3月25日(一般競争)2026年度広報須坂有料広告枠の掲載
- 発注機関
- 長野県須坂市
- 所在地
- 長野県 須坂市
- 公告日
- 2026年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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3月25日(一般競争)2026年度広報須坂有料広告枠の掲載
一般競争入札による広報須坂有料広告枠の掲載について ご案内1 入札に付する事項(1) 入札物件(広報須坂有料広告枠の掲載)及び予定価格内 容 枠数最低入札価格予定価格(税抜)広報須坂有料広告枠の掲載1月あたり6枠の12か月分(広報須坂2026年5月号から2027年4月号まで)330,000円(2) 入札方法一般競争入札(最低予定価格以上で最も高い価格で入札した方が落札します。)(3) 入札の内容須坂市広告掲載取扱要領・市報須坂有料広告掲載実施要領・仕様書のとおり(仕様書等は、須坂市ホームページからダウンロードできます。また、政策推進課にて配付もしております。)2 入札手続等(1) 入札参加申込ア 申込書の様式一般競争入札参加申込書イ 申込期間等申込期間 2026年3月3日(火) から 3月17日(火) まで受付時間 午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)(郵送の場合も必着)申込方法 郵送(書留)もしくは持参してください。
ウ 申込先須坂市役所 総務部 政策推進課 広聴広報係(本庁舎2階)〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地の1エ 入札の辞退入札参加申し込み後、入札を辞退することができます。
辞退される場合は、早めにご連絡をお願いします。
(2) 入札入札期限 2026年3月25日(水)午後5時まで(郵送の場合も必着)入札提出 須坂市役所政策推進課(本庁舎2階)3 その他競争入札等の詳細は入札心得によります。
4 入札に関するお問い合せ名称等 須坂市役所 総務部 政策推進課 広聴広報係課長 村石英児 担当 原 和嘉所在地等 郵便番号 382-8511 須坂市大字須坂1528番地の1電話 026-248-9017(財政課専用)026-245-1400(代表)内線3139ファクシミリ 026-246-0750(代表)メールアドレス seisakusuishin@city.suzaka.nagano.jp
2026年度「広報須坂」への有料広告掲載に関する仕様書1 広告掲載紙名 称 「広報須坂」規 格 A4判 2色刷り(4色刷り)奇数月 24ページ(1~4、21~24は4色刷り)偶数月 28ページ(1~4、25~28は4色刷り)※総ページは基本としますが、変更になる場合があります。
発行部数 20,100部発行日 毎月1日付(前日発送・休日の場合はその前日)配布対象者 須坂市内全世帯及び一部企業配布方法 自治会組織を通じて配布。
2 広告欄の紙面と掲載料(1)「情報ファイル」の頁の最下段で、1枠を縦45㎜・横180㎜とし、6箇所へ掲載する。
(2)インクは1色(クロ)とする。
(別添広報須坂参照)。
3 広告欄の使用期間(1)使用期間は、5月1日から翌年の4月1日発行分までの年間12回とし、1回単位とする。
(2)広告原稿は、毎月定めた入稿日までに電子媒体に保存されたデータ等(二次的な処理を行うことなく印刷することができるデータ形式)で市へ提出すること。
ただし、原稿のデータ形式は市報印刷受注者及び広告代理店と協議し決定します。
(3)掲載記事の電子データ作成は、広告業者か広告主が行うものとする。
4 広告主の募集や広告掲載に関する手続きについて(1)広告主の募集は広告業者が全て行うこととする。
なお、広報須坂の紙面上でも募集を行うことができるものとする。
(2)記事内容の調整・優先順位の決定、記事作成、掲載料の支払いまで、広告主との一連の業務は広告業者が行うものとする。
5 広告掲載上の条件(1)広告内容及び掲載の優先順位は「須坂市広告掲載取扱要綱」により、市と協議し決定するものとする。
この場合において、協議が整わない場合はその広告は掲載できないものとする。
(2)広報須坂の広告欄は広告業者の年間買取りとする。
(3)掲載広告についての責任は、すべて広告業者が負うものとする。
6 広告掲載料の支払い広告掲載料の請求は1カ月単位とし、請求日から30日以内に市に支払わなければならない。
7 その他広告の掲載に関して、この仕様書と「須坂市広告掲載取扱要綱」及び「市報須坂有料広告掲載要領」に定めがない事項が生じた場合は、市と協議して決定するものとする。
入札の方法1 この入札で金額を見積もる部分は、下記のうち「①広報須坂への広告掲載料」の部分だけです。
「②代理店の営業費・利益等」や「③広告データ作成費」は除きます。
広告主が支払う費用① 広報須坂への広告掲載料② 代理店の営業費・利益など③ 広告データ作成費見積もる1枠あたりの金額2「①広報須坂への広告掲載料」の 1 枠あたりの見積額をもとに、年間 72 枠の掲載料の総額を入札書に記入してください。
最も高い金額を提示した事業者が落札します。
3 広告掲載枠72枠の全てを買い取る契約です。
4 契約金額は、入札額に消費税相当額を加えた金額です。
1枠あたり掲載料×6枠×12回分(2026.5月号~2027.4月号)= 年間合計72枠
市報須坂有料広告掲載実施要領(趣旨)第1 この要領は、広報須坂に民間企業等の広告を有料で掲載すること(以下「広告掲載」という。)に関して、須坂市広告掲載取扱要綱(平成19年須坂市告示第18号。
以下「要綱という。
)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格、枠数、掲載位置等)第2 広告の規格、枠数、掲載位置等は別に定める。
(広告枠に広告掲載を行う権利の売却)第3 広告掲載は、広告代理店に、広告枠に広告掲載を行う権利を売却することにより行う。
2 前項の売却は、指名競争入札により行う。
(広告代理店が行う広告掲載)第4 第3の規定により広告枠に広告掲載を行う権利を買い受けた広告代理店は、要綱、この要領その他、市の指示に従い、市が行う広告掲載に準じて、広告掲載を行うものとする。
2 広告代理店は、広告主を募集し、市が指定する期日(原則として毎月末より8営業日前)までに、広告原稿を市に提出するものとする。
3 広告代理店は、広告の内容及び広告主について、市が指示するところによりあらかじめ市の審査を受け、その承認を得ることとする。
4 市は、広告代理店が広告枠のスペースについて広告掲載を行わないときは、当該スペースに無料で広報須坂の記事を掲載できるものとする。
(補則)第5 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則この要領は、平成19年3月19日から施行する。
1○須坂市広告掲載取扱要綱平成19年3月1日告示第18号改正平成21年3月30日告示第71号平成24年5月29日告示第103号平成30年3月23日告示第65号令和3年12月15日告示第187号須坂市広告掲載取扱要綱(趣旨)第1 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービス・福祉の向上及び地域経済の健全な発展を図るため、民間企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に定める市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の印刷物イ 市の財産ウ その他広告媒体として活用できる資産で市長が別に定めるもの(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告の内容)第3 広告の内容は、市の公共性、品位及び市民の信頼を損うおそれのないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるもの(2) 広告の内容が虚偽誇大なもの(3) 政治性のあるもの(4) 社会的問題についての主義主張のあるもの(5) 売名的行為に類するもの(6) 人権を侵害するおそれのあるもの(7) 宗教性のあるもの(8) 青少年の健全育成に反するもの(9) 人事募集、求資金等でその内容の明らかでないもの(10) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの(11) 市の行為とまぎらわしい表現をしたもの(12) 市の条例、規則その他法令等に違反するもの(13) その他市長が適当でないと認めるもの2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告の基準は別に定めるものとする。
(広告の規格等)第4 広告の規格及び広告掲載位置等は、当該広告媒体ごとに主管部局等の長が別に定める。
(広告募集方法等)第5 広告募集方法、予定価格及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、主管部局等の長が別に定める。
2 広告の募集等は、広告代理店等(以下「広告業者」という。)を介して行うことができる。
(広告掲載の優先順位)第6 あらかじめ広告掲載料を定めた広告募集の場合又は入札において2者以上の入札額が同額となった場合の広告媒体への広告掲載の優先順位は、次によるものとする。
ただし、2市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
優先順位 種別1 国、地方公共団体、公社、公益法人その他これらに類するもの2 市内の学校法人又は各種市民団体3 企業のうち公益性の高いもの4 市内に事業所等を有するもの5 上記のいずれにも該当しないもの(広告掲載料)第7 広告掲載の承諾を受けた広告主及び広告業者は、市長が指定する期日までに、市長の指定する方法で広告掲載料を納付しなければならない。
(広告内容の修正、掲載の取消し等)第8 市長は、広告の内容がこの要綱に違反していると認めるときは、当該広告の内容修正を求めることができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに広告掲載を取り消すことができる。
(1) 前項の内容修正がなされなかったとき。
(2) 広告媒体ごとに定める事項に違反していると認めるとき。
(3) 広告主に起因する事件等が発生したとき。
(4) その他市長が広告掲載に支障があると認めるとき。
3 広告内容の修正及び取消しにより、広告主及び広告業者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。
(広告業者及び広告主の責任等)第9 市長は、広告主及び広告主の指示による者からの働きかけ等に応じて、いかなる便宜も図ってはならないものとする。
2 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(広告料等の還付)第10 既に納付された広告料その他の料金は、還付しないものとする。
ただし、市の責に帰すべき事由により広告掲載ができなかった場合は、この限りでない。
(広告付き寄附の受入れ)第11 市長は、広告主及び広告業者が作成する広告付き広告媒体の寄附(以下「広告付き寄附」という。)を受け入れることができる。
2 前項の広告媒体への広告掲載についても、この要綱及び市の定める広告掲載の基準を適用する。
(審査機関)第12 広告媒体及び広告媒体に掲載する広告について審査するため、須坂市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員長は総務部長を、委員は総務部政策推進課長、総務部財政課長、社会共創部人権同和・男女共同参画課長、産業振興部商業観光課長、産業振興部産業連携開発課長、教育委員会子ども課長をもって充てる。
3 屋外広告に関する審査の場合は、前項に定める委員に、まちづくり推進部まちづくり課長を加えるものとする。
4 委員長は、前2項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課等の長を、臨時の委員として加えることができるものとする。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)3第13 審査会の会議は、広告内容、広告の掲載及び広告付き寄附の受入れに関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を主管する課等の長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)第14 審査会の庶務を行うため、総務部政策推進課に事務局を置く。
(補則)第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日告示第71号)この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月29日告示第103号)この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日告示第65号)この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日告示第187号)この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
須坂市入札心得(趣旨)第1条 市が執行する建設工事、建設コンサルタント等の業務、製造の請負、物品の購入等に係る競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、須坂市財務規則(平成2年須坂市規則第6号)のほか、市が示した設計図書、仕様書、建設工事請負契約書(案)、業務委託契約書(案)又は物品売買契約書(案)、この入札心得及び現場等を熟覧の上、入札しなければならない。
(入札保証金の納付)第2条 入札保証金の納付は免除する。
ただし、次に該当する場合は見積もった総額(消費税及び地方消費税を含む金額)の100分の5に相当する金額を納付しなければならない。
(1) 落札候補者として決定された者が、入札参加資格要件審査書類を提出しなかったとき。
(2) 落札者として決定された者が、契約を締結しないとき。
(3) 低入札価格調査に係る調査書類等、発注者が求める入札条件を確認する書類を提出しなかったとき。
(4) やむを得ない事情と発注者が認める辞退による場合を除き、契約締結にいたらなかったとき。
(入札の方法)第3条 入札者は、入札公告又は入札通知書(以下「入札公告等」という。)で示した場所及び日時までに参集し、別に定める入札書を入札執行者へ直接提出するか入札箱に投函しなければならない。
ただし、入札者がやむを得ない事情で入札日時に参集できないときは、入札書を郵便又は持参により提出することができる。
2 郵送による場合、次に定める方法で入札書を郵送しなければならない。
なお、建設工事及び建設コンサルタント等の業務については別に定める。
(1) 入札書は、一般書留又は簡易書留郵便によるものとする。
(2) 封筒の表面に、開札日、件名、履行場所及び入札者の商号又は名称等を記載すること。
(3) 1つの封筒には2通以上の入札書を同封してはならない。
(4) 入札書の日付は、入札日とする。
3 持参による場合、前項に定める方法に準じて行わなければならない。
この場合において同項第1号中「一般書留又は簡易書留郵便によるものとする」とあるのは、「入札担当者へ提出する」と読み替えるものとする。
4 郵送又は持参による場合、開札日時までに到着しなかったものは受理しない。
5 入札は、入札公告等において単価によるべきことを示した場合を除き、総価により行うものする。
6 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総価の108分の100に相当する金額を入札書に記載し、かつ、入札に付する事項ごとに作成しなければならない。
7 一度提出した入札書は、書替え、引換え又は撤回することはできない。
8 入札者が代理人をして入札させるときは、別に定める委任状を持参させ入札執行者へ提出しなければならない。
(公正な入札の確保)第4条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札金額を定めなければならない。
3 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
4 入札者は、入札執行事務に関して秘密とされている情報を聞き出そうとしてはならない(脅迫的言辞の有無を問わない)。
5 入札者は、正当な理由なく入札公告又は通知前における発注予定案件事務への介入、又は公告又は通知後において、入札公告等、入札心得及び各種仕様書等について、不明等を理由とした過度な介入等入札の公正・公平性を阻害する行動をしてはならない。
(入札の辞退)第5条 入札参加申請者及び指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出なければならない。
(1) 入札執行前にあっては、別に定める入札辞退届を入札執行者に提出し、又は郵送して行う。
ただし、郵送による場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札前に入札執行者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加及び指名について不利益な取扱いを受けるものではない。
(経営事項審査結果通知等)第6条 建設工事において、入札者は入札公告(指名競争の場合は入札日)から落札決定日の間において、当該入札に係る契約予定日の1年7月前の日の直後の営業年度終了日の経営事項審査(以下「経審」という。)結果通知を受けていなければならない。
2 前項の経審結果の通知を受けていないときは、入札に参加できない。
(入札の取りやめ等)第7条 入札執行者は、入札者が協定し、又は不穏な行動をなす等により入札が公正に執行をすることができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
2 入札公告等又は設計図書等に不備があり、公正な入札が行われないと認められるときは、入札公告等で示す入札手続を延期し、又は中止することがある。
3 指名競争入札において入札者が2者に満たない場合は、入札を中止する。
(工事(業務)費内訳書の提出)第8条 建設工事及び建設コンサルタント等の業務において、入札者は入札に際し別に定める工事(業務)費内訳書(以下「内訳書」という。)を入札執行者に提出しなければならない。
2 一度提出された内訳書は、書換え、引換え、撤回することはできない。
3 内訳書は、入札及び契約に関する設計図書ではないため、直ちに変更契約の対象とはならない。
(入札書の無効)第9条 次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者の入札した入札書(2) 同一人が入札した2通以上の入札書(3) 入札者が協定して入札した又は不正行為により入札した入札書(4) 入札金額を訂正し、訂正印のない入札書(5) あて名、入札金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札書(6) 内訳書の積算価格と入札書の入札価格が一致しない入札書(ただし、積算価格の1万円未満の単数を切捨てされた入札価格が記載された入札書は有効とする)(7) 入札に際し、内訳書を提出しない入札書及び未記入など不備がある内訳書を提出した者が入札した入札書(8) 一抜け方式において、落札者が入札した他の工事の入札書(9) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書(開札)第10条 開札は、入札場所において、入札終了後直ちに行う。
2 入札者は、前項の開札に立ち会わなければならない。
この場合において、入札者が立会わないときは、入札執行者は、当該入札に関係のない市職員を立ち会わせるものとする。
(再度入札)第 11 条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに当初の入札をした者のうち現に開札場所にとどまっている者により再度の入札を行う。
ただし、最低制限価格又は失格基準価格を設けてある場合に最低制限価格又は失格基準価格を下回った価格で入札した者、第9条の規定による無効の入札をした者は参加できない。
なお、直ちに再度の入札を行うことができないときは、指定する日時及び場所において行うことができる。
2 再度の入札は、1回を限度とする。
3 再度の入札により落札者がないときは、入札執行者が特に必要と認める場合を除き、最低金額の入札者と随意契約のための見積りに移行しないものとする。
この場合においては、当該入札は不調とする。
(随意契約)第12条 随意契約のための見積りは、2回を限度とする。
2 前項の見積りは、別に定める見積書により行う。
3 見積りの方法については、第3条の規定を準用する。
(落札者の決定等)第13条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、最低制限価格又は失格基準価格を設けてある場合は、最低制限価格又は失格基準価格以上でなければならない。
2 落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、入札執行者は、その者に代わって当該入札事務に関係のない市の職員にくじを引かせるものとする。
3 随意契約に移行した場合において、見積りの結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって見積もった者を契約の相手方となるべき者と決定するものとする。
(契約保証金の納付)第14条 契約者は、契約締結と同時に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
契約保証金の納付は、現金で納付するほか、次の各号に掲げる有価証券等をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債(2) 特別の法律による法人(独立行政法人等)の発行する債券(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形(4) 金融機関の保証する小切手(5) 金融機関がする保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「前払金保証事業会社」という。)がする保証2 契約変更により契約金額が増額となった場合、変更後の契約金額に対して求めることとする。
3 契約変更により契約金額が減額となった場合、申し出がない限り契約保証金の減額は行わない。
4 第1項第5号による担保の提供を受けた契約について、履行期間の変更契約が行われる場合は、保証期間の変更を証する保証証書等の提出を求める。
ただし、前払金保証事業会社がする保証については、保証期間の変更を証する保証証書の提出は求めない。
(契約保証金の納付の免除)第15条 契約保証金の納付について、次の各号のいずれかに該当する場合は免除する。
ただし、契約者が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5) 契約者が次条の規定による契約保証人を立てたとき。
ただし、建設工事及び建設コンサルタント等の業務については適用しない。
(6) 契約金額が50万円以下であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(契約保証人)第16条 契約者は、当該契約の履行に必要な資力能力を有するもの契約保証人にしなければならない。
2 前項の契約保証人は、須坂市に入札参加資格を有する者でなければならない。
(契約の締結)第17条 落札者等は、落札決定の日から5日以内に契約を締結しなければならない。
この場合において、特別の定めのある場合のほかは、契約の日を工期又は履行期間の初日とする。
2 落札者等が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その落札又は決定は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない契約の場合においては、落札者等は、速やかに請書等を提出しなければならない。
4 契約の締結に要する費用は、契約者の負担とする。
5 契約金額は、落札又は決定された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(単価契約の場合を除き、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた後に得られる金額)とする。
(市議会の議決を要する契約)第18条 予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負契約及び予定価格が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ(土地については、1件 5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ契約については、市議会の議決を得た後に本契約を締結するものとする。
この場合においては、市議会の議決を得た後に本契約を締結する旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。
2 前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、前項後段の仮契約の締結について準用する。
(技術者の配置及び報告)第19条 建設工事及び建設コンサルタント等の業務においては、建設業法(昭和24年法律第100号)のほか関係法令等に規定する技術者を配置しなければならない。
2 前項の技術者について、契約締結の際、書面により市長等に報告しなければならない。
(異議の申立)第 20 条 入札者は、入札後、この心得、設計図書、仕様書、契約書(案)及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
附 則この心得は、平成10年4月1日から施行する。
附 則この心得は、平成26年4月1日から施行する。
附 則この心得は、平成28年4月1日から施行する。
一般競争入札参加申込書年 月 日(あて先)須坂市長 三 木 正 夫申込人 住所又は (〒 - )所在地氏名又は名称及び代表者名 印電話番号(昼間連絡先 )下記内容の一般競争入札に参加したいので、申し込みます。
記内 容枠数最低入札価格予定価格(税抜)広報須坂有料広告枠の掲載1月あたり6枠の12か月分(広報須坂2026年5月号から2027年4月号まで)330,000円
入 札 書 年 月 日(あて先)須坂市長 三木 正夫 住所商号又は名称代表者氏名代理人 印縦覧に供せられた契約書(案)、設計図書(仕様書)及び入札心得並びに現場を熟覧のうえ、下記のとおり入札します。
記件名履行場所(納入場所)入札金額金 円備考 入札金額欄には、契約を希望する金額の110分の100に相当する金額を記載すること
委任状 年 月 日(あて先)須坂市長 三木 正夫 委任者住所商号又は名称代表者氏名 印下記のとおり権限を委任します。
記1 件 名 2 委任事項 入札及び見積に関すること。
3 受任者(1) 住所(2) 商号又は名称(3) 職氏名及び使用印印