は、火災が発生した場合において、設計上想定されている負荷を含む送電可能な範囲の最大限の負荷としてもよい。 ・発電機の出力、電圧、各相電流、周波数、電力量及び電機子軸受の温度・ディーゼル機関及びガス機関の潤滑油、冷却水、排気ガス並びに給気の圧力又は温度・ガスタービンの空気圧縮機の吐出圧力・ガスタービンのタービン入口におけるガス温度(出口の温度を測定して、入口のガス温度を算出する方法によるものを含む)及び軸受の出口における潤滑油の温度・原動機の回転速度・燃料消費量・振動(共通台板上の上下方向、軸方向及び軸と直角の水平方向の両振幅)・背圧測定(ディーゼル機関及びガス機関の排気出口部)ただし、ガスタービンは、吸排気抵抗値の測定- 51 -② 発電機室内又はキュービクル内の給気及び排気の状態を点検し、温度上昇に問題がないことの確認1Y [12条点検]③ 運転中に油漏れ、異臭、異常音、異常振動、異常な発熱及び排気色の異常の有無の点検1Y [12条点検]④ 運転中に原動機出口より、消音器、建物等の外部に至るまでの排気系統からの排気ガス漏れの有無の点検1Y [12条点検]⑤ 敷地境界線において騒音測定の実施 1Y⑥ 発電機停止後、電機子及び軸受の温度の測定 1Y⑦ 試験終了後、スイッチ、ハンドル、バルブ等の位置が自動始動運転の待機状態にあることの確認1Ye.調速機 ① 瞬時全負荷遮断性能は、発電機定格出力の100%の負荷において、電圧、周波数及び回転速度をそれぞれ定格値に合わせ、発電機用の遮断器を遮断して電圧、周波数及び回転速度を測定し、安定性能を確認1Y ・100%負荷が確保できない場合は、状況に応じて部分負荷としてもよい。 ② 瞬時負荷投入性能は、発電機用遮断器にて負荷を投入して電圧、周波数及び回転速度を測定し、安定性能を確認1Y ・負荷投入率は、製造者の指定値とする。 f.予防的な保全策ディーゼル機関・ガス機関に限る。 この作業項目は、「d.実負荷運転」「e.調速機」を実施しない場合に適用する。 ① 次の始動補助装置等の確認・予熱栓の断線、変形、絶縁不良等・点火栓の電極の消耗、プラグギャップ、カーボンの付着等・冷却水ヒーターの断線、過熱等・潤滑油プライミングポンプの作動② 必要により次の部品の交換・潤滑油・冷却水・燃料フィルター・潤滑油フィルター・冷却ファン駆動用Vベルト・ゴムホース・燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱等に用いるシール材・始動用の蓄電池1Y特記(参考)消防法の点検要領では、「標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間(製造者が設定する推奨交換期間等)以内に交換する。」としている。 11.予備品等① 製造者標準の予備品がそろっていることの確認6M② 設置時の完成図書、特に回路図が保管されていることの確認6M③ 保守工具及び取扱説明書等が備えてあることの確認6M- 52 -第5節 直流電源設備3.5.1 共通事項(a) 本節は、商用電源途絶時に、非常用の照明装置(電池別置型)、自家発電設備の始動装置及び受変電設備制御へ電力を供給する直流電源装置に適用する。 (b) 12条点検の非常用の照明装置(電源別置形)及び消防法の非常電源(自家発電設備)の蓄電池装置の点検は、本項による。 (c) 点検周期6Mは、原則として通電状態での点検作業とする。 (d) 点検周期1Yは、停電状態での点検作業とする。 3.5.2 整流装置整流装置の作業項目及び作業内容は、表3.5.2による。 表3.5.2 整流装置作業項目 作業内容 周期 備考1.外観等の状況 ① 外箱の外観、計器、表示灯、スイッチ等の変形、損傷、汚れ、腐食等の有無の点検6M [12条点検]② 各部品の汚損、損傷、温度上昇、加熱、変色、異常音、異臭等の有無の点検6M [12条点検][12条点検][12条点検]③ 固定金具、据付ボルト等の変形、損傷、緩み等の有無の点検④ 設置されている部屋の防火区画貫通部の措置の状況及び換気の状況の確認1Y6M2.機能 ① 次の値を測定し、その良否を確認する。 6M・交流入力電圧・トリクル充電電圧又は浮動充電電圧・均等充電電圧・負荷電圧・出力電流及び負荷電流(盤面計器による)② 均等充電機能を有する場合は、手動により浮動又は均等充電への切替え動作の確認6M③ 開閉器及び遮断器の変形、損傷等の有無の点検。 また、入力・出力負荷、警報等の状況によるON、OFF状態の確認6M④ 過放電防止装置、減液警報装置、不足電圧継電器等の設定値及び動作の確認1Y⑤ 均等充電機能を有する場合は、均等充電から浮動充電への自動切替動作の確認6M⑥ 次の機器の動作状況の確認・負荷電圧補償装置・タイマーの設定値・警報動作(ヒューズ断、サーマル動作、MCCBトリップ、過不足電圧、負荷電圧異常検出、過放電防止、放電終止、減液警報等)1Y⑦ 自動回復充電の動作の確認 6M⑧ 実負荷により常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切替り、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切替ることの確認1Y [12条点検]- 53 -3.配線、端子 内部配線及び端子部の劣化並びに端子接続部の緩みの有無の点検1Y4.絶縁抵抗 次の箇所の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4による。 ・一次主回路と大地間・二次主回路と大地間・一次、二次相互間5.接地抵抗 接地抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.5による。 3.5.3 蓄電池蓄電池の作業項目及び作業内容は、表3.5.3による。 表3.5.3 蓄電池作業項目 作業内容 周期 備考1.外観等の状況 ① 全セルについて電槽、ふた、各種栓体、パッキン等に変形、損傷、き裂及び漏液の有無の点検。 なお、触媒栓式シール形蓄電池は、触媒栓の交換時期の確認。 また、据置鉛蓄電池(制御弁式)は、蓄電池の交換時期の確認6M [12条点検]② 封口部のはがれ、亀裂等の有無の点検 6M③ 全セルについて、電解液量の確認また、減液警報用電極の断線、腐食、変形等の有無の点検6M [12条点検]④ 架台及び外箱の変形、損傷、腐食等の有無の点検6M [12条点検]⑤ 蓄電池又はキュービクルの転倒防止枠、緩衝材、アンカーボルト等の変形及び損傷の有無の点検1Y [12条点検]⑥ 蓄電池端子と配線及び全セルの蓄電池間の接続部の発熱、焼損及び腐食の有無の点検⑦ 設置されている部屋の防火区画貫通部の措置の状況及び換気の状況の確認1Y6M[12条点検]2.機能 ① 浮動充電中の全セルの電圧及び蓄電池総電圧を測定し、その良否の確認6M② 浮動充電中の電解液比重及び温度測定を次により行い、その良否の確認・据置鉛蓄電池は全セル(据置鉛蓄電池(制御弁式)及び小形制御弁式鉛蓄電池は電解液比重測定を除く。 )について実施6M・アルカリ蓄電池はパイロットセルのみについて実施1Y③ 上記項目のセル電圧、電解液比重の点検結果が不良と判定された場合、均等充電が実施されていることの確認。 実施されていない場合は点検終了後に均等充電(据置鉛蓄電池(制御弁式)及び小形制御弁式鉛蓄電池を除く。 ) を実施6M- 54 -第6節 交流無停電電源設備3.6.1 共通事項(a) 本項は、ネットワークのサーバや中央監視制御装置等の非常用予備電源として使用されるものに適用し、防災負荷の非常用予備電源として使用されるものには適用しない。 (b) 交流無停電電源装置は定格出力容量200kVA以下のものとし、次の事項の確認又は作業を行う。 (1) 停電作業範囲の明確化、停電時間、停電操作及び充電露出部に対する安全処置並びに施錠及び標識の設置の確認を行う。 (2) 当該設備について機器操作の範囲及び分担の明確化を図り、災害、事故発生時の緊急連絡及び処置体制を整えるものとする。 (3) 点検作業は、原則として全停電作業とし、バイパス回路等がある場合は切替えて作業を行うものとする。 (c) 簡易形は、製造者の標準仕様で製造された定格出力容量10kVA以下ものとする。 3.6.2 交流無停電電源装置(UPS)(簡易形を除く)交流無停電電源装置(UPS)(簡易形を除く)の作業項目及び作業内容は、表3.6.2による。 表3.6.2 交流無停電電源装置(UPS)(簡易形を除く)作業項目 作業内容 周期 備考1.外箱・機器等の外観状況① 固定金具、据付ボルト等の変形、損傷及び緩みの有無の点検1Y② 抵抗器の変色及び変形の有無の点検 1Y③ コンデンサの変色、変形、液漏れ及び防爆弁の異常の有無の点検1Y④ 半導体スタック類の接点荒れ及びコイル変色の有無の点検1Y⑤ 継電器、接触器の接点荒れ及びコイル変色の有無の点検1Y⑥ プリント基板の部品変色及び汚損の有無の点検1Y⑦ ヒューズの熱変色の有無の点検 1Y⑧ 冷却ファンの熱による変色の有無の点検 1Y⑨ トランス及びリアクトルの過熱及び変色の有無の点検1Y2.機能 ① 容量100kVA以上の場合は、主回路に使用している半導体素子の素子漏れ電流測定及びゲート特性試験を実施、その良否の確認1Y ・サイリスタ方式に限る。 ② ゲート回路を単独運転させ各電源電圧を測定し、規定値内であることの確認1Y ・サイリスタ方式に限る。 ③ ゲート回路の運転又は停止中において、次の測定を行い、その良否の確認1Y ・サイリスタ方式に限る。 ・発振器周波数の確認(主発振器、キャリアパス)・電圧制御リミットの測定・各部動作表示の確認・主回路素子のゲート波形(電圧)の確認④ 運転・停止、出力切替試験、故障シーケンスの動作確認(展開接続図に基づいて)、表示警報等が正常であることの確認1Y- 55 -⑤ 保護回路の各種保護継電器の設定値に対する動作値を測定し、許容値以内であることの確認1Y⑥ 次により無負荷運転試験(展開接続図に基づいて)を実施1Y・主回路各部の波形をシンクロスコープ等により測定し、異常がないことの確認・電圧、電流等を各指示計器又はシンクロスコープ等により測定し、規定値以内であることの確認・運転中、主回路機器の異常音、異臭等の有無の点検3.配線、端子 内部配線、端子部の変色、劣化及び緩みの有無の点検1Y4.絶縁抵抗 次の箇所の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4による。 ・交流入力回路と大地間・インバータ主回路と大地間・出力回路と他回路大地間5.接地抵抗 接地抵抗を測定し、その良否の確認1Y ・3.1.5による。 6.蓄電池 3.5.3「蓄電池」による。 1Y 周期は1Yとする。 3.6.3 交流無停電電源装置(UPS)(簡易形)交流無停電電源装置(UPS)(簡易形)の作業項目及び作業内容は、表3.6.3による。 表3.6.3 交流無停電電源装置(UPS)(簡易形)作業項目 作業内容 周期 備考交流無停電電源装置(UPS)(簡易形)① 装置の過熱、ほこり等の付着の状態の確認 1Y② キャビネットの変形、損傷、変色等の有無の点検1Y③ 異常音、異臭等の有無の点検 1Y④ 支持ボルト等の緩みの有無の点検 1Y⑤ パネル表示、操作部等の操作及び表示機能の確認1Y⑥ 電源電圧(入力電圧・出力電圧)の確認 1Y⑦ 交流入力電源を停電させ、蓄電池運転への切替え、復電時の切替え、交流直送回路への切替え等の点検1Y⑧ 蓄電池について、変形、損傷、亀裂、液漏れ等の有無の点検1Y第7節 太陽光発電設備3.7.1 太陽光発電装置(a) 本項は、電灯・動力設備等の負荷に電力を供給する小規模発電設備の太陽光発電設備で、受変電設備と接続されるものに適用する。 ただし、陸屋根等に架台を設け設置され、出力10kW以上のものに限る。 (b) 太陽光発電装置の作業項目及び作業内容は、表3.7.1による。 - 56 -表3.7.1 太陽光発電装置作業項目 作業内容 周期 備考1.太陽電池アレイa.太陽電池モジュール① 表面、裏面の汚損、損傷等の有無の点検 1Y② 端子箱の損傷、変形等の有無の点検③ フレームの汚損、さび、腐食、損傷、変形等の有無の点検1Y1Y④ 太陽電池セルのスネイルトレイルの有無の点検1Yb.コネクタ、ケーブル、電線管① コネクタの外れ、損傷、変形の有無の点検 1Y② ケーブルの損傷、変形、汚れ、腐食等の有無の点検1Y③ 電線管の損傷、変形、汚損、腐食の有無の点検1Yc.接地線 腐食、断線、外れ、接続部の緩みの有無の点検 1Yd.架台 ① 固定金具、据付ボルト等の変形、損傷及び緩みの有無の点検1Y② 架台の変形、損傷、さび、腐食等の有無の点検1Y③ 基礎のひび割れ、損傷等の有無の点検1Y2.接続箱・集電箱PCS内蔵型の接続箱・集電箱を含む。 a.本体 ① 外箱の汚損、さび、腐食、損傷、変形の有無の点検1Y② 固定ボルト等の緩みの有無の点検 1Y③ 扉の開閉、施錠に異常がないことの確認 1Y④ 箱内部の雨水、虫類、小動物の侵入の痕跡の有無及び汚損、さび、腐食、損傷、破損、変形の有無の点検1Y⑤ 点検上、使用上障害となる不要物が置かれていないことの確認1Y⑥ 配線、電線管のきず、汚損、腐食等の有無の点検及び固定状況の確認1Y⑦ パッキン、コーキングなどの防水処理に異常がないことの確認1Yb.端子台、内部機器(ヒューズ、逆流防止ダイオード、断路器、開閉器、避雷器)① 端子台、内部機器の電線接続部の緩み、外れの有無の点検1Y② ヒューズが設けられている場合、破損、溶断の有無の点検1Y③ 逆流防止ダイオードのオープン、ショート故障等の異常の有無の点検1Y④ 断路器、 開閉器を開閉操作し、確実に操作ができることの確認1Y⑤ 避雷器(サージアブソーバ、SPD、バリスタなど)が設けられている場合、損傷、変色、動作表示の確認1Yc.接地線 腐食、断線、外れ、接続部の緩みの有無の点検 1Y- 57 -d.開放電圧測定原則として、ストリングごとに開放電圧を測定し、その良否の確認1Y 困難な場合は、測定可能な最小単位ごととしてよい。 3.交流集電箱、開閉器箱第2節 3.2.2「分電盤・開閉器箱・照明制御盤」の当該事項による。 1Y4.パワーコンディショナ(PCS)PCSは、インバータ及び・系統連携保護装置等から構成される。 a.本体 ① 外箱の汚損、さび、腐食、損傷、変形の有無の点検1Y② 本体の取付状況(支持ボルトの緩み)の確認 1Y③ 配線、電線管のきず、汚損、腐食等の有無の点検及び固定状況の確認1Y④ 屋外用の場合、パッキン、コーキングなどの防水処理に異常がないことの確認1Y⑤ 運転時の異常音、異常振動、異臭、過熱等の有無の点検1Y⑥ 箱内部の雨水、虫類、小動物の侵入の痕跡の有無及び汚損、さび、腐食、損傷、変形の有無の点検1Y⑦ 点検上及び使用上障害となる不要物が置かれていないことの確認1Y⑧ 総発電量をシミュレーション値と比較し、著しく少なくないことの確認1Y⑨ 運転、停止、発電電力、発電電力量等の表示を確認し、動作が正常であることの確認1Y⑩ 表示部に発電異常、エラーメッセージ等の異常表示が無いことの確認1Y⑪ 投入阻止タイマーの設定が、正しく設定されていることの確認1Y⑫ 換気フィルター、通気孔の詰まりの有無の点検1Yb.端子台、内部機器① 端子台、内部機器の接続部の緩みの有無の点検1Y② 避雷器(サージアブソーバ、SPD、バリスタ等)が設けられている場合、損傷、変色、動作表示の確認1Yc.直流電源設備、交流無停電電源設備第5節 「直流電源設備」、第6節「交流無停電電源設備」の当該事項による。 1Yd.絶縁抵抗 次の回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・パワーコンディショナ入力端子-接地間・パワーコンディショナ出力端子-接地間1Y 3.1.4による。 e.接地抵抗 接地抵抗を測定し、その良否の確認 1Y 3.1.5による。 f.交流電圧(送電電圧)交流電圧(送電電圧)を測定し、その良否の確認1Yg.直流地絡検出装置設けられている場合は、機能の確認 1Yh.運転、停止 ① 停止中に運転スイッチ“入(運転)”で連系運転することの確認1Y- 58 -② 運転中に運転スイッチ“切(停止)”で瞬時に停止することの確認1Yi.停電時の動作確認及び投入阻止時限タイマー動作試験商用電源側の開閉器(受変電設備の開閉器等)を遮断したとき、瞬時に停止することの確認。 また、表示部、電鍵等の状態の確認6M⑤ 局線トランク試験は、次による。 6M・全局線(専用線を含む)の発信接続を行い、誤接続の有無及び通話品質の確認・全局線(専用線を含む)の着信接続を行い、応答の確認⑥ ページングを有する場合には、内線電話機より特番をダイヤルし、ページングトランクの捕捉及び呼出音声の状態の確認6M⑦ 会議通話試験は、内線電話機より特番をダイヤルし、会議トランクの捕捉、機能確認及び通話品質の確認6M⑧ 各種音声ガイダンスを有する場合には、各種音声ガイダンスの通話品質の確認6M⑨ 押しボタン電話機等を有する場合には、押しボタン電話機等により発信し、誤接続の有無の点検6M⑩ ファンの入力電圧、センサー動作及び回転状況が正常であることの確認6M3.電源装置 ① 電源部(整流装置)の充電状態の確認 6M② 蓄電池の損傷、漏液、汚損等の有無の点検。 また、バッテリーの電圧、液量及び比重の確認6M- 62 -③ 交換機内部電源にテストポイントを有する場合には、電圧の確認6M4.入出力装置 ① 保守コンソールを有する場合には、次による。 なお、自己診断機能がある時は当該手順に基づき実施する。 6M・保守コンソールが印字機能を有する場合には任意コマンドを投入し、出力メッセージの印字状態の確認・キーボードの汚れ及びランプの点灯状態の確認・ディスプレイの汚れ及び表示状態の確認② 通話料金管理機能を有する場合には、通話料金管理機能の動作の確認6M③ 補助記憶装置を有する場合には、補助記憶装置の動作の確認6M5.附属機器等 ① MDF等を有する場合には、MDF等の各端子の取付け状態の確認6M② 一般電話機を有する場合には、試験内線より発信接続を行い、誤接続の有無及び通話品質の確認。 また、試験内線への着信接続を行い、着信音、鳴動及び応答確認6M③ 多機能電話機及びボタン電話機の試験は次による。 6M・試験電話機より発信接続を行い、誤接続の有無及び通話品質の確認。 また、試験多機能内線への着信接続を行い、着信音、鳴動及び応答の確認・試験電話機でファンクションキー、ダイヤルキーの操作状態及び各機能の試験を行い、機能表示の確認④ 通信用SPDが設けられている場合、SPDの変色、損傷及び表示の確認。 ただし、表示は表示機能がある場合に限る。 1Y6.運転環境 ① 保守コンソール等で障害ロギングを分析 6M② 運転中の局データの保存状況の確認 6M③ インターネット等より自動でダウンロードしてバージョンアップするファームウェア、アプリなどがある場合、最新のバージョンになっているかの確認6M④ VoIPサーバでウィルス対策ソフトをインストールしている場合、パターン最新化の確認6M7.設置環境 ① 交換機室の温度、湿度等が規定の範囲内であることの確認1Y② 異常音及び異臭の有無の点検 1Y8.停電対応 受変電設備等の定期点検及び保守時の停電対応は、次による。 なお、詳細な作業内容は特記による。 ① 停電等における手元開閉器等による電源の開閉作業特記- 63 -② 必要により、局データのバックアップ 特記③ システム再立ち上げ時における正常性の確認 特記3.9.3 拡声装置(a) 消防法の適用を受ける放送設備は、第6章「防災設備」による。 (b) 拡声装置の作業項目及び作業内容は、表3.9.3による。 表3.9.3 拡声装置作業項目 作業内容 周期 備考1.増幅器・操作装置・遠隔操作器① 据付け状態、汚れ及び著しい損傷の有無の点検 1Y② 表示装置、ランプ等をテストボタン等により点灯確認1Y2.マイクロホン 損傷及びコードの接続状態の確認 1Y3.スピーカ ① 据付け状態、汚れ及び損傷の有無の点検 1Y② 固定金具、支持ボルト等の変形、損傷、緩み等の有無の点検1Y4.通信用SPD 変色、損傷及び表示の確認。 ただし、表示は表示機能がある場合に限る。 1Y5.性能試験 音量、明瞭度等の確認 1Y3.9.4 誘導支援装置(音声誘導装置、インターホン装置、トイレ等呼出装置)誘導支援装置の作業項目及び作業内容は、表3.9.4による。 表3.9.4 誘導支援装置作業項目 作業内容 周期 備考1.音声誘導装置a.レシーバー ① 動作状態の良否の確認 1Y② 音質、音量等の異常の有無の点検 1Yb.発信機 ① 発信状態の異常の有無の点検 1Y② 発信機表面の汚れ及び損傷の有無の点検 1Yc.スピーカ ① 取付け状態及び損傷の有無の点検 1Y② 固定金具、支持ボルト等の変形、損傷、緩み等の有無の点検1Y③ 音質、音量等の異常の有無の点検 1Yd.磁気センサー動作状態の良否の確認 1Ye.制御装置 ① 各操作スイッチ、表示装置等の動作及び表示灯類の点灯の有無の点検1Y② 取付け状態、汚れ及び著しい損傷の有無の点検1Y2.インターホン装置① 機器の取付け状態の良否及び汚損、損傷等の有無の点検1Y② 画像・画質、音量、明瞭度、雑音等の有無の点検1Y3.トイレ等呼出装置① 機器の取付け状態の良否及び汚損、損傷等の有無の点検1Y② 動作状態の良否の確認 1Y- 64 -3.9.5 映像・音響装置映像・音響装置の作業項目及び作業内容は、表3.9.5による。 表3.9.5 映像・音響装置作業項目 作業内容 周期 備考1.操作卓・装置架・同収納機器① 各操作スイッチ、表示装置等の動作及び表示灯類の点灯の有無の点検1Y② 配線接続部(コネクタ及び端子台)の損傷、緩み等の有無の点検1Y③ 固定金具、支持ボルト等の変形、損傷、緩み等の有無の点検1Y2.プロジェクタ(フロント形・リア形)① 画像・画質(明るさ、レンズフォーカス、水平歪、色ムラ等)の点検及び調整1Y② 異常音及びレンズの汚れの有無の点検 1Y③ カウンター付は使用(経過)時間の確認 1Y④ 取付け金具、支持ボルト等の変形、損傷、緩みの有無の点検1Y3.スピーカ ① 取付け状態、損傷等の有無 1Y② 固定金具、支持ボルト等の変形、損傷、緩み等の有無の点検1Y③ 音質、音量、ノイズ等の異常の有無の点検1Y4.スクリーン ① 表面の汚れ、損傷等の有無の点検 1Y② 電動巻上式は、動作状態の良否の点検 1Y③ 支持部材の劣化、損傷等の有無の点検 1Y3.9.6 情報表示装置(マルチサイン装置、出退表示装置、時刻表示装置)(a) マルチサイン装置及び出退表示装置の作業項目及び作業内容は、表3.9.6(A)による。 (b) 時刻表示装置(電気時計装置)の作業項目及び作業内容は、表3.9.6(B)による。 表3.9.6(A) マルチサイン装置及び出退表示装置作業項目 作業内容 周期 備考1.表示部 ① 表示面の汚損、損傷等の有無の点検 1Y② 各操作スイッチ、表示装置等の動作及び表示灯類の点灯の有無の点検1Y③ 配線接続部(コネクタ及び端子台)の損傷、緩み等の有無の点検1Y④ 固定金具、支持ボルト等の変形、損傷、緩み等の有無の点検1Y2.電源部 ① 異常音、発熱、異臭、変色等の有無の点検 1Y② 各機器の取付け状態の良否の確認 1Y③ 電源電圧の測定を行い、その良否の確認 1Y表3.9.6(B) 時刻表示装置(電気時計装置)作業項目 作業内容 周期 備考1.親時計 ① 据付け状態、汚れ及び著しい損傷の有無の点検 1Y② 親時計の各種接点、機構部分、モーター、各スイッチ等の動作機能を確認し、正確な時刻への修正の実施1Y- 65 -③ 電源部の充電状態、電解液面及び規定電圧の調整1Y④ 時報器、チャイム、タイマー等の設定時間、動作機能(自動、手動、起動、停止)及び親時計部との時間同調の確認1Y2.子時計 ① 親時計との指示誤差等の調整 1Y② 取付け状態、汚れ及び著しい損傷の有無の点検 1Y3.9.7 テレビ共同受信装置テレビ共同受信装置の作業項目及び作業内容は、表3.9.7による。 表3.9.7 テレビ共同受信装置作業項目 作業内容 周期 備考1.機器・機器収容箱① 取付け状態の良否、汚損、損傷等の有無の点検 1Y② 増幅器等の発熱、異常音及び損傷の有無の点検 1Y③ 接栓等の緩みの有無の点検 1Y④ 通信用SPDが設けられている場合、SPDの変色、損傷及び表示の確認。 ただし、表示は表示機能がある場合に限る。 1Y2.アンテナ・マスト① 損傷、さび等の有無の点検 1Y② 支持部材、支持ボルト等の劣化、損傷及び緩みの有無の点検1Y3.9.8 テレビ電波障害防除装置テレビ電波障害防除装置の作業項目及び作業内容は、表3.9.8による。 表3.9.8 テレビ電波障害防除装置作業項目 作業内容 周期 備考1.機器・機器収容箱・ヘッドエンド① 取付け状態の良否及び汚損、損傷等の有無の点検1Y② 増幅器等の発熱、異常音及び損傷の有無の点検 1Y③ 機器の接栓等の緩みの有無の点検1Y2.アンテナ・マスト① 損傷、さび等の有無の点検 1Y② 支持部材、支持ボルト等の劣化、損傷及び緩みの有無の点検1Y3.幹線施設 ① 電柱及び架線は、3.13.1「構内配電線路・構内通信線路」の当該事項による。 1Y② 幹線増幅器、分岐・分配器の損傷の有無及び取付け状態並びに防水処理の良否の確認1Y4.引込施設 引込線の高さ、他線との離隔、樹木による障害等の有無の点検1Y3.9.9 監視カメラ装置(a) 本項は、一般建築物に使用される監視カメラ装置に適用する。 (b) 監視カメラ装置の作業項目及び作業内容は、表3.9.9による。 - 66 -表3.9.9 監視カメラ装置作業項目 作業内容 周 期 備考1.固定式カメラ(ネットワークカメラを含む)① フォーカスが適正であることの確認 1Y② カラー用は、オートホワイトバランス動作を確認。 マニュアル設定の場合は現場の照明に合せた適切な色温度が設定されていることの確認1Y③ 監視対象の映像が白つぶれとなっていないことの確認1Y④ ケーブルの破損及び接栓の緩みの有無並びにネジの締付け状態等の確認1Y⑤ 監視に障害となる焼付き、白点、黒点等がないことの確認1Y⑥ 支持金物・支柱、落下防止ワイヤー、建物側の取付け部にぐらつき、傾き及び著しいさび、腐食の有無並びにネジの緩みや紛失がないかの確認⑦ 内蔵時計を備えている場合、時計の時刻が正しいことの確認⑧ ネットワークカメラへのログインID/パスワードが定期的に変更されていることの確認1Y1Y1Y2.レンズ(固定焦点・バリフォーカル・手動ズーム・電動ズーム① 各レンズ固有の機能が正常に動作することの確認1Y② レンズ締付け及びロックが確実になされていることの確認1Y③ レンズ面に汚れがないことの確認 1Y3.ハウジング(屋内形・屋外形)① 前面ガラスの汚れ、結露、破損及びケースの取付けボルトの緩みの有無の点検1Y② ケースの腐食、水漏れ及び配線の異常がないことの確認1Y③ ワイパー、デフロスタ及びヒーターの機能動作の確認1Y④ 空冷ファンの作動状況(異常音、異常発熱、通風孔の閉塞)の良否の確認1Y⑤ 支持金物・支柱、取付け部にぐらつき、傾き及び著しいさび、腐食の有無の点検1Y4.モニタ装置(カラー・白黒)① 解像度の低下、ノイズ及び画面歪のないことの確認1Y② 明るさ、コントラスト、色の濃さ及び色あいが正確に調整できることの確認1Y③ カラー用は、コンバージェンスのズレ、ホワイトバランス及びブラックバランスの確認1Y④ ケーブルの破損及び接栓の緩みの有無並びにネジの締付け状態等の確認1Y⑤ 画面の明るさ、コントラスト等の確認1Y5.デジタルビデオレコーダー① 操作が表示通りできることの確認 1Y② 映像及び音声が正常に記録・再生ができることの確認1Y③ バックアップする機能を持つものについては、正常にバックアップ及び再生ができることの確認1Y- 67 -④ 給排気口にほこり等が詰まっていないか、確認及び清掃の実施1Y⑤ 冷却ファン、デジタル記憶媒体より異常音がしないことの確認。 デジタル記憶媒体が推奨交換時間に達していないかの確認1Y⑥ ケーブルの破損及び接栓の緩みの有無並びにネジの締付け状態等の確認1Y⑦ 内蔵時計の時刻が正しいことの確認⑧ デジタルビデオレコーダーへのログインID/パスワードが定期的に変更されていることの確認1Y1Y6.電動雲台 ① 動作、回転範囲が正常であり、動作中に異常音がしないことの確認1Y② 自動首振りすることの確認 1Y③ ケーブルの破損及び接栓の緩みの有無並びにネジの締付け状態等の確認1Y④ 支持金物・支柱、取付け部にぐらつき、傾き及び著しいさび、腐食の有無の確認1Y7.リモート操作器① スイッチ操作が表示通り動作することの確認 1Y② カメラ、ワイパー等の電源スイッチが確実に動作することの確認1Y③ カメラ選択釦の切換えにより、各制御ができることの確認1Y④ 各種スイッチ、つまみ、押釦類の破損・欠損の有無の点検1Y⑤ ケーブルの破損及び接栓の緩みの有無並びにネジの締付け状態等の確認1Y8.レンズ・電動雲台一体型カメラ1.「固定式カメラ」によるほか、次による。 1Y① 動作及び回転範囲が正常であり、動作中に異常音がしないことの確認1Y② プリセット機能があるものは、プリセット位置に正しく移動することの確認1Y③ 回転動作中に画面にノイズが発生しないことの確認1Y④ カバーの汚れ、傷等を確認し、清掃の実施 1Y⑤ 屋外用は、ケースの腐食及び水漏れの有無の点検1Y⑥ ファン・ヒーターが設置されている場合は、その動作状況の確認1Y⑦ ケーブルの破損及び接栓の緩みの有無並びにネジの締付け状態等の確認1Y⑧ 取付け状態の良否(取付けネジの緩みや取付金具、建物側の取付け部にさびや腐食が発生していないか)の確認1Y9.エンコーダ ① エンコーダに接続されたカメラの映像が正常に表示されることの確認1Y② ケーブルの破損及び接栓の緩みの有無並びにネジの締付け状態等の確認1Y- 68 -10.デコーダ ① デコーダを介して、カメラの映像が正常に表示されることの確認1Y② ケーブルの破損及び接栓の緩みの有無並びにネジの締付け状態等の確認1Y11.録画サーバ ① 操作が表示通りできることの確認 1Y② 映像及び音声が正常に記録・再生できることの確認1Y③ 機器外観、排気口の汚れ及びほこりの有無の点検1Y④ 冷却ファン、デジタル記憶媒体より異常音がしないことの確認。 また、デジタル記憶媒体が推奨交換時期に達していないかの確認1Y⑤ ケーブルの破損及び接栓の緩みの有無並びにネジの締付け状態等の確認1Y⑥ 時計の時刻が正しいことの確認 1Y12.監視操作部 ネットワークカメラシステムで、監視操作部を有する場合は、次による。 ① 映像選択、カメラ及び機器の制御が表示通りにできることの確認1Y② 映像及び音声が正常に表示・再生ができることの確認1Y③ 画面の明るさ、コントラスト、色の濃さ及び色あい等の確認1Y④ 給排気口の詰まりの有無の点検 1Y⑤ 冷却ファン、デジタル記憶媒体の異常音の有無の点検1Y⑥ ケーブルの破損及び接栓の緩みの有無並びにネジの締付け状態等の確認1Y⑦ 時計の時刻が正しいことの確認 1Y⑧ 専用ソフトウェアのログインID/パスワードが定期的に変更されていることの確認1Y13.通信用SPD変色、損傷及び表示の確認。 ただし、表示は表示機能がある場合に限る。 1Y3.9.10 駐車場管制装置駐車場管制装置の作業項目及び作業内容は、表3.9.10による。 表3.9.10 駐車場管制装置作業項目 作業内容 周期 備考1.外観 ① 取付け状態の良否及び汚損、損傷等の有無の点検6M② 配線及び端子接続状態の確認 6M③ 発熱、異常音及び異常振動の有無の点検6M2.管制盤 ① 供給電源電圧及び出力電圧を測定し、その良否の確認6M② リレー動作の確認(通常時、強制指令時) 6M③ LED点灯の確認(通常時、強制指令時)6M- 69 -3.検知器a.ループコイル式① 車両感知感度の点検 6M② 車両感知時の各機器との連動の確認 6Mb.赤外線式発光器・受光器① 集光レンズ及びアクリルパネルの状態の確認 6M② 赤外線の受・発光状態の確認 6M③ 受・発光モニタの点灯の確認6M4.カーゲート ① 遮断バーの位置の確認 6M② 各ベルト及び各ギヤ部の状態の確認 6M③ 開閉動作の確認6M5.発券機 ① 異常モニタ、サーモスタット、ICプリント基板の接続及びROM接続状況の確認6M② 駐車券搬送部・廃券機構の状態の確認 6M③ 供給電源電圧を測定し、その良否の確認 6M④ 駐車券発券部の動作の確認6M6.料金計算機① コネクタ、ICプリント基板の接続及びROM装着状況の確認6M② 料金計算機構の状態の確認 6M③ 供給電源電圧及び出力電圧を測定し、その良否の確認6M④ 出庫処理動作の確認6M7.料金表示器 表示部の表示内容の確認 (駐車料金の金額表示ドット切れの有無)6M8.信号灯・警報灯・各表示灯① 点灯及び滅灯の確認 6M② ブザーの鳴動の確認 6M③ 各動作条件に応じた動作の確認 6M3.9.11 防犯・入退室管理装置防犯・入退室管理装置の作業項目及び作業内容は、表3.9.11による。 表3.9.11 防犯・入退室管理装置作業項目 作業内容 周期 備考1.制御装置 ① 取付け状態の良否及び汚損、損傷等の有無の点検1Y② 施解錠、許可・不許可設定、データバックアップ機能等が正常に動作することの確認1Y③ 電源電圧を測定し、その良否の確認 1Y④ 各基板の出力電圧及びLED表示の確認 1Y⑤ 各種異常表示がされることの確認 1Y⑥ バッテリー容量が正常であること及び予備電源で動作することの確認1Y2.認識部【磁気・IC・非接触カードリーダー、暗証番号入力、バイオメトリックス照合装置】① 取付け状態の良否、汚損、損傷等の有無の点検 1Y② 読取機能及び認識機能が動作することの確認 1Y- 70 -3.遠隔制御器・電気錠① 取付け状態の良否、汚損、損傷等の有無の点検 1Y② 指定した電気錠等と施解錠制御が確実に作動することの確認1Y③ 施解錠信号により扉等が正常に動作することの確認1Y④ 火災時の解錠機能が正常であることの確認 1Y第10節 外灯3.10.1 外灯外灯の作業項目及び作業内容は、表3.10.1による。 表3.10.1 外灯作業項目 作業内容 周期 備考1.灯具 ① グローブを取外し、灯具の変形、破損及び腐食の有無の点検1Y 光源の交換ができ、内部の点検ができるものに限る。 ② HID灯等の安定器、LED灯の制御装置の収納部の浸水又はその痕跡の有無の点検1Y2.支持柱① ポール内蔵の配線用遮断器等及び配線の接続の良否の確認1Y② 沈下、傾斜、倒壊の危険等の有無の点検 1Y③ 変形、破損及び腐食の有無の点検 1Y④ アンカーボルトの緩み、腐食等の有無及びアンカーボルト周囲のシール材の剥離、欠落等の有無の点検1Y3.太陽電池、蓄電池① パネルの表面及び裏面の著しい汚れ、きず、破損、落葉等の有無の点検1Y ・本項は、太陽電池により充電された内蔵蓄電池により、日没後点灯するものに適用する。 ② パネル、蓄電池ボックスの支持ボルトの緩み、腐食等の有無の確認1Y③ 蓄電池ボックス等の変形、破損及び腐食の有無の確認及び内部機器の固定状態の点検1Y ・蓄電池をポール内や太陽電池下部などに設置しているものにあっては、蓄電池ボックスに係る作業内容を適用しない。 ④ 蓄電池ボックス内の浸水又はその痕跡の有無の点検1Y⑤ 蓄電池、コントローラー等の固定状態の点検 1Y⑥ 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無の点検 1Y⑦ 配線接続部の外れ、緩みの有無の点検 1Y⑧ 強制点灯できる場合は、強制点灯し点灯状態の確認1Y⑨ 動作表示LED等が設けられている場合は、点灯状態を確認し、異常がないことの確認1Y⑩ 設定時間通りに照明器具が点灯しているかの確認1Y 施設管理担当者等に対するヒアリングによる。 - 71 -4.絶縁抵抗 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認なお、太陽電池、蓄電池の回路電圧が30V以下の場合、この回路の絶縁抵抗は測定しなくてもよい。 1Y ・3.1.4による。 第11節 航空障害灯3.11.1 航空障害灯航空障害灯の作業項目及び作業内容は、表3.11.1による。 表3.11.1 航空障害灯作業項目 作業内容 周期 備考1.灯具 ① レンズを取外して内外面の汚れ、灯具の損傷及び腐食の有無の点検1Y② ランプソケット及び配線接続の良否の点検 1Y③ 灯具の取付け金物の損傷及び腐食、ボルトの緩み等の有無の点検1Y2.支持柱 3.10.1「外灯」の当該事項による。 1Y3.制御盤a.キャビネット① 雨水の浸入、結露等の有無の点検 1Y② 外箱の過熱、異常音及び異常振動の有無の点検 1Y③ 固定金具、転倒防止金具、据付ボルト等の変形、損傷及び緩みの有無の点検1Yb.導電部イ.母線・分岐導体盤内配線・指示金物等異常音、異臭、変色及び過熱の有無の点検 1Yロ.端子台 異臭、変色及び過熱の有無の点検1Yc.機器・制御回路イ.遮断器・継電器・電磁接触器・変流器・計器・進相コンデンサ・制御機器① テストボタン(漏電遮断器等)による動作の確認1Y② 異常音、発熱、異臭、変色等の有無の点検 1Y③ 取付け状態の良否の確認 1Y④ 単位装置毎に試験運転を行い、運転電流を測定し、その良否の確認1Yロ.絶縁変圧器 外傷、異常音、発熱等の異常の有無の点検 1Yハ.制御回路 警報装置等の作動の良否の確認1Yd.絶縁抵抗 母線、分岐導体の各相間及び各分岐回路の電線と大地間の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認1Y ・3.1.4による。 e.接地抵抗 接地抵抗を測定し、その良否の確認。 なお、測定が困難な場合、接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y ・3.1.5による。 - 72 -第12節 雷保護設備3.12.1 雷保護(a)本項は、建築基準法に規定する避雷設備及びこれに類する避雷設備に適用する。 (b) 雷保護の作業項目及び作業内容は、表3.12.1による。 表3.12.1 雷保護作業項目 作業内容 周期 備考1.受雷部 取付け状態及び避雷導線との接続状態の確認1Y [12条点検]2.避雷導線等 避雷導線等の損傷、断線及び接続不良の有無の点検1Y [12条点検]3.支持管 ① 支持金物の腐食及び緩みの有無の点検 1Y [12条点検]② 支持ボルト周囲のシール材の剥離、欠落等の有無の点検1Y4.端子箱 ① 端子台の取付け及び接続端子相互の緩み等の確認1Y② 箱の腐食の有無の点検 1Y5.接地極 ① 接地抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・適用規格がJISA 4201:1992に該当するものに限る。 ② 接地極位置等の表示の有無の確認 1Y- 73 -第13節 構内配電線路・構内通信線路3.13.1 構内配電線路・構内通信線路構内配電線路及び構内通信線路の作業項目及び作業内容は、表3.13.1による。 なお、構内に設けられる高圧負荷開閉器、地絡保護装置(継電装置)、避雷器の作業項目及び作業内容は「第3節 受変電設備」による。 表3.13.1 構内配電線路・構内通信線路作業項目 作業内容 周期 備考1.ハンドホール・マンホール等① 亀裂、損傷及び沈下の有無の点検 1Y② 周辺地盤の沈下の有無の点検 1Y③ 蓋及び金物の取付け状態の良否の確認 1Y④ さび、腐食等の劣化の有無の点検⑤ 浸水の有無の点検1Y1Y2.電柱 ① 沈下、傾斜、倒壊の危険等の有無の点検 1Y② 電柱、支持材等の損傷及び腐食の有無の点検 1Y③ 立上りケーブル保護材の変形、損傷、腐食等の有無の点検1Y④ 接地線の損傷、断線等の有無の点検 1Y⑤ 接地抵抗を測定し、その良否の確認1Y ・3.1.5による。 3.架線 ① 架空電線の損傷の有無の点検 1Y② 架空電線の張力(たわみ)の状況の確認 1Y③ 接続箇所の損傷及び劣化の有無の点検 1Y④ 架空電線と工作物又は樹木等の接近状態の点検1Y⑤ ちょう架用線との取付け状態の点検⑥ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認。 ただし、構内配電線路に限る。 1Y1Y・3.1.4による。 4.地中線 ① ハンドホール及びマンホール内は、次の点検を行う。 1Y・ケーブル、接地線及び支持金物の損傷、劣化等の有無の点検・高圧・低圧ケーブル及び弱電流ケーブルとの離隔距離等の状態の確認・ケーブルの立上り部分の損傷及び劣化の有無・ケーブルの用途、行先等の名札の取付け状態の確認② 埋設標の設置状態の確認③ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認。 ただし、構内配電線路に限る。 1Y1Y・3.1.4による。 - 74 -第4章 機械設備第1節 一般事項4.1.1 適用本章は、建築物等の機械設備の点検・保守に関する業務に適用する。 4.1.2 用語の定義本章において用いる用語の定義は、次による。 (1)「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房等の開始前に、設備をシーズン中に連続使用することに支障のないことを確認するために行う自主点検のことをいい、建築基準法第8条及び官公法第11条に基づいて、建築設備を適正な状態に維持することを目的とする。 (2)「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房等の期間中に、設備をシーズン中に継続使用することに支障のないことを確認するために行う自主点検のことをいい、建築基準法第8条及び官公法第11条に基づいて、建築設備を適正な状態に維持することを目的とする。 (3)「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房等の終了後に、設備をシーズン中に連続使用したことによる劣化の有無等を確認するために行う自主点検のことをいい、建築基準法第8条及び官公法第11条に基づいて、建築設備を適正な状態に維持することを目的とする。 4.1.3 点検時期の表記点検時期の表記は、次による。 (1)「IN」は、シーズンイン点検を示す。 (2)「ON」は、シーズンオン点検を示す。 (3)「OFF」は、シーズンオフ点検を示す。 4.1.4 フロン類の取扱いフロン類を使用している機器類は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「フロン排出抑制法」という。)及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)を遵守し適切に取扱い、漏えい防止に努めるものとする。 第2節 温熱源機器4.2.1 鋳鉄製ボイラー等(a) 労働安全衛生法に基づく定期自主検査及び人事院規則に基づく定期検査は、本項の仕様により実施する。 (b) 労働安全衛生法に基づく性能検査及び人事院規則に基づく性能検査は、特記による。 なお、登録性能検査機関等による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担は特記による。 - 75 -(c) 本項に規定する鋳鉄製ボイラー等は、鋳鉄製のボイラー、小型ボイラー及び簡易ボイラーとし、鋳鉄製ボイラーは、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第三号に規定するボイラー及び同条第四号に規定する小型ボイラーに該当するものをいう。 ただし、「防火シャッター」を「耐火クロススクリーン」に読み替える。 1Y表6.3.3(C)ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備作業項目 作業内容 周期 備考1.外観点検a.ドレンチャー等① 設置場所の周囲の作動の障害となる物品等の放置がないことの確認② 散水ヘッドの塗装、異物の付着等の有無の点検③ 開閉弁の変形、損傷、著しい腐食等の有無の点検④ 排水設備の排水が正常に行われることの確認⑤ 水源の貯水タンクの劣化及び損傷、水質、浮遊物、沈殿物の有無並びに規定の水量があることの確認⑥ 給水装置の変形、損傷、著しい腐食等の有無の点検6M6M6M6M6M6M[12条点検][12条点検][12条点検][12条点検][12条点検][12条点検]b.加圧送水装置 ① ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況の点検② 結線接続部の端子との接続に緩み、脱落、損傷等の有無の確認③ 接地線が接地端子に接続されていることの確認④ ポンプ及び電動機の回転における潤滑油、装置・配管の接続部及び基礎との取り付け部に異6M6M6M6M[12条点検][12条点検][12条点検][12条点検]- 147 -常がないかの確認⑤ 加圧送水装置用予備電源の変形、損傷、著しい腐食等の有無の点検⑥ 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の附属装置の変形、損傷、著しい腐食等の有無の点検6M6M[12条点検][12条点検]c.作動装置 ① 自動作動装置の取り付け状態の良否及び著しい変形、損傷、腐食等の有無の点検② 手動作動装置の操作の障害となる物品の放置がないこと及び著しい変形、損傷、腐食等の有無の点検6M6M[12条点検][12条点検]d.制御器 表6.3.3(A) 1.「c.連動制御器」の当該事項による。 6Me.感知器 表6.3.3(A) 1.「d.感知器(煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器)」の当該事項による。 6M2.機能点検a.ドレンチャーb.加圧送水装置制御器の起動信号により、ドレンチャー等の正常作動の確認① 常用電源の遮断により、加圧送水装置用予備電源に切り替わることの確認② 試験スイッチ等の操作により、加圧送水装置用予備電源の容量の確認③ 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の附属装置の作動の状況の確認6M6M6M6M[12条点検][12条点検][12条点検][12条点検]c.制御器 表6.3.3(A) 2.「c.連動制御器」の当該事項による。 6Md.感知器 表6.3.3(A) 2.「d.感知器」の当該事項による。 6M3.総合点検 ① 煙感知器の感度は、所定の感度試験器により感度が所定の範囲内にあることの確認(自動試験機能を有する場合を除く)② 連動機構用予備電源ごとに、少なくとも1以上のドレンチャー等について、予備電源に切替えた状態で、任意の感知器を作動させ火災表示、音響装置の鳴動が正常であり、ドレンチャー等が正常に作動することの確認1Y1Y[12条点検]6.3.4 防火ダンパー(a) 本項は、空調・換気ダクトに設置する温度ヒューズ連動型防火ダンパー(FD)及び煙感知器連動型防火ダンパー(SD)等に適用する。 (b) 防火ダンパーの作業項目及び作業内容は、表6.3.4による。 表6.3.4 防火ダンパー(FD・SD)作業項目 作業内容 周期 備考1.外観点検a.ダンパー本体① 変形、さび、腐食、傷及び損耗の有無の確認 6M [12条点検]② 温度ヒューズの損傷、ビスの緩み及び脱落の有無の確認6M [12条点検]③ ダンパーのがたつき及び変形の有無並びにダクト接続部のすきま等の有無の点検6M [12条点検]④ 吊金具等による躯体との固定に緩み等のないことの確認6M [12条点検]- 148 -⑤ 検査口から羽根が確実に閉鎖することの確認6M [12条点検]b.自動閉鎖装置① 自動閉鎖装置に著しい変形、損傷等の有無の点検 6M② 温度ヒューズ付自動閉鎖装置の場合は、規定の温度ヒューズであること並びにヒューズ本体及び取付け部の状態が正常であることの確認6M [12条点検]c.連動制御器(FDを除く)表6.3.3(A) 1.「c.連動制御器」の当該事項による。 6Md.感知器(FDを除く)表6.3.3(A) 1.「d.感知器(煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器)」の当該事項による。 6M2.機能点検a.自動閉鎖装置① FDは、次による。 ・手動によりダンパーが円滑に作動することの確認・ダンパーを閉鎖作動させた後、復帰させた場合の異常の有無を点検し、関係部位が元の状態に戻ることの確認6M [12条点検]② FDを除くダンパーは、次による。 ・連動制御器の起動信号によりダンパーが正常に作動することの確認・順送り方式のものは、順送り作動が正常であることの確認・連動制御器に作動表示がされることの確認・ダンパーを閉鎖作動させた後、復帰させた場合の異常の有無の点検、関係部位が元の状態に戻ることの確認6M [12条点検]b.連動制御器(FDを除く)表6.3.3(A) 2.「c.連動制御器」の当該事項による。 6Mc.感知器(FDを除く)表6.3.3(A) 2.「d.感知器」の当該事項による。 6M3.総合点検(FDを除く)① 煙感知器の感度は、所定の感度試験器により感度が所定の範囲内にあることの確認(自動試験機能を有する場合を除く)1Y② ダンパーの作動と連動し、空調機、送風機等の停止制御を行っている場合は、所定の連動動作が適切に行われることの確認1Y6.3.5 排煙設備(a) 排煙設備【自然排煙口(排煙窓)】の作業項目及び作業内容は、表6.3.5(A)による。 (b) 排煙設備【機械排煙設備】の作業項目及び作業内容は、表6.3.5(B)による。 (c) 排煙設備【特殊な構造の排煙設備】の作業項目及び作業内容は、表6.3.5(C)による。 (d) 排煙設備【加圧防排煙設備】の作業項目及び作業内容は、表6.3.5(D)による。 (e) 予備電源【自家発電装置】の作業項目及び作業内容は、表6.3.5(E)による。 (f) 予備電源【直結エンジン】の作業項目及び作業内容は、表6.3.5(F)による。 表6.3.5(A) 排煙設備【自然排煙口(排煙窓)】作業項目 作業内容 周期 備考1.外観点検a.排煙窓 ① 建具のがたつき、緩み等の有無の点検 6M- 149 -② 著しい変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 6M③ 召合わせ及び気密性の良否の確認 6M④ 排煙窓の周囲に作動に支障をきたす障害物がないことの確認6Mb.防煙壁 ①仕上げ、構造等の劣化、損傷及び変形の有無の確認②可動式の場合、機構の作動状況の確認6M6M[12条点検][12条点検]c.手動開閉装置 ① 器具のがたつき、緩み等の有無の点検 6M② 著しい変形、損傷及び腐食の有無の点検 6M③ 手動開放装置を示す表示の有無及びその破損等の有無の確認6M④ 排煙窓を動作させるワイヤー、ケーブル等の伝達部に著しい変形、損傷及び腐食が無いことの確認6M⑤ 周囲に動作に支障をきたす障害物が無いことの確認6M2.機能点検① 手動開閉装置の操作による排煙窓の作動状況の良否の確認6M② 排煙窓を作動させた後、復帰が円滑に行えることの確認6M表6.3.5(B) 排煙設備【機械排煙設備】作業項目 作業内容 周期 備考1.外観点検a.排煙口・可動防煙壁① 器具のがたつき、緩み等の有無による作動性の点検6M [12条点検]② 著しい変形、損傷、さび及び腐食の有無を確認し防火区画の有効性の点検6M [12条点検]③ 周囲に動作の支障となるものがないことの確認6M [12条点検]b.手動開放装置 ① 器具のがたつき、緩み等の有無の点検 6M② 著しい変形、損傷及び腐食の有無の点検 6M③ 手動開放装置を示す表示の有無及びその破損等の有無の確認6M④ 排煙口を動作させるワイヤー、ケーブル等の伝達部に著しい変形、損傷及び腐食並びに煙感知器による誤作動が無いことの確認6M⑤ 電気式の場合は、通電表示等が点灯していることの確認6M⑥ 周囲に動作の支障となるものがないことの確認6M [12条点検]c.連動制御器 表6.3.3(A) 1.「c.連動制御器」の当該事項による。 6Md.感知器 表6.3.3 (A)1.「d.感知器(煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器)」の当該事項による。 6Me.ダクト(排煙風道)① 表4.6.1「ダクト」の当該事項による。 ただし、「2.ダンパー」及び「6.吹出口、吸込口、ガラリ等」は除く。 6M② ダクトと可燃物、電線等との離隔距離の確認 6M [12条点検]f.防火ダンパー 表6.3.4「防火ダンパー」の当該事項による。 6Mg.排煙機 ① 表4.4.8「送風機」の当該事項による。 ただし、「9.運転調整」は除く。 6M,1Y- 150 -② 排煙風道との接続部の破損及び変形の有無の点検6M [12条点検]2.機能点検 ① 手動開閉装置の操作による排煙口及び可動防煙壁の作動状況の良否の確認6M [12条点検]② 連動制御器の作動指令(煙感知器の作動等)により、排煙口及び可動防煙壁が正常に作動することの確認6M[12条点検]③ 連動制御器又は手動開閉装置の作動確認表示窓の表示状況の確認6M④ 排煙口及び可動防煙壁を作動させた後、復帰が円滑に行えることの確認6M3.総合点検① 自動又は手動起動装置の操作により、排煙口及び可動防煙壁等の作動、排煙機の連動起動が適切に行われることの確認1Y [12条点検]② 排煙機を起動させ、次について確認・異常音、異常振動の有無・電圧、電流値・風量・回転方向・排煙口の開放状況1Y [12条点検]③ 予備電源により、正常に運転できることの確認 1Y [12条点検]④ 排煙機の起動と連動し、空調機、送風機等の停止制御を行っている場合は、所定の連動動作が適切に行われることの確認⑤ 中央管理室において監視制御している場合、正常に動作しているか確認1Y1Y[12条点検]表6.3.5(C) 排煙設備【特殊な構造の排煙設備】作業項目 作業内容 周期1.外観点検a.排煙口・給気口 ① 器具のがたつき、緩み等の有無の点検 6M [12条点検]② 著しい変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 6M [12条点検]③ 周囲に動作の支障となるものがないことの確認 6M [12条点検]b.手動開放装置 ① 器具のがたつき、緩み等の有無の点検 6M② 著しい変形、損傷及び腐食の有無の点検 6M③ 手動開放装置を示す表示の有無及びその破損等の有無の確認6M④ 排煙口を動作させるワイヤー、ケーブル等の伝達部に著しい変形、損傷及び腐食、煙感知器による誤作動が無いことの確認6M⑤ 電気式の場合は、通電表示等が点灯していることの確認6M⑥ 周囲に動作の支障となるものがないことの確認 6M [12条点検]c.連動制御器 表6.3.3(A) 1.「c.連動制御器」の当該事項による。 6Md.感知器 表6.3.3(A) 1.「d.感知器(煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器)」の当該事項による。 6Me.ダクト(給気風道)表4.6.1「ダクト」の当該事項による。 ただし、「2ダンパー」及び「6.吹出口、吸込口、ガラリ等」は除く。 6Mf.給気送風機 ① 表4.4.8「送風機」の当該事項による。 ただし、「9運転調整」は除く。 6M,1Y② 給気風道との接続部の破損、変形の有無の点検 6M [12条点検]- 151 -2.機能点検 ① 手動開閉装置の操作による排煙口又は給気口の作動状況の良否の確認6M② 連動制御器(煙感知器の作動等)の作動指令により、排煙口が正常に作動することの確認6M [12条点検]③ 連動制御器又は手動開閉装置の作動確認表示窓の表示状況の確認6M④ 排煙口を作動させた後、復帰が円滑に行えることの確認6M3.総合点検① 自動又は手動起動装置の操作により、排煙口又は給気口の作動、給気送風機の連動起動が適切に行われることの確認1Y [12条点検]② 給気送風機を起動させ、次について確認・異常音、異常振動の有無・電圧、電流値(予備電源の場合は予備電源による)・風量・回転方向1Y [12条点検][12条点検] ③ 予備電源により、正常に運転できることの確認 1Y④ 排煙機の起動と連動し、空調機、送風機等の停止制御を行っている場合は、所定の連動動作が適切に行われることの確認1Y⑤ 中央管理室において監視制御している場合は、正常に動作しているか確認1Y [12条点検]表6.3.5(D) 排煙設備【加圧防排煙設備】作業項目 作業内容 周期 備考1.外観点検a.機材共通表6.3.5 (C)「排煙設備【特殊な構造の排煙設備】」による。 ただし、e.「ダクト」(給気風道)に、排煙風道を加える。 6Mb.空気逃し口・圧力調整装置① 器具のがたつき、緩み等の有無の点検② 著しい変形、損傷、さび及び腐食の有無を確認し防火区画の有効性の点検③ 周囲に動作等の支障となるものがないことの確認6M6M6M[12条点検][12条点検][12条点検]④ 空気逃し口が給気口と連動して正常に作動することの確認6M [12条点検]⑤ 圧力調整装置が扉と連動して正常に作動することの確認6M [12条点検]2.機能点検表 6.3.5(C)「排煙設備【特殊な構造の排煙設備】」による。 6M3.総合点検① 表6.3.5(C)「排煙設備【特殊な構造の排煙設備】」による。 ② 給気送風機稼働時に、給気口の開放状況の確認1Y1Y[12条点検]表6.3.5(E) 予備電源【自家発電装置】作業項目 作業内容 周期 備考1.自家発電装置 ① 自家用発電機室の防火区画等の貫通状況の確認 1Y [12条点検]- 152 -② 自家用発電装置の取付けの状態の確認1Y [12条点検]③ 自家発電設備の点検は、①、②による他、第3章第4節「自家発電設備」の当該事項による。 6M,1Y(注) ③は、建基法及び官公法の以外の法令に基づき実施した点検等の記録により確認してもよい。 表6.3.5(F) 予備電源【直結エンジン】作業項目 作業内容 周期 備考1.外観点検・機能点検a.設置の状況 ① 本体の取付状況、基礎ボルトの腐食等の有無の確認 6M [12条点検]② 適正な換気が行われているかの確認 6M [12条点検]b.燃料・潤滑油・冷却水燃料、冷却水及び潤滑油が運転に必要な量だけ確保されているかの確認6M [12条点検]c.セル始動用蓄電池・電気ケーブル① 蓄電池の電圧及び電解液量(確認できるものに限る)が適正であるかの確認② 電気ケーブル接続部に緩み、腐食等の有無の点検6M6M[12条点検][12条点検]d.計器類・ランプ類① 計器類の指示値、ランプ類の点灯状態の確認② 計器類、スイッチ類の損傷の有無の点検6M6M[12条点検][12条点検]e.吸気部・排気管変形、損傷、き裂等の有無の点検 6M [12条点検]f.Vベルト 損傷、き裂の有無点検及びたわみの状態の確認 6M [12条点検]g.接地線 接地端子部の緩み、著しい腐食の有無の点検 6M [12条点検]h.エンジンの始動・停止① エンジンが正常に始動、停止することの確認 1Y [12条点検]② 排煙口と連動して始動することの確認 1Y [12条点検]③ 運転中、異常な振動、音の有無の確認 1Y [12条点検]6.3.6 その他の避難設備等その他の避難設備等の作業項目及び作業内容は、表6.3.6による。 表6.3.6 その他の避難設備等作業項目 作業内容 周期 備考1.避難施設等a.バルコニー・防護柵等著しい錆又は腐食の有無の点検 1Y[12条点検]b.避難器具 操作性の確保について点検1Y [12条点検]2.特別避難階段付室の外気に向かって開くことが出来る窓① 作動状況の点検② 附室の窓が外気に向かって開閉することの点検1Y1Y[12条点検][12条点検]3.階段 ① 仕上げ・構造体手すり等の各部の劣化損傷の有無の確認② 屋外階段の開放性の確認1Y1Y[12条点検][12条点検]- 153 -4.廊下、出入口、避難上有効なバルコニー、階段、特別避難階段の物品等の放置等避難上障害となる廊下、出入口、避難上有効なバルコニー、階段に物品等の放置がないことの確認1Y[12条点検]5.非常用エレベーター乗降ロビー6.非常用進入口等① 作動状況の点検② 乗降ロビーの外気に向かって開くことが出来る窓の開閉の点検維持保全状況の確認1Y1Y1Y[12条点検][12条点検][12条点検]第7章 搬送設備第1節 一般事項7.1.1 適用本章は、建築物等の搬送設備の点検・保守に関する業務に適用する。 7.1.2 用語の定義本章において用いる用語の定義は、次による。 (1)「POG(Parts・Oil・Greaseの略)契約」とは、定期的な保守(機器・装置の清掃、注油、調整、消耗品の補充・交換等を行うこと)及び定期的な点検(機器・装置の損傷、変形、摩耗、腐食発生音等に関する異常・不具合の有無を調査し、保守及びその他の措置が必要かの判断を行うこと)のみを行い、劣化した部品の取替えや修理等を含まない契約方式をいう。 (2)「フルメンテナンス契約」とは、POG契約の内容に加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を含む契約方式をいう。 (3)「遠隔監視」とは、保守会社の監視センター等が、通信回線等を利用してエレベーターの異常や不具合の有無を常時監視することをいう。 また、万一エレベーター内に人が閉じ込められた場合に、インターホン等により当該監視センターと通話できることも含む。 (4)「遠隔点検」とは、「遠隔監視」に加え、保守会社の監視センター等が、正常なエレベーター運転のために必要とされる箇所を対象に、通信回線等を利用してエレベーターの運行状態や各機器の動作状況の正常・異常を点検することをいう。 (5)「マイコン制御」のエレベーターとは、運行制御等にマイクロコンピューターを使用しているものをいう。 (6)「リレー制御」のエレベーターとは、「マイコン制御」のエレベーター以外のものをいう。 - 154 -(7)「高稼働」のエレベーターとは、当該エレベーターの起動回数が24,000 回/月以上、又は、走行時間が100h/月以上のいずれかの場合をいう。 第2節 エレベーター7.2.1 適用(a) 本節の仕様に含まれる業務(1) 労働安全衛生法第45条第1項に基づく月次の定期自主検査及び人事院規則10-4第32条第1項に基づく定期検査(2) 建築基準法第8条、官公法第11条及び「昇降機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日国土交通省公表)に基づく定期的な保守及び点検(b) 本節の仕様に含まれない業務(1) 表7.2.1に示す労働安全衛生法第45条第1項に基づく年次の定期自主検査、労働安全衛生法第41条第2項に基づく性能検査及び人事院規則10-4第32条第1項に基づく性能検査(2) 表7.2.1に示す建築基準法第12条第3項に基づく定期検査及び建築基準法第12条第4項に基づく定期点検(c) 本節の仕様に含まれない業務を特記により行う場合、申請料の負担及びテストウェイトの手配は、特記による。 また、(b)(1)による登録性能検査機関等の性能検査に、施設管理担当者は立ち会うものとする。 (d) 本節の仕様に含まれない業務を特記により行う場合の実施時期は、(a)本節の仕様に含まれる業務と同日としてもよい。 表7.2.1 エレベーターの法定検査等一覧所有者の種別と適用法令積載量が1トン未満のエレベーター積載量が1トン以上のエレベーター国人事院規則が適用されるもの建築基準法第12条第4項の定期点検 人事院規則10-4第32条第1項の性能検査建築基準法第12条第4項の定期点検上記以外のもの 建築基準法第12条第4項の定期点検 建築基準法第12条第4項の定期点検(e) 本節は、次のエレベーターには適用しない。 (1) エレベーターの種類ベースメントタイプエレベーター、サイドマシンタイプエレベーター、斜行エレベーター、パンタグラフ式エレベーター、ホームエレベーター、段差解消機及びいす式階段昇降機(2) 特殊用途防滴、防塵、防爆等、用途上又は構造上特殊なエレベーター- 155 -(3) 特殊環境高温、低温、多湿、塩害、ガス害、屋外等、特殊な環境に設置されたエレベーター7.2.2 修理、取替え、交換等(a) 修理、取替え、交換等の範囲は、次による。 (1) 修理、取替え及び交換等の範囲は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限る。 (2) 発注者及び使用者による不注意、不適当な使用及び管理等、受注者の責によらない事由によって生じた修理、取替え、交換等は除く。 (3) 表 7.2.5から表7.2.8の備考欄に※印を記した修理等は除く。 (b) 修理、取替え及び交換等を行う項目は、表 7.2.2による。 ただし、保守契約の種別に係わらず、次の事項は除く。 ①表 7.2.2 の項目以外の修理、取替え及び交換等②巻上機の一式取替え及びギヤケース取替え③電動機の一式取替え及びフレーム取替え④制御盤等の一式取替え及びキャビネット取替え⑤油圧式エレベーターの油タンク、圧力配管、プランジャー及びシリンダー取替え⑥意匠部品(かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷居、乗場の戸及び三方枠)の塗装、メッキ直し、清掃又は取替え⑦遮煙構造の部材取替え(c) (a)及び(b)の該当項目に係る修理、取替え交換等に伴う費用は受注者の負担とする。 (d) 受注者は、エレベーターの保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストックと安定供給を行うものとする。 (e) 本節の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引取るものとし、速やかに搬出する。 表 7.2.2 修理、取替え及び交換等の範囲区分修理の対象(装置名)修理又は取替え項目 エレベーターの仕様 保守契約の種別ロープ式 油圧式 フルメンテナンス契約POG契約機械室制御盤・受電盤 バッテリー取替え ○ ○ ○リレー取替え ○ ○ ○コンデンサー類取替え ○ ○ ○電磁接触器接点(リード線含む) 取替え ○ ○ ○ヒューズ交換 ○ ○ ○ ○半導体、プリント基板取替え ○ ○ ○インバータ、コンバータ取替え ○ ○ ○抵抗管取替え ○ ○ ○整流器取替え ○ ○ ○変圧器取替え ○ ○ ○定電圧電源装置取替え ○ ○ ○NFブレーカ取替え ○ ○ ○- 156 -電動機 電動機巻線絶縁処理 ○ ○ ○各軸受ベアリング取替え ○ ○ ○エンコーダ取替え ○ ○ ○回転機カーボンブラシ交換 ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○巻上機 ギヤ歯当り調整 ○ ○ギヤ取替え ○ ○各軸受ベアリング取替え ○ ○綱車溝修正及び取替え ○ ○ギヤ油取替え ○ ○補充用ギヤ油 ○ ○ ○オイルシール取替え ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○防振ゴム取替え ○ ○階床選択機(注) 稼動・固定接触子取替え ○ ○移動ケーブル取替え ○ ○機械室歯車ユニット取替え ○ ○かご連結スチールテープ(チェーン)取替え ○ ○マグネットコイル取替え ○ ○先行モータ取替え ○ ○電磁ブレーキ ブレーキシュー(ライニング)取替え ○ ○ブレーキ分解手入れ・オーバーホール取替え 〇 〇マグネットコイル取替え ○ ○ブレーキプランジャー・コア・ガイド取替え ○ ○軸・軸受取替え ○ ○ブレーキスイッチ取替え ○ ○ブレーキアーム取替え ○ ○調速機 軸受ベアリング取替え ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○調速機本体取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○油圧機器 ポンプ修理 ○ ○バルブ取替え ○ ○電磁コイル取替え ○ ○ユニットOリング取替え ○ ○ストレーナ取替え ○ ○パッキン取替え ○ ○高圧ゴムホース取替え(注) ○ ○作動油取替え ○ ○補充用作動油 ○ ○ ○作動油冷却装置取替え(注) ○ ○配管継ぎ手ラバーリング取替え ○ ○駆動ベルト取替え ○ ○かご外部への連絡装置 インターホンバッテリー取替え ○ ○ ○停電灯装置 停電灯バッテリー取替え ○ ○ ○停電灯ランプ交換 ○ ○ ○ ○操作盤 操作盤スイッチ類取替え ○ ○ ○操作盤ランプ交換 ○ ○ ○ ○階床表示 階床表示ランプ交換 ○ ○ ○ ○かご戸 ドアハンガー・ローラ取替え ○ ○ ○連結ロープ・チェーン取替え ○ ○ ○ドアレール取替え ○ ○ ○- 157 -かご乗場戸との連結装置取替え ○ ○ ○ドアシュー取替え ○ ○ ○換気扇 換気ファンの取替え 〇 〇 〇戸閉め安全装置(セーフティシュー)アーム(レバー)取替え ○ ○ ○ケーブル取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○マグネット取替え ○ ○ ○光電装置(注) 受光部・投光部取替え ○ ○ ○ユニット取替え ○ ○ ○照明 イルミネーションランプ取替え ○ ○かご内照明ランプ交換 ○ ○ ○ ○かご枠 防振ゴム取替え ○ ○ ○はかり装置 スイッチ取替え ○ ○ ○はかり装置取替え ○ ○ ○かご上戸の開閉装置 ドアモータ・整流子取替え ○ ○ ○軸受(ベアリング)取替え ○ ○ ○エンコーダ取替え ○ ○ ○駆動ベルト・チェーン取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○歯車ユニット取替え ○ ○ ○ギヤオイル取替え ○ ○ ○補充用ギヤ油 ○ ○ ○ ○かご上機器 ガイドシュー・ローラ取替え ○ ○ ○位置検出・着床装置取替え ○ ○ ○かご上照明ランプ交換 ○ ○ ○ ○給油器取替え ○ ○ ○給油器補充用油 ○ ○ ○ ○釣合おもり ガイドシュー・ローラ取替え ○ ○給油器取替え ○ ○給油器補充用油 ○ ○ ○乗場乗場の戸 ハンガーローラ取替え ○ ○ ○ドアレール取替え ○ ○ ○連結ロープ・チェーン取替え ○ ○ ○ドアインターロックスイッチ取替え ○ ○ ○ドアクローザー取替え ○ ○ ○かご戸との連結装置取替え ○ ○ ○乗場ボタン 押ボタンスイッチ取替え ○ ○ ○押ボタンランプ交換 ○ ○ ○ ○階床表示 階床表示ランプ交換 ○ ○ ○ ○昇降路・ピットかご・おもり吊り車(注) かご吊り車ベアリング取替え ○ ○ ○おもり吊り車ベアリング取替え ○ ○綱車取替え ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○主ロープ 主ロープ切り詰め ○ ○ ○主ロープ取替え ○ ○ ○調速機ロープ 調速機ロープ切詰め ○ ○ ○調速機ロープ取替え ○ ○ ○釣合ロープ・鎖(注) 釣合ロープ(鎖)切詰め ○ ○釣合ロープ(鎖)取替え ○ ○非常止め装置ロープ(注) 非常止め装置ロープ取替え ○ ○移動ケーブル 移動ケーブル取替え ○ ○ ○昇降路・ピット内機器 エンコーダ取替え ○ ○ ○- 158 -リミットスイッチ取替え ○ ○ ○調速機(注) 軸受ベアリング取替え ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○調速機本体取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○テンションプーリ 軸受テンションプーリベアリング取替え(注)○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○プランジャー・シリンダー グランド部ダストシール取替え ○ ○昇降路・ピットプランジャー・シリンダー グランド部パッキン取替え ○ ○プランジャープーリベアリング取替え(注) ○ ○軸受グリスアップ(注) ○ ○ ○かご下機器 かご下ガイドシュー・ローラ取替え ○ ○ ○かご下プーリベアリング取替え(注) ○ ○ ○軸受グリスアップ(注) ○ ○ ○ ○緩衝器 油入り緩衝器油取替え(注) ○ ○油入り緩衝器油補充(注) ○ ○ピット点検用照明ランプ交換 ○ ○ ○ ○戸開走行保護装置 製造者の認定仕様による △ △ △付加装置(注)イ 地震時管制運転装置 感知器取替え △ △ △ロ 火災時管制運転装置 リレー取替え △ △ △ハ 非常用発電時管制運転装置(自家発時管制運転装置)リレー取替え △ △ △ニ 停電時救出運転装置 リレー取替え △ △ △バッテリー取替え △ △ △ホ 自動放送装置 本体取替え △ △ △バッテリー取替え △ △ △ヘ 監視盤・警報盤 表示ランプ交換 △ △ △ △ト 群管理(マイコン制御) 半導体、プリント基板取替え △ △ △チ 遠隔監視装置(故障自動通報システム)本体取替え △ △ △バッテリー取替え △ △ △リ マルチビームドアセーフティー本体取替え △ △ △ヌ 超音波ドアセーフティー本体取替え △ △ △ル かご内防犯カメラ カメラ本体取替え △ △録画装置取替え △ △ヲ かご内クーラー フィルター取替え △ △冷媒補充、取替え △ △(注)○は修理、取替え及び交換等を行う項目。 △は特記により実施する項目。 7.2.3 故障時等の対応受注者は、24時間出動体制を整え、不時の故障や事故に対し、最善の手段で対処する。 受注者は、故障、災害等により、エレベーターに閉じ込め又は機能停止が生じた場合は、施設管理担当者からの連絡を受け、可能な限り速やかに適切な措置を講じるよう努める。 出動依頼から受注者が到着するまでの目標時間について、受注者の定めがある場合は、それによる。 - 159 -7.2.4 点検共通事項(a) エレベーターの作業項目及び作業内容は、表7.2.4(a)による。 なお、ロープ式エレベーター(リレー制御)の場合は、特記による。 表7.2.4(a) エレベーターの種類と作業項目及び作業内容エレベーターの種類 作業項目及び作業内容ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)表 7.2.5ロープ式エレベーター(機械室なし) 表 7.2.6油圧式エレベーター(間接式) 表 7.2.8(b) 建築基準法に規定する非常用エレベーターに該当する場合は、表 7.2.5又は7.2.6に加え、表7.2.7を適用する。 (c) 表 7.2.5から表7.2.8までの周期は、現地で直接、専門技術者が点検する場合を示す。 (d) 付加装置の点検を適用する場合は、特記による。 (e) 遠隔監視に加え遠隔点検を適用する場合は、特記による。 (通信費用も特記による。)なお、遠隔点検を設ける場合の遠隔点検内容は、表7.2.4(b)による。 表7.2.4(b) 遠隔点検内容性能点検 ・起動状態・加速走行状態・定常走行状態・減速走行状態・着床状態各機器の点検 ・機械室又は制御盤の温度・制御機器の状態・かご内の行先階ボタンの状態・インターホンの状態・ドアの開閉状態・乗場ボタンの状態・ドアスイッチの状態・電磁ブレーキの異常の有無利用状態 ・かごの走行距離、走行時間又は起動回数・ドアの開閉回数7.2.5 ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)(a) 本項は、乗用で電動機は交流式かつインバーター制御方式のロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)に適用する。 - 160 -(b) ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)の作業項目及び作業内容は、表7.2.5による。 (c) 周期A又は周期Bの適用は、特記による。 なお、適用は表単位で同一の周期とする。 (1) 周期A:人事院規則又は労働安全衛生法の適用を受ける場合、若しくは(2)以外の場合。 (2) 周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合(d) 備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該作業内容の周期を示し、適用は特記による。 (1) (高稼働):高稼働運転を行うエレベーター(2) (人事院):人事院規則又は労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター((b)(1)に加えて適用する)表 7.2.5 ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)作業項目 作業内容 周期A 周期B 備考1.機械室a.機械室への通行① 機械室への通行及び出入りに支障がないことの確認1M 3M② 出入口扉の施錠の良否の確認 1M 3Mb.室内環境 ① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことの確認1M 3M② 室内又は制御盤内の温度の良否の点検 1M 3M③ 手巻きハンドルの設置の有無の点検 1M 3M④エレベーターに係る設備以外のものの有無の確認3M 3Mc.主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤① 作動の良否の点検 1M 3M② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検1Y 1Y③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・電動機主回路 ・制御回路・信号回路 ・照明回路1Y 1Y④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 6M 6M⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検 6M 6M (高稼働:3M)⑥ 制御盤内の清掃 1Y 1Y⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検6M 6Md.巻上機 ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無の点検 1M 3M② 歯当りの良否の点検 1Y 1Y③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検1Y 1Y⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Ye.電磁ブレーキ ① スリップの異常の有無の点検 1M 3M② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否の点検6M 6M- 161 -③ プランジャーストロークを点検し、その良否の確認6M 6M (高稼働:3M)④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無の点検6M 6M (高稼働:3M)⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無の点検 1Y 1Y (高稼働:6M)⑥ 制動力をチェックし、その良否の点検1Y 1Y (高稼働:6M)f.そらせ車 ① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否の点検1Y 1Y② 回転状態の異常の有無の点検 1M 3M③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yg.電動機 ① 作動の良否の点検 1M 3M② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検1M 3M③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否の点検1M 3M④ 電動機用冷却ファンの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y (高稼働:6M)h.かご側調速機 ① 異常音及び異常振動の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認1Y 1Y④ エンコーダの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y (高稼働:6M)I.釣合おもり側調速機① 異常音及び異常振動の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認1Y 1Y④ エンコーダの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y (高稼働:6M)j.機器の耐震対策地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否の点検1Y 1Y ※措置不良の場合の修理k.主索の緩み検出装置作動の良否の点検 1Y 1Yl.かご速度検出器① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 正しく機能していることの確認 6M 6Mm.昇降路との貫通部分主索及びガバナロープが機械室床の貫通部分と接触していないことの確認1Y 1Y2.かごa.運行状態 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無の点検1M 3Mb.かご室の周壁、天井及び床摩耗、さび、腐食による劣化の有無の点検 1M 3Mc.かごの戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検3M 3M- 162 -② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 3M 3Md.かごの戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否の点検 6M 6M② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認6M 6Me.かごの戸連動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検1Y 1Yf.ドアレール ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無の点検 6M 6Mg.かごの戸のスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動の良否の点検 1M 3Mh.戸閉め安全装置① 戸の反転動作機能の良否の点検 1M 3M② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無の点検1Y 1Yi.かご操作盤 ① 作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 1M 3Mj.かご内位置表示灯球切れの有無の点検 1M 3Mk.外部への連絡装置① 呼出し及び通話の良否の点検 1M 3M② 装置の異常の有無の点検 1M 3M③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無の点検― 3Ml.照明 ① 球切れ及びちらつきの有無の点検 1M 3M② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無の点検1M 3Mm.換気扇及びファン① 回転状態の作動の良否の点検 1M 3M② ルーバーの汚れの有無の点検 1M 3Mn.停止スイッチ 作動の良否の点検 1M 3Mo.注意銘板の表示用途、 積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否の点検1M 3M ※表示が適当でない場合の交換p.停電灯装置 ① 点灯状態の良否の点検 1M 3M② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認1Y 1Yq.各階強制停止装置作動の良否の点検 6M 6Mr.かご床先と昇降路壁の水平距離出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることの確認1Y 1Ys.光電装置 作動の良否の点検 1M 3Mt.側部救出口 施錠及びスイッチの作動の良否の点検 1Y 1Yu.専用操作盤(車いす兼用の場合に限る)① 取付け状態の良否の点検 1M 3M② 作動の良否の点検1M 3Mv.鏡及び手すり(車いす兼用の場合に限る)取付け状態の良否の点検 1M 3M ※調整不能の場合の修理- 163 -w.床合せ補正装置着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることの確認1M 3M3.かごの周囲・昇降路a.かごの上部の外観汚れの有無の点検 1M 3Mb.非常救出口 ① かご外部からの開閉の良否の点検6M 6M② 救出ロスイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することの確認6M 6Mc.戸の開閉装置 ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検 1M 3M② 開閉機構の取付け状態の良否の点検 1Y 1Y③ 軸受の異常音及び異常温度の有無の点検 1Y 1Y④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無の点検1Y 1Y⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無の点検1Y 1Y⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態の点検1Y 1Y⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無の点検 1Y 1Y⑨ 制御抵抗管の状態の点検 1Y 1Yd.リタイアリングカム取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無の点検6M 6Me.かご上安全スイッチ及び運転装置作動の良否の点検 6M 6Mf.かごつり車及びおもりのつり車① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及びき裂の有無の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yg.ガイドシュー又はローラーガイド取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検 1Y 1Yh.主索及び調速機ロープ① 摩耗及びさびの有無の点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 破断の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検1Y 1Y④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検6M 6Mi.ガイドレール及びブラケット① 取付け状態の良否の点検 1M 6M② さび、変形及び摩耗の有無の点検 1Y 1Yj.はかり装置 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないこと1Y 1Yk.釣合おもり 取付け状態の良否の点検 6M 6Ml.釣合おもりの非常止め装置① 取付け状態の良否の点検 1Y 1Y② 非常止め装置に異常のないことの確認1Y 1Y- 164 -m.上部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)n.誘導板及びリミットスイッチ取付け状態の良否の点検 1Y 1Yo.中間つなぎ箱及び配管① ケーブルの取付け状態の良否の点検 1Y 1Y② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認1Y 1Yp.着床装置 作動の良否の点検 1M 3Mq.給油器 ① 給油機能の状態の点検 6M 6M② 油量の適否の点検 6M 6Mr.終端階強制減速装置 作動の良否の点検 1Y 1Ys.昇降路 ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検1Y 1Y② エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検6M 6M ※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無の点検1Y 1Y④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることの確認1Y 1Y ※接触のおそれがある場合の修理4.乗場a.乗場ボタン ① 乗場呼びの作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 1M 3Mb.位置表示灯 表示灯の球切れの有無の点検 1M 3Mc.非常解錠装置 解錠に支障がないことの確認 1Y 1Yd.乗場の戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検6M 6M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 3M 3Me.ドアインターロックスイッチ① 作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 6M 6Mf.ドアクローザ ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認6M 6Mg.乗場の戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否の点検 1Y 1Y② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認1Y 1Yh.乗場の戸連動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検1Y 1Yi.ドアレール ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無の点検 6M 6Mj.光電装置 作動の良否の点検1M 3M- 165 -5.ピットa.環境状況 ① 漏水の有無の点検 1M 3M② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検6M 6M ※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去b.保守用停止スイッチ 作動の良否の点検 1Y 1Yc.非常止め装置 ① 取付け状態の良否の点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Y 1Yd.非常止めロープさび、捩戻り、変形及、劣化の有無並びに巻取りの良否の点検1Y 1Ye.緩衝器 ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② スプリング又はプランジャーのさびの有無の点検6M 6M③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否の点検1Y 1Yf.ガバナロープ用及びその他の張り車① 走行中に、異常音の有無の確認 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ ピット床面との隙間の適否の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yg.移動ケーブル ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことの確認1Y 1Y② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無の点検1Y 1Yh.下部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)I釣合ロープ(鎖)及び取付部取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、 劣化の有無の点検1Y 1Yj.釣合おもり底部隙間かごが最上階に着床している時の釣合おもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることの確認1Y 1Yk.タイダウンセーフティ取付け状態の良否の点検 1Y 1Yl.耐震対策 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることの確認1Y 1Y ※接触のおそれがある場合の修理6.戸開走行保護装置戸開走行保護装置(UCMP)の点検 1Y 1Y7.付加装置イ.地震時管制運転装置作動の良否の点検 1Y 1Yロ.火災時管制運転装置作動の良否の点検 1Y 1Y- 166 -ハ. 非常用発電時管制運転装置(自家発時管制運転装置)作動の良否の点検 1Y 1Yニ.停電時救出運転装置① 作動の良否の点検 1Y 1Y② バッテリー液に不足がないことの確認 3M 3Mホ. 自動放送装置 作動の良否の点検 1M 3Mヘ.監視盤・警報盤ト.群管理(1).運行状態(2).制御盤及び信号盤チ.遠隔監視装置(故障自動通報システム)① 表示灯の球切れの有無の点検② スイッチの作動の良否の点検③ 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことの確認作動の良否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検1M1Y1M1M1M1Y3M1Y3M1Y3M1Y8.その他の付加装置a.ピット冠水時管制運転装置作動の良否の点検 1Y 1Yb.閉じ込め時リスタート運転装置作動の良否の点検 1Y 1Yc.長尺物振れ管制運転装置作動の良否の点検 1Y 1Yd.緊急地震速報連動運転装置作動の良否の点検 1Y 1Ye.自動診断仮復旧運転装置作動の良否の点検 1Y 1Yf.マルチビームドアセーフティー作動の良否の点検 1M 3Mg.超音波ドアセーフティー作動の良否の点検 1M 3Mh.乗場戸遮煙構造① 作動の良否の点検 1Y 1Y② 遮煙構造の機能の確認 1Y 1Yi.かご内防犯カメラ作動の良否の点検 1Y 1Yj.かご内クーラー作動の良否の点検 1Y 1Y7.2.6 ロープ式エレベーター(機械室なし)(a) 本項は、乗用のロープ式エレベーター(機械室なし)に適用する。 (b) ロープ式エレベーター(機械室なし)の作業項目及び作業内容は、表7.2.6による。 (c) 周期A又は周期Bの適用は、特記による。 - 167 -(1) 周期A:人事院規則又は労働安全衛生法の適用を受ける場合、若しくは(2)以外の場合。 (2) 周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合(d) 備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該作業内容の周期を示し、適用は特記による。 (1) (高稼働):高稼働運転を行うエレベーター(2) (人事院):人事院規則又は労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター((b)(1)に加えて適用する)表 7.2.6 ロープ式エレベーター(機械室なし)作業項目 作業内容 周期A 周期B 備考1.機器類a.主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤① 作動の良否の点検 1M 3M② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検1Y 1Y③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・電動機主回路 ・制御回路・信号回路 ・照明回路1Y 1Y④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 6M 6M⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検 6M 6M (高稼働:3M)⑥ 制御盤内の清掃 1Y 1Y⑦ プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検6M 6Mb.制御盤カバースイッチスイッチの作動の良否の点検 1M 3Mc.巻上機 ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無の点検 1M 3M② 歯当りの良否の点検 1Y 1Y③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検1Y 1Y⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yd.電磁ブレーキ ① スリップの異常の有無の点検 1M 3M② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否の点検6M 6M③ プランジャーストロークを点検し、その良否の確認6M 6M (高稼働:3M)④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無の点検6M 6M (高稼働:3M)⑤ ブレーキライニング摩耗の有無の点検 1Y 1Y (高稼働:6M)⑥ 制動力をチェックし、その良否の点検 1Y 1Y (高稼働:6M)e.電動機 ① 作動の良否の点検 1M 3M② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検1M 3M③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否の点検1M 3M④ 電動機用冷却ファンの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y (高稼働:6M)- 168 -f.かご側調速機 ① 異常音及び異常振動の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認1Y 1Y④ エンコーダの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y (高稼働:6M)・g. 釣合おもり側調速機① 異常音及び異常振動の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認1Y 1Y④ エンコーダの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y (高稼働:6M)h.機器の耐震対策地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否の点検1Y 1Y ※措置不良の場合の修理i.かご速度検出器① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 正しく機能していることの確認 6M 6M2.かごa.運行状態 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無の点検1M 3Mb.かご室の周壁・天井及び床摩耗、さび及び腐食による劣化の有無の点検1M 3Mc.かごの戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検3M 3M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 3M 3Md.かごの戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否の点検 6M 6M② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認6M 6Me.かごの戸連動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗及び取付け状態の良否の点検1Y 1Yf.ドアレール ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無の点検 6M 6Mg.かごの戸のスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動の良否の点検 1M 3Mh.戸閉め安全装置① 戸の反転動作機能の良否の点検 1M 3M② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無の点検1Y 1Yi.かご操作盤 ① 作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 1M 3Mj.かご内位置表示灯球切れの有無の点検 1M 3Mk.外部への連絡装置① 呼出し及び通話の良否の点検 1M 3M② 装置の異常の有無の点検 1M 3M③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無の点検― 3M- 169 -l.照明 ① 球切れ及びちらつきの有無の点検 1M 3M② 照明カバーの取付け状態の良否、汚れの有無の点検1M 3Mm.換気扇及びファン① 回転状態の作動の良否の点検 1M 3M② ルーバーの汚れの有無の点検 1M 3Mn.停止スイッチ 作動の良否の点検 1M 3Mo.注意銘板の表示用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否の点検1M 3M ※表示が適当でない場合の交換p.停電灯装置 ① 点灯状態の良否の点検1M 3M② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認1Y 1Yq.各階強制停止装置作動の良否の点検 6M 6Mr.かご床先と昇降路壁の水平距離出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることの確認1Y 1Ys.光電装置 作動の良否の点検 1M 3Mt.側部救出口 施錠及びスイッチの作動の良否の点検 1Y 1Yu.専用操作盤(車いす兼用の場合に限る)① 取付け状態の良否の点検 1M 3M② 作動の良否の点検1M 3Mv.鏡及び手すり(車いす兼用の場合に限る)取付け状態の良否の点検 1M 3M ※調整不能の場合の修理w 床合せ補正装置着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることの確認1M 3M3.かごの周囲及び昇降路a.かごの上部の外観汚れの有無の点検 1M 3Mb.非常救出口 ① かご外部からの開閉の良否の点検 6M 6M② 救出ロスイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することの確認6M 6Mc.戸の開閉装置 ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検 1M 3M② 開閉機構の取付け状態の良否の点検 1Y 1Y③ 軸受の異常音及び異常温度の有無の点検 1Y 1Y④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無の点検1Y 1Y⑤ 電動機コンミュテータ、 カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無の点検1Y 1Y⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態の点検1Y 1Y⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無の点検 1Y 1Y⑨ 制御抵抗管の状態の点検 1Y 1Yd.かご上安全スイッチ及び運転装置作動の良否の点検 6M 6M- 170 -e.おもりのつり車① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yf.ガイドシュー又はローラーガイド取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検 1Y 1Yg.主索及び調速機ロープ① 摩耗及びさびの有無の点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 破断の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検1Y 1Y④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検6M 6Mh.主索の緩み検出装置作動の良否の点検 1Y 1Yi.ガイドレール及びブラケット① 取付け状態の良否の点検 1M 6M② さび、変形及び摩耗の有無の点検 1Y 1Yj.はかり装置 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことの確認1Y 1Yk.釣合おもり 取付け状態の良否の点検 6M 6Ml.釣合おもりの非常止め装置① 取付け状態の良否の点検 1Y 1Y② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Y 1Ym.上部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)n.頂部安全距離確保スイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることの確認6M 6Mo.頂部綱車 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yp.誘導板及びリミットスイッチ取付け状態の良否の点検 1Y 1Yq.中間つなぎ箱及び配管① ケーブルの取付け状態の良否の点検 1Y 1Y② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認1Y 1Yr.着床装置 作動の良否の点検 1M 3Ms.給油器 ① 給油機能の状態の点検 6M 6M② 油量の適否の点検 6M 6Mt.終端階強制減速装置作動の良否の点検 1Y 1Yu.昇降路 ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検1Y 1Y② エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検6M 6M ※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去- 171 -③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無の点検1Y 1Y④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることの確認1Y 1Y ※接触のおそれがある場合の修理4.乗場a.乗場ボタン ① 乗場呼びの作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 1M 3Mb.位置表示灯 表示灯の球切れの有無の点検 1M 3Mc.非常解錠装置 解錠に支障がないことの確認1Y 1Yd.乗場の戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検6M 6M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 3M 3Me.ドアインターロックスイッチ① 作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 6M 6Mf.ドアクローザードア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認6M 6Mg.乗場の戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否の点検 1Y 1Y② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認1Y 1Yh.乗場の戸連動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗及び取付け状態の良否の点検1Y 1Yi.ドアレール ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無の点検 6M 6Mj.光電装置など 作動の良否の点検 1M 3Mk.ブレーキ開放装置機能の良否の点検 1Y 1Y5.ピットa.環境状況 ① 漏水の有無の点検 1M 3M② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検6M 6M ※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去b.保守用停止スイッチ作動の良否の点検 1Y 1Yc.非常止め装置 ① 取付け状態の良否の点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Y 1Yd.かご下綱車 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Ye.緩衝器 ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② スプリング又はプランジャーのさびの有 6M 6M- 172 -無の点検③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否の点検1Y 1Yf.ガバナロープ用及びその他の張り車① 走行中に、異常音の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ ピット床面との隙間の適否の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yg.移動ケーブル ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことの確認1Y 1Y② 取付け状態の良否及び損傷、劣化の有無の点検1Y 1Yh.下部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)i.底部安全距離確保スイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できることの確認6M 6Mj.かご下降防止装置機能の良否の点検 1Y 1Yk.ピット冠水スイッチ作動の良否の点検 1Y 1Yl. 釣合ロープ(鎖)及び取付部取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、劣化の有無の点検1Y 1Ym. 釣合おもり底部隙間かごが最上階に着床している時の釣合おもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることの確認1Y 1Yn.耐震対策 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることの確認1Y 1Y ※接触のおそれがある場合の修理6.戸開走行保護装置表7.2.5「ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)」6.戸開走行保護装置の当該事項による。 1Y 1Y7.付加装置表7.2.5「ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)」7.付加装置の当該事項による。 8.その他の付加装置表7.2.5「ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)」8.その他の付加装置の当該事項による。 7.2.7 非常用エレベーター非常用エレベーターの作業項目及び作業内容は、表7.2.5又は表7.2.6に加え、表7.2.7による。 - 173 -表 7.2.7 非常用エレベーター作業項目 作業内容 周期 備考1.かご呼戻装置 非常用運転時は、他のエレベーターの影響を受けないことの確認1Y2.一次・消防運転非常用運転時は、他のエレベーターの影響を受けないことの確認1Y3.非常標識・表示灯表示及び点灯の良否の点検 1Y4.予備電源 異常の有無の点検 1Y5.かご上の電気設備① かご上の電気設備の水除けカバー、 水抜孔等の取付けの良否の点検1Y ※水がある場合の除去② 電線管、 ボックス等の内部の水の有無の点検1Y ※水がある場合の除去6.ピットa.ピット内のスイッチ類最下階床面以下に設けられているスイッチ類が、消防運転時に確実に切り離されることの確認1Yb.環境状態ピット内には、水に浮くものがないことの確認 3M7.中央監視室a.中央監視盤 スイッチ作動及び表示灯の点灯の良否の点検 1Yb.中央監視室との連絡装置呼出し及び通話機能に異常がないことの確認 3M7.2.8 油圧式エレベーター(間接式)(a) 本項は、乗用の油圧式エレベーター(間接式)に適用する。 (b) 油圧式エレベーター(間接式)の作業項目及び作業内容は、表7.2.8による。 (c) 周期A又は周期Bの適用は、特記による。 (1) 周期A:人事院規則又は労働安全衛生法の適用を受ける場合、若しくは(2)以外の場合(2) 周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合(d) 備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該作業内容の周期を示し、適用は特記による。 (1) (高稼働):高稼働運転を行うエレベーター(2) (人事院):人事院規則又は労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター((b)(1)に加えて適用する)表 7.2.8 油圧式エレベーター(間接式)作業項目 作業内容 周期A 周期B 備考1.機械室a.機械室への通行① 機械室への通行及び出入りに支障がないことの確認1M 3M② 出入口扉の施錠の良否の確認1M 3M- 174 -b.室内環境 ① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことの確認1M 3M② 室内又は制御盤内の温度の良否の点検 1M 3M③ エレベーターに係る設備以外のものの有無の確認3M 3Mc.消火器等 ① 出入口付近に消火器又は消火砂が設けられていることの確認1Y 1Y② 火気厳禁の表示の有無の確認 1Y 1Y ※表示が適当でない場合は交換d.主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤① 作動の良否の点検 1M 3M② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検1Y 1Y③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・電動機主回路 ・制御回路・信号回路 ・照明回路1Y 1Y④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 6M 6M⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検 6M 6M (高稼働:3M)⑥ 制御盤内の清掃 1Y 1Y⑦ プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検6M 6Me.電動機 ① 作動の良否の点検 1M 3M② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検1M 3M③ 電動機エンコーダ及びパイロットゼネレータの作動の良否の点検1M 3M④ 電動機用冷却ファンの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yf.パワーユニット① 圧力計の指示値が正常であることの確認 1M 3M② ポンプの油漏れ及び異常音、異常振動等の有無の点検1M 3M③ 駆動ベルトの張力の良否の点検 6M 6M④ 油圧タンク油量の適否及び油漏れの有無の点検3M 3M⑤ 油圧タンク内油の汚れの有無及び油温の適否の点検1Y 1Y ※汚れが著しい場合の油交換⑥ 油圧タンクの取付け状態の良否の点検 1Y 1Y⑦ 安全弁の作動の良否の点検 1Y 1Y⑧ 逆止弁の作動の良否の点検 1Y 1Y⑨ 手動下降弁の作動の良否の点検 1Y 1Y⑩ 油フィルターの汚れの有無の点検 1Y 1Y⑪ 電磁バルブの作動の良否の点検 1M 3M⑫ オイルクーラー用冷却ファンの回転状態及び冷却効果の異常の有無の点検6M 6M⑬ 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 1Y 1Y⑭ 油圧流量コントロールモーターの作動の良否の点検1Y 1Y⑮ 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の磨耗の有無の点検1Y 1Yg.圧力配管 ① 油漏れの有無及び継手部の接続の良否の点検1Y 1Y② 圧力配管の固定状態の点検 1Y 1Y- 175 -h.高圧ゴムホース油漏れの有無及び継手部の接続の良否の点検3M 3Mi.空転防止装置 規定の時間内に確実に作動することの確認1Y 1Yj.機器の耐震対策地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否の点検1Y 1Y ※措置不良の場合の修理2.かごa.運行状態 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無の点検1M 3Mb.かご室の周壁、天井及び床摩耗、さび及び腐食による劣化の有無の点検1M 3Mc.かごの戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検3M 3M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 3M 3Md.かごの戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否の点検 6M 6M② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認6M 6Me.かごの戸連動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検1Y 1Yf.ドアレール ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無の点検 6M 6Mg.かごの戸のスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動の良否の点検 1M 3Mh.戸閉め安全装置① 戸の反転動作機能の良否の点検 1M 3M② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無の点検1Y 1Yi.かご操作盤 ① 作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 1M 3Mj.かご内位置表示灯球切れの有無の点検 1M 3Mk.外部への連絡装置① 呼出し及び通話の良否の点検 1M 3M② 装置の異常の有無の点検 1M 3M③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無の点検― 3Ml.照明 ① 球切れ及びちらつきの有無の点検 1M 3M② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無の点検1M 3Mm.換気扇及びファン① 回転状態の作動の良否の点検 1M 3M② ルーバーの汚れの有無の点検 1M 3Mn.停止スイッチ 作動の良否の点検 1M 3Mo.注意銘板の表示用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否の点検1M 3M ※表示が適当でない場合の交換p.停電灯装置 ① 点灯状態の良否の点検 1M 3M② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認1Y 1Yq.各階強制停止装置作動の良否の点検 6M 6M- 176 -r.かご床先と昇降路壁の水平距離出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることの確認1Y 1Ys.光電装置 作動の良否の点検 1M 3Mt.専用操作盤(車いす兼用の場合に限る)① 取付け状態の良否の点検 1M 3M② 作動の良否の点検1M 3Mu.鏡及び手すり(車いす兼用の場合に限る)取付け状態の良否の点検 1M 3M ※調整不能の場合の修理v.床合せ補正装置着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることの確認1M 3Mw ドアゾーン行過ぎ制限装置作動の良否の点検 1Y 1Y3.かごの周囲・昇降路a.かごの上部の外観汚れの有無の点検 1M 3Mb.非常救出口 ① かご外部からの開閉の良否の点検 6M 6M② 救出ロスイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することの確認6M 6Mc.戸の開閉装置 ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検 1M 3M② 開閉機構の取付け状態の良否の点検 1Y 1Y③ 軸受の異常音及び異常温度の有無の点検 1Y 1Y④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無の点検1Y 1Y⑤ 電動機コンミュテータ、 カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無の点検1Y 1Y⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態の点検1Y 1Y⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無の点検 1Y 1Y⑨ 制御抵抗管の状態の点検 1Y 1Yd.リタイアリングカム取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無の点検6M 6Me.かご上安全スイッチ及び運転装置作動の良否の点検 6M 6Mf.ガイドシュー又はローラーガイド取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検 1Y 1Yg.主索及び調速機ロープ① 摩耗及びさびの有無の点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 破断の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検1Y 1Y④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検6M 6Mh.主索の緩み検出装置作動の良否の点検 1Y 1Y- 177 -i.ガイドレール及びブラケット① 取付け状態の良否の点検 1M 6M② さび、変形及び摩耗の有無の点検 1Y 1Yj.はかり装置 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことの確認1Y 1Yk.上部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)l.頂部安全距離確保スイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることの確認6M 6Mm.頂部綱車 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yn.誘導板及びリミットスイッチ取付け状態の良否の点検 1Y 1Yo.中間つなぎ箱及び配管① ケーブルの取付け状態の良否の点検 1Y 1Y② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認1Y 1Yp.着床装置 作動の良否の点検 1M 3Mq.給油器 ① 給油機能の状態の点検 6M 6M② 油量の適否の点検 6M 6Mr.油圧シリンダー及びプランジャー① 取付けの良否並びに油漏れ、さび、損傷等の劣化の有無の点検1Y 1Y② グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良否の点検1Y 1Ys.プランジャー離脱防止装置① 作動の良否の点検 1Y 1Y② かごを最上階より微速で上昇させ、プランジャーが離脱防止装置で停止したとき、頂部すき間が規定値以上であることの確認1Y 1Y③ プランジャーリミットスイッチの作動の良否の点検1Y 1Yt.プランジャー頂部綱車① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yu.昇降路 ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検1Y 1Y② エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検6M 6M ※エレベーターに係る設備以外のものが有る場合の撤去③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無の点検1Y 1Y④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることの確認1Y 1Y ※接触のおそれがある場合の修理- 178 -4.乗場a.乗場ボタン ① 乗場呼びの作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 1M 3Mb.位置表示灯 表示灯の球切れの有無の点検 1M 3Mc.非常解錠装置 解錠に支障がないことの確認 1Y 1Yd.乗場の戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検6M 6M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 3M 3Me.ドアインターロックスイッチ① 作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 6M 6Mf.ドアクローザードア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認6M 6Mg.乗場の戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否の点検 1Y 1Y② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認1Y 1Yh.乗場の戸連動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検1Y 1Yi.ドアレール ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無の点検 6M 6Mj.光電装置など 作動の良否の点検1M 3M5.ピットa.環境状況 ① 漏水の有無の点検 1M 3M② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検6M 6M ※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去b.保守用停止スイッチ作動の良否の点検 1Y 1Yc.非常止め装置 ① 取付け状態の良否の点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Y 1Yd.かご下綱車 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Ye.緩衝器 ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② スプリングのさびの有無の点検 6M 6Mf.かごと緩衝器との距離かごが最下階に着床しているときのかごと緩衝器との距離が、下降定格速度に応じ、基準内であることの確認1Y 1Yg.油圧シリンダー下綱車① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検1Y 1Y- 179 -④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yh.油戻し装置 ① 油漏れの有無及び作動の良否の点検 6M 6M② 油フィルターの汚れの有無の点検 1Y 1Yi.ガバナロープ用及びその他の張り車① 走行中に、異常音の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ ピット床面との隙間の適否の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yj.かご側調速機 ① 異常音及び異常振動の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認1Y 1Y④ エンコーダの回転状態の異常の有無の点検1Y 1Y⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yk.かご速度検出器① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 正しく機能していることの確認 6M 6Ml.移動ケーブル ① かごの運行時に、 揺れ及び捩れに異常のないことの確認1Y 1Y② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無の点検1Y 1Ym.下部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)n.底部安全距離確保スイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることの確認6M 6Mo.耐震対策 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることの確認1Y 1Y ※接触のおそれがある場合の修理6.付加装置表7.2.5「ロープ式エレベーター(機械室あり・マイコン制御)」8.付加装置の当該事項による。 第3節 エスカレーター7.3.1 適用(a) 本節の仕様に含まれる業務建築基準法第8条、官公法第11条及び「昇降機の適切な維持管理に関する指針」に基づく定期的な保守及び点検。 (b) 本節の仕様に含まれない業務建築基準法第12条第3項に基づく定期検査及び建築基準法第12条第4項に基づく定期点検。 これらの検査等が必要な場合は、当該法令に定めるところにより、特記により実施する。 (c) 本節は、次のエスカレーターには適用しない。 - 180 -(1) エスカレーターの種類車いす使用者用(車いす用ステップ付き)エスカレーター、螺旋形エスカレーター、中間部水平部付エスカレーター、動く歩道(ベルト式)等、構造上特殊なエスカレーター(2) 特殊用途防滴、防塵、防爆等、用途上又は構造上特殊なエスカレーター(3) 特殊環境高温、低温、多湿、塩害、ガス害、屋外等、特殊な環境に設置されたエスカレーター7.3.2 修理、取替え、交換等(a) 修理、取替え、交換等の範囲は、次による。 (1) 修理、取替え及び交換等の範囲は、エスカレーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限る。 (2) 発注者及び使用者による不注意、不適当な使用、管理等、受注者の責によらない事由によって生じた修理、取替え、交換等は除く。 (3) 表 7.3.4 の備考欄に※印を記した修理等は除く。 (b) 修理、取替え及び交換を行う項目は、表 7.3.2 の「保守契約の種別」の欄に「○」を記したものとする。 ただし、保守契約の種別に係わらず、次の項目は除く。 ①表 7.3.2 の項目以外の修理、取替え及び交換②制御盤等の一式取替え及びキャビネット取替え③電動機の一式取替え及びフレーム取替え④駆動機の一式取替え、ギヤケース、機械台及びブレーキフレーム取替え⑤乗場の乗降板及び踏段面⑥トラス及び外装板⑦意匠部分(内装板、照明器具及びランプ)の塗装、メッキ直し、取替え及び清掃⑧安全設備品(三角部保護装置、転落防止柵(進入防止板及びかけ上がり防止板)、落下防止網、注意標識、注意放送、踏段面等の注意標識、防火シャッター等連動スイッチ及びスカートガード高分子潤滑剤(滑り剤))(c) (a)及び(b)の該当項目に係る修理、取替え、交換等に伴う費用は、受注者の負担とする。 (d) 受注者は、エスカレーターの保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストックと、安定供給を行うものとする。 (e) 本節の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引取るものとし、速やかに搬出する。 - 181 -表 7.3.2 修理、取替え及び交換等の範囲区分修理の対象(装置名)修理、取替え及び交換等項目 保守契約の種別フルメンテナンス契約POG契約機械室受電盤・制御盤 リレーコイル取替え ○リレー取替え ○電磁接触器接点(リード線含む)取替え ○ヒューズ類交換 ○ ○半導体、プリント基板取替え ○NFブレーカ取替え ○駆動機各軸受ベアリング取替え ○ギヤ油取替え ○補充用ギヤ油 ○ ○オイルシール取替え ○ギヤ歯当り調整 ○ブレーキ コイル取替え ○ライニング取替え ○電動機 各軸受ベアリング取替え ○電動機巻線絶縁処理 ○駆動ベルト取替え ○軸受グリスアップ ○ ○駆動鎖装置 駆動鎖取替え ○駆動スプロケット取替え ○駆動鎖安全スイッチ取替え ○踏段駆動及び従動装置 軸受ベアリング取替え ○踏段鎖安全スイッチ取替え ○乗降口手すり 補修及び取替え ○くし くし交換 ○ ○操作・安全スイッチ 手すり入込み口スイッチ取替え ○非常停止スイッチ取替え ○中間部踏段 前輪ローラ取替え ○後輪ローラ取替え ○前輪軸取替え ○踏段鎖 踏段鎖取替え ○手すり駆動装置 手すり駆動鎖取替え ○駆動プーリ軸受ベアリング取替え(注1) ○駆動プーリゴムリング取替え(注1) ○アイドルスプロケット取替え ○駆動・従動ローラ取替え(注2) ○ゲートローラ取替え ○ガイドローラー取替え ○トラス内各機器 各踏段レール修正及び取替え ○安定器取替え(注3) ○スカートガード安全装置取替え ○踏段異常検出装置取替え ○ケーブル、配線類取替え ○(注1)手すり駆動方式が、プーリ式の場合の修理又は取替え項目(注2)手すり駆動方式が、挟圧式の場合の修理又は取替え項目(注3)当該装置がある場合に限る- 182 -7.3.3 故障時等の対応受注者は、24時間出動体制を整え、不時の故障や事故に対し、最善の手段で対処する。 受注者は、故障、災害等により、機能停止が生じた場合は、施設管理担当者からの連絡を受け、可能な限り速やかに適切な措置を講じるよう努める。 出動依頼から受注者が到着するまでの目標時間について、受注者の定めがある場合は、それによる。 7.3.4 エスカレーターエスカレーターの作業項目、作業内容及び周期は表7.3.4によるものとし、周期は専門技術者が現地で直接実施する点検の周期とする。 表 7.3.4 エスカレーター作業項目 作業内容 周期 備考1.機械室a.室内環境 ① 温湿度の良否の点検 1M② 漏水及び汚れの有無の点検 1Mb.受電盤及び制御盤① 作動の良否の点検 1M② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検1Y③ 次に示す回路の絶縁抵抗及び電圧を測定し、その良否の確認・電動機主回路 ・制御回路・信号回路 ・照明回路1Y④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 1M⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検 1M⑥ 制御盤内の清掃 1Y⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検3Mc.駆動機 ① 潤滑状態・潤滑油量の良否及び油漏れの有無の点検1M② 歯当りの良否の点検 1Y③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1M④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y⑤ 駆動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否の点検1Yd.電磁ブレーキ ① 積載荷重を作用させない場合に、上昇時の踏段の停止距離が規定値以内で作動することの確認1M② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否の点検1M③ プランジャーストロークを点検し、その良否の確認3M④ ブレーキスイッチの接点の脱落、荒損及び摩耗の有無の点検6M⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無の点検 1Ye.電動機 ① 作動の良否の点検 1M② 異常音、異常振動及び温度異常の有無の点検 3M③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否の点検6M- 183 -④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Yf.駆動ベルト ① ベルトの張力の良否の点検 6M② ベルトの油付着及び亀裂の有無の点検 6Mg.駆動鎖安全スイッチ① 作動の良否の点検 1Y② 取付け状態の良否の点検 1Yh.駆動鎖装置 ① 鎖の発錆、伸び、劣化等の有無及び潤滑状態の良否の点検1Y② 鎖への注油の実施 1M③ 鎖の張力の良否の点検 1Y④ 切断停止装置のレバーが容易に作動し、安全に運転を停止することの確認1Yi.踏段鎖安全スイッチ① 作動の良否の点検 1Y② 取付け状態の良否の点検 1Yj.踏段駆動及び従動装置① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1M② 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Yk.鎖給油装置 ① 作動の良否の点検 1M② 油タンクの油量の良否の点検1M2.乗降口a.運転状態 ① 起動・停止時の衝撃及び運行時の異常音、異常振動等の有無の点検1M② 停止時の停止距離の異常の有無の点検 1Mb.くし 取付け状態の良否及び歯の欠損の有無の点検 1Mc.くしと踏段のかみあいかみ合いの良否及び踏み段案内ローラの異常音の点検1Yd.手すり ① 汚れ及び損傷の有無の点検 1M② 手すりと踏段が同一速度で昇降することの確認1M③ 下降運転中、上部乗場で規定の人力で水平方向へ引っ張っても手すりが停止しないことの確認6Me.インレットガードガードの良否の点検 1Mf.非常停止スイッチ① 作動の良否の点検 3M② スイッチの周囲に操作に支障となる障害物がないことの確認1M ※障害物がある場合の撤去g.手すり入込み口スイッチ① スイッチの作動の良否の点検 3M② 手すり入込み口保護装置の取付けの良否の点検6Mh.操作盤 ① 操作スイッチ類の作動の良否の点検 3M② ブザー鳴動の良否の点検 3Mi.自動運転装置 ① 作動の良否の点検 1M② センサー部の取付け状態の良否、汚れの有無の点検1Yj.転落防止柵(進入防止板・かけ上がり防止板)取付け状態の良否の点検 1Mk.注意標識 注意表示板・ステッカーの汚れ、破損及び剥がれの有無の点検1Ml.注意放送注意放送の音量及び内容の点検 1M- 184 -m.防火シャッター等連動スイッチ作動の良否の点検 1Y ※作動不良の場合の調整3.中間部a.内側板(強化ガラス・パネル・スカートガード)① 取付け状態の良否の点検 1M② ひび割れ及び欠損の有無の点検 1Mb.踏段ライザー ① 踏段面の欠損、異常音等の有無及び走行状態の良否の点検1M ※欠損がある場合の修理又は交換)② 取付け状態の良否の点検 1Mc.踏段面等の注意標識汚れの有無を点検し、注意標識表示が明瞭であることの確認1M ※汚れがある場合又は表示が明瞭でない場合の清掃又は修理若しくは交換d.踏段鎖 ① 鎖の発錆、伸び及び摩耗の有無の点検 1Y② 潤滑状態の良否の点検 1Y③ 注油の実施 1M④ 張力の良否の点検 1Ye.踏段異常検出装置作動の良否の点検 1Yf.踏段レール ① 取付け状態の良否の点検 1Y② さび、摩耗等の有無及び潤滑の良否の点検 1Yg.踏段とスカートガードの隙間① 擦過音の有無の点検 1M② 踏段相互間及びスカートガードと踏段の隙間が全長にわたって規定値内にあることの確認1Y③ 高分子系潤滑剤のすべり効果の有無の確認 1Mh.踏段 ① 踏段各部の固定ボルトの緩みの有無の点検 1Y② ローラゴムの剥離、亀裂等の劣化の有無の点検 1Y③ 踏段ブラケットの亀裂の有無の点検 1Yi.手すり駆動プーリ及びローラ① 摩耗の有無の点検 1Y② 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Yj.手すり駆動鎖装置① 異常音及び異常振動の有無の点検 6M② 鎖のさび等の有無及び潤滑状態の良否の点検 6M③ 鎖の張力の良否の点検 6M④ 歯車の磨耗の有無の点検 1Y⑤ 歯車軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 1Y⑥ 各すべり軸受・支点部又は転がり軸受部への給油の実施1Yk.照明 ① 球切れ又はちらつきの有無の点検 1M ※球切れ又はちらつきがある場合の交換② 安定器の異常及び劣化の有無の点検 1Yl.スカートガード安全装置作動の良否の点検 3Mm.ケーブル及び配線類ケーブル及び配線の劣化の有無の点検 1Y- 185 -n.三角部保護装置取付け状態の良否の点検 1M ※取付け不良の場合の修理o.落下防止網 取付け状態の良否の点検 1M ※取付け不良の場合の修理第4節 小荷物専用昇降機7.4.1 適用(a) 本節の仕様に含まれる業務建築基準法第8条、官公法第11条及び「昇降機の適切な維持管理に関する指針」に基づく定期的な保守及び点検。 (b) 本節の仕様に含まれない業務建築基準法第12条第3項に基づく定期検査及び建築基準法第12条第4項に基づく定期点検。 なお、これらの検査等が必要な場合は、当該法令に定めるところにより、特記により実施する。 (c) 本節は、次の小荷物専用昇降機には適用しない。 (1) 小荷物専用昇降機の種類自動開閉装置が付いている、速度30m/minを超える、 積載量200kgを超える等、用途上又は構造上特殊な小荷物専用昇降機(2) 特殊用途防滴、防塵、防爆等、用途上又は構造上特殊な小荷物専用昇降機(3) 特殊環境高温、 低温、 多湿、 塩害、 ガス害、 屋外等、特殊な環境に設置した小荷物専用昇降機7.4.2 修理、取替え、交換等(a) 修理、取替え及び交換の範囲は、次による。 (1) 修理、取替え及び交換の範囲は、小荷物専用昇降機を通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限る。 (2) 発注者及び使用者による不注意、不適当な使用及び管理等、受注者の責によらない事由によって生じた修理、取替え、交換等は除く。 (3) 表 7.4.4の備考欄に※印を記した修理等は除く。 (b) 修理又は取替えの項目は、表7.4.2の「保守契約の種別」の欄に「○」を記したものとする。 ただし、保守契約の種別に係わらず、次の項目は除く。 ① 表 7.4.4 の項目以外の修理、取替え及び交換② 巻上機の一式取替え及びギヤケース取替え③ 電動機の一式取替え及びフレーム取替え④ 制御盤等の一式取替え及びキャビネット取替え- 186 -⑤ 意匠部品(かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷居、乗場戸及び三方枠)の塗装、メッキ直し、取替え又は清掃(c) (a)及び(b)の該当項目に係る修理、取替え及び交換に伴う費用は、受注者の負担とする。 (d) 受注者は、小荷物専用昇降機の保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストックと、安定供給を行うものとする。 (e) 本節の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引取るものとし、速やかに搬出する。 表 7.4.2 修理、取替え及び交換の範囲区分修理の対象(装置名)修理、取替え及び交換項目 保守契約の種別フルメンテナンス契約POG契約機械室制御盤 リレー取替え ○ヒューズ類交換 ○ ○電動機 電動機巻線絶縁処理 ○各軸受ベアリング取替え ○巻上機 ギヤ歯当り調整 ○各軸受ベアリング取替え ○綱車取替え ○ギヤ油取替え ○オイルシール取替え ○ブレーキ ライニング取替え ○ブレーキ分解手入れ・オーバーホール 〇かごかごの戸 駆動ロープ取替え(注) ○スイッチ取替え(注)○かご上戸の開閉装置 駆動モータベアリング取替え(注) ○スイッチ取替え(注) ○ガイドシュー ガイドシュー取替え ○出し入れ口戸廻り 駆動ロープ取替え ○ドアインターロックスイッチ取替え ○操作盤押ボタン 押ボタンスイッチ取替え ○かご位置表示ランプ(発光ダイオード除く)交換○ ○昇降路・ピットかご・おもり吊り車 かご吊り車ベアリング取替え(注) ○おもり吊り車ベアリング取替え(注) ○主ロープ 主ロープ切詰め・取替え ○移動ケーブル 移動ケーブル取替え(注) ○かご下機器 かご下ガイドシュー取替え ○その他 補充用油脂類(ギヤ油、マシン油、グリース類)○ ○(注)当該装置がある場合に限る。 - 187 -7.4.3 故障時等の対応受注者は、24時間出動体制を整え、不時の故障や事故に対し、最善の手段で対処する。 受注者は、故障、災害等により、機能停止が生じた場合は、施設管理担当者からの連絡を受け、可能な限り速やかに適切な措置を講じるよう努める。 出動依頼から受注者が到着するまでの目標時間について、受注者の定めがある場合は、それによる。 7.4.4 小荷物専用昇降機小荷物専用昇降機の作業項目及び作業内容は表7.4.4によるものとし、周期は専門技術者が現地で直接実施する点検の周期とする。 表 7.4.4 小荷物専用昇降機作業項目 作業内容 周期 備 考1.機械室a.機械室への通行① 機械室への通行及び出入り、点検口の開閉に支障がないことの確認1M② 出入口扉及び点検口の施錠の良否の確認 1Mb.室内環境 ① 室内の清掃及び小荷物専用昇降機の機能上又は保全の実施上支障のないことの確認1M② 室内又は制御盤温度の良否の点検 1M③ 小荷物専用昇降機に係る設備以外のものの有無の確認3Mc.主開閉器、受電盤及び制御盤① 作動の良否の点検 1M② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検1Y③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・電動機主回路 ・制御回路・信号回路1Y④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 6M⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検 6M⑥ 制御盤内の清掃 1Y⑦ プリント板汚れ、冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検6Md.巻上機 ① 減速歯車の潤滑状態の良否及び油漏れの有無の点検1M② 歯当りの良否の点検 1Y③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1M④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検1Y⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Ye.電磁ブレーキ ① スリップの異常の有無の点検 1M② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否の点検6M③ プランジャーストロークを点検し、その良否の確認1Y④ ブレーキスイッチの接点の脱落、荒損及び摩耗の有無の点検1Y- 188 -⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無の点検 1Yf.そらせ車 ① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否の点検3M② 回転状態の異常の有無の点検 1M③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Yg.電動機 ① 作動の良否の点検 1M② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検 1M③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータ回転状態の異常の有無の点検1M④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Yh.主索の緩み検出装置 作動の良否の点検1Y2.かごa.運転状態 着床段差及び異常音の有無の点検 1Mb.かご室の周壁、天井及び床変形、摩耗、腐食等の有無の点検 1M ※劣化がある場合の修理又は交換c.かごの戸、ロープ及びレール① 戸、枠の摩耗、変形、さび等の有無及び取付け状態の良否の点検1M② 戸の開閉状態の良否の点検 1M③ レールの給油及び摩耗状態の良否の点検 6M④ 連動ロープのテンション状態及び破断、摩耗及び取付け状態の良否の点検1Y⑤ ドアプーリの摩耗及び取付け状態の良否の点検1Yd.かごの戸スイッチ① 作動の良否の点検 3M② 取付け状態の良否の点検 3Me.安全棒 安全棒機構・スイッチの作動状態の良否の点検 1M ※調整不能の場合の修理又は部分交換f.注意銘板の表示搭乗禁止、積載量の標識の有無及び汚れの有無、表示が明瞭であることの確認1M ※汚れがある場合又は表示が明瞭でない場合の清掃又は交換g.2方向同時開放警告装置作動の良否の点検 1Mh.ガイドシュー 取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検1Y3.各階出し入れ口a.各階出し入れ口の戸及び枠① 戸、枠の摩耗、変形、さび等の有無及び取付け状態の良否の点検1M ※劣化がある場合又は取付け不良の場合の交換② 戸の開閉状態の良否の点検 1M③ レールの給油及び摩耗状態の良否の点検 6M④ 連動ロープのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検1Y⑤ ドアプーリの摩耗及び取付け状態の良否の点検1Y- 189 -⑥ ドア用バランスウェート・ストッパーの取付け状態の良否の点検1Yb.操作盤 ① 作動の良否の点検 1M② 取付け状態の良否の点検 1Mc.走行停止ボタン(スイッチ)作動の良否の点検 1Md.位置表示灯 表示灯の球切れの有無の点検 1Me.信号装置(インターホン)呼出し及び通話状態の良否の点検 1Mf.ドアインターロックスイッチ① 作動の良否の点検 1M② 取付け状態の良否の点検 6Mg.錠外し装置 作動の良否の点検 1Yh.注意銘板の表示搭乗禁止、積載量の標識の有無及び汚れの有無並びに表示が明瞭であることの確認1M ※汚れがある場合又は表示が明瞭でない場合の清掃又は交換i.戸開放防止ブザー作動の良否の点検 1Y4.かごの周囲及び昇降路a.保守用停止スイッチ作動の良否の点検 1Yb.かごの上部の外観汚れの有無の点検 3Mc.かごつり車及びおもりのつり車① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Yd.ガイドシュー 取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検 1Ye.主索 ① 破断、摩耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることの確認1Y② 取付け状態の良否及びダブルナット並びに割ピンの劣化の有無の点検1Y③ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検1Yf.ガイドレール及びブラケット① 取付け状態の良否の点検 1Y② さび、変形及び摩耗の有無の点検 1Yg.釣合おもり 取付け状態の良否の点検 1Yh.釣合おもりの非常止め装置① 取付け状態の良否の点検 1Y② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Yi.上部リミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 1Y② 作動の良否の点検 6Mj.誘導板及びリミットスイッチ取付け状態の良否の点検 1Yk.中間つなぎ箱及び配管① ケーブルの取付け状態の良否の点検1Y- 190 -② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認1Yl.着床装置 作動の良否の点検 1Mm.給油器 ① 給油機能の状態の点検 6M② 油量の適否の点検 6Mn.昇降路 ① 小荷物専用昇降機に係る設備以外のものの有無の点検6M② 昇降路の亀裂及び損傷、汚れの有無の点検 1Y③ 頂部すき間が少なく、かごが障害物に接触しないことの確認1Y5.ピットa.環境状況 ① 漏水の有無の点検 6M② 汚れ及び小荷物専用昇降機に係る設備以外のものの有無の点検6M ※汚れ又は小荷物専用昇降機に係わる設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去b.保守用停止スイッチ 作動の良否の点検 1Yc.非常止め装置 ① 取付け状態の良否の点検 1Y② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Yd.釣合おもり底部すき間最上階に停止時すき間に余裕があることの確認 1Ye.緩衝器 ① 取付け状態の良否の点検 1Y② スプリングのさびの有無の点検 1Yf.移動ケーブル ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことの確認1Y② 取付け状態の良否及び損傷、 劣化の有無の点検 1Yg.下部リミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 1Y② 作動の良否の点検 6M第5節 機械式駐車設備7.5.1 二段方式機械式駐車装置(a) 機械式駐車設備は、駐車場法(昭和32年法律第106号)及び「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」(平成30年7月13日国土交通省公表)(以下「機械式駐車設備維持管理指針」という。)に基づく定期的な保守及び点検を適切に実施する。 (b) 本節は、自動車駐車場に設置する機械式駐車装置で、地上二段方式及びピット二段昇降式のものに適用する。 (c) 二段方式機械式駐車装置の作業項目及び作業内容は、表7.5.1による。 表7.5.1二段方式機械式駐車装置作業項目 作業内容 周期 備考1.安全装置関係1 安全装置a 起動及び起動制御b 非常停止c 検知装置及びインタロックd 自動車の停止位置規制「機械式駐車設備維持管理指針」による。 1M1M1M3M- 191 -e 機械式駐車装置及び自動車の保護装置f 視覚シグナル及び聴覚シグナルg 検知装置及び検知装置のインタロックh 降下制限装置3M1M3M1M2.乗降領域関係1 乗降領域2 制限事項及び注意銘板3 囲い1M1M1Y3.制御・操作盤関係1 制御盤a 受電盤、制御盤b 操作盤c 配線及び配管d 各回路の絶縁6M1M1Y6M4.駆動装置関係1 電動装置a 電動機b ブレーキ装置c 継手・軸受けd 減速装置e 伝達装置1M1M3M1M1M5.昇降搬送装置関係1 昇降搬送装置a 昇降搬送装置b カウンタウエイトc チェーンd ワイヤロープe スプロケット、シーブ及びドラムf ワイヤロープの外れ止め装置1M6M3M3M3M3M屋外は1M屋外は1M屋外は1M6.横行・縦行・旋回装置関係1 横行・縦行・旋回装置a 横行・縦行・旋回装置b チェーンc スプロケット3M3M3M屋外は1M屋外は1M屋外は1M7.搬器関係1 搬器3M8.扉関係1 扉a 扉b チェーンc ワイヤロープd スプロケット、シーブ及びドラムe ワイヤロープの外れ止め装置1M3M3M3M3M屋外は1M屋外は1M屋外は1M屋外は1M9.油圧装置関係1 油圧装置a 油圧パワーユニットb 停止装置1M1M- 192 -c 油圧シリンダd 圧力配管及び高圧力ゴムホースe 自然降下保護装置3M3M1M屋外は1M屋外は1M10.遠隔監視関係1 遠隔監視6M11.その他1 駐車装置の構造部a 共通事項2 自動確認運転調整1M1M第8章 工作物・外構等第1節 一般事項8.1.1 適用本章は、工作物及び外構等の点検・保守に関する業務に適用する。 第2節 工作物8.2.1 鉄塔鉄塔(タラップ、ラック、デッキ、手すり等の金物類を含む)の作業項目及び作業内容は、表8.2.1による。 表8.2.1 鉄塔(タラップ、ラック、デッキ、手すり等の金物類を含む)作業項目 作業内容 周期 備考1.基礎部(鉄筋コンクリート)① ひび割れ、欠損、さび汁、エフロレッセンス、はらみ及び剥落の有無の点検。 認められた場合は、安全に作業できる範囲をテストハンマー等で軽打を行い、浮き及び剥離の範囲の確認1Y [12条点検]② 異常なたわみ及びそりの有無の点検 1Y [12条点検]2.鉄骨部 ① 部材及び溶接部のひび割れ、変形、さび及び腐食の有無の確認1Y [12条点検]② 塗装及び表面処理の劣化の有無の確認 1Y③ ボルト、ターンバックル等の緩みの有無の確認 1Y [12条点検]④ 異常なたわみ、そり及び異常振動の有無の点検 1Y [12条点検]⑤ タラップ等の附属物のがたつき、破損及び腐食の有無の点検並びに落下のおそれがないことの点検1Y- 193 -8.2.2 設備架台・囲障設備架台(デッキ、手すり等)・囲障(フェンス等)の作業項目及び作業内容は、表8.2.2による。 表8.2.2 設備架台(デッキ、手すり等)・囲障(フェンス等)作業項目 作業内容 周期 備考1.基礎部(鉄筋コンクリート)① ひび割れ、欠損、さび汁、エフロレッセンス、はらみ及び剥落の有無の点検。 認められた場合は、安全に作業できる範囲をテストハンマー等で軽打を行い、浮き及び剥離の範囲の確認1Y [12条点検]② 異常なたわみ及びそりの有無の点検 1Y [12条点検]2.鉄骨部 ① 部材及び溶接部のひび割れ、変形、さび及び腐食の有無の確認1Y [12条点検]② 塗装及び表面処理の劣化の有無の確認 1Y③ ボルト、ターンバックル等の緩みの有無の確認 1Y [12条点検]④ 異常なたわみ、そり及び異常振動の有無の点検 1Y [12条点検]⑤ タラップ等の附属物のがたつき、破損及び腐食の有無並びに落下のおそれがないことの点検1Y8.2.3 煙突煙突(タラップ等の金物類を含む)の作業項目及び作業内容は、表8.2.3による。 表8.2.3 煙突(タラップ等の金物類を含む)作業項目 作業内容 周期 備考1.コンクリート造① ひび割れ、欠損、さび汁、エフロレッセンス、はらみ及び剥落の有無の確認。 認められた場合は、安全に作業できる範囲をテストハンマー等で軽打を行い、浮き及び剥離の範囲の確認1Y [12条点検]② 異常なたわみ及びそりの有無の点検 1Y③ 煙突下部の断熱材の堆積物の有無を点検1Y2.鉄骨造 ① 部材及び溶接部のひび割れ、変形、さび及び腐食の有無の確認1Y [12条点検]② 塗装及び表面処理の劣化の有無の確認 1Y③ ボルト、ターンバックル等の緩みの有無の確認 1Y④ 異常なたわみ、そり及び振動の有無の点検 1Y⑤ タラップ等の附属物のがたつき、破損及び腐食の有無並びに落下のおそれがないことの点検1Y8.2.4 擁壁擁壁の作業項目及び作業内容は、表8.2.4による。 表8.2.4 擁壁作業項目 作業内容 周期 備考擁壁 ① ひび割れ、欠損、さび汁、エフロレッセンス、はらみ及び剥落の有無の確認。 認められた場合は、安全に作業できる範囲をテストハンマー等で軽打を行い、浮き及び剥離の範囲の確認1Y [12条点検]② 異常なたわみ、そり及び振動の有無の点検 1Y③ 水抜き孔のつまりの有無の点検 1Y [12条点検]④ 擁壁の天端の状態の点検 1Y- 194 -第3節 外構8.3.1 敷地(a) 敷地の作業項目及び作業内容は、表8.3.1による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表8.3.1 敷地作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.地盤面(舗装部分を除く)① ひび割れ、段差、不陸、陥没等の有無の点検1Y 3Y [12条点検]② 歩行部の排水状況(水溜りの有無)の点検 1Y 3Y2.歩道、玄関ポーチ、駐車場及び敷地内通路人及び車両の安全かつ円滑な進行又は物品の安全かつ円滑な運搬に支障を及ぼすおそれがある亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食の有無について点検1Y 3Y3.アスファルト舗装・コンクリート舗装① ひび割れ、段差、不陸、陥没等の有無の点検1Y 3Y② 歩行部の排水状況(水溜りの有無)の点検1Y 3Y4.コンクリート平板舗装・インターロッキングブロック舗装・縁石等① ひび割れ、欠け、不陸、あばれ、がたつき及び陥没の有無の点検1Y 3Y② 歩行部の排水状況(水溜りの有無)の点検 1Y 3Y5.視覚障害者誘導用ブロック① ぐらつき、浮き、欠け及び剥離の有無の点検1Y 3Y② 汚れ等によりブロックの輝度比、視認性が損なわれていないかの確認1Y 3Y6.その他附属物 案内表示等の敷地内に設置されている附属物のぐらつき、汚れ、さび、腐食等の有無の点検1Y 3Y8.3.2 へい(a) へいの作業項目及び作業内容は、表8.3.2による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表8.3.2 へい作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考へい(コンクリート造・補強コンクリートブロック造・組積造等)① へいと周辺地盤との相対的な沈下及び浮上の有無の点検1Y 3Y [12条点検]② へいの傾斜の状態の良否の点検 1Y 3Y [12条点検]③ ひび割れ、エフロレッセンス、浮き、はらみ、剥離及び剥落の有無の点検1Y 3Y [12条点検]④ 異常なたわみ及びそりの有無の点検 1Y 3Y [12条点検]⑤ フェンス等の附属物のがたつき、破損及び腐食の有無並びに落下のおそれがないことの点検1Y3Y- 195 -8.3.3 門(a) 門の作業項目及び作業内容は、表8.3.3による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表8.3.3 門作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考門 ① 作動状態の良否及び損傷の有無の点検 1Y 3Y② さび及び腐食の有無の点検 1Y 3Y③ 取付け状態の良否の点検 1Y 3Y8.3.4 排水桝・マンホール・側溝・街きょ(a) 排水桝・マンホール・側溝・街きょの作業項目及び作業内容は、表8.3.4による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表8.3.4 排水桝・マンホール・側溝・街きょ作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考排水桝・マンホール・側溝・街きょ① 排水状態の良否の点検 6M 3Y [12条点検]② 側溝及び街きょの破損の有無の点検 6M 3Y③ 排水桝と建物及び周辺地盤との相対的な沈下並びに浮上の有無の点検1Y 3Y④ 排水桝と排水管との接続部分のずれ及び損傷の有無の点検1Y 3Y⑤ 排水桝及びマンホールの蓋の破損の有無の点検1Y 3Y⑥ 排水桝、マンホール及び蓋に附属する金物の取付け状態の良否、さび及び腐食の有無の点検1Y 3Y第4節 植栽・緑地8.4.1 植栽・緑地植栽・緑地の作業項目及び作業内容は、表8.4.1による。 表8.4.1 植栽・緑地作業項目 作業内容 周期 備考1.樹木の活力度 ① 枝折れ、枝枯れの有無の点検 1Y ・春又は秋に実施。 ② 葉色及び葉の大きさに異常の有無の点検 1Y ・春又は秋に実施。 ③ 倒木及び落枝の可能性の有無の点検 1Y ・台風シーズン前の実施が望ましい。 ④ 樹木による走行障害の点検 1Y ・春又は秋に実施。 2.芝生の活力度 ① 淡黄色部分又は裸地部分の有無の点検 1Y② 水はけの状態の点検 1Y③ 刈り込み状態の点検 1Y3.病害虫 ① 病害及び虫害の症状の有無の確認 1Y② 木の根元のキノコ発生の有無の確認 1Y4.緑地空間の維持① 枝葉による建物等への支障の有無の確認② 樹姿の状態が良好であることの確認1Y1Y- 196 -8.4.2 屋上緑化システム(a) 屋上緑化システムの作業項目及び作業内容は、表8.4.2による。 (b) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。 なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。 表8.4.2 屋上緑化システム作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.防水層及び排水① 防水層に植物根の侵入等による損傷の兆候の有無の点検3M 1Y② 排水溝、ドレンに植栽土、枯葉等の堆積等がないことの点検3M 1Y2.植栽の活力度 ① 生育不良、枯損及び病害虫の兆候の有無の点検3M 1Y② 植栽以外の雑草の生育の有無の点検 3M 1Y3.灌 水灌水設備及び散水設備の損傷の有無及び作動状態の点検3M 1Y- 197 -第3編 運転・監視及び日常点検・保守第1章 一般事項第1節 一般事項1.1.1 適用本編は、第1編と併せ、中央監視制御装置がある建築物等において常駐して実施する運転・監視及び日常点検・保守に関する業務に適用する。 1.1.2 業務の条件(a) 年間における業務を行わない日は、特記による。 (b) 施設の冷暖房の時期及び始業終業時間又は設備運転時間は、特記による。 (c) 電算室等特別な空調を必要とする室は、その条件を含めて特記による。 1.1.3 施設情報の把握第1編 第1章1.2.1「業務計画書」、1.2.2「作業計画書」の作成及び業務の実施は、次の事項を十分把握して行うものとする。 (1) 入居官署の施設運営に関すること(2) 設備機器の設置年及び運転時間に関すること(3) 施設の行事に関すること(4) 設備系統図に関すること1.1.4 運転・監視の範囲運転・監視の範囲は、次による。 ただし、業務における運転・監視の対象設備等の範囲は、特記による。 (1) 設備機器の起動・停止の操作(2) 設備運転状況の監視又は計測・記録(3) 室内温湿度管理と運転条件の変動に対応した機器の制御、設定値調整(4) 省エネルギー運転(5) 季節運転切替え、本予備機運転切替え(6) 運転時間に基づく設備計画保全の把握(7) その他特記で定めた事項1.1.5 日常点検の範囲(a) 日常点検の対象部分、数量等は、特記による。 - 198 -(b) 電気室、機械室等の主要な設備機器の設置場所は、1日1回巡視して機器等の異常の有無を点検する。 なお、定められた対象部分以外であっても、異常を発見した場合には施設管理担当者に報告する。 (c) 点検に使用する脚立等は受注者の負担とする。 ただし、高所作業に必要な足場等(作業床高さ2m以上)は、特記による。 1.1.6 保守の範囲運転・監視及び日常点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (1) 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃(2) 取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整(3) ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め(4) 次に示す消耗部品の交換及び補充① 潤滑油、グリス、充填油等② ランプ類、ヒューズ類③ パッキン、Oリング類④ 精製水の補充⑤ フィルター類(5) 接触部分、回転部分等への注油(6) 軽微な損傷がある部分の補修(7) 塗料、その他の部品補修(タッチペイント)、その他これらに類する作業(8) 消耗品の在庫管理(9) 保守で生じた発生材の分別及び指示された場所での保管(10) その他特記で定めた事項1.1.7 運転・監視及び日常点検・保守の実施本編各章に定めるところにより運転・監視及び日常点検を適正に行い、必要に応じて、保守の措置を講ずる。 1.1.8 周期の表記点検、確認等の周期の表記は、次による。 (1)「2H」は、2時間ごとに行うものとする。 (2)「4/D」は、1日に4回行うものとする。 (3)「1D」は、1日ごとに行うものとする。 (4)「1W」は、1週ごとに行うものとする。 (5)「2/M」は、1月に2回行うものとする。 - 199 -(6)「1M」は、1月ごとに行うものとする。 (7)「2M」は、2月ごとに行うものとする。 (8)「3M」は、3月ごとに行うものとする。 1.1.9 支給材料保守に用いる次の消耗品、附属品等は、特記がある場合を除き、支給材料とする。 (1) ランプ類(照明用ランプ、表示灯を含む)(2) ヒューズ類(3) パッキン、Oリング類(4) 蓄電池用精製水(5) 発電機用燃料(オイルを含む)(6) フィルター類(7) 乾電池類(8) 塗料(タッチペイント)1.1.10 定期点検時の立会い業務関係者は、別契約の関連業者が行う定期点検に立会う。 1.1.11 運転・監視の記録及び報告(a) 日常業務における業務日誌を作成し、記録整理する。 (b) 運転・監視の業務の記録には、次の事項を記載する。 (1) 記録者(2) 機器の運転開始時刻及び終了時刻(3) 熱源機器運転中の外気温湿度(4) 電気、ガス、油、水道、下水道等の光熱水の使用量(5) その他本編に定める項目(c) 業務の報告は、施設管理担当者との協議による。 なお、業務において、正常でないことが認められた場合は、直ちに施設管理担当者に報告する。 1.1.12 臨機の措置等(a) 災害発生に対する措置について、施設管理担当者と協議の上、次の事項をまとめた防災マニュアルを作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。 (1) 緊急事態への準備(2) 緊急事態発生後の対応(3) 業務の早期復旧- 200 -(b) 災害発生に伴う重大な危険が認められる場合は、直ちに必要な措置を講じるものとする。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 3Yg.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。 ・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 1Y2.2.2 事務室(a) 事務室(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.2(A)による。 (b) 事務室(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.2(B)による。 表2.2.2(A) 事務室(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。 1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。 1Db.繊維床 除塵 表2.1.3の1.「除塵」aによる。 1Dc.木製床 除塵 表2.1.4の1.「除塵」aによる。 1D拭き 表2.1.4の2.「拭き」による。 1D2.床以外の清掃a.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 1D表2.2.2(B) 事務室(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 洗浄① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。 ② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。 1M3Y補修 表2.1.1の3.「補修」による。 特記b.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。 1Yc.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。 1M2.床以外の清掃- 230 -a.窓ガラス(内部)洗浄次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 2Mb.照明器具(蛍光灯)拭き 次の作業を行う。 ・洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 1Yc.照明器具(LED灯)拭き 次の作業を行う。 ・管球(ライトバー)を取り外し、本体を乾拭きする。 ・器具側については、電極部分は乾拭きを実施し、その他の部分は洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 3Yd.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。 ・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 1Ye.ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。 1Y2.2.3 会議室(a) 会議室(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.3(A)による。 (b) 会議室(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.3(B)による。 表2.2.3(A) 会議室(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。 1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。 1Db.繊維床 除塵 表2.1.3の1.「除塵」aによる。 1Dc.木製床 除塵 表2.1.4の1.「除塵」aによる。 1D拭き 表2.1.4の2.「拭き」による。 1D2.床以外の清掃a.ごみ箱ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 1Db.什器備品 拭き タオルで水拭きする。 汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 1D- 231 -c.窓台 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 1D拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 1D表2.2.3(B) 会議室(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床洗浄① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。 ② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。 2M3Y補修 表2.1.1の3.「補修」による。 特記b.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。 1Yc.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。 1M2.床以外の清掃a.窓ガラス(内部)洗浄次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 2Mb.照明器具(蛍光灯)拭き次の作業を行う。 ・洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 1Yc.照明器具(LED灯)拭き 次の作業を行う。 ・管球(ライトバー)を取り外し、本体を乾拭きする。 ・器具側については、電極部分は乾拭きを実施し、その他の部分は洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 3Yd.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。 ・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 1Ye.ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。 1Y2.2.4 廊下・エレベーターホール(a) 廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.4(A)による。 (b) 廊下・エレベーターホール(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.4(B)による。 - 232 -表2.2.4(A) 廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。 1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。 1Db.硬質床 除塵 表2.1.2の1.「除塵」aによる。 1D水拭き 表2.1.2の2.「水拭き」aによる。 1Dc.繊維床 除塵 表2.1.3の1.「除塵」aによる。 1Dd.木製床 除塵 表2.1.4の1.「除塵」aによる。 1D拭き 表2.1.4の2.「拭き」による。 1D2.床以外の清掃a.ごみ箱ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 1Db.手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 1D3.日常巡回清掃a.床イ.弾性床及び硬質床部分水拭き汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。 1Dロ.繊維床 除塵 汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。 1Db.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。 1D表2.2.4(B) 廊下・エレベーターホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 周期 備 考1.床の清掃a.弾性床洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。 ② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。 1M3Yb.硬質床洗浄 ① 表2.1.2の4.「洗浄」a又はcによる。 ② 表2.1.2の4.「洗浄」bによる。 1M特記c.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。 1Yd.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。 1M2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 1M部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 2/Mb.窓ガラス洗浄次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 2M- 233 -c.照明器具(蛍光灯)拭き次の作業を行う。 ・洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 1Yd.照明器具(LED灯)拭き 次の作業を行う。 ・管球(ライトバー)を取り外し、本体を乾拭きする。 ・器具側については、電極部分は乾拭きを実施し、その他の部分は洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 3Ye.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。 ・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 1Y2.2.5 便所・洗面所(a) 便所・洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.5(A)による。 (b) 便所・洗面所(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.5(B)による。 (c) 便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。 表2.2.5(A) 便所・洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。 1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」bによる。 1Db.硬質床 除塵 表2.1.2の1.「除塵」aによる。 1D水拭き 表2.1.2の2.「水拭き」bによる。 1D2.床以外の清掃a.ごみ箱ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 1Db.扉及び便所面台のへだて部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 1Dc.洗面台・水栓拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 1Dd.鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 1De.衛生器具 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 1Df.衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 1D- 234 -g.汚物容器汚物収集 内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 1D3.日常巡回清掃a.床(弾性床及び硬質床)部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。 1Db.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。 1Dc.洗面台 部分拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 1Dd.鏡 部分拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 1De.衛生器具 洗浄 汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。 1Df.衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 1Dg.汚物容器 汚物収集 内容物を収集する。 1D表2.2.5(B) 便所・洗面所(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。 ② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。 1M3Yb.硬質床洗浄 ① 表2.1.2の4.「洗浄」a又はcによる。 ② 表2.1.2の4.「洗浄」bによる。 1M特記2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 1M部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 2/Mb.窓ガラス(内部)洗浄次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 2Mc.照明器具(蛍光灯)拭き次の作業を行う。 ・洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 1Yd.照明器具(LED灯)拭き 次の作業を行う。 ・管球(ライトバー)を取り外し、本体を乾拭きする。 ・器具側については、電極部分は乾拭きを実施し、その他の部分は洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 2Mc.照明器具(蛍光灯)拭き次の作業を行う。 ・洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 1Yd.照明器具(LED灯)拭き 次の作業を行う。 ・管球(ライトバー)を乾拭きする。 ・器具側については、電極部分は乾拭きを実施し、その他の部分は洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 3Ye.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。 ・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 1Yf.換気扇 拭き 次の作業を行う。 ・換気扇下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 1Y2.2.7 エレベーター(a) エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.7(A)による。 (b) エレベーター(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.7(B)による。 表2.2.7(A) エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 真空掃除機で吸塵する。 1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。 1Db.硬質床 除塵 表2.1.2の1.「除塵」aによる。 1D水拭き 表2.1.2の2.「水拭き」aによる。 1Dc.フロアマット除塵 真空掃除機で吸塵する。 1D2.床以外の清掃a.壁・扉・操作盤部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 1Db.扉溝 除塵 真空掃除機で吸塵する。 1D- 237 -3.日常巡回清掃a.床部分(弾性床及び硬質床)部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。 1D表2.2.7(B)エレベーター(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。 ② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。 1M3Yb.硬質床洗浄 ① 表2.1.2の4.「洗浄」a又はcによる。 ② 表2.1.2の4.「洗浄」bによる。 1M特記c.フロアマット洗浄 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。 なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 2/M2.床以外の清掃a.壁・扉・操作盤全面拭き 適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。 1Mb.照明器具(蛍光灯)拭き次の作業を行う。 ・洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 1Yc.照明器具(LED灯)拭き 次の作業を行う。 ・管球(ライトバー)を乾拭きする。 ・器具側については、電極部分は乾拭きを実施し、その他の部分は洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 3Yd.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。 ・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 1Y2.2.8 階段(a) 階段(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.8(A)による。 (b) 階段(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.8(B)による。 - 238 -表2.2.8(A) 階段(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。 1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。 1Db.硬質床 除塵 表2.1.2の1.「除塵」による。 1D水拭き 表2.1.2の2.「水拭き」aによる。 1Dc.繊維床 除塵 表2.1.3の1.「除塵」aによる。 1Dd.木製床 除塵 表2.1.4の1.「除塵」aによる。 1D拭き 表2.1.4の2.「拭き」による。 1D2.床以外の清掃a.手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 1Db.窓台 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 1D拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 1D表2.2.8(B) 階段(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。 ② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。 1M3Y・幅木、ノンスリップの清掃を含むb.硬質床洗浄 ① 表2.1.2の4.「洗浄」a又はcによる。 ② 表2.1.2の4.「洗浄」bによる。 1M特記・幅木、ノンスリップの清掃を含むc.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。 1Y ・幅木、ノンスリップの清掃を含むd.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。 1M2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき又は静電気除塵具等で除塵する。 1M部分拭き 汚れた部分を水又は適正洗剤を用いて拭く。 2/Mb.窓ガラス洗浄次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 2M- 239 -c.照明器具(蛍光灯)拭き次の作業を行う。 ・洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 1Yd.照明器具(LED灯)拭き 次の作業を行う。 ・管球(ライトバー)を乾拭きする。 ・器具側については、電極部分は乾拭きを実施し、その他の部分は洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 3Y2.2.9 食堂(a) 食堂(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.9(A)による。 (b) 食堂(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.9(B)による。 表2.2.9(A) 食堂(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。 1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。 1Db.木製床 除塵 表2.1.4の1.「除塵」aによる。 1D拭き 表2.1.4の2.「拭き」による。 1D2.床以外の清掃a.洗面台拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 1Db.鏡拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 1Dc.窓台 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 1D表2.2.9(B) 食堂(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。 1M② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。 3Yb.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。 1M2.床以外の清掃a.窓台 拭き 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 2/Mb.扉 洗浄 除塵後、汚れの強い部分は適正洗剤を用いて洗浄する。 2/M- 240 -c.窓ガラス洗浄次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 2Md.照明器具(蛍光灯)拭き次の作業を行う。 ・洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 1Ye.照明器具(LED灯)拭き 次の作業を行う。 ・管球(ライトバー)を乾拭きする。 ・器具側については、電極部分は乾拭きを実施し、その他の部分は洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 3Yf.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。 ・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 1Y2.2.10 浴室・シャワールーム・脱衣室(a) 浴室・シャワールーム・脱衣室(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.10(A)による。 (b) 浴室・シャワールーム・脱衣室(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.10(B)による。 表2.2.10(A) 浴室・シャワールーム・脱衣室(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.硬質床(浴室・シャワーブース内)洗浄 適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機により洗浄し、水拭きする。 1D・浴槽を含むb.弾性床・木製床(脱衣室)除塵拭き表2.1.1の1.「除塵」aによる。 適正洗剤を用いて、モップ又はタオルで洗剤拭き及び水拭きする。 1D1D2.床以外の清掃- 241 -a.壁(浴室・シャワーブース内)拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 1Db.ごみ箱ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 1Dc.扉部分拭き 汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて除去する。 1Dd.洗面台 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 1De.鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 1Df.椅子・洗面器拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭き、整理する。 1Dg.水栓・シャワ-金具等拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 1Dh.排水口 ごみ収集 ごみを収集し、目皿を水で洗う。 1Di.足拭きマット乾燥 足拭きマットを乾燥させる。 1D ・交換する方法でもよいj.脱衣箱・脱衣かご拭き タオルで拭き、整理する。 1Dk.消耗品 補充 指定された消耗品(石鹸、タオル、ペーパー類)を補充する。 1D表2.2.10(B) 浴室・シャワールーム・脱衣室(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。 特記(脱衣室) ② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。 3Yb.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。 1M(脱衣室)2.床以外の清掃a.天井 拭き 適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きする。 2/Mb.扉 全面拭き適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きする。 2/Mc.窓ガラス洗浄次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 2M- 242 -d.照明器具(蛍光灯)拭き次の作業を行う。 ・洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 1Ye.照明器具(LED灯)拭き 次の作業を行う。 ・管球(ライトバー)を乾拭きする。 ・器具側については、電極部分は乾拭きを実施し、その他の部分は洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 3Yf.換気扇 拭き 次の作業を行う。 ・換気扇下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 1Y2.2.11 ごみ集積所(a) ごみ集積所(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.11(A)による。 (b) ごみ集積所(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.11(B)による。 表2.2.11(A) ごみ集積所(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.硬質床 除塵 表2.1.2の1.「除塵」aによる。 1D水拭き 表2.1.2の2.「水拭き」bによる。 1D2.床以外の清掃a.吸殻収集容器拭き 容器で汚れた部分はタオルで乾拭きする。 1Db.ごみ収集容器拭き 容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭き及び乾拭きをする。 1Dc.排水口(溝) ごみ収集 ごみを収集し、目皿を水で洗う。 1Dd.扉 部分拭き 汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。 1D表2.2.11(B) ごみ集積所(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.硬質床 洗浄 表2.1.2の4.「洗浄」cによる。 1M2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 1M部分拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 2/Mb.扉全面拭き適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きする。 2/M- 243 -c.照明器具(蛍光灯)拭き次の作業を行う。 ・洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 6Md.照明器具(LED灯)拭き 次の作業を行う。 ・管球(ライトバー)を乾拭きする。 ・器具側については、電極部分は乾拭きを実施し、その他の部分は洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 3Ye.換気扇 拭き 次の作業を行う。 ・換気扇下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 6M第3節 ごみ運搬処理2.3.1 ごみ運搬処理ごみ運搬処理の作業項目及び作業内容は、表2.3.1による。 表2.3.1ごみ運搬処理作業項目 作業内容 周期 備考1.中継所から集積所までの運搬ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等を区別して集積所まで運搬する。 1D2.分別 集められたごみを種類ごとに分別する。 1D3.梱包 集められたごみを適当な分量に梱包する。 1D第3章 建物外部の清掃第1節 窓ガラス3.1.1 作業資格者高所作業等を行う場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。 3.1.2 作業内容(a) 窓ガラス(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.1.1による。 (b) 熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。 また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。 (c) 飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、(b)による。 (d)ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。 - 244 -表3.1.1窓ガラス(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。 ・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 2M第2節 外部建具3.2.1 適用範囲本項は、外部建具のアルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製に適用する。 3.2.2 作業内容アルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製建具(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.2.1による。 表3.2.1 アルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製建具(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.通常の汚れ洗浄 次の作業を行う。 ・ブラシ又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。 ・適正洗剤を用いて汚れを除去し、汚水を拭き取る。 ・タオルで水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。 1Y2.著しい汚れ 洗浄 次の作業を行う。 ・ブラシ又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。 ・適正洗剤を用いて汚れを磨き洗いして除去し、汚水を拭き取る。 ・タオルで水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。 特記第3節 外壁3.3.1 適用範囲本項は、外壁のアルミニウム製、ステンレス製、タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分に適用する。 3.3.2 作業資格者3.1.1「作業資格者」による。 - 245 -3.3.3 作業内容(a) 外壁(アルミニウム製及びステンレス製部分)の作業項目及び作業内容は、表3.3.3(A)による。 (b) 外壁(タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分)の作業項目及び作業内容は、表3.3.3(B)による。 表3.3.3(A) 外壁(アルミニウム製及びステンレス製部分)作業項目 作業内容 周期 備考通常の汚れ又は著しい汚れ洗浄 次の作業を行う。 ・適正洗剤を用いて汚れを除去し、汚水をタオルで拭き取る。 ・水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。 特記表3.3.3(B) 外壁(タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分)作業項目 作業内容 周期 備考通常の汚れ又は著しい汚れ洗浄 次の作業を行う。 ・適正洗剤を用いて汚れを除去する。 ・水拭き又は水洗いをして仕上げる。 特記第4節 建物周囲3.4.1 玄関周り(a) 玄関周り(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.1(A)による。 (b) 玄関周り(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.1(B)による。 表3.4.1(A) 玄関周り(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考床 除塵 自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。 1D水拭き 汚れの強い床面をモップで水拭きする。 1D表3.4.1(B) 玄関周り(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考床 洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 1M3.4.2 犬走り犬走り(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.2による。 表3.4.2 犬走り(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 1D3.4.3 構内通路構内通路(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.3による。 - 246 -表3.4.3 構内通路(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 1D3.4.4 駐車場駐車場(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.4による。 表3.4.4 駐車場(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 1D3.4.5 屋上広場屋上広場(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.5による。 表3.4.5 屋上広場(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 砂塵等による排水ドレンの目詰まり等を取り除く。 1D3.4.6 喫煙スペース喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.6 による。 表3.4.6 喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.床除塵水拭き自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。 汚れの強い床面をモップで水拭きする。 1D1D2.床以外の清掃a.灰皿吸殻収集吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。 1Db.ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 1D- 247 -第5編 執務環境測定等第1章 一般事項第1節 一般事項1.1.1 適用本編は、第1編と併せ、建築物等の執務環境に関する測定(空気環境測定、照度測定)、吹付け石綿等の点検及びねずみ等の調査及び防除に関する業務に適用する。 1.1.2 点検及び保守に伴う注意事項業務に使用する脚立等は受注者の負担とする。 ただし、高所作業に必要な足場等(作業床高さ2m以上)は、特記による。 第2章 空気環境測定第1節 適用2.1.1 適用本章は、建築物の事務室等の空気環境の測定に適用する。 2.1.2 測定結果の報告測定結果の報告は、第1編1.4.7「業務の報告等」による。 なお、測定の結果、表2.2.1の管理基準値に適合しない場合は、その原因を推定し、施設管理担当者に報告する。 第2節 測定2.2.1 空気環境測定(a) 空気環境測定の測定項目及び測定器等は、表2.2.1による。 表2.2.1 空気環境測定測定項目 測定器等 管理基準値1.浮遊粉じんの量グラスファイバーろ紙(0.3μmのステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る)を装着して相対沈降径がおおむね10μm以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器空気1m3につき0.15mg以下であること- 248 -2.一酸化炭素の含有率検知管方式による一酸化炭素検定器 100万分の6以下であること3.二酸化炭素の含有率検知管方式による二酸化炭素検知器 100万分の1,000以下であること4.温度 0.5度目盛の温度計 ①18度以上28度以下であること②居室温度を外気温度より低くする場合その差を著しくしないものであること5.相対湿度0.5度目盛の乾湿球湿度計 40%以上70%以下であること6.気流 0.2m/s以上の気流を測定することができる風速計0.5m/s以下であること7.ホルムアルデヒドの量(注)2・4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1・2・4-トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器空気1m3につき0.1mg以下(注)特定建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「建築等」という。)を行ったときは、当該建築等を行った階層の居室について、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(6月1日から9月30日までの期間をいう。)中に1回、測定する。 ※表中1から3に掲げる管理基準値について比較すべき数値は、1日の使用時間中の平均値とする。 ※空気調和設備を設けている場合は、表中1から6について、2か月以内ごとに1回測定する。 また、機械換気設備を設けている場合は、表中1から3及び6について、2か月以内ごとに1回測定する。 (b) 測定位置等は、次による。 (1) 室内については、当該建築物の通常の使用期間中に、各階ごとに居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の高さで測定する。 なお、床上10cmの高さでの温度測定の必要がある場合には特記による。 (2) 外気については、外気取入口付近及び1階出入口付近で測定する。 ただし、浮遊粉じん、気流及びホルムアルデヒドの量の測定は行わない。 (c) 測定周期は、2月以内ごとに1回とする。 ただし、ホルムアルデヒドの量は表2.2.1(注)による。 (d) 測定点数は特記による。 特記がなければ、表2.2.2により算出する。 表2.2.2 測定点数- 249 -特定建築物の延べ床面積測定を要する延べ床面積に対し1測定点当たりの床面積外気の測定点数3,000㎡未満 300㎡ 2点3,000㎡以上 5,000㎡未満 400㎡ 2点5,000㎡以上 10,000㎡未満 500㎡ 2点10,000㎡以上 20,000㎡未満 800㎡ 2点20,000㎡以上 30,000㎡未満 1,000㎡ 2点30,000㎡以上 100,000㎡未満 2,000㎡ 2点(注1)測定を要する延べ床面積とは、空気調和設備又は機械換気設備を設けている居室の延べ床面積をいう。 (注2)算出値の小数点以下は、切り上げる。 第3章 照度測定第1節 適用3.1.1 適用本章は、建築物の事務室等の照度測定に適用する。 3.1.2 測定結果の報告等測定結果の報告は、第1編1.4.7「業務の報告等」による。 なお、測定の結果、表3.2.1の所要照度に適合しない場合は、その原因を追求し、施設管理担当者に報告する。 第2節 測定3.2.1 照度測定(a) 測定方法は、JIS C 7612(照度測定方法)によるものとし、測定機器はJIS C 1609 -1(照度計 第1部:一般計量器)の規格品とする。 (b) 測定周期は、6月以内ごとに1回とする。 (c) 測定箇所は、特記による。 表3.2.1 所要照度室名・区分 維持照度(lx)設計室、製図室、事務室、役員室 750(500~1,000)電子計算機室、集中監視室、会議室、応接室 500(300~750)JIS Z 9110「照明基準総則」より抜粋。 なお、維持照度は基準面における推奨値を示し、( )内数値は、推奨照度の照度範囲を示す。 - 250 -第4章 吹付け石綿等の点検第1節 適用4.1.1 適用本章は、建築物等に吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウール(以下、「吹付け石綿等」という。)が封じ込め処理又は囲い込み処理を実施した箇所、若しくは含有量0.1%超(重量比)石綿吹付け個所において行う吹付け石綿等の点検に適用する。 なお、適用箇所は特記による。 4.1.2 点検結果の報告等点検の結果の報告は、第1編1.4.7「業務の報告等」による。 なお、点検の結果、吹付け石綿等の粉じんの飛散のおそれがある場合は、速やかに飛散を防止するための対策を検討し、施設管理担当者に提案する。 第2節 点検4.2.1 吹付け石綿等の点検(a) 吹付け石綿等の点検項目及び点検内容は、表4.2.1による。 (b) 点検及び測定は、通常の状態で行う。 (c) 点検周期は特記による。 特記がなければ、次による。 (1) 封じ込め又は囲い込み処理が施工されていない箇所の劣化及び損傷・露出部分、気流の流れのある部分等:3月に1回・隠ぺい部分その他上記以外の部分:6月に1回(2) 封じ込め又は囲い込み処理が施工済み箇所の劣化及び損傷:1年に1回(d) 石綿粉じん濃度の測定の実施及びその方法は、「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成28年4月13日基発0413第2号)に基づくものとし、実施は特記による。 表4.2.1 吹付け石綿等の点検点検項目 点検内容 備考吹付け石綿等 次について目視により点検を行う。 ① 層表面の毛羽立ちの有無② 繊維のくずれの有無③ 部分的なたれ下がりの有無④ 下地と層間の浮き、はがれの有無⑤ 局部的損傷、欠損の有無⑥ 層の損傷、欠損の有無[12条点検]- 251 -第5章 ねずみ等の調査及び防除第1節 一般事項5.1.1 適用本章は、ねずみ、ゴキブリ、蚊、ハエ、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物(以下「ねずみ等」という。)の調査及び防除に適用する。 5.1.2 用語の定義本章において、「発生しやすい箇所」とは、食料を取り扱う区域、汚水槽、雑排水槽、湧水槽、浄化槽、雨水桝、阻集器(グリストラップ)、排水溝、廃棄物の保管庫等をいう。 5.1.3 業務の実施ねずみ等の調査及び防除は、建築物において有害生物を制御し、その水準を維持する総合的有害生物管理(IPM)に基づき行うものとする。 5.1.4 業務の範囲原則、建物及び敷地全域を対象とする。 ただし、エレベーターの昇降路、高圧変電室などの危険な個所は除く。 5.1.5 業務時間調査及び防除を行う時間は、特記による。 5.1.6 業務の報告調査及び防除業務において、あらかじめ施設管理担当者と打ち合わせの上、定められた時期に、定められた様式により報告する。 5.1.7 注意事項(a) ねずみ等の防除のため殺鼠剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(最終改正令和元年12月4日法律第63号)第十四条又は第十九条の二規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 (b) 殺鼠剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者及び建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること。 (c) 薬剤を使用する場合は、事前に当該区域の管理者や利用者の了解を得て実施し、処理前後少なくとも3日間はその旨の掲示を行うこと。 (d) ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じて、強制換気や清掃等を行うこと。 - 252 -(e) ねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じて、整備又は修理を行うこと。 (f) 施設管理担当者からのねずみ等の防除作業に係る苦情又は緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。 第2節 ねずみ等の調査5.2.1 調査の周期ねずみ等の調査の周期は、次による。 (1) 発生しやすい箇所は、2月以内ごとに調査を実施する。 (2) 発生しやすい箇所以外は、6月以内ごとに調査を実施する。 5.2.2 調査における注意事項調査は、発注者が提供する過去の報告書等を参考に効率的に実施する。 5.2.3 調査の内容ねずみ等の調査は、聞き取り調査、目視による調査、トラップ等による調査、環境調査及び施設・設備の調査とし、実施は特記による。 5.2.4 調査結果の判定及び提案(a) ねずみ等の調査結果に基づく判定は、「建築物における維持管理マニュアルについて」(平成20年1月25日健衛発第0125001号)による。 (b) 食物管理や施設改善など、職員や施設による措置が必要な場合は、施設管理担当者に提案する。 第3節 ねずみ等の防除5.3.1 防除作業等(a) 防除作業に先立ち、5.2.4 調査結果の判定及び提案に基づき、業務計画書を作成する。 (b) 作業計画を立て、施設管理担当者に承諾を得るものとする。 防除作業等は特記による。 (c) ねずみ等の防除作業等は調査結果の判定に基づき、以下による。 (1) 発生防止対策の実施の有無は特記による。 また作業項目及び作業回数は特記による。 (2) 施設改善の実施の有無は特記による。 また作業項目及び作業回数は特記による。 (3) 防除作業の実施の有無は特記による。 また作業項目及び作業回数は特記による。 (d) 薬剤を使用する場合は、少なくとも3日前までに使用薬剤名、実施場所、臭いの程度、化学物質などに対する過敏者への注意等を記載した事前通知を作成し、実施3日後まで当該場所入り口等に掲示する。 (e) トラップ等を使用する場合は、トラップの種類、設置場所、数等を記載する。 - 253 -5.3.2 効果判定防除作業終了後、措置を行った箇所に対して、前調査と同じ方法により、効果判定を行う。 5.3.3 再作業効果判定によって措置水準に該当する場合には、再度調査を行って問題点を明らかにし、再作業を行う。 - 254 -第6編 警備第1章 一般事項第1節 一般事項1.1.1 適用本編は、第1編と併せ、施設内の警備に関する業務に適用する。 1.1.2 用語の定義本編において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 (1)「警備員」とは、警備業法(昭和47年法律第117号)第14条(警備員の制限)に定められた要件を満たし、同法第21条及び第22条の記載に基づいて法定教育を受けた者で、警備業務に従事する者をいう。 (2)「施設警備業務」とは、定められた時刻に警備員を配置し、「巡回」、「立哨」、「座哨」、「防災センター業務」、「緊急対処業務」等を行うことをいう。 (3) 「出入管理」とは、「人の出入管理」、「物の出入管理」、「車両の出入管理」などがあり、対象施設の規定に基づき対象施設への出入りする「資格と必要性」の確認を行うことをいう。 (4)「巡回」とは、不審者・不審物の早期発見、盗難・火災等被害の未然防止並びに、事案発生の早期発見、被害の拡大防止を図ることを目的とし、徒歩、または車両(自転車・バイクを含む)など定められた方法で施設内及び外周の点検と警戒を行うことをいう。 点検・警戒方法には時間、頻度、場所や方法、目的・対象などによって様々なものがあり、状況に応じて選択または組み合せながら行う。 (5)「立哨」とは、定められたポストにおいて立ったままの姿勢で警備に当たることをいう。 (6)「座哨」とは、定められたポストにおいて座ったままの姿勢で警備に当たることをいう。 (7)「防災センター業務」とは、主に施設内の防災センターや中央管理室、警備室、守衛室等の場所において以下の業務を行うことをいう。 ① 防犯監視システムの監視卓、防災監視盤等の情報に基づく異常発生等の識別。 ② 異常発生時の現場対応。 (8)「緊急対処業務」とは火災異常、侵入異常、傷病者、地震等の異常事態が発生した際に、現場へ急行して状況を確認・処理し、被害の極小化や正常化を図ることをいう。 (9)「ポスト」とは、警備員の配置する場所、役割をいう。 (10)「ポスト配置表」とは、指定した場所及び時刻において、警備員の交代の有無にかかわらず、継続的に配置するポストを示した表をいう。 (11)「装備品」とは、警備員が警備中に身につける無線機、警笛、懐中電灯等をいう。 (12)「護身用具」とは、警備業務において警備員の安全を確保するために身につける警戒棒、- 255 -警戒杖、刺股、非金属性楯等をいう。 (13)「ローカルシステム」とは、警備対象施設に設置された防犯監視システム、入退室管理システム、監視カメラシステム等又はこれらを併用した防犯装置をいう。 (14)「防犯監視システム」とは、盗難等の事故の発生を監視するものをいう。 (15)「入退室管理システム」とは、施設、部屋等の入退室時に資格権限の確認をカード、生体認証等で行い、判別し、電気錠等を制御するとともに、状態を表示・管理・記録するものをいう。 (16)「監視カメラシステム」とは、監視カメラにより設置箇所の画像をモニターに表示し、管理・記録するものをいう。 (17)「機械警備業務」とは、警備対象施設に設置した警備業務用機械装置が感知した信号を基地局に設置する機器に送信し、受信装置の表示により、警備員が当該施設へ急行し、警備業務に当たることをいう。 (18)「基地局」とは、機械警備に係る受信装置の設置された警備対象施設以外の施設をいう。 (19)「業務妨害」とは、虚偽の風評を流布したり、偽計を用いたり、威力を用いたりして他人の業務を妨害する行為をいう。 1.1.3 警備方式等(a) 警備方式は、施設警備業務、機械警備業務又はこれらの併用とし、その適用は特記による。 (b) 施設警備業務に必要となるポストの数は、特記による。 1.1.4 警備員の資格等(a) 警備員は、警備業法上の要件を満たす者とする。 (b) 配置する警備員については、あらかじめ警備員名、検定資格(施設警備1級、2級)の有無等を書面に記載し、施設管理担当者へ提出する。 (c) 消防関係法令に基づく防災センターには、自衛消防業務講習修了者又は条例に定める講習修了者を置くこととする。 1.1.5 警備計画書等(a) 警備業務の実施に当たり、警備計画書を作成し、施設管理担当者へ提出する。 (b) 機械警備業務を行う場合は、発注者の提示する警備業務用機械装置の配置平面図により、警備計画書を立案する。 (c) 警備計画書をもとに警備員が行う業務の内容・詳細を記載した「指令書」を作成し、施設管理担当者に提出する。 (d)警備計画書は、施設状況や勤務内容の変化等に伴い、施設管理担当者と協議の上、適宜見直しを行う。 - 256 -1.1.6 業務の報告(a) 施設警備業務において実施した業務内容は、警備日誌を作成し、保管する。 (b) 施設警備業務においては、原則として、毎日施設管理担当者へ警備日誌を提出する。 (c) 機械警備業務においては、異常が発生した場合に警備報告書を作成し、あらかじめ指定された方法により報告する。 1.1.7 服装等警備員の服装及び装備品は、原則として警備業法に基づき届けられた服装等であって、かつ、発注者が承認した受注者の定めるものとする。 ただし、施設警備業務において護身用具を携帯する場合には、施設管理担当者と協議する。 1.1.8 鍵の取扱い預託された施設の鍵の取扱いは、警備計画書に定めるものとし、次の事項を遵守する。 (1) 厳重に保管し、鍵(カードキー等を含む)の使用及び貸出は鍵管理簿等指定された方法により管理する。 (2) 無断で複製はしない。 このため、摩耗、割れ、破損等の場合は、施設管理担当者に作成を依頼又は届出し、作成を行う。 (3) 業務期間終了時に返却する。 (4)定期的に鍵の点検を行い、本数、貸出状況、紛失・破損等の有無を確認する。 (5)警備員が鍵を所持する際は必ずキーストラップに結着し、キーバッグに収める。 (6)施設管理担当者から預託鍵を授受する際は指定された書面を取り交わし、受け渡し記録を取り、返却するまで保管する。 (7)鍵の保管場所は、固定されたキーボックス内とし、キーボックスは原則として常時施錠して、キーボックス鍵は業務責任者等が直接管理する。 - 257 -第2章 警備業務第1節 施設警備業務2.1.1 勤務時間勤務日、勤務時間及び業務を行わない日は、特記による。 2.1.2 業務室等施設警備業務を行う防災センター、守衛室、警備員控室、休憩室等の机、椅子、書類棚、ロッカー等什器類の供用は、特記による。 2.1.3 ローカルシステム(a) ローカルシステムの適用及び警戒範囲等は特記による。 (b) ローカルシステムの設置を業務に含む場合は特記による。 2.1.4 業務内容施設警備業務の業務項目及び業務内容は、表2.1.4による。 なお、適用は特記による。 表2.1.4 施設警備業務業務項目 業務内容 備考1.防犯・防災監視 ① 防災センターにおいて防犯監視システムの監視卓、防災監視盤等の情報に基づく異常発生等の識別(例:火災の覚知、火災状況の把握、消防機関への通報、避難誘導、初期消火の指示、空調設備の停止、エレベーターの呼び戻し、非常口等の解錠、防火戸の閉鎖等、消火設備の起動、防犯カメラの等のモニター監視、防犯緊急対応など)② 異常発生時に現場に急行し、異常内容を確認し、必要に応じて次の通り対応する。 1)警察、消防署等への通報2)初期消火、応急手当等の救助対応3)避難誘導、非常放送等の緊急対応4)施設管理担当者及びあらかじめ定められた者への連絡5)その他、被害拡大を防止する業務・初期消火、非常放送等の緊急対応2.エレベーター及びエスカレーター管理① エレベーター及びエスカレーターの運行管理② 火災・救急等の緊急時における操作3.鍵管理 職員及び関係者への鍵の貸出及び使用について管理4.駐車場管理 ① 自走式駐車場においては、駐車場内の巡回② 機械式駐車場においては、車両の誘導及び機械操作- 258 -5.出入管理 ① 施設における人、物及び車両の出入り管理② 門及び玄関出入口等の解錠又は施錠③ 入退室管理システム、監視カメラシステムを通じた出入管理及び異常発生時の対応6.遺失物の取り扱い① 遺失物の受付② 遺失物はあらかじめ定められた方法で管理・保管、遺失者への返還、警察への届出を行う7.巡回監視 ① 不審者及び不審物の発見及び適正処理② 火災予防上の火気点検③ 各室の施錠状況の確認④ 在館者の有無の確認⑤ 施設内外の異常があれば報告8.各種災害時の対応① 台風接近前後に施設の安全確認② 地震後に施設の安全確認③ 豪雪及び大寒波時に施設の安全確認9.急病人等発生時の対応① 怪我人、急病人等発生時は現場へ急行し応急手当の実行② 119番通報、あらかじめ定められた者への連絡③ 意識不明者へのAEDの使用10.業務妨害への対応施設管理担当者と協議の上、施設内で発生し得る様々な業務妨害に応じた警戒レベルを設定し、社会情勢や地域情勢の変化を踏まえ、適宜点検や見直しを行う。 対応は特記による。 2.1.5 防災訓練等への参加受注者は、施設管理担当者が実施する防災訓練その他施設運営上必要な訓練行事に参加する。 第2節 機械警備業務2.2.1 警備業務用機械装置(a) 警備業務用機械装置の機能は、受注者の基地局で受信することにより、即対応体制をとることになる。 なお、以下の機能の適用、警戒範囲等は特記による。 (1) 施設のドア、ガラス等の開閉又は破損を感知する機能(2) センサーが感知した内容を表示する機能(3) 既存火災報知機と連動又は、受注者が設置した火災報知機により火災発生を感知する機能(4) ガス漏れを感知する機能(5) 金庫盗難を感知する機能(6) 機械装置及びセンサーの破壊、配線の切断等の異常を監視する機能(7) 非常通報押しボタンにより非常信号を感知する機能- 259 -(8) 施設内各種設備警報盤と結線し異常を種類別に監視する機能(9) 警備の開始、解除の操作を行う機能(10) 基地局に異常等の信号を送信する機能(11) 通信回線の断線を監視する機能(12) 通信回線が使用中の場合、強制切断して警報信号を送信する機能(b) 業務期間終了後は、原則として警備業務用機械装置を撤去する。 2.2.2 既存設備の使用既存警備業務用機械装置を用いて機械警備業務を行う場合は、その旨を特記する。 2.2.3 警備責任時間帯警備責任時間帯は、原則として防犯開始(セット時)した時点より、防犯設備のセットが解除された時点までとする。 2.2.4 業務内容基地局において、異常を感知した場合は、警備員が施設へ急行し、施設の外部及び内部を点検して、異常の有無を確認する。 なお、必要に応じて次の業務を行う。 (1) 現場に応じた緊急措置(2) 施設管理担当者への連絡(3) 基地局への連絡(4) 警察、消防署等への通報260別 表点検等及び確認整理表(1) 官公庁施設の建設等に関する法律(以下「官公法」という。)第12条に規定する点検(以下「官公法12条点検」という。)、官公法第13条に基づく支障がない状態の確認(以下「官公法13条確認」という。)の全て、及び建築基準法(以下「建基法」という。)第12条に規定する項目(以下「建基法12条項目」という。)の全てについて、以下の「法律と告示の関係表」に対比させ法定周期を一覧表として記載した。 法律と告示の関係表法 告示概要条 項 告示番号 別表番号建基法第12条第1項第2項第282号 - 敷地及び構造第3項第4項第283号 - 昇降機第285号別表第一 換気設備別表第二 排煙設備別表第三 非常用の照明装置別表第四 給水設備及び排水設備第723号別表第一防火設備別表第二別表第三別表第四官公法第12条第1項 第1350号 - 敷地及び構造第2項 第1351号別表第一 換気設備別表第二 排煙設備別表第三 非常用の照明装置別表第四 給水設備及び排水設備別表第五 防火設備官公法第13条第551号 確認(2)「点検等及び確認整理表」の共通仕様書欄の「〇」印は、当該法定点検項目のうち、建基法第12条第1項から第4項に規定され、かつ、官公法12条第1項及び第2項の点検、又は官公法13条の確認に該当する項目を示す。 (3)「点検等及び確認整理表」の共通仕様書欄の「b」印は、当該法定点検項目が共通仕様 書に定めがない項目を示す。 (4)「点検等及び確認整理表」の共通仕様書欄の「〇」印が記載されている点検項目については、共通仕様書第2編表2.2.1から表8.4.2及び第5編表4.2.1の備考欄に[12条点検]と官公法13条の確認がある。 (5) 官公法第12条、第13条及び建基法第12条に基づく各々の点検又は確認の周期について表記は次による。 (a)「6M」は、6月ごとに行うものとする。 (b)「1Y」は、1年ごとに行うものとする。 (c)「3Y」は、3年ごとに行うものとする。 (d)「10Y」は、10年ごとに行うものとする。 261別 表点検等及び確認整理表建築基準法(H20国土交通省告示第282号)官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1350号)建基法12条 報 告 検 査 等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表 建築物の敷地及び構造(い)調査項目一敷地及び地盤(1) 地盤地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況一(1) 3Y 3Y 1Y ○(2) 敷地 敷地内の排水の状況 一(2) 3Y 3Y 1Y ○(3) 令第128条に規定する通路(以下「敷地内の通路」という。)敷地内の通路の確保の状況3Yb(4) 有効幅員の確保の状況 3Y b(5)敷地内の通路の支障物の状況3Yb(6)塀組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況3Yb(7)組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況一(3) 3Y 3Y 1Y ○(8)擁壁擁壁の劣化及び損傷の状況一(4) 3Y 3Y 1Y ○(9)擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況一(5) 3Y 3Y 1Y ○262二建築物の外部(1)基礎基礎の沈下等の状況 二(1) 3Y 3Y 1Y ○(2)基礎の劣化及び損傷の状況二(2) 3Y 3Y 1Y ○(3)土台(木造に限る)土台の沈下等の状況 二(3) 3Y 3Y 1Y ○(4)土台の劣化及び損傷の状況二(4) 3Y 3Y 1Y ○(5)外壁躯体等外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況3Yb(6)木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況二(5) 3Y 3Y 1Y ○(7)組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況二(6) 3Y 3Y 1Y ○(8)補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況二(7) 3Y 3Y 1Y ○(9)鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況二(8) 3Y 3Y 1Y ○(10)鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況二(9) 3Y 3Y 1Y ○(11)外装仕上げ材等タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況二(10)3Y/10Y3Y/10Y1Y ○(12)乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況二(11) 3Y 3Y 1Y ○(13)金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況二(12) 3Y 3Y 1Y ○(14)コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況二(13) 3Y 3Y 1Y ○263二建築物の外部(15)外壁窓サッシ等サッシ等の劣化及び損傷の状況二(14) 3Y 3Y 1Y ○(16)はめ殺し窓のガラスの固定の状況3Yb(17)外壁に緊結された広告板、空調室外機等機器本体の劣化及び損傷の状況二(15) 3Y 3Y 1Y ○(18)支持部分等の劣化及び損傷の状況二(16) 3Y 3Y 1Y ○三屋上及び屋根(1) 屋上面屋上面の劣化及び損傷の状況三(1) 3Y 3Y 1Y ○(2)屋上回り(屋上面を除く。)パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況三(2) 3Y 3Y 1Y ○(3)笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況三(3) 3Y 3Y 1Y ○(4)金属笠木の劣化及び損傷の状況三(4) 3Y 3Y 1Y ○(5)排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況三(5) 3Y 3Y 1Y ○(6)屋根屋根の防火対策の状況 3Y b(7)屋根の劣化及び損傷の状況三(6) 3Y 3Y 1Y ○(8) 機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況三(7) 3Y 3Y 1Y ○(9)支持部分等の劣化及び損傷の状況三(8) 3Y 3Y 1Y ○四建築物の内部(1)防火区画令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況3Yb(2)令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況3Yb(3)令第112条第18項に規定する区画の状況3Yb264四建築物の内部(4)防火区画の外周部令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況3Y b(5)令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況四(1) 3Y 3Y 1Y ○(6)壁の室内に面する部分躯体等木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況四(2) 3Y 3Y 1Y ○(7)組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況四(3) 3Y 3Y 1Y ○(8)補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況四(4) 3Y 3Y 1Y ○(9)鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況四(5) 3Y 3Y 1Y ○(10)鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況四(6) 3Y 3Y 1Y ○(11) 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)準耐火性能等の確保の状況3Yb(12)部材の劣化及び損傷の状況四(7) 3Y 3Y 1Y ○(13)鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況四(8) 3Y 3Y 1Y ○265四建築物の内部(14)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況3Yb(15)令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況3Yb(16)令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況3Yb(17)床躯体等木造の床躯体の劣化及び損傷の状況四(9) 3Y 3Y 1Y ○(18)鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況四(10) 3Y 3Y 1Y ○(19)鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況四(11) 3Y 3Y 1Y ○(20) 耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)準耐火性能等の確保の状況3Yb(21)部材の劣化及び損傷の状況四(12) 3Y 3Y 1Y ○(22)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況3Yb(23)天井令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況3Yb(24)室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況四(13) 3Y 3Y 1Y ○266四建築物の内部(25) 特定天井特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況四(14) 3Y 3Y 1Y ○(26)防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)又は戸区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況3Yb(27)居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況3Yb(28)昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロに規定する基準についての適合の状況3Yb(29)防火扉又は戸の開放方向3Yb(30)常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備又は戸(以下「常閉防火設備等」という。 )の本体と枠の劣化及び損傷の状況四(15) 3Y 3Y 6M ○(31)常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況四(16) 3Y 3Y 6M ○(32)常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況四(17) 3Y 3Y○(33)常閉防火扉等の固定の状況四(18) 3Y 3Y○(34)照明器具、懸垂物等照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況四(19) 3Y 3Y 1Y ○(35)防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況四(20) 3Y 3Y○(36)警報設備警報設備の設置の状況 3Y b(37)警報設備の劣化及び損傷の状況3Yb267四建築物の内部(38)居室の採光及び換気採光のための開口部の面積の確保の状況3Yb(39)採光の妨げとなる物品の放置の状況3Yb(40)換気のための開口部の面積の確保の状況3Yb(41) 換気設備の設置の状況 3Y b(42) 換気設備の作動の状況 四(21) 3Y 3Y ○(43)換気の妨げとなる物品の放置の状況3Yb(44)石綿等を添加した建築材料吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。)の使用の状況3Yb(45)吹付け石綿等の劣化の状況四(22) 3Y 3Y 1Y ○(46)除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況3Y b(47)囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況四(23) 3Y 3Y 1Y ○五避難施設等(1)令第120条第2項に規定する通路令第120条第2項に規定する通路の確保の状況3Y b(2)廊下幅の確保の状況 3Y b(3) 物品の放置の状況 五(1) 3Y 3Y 1Y ○(4)出入口出入口の確保の状況 3Y b(5) 物品の放置の状況 五(2) 3Y 3Y 1Y ○(6) 屋上広場 屋上広場の確保の状況 3Y b268五避難施設等(7)避難上有効なバルコニー避難上有効なバルコニーの確保の状況3Yb(8)手すり等の劣化及び損傷の状況五(3) 3Y 3Y 1Y ○(9) 物品の放置の状況 五(4) 3Y 3Y 1Y ○(10)避難器具の操作性の確保の状況五(5) 3Y 3Y 1Y ○(11)階段階段直通階段の設置の状況 3Y b(12) 幅の確保の状況 3Y b(13) 手すりの設置の状況 3Y b(14) 物品の放置の状況 五(6) 3Y 3Y 1Y ○(15)階段各部の劣化及び損傷の状況五(7) 3Y 3Y 1Y ○(16)屋内に設けられた避難階段階段室の構造の状況 3Yb(17)屋外に設けられた避難階段屋内と階段との間の防火区画の確保の状況3Yb(18) 開放性の確保の状況 五(8) 3Y 3Y ○(19)特別避難階段令第123条第3項第一号に規定するバルコニー(以下単に「バルコニー」という。)又は付室(以下単に「付室」という。)の構造及び面積の確保の状況3Yb(20)階段室又は付室(以下「付室等」という。)の排煙設備の設置の状況3Yb(21)付室等の排煙設備の作動の状況五(9)3Y 3Y 6M ○(22)付室等の外気に向かつて開くことができる窓の状況五(10) 3Y 3Y 1Y ○(23)物品の放置の状況五(11) 3Y 3Y 1Y ○269五避難施設等(24)排煙設備等防煙壁防煙区画の設置の状況 3Y b(25)防煙壁の劣化及び損傷の状況五(12) 3Y 3Y 6M ○(26)可動式防煙壁の作動の状況五(13)3Y 3Y 6M ○(27)排煙設備排煙設備の設置の状況 3Y b(28) 排煙設備の作動の状況 五(14)3Y 3Y 6M ○(29)排煙口の維持保全の状況五(15) 3Y 3Y 6M ○(30)その他の設備等非常用の進入口等非常用の進入口等の設置の状況3Yb(31)非常用の進入口等の維持保全の状況五(16) 3Y 3Y○(32)非常用エレベーター令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー(以下単に「乗降ロビー」という。)の構造及び面積の確保の状況3Yb(33)昇降路又は乗降ロビー(以下「乗降ロビー等」という。)の排煙設備の設置の状況3Yb(34)乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況3Y b(35)乗降ロビー等の外気に向かつて開くことができる窓の状況3Y 1Y ○(36) 物品の放置の状況 3Y b(37)非常用エレベーターの作動の状況3Yb(38)非常用の照明装置非常用の照明装置の設置の状況3Y 6M ○(39)非常用の照明装置の作動の状況五(17) 3Y 3Y 6M ○270(40)照明の妨げとなる物品の放置の状況五(18) 3Y 3Y 6M ○六その他(1)特殊な構造等膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況六(1) 3Y 3Y 1Y ○(2)膜張力及びケーブル張力の状況六(2) 3Y 3Y 1Y ○(3)免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。 )六(3) 3Y 3Y 1Y ○(4) 上部構造の可動の状況 六(4) 3Y 3Y ○(5) 避雷設備避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況六(5) 3Y 3Y 1Y ○(6)煙突建築物に設ける煙突煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況六(6) 3Y 3Y 1Y ○(7)付帯金物の劣化及び損傷の状況六(7) 3Y 3Y 1Y ○(8)令第138条第1項第一号に掲げる煙突煙突本体の劣化及び損傷の状況六(6) 3Y 3Y 1Y ○(9)付帯金物の劣化及び損傷の状況六(7) 3Y 3Y 1Y ○建築基準法(H20国土交通省告示第282号(最終改正 R5.3.20))建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1350号(最終改正R4.3.16))国家機関の建築物の敷地及び構造の定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準を定める件271建築基準法(H20国土交通省告示第283号)表2-2-2 建築物の昇降機の[点検](1/6)表2-2-2 建築物の昇降機の[点検](2/6)表2-2-2 建築物の昇降機の[点検](3/6)表2-2-2 建築物の昇降機の[点検](4/6)表2-2-2 建築物の昇降機の[点検](5/6)表2-2-2 建築物の昇降機の[点検](6/6)官公庁施設の建設等に関する法律建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書(1/6) かごを主索又は鎖で吊るエレベーター(第二号から第四号までに掲げるものを除く)規定なし1Y ― ― b(2/6) 油圧エレベーター(第三号及び第四号に掲げるものを除く)1Y ― ― b(3/6) 車いすに座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が 15 メートル以下で、かつ、その床面積が 5.25 平方メートル以下のものであって、昇降行程が4メートル以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの1Y ― ― b(4/6) 階段及び傾斜路に沿って一人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が9メートル以下のもの1Y ― ― b(5/6) エスカレーター 1Y ― ― b(6/6) 小荷物専用昇降機 1Y ― ― b建築基準法(H20国土交通省告示第283号(最終改正 R2.4.1))昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件272別 表点検等及び確認整理表(設備)建築基準法(H20国土交通省告示第285号)官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号)別表第1換気設備建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表第1 換気設備(い)検査項目 (ろ)検査事項一法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)(1)機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況1Yb(2)給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状況一(1) 1Y 1Y 1Y ○(3)各居室の給気口及び排気口の設置位置1Yb(4)各居室の給気口及び排気口の取付けの状況一(2) 1Y 1Y 1Y ○(5) 風道の取付けの状況 一(3) 1Y 1Y 1Y ○(6) 風道の材質 1Y b(7)給気機又は排気機の設置の状況一(4) 1Y 1Y 6M ○(8) 換気扇による換気の状況 1Y b(9) 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能各居室の換気量 3Y b(10)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(6)3Y1Y1Y○273(11)中央管理方式の空気調和設備空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の設置の状況一(7) 1Y 1Y1Y/6M○(12)空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況一(8) 1Y 1Y1Y/6M○(13)空気調和設備の運転の状況一(9) 1Y 1Y1Y/6M○(14) 空気ろ過器の点検口 1Y b(15)冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離1Yb(16)空気調和設備の性能各居室の温度 3Y b(17) 各居室の相対湿度 3Y b(18) 各居室の浮遊粉じん量 3Y b(19)各居室の一酸化炭素含有率3Yb(20)各居室の二酸化炭素含有率3Yb(21) 各居室の気流 3Y b二換気設備を設けるべき調理室等(1)自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の材質1Yb(2)排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況二(1) 1Y 1Y 1Y ○(3)給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ1Y b(4)給気口、排気口及び排気フードの位置1Yb(5)給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況二(2) 1Y 1Y 1Y ○(6)排気筒及び煙突の断熱の状況二(3) 1Y 1Y 1Y ○(7)排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離1Yb(8)煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況1Y b(9) 自然換気設備煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)1Y b274(10)機械換気設備煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器の設置の状況1Y b(11) 換気扇による換気の状況 1Y b(12)給気機又は排気機の設置の状況二(4) 1Y 1Y 1Y ○(13) 機械換気設備の換気量 1Y b三法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等(1)防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの設置の状況1Yb(2)防火ダンパーの取付けの状況三(1) 1Y 1Y 6M ○(3)防火ダンパーの作動の状況三(2) 1Y 1Y 6M ○(4)防火ダンパーの劣化及び損傷の状況三(3) 1Y 1Y 6M ○(5)防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無1Yb(6)防火ダンパーの温度ヒューズ三(4) 1Y 1Y ○(7)壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況1Yb(8)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置1Yb(9)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況三(5)1Y 1Y 6M ○次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。 一項 (3)、(9)及び(16)から(21)まで、二 項(13)並びに三項(9)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で実施した検査等の記録三(5)275一項 (1)、(2)、(5)から(8)まで、(10)から(12)まで、(14)及び(15)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士、二級建築士又は建築設備検査員(以下「一級建築士等」という。)が実施した検査の記録一(1)、(3)、(4)及び(6)から(8)まで一項(4)及び(13) 前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録又は前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録一(2)建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正 R5.3.20))建築設備等(昇降機を除く。 )の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R5.3.20))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件276建築基準法(H20国土交通省告示第285号)官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号)別表第二排煙設備建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共 通仕様書別表第2 排煙設備(い)検査項目 (ろ)検査事項一令第百二十三条第三項第二号に規定する階段室又は付室、令第百二十九条の十三の三第十三項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第百二十六条の二第一項に規定する居室等(1)排煙機排煙機の外観排煙機の設置の状況 一(1) 1Y 1Y 6M ○(2) 排煙風道との接続の状況 一(2) 1Y 1Y 6M ○(3) 煙排出口の設置の状況 1Y b(4) 煙排出口の周囲の状況 一(3) 1Y 1Y ○(5)屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況1Y b(6)排煙機の性能排煙口の開放との連動起動の状況一(4) 1Y 1Y 6M ○(7) 作動の状況 一(5) 1Y 1Y 6M ○(8)電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況一(6) 1Y 1Y 6M ○(9) 排煙機の排煙風量 1Y b(10)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(7) 1Y 1Y 6M ○(11)排煙口機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置 1Y b(12) 排煙口の周囲の状況 一(8) 1Y 1Y ○(13) 排煙口の取付けの状況 一(9) 1Y 1Y 6M ○(14) 手動開放装置の周囲の状況 一(10) 1Y 1Y ○(15)手動開放装置の操作方法の表示の状況1Y b277一令第百二十三条第三項第二号に規定する階段室又は付室、令第百二十九条の十三の三第十三項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第百二十六条の二第一項に規定する居室等(16)機械排煙設備の排煙口の性能手動開放装置による開放の状況一(11) 1Y 1Y 6M ○(17) 排煙口の開放の状況 一(12) 1Y 1Y ○(18) 排煙口の排煙風量 3Y b(19)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(13) 3Y 1Y 6M ○(20) 煙感知器による作動の状況 一(14) 1Y 1Y ○(21)排煙風道機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除 く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況一(15) 1Y 1Y 6M ○(22) 排煙風道の取付けの状況 一(16) 1Y 1Y 6M ○(23) 排煙風道の材質 1Y b(24) 防煙壁の貫通措置の状況 一(17) 1Y 1Y 6M ○(25)排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況一(18) 1Y 1Y ○(26)防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの取付けの状況一(19) 1Y 1Y 6M ○(27) 防火ダンパーの作動の状況 一(20) 1Y 1Y 6M ○(28)防火ダンパーの劣化及び損傷の状況一(21) 1Y 1Y 6M ○(29)防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無1Y b(30)防火ダンパーの温度ヒューズ一(22) 1Y 1Y ○(31)壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況(防火ダンパーが令第112条第20項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に設けられている場合に限る。)1Y b278一令第百二十三条第三項第二号に規定する階段室又は付室、令第百二十九条の十三の三第十三項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第百二十六条の二第一項に規定する居室等(32)特殊な構造の排煙風道特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観排煙口及び給気口の大きさ及び位置1Y b(33)排煙口及び給気口の周囲の状況一(23) 1Y 1Y ○(34)排煙口及び給気口の取付けの状況一(24) 1Y 1Y 6M ○(35) 手動開放装置の設置の状況 一(25) 1Y 1Y ○(36)手動開放装置の操作方法の表示の状況1Y b(37) 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量 3Y b(38)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(26) 3Y 1Y 6M ○(39) 煙感知器による作動の状況 一(27) 1Y 1Y ○(40)特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除 く。)給気風道の劣化及び損傷の状況一(28) 1Y 1Y 6M ○(41) 給気風道の材質 1Y b(42) 給気風道の取付けの状況 一(29) 1Y 1Y 6M ○(43) 防煙壁の貫通措置の状況 一(30) 1Y 1Y 6M ○(44) 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観給気送風機の設置の状況 一(31) 1Y 1Y 6M ○(45) 給気風道との接続の状況 一(32) 1Y 1Y 6M ○279(46)特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況一(33) 1Y 1Y 6M ○(47) 作動の状況 一(34) 1Y 1Y 6M ○(48)電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況一(35) 1Y 1Y 6M ○(49) 給気送風機の給気風量 1Y b(50)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(36) 1Y 1Y 6M ○(51) 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口吸込口の設置位置 1Y b(52) 吸込口の周囲の状況 一(37) 1Y 1Y ○(53)屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況1Y b二令第百二十三条三項第二号に規定する階段室又は付室、令第ニ十九条の十三の三第十三項に規定する昇降路又は乗降ロビー(1)特別避難階段の付室及び非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況二(1)1Y 1Y 6M ○(2) 給気口の周囲の状況 二(2) 1Y 1Y ○(3)加圧防排煙設備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況二(3) 1Y 1Y 6M ○(4) 排煙風道の取付けの状況 二(4) 1Y 1Y 6M ○(5) 排煙風道の材質 1Y b(6)給気口の外観給気口の周囲の状況 二(5) 1Y 1Y ○(7) 給気口の取付けの状況 二(6) 1Y 1Y 6M ○(8)給気口の手動開放装置の周囲の状況二(7) 1Y 1Y ○(9)給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況1Y b280二令第百二十三条三項第二号に規定する階段室又は付室、令第ニ十九条の十三の三第十三項に規定する昇降路又は乗降ロビー(10)加圧防排煙設備給気口の性能給気口の手動開放装置による開放の状況二(8) 1Y 1Y 6M ○(11) 給気口の開放の状況 二(9) 1Y 1Y 6M ○(12)給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )給気風道の劣化及び損傷の状況二(10) 1Y 1Y 6M ○(13) 給気風道の取付けの状況 二(11) 1Y 1Y 6M ○(14) 給気風道の材質 1Y b(15)給気送風機の外観給気送風機の設置の状況 二(12) 1Y 1Y 6M ○(16) 給気風道との接続の状況 二(13) 1Y 1Y 6M ○(17)給気送風機の性能給気口の開放と連動起動の状況二(14) 1Y 1Y 6M ○(18) 給気送風機の作動の状況 二(15) 1Y 1Y 6M ○(19)電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況二(16) 1Y 1Y 6M ○(20)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況二(17) 1Y 1Y 6M ○(21)給気送風機の吸込口吸込口の設置位置 1Y b(22) 吸込口の周囲の状況 二(18) 1Y 1Y ○(23)屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況1Y b(24)遮煙開口部の性能遮煙開口部の排出風速 3Y b(25) 空気逃し口の外観空気逃し口の大きさ及び位置1Y b(26) 空気逃し口の周囲の状況 二(19) 1Y 1Y ○(27) 空気逃し口の取付けの状況 二(20) 1Y 1Y 6M ○281(28)空気逃し口の性能空気逃し口の作動の状況 二(21) 1Y 1Y ○(29)圧力調整装置の外観圧力調整装置の大きさ及び位置1Y b(30) 圧力調整装置の周囲の状況 二(22) 1Y 1Y ○(31)圧力調整装置の取付けの状況二(23) 1Y 1Y 6M ○(32)圧力調整装置の性能圧力調整装置の作動の状況 二(24) 1Y 1Y ○三令第百二十六条の二第一項に規定する居室等(1)可動防煙壁手動降下装置の作動の状況 三(1) 1Y 1Y 6M ○(2)手動降下装置による連動の状況三(2) 1Y 1Y 6M ○(3) 煙感知器による連動の状況 三(3) 1Y 1Y 6M ○(4) 可動防煙壁の材質 1Y b(5) 可動防煙壁の防煙区画 三(4) 1Y 1Y 6M ○(6)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況三(5) 1Y 1Y ○四予備電源(1)自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況四(1) 1Y 1Y ○(2) 発電機の発電容量 1Y b(3) 発電機及び原動機の状況 四(2) 1Y 1Y 1Y ○(4)燃料油、潤滑油及び冷却水の状況四(3) 1Y 1Y 1Y ○(5) 始動用の空気槽の圧力 四(4) 1Y 1Y ○(6)セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況四(5) 1Y 1Y 1Y ○(7)燃料及び冷却水の漏洩の状況四(6) 1Y 1Y 1Y ○(8)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況四(7) 1Y 1Y 1Y ○282四予備電源(9)自家用発電装置自家用発電装置の取付けの状況四(8) 1Y 1Y 1Y ○(10)自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)四(9) 1Y 1Y ○(11) 接地線の接続の状況 四(10) 1Y 1Y 1Y ○(12) 絶縁抵抗 1Y b(13)自家用発電装置の性能電源の切替えの状況 四(11) 1Y 1Y ○(14) 始動の状況 四(12) 1Y 1Y ○(15) 運転の状況 四(13) 1Y 1Y ○(16) 排気の状況 四(14) 1Y 1Y ○(17)コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況四(15) 1Y 1Y ○(18)直結エンジン直結エンジンの外観直結エンジンの設置の状況 四(16) 1Y 1Y ○(19)燃料油、潤滑油及び冷却水の状況四(17) 1Y 1Y ○(20)セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況四(18) 1Y 1Y ○(21)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況四(19) 1Y 1Y ○(22)給気部及び排気管の取付けの状況四(20) 1Y 1Y ○(23) Vベルト 四(21) 1Y 1Y ○(24) 接地線の接続の状況 四(22) 1Y 1Y ○(25) 絶縁抵抗 1Y b(26)直結エンジンの性能始動及び停止並びに運転の状況四(23) 1Y 1Y ○次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。 一項 (9)、(18)、(20)、(37)、(39)及び(49)並びに二項 (24)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で実施した検査等の記録一(14)及び(27)283一項 (2)、(4)、(6)から(8)まで、(10)、(12)から(14)まで、(16)、(19)、(21)、(22)及び(27)、二項(1)から(4)まで、(6)から(8)まで、(10)、(12)、(13)、(16)から(20)まで及び(26)から(28)まで、三項(2)、(3)、(5)及び(6)並びに四項(3)から(8)まで及び(10)から(17)まで前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録一(2)から(11)まで、(13)、(15)、(16)及び(20)、二(1)から(8)まで、(10)、(11)、(13)から(17)まで及び(19)から(21)まで、三 (2)から(5)並びに四 (2)から(7)まで及び(9)から(15)まで建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R5.3.20 ))建築設備等(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R5.3.20 ))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件284建築基準法(H20国土交通省告示第285号)官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号)別表第三非常用の照明装置建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表第3 非常用の照明装置(い)検査項目(ろ)検査事項一照明器具(1)非常用の照明器具使用電球、ランプ等 一(1) 1Y 1Y ○(2)照明器具の取付けの状況1Y b二電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置(1)予備電源予備電源への切替え及び点灯の状況二(1)1Y 1Y 6M ○(2) 照度 照度の状況 1Y b(3) 分電盤非常用電源分岐回路の表示の状況1Y b(4) 配線配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)二(2) 1Y 1Y ○三電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置(1)配線照明器具の取付けの状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)1Y b(2) 電気回路の接続の状況 1Y b(3)接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況1Y b(4) 配線予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )1Y b(5) 切替回路常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況三(1) 1Y 1Y ○285(6)蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況三(2) 1Y 1Y ○四電池内蔵形蓄電池(1)配線及び充電ランプ充電ランプの点灯の状況 四(1) 1Y 1Y ○(2)誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況1Y b五電源別置形の蓄電池(1)蓄電池蓄電池等の状況蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況五(1) 1Y 1Y ○(2) 蓄電池室の換気の状況 五(2) 1Y 1Y ○(3) 蓄電池の設置の状況 五(3) 1Y 1Y 1Y ○(4)蓄電池の性能電圧 1Y b(5) 電解液比重 1Y b(6) 電解液の温度 1Y b(7)充電器充電器室の防火区画等の貫通措置の状況五(4) 1Y 1Y ○(8)キュービクルの取付けの状況五(5) 1Y 1Y 1Y ○六自家用発電装置(1)自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況六(1) 1Y 1Y ○(2) 発電機の発電容量 1Y b(3) 発電機及び原動機の状況 六(2) 1Y 1Y 1Y ○(4)燃料油、潤滑油及び冷却水の状況六(3) 1Y 1Y 1Y ○(5) 始動用の空気槽の圧力 六(4) 1Y 1Y ○(6)セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況六(5) 1Y 1Y 1Y ○(7)燃料及び冷却水の漏洩の状況六(6) 1Y 1Y 1Y ○(8)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況六(7) 1Y 1Y 1Y ○(9)自家用発電装置の取付けの状況六(8) 1Y 1Y 1Y ○(10)自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)六(9) 1Y 1Y ○(11) 接地線の接続の状況 六(10) 1Y 1Y 1Y ○(12) 絶縁抵抗 1Y b286(13)自家用発電装置の性能電源の切替えの状況 六(11) 1Y 1Y ○(14) 始動の状況 六(12) 1Y 1Y ○(15) 運転の状況 六(13) 1Y 1Y ○(16) 排気の状況 六(14) 1Y 1Y ○(17)コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況六(15) 1Y 1Y ○五項 (2)から(6)まで並びに六項 (3)から(8)まで及び(10)から(17)までについては、前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。 五 (2)及び(3)並びに六 (2)から(7)まで及び(9)から(15)まで建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R5.3.20))建築設備等(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R5.3.20))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件287建築基準法(H20国土交通省告示第285号)官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号)別表第四給水設備及び排水設備建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表第4 給水設備及び排水設備(い)検査項目 (ろ)検査事項一飲料用の配管設備及び排水設備(1)飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)配管の取付けの状況 1Y 1Y ○(2) 配管の腐食及び漏水の状況 一(1) 1Y 1Y 1Y ○(3)配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況1Y b(4) 継手類の取付けの状況 1Y b(5) 保温措置の状況 1Y b(6)防火区画等の貫通措置の状況1Y b(7) 配管の支持金物 1Y b(8)飲料水系統配管の汚染防止措置の状況1Y b(9) 止水弁の設置の状況 1Y b(10)ウォーターハンマーの防止措置の状況1Y b(11)給湯管及び膨張管の設置の状況1Y b二飲料水の配管設備(1)飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ給水タンク等の設置の状況1Y b(2)給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況1Y b(3)給水タンク等の腐食及び漏水の状況二(1) 1Y 1Y 1Y ○(4)給水用圧力タンクの安全装置の状況1Y b(5) 給水ポンプの運転の状況 二(2) 1Y 1Y 6M ○288(6)給水タンク及びポンプ等の取付けの状況1Y b(7) 給水タンク等の内部の状況 二(3) 1Y 1Y 1Y ○(8)給湯設備(循環ポンプを含む。)給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況二(4) 1Y 1Y 1Y ○(9) ガス湯沸器の取付けの状況 二(5) 1Y 1Y 1Y ○(10)給湯設備の腐食及び漏水の状況二(6) 1Y 1Y 1Y ○三排水設備(1)排水槽排水槽のマンホールの大きさ1Y b(2) 排水槽の通気の状況 1Y b(3) 排水漏れの状況 三(1) 1Y 1Y 6M ○(4) 排水ポンプの設置の状況 三(2) 1Y 1Y 1Y ○(5) 排水ポンプの運転の状況 三(3) 1Y 1Y 1Y ○(6)地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況1Y b(7)排水再利用配管設備(中水道を含む。)雑用水の用途 3Y b(8) 雑用水給水栓の表示の状況 三(4) 1Y 1Y 1Y ○(9) 配管の標識等 1Y b(10)雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況三(5) 1Y 1Y1Y/6M○(11) 消毒装置 三(6) 1Y 1Y ○(12)その他衛生器具衛生器具の取付けの状況 三(7) 1Y 1Y 1Y ○(13)排水トラップ排水トラップの取付けの状況1Y b(14) 阻集器阻集器の構造、機能及び設置の状況1Y b(15)排水管公共下水道等への接続の状況1Y b(16)雨水排水立て管の接続の状況1Y b(17) 排水の状況 三(8) 1Y 1Y 1Y ○(18) 掃除口の取付けの状況 1Y b(19) 雨水系統との接続の状況 1Y b(20) 間接排水の状況 三(9) 1Y 1Y 1Y ○289(21)通気管通気開口部の状況 1Y b(22) 通気管の状況 三(10) 1Y 1Y 1Y ○次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。 一項((2)を除く。 )、二項((2)、(3)及び(7)を除く。 )並びに三項((2)、(3)、(5)、(11)、(14)及び(22)を除く。 )前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録二(2)及び(4)から(6)まで並びに三項(2)、(4)、(5)及び(7)から(9)一項 (2)、二項(2)、(3)及び(7)並びに三項(2)、(3)、(5)、(11)、(14)及び(22)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録又は前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録一(1)、二(1)及び(3)並びに三 (1)、(3)、(6)及び(10)建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R5.3.20))建築設備等(昇降機を除く。 )の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R5.3.20))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件290建築基準法(H28 建築基準法関係告示723号)官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号)別表第五防火設備建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表 防火設備(い)検査項目 (ろ)検査事項一防火扉(1)防火扉設置場所の周囲の状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況一(1) 1Y 1Y ○(2) 扉、枠及び金物扉の取付けの状況 一(2) 1Y 1Y 6M ○(3)扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況一(3) 1Y 1Y 6M ○(4)危害防止装置作動の状況 一(4) 1Y 1Y ○(5)連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置 1Y b(6) 感知の状況 一(5) 1Y 1Y 6M ○(7)温度ヒューズ装置設置の状況 一(6) 1Y 1Y ○(8)連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況一(7) 1Y 1Y ○(9) 結線接続の状況 一(8) 1Y 1Y ○(10) 接地の状況 一(9) 1Y 1Y ○(11)予備電源への切り替えの状況一(10) 1Y 1Y ○(12)連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 一(11) 1Y 1Y ○(13)容量の状況 一(12) 1Y 1Y ○291一防火扉(14)自動閉鎖装置設置の状況 一(13) 1Y 1Y ○(15)再ロック防止機構の作動の状況一(14) 1Y 1Y ○(16)総合的な作動の状況防火扉の閉鎖の状況 一(15) 1Y 1Y 6M ○(17)防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。)の形成の状況1Y b二防火シャッター(1)防火シャッター設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況二(1) 1Y 1Y ○(2)駆動装置((2)の項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに 限る。 )軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉器の取付けの状況二(2) 1Y 1Y ○(3) スプロケットの設置の状況 二(3) 1Y 1Y ○(4)軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況二(4) 1Y 1Y ○(5)ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況二(5) 1Y 1Y ○(6)カーテン部スラット及び座板の劣化の状況二(6) 1Y 1Y 6M ○(7)吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況二(7) 1Y 1Y 6M ○(8) ケース 劣化及び損傷の状況 二(8) 1Y 1Y 6M ○(9)まぐさ及びガイドレール劣化及び損傷の状況 二(9) 1Y 1Y 6M ○(10)危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況二(10) 1Y 1Y ○(11)危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況二(11) 1Y 1Y ○292二防火シャッター(12)危害防止装置用予備電源の容量の状況二(12) 1Y 1Y ○(13)座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況二(13) 1Y 1Y ○(14) 作動の状況 二(14) 1Y 1Y ○(15)連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置 1Y b(16) 感知の状況 二(15) 1Y 1Y 6M ○(17)温度ヒューズ装置設置の状況 二(16) 1Y 1Y ○(18)連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況二(17) 1Y 1Y ○(19) 結線接続の状況 二(18) 1Y 1Y ○(20) 接地の状況 二(19) 1Y 1Y ○(21)予備電源への切り替えの状況二(20) 1Y 1Y ○(22)連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 二(21) 1Y 1Y ○(23) 容量の状況 二(22) 1Y 1Y ○(24)自動閉鎖装置設置の状況 二(23) 1Y 1Y ○(25)手動閉鎖装置設置の状況 二(24) 1Y 1Y ○(26)総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況二(25) 1Y 1Y 6M ○(27)防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。)の形成の状況1Y b293三耐火クロススクリーン(1)耐火クロススクリーン設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況三(1) 1Y 1Y ○(2)駆動装置ローラチェーンの劣化及び損傷の状況三(2) 1Y 1Y ○(3)カーテン部耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況三(3) 1Y 1Y ○(4)吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況三(4) 1Y 1Y ○(5) ケース 劣化及び損傷の状況 三(5) 1Y 1Y ○(6)まぐさ及びガイドレール劣化及び損傷の状況 三(6) 1Y 1Y ○(7)危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況三(7) 1Y 1Y ○(8)危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況三(8) 1Y 1Y ○(9)危害防止装置用予備電源の容量の状況三(9) 1Y 1Y ○(10)座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況三(10) 1Y 1Y ○(11) 作動の状況 三(11) 1Y 1Y ○(12)連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置 1Y b(13) 感知の状況 三(12) 1Y 1Y ○(14)連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況三(13) 1Y 1Y ○(15) 結線接続の状況 三(14) 1Y 1Y ○(16) 接地の状況 三(15) 1Y 1Y ○(17)予備電源への切り替えの状況三(16) 1Y 1Y ○(18) 連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 三(17) 1Y 1Y ○(19) 容量の状況 三(18) 1Y 1Y ○294(20)自動閉鎖装置設置の状況 三(19) 1Y 1Y ○(21)手動閉鎖装置設置の状況 三(20) 1Y 1Y ○(22)総合的な作動の状況耐火クロススクリーンの閉鎖の状況三(21) 1Y 1Y ○(23)防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。)の形成の状況1Y b四ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備(以下「ドレンチャー等」という。)(1)ドレンチャー等設置場所の周囲状況作動の障害となる物品の放置の状況四(1) 1Y 1Y ○(2)散水ヘッド散水ヘッドの設置の状況 四(2) 1Y 1Y ○(3) 開閉弁 開閉弁の状況 四(3) 1Y 1Y ○(4)排水設備排水の状況 四(4) 1Y 1Y ○(5)水源貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況四(5) 1Y 1Y ○(6) 給水装置の状況 四(6) 1Y 1Y ○(7)加圧送水装置ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況四(7) 1Y 1Y ○(8) 結線接続の状況 四(8) 1Y 1Y ○(9) 接地の状況 四(9) 1Y 1Y ○(10) ポンプ及び電動機の状況 四(10) 1Y 1Y ○(11)加圧送水装置の予備電源への切り替えの状況四(11) 1Y 1Y ○(12)加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況四(12) 1Y 1Y ○(13)加圧送水装置用予備電源の容量の状況四(13) 1Y 1Y ○(14)圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況四(14) 1Y 1Y ○295四ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備(以下「ドレンチャー等」という。)(15)連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(火災感知器用ヘッド等の感知装置を含む。 )設置位置 1Y b(16) 感知の状況 四(15) 1Y 1Y ○(17)制御器スイッチ類及び表示灯の状況四(16) 1Y 1Y ○(18) 結線接続の状況 四(17) 1Y 1Y ○(19) 接地の状況 四(18) 1Y 1Y ○(20)予備電源への切り替えの状況四(19) 1Y 1Y ○(21) 連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 四(20) 1Y 1Y ○(22) 容量の状況 四(21) 1Y 1Y ○(23)自動作動装置設置の状況 四(22) 1Y 1Y ○(24)手動作動装置設置の状況 四(23) 1Y 1Y ○(25)総合的な作動の状況ドレンチャー等の作動の状況四(24)1Y 1Y ○(26)防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。)の形成の状況1Y b建築基準法(H28国土交通省告示第723号 )(最終改正R5.3.20)防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R5.3.20))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件296官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法第181号)上記以外の官公法第13条(確認)建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表上記以外の官公法十三条(確認)植栽 1Y ○柱、小屋組、斜材、屋根版、床版、はり、けたの外観(木造)1Y ○柱、小屋組、斜材、屋根版、床版、はり、けたの外観(組積造)1Y ○柱、小屋組、斜材、屋根版、床版、はり、けたの外観(補強コンクリートブロック造)1Y ○柱、小屋組、斜材、屋根版、床版、はり、けたの外観(鉄骨造)1Y ○柱、小屋組、斜材、屋根版、床版、はり、けたの外観(鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造)1Y ○手すり、丸環等の外観及び固定 1Y ○塔屋の外観 1Y ○タラップ、庇、とい等の外観 1Y ○バルコニーの外観及び固定 1Y ○内装壁仕上げ材等の外観及び固定1Y ○災害応急対策を行う拠点となる室、これらの機能を維持するために必要な室又はこれらの室を結ぶ廊下その他の通路の外観、固定、及び作動大地震の発生時―危険物を貯蔵し、又は使用する室の外観、固定、及び作動大地震の発生時―297上記以外の官公法十三条(確認)不特定多数の者が利用する建物の部位―エキスパンションジョイント金物等の外観1Y ○屋上緑化設備の外観及び作動 3M ○床及び階段の共通部材の外観及び固定1Y ○屋外階段の外観及び固定 1Y ○床材料の外観及び固定 1Y ○仕上材料、下地の外観及び固定 1Y ○二重床 1Y ○階段等の材料の外観及び固定 1Y ○視覚障害者誘導用ブロック部材等の外観及び固定1Y ○点検口の部材の外観、固定及び作動1Y ○排水溝の外観 1Y ○建具回りの外観 1Y ○静穏に必要な部材の外観 1Y ○建具の外観及び作動 1Y ○自動扉の作動 1Y ○防護柵の外観 1Y ○防煙壁の外観 6M ○案内表示の外観 1Y ○門扉の外観及び作動 1Y ○広告塔の外観 1Y ○駐車場、車路の外観 1Y ○歩道、玄関ポーチ等の外観 1Y ○水防板、水防壁、逆流防止弁その他の水防設備の外観1Y ○全ての機器類の作動1Y/6M○基礎、架台の外観1Y/6M○分電盤、動力制御盤、その他電源盤、受変電機器の外観及び固定1Y ○298上記以外の官公法十三条(確認)端子盤の外観及び固定 1Y ○照明器具、スイッチ、コンセントの外観及び固定1Y ○監視カメラの外観及び固定 1Y ○自動火災報知装置の外観及び固定6M ○音声誘導装置の外観及び固定 1Y ○インターホンの外観及び固定 1Y ○トイレ等呼出装置の外観及び固定1Y ○太陽光発電装置の外観及び固定 1Y ○風力発電装置の外観及び固定 1Y ○構内情報通信網装置の外観及び固定1Y ○構内交換機(PBX)の外観及び固定1Y ○拡声装置の外観及び固定 1Y ○映像、音響装置の外観及び固定 1Y ○情報表示装置の外観及び固定 1Y ○テレビ共同受信装置の外観及び固定1Y ○テレビ電波障害防除装置の外観及び固定1Y ○駐車場管制装置の外観及び固定 1Y ○入退室管理装置の外観及び固定 1Y ○航空障害灯の外観及び固定1Y ○外灯の外観及び固定 1Y ○電光掲示板の外観及び固定 1Y ○構内配電線路の外観及び固定 1Y ○構内通信線路の外観及び固定 1Y ○熱源機器(冷凍機、冷却塔、ボイラー等)の外観及び固定1Y/6M○製缶類(オイルタンク、ヘッダー、熱交換器、膨張タンク等)の外観1Y ○消火機器(消火器を含む)の外観及び固定6M ○中央監視装置の外観及び固定 1Y ○299自動制御機器の外観及び固定 1Y井戸の外観、固定及び作動の状況 1Y ○浄化槽の外観、固定及び作動の状況1Y ○
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