【電子入札システム対応】イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立環境研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2026年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札システム対応】イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借
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入 札 説 明 書【電子入札システム対応】イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借令和8年2月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和8年2月25日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借(2)うち賃貸借期間 令和8年6月1日から令和13年3月31日まで(3)仕 様 仕様書による。(4)履 行 場 所 仕様書による。(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除(7)入札方法入札者は、納入に係る一切の諸費用を含めた月額単価(合計金額を月数で分割した金額)を見積もるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から課税額を除いた金額を記載した入札書を提出すること。2.競争参加資格(1)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「賃貸借」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)入札者自らが当該借入物品を貸付ける能力を有する者であること、又は第三者をして貸付けようとする者にあっては、その能力を有することを証明した者であること。(5)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札者は、契約者等から提案書等の書類に関する説明を求められた場合は、開札日の前日までに自己の負担において完全な説明をしなければならない。(4)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。4.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600また、同システム使用にあたっては、業者番号が発行されている必要があり、8.(1)①の提出の際に必要になる。業者番号発行の手続きについては、以下 URL の「電子入札システムの導入について」を参照のこと。・https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/なお、同システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。5.入札及び開札の日時及び場所令和8年4月16日(木)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)6.入札説明書等に対する質問(1) 入札説明書、添付資料等に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書を提出すること。①提出期間:令和8年2月25日(水)から令和8年3月11日(水)16時00分まで。②提出場所:〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2321 (担当:門川)③提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借)(担当:門川)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和8年3月17日(火)10時00分から令和8年4月16日(木)14時00分まで。②閲覧場所:当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。7.提案書等の提出提案書等とは「イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借」に関して、仕様書に示す仕様等を満たすことを証明する書類、機器の構成表をいう。カタログ等が存在する場合には併せて提出すること。さらに、上記証明書類に記載した機器に係る価格証明書(別紙6)及び契約実績表(別紙7)(機器販売時の定価及び契約実績)も併せて提出すること。なお、第三者賃貸方式による契約を想定する場合は、第三者をして物品の貸付けを行えることの証明(別紙8)を併せて提出すること。また、本入札説明書2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。(1)提出期限:令和8年4月6日(月)16時00分持参する場合の受付時間は、平日の10時から16時まで(12時から13時を除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 6.(1)②の場所ウ.提出部数 2部(提出書類を綴じ込んだ一式)(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メールで送信。メールの件名は【提案書等の提出(イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借)(担当:門川)】とすること。イ.提出場所 chotatsu@nies.go.jp(4)提出された書類による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。①期 間:入札日及び開札の2営業日前17時00分。8.入札及び開札(1)電子入札の場合①電子入札システムにより入札をする予定の者については、同システムにより、入札者又は代理人等の電話連絡先(開札時、開札執行員等からの電話を確実に受けられる番号とすること。)が記載された書類をPDF化し添付の上、7.(1)の日時までに提出すること②5.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。
通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた月額単価(合計金額を月数で分割した金額)とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の場合①紙入札での参加については、紙入札方式参加届(別紙1)を7.(1)の日時までに6.(1)②の場所へ持参、郵送又は電子メール(chotatsu@nies.go.jp)により提出すること。②入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。なお、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。③入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。④入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた月額単価(合計金額を月数で分割した金額)とする。⑤落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。⑥入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑦入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑧当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:本入札説明書6.(1)②と同じ⑨入札参加者は、入札書を提出する際には、本入札説明書2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。⑩入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。なお、⑧により入札書を郵送する場合も同様とし、入札書を郵送する際に委任状を同封するものとする。⑪入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑫開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑬入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑭提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑮入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。9.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人等の提出した入札書(3)記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書10.落札の決定本入札説明書2の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する(電子入札による応札を行う場合は特に留意すること。)。・再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。12.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。
(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。13.落札内訳書の提出(1)落札者は、落札者の決定後すみやかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内訳書は、可能な限り詳細に記載すること。(2)内訳書の様式は自由とする。(3)内訳書は返却しない。14.契約書等の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。15.その他(1)再委託等の制限落札者は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。但し、再委託等承認申請書(別紙)を書面により申請し、承認を得たときは、この限りではない。※再委託等の取り扱いについては、仕様書及び「契約における再委託等の取扱いについて」(当研究所HPに掲載)を参照すること。掲載先:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/saiitaku.pdf16.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀17.入札結果及び契約情報の公表について① 入札結果の公表落札者が決定したときは、その入札結果(落札者を含めた入札者全員の商号又は名称及び入札価格)について、開札場において発表するとともに電子入札システム及び入札情報公開システムにおいて公表する予定である。② 契約情報の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のWEBサイトにおいて公表する。独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開する等の取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のWEBサイトで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)18.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレス:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com◎添付資料・別紙1 紙入札方式参加届・別紙2 入札書・別紙3 委任状(代理人用)・別紙4 委任状(復代理人用)・別紙5 暴力団排除等に関する誓約事項・別紙6 価格証明書・別紙7 契約実績表・別紙8 第三者をして物品の貸付けを行えることの証明・(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)・(参考) 紙入札に当たっての留意事項・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代 表 者 名下記入札案件について、紙入札方式での参加をいたします。件名: イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書入札金額 金 円/月※課税事業者又は免税事業者であるか問わず見積金額から課税額を除いた金額を記載※賃貸借期間は令和8年6月1日~令和13年3月31日(合計58か月)で計算すること。電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称代表者名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書入札金額 金 円/月※課税事業者又は免税事業者であるか問わず見積金額から課税額を除いた金額を記載※賃貸借期間は令和8年6月1日~令和13年3月31日(合計58か月)で計算すること。電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。
××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △代表者名 代表取締役 □ □ □ □<(復)代理人 ◎ ◎ ◎ ◎ >※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人又は復代理人が記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和8年2月25日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称氏 名今般、私は、 を復代理人と定め、令和8年2月25日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙5)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(別紙6)令和 年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所 殿住所会社名代表者名価 格 証 明 書下記の製品の金額は定価であることを証明致します。記件 名 規 格 数 量 金 額(上記金額は消費税を含んでおりません。)担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙7)令和 年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所 殿住所会社名代表者名契 約 実 績 表下記の通り相違ありません。記件 名・規 格 契 約 先 契約年月日 数量 定 価 契 約 価 格(上記金額は消費税を含んでおりません。)担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :※納入実績がない場合は、「実績なし」と記載(別紙8)国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏 名第三者住 所商号又は名称代表者氏名第三者をして物品の貸付けを行えることの証明今般、私は令和8年2月25日付公示された国立研究開発法人国立環境研究所「イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借」に関し、下記のとおり証明いたします。記1.賃貸借契約について本入札において入札者が落札した場合は、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「国立環境研究所」という。)と、 及び の三者間で締結するものとし、賃貸借については、 が契約業務を履行いたします。2.賃貸責務について賃貸責務については、 の責任において、 に、賃貸借契約書に定めた条件で履行させます。3. の債務不履行が正当な理由なく契約書に規定された債務を履行しない場合には、が債務を履行いたします。4.料金の請求(1)賃貸借料が落札後、 が入札書に記載した賃貸借料で、より賃貸いたします。(2)賃貸借料(・保守料金)請求及び支払い賃貸借料(及び保守料金)については、適正な手続きにより、 より国立環境研究所に請求するものとしますので、国立環境研究所から、 にお支払いください。
以 上入札者担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :FAX :E-mail :第三者担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :FAX :E-mail :(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)第2章 一般競争契約(一般競争に参加させることができない者)第5条 契約責任者は、特別の事由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第34条第1項の規程による一般競争に参加させることができない。(一般競争に参加させないことができる者)第6条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。(1)契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。(予定価格の作成)第13条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。(参 考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙3)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書の写し等必要書類を提出すること。(別添1)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。1.件 名 イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借2.契約金額 総額 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)月額 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)3.賃貸借期間 自 令和8年6月1日 至 令和13年3月31日4.契約保証金 免除5.契約履行の場所 仕様書のとおり(総則)第1条 乙は、甲に対し物件の賃貸借を行うものとし、甲はその代価として代金を支払うものとする。(物件及び引渡)第2条 物件及びその納入場所は次のとおりとし、甲の検収完了をもって物件の引き渡しがあったものとする。[物件の表示]仕様書のとおり[納入場所]仕様書のとおり(再委託等の禁止)第3条 乙は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。但し、再委託等承認申請書(別紙)を甲に提出し、甲の承認を得たときは、この限りではない。(契約期間の変更)第4条 甲は、法令及び予算の範囲内で頭書に規定する契約期間を変更することができるものとする。2 前項の期間変更は、甲が乙に対し通知する方法で行うものとする。(完了報告)第5条 乙は、賃貸期間中の暦月を単位とした、当該月終了後、すみやかに甲に契約履行完了の旨を書面により報告しなければならない。(検査)第6条 甲は、前条の報告を受けた後10日以内に検査を行わなければならない。(賃貸借料の請求及び支払の方法)第7条 乙は前条の検査に合格したときは、甲に対し速やかに当該月分の請求書を提出するものとする。2 甲は、前項の規定により、乙から適法な月額契約金の請求を受けたときは、請求書を受理した日から60日以内に支払うものとする。(物件の使用及び管理)第8条 甲は、善良なる管理者の注意をもって物件を本来の用途に従い使用・管理を行うものとする。2 甲は、故意または重大な過失によって物件に損害を与えた時は自己の負担で修復するものとする。(物件の原状変更)第9条 甲は物件に直接他の機器を付加する等して物件の原状を変更しようとするときは、予め文書により乙の承諾を得るものとする。2 前項により、契約書記載事項を変更する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ、契約の変更を行う。(解約の申し出)第10条 甲及び乙は、互いにやむを得ざる事情が発生したと認められるときは、両者協議のうえ、本契約を解約することができる。2 前項の解約申出は、解約予定日の3ヵ月前までに文書により行うものとする。(保険契約)第11条 乙は、物件について賃貸契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結するものとし、その費用を負担する。2 甲は、全ての偶然なる事故により、動産総合保険普通約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知するものとする。3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する損害金の支払義務を免れるものとする。(損害賠償)第12条 甲または乙は、次の各号に該当し相手方から損害を与えられた場合、これにより生ずる損害の賠償を請求できるものとする。(1) 甲が故意あるいは、重大な過失により賃貸物件に損害を与えた場合。(2) 甲または乙が、第10条の規定に基づき本契約を解約した場合において損害が生じたとき。2 前条第3項の場合において、乙の付保する動産総合保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。
(担保責任)第13条 甲は、乙が本契約履行のために納入した物件について、契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(契約の解除)第14条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第3条、第18条又は第19条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督者等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に成果品の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第15条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者、及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第14条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金)第16条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第14条又は第15条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(物件の返還)第17条 甲は、第10条、第14条の事由により契約が終了した場合は、物件を速やかに甲の費用負担により乙に返還するものとする。
(守秘義務)第18条 乙は、この契約の履行にあたって知り得た甲の業務上の秘密を外部に洩らしたり、または他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託等する場合における再委託等先を含む。)に預託若しくは提供又はその他の内容を知らせること。(2)甲から預託を受けた個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、甲から預託を受けた個人情報について、作業終了、又は解除をした後に速やかに甲にその媒体を返還するとともに、乙が保存している当該個人情報について、復元不可能な状態に消去し、その旨を甲に通知しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。5 乙は、甲から預託を受けた個人情報の取扱いに係る業務を第三者に再委託等してはならない。ただし、事前に甲に対して、再委託等業務の内容、再委託等先の詳細等項が要求する事項を書面により通知し、甲の承認を得た場合は、この限りではない。6 乙は、前項のただし書に基づく再委託等を行う場合において、再委託等先に対して本条に規定する措置及び義務を遵守させるため、必要な措置をとらなければならない。また、第7項に規定する検査について、預託する個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて甲が必要と認めるときは、甲所属の職員又は甲の指定する職員若しくは乙が実施する。7 甲は、預託する個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、甲所属の職員又は甲の指定する者に乙の事務所又はその他の業務実施場所等において、甲が預託した個人情報の管理体制、実施体制及び管理状況について検査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。8 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条にかかる違反等が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合には、適切な措置を講じるとともに、甲にその旨を通知して、必要な対応策を甲と協議する。9 乙は、自らの故意又は過失により生じた前項の事故により、甲に損害が生じた場合には、その賠償の責めに任ずるものとする。10 第1項及び第2項の規定については、作業終了、又は解除をした後であっても効力を有するものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第20条 この契約に定めのない事項またはこの契約の履行に疑義が生じた場合は、甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀乙(別紙)再委託等承認申請書年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀 殿住 所会 社 名代表者氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委託等したく、本件契約書第4条の規定に基づき承認を求めます。記1 業務名:2 契約金額: 円(税込み)3 再委託等を行う業務の範囲:4 再委託等を行う業務に係る経費: 円(税込み)5 再委託等を必要とする理由:6 再委託等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委託等を行う相手方を選定した理由:以上担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :別添2仕 様 書1. 件 名 イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借本仕様書は、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)が調達する「イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム 1式 賃貸借」について規定する。2. 数 量イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム賃貸借 1式<構成内訳>(1) 四重極飛行時間型質量分析部 1台(2) 本体制御用ワークステーション 1式(3) データ解析用ワークステーション 1式(4) 窒素ガス発生装置部 1台3. 賃貸借期間 令和8年6月1日~令和13年3月31日4. 研究内容及び賃貸借目的NIES がエコチル調査コアセンターとして研究実施の中心的役割を担っている環境省事業「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」では、10万組の参加者(母親と子ども)から採取した生体試料を化学分析することにより、参加者の化学物質ばく露を評価し、子ども成長や発達に与える影響を解析している。エコチル調査コアセンターでは、生体試料の化学分析を効率的に進めるため、分析法開発と精度管理を行ってきた。毛髪や乳歯などは比較的長期間の化学物質ばく露を反映するため、これらの断面の化学物質分布を解析することにより、様々なアウトカムと関連する化学物質ばく露時期を特定できる。イメージング質量分析装置は、マトリックス支援型レーザー脱離イオン化法(MALDI)によりイオン化した分子量情報と組織切片上の位置情報を連動し、局在する分子量分布情報を取得することが可能である。さらに、イオンモビリティ分離機構を有することで局在した構造異性体や近接した分子量ピークを選り分け、より正確な分布と化合物情報を得ることが期待できる。これらの分析技術を活用し、内因性物質及び化学物質の分布を解析することは、エコチル調査における化学物質ばく露の影響評価を高精度化する上で不可欠である。そのため、「イオンモビリティ搭載高感度イメージング質量分析システム1式」を賃貸借するものである。5. 仕様賃貸借装置については、以下の仕様を満たす必要がある。(1) 四重極飛行時間型質量分析部①アナライザはイオンモビリティ分離機構を搭載した四重極飛行時間型方式であること。②イオン化システムとしてエレクトロスプレーイオン化(ESI)を有し、不安定な検体の測定を可能とするため、スプレーニードルに電圧がかからないこと。③メンテナンス性の向上のためESIは直交型であること。
④大気圧化学イオン化(APCI)を有し、切り替えて使用が可能であること。⑤マトリクス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)を搭載し、ESIとMALDIをソフトウエア上で切り替えて分析が可能な機構を有すること。⑥ハイスピードかつ、良質で高感度なデータを取得するため、MALDIに用いるレーザーは1~10,000Hzの範囲を可変可能なソリッドレーザーを有すること。⑦イオンモビリティ分離機構を有し、コリジョンクロスセクション(CCS)値を算出することが可能であること。⑧異性体分離及びノイズピークを分離検出したイオンモビリティによるイメージングMS解析が可能な機能を有すること。⑨サンプルステージのエンコーダーシステムの数値を基にステージ駆動とレーザー内ガルバスキャナー駆動をフィードバックする機能を有すること。⑩測定質量精度は0.8ppm以下(内部標準)、2ppm以下(外部標準)であること。⑪質量分解能は60,000(半値幅法)以上であること。⑫分析による感度低下を低減させるためイオン導入部キャピラリはガラス製であること。⑬温度変化から生じる質量誤差を抑えるため、チラーを用いて制御する機構を有すること。(2) 本体制御用ワークステーション①CPUはIntel社製 8Core 3.0GHz相当以上の性能、機能を有すること。②ハードディスク物理容量は4TB以上、メモリは64GB以上であること。③外部記憶装置としDVDディスク対応の光学ドライブを有すること。④US規格準拠のキーボード及び光学式マウスを有すること。⑤モニタは、有効表示領域対角22インチ以上で、1920×1080ピクセル以上の解像度を有した液晶ディスプレイであること。⑥カラーレーザープリンタを付属し、600x600dpi以上の解像度を有すること。⑦イオンモビリティ分離した測定データから、任意のコリジョンクロスセクション(CCS)値を指定して抽出クロマトグラム解析が可能であること。⑧遠隔地よりインターネット回線を利用したサービス診断、測定アドバイスが可能なリモートアクセス機能を有すること。(3) データ解析用ワークステーション①CPUはIntel社製 8Core 3.0GHz相当以上の性能、機能を有すること。②ハードディスク物理容量は4TB以上、メモリは64GB以上であること。③外部記憶装置としDVDディスク対応の光学ドライブを有すること。④US規格準拠のキーボード及び光学式マウスを有すること。⑤質量分析装置本体から取得したスペクトル情報を基に、任意の質量情報を色分けして表示するイメージングMS解析ソフトウエアを付属すること。(4) 窒素ガス発生装置部①窒素ガス発生装置部を有し99%以上の純度の窒素ガスを排出することができること。②流量12L/min以上供給可能であること。(5) 据付・設置等①本装置の据付、接続、動作に関する付属品全てを本調達に含め、NIES 担当者の指示に従い据付・設置作業を行うこと。②据付作業は、メーカーのサービス認証を持つ作業者が行うこと。③据付時に装置既定の試験キットを用いて、性能試験を行うこと。(6) 機器の保証①本仕様書で調達する機器(PC 本体、ディスプレイを除く)は、納入引渡しが完了した時点より契約期間満了日までを保証期間と定め、この間に発生する故障や機器不具合に関しては請負者の責任において補修すること。但し、消耗部品は除くものとする。②PC 本体、ディスプレイは、納入引渡しが完了した時点より1年間を保証期間と定め、保証期間中における設計及び製作上の原因による故障や不具合に関しては、納入者の責任において補修すること。6. 納入場所 茨城県つくば市小野川16-2 国立研究開発法人国立環境研究所7. その他本仕様書の内容に疑義等が生じた場合は、NIES担当者と協議し、その指示に従うこと。また物品には、動産総合保険を付すること。この保険料は請負者の負担とする。本契約はファイナンスリース契約とし、契約満了時に機器は無償でNIESに譲渡すること。請負者は、納入する装置等の使用又は設置等について、NIESにおいて法令等(例:労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、電波法(昭和25年法律131号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律138号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)など)に基づく許認可申請・届出等を必要としないかを調査するものとし、調査の限りにおいて当該許認可申請・届出等が必要であると判断される場合には、納入時までにNIES担当者にその旨を文書にて通知すること。