【入札公告】二級河川小本川筋小本川水門保守点検(機械設備)業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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【入札公告】二級河川小本川筋小本川水門保守点検(機械設備)業務委託
1入札公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年2月25日沿岸広域振興局長 小國 大作1 競争入札に付する事項(1)業務名 二級河川小本川筋小本川水門保守点検(機械設備)業務委託(2)仕様等 別紙仕様書のとおり。
(3)委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月15日まで(4)履行場所 下閉伊郡岩泉町小本地内2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たすものであること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。
(2)一般競争入札参加申請書を期限までに提出した者であること。
(3)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。
(4)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1ヶ月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(6)役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下に同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した河川海岸水門の機械設備に関する保守点検業務又はこれに類する業務又は河川海岸水門の機械設備に関する工事について、平成22年4月以降の実績を有する者であること。
3 契約条項を示す場所(1)閲覧令和8年2月25日(水)午前9時から令和8年3月23日(月)午後5時まで(2)閲覧方法設計書(金抜き)、特記仕様書等の閲覧は、岩手県のホームページ及び沿岸広域振興局土木部岩泉土木センターにおいて行なう。
24 入札及び開札の場所及び日時(1)入札予定日時 令和8年3月23日(月)午後2時00分(2)場 所 岩泉地区合同庁舎3階 第3会議室5 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
6 入札説明書の配布入札説明書は、岩手県のホームページで配布する。
7 入札参加申請書の受付期限及び提出先入札参加希望者は、岩手県のホームページで配布する一般競争入札参加申請書を令和8年3月5日(木)午後5時までに11に示す提出先に持参又は令和8年3月5日(木)までに提出したことが証明若しくは確認できる送付方法により提出すること。
8 質問書の受付及び回答方法設計書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意、FAXによる提出可)により令和8年3月13日(金)午後5時までに11に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加資格者に対し令和8年3月18日(水)までにFAXにより送信する。
9 入札の方法等(1)入札書は、4の日時及び場所に持参して提出すること。
(2)落札価格の決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)その他入札に関する詳細は、一般競争入札心得によること。
10 その他(1)7により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められたものに限り、入札に参加できるものとする。
(2)この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(3)契約書作成の要否 要(4)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。
(5)その他詳細は、入札説明書による。
11 入札参加申請書の提出及び問合せ先郵便番号 027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター 管理課電話番号 0194-22-3116 FAX 0194-22-5222
1入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容(1)業務名 二級河川小本川筋小本川水門保守点検(機械設備)業務委託(2)仕様 別紙仕様書のとおり。
(3)委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月15日まで(4)履行場所 下閉伊郡岩泉町小本地内2 入札参加資格次の全てを満たすものであること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。
(2)一般競争入札参加申請書を期限までに提出した者であること。
(3)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。
(4)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1ヶ月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けていないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(6)役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7)国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した河川海岸水門の機械設備に関する保守点検業務又はこれに類する業務又は河川海岸水門の機械設備に関する工事について、平成22年4月以降の実績を有する者であること。
3 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は、次の書類を令和8年2月 25 日(水)午前9時から令和8年3月5日(木)午後5時までの間に9(2)の場所に提出しなければならない。
なお、入札参加資格者は、提出した書類について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
ア 競争参加資格を証明する書類一般競争入札参加申請書に、平成22年4月以降に国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した、河川海岸水門の機械設備に関する保守点検業務委託又は工事の実績を証明するものとして、各機関と交わした契約書の写しを提出すること。
2(2)沿岸広域振興局長は、入札参加者が提出した書類の確認を行ない、その結果を、令和8年3月6日(金)までに通知するものとする。
なお、岩手県暴力団排除条例の施行に伴い、入札参加者から暴力団等を排除するため、暴力団等に該当するか否かについて、岩手県警察本部に照会する場合があること。
4 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月23日(月)午後2時00分(場所:岩泉地区合同庁舎3階 第3会議室)(1)入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2)入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては入札場に入場することができない。
(3)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
(4)その他詳細は、一般競争入札心得によること。
5 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
6 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3)契約保証金には、利息を付さない。
(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4)契約条項は別添契約書(案)のとおりとする。
7 入札執行回数に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付することとし、その回数は初度の入札を含め3回を限度とする。
8 本説明書等についての疑義(1)本説明書等について疑義がある場合には、令和8年2月25日(水)午前9時から令和8年3月13日(金)午後5時までの間に書面により沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター所長まで申し出ることが出来る。
(2)前号の疑義に対する回答は、入札参加資格者に対し令和8年3月18日(水)までにFAXにより送信する。
9 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2)入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号 027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター 管理課電話番号 0194-22-3116 FAX 0194-22-5222
1一 般 競 争 入 札 心 得1 入札書記載金額(1) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
2 入札書記載事項等入札書には、次のことを記載しなければならない。
(1) 入札年月日(2) 頭書きに「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(委託業務名)(5) あて名(沿岸広域振興局長あてとする。なお、氏名の記入は不要とする。記載例:沿岸広域振興局長 様)(6) 入札参加者所在地・氏名(委任された者が入札を行う場合は、委任者所在地、氏名、受任者氏名、頭書きに「代理人」と記載する。)3 入札等(1) 入札参加者は、代理人に入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(2) 郵送による入札は、認めない。
(3) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。
4 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 記名押印をしていない入札(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 明らかに連合によると認められる入札(7) 同一委託業務の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(8) 現場説明のある場合は、現場説明に参加しない者のした入札2(9) その他入札に関する条件に違反した入札5 落札者の決定方法(1) 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21 号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者をする。
(2) 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいないときは入札を打ち切る。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
6 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行なってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行なわず、独自に入札価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(4) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(5) 入札辞退者が多数生じ、競争入札の趣旨が失われると認められる場合には、入札を取りやめることがある。
一般競争入札参加申請書令和 年 月 日 沿岸広域振興局長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の役職・氏名 先に公告された委託業務について、一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札心得及び入札条件等を承諾の上申請します。
なお、この申請書のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 令和8年2月25日2 委託業務名二級河川小本川筋小本川水門保守点検(機械設備)業務委託3 公告で求められている国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した、河川海岸水門の機械設備に関する保守点検業務又はこれに類する業務又は河川海岸水門の機械設備に関する工事について、平成22年4月以降の実績を有する者であることを証明するものとして、各機関と交わした契約書の写しを提出すること。
業務又は工事名工期発注機関名4 連絡担当者職氏名・連絡先担当者職名・氏名住 所電話番号FAX電子メールアドレス別添 書式例(代表者が提出する入札書)令和 年 月 日 沿岸広域振興局長 様所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名 印入 札 書一金 円委託業務名委託施設の名称又は場所等この書式例は、あくまでも例示であることから、この様式によらない場合でも入札に参加できます。
なお、入札事務の円滑な執行の観点から、できる限りこの書式例によることを推奨します。
また、この書式例によらず書類を提出する場合でも、記載内容に留意願います。
別添 書式例(代理人が提出する入札書)令和 年 月 日沿岸広域振興局長 様所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名上記代理人 印入 札 書一金 円委託業務名委託施設の名称又は場所等この書式例は、あくまでも例示であることから、この様式によらない場合でも入札に参加できます。
なお、入札事務の円滑な執行の観点から、できる限りこの書式例によることを推奨します。
また、この書式例によらず書類を提出する場合でも、記載内容に留意願います。
別添 書式例(委任状)委 任 状令和 年 月 日沿岸広域振興局長 様所在地(委任者)商号又は名称代表者役職・氏名 印代理人使用印 私は、(代理人の氏名)を代理人と定め、下記業務に係る入札及び契約に関する一切の権限を委任します。
記委託業務名委託施設の名称又は場所等この書式例は、あくまでも例示であることから、この様式によらない場合でも入札に参加できます。
なお、入札事務の円滑な執行の観点から、できる限りこの書式例によることを推奨します。
また、この書式例によらず書類を提出する場合でも、記載内容に留意願います。
法人に登録している場合は、代表者印、個人の場合は、個人印を使用すること。
「一金」の記載がない場合は、金額の頭部に、押印又は「¥」記号を記載すること。
委任状に記載の代理人の記名押印をすること。
(代表者の印は不要です。)「一金」の記載がない場合は、金額の頭部に、押印又は「¥」記号を記載すること。
業務委託契約書1. 委託業務の名称2. 委託業務の実施場所3. 履行期間 年 月 日から年 月 日まで4. 業務委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5. 契約保証金 金 円上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発 注 者 住 所氏 名 印受 注 者 住 所氏 名 印(注)受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表及びその他の構成員の住所及び氏名を記入すること。
収 入印 紙(総 則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、第2条に規定する仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、業務目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務目的物を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の主任技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の主任技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 仮設、施工方法その他業務目的物を完了するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第56条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(個人情報の保護)第1条の2 受注者は、この契約による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(仕様書)第2条 前条第1項の仕様書は、次の各号のとおりとする。
(1) 岩手県県土整備部共通仕様書(別冊を含む。以下「共通仕様書」という。)(2) 特記仕様書2 前項各号に掲げる仕様書の内容が相いれない場合は、特記仕様書によるものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
別 記2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 50 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金の担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証をしたときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまでは、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務目的物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、業務の全部、又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(下請人の通知)第7条 受注者は業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、直ちに下請負届を提出しなければならない。
(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施工材料、施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその施工材料、施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
この場合において、受注者は、当該施工材料の調合又は施工を適切に行ったことを証する見本又は施工写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは施工写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第 14 条 発注者が受注者に支給する施工材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(施工用地の確保等)第 15 条 発注者は、施工用地その他設計図書において定められた業務の施工上必要な用地(以下「施工用地等」という。)を受注者が業務の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された施工用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了、設計図書の変更等によって施工用地等が不用となった場合において、当該施工用地等に受注者が所有又は管理する施工材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該施工用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は施工用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、施工用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第16条 受注者は、業務の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 12 条第2項又は第13 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の施工条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない施工条件等について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立合いの下、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立合いに応じない場合には、受注者の立合いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第18条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第19条 施工用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、業務目的物等に損害を生じ若しくは施工現場の状態が変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)第21条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 20 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第23条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更)第24条 発注者又は受注者は、履行期間内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残業務委託料(業務委託料から当該請求時の出来形部分に相応する業務委託料を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残業務委託料(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務委託料に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前残業務委託料の1000分の15を超える額につき、業務委託料の変更に応じなければならない。
3 変動前残業務委託料及び変動後残業務委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定に基づく請求は、この条の規定により業務委託料の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく業務委託料変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な施工材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、業務委託料の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、業務委託料の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、業務委託料の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)第26条 業務目的物の引渡し前に、業務目的物又は施工材料について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第 55条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(第55条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第 55 条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。
ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第28条 業務目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、業務目的物、仮設物又は施工現場に搬入済の施工材料若しくは建設機械器具(以下この条において「業務目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 55 条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務目的物等であって第12条第2項、第13条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する業務における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務目的物に関する損害損害を受けた業務目的物に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 施工材料に関する損害損害を受けた施工材料で通常妥当と認められるものに相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における業務目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第29条 発注者は、第8条、第14条、第16条から第21条まで、第24条から第26条、第28条、第32条又は第37条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該業務目的物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)第31条 受注者は、前条第2項(前条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第32条 発注者は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、業務目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により業務目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(前金払)第33条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
この場合、前払金に1千円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合においては、受領済の前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払を請求できる回数は、業務委託料額に応じ、次の各号に掲げる回数を限度とする。
(1) 業務委託料額が 1,000千円未満の場合1回(2) 業務委託料額が 1,000千円以上5,000千円未満の場合2回(3) 業務委託料額が5,000千円以上の場合3回7 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第5項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料額)8 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第7項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第39条 業務目的物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務の完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「業務目的物」とあるのは「指定部分に係る業務目的物」と、同条第5項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第31条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る業務委託料=指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金額/業務委託料)(契約不適合責任)第40条 発注者は、引き渡された業務目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第43条又は第43条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 主任技術者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された業務目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第43条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第42条各号、第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 18 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(不当介入に対する措置)第48条 受注者は、契約の履行に当たり、暴力団、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者による不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合(再委託契約その他の契約の相手方(以下「委任者等」という。)が不当介入を受けた場合を含む。
以下同じ。
)は、不当介入報告・届出書により、速やかに発注者へ報告するとともに、管轄警察署に届出(以下「報告・届出」という。)なければならない。
2 受注者は、委任者等が不当介入を受けた場合は、速やかに受注者に報告を行うよう当該委任者等を指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が不当介入を受け、報告・届出が適切に行われたと認める場合にあって、履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。
(解除に伴う措置)第49条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、受注者が既に業務を完了した部分(以下この条及び次条において「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既履行部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第33条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、第 53 条第1項の規定により受注者が賠償金を支払わなければならない場合にあっては当該賠償金の額を、それぞれ同項前段の既履行部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済の前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 42 条、第 43 条、第 43 条の2又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の既履行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既履行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、施工用地等に受注者が所有又は管理する施工材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、施工用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は施工用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、施工用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条、第 43 条、第 43 条の2又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 41 条、第 45 条又は第 46 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に業務を完了することができないとき。
(2) この業務目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第42条又は第43条の規定により、業務目的物の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第42条又は第43条の規定により業務目的物の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務目的物の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 43条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第31条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された業務目的物に関し、第30条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、業務目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、業務目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された業務目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予約)第53条 受注者は、第43条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。
業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約保証金の還付)第54条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は、第 41 条若しくは第 45 条又は第 46 条の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(保険等)第55条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
2 受注者は、建設業福祉共済団の建設労災補償共済制度加入証明書(他の任意の労災補償制度に加入している場合は、その加入を証する書面)を貼付した建設労災補償制度加入状況報告書を契約締結後5日以内に発注者に提出しなければならない。
(紛争の解決)第 56 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、主任技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 11 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続又は手続き中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(情報通信の技術を利用する方法)第57条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別 記個人情報取扱特記事項 (基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。
(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(教育の実施)第5 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
退職後においても、同様とすること。
(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項 (指示、報告等)第6 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時の対応)第7 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
別表委託契約上の措置例(類型別) 別記「個人情報取扱特記事項」の各事項に関し、委託契約の類型ごとに特記すべき事項は、以下のとおりである。
なお、当該類型は参考であり、委託契約の性質及び実態に則し、必要な事項を追加し、及び不要な事項を削除するなどして、委託事務等に係る個人情報の適切な取扱いを確保すること。
【類型1】県が保有する個人情報を受注者に引き渡してその処理を行わせるもの 【類型2】県は個人情報を引き渡さないが、委託事務等の性質上、受注者において個人情報を取り扱うことが予定されているもの 【類型3】委託事務等の性質上、特に個人情報を取り扱うことが予定されていないが、受注者が当該事務等の遂行に当たって、個人情報を取り扱うことがあり得るもの又は個人情報を取り扱える状況となり得るもの措 置 項 目類型1類型2類型3第1 基本的事項○○○第2 秘密の保持○○○第3 個人情報管理責任者等〇〇△第4 作業場所の特定〇〇-第5 個人情報の持出しの禁止〇〇-第6 保有の制限○○-第7 個人情報の目的外利用及び提供の禁止○○-第8 漏えい、毀損及び滅失の防止等○○○第9 教育の実施○○○第10 資料の返還等○○-第11 複写又は複製の禁止○--第12 個人情報の運搬△△-第13 再委託の承諾○○-第14 実地調査○○-第15 指示、報告等○○△第16 事故発生時の対応○○△※ ○原則として規定すべき事項。
△発注者が必要と認める場合に規定すべき事項。
-該当しない。
※ 第17から第21までは、仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報又は匿名加工情報を取り扱わない業務においては不要である。
1二級河川小本川筋小本川水門保守点検(機械設備)業務委託 特記仕様書第1条 総則本特記仕様書は、二級河川小本川筋小本川水門保守点検(機械設備)業務委託に適用する。
第2条 一般事項(1)点検業務の実施にあたり必要とする機器及び消耗品は、受託者の負担とする。
(2)受託者は、業務の実施にあたり、業務中の水門操作への支障の有無、時間等について事前に監督職員と協議し、監督職員の承認を得たうえで業務を実施するものとする。
第3条 業務目的本業務は、小本川水門に設置されている機械設備について、正常な機能を確保できるよう機器の点検・調整を行うものである。
また、契約期間内の不測の事態に対応し、正常な機能の維持を図ることを目的とする。
第4条 業務内容本業務の点検内容は、第 10 条の点検等実施項目一覧表に掲げる項目について、関係法令等に基づき保守点検業務を実施するものとする。
第5条 実施時間業務の実施は原則として午前 8 時 30 分から午後5 時までの間に行うものとする。
第6条 不測の事態への対応受託者は、機械設備に不具合等が発生した場合は、必要な措置を講ずるほか原因究明に協力するものとし、必要に応じて再発防止のための助言、精密検査等を実施するものとする。
なお、上記に係る費用については、監督職員と協議のうえ、必要に応じて設計変更の対象とする。
第7条 安全対策受託者は、作業員に対する安全管理の教育、必要な安全対策を講じ、作業中の事故が発生しないよう安全管理を徹底することとする。
また、作業時には、水門本体が自重落下しないよう扉体休止ピンにかける等、所定の安全措置を講ずることとする。
第8条 提出書類受託者は、作業が終了した際は、実施報告書を2 部提出するものとする。
2第9条 水門仕様(1)形式及び構造 シェル構造スライドゲート(巻上時ローラー)(2)純径間及び高さ L=30.0m H=6.2m(3)巻上形式 1電動機2ドラムワイヤーロープ巻取式(4)設置数 6門第10条 点検等実施項目一覧表(1)戸当り 全般、主ローラーレール、補助ローラーレール、レールサポート、溶接、ボルト、ナット、敷金物、水密板(2)扉体 全般、構造全体、主桁、補助桁、スキンプレート支承部全般、ローラー(主、補)スプリング、水密ゴム押え金物、シーブ、給油、グリスニップル(3)開閉装置 電動機、電磁ブレーキ、減速機、開放歯車、軸継手、ワイヤーロープ、シーブ、ブレーキ、切替装置、給油装置、その他(4)塗装 扉体、戸当り、開閉装置、防護柵、管理橋、階段(5)確認運転 システム全体の機能確認(6)その他 上記(1)~(5)以外に受託者において気づいた点。
第 11 条 軽微な修繕点検において指摘された事項の内、監督職員と協議のうえ、必要に応じて設計変更の対象とする。
第 12 条 緊急対応(津波注意報・警報時の対応)緊急時の対応においては、水門操作者(消防団)と事前協議し、連携して対応するものとし、安全・確実に水門の閉操作が行なえるよう配慮することとする。
なお、上記に係る費用については、監督職員と協議のうえ、必要に応じて設計変更の対象とする。
第 13 条 その他本業務における問題、質疑が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
主 査 調 査 課 長 総括主査 設 計 精 算令和8年度河 川 路 線 名 二級河川小本川業 務 名 二級河川小本川筋小本川水門保守点検(機械設備)業務委託履 行 場 所 下閉伊郡岩泉町小本地内上段:原設計下段:変更設計日間 令和9年 3月 15日まで 付与 日単位機械設備点検(水門) 1 式 単価地区 岩泉 単価使用年月 2026年2月 歩掛適用年月 2026年2月委託業務設計書業 務の概 要設 計 金 額 円也 名 称 数量 摘 要岩手県県土整備部 1二級河川小本川筋小本川水門保守点検(機械設備)業務委託業 種項 目単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要機械設備点検(水門)式 1直接点検・整備費式 1材料費式 1補助材料費(率分)式 1直接経費式 1直接経費(率分)式 1直接労務費式 1直接労務費式 1直接点検・整備費計式 1共通仮設式 1共通仮設費式 1旅費交通費式 1 諸経費 派遣費等式 1宿泊費式 1共通仮設費(率計上)式 1業務委託費内訳書項目・工種・種別・細別 規格業務名土木設計業務機械設備岩手県県土整備部 2二級河川小本川筋小本川水門保守点検(機械設備)業務委託業 種項 目単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要業務委託費内訳書項目・工種・種別・細別 規格業務名土木設計業務機械設備純点検・整備費計式 1現場管理費式 1点検整備間接費式 1点検・整備原価式 1一般管理費等式 1点検・整備価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1点検・整備費計式 1岩手県県土整備部 3
R5 県単実施 R8位 置 図
1 積算基準 土木工事標準積算基準書 令和7年度10月1日以降適用 (電気通信編・機械編)による。
上記基準以外の項目は「設計業務等標準積算基準書(令和7年度10月1日以降適用版)」 による。
2 旅費交通費の積算上の基地 旅費交通費は、積算上の基地を「盛岡市」としています。
3 直接労務費 ・本業務に係る労務数量:43.5人4 派遣費(積上分) ・点検業務:盛岡市~小本川水門 ・点検構成:5人体制(標準点検構成員) ・派遣費:(盛岡市役所~岩泉町役場の1往復)+(岩泉町役場~小本川水門の9往復)+(日当)+(基準日額)5 宿泊費(積上分) ・点検業務:盛岡市~小本川水門 ・点検構成:5人体制(標準点検構成員) ・宿泊費:9泊※「宿泊費」と「宿泊手当」については、それぞれ一般職の職員等の旅費に関する 条例の「宿泊料」と「日当」に読み替えて計上している。
公所名 沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター入札時(見積)積算参考資料業務名 : 二級河川小本川筋小本川水門保守点検(機械設備)業務委託 この資料は、入札者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。