香川県立高等技術学校高松校及び地域職業訓練センター清掃業務に係る一般競争入札について
25日前に公告
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
香川県立高等技術学校高松校及び地域職業訓練センター清掃業務に係る一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。
令和8年2月25日香川県立高等技術学校長 髙津 啓幸1 入札に付する事項(1) 委託業務名香川県立高等技術学校高松校及び地域職業訓練センター清掃業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所仕様書による(4) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和8年3月16日午後4時までに提出すること。
その際、メールの件名を「【清掃業務】電子契約同意書兼メールアドレス確認書」とすること。
提出先:kotogijutsu@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年2月25日から令和8年3月3日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号761-8031香川県高松市郷東町587-1香川県立高等技術学校 高松校 総務課電話番号087―881―3171 FAX番号087-881-6786なお、電子入札システムにおいても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月4日午前12時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。
文書はFAXでの送付も可とするが、FAXで送信後、必ず本校担当者に着信確認をすること。
回答は、令和8年3月5日午後1時から令和8年3月6日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、令和8年3月5日午後1時までに、質問者及び本公告に係る入札説明書の交付を受けた者全員にFAXで送付する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出期間令和8年3月12日午前8時30分から令和8年3月16日午後4時まで(2) 開札の日時令和8年3月17日 午前10時上記の日までにこの契約に係る予算が議会で可決されていない場合は可決後(3) 開札の場所香川県立高等技術学校 高松校 総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月9日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和8年3月11日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) (2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者であること。
(4) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止の措置を現に受けていない者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員でないこと。
また、暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(7) 国の行政機関等又は地方公共団体と過去5年間において、本件入札の内容と同程度以上の清掃業務委託契約を締結し、かつ、これらを誠実に履行した実績を持つこと。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号により都道府県知事の登録を受けている者であること。
(建築物清掃業又は環境衛生総合管理業)(9) 社会保険等(労働保険、健康保険、厚生年金保険)に加入していること。
(加入義務のないものを除く。)10 入札者に要求される事項(1) 入札者は、電子入札システムに登録の上、令和8年3月9日午後3時までに、電子入札システム上にて入札参加資格確認申請を行うこと。
(2) 競争入札参加者は、(1)の入札参加資格確認申請の添付書類として、下記の書類を令和8年3月9日午後3時までに、4に示した場所に、郵送又は持参にて提出しなければならない。
提出時もしくは提出後に当該書類に関し県から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、システムからの確認申請時に、説明書類や役員一覧等の電子ファイルを添付しても書類を提出したことにはならず、審査の対象とはならないため注意すること。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、電子入札システムにより令和8年3月11日までに通知する。
① 入札参加資格確認申請書② 業務体制証明書ア 本業務に対応する事務所(本支店、営業所等)の体制・常駐従業員の人数・上記のうち資格取得者(ビルクリーニング技能士等の清掃関連)の人数及びその資格の種類イ 本業務に対応する予定の者一覧及び臨時の清掃対応が可能な者氏名、経験年数、連絡先、過去に担当した建物とその従事年数、取得資格(ビルクリーニング技能士等の清掃関連)ウ 上記に係る作業員名簿③ 誓約書(9の(1)、(5)及び(6)に該当しないことを申し立て、誓約する書面)④ 9の(3)の確認資料ア 主たる営業所(本社、本店)の写真(下記のいずれも)・建物の全景(テナントビルの場合は、建物入口付近及び入居企業の案内板)・主たる営業所の内部イ 主たる営業所(本社、本店)付近の略図(営業所訪問ができる程度に詳細なもの)⑤ 9の(7)に該当する契約書の写し(ただし、当該入札参加資格確認資料提出時点で継続中の契約に係る契約書の写しは不可。)⑥ 9の(8)の要件を満たす書類⑦ 9の(9)の要件を満たす書類(公的書類の写し)11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、最低制限価格未満の価格をもって入札を行った入札者は再度の入札に参加することができない。
また、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は入札説明書による。
(2) 入札説明会は実施しない。
(3) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
(4) 本件入札は、この契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、その効力が生ずる。
(5) 契約締結後において、落札者の責めに帰すべき事由により契約に定められた事項の不履行が認められる場合には、契約を解除することがある。
別添香川県立高等技術学校高松校及び地域職業訓練センター清掃業務委託標準仕様書作 成:香川県立高等技術学校1高等技術学校高松校清掃業務委託仕様書1 業務名高等技術学校高松校清掃業務2 業務の概要庁舎・施設の衛生的環境の確保、美観の維持及び劣化の抑制を図り、来庁者及び職員が快適に利用できる環境を保持するため、日常的及び定期的な清掃作業を実施する。
3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 対象施設の概要(1)施設名 :香川県立高等技術学校高松校(2)所在地 :香川県高松市郷東町587-1(3)構造規模:鉄筋コンクリ-ト造 地上3階(4)面積 :敷地面積 298.9㎡建築面積 298.9㎡延床面積 1,011.55㎡ (うち清掃対象面積 409.06㎡)屋外面積 151.23㎡ (うち清掃対象面積 120.12㎡)5 業務実施時間(1)日常清掃 :閉庁日を除く午前8時30分から午後5時まで(2)定期清掃 :原則、午前8時30分から午後5時まで(閉庁日及び庁舎の出入りが制限される時間帯に業務を行う必要がある場合には、別途、県と受託者との協議により決定する。)6 一般事項別紙1のとおり7 清掃場所の内訳及び面積別紙2のとおり8 清掃作業の内容及び周期別紙3のとおり2別紙1一般事項1 業務の範囲受託者は、契約書及び本仕様書記載事項に基づき業務を実施すること。
ただし、これらに記載されていない事項であっても、業務遂行上当然に必要な事項については、委託業務の範囲に含まれるものとする。
2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(ア)「日常清掃」とは、短い周期で日常的に行う週1回以上の清掃をいう。
(特に記載が無い限り、「日常清掃」は1日毎(休日を除く毎日)とし、1日毎でない場所については、週に1回以上程度であればその周期を記載し、週に1回未満であれば、定期清掃として記載する)(イ)「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
(ウ)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。
(エ)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
(オ)「繊維床」とは、カーペット、じゅうたん等の床をいう。
(カ)「木製床」とは、ウレタン樹脂ワニス塗りのフローリング等をいう。
(キ)「衛生消耗品」とは、トイレに補充するトイレットペーパー、石鹸水、うがい薬等をいう。
(ク)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員、職員、来庁者の人体及び環境に配慮したものをいう。
(ケ)「資機材」とは、洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等の資材及び自在ぼうき、モップ、真空掃除機、床磨き機等の機材をいう。
3 実施体制の整備受託者は、業務の適正な実施のために必要な人員を配置するほか、次の担当者等を配置し、業務実施体制を整備すること。
(ア)業務責任者1名を配置すること。
業務責任者は、業務の指導及び監督を行うとともに、委託者(以下「県」という。)及び施設関係者等との連絡を行う。
なお、県が適当と認めた場合は、業務担当者(業務責任者等の指揮により業務を実施する者で、現場における受託者側の担当者)との兼務を可とする。
(イ)清掃主任1名を配置すること。
清掃主任は、作業リーダーとして業務を行う。
ビルクリーニ3ング技能士の資格を有する者又は作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有する実務経験6年以上程度の者とする。
なお、県が適当と認めた場合は、業務責任者との兼務を可とする。
(ウ)その他、突発的又は緊急的に清掃作業が必要となった場合に適切に対処するため、必要な人員を確保した応援体制を整備すること。
4 関係書類の提出受託者は、清掃作業開始前までに次の書類を県に提出し、承諾を得ること。
業務実施体制を記載した組織図及び名簿(業務責任者、清掃主任(配置する場合のみ)及び業務担当者の氏名並びに応援体制、連絡先等に記載したもの)5 連絡調整・報告等(1)受託者は、業務の実施に関し必要な事項について、県と随時連絡調整を行うこと。
なお、定期清掃日時等の連絡については、十分に期間の余裕を持って行うこと。
(2)受託者は、業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)について、状況に応じて迅速かつ適切な措置を行うとともに、問題等の状況及び措置の内容について速やかに県に報告すること。
6 清掃作業の範囲(1)受託者は、次に示す部分の清掃について、特記がない限り省略できるものとする。
① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分③ 執務中の場所又は部分(あらかじめ県の指示を受けた場合)(2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。
(3)受託者は、衛生消耗品について、不足にならないように適宜補充・交換する。
7 臨時の清掃(1)受託者は、臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を県に報告すること。
(2)受託者は、県が臨時の清掃を指示したときは、速やかに作業を実施すること。
ただし、日常清掃と同程度でない作業内容となる場合、短時間で処理できない作業内容となる場合及び通常の配置人員において処理できない作業内容となる場合の対応については、県と受託者で協議し決定するものとする。
8 資機材等の使用及び保管受託者は、次の点に留意の上、業務に使用する資機材等について、適切に使用及び保管を行う4こと。
(ア)品質良好な資機材のみを使用すること。
なお、環境汚染の少ないものを優先的に使用することが望ましい。
(イ)使用場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握した上で、受託者の責任において、使用場所に最適な資機材を的確に選択し、使用すること。
(ウ)便所及び洗面所の清掃に使用する資機材は、他のものと区別し専用のものとすること。
(エ)使用する資機材について、あらかじめ県に報告し、承諾を受けること。
(オ)日常清掃及び日常巡回清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、県が指示した場所に整理して保管すること。
(カ)定期清掃にのみ使用する資機材については、定期清掃の作業完了後速やかに持ち帰ること。
9 業務報告書の提出受託者は、次の点に留意の上、業務報告書(週報)を作成の上、県に提出すること。
(ア)県の指示により清掃を省略した部位又は場所がある場合、その旨を記載すること。
(イ)県の指示により臨時の清掃を実施した場合、その旨を記載すること。
(ウ)業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)があった場合、問題等の状況及び措置の内容を記載すること。
10 自主点検受託者は、清掃業務の作業成果の状況、資材の使用状況、建築物の保全状況、組織品質及び現場組織管理体制について、契約期間中に1回を標準として、自主点検を実施し、点検結果を県へ報告すること。
なお、実施者は、業務責任者、清掃主任及び業務担当者以外の者とする。
11 費用負担等(1)業務に使用する清掃用具、適正洗剤及び備品等については、受託者が負担すること。
(2)業務に使用する脚立等は受託者が負担すること。
ただし、高所作業に必要な足場等(作業床高さ2m以上)は、特記による。
(3)光熱水費及び衛生消耗品費については、県が負担する。
(4)業務に関し受託者が使用する控室並びにロッカー及び椅子等の備品については、必要な範囲で県が無償貸与する。
12 損害賠償受託者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
513 遵守事項受託者は業務の実施に関し、次の事項を遵守すること。
(ア)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)等の業務関係法令のほか、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)及び「最低賃金法」(昭和34年法律第137号)等の労働関係法令、その他関係法令を遵守すること。
(イ)施設の運営の支障とならないように配慮すること。
(ウ)利用者(職員、訓練生、来庁者)の支障とならないよう配慮するとともに、利用者に対し親切丁寧に接し、不快の念を抱かせないようにすること。
(エ)従事者の安全衛生に十分配慮するとともに、資機材及び火気の取り扱いには細心の注意をすること。
(オ)窓ガラス及び外壁の清掃に伴い高所作業等を行う場合には、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置すること。
(カ)あらかじめ県の承諾を受けた場合を除き、業務に関係のない場所への出入りを行わないこと。
(キ)施設内の設備及び器具等に損害を与えないように注意すること。
(ク)用水及び電力の使用を必要最小限にとどめること。
(ケ)清掃作業によって生じた廃液等の処理は、関係法令に従って適切に行うこと。
(コ)県が業務の成果を確認するに当たって、受託者に立ち合いを求めたときには、これに応じること。
(サ)業務の成果が本仕様書の内容に適合せず、県が業務のやり直しを指示したときには、速やかに完全な清掃作業を実施すること。
(シ)業務関係書類を適切に保存・整理するとともに、県が業務の実施状況等について実地調査を行う場合には、県の指示に従い、調査に必要な資料の提出及び報告等を行うこと。
14 疑義の決定業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、県と受託者で協議し取り決めるものとする。
6別紙2清掃場所の内訳及び面積1 建物内部の対象面積内訳表階 場 所 床面積(㎡) 床の材質等 備 考2 階事務室1 200.0 ビニル床タイル事務室2 18.2 タイルカーペット事務室3 8.15 ビニル床タイル給湯室 7.27 磁器質30角タイルロビー 16.8 磁器質30角タイル1 階 学生ホール 158.64 花崗岩屋外1〜3階ポーチ 120.12 花崗岩 階段含む7別紙3清掃作業の内容及び周期Ⅰ 日常清掃1 建物内部(床)(1)作業項目別の作業内容作業項目 作業内容1)除塵ア)除塵A真空掃除機による除塵真空掃除機で吸塵し、集めたごみは所定の場所に搬出する。
イ)除塵B自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2)水拭きア)部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
イ)全面水拭き 床全面をモップで水拭きをする。
(2)場所別・床別の作業項目及び周期場 所 階 床 作業項目 周 期1 事務室1 2階 弾性床1)除塵A2)全面水拭き1回/週2 事務室2 2階 繊維床 1)除塵A 1回/週3 事務室3 2階 弾性床1)除塵A2)全面水拭き1回/週4 給湯室 2階 硬質床1)除塵A2)全面水拭き1回/週5 ロビー 2階 硬質床1)除塵A2)部分水拭き1回/週6 学生ホール 1階 硬質床1)除塵A2)全面水拭き1回/週2 建物内部(床以外)(1)作業項目別の作業内容作業項目 作業内容1)ごみ置き場のごみごみ運搬 ごみ置場から敷地内の集積所まで運ぶ。
ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
2)テーブル 水拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
8(2)場所別の作業項目及び周期場 所 階 作業項目 周 期1 事務室1 2階 1)ごみ置き場のごみ ごみ運搬 毎日2 給湯室 2階 1)ごみ置き場のごみ ごみ運搬 毎日3 学生ホール 1階1)ごみ置き場のごみ2)テーブル1)毎日2)1回/週3 建物外部(1)場所別の作業項目及び作業内容作業項目 作業内容ポーチ、床除塵A 塵芥が目立つようであれば、自在ぼうきで収集、処理する。
除塵B 鳥の糞等で汚れていれば、汚れた部分をはぎ取り、洗浄する。
(2)場所別の作業項目及び周期場 所 階 作業項目 周 期ポーチ 1〜3階 除塵A及び除塵B 2回/週Ⅱ 定期清掃1 建物内部(床)(1)作業項目別の作業内容作業項目 作業内容ワックス塗布①1)除塵A②2)全面水拭き③ワックス掛け(2)場所別・床別の作業項目及び周期(床の清掃)場 所 階 床 材 作業項目 周 期学生ホール 1階 硬質床 ワックス塗布 2回/年1地域職業訓練センター清掃業務委託仕様書1 業務名地域職業訓練センター清掃業務2 業務の概要庁舎・施設の衛生的環境の確保、美観の維持及び劣化の抑制を図り、来庁者及び職員が快適に利用できる環境を保持するため、日常的及び定期的な清掃作業を実施する。
3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 対象施設の概要(1)施設名 :地域職業訓練センター(香川県立高等技術学校地内)(2)所在地 :香川県高松市郷東町587-1(3)構造規模:(本 館)鉄筋コンクリート造 地上4階(屋上階を含む)(実習場)鉄骨造 平屋(4)面積 :敷地面積 1,676.02㎡建築面積 413.11㎡延床面積(本 館) 1,124.11㎡(うち清掃対象面積 962.74㎡)(実習場) 376.75㎡(うち清掃対象面積トイレ部分21.2㎡)屋外面積(本 館) 24.00㎡(うち清掃対象面積 24.00㎡)5 業務実施時間(1)日常清掃 :閉庁日を除く、原則午前7時から午前9時まで(2)定期清掃 :原則午前8時から午後5時まで(閉庁日及び庁舎の出入りが制限される時間帯に業務を行う必要がある場合には、別途、県と受託者との協議により決定する。
)6 一般事項別紙1のとおり7 清掃場所の内訳及び面積別紙2のとおり8 清掃作業の内容及び周期別紙3のとおり2別紙1一般事項1 業務の範囲受託者は、契約書及び本仕様書記載事項に基づき業務を実施すること。
ただし、これらに記載されていない事項であっても、業務遂行上当然に必要な事項については、委託業務の範囲に含まれるものとする。
2 用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(ア)「日常清掃」とは、短い周期で日常的に行う週1回以上の清掃をいう。
(特に記載が無い限り、「日常清掃」は1日毎(休日を除く毎日)とし、1日毎でない場所については、週に1回以上程度であればその周期を記載し、週に1回未満であれば、定期清掃として記載する)(イ)「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
(ウ)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。
(エ)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
(オ)「繊維床」とは、カーペット、じゅうたん等の床をいう。
(カ)「木製床」とは、ウレタン樹脂ワニス塗りのフローリング等をいう。
(キ)「衛生消耗品」とは、トイレに補充するトイレットペーパー、石鹸水、うがい薬等をいう。
(ク)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員、職員、来庁者の人体及び環境に配慮したものをいう。
(ケ)「資機材」とは、洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等の資材及び自在ぼうき、モップ、真空掃除機、床磨き機等の機材をいう。
3 実施体制の整備受託者は、業務の適正な実施のために必要な人員を配置するほか、次の担当者等を配置し、業務実施体制を整備すること。
(ア)業務責任者1名を配置すること。
業務責任者は、業務の指導及び監督を行うとともに、委託者(以下「県」という。)及び施設関係者等との連絡を行う。
なお、県が適当と認めた場合は、業務担当者(業務責任者等の指揮により業務を実施する者で、現場における受託者側の担当者)との兼務を可とする。
(イ)清掃主任1名を配置すること。
清掃主任は、作業リーダーとして業務を行う。
ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的3な技能を有する実務経験6年以上程度の者とする。
なお、県が適当と認めた場合は、業務責任者との兼務を可とする。
(ウ)その他、突発的又は緊急的に清掃作業が必要となった場合に適切に対処するため、必要な人員を確保した応援体制を整備すること。
4 関係書類の提出受託者は、清掃作業開始前までに次の書類を県に提出し、承諾を得ること。
業務実施体制を記載した組織図及び名簿(業務責任者、清掃主任(配置する場合のみ)及び業務担当者の氏名並びに応援体制、連絡先等に記載したもの)5 連絡調整・報告等(1)受託者は、業務の実施に関し必要な事項について、県と随時連絡調整を行うこと。
なお、定期清掃日時等の連絡については、十分に期間の余裕を持って行うこと。
(2)受託者は、業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)について、状況に応じて迅速かつ適切な措置を行うとともに、問題等の状況及び措置の内容について速やかに県に報告すること。
6 清掃作業の範囲(1)受託者は、次に示す部分の清掃について、特記がない限り省略できるものとする。
① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分③ 執務中の場所又は部分(あらかじめ県の指示を受けた場合)(2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。
(3)受託者は、衛生消耗品について、不足にならないように適宜補充・交換する。
7 臨時の清掃(1)受託者は、臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を県に報告すること。
(2)受託者は、県が臨時の清掃を指示したときは、速やかに作業を実施すること。
ただし、日常清掃と同程度でない作業内容となる場合、短時間で処理できない作業内容となる場合及び通常の配置人員において処理できない作業内容となる場合の対応については、県と受託者で協議し決定するものとする。
8 資機材等の使用及び保管受託者は、次の点に留意の上、業務に使用する資機材等について、適切に使用及び保管を行うこと。
4(ア)品質良好な資機材のみを使用すること。
なお、環境汚染の少ないものを優先的に使用することが望ましい。
(イ)使用場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握した上で、受託者の責任において、使用場所に最適な資機材を的確に選択し、使用すること。
(ウ)便所及び洗面所の清掃に使用する資機材は、他のものと区別し専用のものとすること。
(エ)使用する資機材について、あらかじめ県に報告し、承諾を受けること。
(オ)日常清掃及び日常巡回清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、県が指示した場所に整理して保管すること。
(カ)定期清掃にのみ使用する資機材については、定期清掃の作業完了後速やかに持ち帰ること。
9 業務報告書の提出受託者は、次の点に留意の上、業務報告書(週報)を作成の上、県に提出すること。
(ア)県の指示により清掃を省略した部位又は場所がある場合、その旨を記載すること。
(イ)県の指示により臨時の清掃を実施した場合、その旨を記載すること。
(ウ)業務中に確認された問題等(事件、事故、火災、トラブル及び庁舎設備の破損・汚損等)があった場合、問題等の状況及び措置の内容を記載すること。
10 自主点検受託者は、清掃業務の作業成果の状況、資材の使用状況、建築物の保全状況、組織品質及び現場組織管理体制について、契約期間中に1回を標準として、自主点検を実施し、点検結果を県へ報告すること。
なお、実施者は、業務責任者、清掃主任及び業務担当者以外の者とする。
11 費用負担等(1)業務に使用する清掃用具、適正洗剤及び備品等については、受託者が負担すること。
(2)業務に使用する脚立等は受託者が負担すること。
ただし、高所作業に必要な足場等(作業床高さ2m以上)は、特記による。
(3)光熱水費及び衛生消耗品費については、県が負担する。
(4)業務に関し受託者が使用する控室並びにロッカー及び椅子等の備品については、必要な範囲で県が無償貸与する。
12 損害賠償受託者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
513 遵守事項受託者は業務の実施に関し、次の事項を遵守すること。
(ア)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)等の業務関係法令のほか、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)及び「最低賃金法」(昭和34年法律第137号)等の労働関係法令、その他関係法令を遵守すること。
(イ)施設の運営の支障とならないように配慮すること。
(ウ)利用者(職員、訓練生、来庁者)の支障とならないよう配慮するとともに、利用者に対し親切丁寧に接し、不快の念を抱かせないようにすること。
(エ)従事者の安全衛生に十分配慮するとともに、資機材及び火気の取り扱いには細心の注意をすること。
(オ)窓ガラス及び外壁の清掃に伴い高所作業等を行う場合には、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置すること。
(カ)あらかじめ県の承諾を受けた場合を除き、業務に関係のない場所への出入りを行わないこと。
(キ)施設内の設備及び器具等に損害を与えないように注意すること。
(ク)用水及び電力の使用を必要最小限にとどめること。
(ケ)清掃作業によって生じた廃液等の処理は、関係法令に従って適切に行うこと。
(コ)県が業務の成果を確認するに当たって、受託者に立ち合いを求めたときには、これに応じること。
(サ)業務の成果が本仕様書の内容に適合せず、県が業務のやり直しを指示したときには、速やかに完全な清掃作業を実施すること。
(シ)業務関係書類を適切に保存・整理するとともに、県が業務の実施状況等について実地調査を行う場合には、県の指示に従い、調査に必要な資料の提出及び報告等を行うこと。
14 疑義の決定業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、県と受託者で協議し取り決めるものとする。
別紙2清掃場所の内訳及び面積1 建物内部の対象面積内訳表階 場 所 床面積(㎡) 床の材質等 備 考共通(1~4階)階段 23.89 ビニル床シ-ト1 階ホール、ロビー、小会議室給湯室116.76 ビニル床シ-トエレベーター 1.95 カーペット6玄関(ポーチ)、風除室 34.6 磁器質140角タイル事務室、OA室、更衣室 125.94 カーペットトイレ(男女) 19.15 磁器質45角タイル2 階ロビー、研修室(A、B、第1研修室)給湯室、資料準備室287.55 ビニル床シ-ト第2研修室 51.4 カーペットトイレ(男女) 20.23 磁器質45角タイルトイレ(身障者用) 3.5 ビニル床シート3 階ロビー、視聴覚研修室、給湯室、資料準備室182.24 ビニル床シ-トパソコン研修室 75.3 カーペットトイレ(男女) 20.23 磁器質45角タイル実習場トイレ入口フロアー 6.36 コンクリート床トイレ(男及び女) 14.84 磁器質45角タイル2 カーペット部分面積254.59㎡7別紙3清掃作業の内容及び周期Ⅰ 日常清掃1 建物内部(床)(1)作業項目別の作業内容作業項目 作業内容1)除塵ア)除塵A真空掃除機による除塵真空掃除機で除塵し、集めたごみは所定の場所に搬出する。
イ)除塵B自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
2)水拭きア)部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
イ)全面水拭き 床全面をモップで水拭きをする。
(2)場所別・床別の作業項目及び周期階 場 所 床 作業項目 周 期共通(1~4階)廊下及びエレベーターホール 弾性床1)除塵B2)部分水拭き1回/週階段 弾性床1)除塵B2)部分水拭き1回/週1 階ホール、ロビー、給湯室 弾性床1)除塵B2)部分水拭き1回/週小会議室 弾性床1)除塵B2)部分水拭き1回/週エレベーター 繊維床 2)除塵A 1回/週玄関(ポーチ)、風除室 硬質床1)除塵B2)部分水拭き1回/週事務室、OA室、更衣室 繊維床 1)除塵A 1回/週トイレ(男女) 硬質床1)除塵B2)全面水拭き1回/日2 階ロビー、研修室(A、B、第1研修室)、給湯室、資料準備室弾性床1)除塵B2)部分水拭き1回/週第2研修室 繊維床 2)除塵A 1回/週トイレ(男女) 硬質床1)除塵B2)全面水拭き1回/日トイレ(身障者用) 弾性床1)除塵B2)全面水拭き1回/日3 階ロビー、視聴覚研修室、給湯室、資料準備室弾性床1)除塵B2)部分水拭き1回/週パソコン研修室 繊維床 2)除塵A 1回/週トイレ(男女) 硬質床1)除塵B2)全面水拭き1回/日実習場 トイレ(男女)トイレ入口 硬質床1)除塵B2)全面水拭き1回/週※ 階段洗浄時には、幅木、ノンスリップの清掃も行う。
82 建物内部(床以外)(1)作業項目別の作業内容作業項目 作業内容1)フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。
2)扉ガラス 部分拭き 汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は乾拭きする。
3)什器備品除塵拭きタオル、ダストクロス等で埃を取る。
タオルで水拭きする。
汚れは適正洗剤を用いて除去する。
4)吸殻入れ及びその周辺吸殻収集部分拭き吸殻を収集し、吸殻入れの汚れた部分はタオルで拭く。
吸殻入れ周辺のゴミ収集5)ごみ置場のごみごみ運搬処理ごみ置場から敷地内の集積所まで運ぶ。
6)ごみ箱 ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
7)金属部分 除塵 タオル、ダストクロス等で埃を取る。
8)扉及び便所面台のへだて部分拭き 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
9)洗面台 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
10)鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
11)衛生器具 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
12)衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
13)汚物容器 汚物収集内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
14)流し台 洗浄中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
15)厨芥容器厨芥収集洗浄厨芥を収集するとともに、容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。
16)壁・扉等(その他の壁・扉・操作盤等)部分拭き 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
17)扉溝 除塵 真空掃除機で除塵する。
18)手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
19)窓台除塵拭きタオル、ダストクロス等でほこりを取る。
タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
9(2)場所別の作業項目及び周期階 場 所 作業項目 周 期共通(1~4階)廊下及びエレベーターホール1)部分拭き(壁)1回/週階段 1)手摺拭き、窓台除塵、窓台拭き 1回/週1 階ホール、ロビー1)ごみ箱 ごみ収集 2)什器備品 除塵、拭き 3)扉ガラス 4)壁・扉等1)1回/日他 1回/週小会議室 1)什器備品 除塵、壁部分拭き 1回/週給湯室 1)ごみ箱 ごみ収集 2)流し台 洗浄1)1回/日2)1回/週エレベーター1)壁、扉、操作盤 部分拭き2)扉溝 除塵 3)鏡 拭き1回/週玄関(ポーチ)、風除室1)フロアマット 除塵 2)什器備品 除塵、拭き 3)扉溝 除塵1回/週事務室、OA室、更衣室1)シュレッダーごみ ごみ収集2)什器備品 除塵、拭き1回/週トイレ(男女)1)ごみ箱 ごみ収集2)扉及び便所面台のへだて 部分拭き3)洗面台 拭き 4)鏡 拭き5)衛生陶器 洗浄 6)衛生消耗品 補充7)汚物容器 汚物収集1回/日2 階ロビー、研修室(A、B、第1研修室)、第2研修室、資料準備室1)ごみ箱 ごみ収集2)什器備品 除塵、拭き 1回/週給湯室 1)ごみ箱 ごみ収集 2)流し台 洗浄 1回/週トイレ(男女、身障者用)1)ごみ箱 ごみ収集2)扉及び便所面台のへだて 部分拭き3)洗面台 拭き 4)鏡 拭き5)衛生陶器 洗浄 6)衛生消耗品 補充7)汚物容器 汚物収集1回/日3 階ロビー、視聴覚研修室、資料準備室、パソコン研修室1)ごみ箱 ごみ収集2)什器備品 除塵、拭き1回/週給湯室 1)ごみ箱 ごみ収集 2)流し台 洗浄 1回/週トイレ(男女)1)ごみ箱 ごみ収集2)扉及び便所面台のへだて 部分拭き3)洗面台 拭き 4)鏡 拭き5)衛生陶器 洗浄 6)衛生消耗品補充 7)汚物容器 汚物収集1回/日実習場実習場1)ごみ箱 ごみ収集2)流し台 洗浄1)1回/日2)1回/週実習場のトイレ(男女)及びトイレ入口1)ごみ箱 ごみ収集2)扉及び便所面台のへだて 部分拭き3)洗面台 拭き 4)鏡 拭き5)衛生陶器 洗浄 6)衛生消耗品補充 7)汚物容器 汚物収集1回/日103 建物外部(1)場所別の作業項目及び作業内容場 所 作業項目 作業内容1 玄関床1)除塵 自在ぼうきで掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
2)水拭き 汚れの強い床面をモップで水拭きする。
2 吸殻入れ吸殻収集部分拭き吸殻の収集及び吸殻入れ等の部分拭き(2)場所別の作業項目及び周期場 所 作業項目 周 期1 玄関廻りの床1)除塵 1回/週2)水拭き 1回/週2 喫煙場所(玄関横付近) 吸殻収集、部分拭き 2回/週Ⅱ 定期清掃1 建物内部(床)(1)作業項目別の作業内容作業項目 作業内容ワックス塗布①1)除塵A 2)部分水拭き②ワックス掛けを行う。
(2)場所別の作業項目及び周期場 所 作業項目 周 期床洗浄ワックス塗布作業(弾性床の全て)ワックス塗布 2回/年