【医療局入札公告】県立病院等(釜石病院ほか)エレベーター保守点検業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【医療局入札公告】県立病院等(釜石病院ほか)エレベーター保守点検業務委託
1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年2月25日岩手県医療局長 小原 重幸1 調達内容(1) 業務件名 県立病院等(釜石病院ほか)エレベーター保守点検業務委託(2) 業務概要 入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 岩手県立釜石病院ほか(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、岩手県総務部で作成した令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「設備の保守管理(その他)」において登録を受けていること。
(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所等(※)を有していること。
※緊急事態の発生に備え、24時間対応の体制がとれ、緊急時に終日対応ができる営業拠点を有するものであること。
(4) 令和2年4月1日以降に、当該業務の対象となる昇降機と同型、又は同規模以上の昇降機についてフルメンテナンス保守点検整備の実績を有している者であること。
ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。
(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(6) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年2法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話:019-629-6308 FAX:019-629-6319なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。
(2) 入札説明書及び入札参加申請書(様式)等の配付期間令和8年2月25日(水)から令和8年3月5日(木)の土日祝祭日を除く午前9時から午後5時まで。
なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。
(3) ホームページアドレスhttps://www.pref.iwate.jp/iryoukyoku/oshirase/index.html岩手県トップページ>(県の機関)医療局>お知らせ4 入札参加資格申請に関する事項(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申請書を令和8年3月5日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない(郵送可)。
また、入札日の前日までの間において、岩手県医療局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(2) (1)により提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。
5 質問書の受付及び回答方法仕様書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和8年3月6日(金)午後5時までに、3に示す照会先に提出すること。
また、回答は、質問者及び入札参加者に対し令和8年3月11日(水)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月13日(金)午前10時00分 盛岡地区合同庁舎5階 医療局会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)37 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。
(2) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 入札保証金 免除(4) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法医療局財務規程(昭和51年岩手県医療局管理規程第6号)第190条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) 本委託業務に係る予算案が県議会の2月定例会において否決された場合は、本契約手続きを取り消すものとする。
(8) その他 詳細については、入札説明書による。
入 札 説 明 書県立病院等(釜石病院ほか)エレベーター保守点検業務委託岩手県医療局経営管理課入札説明書この入札説明書は、岩手県医療局が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名県立病院等(釜石病院ほか)エレベーター保守点検業務委託(2) 業務の仕様その他明細別紙「県立病院等エレベーター保守点検業務仕様書」による。
(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所岩手県立釜石病院ほか2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、岩手県総務部で作成した令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「設備の保守管理(その他)」において登録を受けていること。
(3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所等(※)を有していること。
※緊急事態の発生に備え、24時間対応の体制がとれ、緊急時に終日対応ができる営業拠点を有するものであること。
(4) 令和2年4月1日以降に、当該業務の対象となる昇降機と同型、又は同規模以上の昇降機についてフルメンテナンス保守点検整備の実績を有している者であること。
ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したもののみとし、再委託等したものは除く。
(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月5日(木)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までの間に17(3)の場所に提出しなければならない。
なお、入札参加者は提出した書類について医療局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。
ア 競争参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第111号」、かつ、法人税及び消費税及地方消費税(その3の3)の納税証明書をいう。
)(※発行後3か月以内のもので、写しも可とする。)(ウ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」)(エ) 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第3号」)(オ) 2(4)に該当していることを確認できる書類保守点検整備実績調書(別紙第4号)及び実績が確認できる書類(契約書等)(2) 提出された書類は返却しない。
(3) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県医療局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月13日(金)午前10時00分 盛岡地区合同庁舎5階 医療局会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和8年3月9日(月)までにFAXにより通知する。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、岩手県医療局財務規程 第190条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(1) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約又は県営建設工事に係る指名停止を受けていないこと。
(3) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店もしくは営業所を代表する者等、その他経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし岩手県医療局財務規程第203条に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
(3) 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方に還付する。
(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県医療局に帰属する。
(5) 契約の条項は、別添契約書案のとおりとする。
16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月6日(金)午後5時までに書面により岩手県医療局経営管理課総括課長まで申し出ることができる。
(2) 前号の疑義に対する回答は、令和8年3月11日(水)午後5時までにFAXにより回答する。
17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。
(2) 本委託業務に係る予算案が県議会の2月定例会において否決された場合は、本契約手続きを取り消すものとする。
(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当電話番号 019-629-6308(直通)
県立病院等エレベーター保守点検業務仕様書(フルメンテナンス)1 目的本業務は、各病院及び地域診療センター(以下、「病院等」という。)に設置されたエレベーター及び小荷物専用昇降機(以下、「エレベーター」という。)について、本仕様書及び関係法令等に従い、専門的見地から、点検、測定、監視等を行い、劣化及び不具合等の状況を把握し、保守等の措置を適切に講ずることにより、安全かつ良好な運転状態の維持と事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
2 対象エレベーター及び保守点検の方式(1) 対象エレベーターの所在地、仕様等別紙「エレベーター仕様表」のとおり。
(2) 保守点検の方式フルメンテナンスフルメンテナンスとは、定期的な保守(機器・装置の清掃、注油、調整、消耗品の補充・交換等を行うこと)及び定期的な点検(機器・装置の損傷、変形、摩耗、腐食発生音等に関する異常・不具合の有無を調査し、保守及びその他の措置が必要かの判断を行うこと)に加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替や修理等を行うことをいう。
ただし、発注者の指定したエレベーターについては、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等は行わないこととする。
3 一般事項(1) 業務の実施について、原則として国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書令和5年版」(以下、「共通仕様書」という。)に準じて行うものとする。
(2) 業務の実施にあたって、適用を受ける関係法令等を遵守し、労働安全衛生法等の関係法規に基づくこと。
(3) 受注者が病院等にて行う保守点検業務の作業時間帯は、受注者の通常営業日における通常営業時間内に行うことを原則とし、病院の施設管理担当者(以下、「担当者」という。)との協議による。
(4) エレベーターの保守点検をする者として、一般に要求される程度の注意(善管注意)をもって本業務を行うこと。
また、安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかにその旨を発注者に伝えるとともに、必要に応じ発注者を通じて当該エレベーターの製造業者にその旨を伝えること。
(5) 本業務に関わる技術者は、対象エレベーターの保守点検業務について、「6 技術者の要件」に規定する専門知識を有し、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有すること。
4 業務内容(1) 保守点検① 定期に技術者を派遣し、エレベーターの機器及び装置の点検を行い、必要に応じて給油・調整及び清掃を行うこと。
② 点検内容、項目は共通仕様書第2編第7章第2節の表のとおりとする。
なお、保守・点検の周期については、後述の遠隔点検・遠隔監視のための装置を設置し、遠隔点検・遠隔監視を実施する場合には周期B、実施しない場合には周期Aとする。
③ 点検は担当者の立会いのもと実施すること。
④ 点検終了後は、速やかに点検報告書を2部作成の上、担当者の確認(職氏名の記載又は押印)を受け、発注者及び担当者あて提出すること。
⑤ 点検報告書は、エレベーターの種別に応じて、共通仕様書の点検内容、項目を網羅し、計測値の記載、写真の添付等により、可能な限り、具体的な点検結果を記載すること。
⑥ 点検報告書の様式は受注者の定めによる。
なお、(一財)建築保全センター編集・発行「『建築保全業務共通仕様書及び同解説』資料2)建築保全業務報告書作成の手引き令和5年版について」を参考様式とする。
⑦ 点検等の作業に必要な消耗品については、受注者の負担とする。
(2) 修理、取替え、交換等① エレベーター製造時の運転性能を維持するため、受注者は、契約後遅滞なく、エレベーターの稼働頻度や経年などを考慮した修理又は取替えの年度計画書(5年間程度)を発注者あて提出すること。
② 発注者は、必要に応じて、修理又は取替えの根拠などに関し説明を求めることができる。
なお、この説明は当該エレベーターを担当する拠点の在籍者が行うものとする。
③ 装置・機器の点検の結果、エレベーターの機能を維持するために必要と判断した場合は、発注者に報告するとともに、部品の修理、取替え及び交換等を行うこと。
④ 取替え又は修理に該当する項目は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限り、共通仕様書第2編第7章第2節の表の「フルメンテナンス契約」を原則とする。
⑤ 当該内容に係る修理、取替え及び交換等に伴う費用は受注者の負担とする。
⑥ 交換部品は、エレベーター製造業者が製造・供給又は指定する部品とし、良好な品質のものとすること。
⑦ 受注者は、緊急時でも最小の停止時間でエレベーターを復旧するため、必要な最新の交換用部品及び消耗品等を、部品の保管条件に応じた保管場所に、合理的な必要数量を保管すること。
⑧ この項の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引き取るものとし、速やかに搬出すること。
(3) 遠隔点検・遠隔監視(活用できるエレベーターに限る)① 遠隔点検・遠隔監視を活用できるエレベーターについて、発注者の承諾を得たうえ、受注者の負担により、遠隔点検・遠隔監視に必要な装置を設置すること。
② 遠隔点検・遠隔監視のための装置を設置したエレベーターの運行状態を常時記録し、その記録を収集して、定期(1回/1カ月)に対象設備を構成する機器及び運転機能を点検すること。
③ 遠隔点検・遠隔監視を行うエレベーターの運行状況は、定期(1回/1カ月)に、別表「遠隔点検項目」及び「遠隔監視項目」において定める項目について、遠隔監視点検報告書を2部作成し、発注者及び担当者あて提出すること。
ただし、技術者を派遣し、エレベーターの機器及び装置の定期点検を行った月は当該報告書の作成を省略してもよい。
④ 遠隔点検・遠隔監視に必要な電話回線費用、通信料等は協議による。
⑤ 受注者は、本契約が終了したときは、遠隔点検・遠隔監視のために設置した機器を速やかに撤去する。
⑥ 遠隔点検・遠隔監視によりエレベーターの故障情報等を発見した場合は、ただちに発注者に報告するとともに、必要に応じた措置を行うこと。
(4) 建築基準法に基づく定期点検① 1年に1回、国土交通大臣が定める昇降機検査資格者により建築基準法第12条第4項の規定に基づく定期点検を実施し、その結果を定期点検記録として1部作成し、3月分の点検報告書と併せて発注者あて提出すること。
② 定期点検記録の様式は、受注者の定めによる。
なお、(一財)建築保全センター編集・発行「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン令和5年版」第4編点検様式2-1を参考様式とする。
5 非常時の対応(1) 受注者は、緊急事態の発生に備え、24時間出動体制を整え、不時の故障や事故に対し、最善の手段で対処すること。
また、平日昼間、休日、夜間の緊急時に対応する担当営業拠点や担当者名など、緊急時の連絡方法を明確に定め、発注者及び担当者あて通知すること。
(2) 受注者は、誤報を含む故障や災害等により、エレベーターに閉じ込め又は機能停止が生じた場合は、発注者等から連絡を受け、可能な限り速やかに適切な処置を講ずるように努めること。
また、復旧後は異常の原因を調査し、原因及び対策結果等をまとめ、発注者に報告すること。
6 技術者の要件技術者は受注者の直接雇用契約者で、役務を提供するために必要な専門知識(「建築保全業務積算基準令和5年版」の技術者区分に該当する技能・実務経験を有する者、対象エレベーターと同型又は類似の保守点検実績を有する者、またはこれと同等の技術力を有するものと証明できる者)を有する要員を選任すること。
7 業務計画書受注者は、業務の実施に先立ち、契約締結後 14 日以内に、以下の項目を総合的にまとめた業務計画書を作成し、業務担当者確認のうえ、発注者の承諾を受けること。
なお、業務計画書の内容に変更が生じた場合も同様とする。
(1) 業務概要(2) 全体工程(3) 業務実施体制(各営業拠点の組織図、非常時の連絡体制を含む)(4) 保守点検作業の手順・方法等(点検報告書の様式を添付)(5) 作業項目、作業内容及び周期(6) 安全管理(7) 業務担当者名簿(業務担当者が有する資格等の写しを添付)(8) 本業務仕様書8 特記事項(1) 受注者は、技術者が確実に当該業務を実施するため、当該エレベーターの改修履歴、技術資料を保有し、当該資料に基づき保守点検を行うこと。
また、受注者は発注者の求めに応じ、資料の提示と具体的な説明を行うこと。
(2) 受注者は、故障の原因及び問題点を解決するためにとった処置内容を記録し保管するとともに、3月分の点検報告書と併せて発注者あて報告すること。
9 本仕様書に定めのない事項は、共通仕様書によるほか、発注者と協議をすること。
別表 遠隔点検項目性能点検 ・起動状態・加速走行状態・定常走行状態・減速走行状態・着床状態各機器の点検 ・機械室又は制御盤の温度・制御機器の状態・かご内の行先階ボタンの状態・インターホンの状態・ドアの開閉状態・乗場ボタンの状態・ドアスイッチの状態・電磁ブレーキの異常の有無利用状態 ・かごの走行距離、走行時間又は起動回数・ドアの開閉回数別表 遠隔監視項目故障・異常及びかご内からの通報・閉じ込め故障・起動不能故障・エレベーター用動力電源停電 エレベーター用100V電源停電・ドア開閉故障(ドアの閉まり切らず・開き切らず)・かご停止時の着床不良・かご内からの通報
別紙 エレベーター仕様表対象施設名 岩手県立釜石病院対象施設所在地 岩手県釜石市甲子町10-483-61号機(寝台用)2号機(寝台用)3号機(寝台用)4号機(乗用)5号機(小荷物専用)日立 日立 日立 日立 日立VG14-AC2-15-2S60VG14-AC2-15-2S60B95-1000-2S60 UA07GiP-11-CO45 W-10-P30N28980-01 N28980-02 TN2865-01 QU6591-01 D16410-1S52.12(H17.2、H23.6、R3.6改修)S52.12(H17.2、H23.6、R3.6改修)H11.11(H20.10、H22.3改修)H24.3 S52.12交流乗用 交流乗用 交流乗用 機械室なし 小荷物専用マイコン制御 マイコン制御 マイコン制御 - -6 6 6 2 61,000 1,000 1,000 750 10060 60 60 45 30○ ○ ○ ○ ○○ ○普通級普通級P波検知○ ○ ○ ○○ ○ロープ式用 ○ ○ ○ ○油圧式用○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○※1 起動回数が24,000回/月以上 又は走行時間が100h/月以上の場合※2 遠隔点検を行う場合は除く名称形式製造者納年製造番号制御方式種類積載量(kg)停止階床数通過階床数速度(m/min)身体障害者用(車椅子仕様)非常用EV該当高稼働(油圧式を除く)※1遠隔点検機能(マイコン式)オートアナウンス装置停電時救出運転装置(停電時自動着床装置)自家発管制運転付加装置地震時管制運転監視盤超音波ドアセーフティー戸開走行保護装置火災時管制運転遠隔監視装置※2群管理(マイコン制御)マルチビームドアセーフティーかご内クーラーかご内防犯カメラ長周期センサー地震時管制運転別紙 エレベーター仕様表対象施設名 岩手県立大槌病院ほか対象施設所在地 上閉伊郡大槌町小槌第23地割字寺野1-1ほか1号機(寝台用)2号機(寝台用)3号機(医師公舎乗用)4号機(職員公舎乗用)日立 日立 日立 日立UAB-1000-2S45 UAB-1000-2S45 UAR-9-2S45 UAR-9-2S45RC0265-01 RC0266-01 RC0639-01 RC0640-01H28.3 H28.3 H27.9 H28.3機械室なし 機械室なし 機械室なし 機械室なし- - - -3 3 3 41,000 1,000 600 60045 45 45 45○ ○○ ○ ○ ○普通級普通級P波検知○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ロープ式用 ○ ○ ○ ○油圧式用○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○※1 起動回数が24,000回/月以上 又は走行時間が100h/月以上の場合※2 遠隔点検を行う場合は除く名称形式製造者納年製造番号制御方式種類積載量(kg)停止階床数通過階床数速度(m/min)身体障害者用(車椅子仕様)非常用EV該当高稼働(油圧式を除く)※1遠隔点検機能(マイコン式)オートアナウンス装置停電時救出運転装置(停電時自動着床装置)自家発管制運転付加装置地震時管制運転監視盤超音波ドアセーフティー戸開走行保護装置火災時管制運転遠隔監視装置※2群管理(マイコン制御)マルチビームドアセーフティーかご内クーラーかご内防犯カメラ長周期センサー地震時管制運転別紙 エレベーター仕様表対象施設名 岩手県立高田病院ほか対象施設所在地 陸前高田市高田町字太田56ほか1号機(寝台用)2号機(公舎乗用)日立 日立UAB-1000-2S45 UAP-11-CO45RE1061-01 RA2756-01H29.12 H29.12機械室なし 機械室なし- -2 31,000 75045 45○ ○ ○普通級普通級P波検知○ ○○ ○ロープ式用 ○ ○油圧式用○ ○ ○○ ○○ ○※1 起動回数が24,000回/月以上 又は走行時間が100h/月以上の場合※2 遠隔点検を行う場合は除く名称形式製造者納年製造番号制御方式種類積載量(kg)停止階床数通過階床数速度(m/min)身体障害者用(車椅子仕様)非常用EV該当高稼働(油圧式を除く)※1遠隔点検機能(マイコン式)地震時管制運転オートアナウンス装置停電時救出運転装置(停電時自動着床装置)自家発管制運転付加装置監視盤火災時管制運転遠隔監視装置※2群管理(マイコン制御)マルチビームドアセーフティーかご内クーラーかご内防犯カメラ戸開走行保護装置長周期センサー地震時管制運転超音波ドアセーフティー
別添1○ 契約の保証について(1) 落札者は、業務委託契約書案の提出とともに、以下の①から④のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。
① 契約保証金納付に係る領収書〔注〕ア 契約保証金の金額に相当する金額の金銭の納付に係る領収書を医療局長に提示すること。
イ 契約金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の還付を求める旨の請求書を提出すること。
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品〔注〕 ア 契約保証金の金額に相当する医療局財務規程第204条に規定する契約保証金に代わる担保及び当該担保に係る有価証券納付書を医療局長に提出すること。
イ 契約代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券等は県に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに有価証券還付請求書を提出すること。
③ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書〔注〕ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業共同組合、水産業共同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には、「岩手県医療局長 ○○ ○○」と記載されるように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
カ 保証期間は、委託期間を含むものとすること。
キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
ク 契約金額の変更又は委託期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ケ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受託者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、医療局長から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
④ 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約に係る証券〔注〕ア 履行保証保険とは、保険会社が、債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額填補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の被保険者の欄には、「岩手県医療局長 ○○ ○○」と記載されるように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、契約金額の100分の5の金額以上とする。
カ 保険期間は、委託期間を含むものとする。
キ 契約金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ク 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2)(1)の規定にかかわらず、医療局財務規程第203条のいずれかに該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。