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令和8年度笠田高等学校畜産汚水処理装置維持管理業務に係る公募について

25日前に公告
発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度笠田高等学校畜産汚水処理装置維持管理業務に係る公募について 随意契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 なお、本公募については、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずるものとします。 令和8年2月25日香川県立笠田高等学校長 山田 知子1 公募に付する事項(1)業務名 令和8年度 畜産汚水処理装置維持管理業務(2)履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(3)業務の内容 本校中央農場設置の畜産汚水処理装置の維持管理。 別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者(5)香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員でないこと。 また暴力団員の構成員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。 (7)当該業務遂行に必要なノウハウを有し、過去5年間に、国の行政機関等又は地方公共団体の学校施設で、同業務の実績があり、誠実に業務を遂行している者。 3 応募方法応募意思表明書(様式任意)及び2の(7)の要件を満たす書類を、香川県立笠田高等学校事務室まで、持参又は郵送(期限内必着)により提出してください。 (受付期間)令和8年2月25日(水)から令和8年3月5日(木)まで(受付時間)8:20~12:05、12:50~16:504 契約の方法(1)応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、審査のうえ受託可能と判断した後に、単独随意契約の方法により契約を締結します。 (2)応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、審査のうえ受託可能と判断した者から見積徴収により契約者を決定します。 (3)該契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずるものとします。 5 契約書作成の要否要します。 6 電子契約の可否(1)可とします。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 7 応募・照会先〒769-1503三豊市豊中町笠田竹田251番地香川県立笠田高等学校 事務室 國重TEL 0875-62-3345FAX 0875-62-3346E-mail:kasadako@pref.kagawa.lg.jp 1 業務対象物件 香川県立笠田高等学校農場の畜産汚水処理装置 一式2 業務内容(1)定期検査点検回数 月1回内容 別紙1「畜産汚水処理装置維持管理点検要領」による*膜ユニットの洗浄業務 簡易洗浄:年4回 引上げ洗浄:年2回(2)臨時業務(3)水質検査3 業務報告書の提出上記による点検等を完了したときは、すみやかに業務の成果に関する報告書を提出するものとする。 汚泥引抜時には立会をする。 畜産汚水処理装置に事故発生又は事故が発生するおそれがある場合に、必要に応じて臨時点検を行い、応急処置及び委託者に適切な指導助言を行なう。 水質汚濁防止関係法令に基づく水質検査。 年1回水質検査は再委託可能とする。 再委託する場合は委託しようとする受託者の名称、業務の範囲、理由、その他学校が必要とする事項を書面をもって委託者に申請すること。 畜産汚水処理装置の正常な機能を維持するため、装置本体、付属機器類、及び施設全体の点検、調整を行なう。 笠田高等学校 畜産汚水処理装置維持管理業務仕様書笠田高等学校別紙11 各種機器保守点検 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)原水ポンプ振動フルイブロワー沈澱汚泥ポンプ吸引ポンプ汚泥返送エアリフトポンプ汚泥散布ポンプ放流ポンプアンペアの異常点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○異常音が発生していないか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○グリスアップ(グリー注入) ○ ○ポンプ揚水量に異常はないか ○ ○ ○ ○ ○振動網の破損がないか ○モーターVベルトの磨耗がないか ○ ○電磁バルブに異常がないか ○配管にゴミが付着してないか ○2 膜点検引抜圧力に異常がないか空気量が十分にあるか簡易洗浄(次亜塩素洗浄) 3ヶ月に1回本洗浄(引上げ洗浄) 6ヶ月に1回3 その他各槽共通項目 *異常がある場合報告のこと・ スカム浮上物の有無 ・ レベルスイッチ異常の有無・ 異常発泡の有無 ・ 酸気装置異常の有無・ 害虫の有無 ・ ポンプ類放流管異常の有無4 各槽別確認項目 *異常がある場合報告のこと1)流入原水槽 振動フルイ 空気量2)沈澱槽 空気量 移流管スラッジ スラッジ移送3)曝気槽 空気量 回流液の状況生物量 生物相生物膜 汚泥返送4)放流槽 放流管、会所5)汚泥槽 空気量 汚泥散布散布配管5 水質管理 許容範囲透視度 毎月 10以上(BOD40mg/L)SV(汚泥沈殿率) 毎月 10~60PH(水素イオン濃度) 毎月 5.8~8.6硝酸性窒素 年1亜硝酸性窒素 年1アンモニア性窒素 年1令和10年9月30日までの暫定基準である。 それ以降は改正に伴って変更する。 他畜産汚水処理装置維持管理点検要領洗浄1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量が400mg以下頻度

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