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令和8年2月25日公告 大慈寺児童センター・老人福祉センター樹木伐採業務委託に係る一般競争入札の実施(子ども青少年課)

発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年2月25日公告 大慈寺児童センター・老人福祉センター樹木伐採業務委託に係る一般競争入札の実施(子ども青少年課) 大慈寺児童センター・大慈寺老人福祉センター樹木伐採業務委託仕様書1 件 名 大慈寺児童センター・大慈寺老人福祉センター樹木伐採業務委託2 履行期間 契約締結日の翌日 から 令和8年3月31日まで3 履行場所 大慈寺児童センター及び大慈寺老人福祉センター(盛岡市茶畑二丁目16番20号)4 業務内容(1) 盛岡市(以下「発注者」という。)は、大慈寺児童センター・大慈寺老人福祉センター敷地内の樹木の伐採業務を委託し、受託者(以下「受注者」という。)はこれを受託する。 (2) 受注者は、発注者の指示するところにより樹木(ケヤキ)3本を根本付近で伐採すること。 (3) 受注者は、(2)により伐採をした樹木について関係法規を遵守し適宜処分すること。 5 その他(1) 履行場所施設は、平日の9時から 21 時、土曜日の8時から 21 時及び日曜日・祝日の9時から21時の開館となっている。 作業日は利用者に支障のないよう事前に施設と調整を行い、施設の了承を得ること。 (2) 業務遂行にあたり安全管理には万全を期すこと。 作業中は周辺の安全を確保し、近隣の物件に損害を与えないように留意すること。 (3) 業務の履行に際して疑義の生じたときは、発注者・受注者両者協議のうえ速やかに処理すること。 (4) 必要に応じて現地確認を行って差し支えないが、施設を訪問する際は事前に施設に連絡をすること。 (5) 作業実施前に、当該樹木の隣接住宅の住民に周知すること。 (6) 業務完了時には、着手前・着手中・完了後、それぞれについての写真を提出すること。 位置図ケヤキ3本(3本すべて樹高約15m。太さはそれぞれ約5,600mm、7,600mm、8,000mm。)向かって左が①、右が② ③①②③ 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は,この契約の履行にあたり,盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき,市民の利益の保護を図るため,法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは,受注者の役員,従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で,法令に違反するもの又は人の生命,身体,財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは,受注者の役職員が,通報対象事実が生じている,又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は,契約の履行にあたり,通報対象事実があったと認められ,発注者から勧告を受けたときは,当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は,通報対象事実に関し,発注者,盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は,調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は,契約の履行にあたり,受注者の役職員に対し,条例に基づく公益通報をしたこと,又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は,前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ,発注者から勧告を受けたときは,その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は,受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは,その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は,受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は,受注者の負担とする。 ただし,その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。
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