令和8年度鹿児島市ゆうあい福祉バス管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
- 発注機関
- 鹿児島県鹿児島市
- 所在地
- 鹿児島県 鹿児島市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 制限付き一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度鹿児島市ゆうあい福祉バス管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
告 示 第258号令和8年2月25日鹿児島市長 下 鶴 隆 央令和8年度鹿児島市ゆうあい福祉バス管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)令和8年度鹿児島市ゆうあい福祉バス管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により下記の事項を公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書を提出してください。記1 入札に付する事項鹿児島市ゆうあい福祉バス管理業務委託契約2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件を全て満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。(3) 納期の到来している鹿児島市の市税を完納していること。(4) 鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(6) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者を除く。
)でないこと。(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けており、かつ、自家用自動車管理業を行える者であること。(10) 令和5年度以降、道路運送法第3条に定める一般貸切旅客自動車運送事業若しくは特定旅客自動車運送事業における年間旅客運送延日数が200日以上あること又は本市の福祉バス管理業務の受託実績があること。(11) この公告の日(以下「公告日」という。)現在において道路運送法の規定に基づく自動車その他の輸送施設の使用の停止処分以上の行政処分を受けていないこと。3 資格審査申請書の交付及び受付期間等(1) 用紙の交付及び受付期間令和8年2月25日(水)から同年3月6日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 用紙の交付及び受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(3) 用紙の交付場所、受付場所及び問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市健康福祉局福祉支援部障害福祉課ゆうあい係(本館1階)電話 099-216-1272(4) 提出書類ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書イ 商業登記簿謄本ウ 印鑑証明書(原本)エ 決算書(公告日前における直近の1年分の財務諸表)オ 鹿児島市が発行した市税に滞納がないことの証明書(公告日以降発行のものに限る。
徴収猶予を受けている場合は、猶予を受けていることが確認できる証明書類)カ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可書の写しキ 運送約款(5) 提出書類に係る注意事項ア 公告日現在において鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿に登録のある者については、(4)イからエまでの書類の提出を省略することができる。イ 商業登記簿謄本及び各証明書((4)オの書類を除く。)は、令和8年1月1日以降に発行され、又は証明されたものを提出すること。ウ 公営企業については、商業登記簿謄本、印鑑証明書及び市税納税証明書を提出する必要はない。4 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) この契約の仕様書(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和8年3月19日(木)までの間、鹿児島市健康福祉局福祉支援部障害福祉課(土曜日及び日曜日を除く。)及び本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp)において閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メール又はファックスで送付し行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間令和8年2月26日(木)から同年3月4日(水)正午までイ 受付電子メールアドレス及びファックス番号電子メールアドレス syogai-yuai@city.kagoshima.lg.jpファックス番号 099-216-1274ウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)に対する回答は、質問を受け付けた日の翌日(土曜日及び日曜日を除く。)から令和8年3月19日(木)までの間、本市ホームページ上に掲載する。5 契約条項を示す場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市健康福祉局福祉支援部障害福祉課ゆうあい係(本館1階)電話 099-216-12726 入札説明会実施しない。7 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和8年3月19日(木)午後3時30分から(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所本館3階物品第二入札室8 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。9 最低制限価格設定する。10 郵送による入札郵送による入札は、認めない。11 入札の無効に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札又は再度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度入札に参加することができないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(6) この入札は、令和8年3月31日までに鹿児島市議会において令和8年度予算が可決されなかった場合は、無効となる。12 入札における留意事項(1) 入札書には、バスの運行に係る費用(人件費、事務費及び燃料費)の1日当たりの運行単価(消費税及び地方消費税を除く。)を記載すること。なお、稼動予定日数は180日を目安とするが、実績が稼動予定日数より増減した場合でも当該1日当たりの運行単価の増減の変更は行わないので、このことを踏まえて積算すること。(2) 次に掲げる費用は、(1)の運行単価には含めないこととする。ア 自動車重量税イ 検査登録印紙代ウ 自動車損害賠償責任保険料エ 任意保険料オ 車検代行手数料カ 車検点検料及び3か月点検料キ 修繕料(3) 入札執行回数は、5回までとする。(4) その他この契約の詳細については、別に定める仕様書のとおりとする。13 落札者の決定予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格未満で申込みをした者は失格とする。
令和8年度鹿児島市ゆうあい福祉バス管理業務委託仕様書1 業務概要障害者の各種講習会・研修会・スポーツ・レクリエーション等への参加を容易にし、障害者の社会参加の促進を図るため、鹿児島市が実施するゆうあい福祉バス運行事業において、当該車両に係る自家用自動車管理全般(運転、点検、整備、修繕、任意保険加入、給油等を含む)の業務を行う。2 事務処理について(1) 利用日の7日前までに申請のあった団体については、運行を行うこと。(2) 利用団体からの申請内容については、予め運行経路・時間を確認し、運行上問題がある場合は障害福祉課へ連絡すること。(3) 利用団体からの事前相談等に応じ、必要があれば自己責任において下見等を行うこと。(4) 翌月の10日までに、1日毎の利用団体、利用人員等を記載した1か月分の運行実績報告書(別紙1、別紙2、以下「報告書」という。)と委託料の請求書を提出すること。(5) ゆうあい福祉バスの整備、車検1回及び3か月点検3回の定期点検(以下「定期点検」という。)等については確実に実施し、安全運行の徹底を図ること。ただし、定期点検については、市が指定する事業者に実施させるものとする。また、定期点検により運行できない日については、障害福祉課へ2か月前(予約申込期限前)までに連絡すること。(6) (5)の定期点検以外に点検及び修繕を必要とする場合の取扱いは、以下のとおりとする。① 点検及び修繕の見積金額が5万円以上の場合事前に障害福祉課に連絡し、市の指示を受けた後、市が指定する事業者に実施させるものとする。② 点検及び修繕の見積金額が5万円未満の場合実施後、遅滞なく障害福祉課に連絡するものとする。ただし、事業者は、受託業者において選定するものとする。(7) ゆうあい福祉バスの車両については、受託期間を保険期間とした対人・対物無制限及び搭乗者傷害1,000万円以上の任意保険に加入すること。(8) 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の変更については、委託者と受託者で協力し所定の事務手続きを速やかに行うこと。なお、その際のバスの搬送は受託者が行うものとする。(9) 運行するために必要な関係機関への届出は、受託後速やかに行うこと。(10) 運行管理場所の確保(契約書第10条関係)においては、障害福祉課が指定する表示板を掲示し、その場所を明確に示すこと。3 提出書類について(1) 定期点検を実施したことがわかるもの(車検証及び定期点検用点検整備記録簿の写し)を、実施後、速やかに提出すること。(2) 任意保険加入後、速やかに任意保険証書の写しを提出すること。4 運行について(1) 運行に当たっては、鹿児島市ゆうあい福祉バスを使用すること。(2) 運行範囲は、離島を除く鹿児島県内一円とする。(3) 運行時間は、原則として午前9時から午後5時まで(8時間)とする。道路事情やその他の事由により、この運行時間を超えても委託料は1日単位とする。ただし、申請のあった団体において、事前に希望がある場合は、午前9時から午後6時まで(9時間)とする。この場合、その都度、当該希望への対応の可否について委託者受託者双方で協議するものとし、委託料は超過1時間分を別途支払うものとする。また、鹿児島市が必要であると認める場合においては、運行時間の変更をすることができるものとする。(4) 運行前及び運行後は車両の清掃を行い、常に清潔な状態を心がけること。(5) 運行に際しては、車両の消毒、換気を行い、感染症対策に努めること。(6) 申請された利用時間・運行経路を遵守すること。(7) 運行日前日までに、利用団体の代表者等に連絡を取り行程等の最終確認を行うこと。(8) 運行に際しては、利用者に対し親切丁寧な応対を行うこと。(9) バス内における車イスの固定及びその解除は受託者が行うこと。(10) 身体障害者補助犬法に基づく身体障害者補助犬が添乗する場合、適切に対応すること。(11) 業務を通じて知り得た事実を他者に漏らさないこと。(12) 事故が発生した場合は、速やかに適切な処置をとるとともに、鹿児島市への報告を遅滞なく行うこと。(13) 事故等に係る一切の責務は受託者が負い、受託者の責任において処理すること。(14) 事故により運行に支障が生じた場合は、原則として受託者において代替車両を準備し、それに要する経費は受託者が負担する。ただし、特別な事情等による場合は、その都度、委託者受託者双方で協議するものとする。(15) 車両の不具合により運行に支障が生じた場合は、原則として受託者において代替車両を準備し、それに要する経費は受託者が負担する。ただし、特別な事情等による場合は、その都度、委託者受託者双方で協議するものとする。(16) 道路運送法、道路交通法、労働基準法、旅行業法及び旅客自動車運送運輸規則等の関係法令を遵守すること。5 委託料の支払いについて(1) 委託料は1日単位の単価契約とし、毎月末締めで運行実績報告書により報告し、実績を確認した後、1日あたりの運行単価に実績日数を乗じた金額を、報告のあった月末までに支払うものとする。(2) 超過1時間分の運行がある場合は、上記(1)の1日あたりの運行単価を8時間で除した金額を別途、報告のあった月末までに支払うものとする。(3) 車両管理(3か月点検を含む)に係る経費として1月につき7,761円(うち消費税及び地方消費税の額705円)を支払うものとし、回送に伴い桜島フェリーを利用した場合の渡船料及び自動車重量税、検査登録印紙代、車検代行手数料、自動車損害賠償責任保険の保険料、任意保険料については、支払の事由が生じた都度、受託者が支払いを行い、受託者は支払い事由が発生した月の報告書と合わせて、支払いが確認できる書類を障害福祉課に提出し、支払いの確認をした後、委託料に含め支払うものとする。(4) 車検点検に要する経費については、その詳細が確認できる請求書及び領収書の写しを、その他修繕料については、その詳細が確認できる見積書及び請求書、領収書の写しを速やかに障害福祉課へ提出するものとする。支払いについては、上記(3)と同様の支払いにより支払うものとする。6 入札に付するゆうあい福祉バスの台数等車名 利用定員 登録年月 累積走行距離(令和7年12月末)運行実績(令和7年度)(令和7年12月末)運行実績(令和6年度)ゆうあい号 24人 平成23年2月 231,432km 154日 184日令和8年度の運行日数を保障するものではありません。
7 運休について(1) 年末年始(12月29日~1月3日)(2) 車検による運休(2月3日~5日:予定)(3) その他・自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の変更手続き等に要する期間(4月1日~5日)・3か月点検日(車検を除く3か月ごとの利用のない日)別紙1令和 年 月 日鹿児島市長 殿会社名代表者名 印ゆうあい福祉バス運行実績報告書令和 年 月分の運行実績について、別紙月報を添えて報告します。記年月 利用団体数 利用人員 運行距離 備考行 帰令和 年月分団体人 人 ㎞計 人別紙2令和 年 月分 ゆうあい福祉バス運転月報往路 復路 実走行 回送 合計1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031計 0 0 計 0:00 計 0 0 0 計 0日 曜 団体名輸送人員(人)目的地 所要時間 運転者名特記事項(異常があった場合など)走行距離(km)車いす台数(台)給油(リットル)