令和8年度 電気工作物保安管理委託業務に係る一般競争入札
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度 電気工作物保安管理委託業務に係る一般競争入札
入 札 公 告電気工作物保安管理委託業務について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。
令和8年2月25日高知県知事 濵田 省司記第1 一般競争入札に付する事項1 委託業務名 電気工作物保安管理委託業務2 委託業務番号 道保管第1号3 委託対象電気工作物 別紙電気工作物保安管理委託業務仕様書付表のとおり4 委託業務の仕様書等 別紙電気工作物保安管理委託業務仕様書による。
5 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間第2 一般競争入札参加申請書(第1号様式)の作成に係る事項1 一般競争入札参加申請書(第1号様式)の交付(1) 交付期間 この公告の日から令和8年3月12日(木)まで(2) 交付場所 〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県土木部道路課総務担当電話(088)823-9892 FAX(088)823-9232(3) 交付方法 直接受け取り又は高知県土木部道路課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170701/)からダウンロードすることができる。
2 一般競争入札参加申請書(第1号様式)に添付する書類一般競争入札参加申請書(第1号様式)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、特別な理由がある場合には、別の書類をもってこれに代えることができる。
(1) 指名競争入札参加資格(設備保守管理)決定通知書の写しこの決定通知書の交付を受けていない者は、下記の部署で別途手続きすること。
その際には、当該入札に参加予定である旨を必ず申し出ること。
なお、期限までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、参加資格が与えられない場合がある。
申請期限 令和8年3月3日(火)指名競争入札参加資格(設備保守管理)申請部署高知県総務部管財課庁舎管理担当〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号電話(088)823-9322 FAX(088)823-9254この手続案内は高知県ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110801/2023072600020.html)からダウンロードすることができる。
(2) 受託実績書(第2号様式)受託期間、受託金額が分かる契約書の写し等を添付すること。
(3) 技術職員名簿(第3号様式)保安業務担当者になる要件を満たす職員についてのみ記載する。
3 提出方法(1) 提出部数 各1部(2) 提出期限 令和8年3月12日(木)午後5時(3) 提出場所 高知県土木部道路課総務担当(4) 提出方法 持参又は郵送(書留郵便、又は配達証明に限る)(5) 費用 提出者の負担とする。
第3 申請者の資格要件に関する事項申請できる者は、次に掲げる要件を満たす者であること。
1 電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する事業者で、県内に事務所又は営業所を持ち、審査基準日(令和8年1月1日)の前日において1年以上の自家用電気工作物の保安管理業務実績を有する者であること。
2 受託実績(審査基準日の直前2年以上の期間事業を継続している者にあっては直前2年の、2年未満の期間事業を継続している者にあっては直前1年の各事業年度における受託実績により算出した年間平均受託実績)が、1,000万円以上の者であること。
3 高知県における「令和6年度・令和7年度・令和8年度 競争入札参加資格者登録名簿(設備保守管理業務)」に登録されている者であること。
4 この公告の日から当該委託の入札の日までの間に、本県から高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)及び高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。
5 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
6 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
第4 委託仕様書に関する質疑応答委託仕様書の内容について質問がある場合は、1及び2に従うこと。
なお、質疑の受付は、この公告から令和8年3月9日(月)までの間、県の閉庁日を除く毎日とする。
1 Wordファイル形式により作成し(様式は特に指定しない。)、電子メールに添付のうえ、3のアドレスへ送付すること。
指定した方法以外のファイル形式のあったもの、FAX、電話等の方法による質疑には回答しない。
2 質疑書提出時には、必ずその旨を電話で道路課総務担当に伝えること。
3 質問に対する回答は、質問を行った者及び第2の入札参加申請を行った者にその旨を電子メールで通知する。
質疑等の送付アドレス E-mail: 170701@ken.pref.kochi.lg.jp第5 申請書の審査結果に関する事項申請書の審査結果は、一般競争入札参加通知書(第4号様式)により通知する。
また、申請書を提出した者のうち当該入札に参加する資格のない者に対しては、参加できない旨及びその理由を書面により通知する。
通知予定日 令和8年3月16日(月)第6 入札に関する事項1 入札予定日時 令和8年3月25日(水)午前11時2 入札予定場所 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 県庁7階会議室3 予定価格以下の価格で入札した者のうち最低価格の者を落札者と決定する。
ただし、落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 入札書には入札金額の内訳として第1の3の委託対象電気工作物ごとに委託業務にかかる月額及び年額(月額×12か月)を記載すること。
5 入札条件等(1) 入札保証金 高知県契約規則第9条及び第10条によるものとする。
(2) 最低制限価格 設定しない。
第7 契約に関する事項1 契約保証金について落札者は、契約締結の際、契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)を落札決定後速やかに納付しなければならない。
ただし、高知県契約規則第40条の規定により免除された場合又は同規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りでない。
2 契約書作成の要否契約書の作成を要する。
契約書の書式は、第2の1の(2)において閲覧することができる。
3 落札者が契約書に記名押印すべき期限落札者は、別途通知する日までに契約書に記名押印し提出すること。
第8 その他1 入札参加者は、物品購入等一般競争入札心得の規定を準用するので、各条項を承知すること。
2 提出された申請書等は返却しない。
3 申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とする。
4 調達手続の停止等令和8年度高知県一般会計予算が提案どおり議決されなかった場合は、本件調達手続きについて停止等を行うことがある。
5 落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
電気工作物保安管理委託業務仕様書委託する保安管理業務電気事業法第43条第1項に定める高知県の設置する電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務で、高知県の保安規程に基づいて実施する。
委託対象電気工作物事業場の名称及び所在地 付表1のとおり需要設備容量及び受電電圧 付表1のとおり発電装置定格容量及び定格電圧 付表1のとおり受電種別 付表1のとおり各事業場電気工作物点検項目一覧表 付表2のとおり委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで委託業務の内容1 受託者が行う点検、測定及び試験は、電気工作物の種類に応じて、原則として下記により別表第1のとおり行うものとする。
(1) 定期点検a 月次点検は、主として運転中の施設を点検することをいい、点検回数は付表のとおりとする。
b 年次点検は、主として施設の運転を停止して点検することをいい、毎年1回行う。
ただし、停電困難な場合にあっては、協議により、3年に2回以内において、施設の運転を停止せずに点検を行う。
(令和6年度、令和7年度は運転を停止して点検を実施)(2) 臨時点検臨時点検は、異常が発生した場合及び発生するおそれがある場合など、必要に応じて行う。
(3) 絶縁監視装置付表の絶縁監視装置の設置欄に〇印のついた事業場については、低圧電路の絶縁を常時監視するため受託者の責任において絶縁監視装置(50mA以上の漏洩電流で感知し発報するもの)を設置し、これを維持管理する。
絶縁監視装置から発せられた警報を受けた場合は、委託事業場の連絡責任者に連絡し電気工作物の状態を確かめるとともに、必要に応じ保安業務従事者を派遣して点検を行うなど適切に対処すること。
2 別表第2に掲げる電気工作物及び業務上の都合等で受託者が立ち入りできない場所に設置された機器等については、県は点検、測定及び試験の全部又は一部を、電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行う。
これに関し、県の求めに応じ受託者が助言を行うこと。
3 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれのある場合に、県又は四国電力株式会社等の通知に基づいて、受託者は電話により、又は保安業務従事者を派遣して応急措置の指導を行うこと。
この場合、県は受託者が応急措置を行うための判断に役立てるため、電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に連絡するものとする。
また、台風、集中豪雨等の地域的な災害時には、組織的に事故対応を行うこと。
4 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いについては、その都度、県の通知に基づいて、受託者はただちに保安業務従事者等を派遣して行うものとする。
5 電気工作物の工事中の点検は、県の通知を受けて、電気工作物の設置又は変更工事が工事の計画及び経済産業省令で定める技術基準に基づき適正に行われるよう、毎週1回行うものとする。
6 業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全の確保に努めなければならない。
また、高電圧、高所作業等における労働災害事故に備えて労働者災害補償保険に加入し、その保険証の写しを提出すること。
7 定期点検報告書の作成、提出月次点検、年次点検の報告書を作成し、委託事業場の連絡責任者に確認を受けた後、全事業場の報告書の写しをまとめて管理している土木事務所に提出する。
8 経済産業局への申請、届出受託者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書並びに保安規程届出書を作成し、四国経済産業局長に提出するものとする。
この申請が申請後1箇月以内に承認を得られなかった場合、又は取消しになった場合は、県はこの契約を一方的に解除できるものとする。
なお、申請、届出に係る費用は、保安管理業務委託料に含むものとする。
受託者が引き続き前年と同一の者である場合は、この申請、届出は必要ないものとする。
9 損害賠償受託者はこの契約にあたり、故意又は過失によって県や第三者に与えるおそれがある損害(委託事業場の従業員や第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対する損害賠償保険に加入し、その写しを提出すること。
10 再委託の禁止受託者は、契約した業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
別 表 第 1点検、測定及び試験の基準設 備 点 検 項 目点 検 の 種 別定 期 点 検工事期間中の点検臨 時 点 検月次点検 年次点検停 電 無停電受 変 電 設 備区分開閉器 外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○ ※1○継電器の動作試験 ○ ※2○継電器の動作特性試験 ※3○ ※3○開閉器と継電器の連動試験 ※3○ ※3○引込線、支持物、ケーブル等 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○断路器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○電力用ヒューズ 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○遮断器、負荷開閉器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度 〃 耐圧試験継電器の動作特性試験 ※3○ ※3○遮断器、開閉器と 継電器の連動試験 ※3○ ※3○変圧器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○漏えい電流測定 ○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度 〃 耐圧試験コンデンサ、 リアクトル 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○計器用変成器、 零相変流器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○避雷器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○母線等 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○その他の高圧機器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○受 ・ 配 電 盤配電盤、制御回路 外観点検 ○ ○ ○電圧、電流測定 ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○計器校正試験 必要の都度絶縁監視装置 外観点検 ○ ○ ○許容誤差試験(伝送試験を含む) ○ ○接地工事接地線、保護管等 外観点検 ○ ○ ○接地抵抗測定 ※4○ ※4○構 造 物受変電室建屋、キュービクル式受変電設備の金属製外箱等(発電設備含む)外観点検 ○ ○ ○設 備 点 検 項 目点 検 の 種 別定 期 点 検工事期間中の点検臨 時 点 検月次点検 年次点検停 電 無停電配電設備電線路 外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ※5○負 荷 設 備低圧機器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○低圧配線、制御配線 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○開閉器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○遮断器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○非 常 用 予 備 発 電 装 置原動機、始動装置及び付属装置 外観点検 ○ ○ ○始動・停止試験 ○ ○ ○発電機 外観点検 ○ ○ ○発電電圧、周波数(回転数)の測定 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度 〃 耐圧試験継電器の動作特性試験 ※3,6○蓄 電 池 設 備蓄電池(原動機始動用を含み、開放した場所にあるものに限る。)外観点検 ○ ○ ○電圧測定 ○ ○比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○充電装置及び付属装置 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○発 電原動機、風車及び付属装置 外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○始動装置(蓄電池、充電装置等) 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電圧測定 ○比重測定 ○液温測定 ○太陽電池、発電機、 燃料電池 外観点検 ○ ○設 備発電電圧、周波数(回転数)の測定 ○絶縁抵抗測定 ※7○遮断器、開閉器、変圧器等 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○漏えい電流測定 ○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度 〃 耐圧試験直交変換装置、配電盤、制御装置等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※7○電圧、電流測定 ○継電器の動作特性試験 ※3,6,8○計器校正試験 必要の都度注1.○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用します。
2.月次点検は、設備ごとに外観点検を行うものとします。
外観点検とは、設備が運転中の状態において、目視(必要に応じ携帯計器の使用を含む。)により次の点検項目を行います。
a.電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無b.電線と他物との離隔距離の適否c.機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無d.接地線等の保安装置の取付け状態3.年次点検は、主として停電により設備を停止状態にして年1回点検を行うものとします。
ただし、信頼性が高く、かつ、各点検項目と同等と認められる点検が1年に1回以上行われる機器については、3年に2回以内の範囲において停電をしない状態で年次点検(無停電年次点検)を行います。
(令和6年度、令和7年度は運転を停止して点検を実施)4.工事期間中の点検は、外観点検を行います。
臨時点検は、必要に応じ外観点検及び年次点検に準じて行います。
5.絶縁油の酸価測定及び耐圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、全部又は一部を省略することがあります。
6.変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、漏えい電流測定に替えることがあります。
7.※を付した項目は、次のとおりとします。
※1 部分放電測定及び温度測定に替えることがあります。
※2 継電器の単体試験(押し釦テスト)及び制御回路試験とします。
※3 3年に2回以内の範囲で、過去の試験・測定結果、経年的評価及び月次点検時の点検結果等により正常であることを確認し試験に替えることがあります。
※4 過去の実績により、その全部又は一部を省略することがあります。
※5 絶縁監視装置の動作状況、過去の測定実績等を検討し、絶縁状態が良好と判断される場合は、測定周期を延長することがあります。
※6 発電機筐体に組み込まれた継電器の動作特性試験は、その全部又は一部を省略することがあります。
※7 開閉器の施設状況又は製造者との協議により、その全部又は一部を省略することがあります。
※8 発電設備に設置する系統連系保護装置については、単独運転検出機能の動作確認に替えることがあります。
8.変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルにおいて「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当しているかの確認を年次点検時に行います。
ただし、これまでに記録等で確認している機器については、その内容をもって確認したものとします。
別表 第2点検、測定及び試験の全部又は一部を実施しない電気工作物電気工作物の種類 実施しない点検、測定及び試験消防用設備、昇降用設備等のように取扱いに法令で定める資格を要するもの及びオートメーション化された工作機械等のように電子機器を内蔵し、取扱いに特別の技術を要するもの電源から各機器主開閉器までの電路の定期点検(点検、測定及び試験の基準)で実施可能なもの以外の点検、測定及び試験移動して使用する電気機器及びこれに付属する電線常時電路に接続して使用されるもの又は点検時に現場に置かれてあるもの以外のものの点検、測定及び試験密閉防爆機器等のように構造上点検できない機器外観点検及び絶縁抵抗測定以外の点検、測定及び試験広告塔、照明塔等の高所にあるもの及びその他点検困難なところにあるもの点検現場において容易にできるもの以外の点検、測定及び試験非常用予備発電装置の原動機及び非常用予備電源の蓄電池並びにそれらの付属装置発電所の原動機及び熱交換器等定期点検(点検、測定及び試験の基準)で実施可能なもの以外の測定、試験並びに分解整備及び排ガス測定等、機械設備に属するもの
付表1KVA KV KVA KV KVA KV1 五台山トンネル 高知県高知市五台山3281 常時 1/2 ○ - 350kVA 6.6kV 100kVA 0.415kVA - -2 県道前浜植野線地下道 高知県南国市田村463 常時 1/3 - - 100kVA 6.6kV - - - -3 寒風山トンネル 高知県側電機施設 高知県吾川郡いの町桑瀬字一ノ谷 常時 1/2 ○ - 650kVA 6.6kV 150kVA 0.415kV - -4 横浜トンネル 高知県高知市長浜1209-1 常時 1/2 ○ - 400kVA 6.6kV 200kVA 0.415kV - -注)点検回数欄において、「1/1」は毎月1回点検、「1/2」は2ヶ月に1回点検、「1/3」は3ヶ月に1回点検を表す。
注)絶縁監視装置の設置欄の○印は、絶縁監視装置を設置する施設を示す。
注)無停電年次点検欄の○印は、無停電年次点検を実施する施設を示す。
令和8年度 電気工作物保安管理一覧表設備容量 予備発電容量 発電所容量点検箇所番号事業場名 事業場の所在地受電種別点検回数絶縁監視装置の設置無停電年次点検構造物絶縁 支持物区分開閉器・避雷機引込線・ケーブルキュービクル・受電室絶縁受電室等の設備開閉器・遮断機・電力ヒューズ計器用変成器・継電器碍子・配線変圧器・コンデンサ・リアクトル1 五台山トンネル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 県道前浜植野線地下道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 寒風山トンネル 高知県側電機施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4 横浜トンネル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○絶縁分電盤・制御盤開閉器・遮断器・ヒューズ低圧配線・制御配線電動機 溶接機照明・コンセント1 五台山トンネル ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○2 県道前浜植野線地下道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ -3 寒風山トンネル 高知県側電機施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○4 横浜トンネル ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○付表2引込設備 受電設備電気使用設備注)その他は必要に応じて、点検項目一覧表に記載していない電気工作物の点検を行うものとする。
各事業場電気工作物点検項目一覧表点検箇所番号事業場名 受・配電盤点検箇所番号事業場名接地関係(全設備共通)非常用予備発電装置その他(注)