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自家用電気工作物(県立学校)の保安管理業務委託にかかる一般競争入札について

発注機関
高知県
所在地
高知県
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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自家用電気工作物(県立学校)の保安管理業務委託にかかる一般競争入札について -------------------------入 札 公 告-------------------------自家用電気工作物(県立学校)の保安管理業務委託について、次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年2月25日高知県教育長 今城 純子1 入札に付する事項(1) 委託業務名 自家用電気工作物(県立学校)の保安管理業務委託(2) 業務番号 教高委第8-1号(3) 委託対象電気工作物 付表のとおり(4) 案件の仕様書等 別添仕様書のとおり(5) 委託期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで2 申請者の資格要件に関する事項申請書を提出できる者は、次に掲げる要件を満たす者であること。 (1) 電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する事業者で、県内に事務所又は営業所を持ち、審査基準日(令和8年1月1日)の前日において1年以上の自家用電気工作物の保安管理業務実績を有する者であること。 (2) 委託対象事業場に2時間以内で到達できること。 (3) 高知県における「令和6年度・令和7年度・令和8年度 競争入札参加資格者登録名簿(設備保守管理業務)」に登録されている者であること。 (4) この公告の日から当該委託の入札の日までの間に、本県から高知県建設工事等指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)及び高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。 (5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 3 申請書の作成に係る事項(1) 申請書の交付ア 交付期間 この公告の日から令和8年3月11日(水)までイ 交付場所 〒780-0850 高知市丸ノ内一丁目7番52号高知県教育委員会事務局高等学校課総務担当電話 (088)821-4851メールアドレス 311701@ken.pref.kochi.lg.jpウ 交付方法 直接受け取り又は高知県教育委員会事務局高等学校課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/311701/)からダウンロード。 直接受け取りの場合は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く午前9時から午後5時までの間(午後零時から午後1時までの間を除く。)に交付する。 (2) 申請書の提出方法ア 提出部数 各1部イ 提出期限 令和8年3月11日(水) 午後5時ウ 提出場所 高知県教育委員会事務局高等学校課総務担当エ 提出方法 直接持参又は郵送(郵送の場合は提出期限必着。)オ 費用 提出者の負担とする。 (3) 申請書に添付する書類申請書(第1号様式)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、特別な理由がある場合には、別の書類をもってこれに代えることができる。 ア 競争入札参加資格(設備保守管理)決定通知書の写しイ 業務実績書(第2号様式)国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)との間において、過去2年以内に履行した今回の入札に係るものと同種及び規模が同等以上の業務実績について、記載すること。 また、実績に係る契約書及び完了検査合格通知書等履行が確認することができるものの写しを添えること。 業務実績がない場合には、業務名欄の1行目に「実績なし」と記載して提出すること。 ウ 技術職員名簿(第3号様式)保安業務担当者になる要件を満たす職員についてのみ記載すること。 また、職員との直接的かつ恒常的な雇用関係を有することを証明するもの(健康保険被保険者証の写し等)を添付すること。 (4) 申請書の補正等について申請書等の内容に不備な点や不明な箇所があって、県から補正又は説明を求められた場合、令和8年3月16日(月)までにその補正又は説明ができなかったときは、入札に参加できないものとする。 4 仕様書に関する質疑回答仕様書の内容について質問がある場合は、質問書(自由様式)を提出すること。 (1) 提出方法3の(1)のイの高知県教育委員会事務局高等学校課総務担当まで持参、郵送又は電子メールにより提出するものとする。 なお、郵送又は電子メールの場合は、必ず送付した旨を電話にて連絡すること。 (2) 提出期限令和8年3月3日(火) 午後5時(必着)(3) 回答について質問に対する回答は、令和8年3月6日(金)までに高知県教育委員会事務局高等学校課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/311701/)に掲載する。 5 申請書の審査結果に関する事項申請書の審査結果は、一般競争入札参加通知書(第4号様式)により通知する。 また、申請書を提出した者のうち当該入札に参加する資格のない者に対しては、参加できない旨及びその理由を書面により通知する。 通知予定日 令和8年3月18日(水)6 入札に関する事項(1) 入札(開札)日及び入札場所令和8年3月25日(水) 午前9時高知県庁西庁舎2階 高等学校課(2) 入札書の提出方法ア 持参又は郵送により令和8年3月24日(火)午後4時までに提出すること。 イ 郵送入札の取扱い郵送による入札の場合は、書留郵便により、令和8年3月24日午後4時までに、上記3の(1)のイの場所に必着するように郵送しなければならない。 入札書の郵送方法は「入札心得」に定めるとおり。 (3) 予定価格以下の価格で入札した者のうち最低価格の者を落札者と決定する。 ただし、落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 入札条件等ア 入札保証金 高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号。以下「規則」という。)第9条及び第10条による。 イ 最低制限価格 設定しない。 7 契約に関する事項(1) 契約保証金について落札者は、契約締結の際、契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)を落札決定後速やかに納付しなければならない。 ただし、規則第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りではない。 (2) 契約書作成の要否契約書の作成を要する。 契約条項については、「高知県立学校自家用電気工作物の保安管理業務委託契約書(案)」のとおり。 (3) 落札者が契約書に記名押印すべき期限落札者は別途通知する日までに契約書に記名押印し提出すること。 8 その他(1) 入札参加者は、「入札心得」の各条項を承知すること。 (2) 提出された申請書等は返却しない。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とする。 (4) 調達手続の停止等令和8年度高知県一般会計当初予算が議決されなかった場合等、本件調達手続について停止等を行うことがある。 (5) 落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 (6) 落札者は、別途通知する期限までに委託対象電気工作物別の内訳を付した見積書を提出すること。 第1号様式一般競争入札参加申請書令和 年 月 日高知県教育長 今城 純子 様申請者の住所商号又は名称代表者職氏名 印申請書作成担当者氏名(電話番号)令和8年2月25日付けで入札公告のありました貴県発注の自家用電気工作物(県立学校)の保安管理業務委託(教高委第8-1号)の入札に参加したいので、下記の書類を添えて申請します。 なお、この申請書のすべての記載事項及び添付書類の内容については事実と相違なく、指名停止等の欠格要件に該当しないことを誓約します。 記1 競争入札参加資格(設備保守管理)決定通知書の写し2 業務実績書3 技術職員名簿第2号様式業 務 実 績 書住 所商号及び代表者氏名行政機関等との契約実績一覧表(注)1 過去2年において、今回の入札に係るものと種類及び規模が同等以上の業務を国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と契約し、これを誠実に履行したものの実績がある場合は記入すること。 2 実績がない場合は、業務名欄の1行目に「実績なし」と記載すること。 3 1の実績に係る契約書及び完了検査合格通知書等履行が確認することができるものの写しを添えること。 4 業務実績については、入札保証金及び契約保証金の免除の可否の判定のためのものであり、参加資格の判定には影響しないものである。 業務名 発注者 契約期間 契約金額(円)第3号様式技 術 職 員 名 簿(注) 審査基準日の前日に高知県内で直接受託業務に従事する技術職員で、電気主任技術者の資格を有し保安業務担当者になる要件を満たす職員についてのみ記載してください。 備考欄に資格の名称を記載し、電気主任技術者免状の写しと実務経験を証明するものを添付してください。 また、職員との直接的かつ恒常的な雇用関係を有することを証明するもの(健康保険被保険者証の写し等)を添付してください。 氏 名 備 考第4号様式令和 年 月 日一般競争入札参加通知書住 所商号又は名称代表者職氏名 様高知県教育長 今城 純子さきに申請のあった下記業務委託への入札参加を決定したので通知します。 記1 入札公告日 令和8年2月25日2 委託業務名 自家用電気工作物(県立学校)の保安管理業務委託業務番号 教高委第8-1号3 入札書の提出期限、提出先及び提出方法(1)提出期限 令和8年3月24日(火) 午後4時(2)提出先 〒780-0850 高知市丸ノ内一丁目7番52号高知県教育委員会事務局高等学校課 総務担当(3)提出方法 書留郵便または持参4 入札保証金 自家用電気工作物(県立学校)の保安管理業務委託仕様書委託する保安管理業務電気事業法第43条第1項に定める高知県の設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務で、高知県立学校の保安規程に基づいて実施する。 用語の定義(ⅰ) 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人事業者若しくは、電気保安法人(以下「法人」という。)をいう。 (ⅱ) 「保安業務従事者」とは、委託事業場の保安管理業務に従事する者をいう。 (ⅲ) 「保安業務担当者」とは、保安業務従事者であって委託事業場を担当する者をいう。 委託対象電気工作物事業場の名称及び所在地 付表のとおり需要設備容量及び受電電圧 付表のとおり発電装置定格容量及び定格電圧 付表のとおり受電種別 付表のとおり委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで委託業務の内容1 受託者が行う点検、測定及び試験は、電気工作物の種類に応じて原則として下記により「付表」、「保安管理業務の細目及び基準」及び「別表第1」のとおり行うものとする。 (1) 定期点検a 月次点検は、主として運転中の施設を点検することをいい、点検回数は付表のとおりとする。 b 年次点検は、主として施設の運転を停止して点検することをいい、毎年1回行う。 ただし、停電困難な場合にあっては、協議により、3年に2回以内において、施設の運転を停止せずに点検を行う。 (2) 臨時点検臨時点検は、異常が発生した場合及び発生する恐れがある場合など、必要に応じて行う。 特に、県立高等学校入学者選抜のための学力検査における「英語」の検査時には、事故・トラブル発生時の対応のため、保安業務担当者が当該時間中に検査実施校(高等学校の本校・分校含め33校で同時に実施予定)に待機するものとする。 (3) 絶縁監視装置a 付表の絶縁監視装置の設置欄に〇印のついた事業場については、低圧電路の絶縁を常時監視するため受託者の責任において絶縁監視装置(50mA以上の漏洩電流で感知し発報するもの)を設置し、これに要する設置費用及び保守費用は受託者が負担すること。 b 絶縁監視装置から発せられた警報を受けた場合、受託者は委託事業場の連絡責任者へ連絡を行い、警報の原因調査及び再発防止のための適切な措置を行うこと。 c 受託者は漏洩警報発生時の受信記録を3年間保存すること。 d 委託者は、受託者が絶縁監視装置を設置する場所の提供及び電話回線など既存の施設の利用について便宜を供するものとし、受託者の絶縁監視装置を無断で移設、取外し、改造等を行わないこと。 e 絶縁監視装置の情報を、委託者の加入電話回線を利用して自動的に受託者に通報又は委託者が受託者に電話連絡する電話料は、委託者が負担すること。 f 委託者の電気工作物の変更等により、絶縁監視装置の設置条件に適合しなくなった場合及び絶縁監視装置の運用に支障があると認められた場合は、協議の上、絶縁監視装置を受託者が撤去すること。 g 委託者が、撤去を申し出た時又はこの契約が消滅した場合は、絶縁監視装置を受託者が撤去すること。 (4) スマート保安a 付表のスマート保安欄に〇印のついた事業場については、低圧電路の負荷を適確に監視するため受託者の責任において電流監視装置を設置し、これに要する設置費用及び保守費用は受託者が負担すること。 b 電流監視装置から発せられた警報を受けた場合、受託者は委託事業場の連絡責任者へ連絡を行い、警報の原因調査及び再発防止のための適切な措置を行うこと。 c 受託者は負荷の記録を1年間保存すること。 d 受託者は委託者から記録データの提供要請があった場合は速やかに応じること。 e 主遮断装置並びに保安上の責任分界点から主遮断装置までの間に施設する開閉器、遮断器及び配線について、「主遮断装置等の更新計画」の作成及び更新の助言を行うこと。 f 委託者は、受託者が電流監視装置を設置する場所の提供及び電話回線など既存の施設の利用について便宜を供するものとし、受託者の電流監視装置を無断で移設、取外し、改造等を行わないこと。 g 電流監視装置の情報を、委託者の加入電話回線を利用して自動的に受託者に通報又は委託者が受託者に電話連絡する電話料は、委託者が負担すること。 h 委託者の電気工作物の変更等により、電流監視装置の設置条件に適合しなくなった場合及び電流監視装置の運用に支障があると認められた場合は、協議の上、電流監視装置を受託者が撤去すること。 i 委託者が、撤去を申し出た時又はこの契約が消滅した場合は、電流監視装置を受託者が撤去すること。 (5) プール設備点検休止期間があるプール設備では、使用開始前に次の点検を行い、不良がある場合は、使用開始前に改修を完了するよう委託者に指示又は助言を行うこと。 a 絶縁抵抗測定及び接地抵抗測定b 漏電遮断器の押しボタン試験及び動作特性試験(6) 委託者の日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、保安業務担当者等の観点から点検を行うものとする。 2 次の①~④のいずれかに該当する電気工作物について、県は点検、測定及び試験の全部又は一部を、電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。 これに関し、県の求めに応じ受託者は助言を行うこととする。 ① 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のaからfまでのいずれかに該当する自家用電気工作物)a 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備b 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等c 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械d 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)e 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)f 壁の中、密閉された天井裏、固定ボルトで固定された機器の内部等の隠ぺい場所に設置された配線及び機器等② 設置場所の特殊性のため、受託者が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のaからfまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)a 高所にある配線、機器等及び稼働中の機器又はその付近の配線、機器等で点検を行うことが危険を伴う場合(広告塔、照明塔、回転機器等)b 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)c 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)d 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)e 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)f 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)③ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物④ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物3 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれのある場合に、県又は四国電力送配電株式会社等の通知に基づいて、受託者は電話により、又は保安業務従事者を派遣して応急措置の指導を行うこと。 この場合、県は受託者が応急措置を行うための判断に役立てるため、電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に連絡するものとする。 また、台風、集中豪雨等の地域的な災害時には、組織的に事故対応を行うこととし、非常の場合の連絡を24時間受け取ることができる宿直体制があり、かつ、保安業務従事者等を1時間以内に保安管理業務委託施設へ到着できる体制を明確化しておくこと。 4 受託者は、配線及び機器について製造者起因と考えられる不具合が発生し、又は発生するおそれがある場合は、同様の配線及び機器を設置している事業場を調査し委託者へ報告すること。 また、製造者に製造期間や不具合ロット等について問い合わせを行い影響の範囲を推定し対策について、委託者に指示又は助言を行うこと。 5 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いについては、その都度、県の通知に基づいて受託者はただちに保安業務従事者等を派遣して行うものとする。 6 電気工作物の工事中の点検は、県の通知を受けて、電気工作物の設置又は変更工事が工事の計画及び経済産業省令で定める技術基準に基づき適正に行われるよう毎週1回行うものとする。 7 業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全の確保に努めなければならない。 また、高電圧、高所作業等における労働災害事故に備えて労働者災害補償保険に加入し、その保険証の写しを提出すること。 8 定期点検報告書の作成、提出月次点検、年次点検の報告書を作成し、委託事業場の連絡責任者に確認を受けた後、全事業場の報告書の写しをまとめて高等学校課に提出すること。 9 経済産業局への申請、届出受託者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書ならびに保安規定届出書を作成し、四国経済産業局長に提出するものとする。 この申請が申請後1箇月以内に承認を得られなかった場合、又は取消しになった場合は、県はこの契約を一方的に解除できるものとする。 なお、申請、届出に係る費用は、保安管理業務委託料に含むものとする。 受託者が引き続き前年と同一の者である場合は、この申請、届出は必要ないものとする。 10 損害賠償受託者はこの契約にあたり、故意又は過失によって県や第三者に与える恐れがある損害(委託事業場の従業員や第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対する損害賠償保険に加入し、その写しを提出すること。 11 再委託の禁止受託者は契約した業務の全部または一部を他のものに再委託してはならない。 kVA kV kVA kV kVA kV1 高知県立室戸高等学校 高知県室戸市室津221 常時 1/2 ○ ○475-6.6-- - - - 別表第1のとおり2 高知県立中芸高等学校 高知県安芸郡田野町1203-4 常時 1/3 ○ ○ ○250-6.6-- - - - 別表第1のとおり3 高知県立安芸中学高等学校 高知県安芸市桜ヶ丘町784 常時 1/3 ○ ○ ○2,200-6.6-- - 30 0.2 別表第1のとおり4 高知県立城山高等学校 高知県香南市赤岡町1612 常時 1/3 ○ ○ ○225-6.6-- - - - 別表第1のとおり5 高知県立山田高等学校 高知県香美市土佐山田町旭町3丁目1-3 常時 1/2 ○ ○400-6.6-- - - - 別表第1のとおり6 高知県立高知農業高等学校 高知県南国市東崎957-1 常時 1/3 ○ ○ ○550-6.6-20 0.2 30 0.2 別表第1のとおり7高知県立高知農業高等学校 寄宿舎舟入寮高知県南国市上野田219-4 常時 1/2 ○ ○105-6.6-- - - - 別表第1のとおり8高知県立高知農業高等学校温室ハウス高知県南国市上野田ヒカケ27-1 常時 1/340-6.6-- - - - 別表第1のとおり9 高知県立高知東工業高等学校 高知県南国市篠原1590 常時 1/2 ○ ○650-6.6-- - 30 0.2 別表第1のとおり10 高知県立嶺北高等学校 高知県長岡郡本山町本山727 常時 1/3 ○ ○ ○375-6.6-- - - - 別表第1のとおり11 高知県立岡豊高等学校 高知県南国市岡豊町中島511-1 常時 1/3 ○ ○ ○700-6.6-- - 30 0.2 別表第1のとおり12 高知県立高知東高等学校 高知県高知市一宮徳谷23番1号 常時 1/2 ○ ○750-6.6-- - - - 別表第1のとおり13 高知県立高知追手前高等学校 高知県高知市追手筋2丁目2-10 常時 1/2 ○ ○1,000-6.6-- - - - 別表第1のとおり14高知県立高知追手前高等学校吾北分校高知県吾川郡いの町上八川甲2075-1 常時 1/2 ○150-6.6-- - - - 別表第1のとおり15 高知県立高知丸の内高等学校 高知県高知市丸ノ内2丁目2-40 常時 1/2 ○ ○650-6.6-- - - - 別表第1のとおり16高知県立高知丸の内高等学校音楽館高知県高知市丸ノ内2丁目3-9 常時 1/280-6.6-- - - - 別表第1のとおり17 高知県立高知小津高等学校 高知県高知市城北町1-14 常時 1/3 ○ ○ ○850-6.6-- - - - 別表第1のとおり18 高知県立高知工業高等学校 高知県高知市桟橋通2丁目11-6 常時 1/2 ○ ○1,045-6.6-- - 30 0.2 別表第1のとおり19 高知県立高知北高等学校 高知県高知市東石立町160 常時 1/2 ○ ○500-6.6-- - - - 別表第1のとおり20高知県立高知北高等学校 プール棟高知県高知市石立町12-1 常時 1/2 ○ ○125-6.6-- - - - 別表第1のとおり付表 委託対象電気工作物設備容量 予備発電容量 発電所容量No. 事業場名 事業場の所在地 受電種別 点検回数絶監装置の設置スマート保安無停電年次点検点検、測定及び試験の基準kVA kV kVA kV kVA kV設備容量 予備発電容量 発電所容量No. 事業場名 事業場の所在地 受電種別 点検回数絶監装置の設置スマート保安無停電年次点検点検、測定及び試験の基準21 高知県立高知国際中学高等学校 高知県高知市鴨部2-5-70 常時 1/3 ○ ○ ○1,050-6.6-- - 30 0.2 別表第1のとおり22 高知県立伊野商業高等学校 高知県吾川郡いの町332-1 常時 1/3 ○ ○ ○570-6.6-- - - - 別表第1のとおり23 高知県立春野高等学校 高知県高知市春野町弘岡下3860 常時 1/3 ○ ○ ○375 -6.6-- - - - 別表第1のとおり24 高知県立高岡高等学校 高知県土佐市高岡町甲2200 常時 1/3 ○ ○ ○225-6.6-- - - - 別表第1のとおり25 高知県立高知海洋高等学校 高知県土佐市宇佐町福島1番地 常時 1/2 ○ ○500-6.6-75 0.2 - - 別表第1のとおり26高知県立高知海洋高等学校栽培漁業総合実習棟高知県土佐市宇佐町宇佐2839-2 常時 1/360-6.6-- - - - 別表第1のとおり27高知県立高知海洋高等学校くろしお寮高知県土佐市宇佐町福島53-3 常時 1/2 ○ ○105-6.6-- - - - 別表第1のとおり28 高知県立佐川高等学校 高知県高岡郡佐川町乙1789-5 常時 1/2 ○ ○225-6.6-- - - - 別表第1のとおり29 高知県立須崎総合高等学校 高知県須崎市多ノ郷甲4167-3 常時 1/3 ○ ○ ○1,600-6.6-- - - - 別表第1のとおり30 高知県立檮原高等学校 高知県高岡郡梼原町梼原1262 常時 1/3 ○ ○ ○150-6.6-- - - - 別表第1のとおり31 高知県立窪川高等学校 高知県高岡郡四万十町北琴平町6-1 常時 1/3 ○ ○ ○175-6.6-20 0.1/02 - - 別表第1のとおり32 高知県立四万十高等学校 高知県高岡郡四万十町大正590-1 常時 1/3 ○ ○ ○150-6.6-- - 30 0.2 別表第1のとおり33 高知県立大方高等学校 高知県幡多郡黒潮町入野5507 常時 1/2 ○ ○375-6.6-- - - - 別表第1のとおり34 高知県立幡多農業高等学校 高知県四万十市古津賀3711 常時 1/2 ○ ○400-6.6-- - - - 別表第1のとおり35高知県立幡多農業高等学校園芸実践棟高知県四万十市古津賀3711 常時 1/270-6.6-- - - - 別表第1のとおり36 高知県立中村中学高等学校 高知県四万十市中村丸の内24 常時 1/3 ○ ○ ○700-6.6-- - - - 別表第1のとおり37高知県立中村高等学校 西土佐分校高知県四万十市西土佐津野川223 常時 1/3 ○ ○ ○125-6.6-- - - - 別表第1のとおり38 高知県立宿毛工業高等学校 高知県宿毛市平田町戸内2272-2 常時 1/2 ○ ○700-6.6-- - 33 0.2 別表第1のとおり39 高知県立宿毛高等学校 高知県宿毛市与市明5-82 常時 1/2 ○ ○475-6.6-- - - - 別表第1のとおり40 高知県立清水高等学校 高知県土佐清水市清水ヶ丘26-22 常時 1/3 ○ ○ ○300-6.6-- - - - 別表第1のとおり41高知県立清水高等学校 体育館・多目的教室棟高知県土佐清水市清水ヶ丘25-7 常時 1/3 ○ ○ ○250-6.6-- - - - 別表第1のとおりkVA kV kVA kV kVA kV設備容量 予備発電容量 発電所容量No. 事業場名 事業場の所在地 受電種別 点検回数絶監装置の設置スマート保安無停電年次点検点検、 測定及び試験の基準42 高知県立盲学校 高知県高知市大膳町6-32 常時 1/3 ○ ○ ○275-6.6-20 0.2 - - 別表第1のとおり43高知県立盲学校寄宿舎高知県高知市越前町1丁目13-1 常時 1/3 ○ ○ ○105-6.6-47 0.2 - - 別表第1のとおり44 高知県立高知ろう学校 高知県高知市中万々78 常時 1/3 ○ ○ ○475-6.6-70 0.2 - - 別表第1のとおり45 高知県立山田特別支援学校 高知県香美市土佐山田町山田1361 常時 1/2 ○ ○275-6.6-84 0.2 10 0.2 別表第1のとおり46 高知県立高知江の口特別支援学校 高知県高知市大原町120番地5 常時 1/3 ○ ○ ○300-6.6-48 0.2 - - 別表第1のとおり47高知県立高知江の口特別支援学校国立高知病院分校高知県高知市朝倉西町1-2-25 常時 1/280-6.6-20 0.2 - - 別表第1のとおり48 高知県立高知若草特別支援学校 高知県高知市春野町弘岡下2980-1 常時 1/3 ○ ○ ○275-6.6-125 0.2 20 0.2 別表第1のとおり49高知県立高知若草特別支援学校 子鹿園分校高知県高知市若草町10-26 常時 1/2 ○ ○200-6.6-20 0.2 - - 別表第1のとおり50 高知県立日高特別支援学校 高知県高岡郡日高村下分60 常時 1/3 ○ ○ ○450-6.6-54 0.2 10 0.2 別表第1のとおり51高知県立日高特別支援学校高知しんほんまち分校高知県高知市新本町2丁目13-51 常時 1/2 ○ ○175-6.6-25 0.2 - - 別表第1のとおり52 高知県立中村特別支援学校 高知県四万十市古津賀3091 常時 1/3 ○ ○ ○300-6.6-80 0.2 20 0.2 別表第1のとおり注)1.点検回数欄において、「1/2」は隔月1回点検、「1/3」は3ヶ月に1回点検を表す。 注)3.絶縁監視装置の設置欄の○印は、絶縁監視装置を設置する事業場を示す。 注)4.スマート保安欄の○印は、電流監視装置を設置する事業場を示す。 注)5.無停電年次点検欄の○印は、無停電年次点検を実施する事業場を示す。 注)6.事業場の所在地は、今後の市町村合併により変更する場合がある。 保安管理業務の細目及び基準1.保安管理業務の内容(1)実施する保安管理業務は次によるものとする。 ①定例の保安管理業務は次によるものとする。 a.定期的な点検、測定及び試験(具体的基準は、別表第1「点検、測定及び試験の基準」による。)を行い、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について委託者に報告するものとする。 b.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、原因の究明に協力し、応急措置を指導するとともに、必要により臨時点検を実施し、再発防止につきとるべき措置を報告するものとする。 c.電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うものとする。 ②定例以外の保安管理業務は次によるものとし、委託者の要求に基づき必要の都度行う。 a.電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣又は中国四国産業保安監督部長への報告、届出書類及び図面等について、その作成及び手続きの助言を行うこと。 b.委託対象電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び完成検査を行い、必要に応じてそのとるべき措置について委託者に報告すること。 c.電気工作物の設置又は変更の工事について、委託者の通知を受けて工事期間中の点検を毎週1回行い、必要に応じそのとるべき措置について委託者に報告すること。 ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、太陽電池発電所及び風力発電所については、経済産業省告示第249号第4条の規定により点検は行わないものとする。 (2)次の①~④のいずれかに該当する電気工作物については、委託者は点検、測定及び試験の全部又は一部を、電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。 これに関し、委託者の求めに応じ受託者は助言を行うこととする。 ①設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のaからfまでのいずれかに該当する自家用電気工作物)a.建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備b.消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等c.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械d.機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)e.内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)f.壁の中、密閉された天井裏、固定ボルトで固定された機器の内部等の隠ぺい場所に設置された配線及び機器等②設置場所の特殊性のため、受託者が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のaからfまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)a.高所にある配線、機器等及び稼働中の機器又はその付近の配線、機器等で点検を行うことが危険を伴う場合(広告塔、照明塔、回転機器等)b.立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)c.情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)d.衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)e.機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)f.立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)③事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物④発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(3)受託者は、上記(1)及び(2)の点検の他、委託者の日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、保安業務担当者等の観点から点検を行うものとする。 2.絶縁監視装置の警報発生時の処置(1)受託者は、電気工作物に設置した絶縁監視装置から次の警報を直接又は委託者を通じて受けた場合、警報の発生の原因を調査し、再発防止につきとるべき措置を行うものとする。 a.警報動作電流50mA以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合b.5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合(2)受託者は、警報発生時の受信の記録を3年間保存するものとする。 別 表 第 1点検、測定及び試験の基準設 備 点 検 項 目点 検 の 種 別定 期 点 検工事期間中の点検臨 時 点 検月次点検 年次点検停 電 無停電受 変 電 設 備区分開閉器 外観点検 ○ ※10○ ※10○必要の都度絶縁抵抗測定 ○ ※1○継電器の動作試験 ○ ※2○継電器の動作特性試験 ※3○ ※3○開閉器と継電器の連動試験 ※3○ ※3○引込線、支持物、ケーブル等 外観点検 ○ ※10○ ※10○絶縁抵抗測定 ○ ※1○断路器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○電力用ヒューズ 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○遮断器、負荷開閉器 外観点検 ○ ※10○ ※10○絶縁抵抗測定 ○ ※1○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度 〃 耐圧試験継電器の動作特性試験 ※3○ ※3○遮断器、開閉器と 継電器の連動試験※3○ ※3○変圧器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○漏えい電流測定 ○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度 〃 耐圧試験コンデンサ、 リアクトル 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○計器用変成器、 零相変流器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○避雷器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○母線等 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○その他の高圧機器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○受 ・ 配 電 盤配電盤、制御回路 外観点検 ○ ○ ○電圧、電流測定 ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○計器校正試験 必要の都度絶縁監視装置 外観点検 ○ ○ ○許容誤差試験(伝送試験を含む) ○ ○接地工事接地線、保護管等 外観点検 ○ ○ ○接地抵抗測定 ※4○ ※4○構 造 物受変電室建屋、キュービクル式受変電設備の金属製外箱等(発電設備含む)外観点検 ○ ○ ○設 備 点 検 項 目点 検 の 種 別定 期 点 検工事期間中の点検臨 時 点 検月次点検 年次点検停 電 無停電配電設備電線路 外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ※5○負 荷 設 備低圧機器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○低圧配線、制御配線 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○開閉器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○遮断器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○非 常 用 予 備 発 電 装 置原動機、始動装置及び付属装置 外観点検 ○ ○ ○始動・停止試験 ○ ○ ○発電機 外観点検 ○ ○ ○発電電圧、周波数(回転数)の測定 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度 〃 耐圧試験継電器の動作特性試験 ※3,6○蓄電池設備蓄電池(原動機始動用を含み、開放した場所にあるものに限る。)外観点検 ○ ○ ○電圧測定 ○ ○比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○充電装置及び付属装置 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○発電設備(無停電は太陽電池発電設備のみ該当する)原動機、風車及び付属装置 外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○始動装置(蓄電池、充電装置等) 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電圧測定 ○比重測定 ○液温測定 ○太陽電池、発電機、 燃料電池 外観点検 ○ ○ ○発電電圧、周波数(回転数)の測定 ○絶縁抵抗測定 ※7,9○ ※1,9○遮断器、開閉器、変圧器等 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○漏えい電流測定 ○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度 〃 耐圧試験直交変換装置、配電盤、制御装置等外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※7,9○ ※1,9○電圧、電流測定 ○継電器の動作特性試験 ※3,6,8○ ※3○計器校正試験 必要の都度注1.○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。 2.月次点検は、設備ごとに外観点検を行うものとする。 外観点検とは、設備が運転中の状態において目視(必要に応じ携帯計器の使用を含む。)により次の点検項目を行う。 a.電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無b.電線と他物との離隔距離の適否c.機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無d.接地線等の保安装置の取付け状態3.年次点検は、主として停電により設備を停止状態にして年1回点検を行うものとする。 ただし、信頼性が高くかつ、各点検項目と同等と認められる点検が1年に1回以上行われる機器については、3年に2回以内の範囲において停電をしない状態で年次点検(無停電年次点検)を行ってもよい。 なお、発電設備における無停電年次点検は太陽電池発電設備のみ該当する。 4.工事期間中の点検は、外観点検を行う。 臨時点検は、必要に応じ外観点検及び年次点検に準じて行う。 5.絶縁油の酸価測定及び耐圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、全部又は一部を省略してもよい。 6.変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、漏えい電流測定に替えてもよい。 7.変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルにおいて「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当しているかの確認を年時点検時に行うこと。 ただし、これまでに記録等で確認している機器については、その内容をもって確認したものとする。 8.※を付した項目は、次のとおりとする。 ※1 部分放電測定及び温度測定に替えてもよい。 ※2 継電器の単体試験(押し釦テスト)及び制御回路試験とする。 ※3 3年に2回以内の範囲で、過去の試験・測定結果、経年的評価及び月次点検時の点検結果等により正常であることを確認し無停電試験に替えてもよい。 ※4 過去の実績により、その全部又は一部を省略してもよい。 ※5 絶縁監視装置の動作状況、過去の測定実績等を検討し、絶縁状態が良好と判断される場合は、測定周期を延長してもよい。 ※6 発電機筐体に組み込まれた継電器の動作特性試験は、その全部又は一部を省略してもよい。 ※7 開閉器の施設状況又は製造者との協議により、その全部又は一部を省略してもよい。 ※8 発電設備に設置する系統連系保護装置については、単独運転検出機能の動作確認に替えてもよい。 ※9 太陽電池発電設備直流側低圧回路は、絶縁診断等に替えてもよい。 ※10 スマート保安を適用している場合は、年次点検時に設備の更新状況を確認する。 年 月 日高知県教育長 様業者名代表者職・氏名業務実施報告書「自家用電気工作物(県立学校)の保安管理業務委託」 年 月分について下記のとおり報告します。 記月次点検 件年次点検 件臨時点検 件事故応動 件工事中点検 件プール設備点検 件*学校ごとの内訳件数を別紙に記載すること。 *点検内容を記載した書類(様式任意)を添付すること。 業務実施報告書別紙月次点検年次点検臨時点検事故応動 工事中点検 プール点検1 高知県立室戸高等学校 1/22 高知県立中芸高等学校 1/33 高知県立安芸中学高等学校 1/34 高知県立城山高等学校 1/35 高知県立山田高等学校 1/26 高知県立高知農業高等学校 1/37 高知県立高知農業高等学校 寄宿舎舟入寮 1/28 高知県立高知農業高等学校 温室ハウス 1/39 高知県立高知東工業高等学校 1/210 高知県立嶺北高等学校 1/311 高知県立岡豊高等学校 1/312 高知県立高知東高等学校 1/213 高知県立高知追手前高等学校 1/214 高知県立高知追手前高等学校 吾北分校 1/215 高知県立高知丸の内高等学校 1/216 高知県立高知丸の内高等学校 音楽館 1/217 高知県立高知小津高等学校 1/318 高知県立高知工業高等学校 1/219 高知県立高知北高等学校 1/220 高知県立高知北高等学校 プール棟 1/221 高知県立高知国際中学高等学校 1/322 高知県立伊野商業高等学校 1/323 高知県立春野高等学校 1/324 高知県立高岡高等学校 1/325 高知県立高知海洋高等学校 1/226 高知県立高知海洋高等学校 栽培漁業総合実習棟 1/327 高知県立高知海洋高等学校 くろしお寮 1/228 高知県立佐川高等学校 1/229 高知県立須崎総合高等学校 1/330 高知県立檮原高等学校 1/331 高知県立窪川高等学校 1/332 高知県立四万十高等学校 1/333 高知県立大方高等学校 1/234 高知県立幡多農業高等学校 1/235 高知県立幡多農業高等学校 園芸実践棟 1/236 高知県立中村中学高等学校 1/337 高知県立中村高等学校 西土佐分校 1/338 高知県立宿毛工業高等学校 1/239 高知県立宿毛高等学校 1/240 高知県立清水高等学校 1/341 高知県立清水高等学校 体育館・多目的教室棟 1/342 高知県立盲学校 1/343 高知県立盲学校 寄宿舎 1/344 高知県立高知ろう学校 1/345 高知県立山田特別支援学校 1/246 高知県立高知江の口特別支援学校 1/347 高知県立高知江の口特別支援学校 国立高知病院分校 1/248 高知県立高知若草特別支援学校 1/349 高知県立高知若草特別支援学校 子鹿園分校 1/250 高知県立日高特別支援学校 1/351 高知県立日高特別支援学校 高知しんほんまち分校 1/252 高知県立中村特別支援学校 1/3*実施した点検項目に○を記入。 *合計欄には件数の合計を数字で記入。 月合計No. 事業場名点検回数
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