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R8展示館環境整備改修設計業務

発注機関
国立研究開発法人建築研究所
所在地
茨城県 つくば市
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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R8展示館環境整備改修設計業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 契約職 国立研究開発法人建築研究所理事長 福山 洋1.入札及び契約に関する事項(1)件 名(2)工事期間 まで2.競争参加資格及び競争参加条件一般的要件(1)国立研究開発法人建築研究所契約業務取扱規程第5条に該当しない者であること。 (2)国土交通省国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)または、国土交通省関東地方整備局における、 建設工事の令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「建築関係建設コンサルタント業務」の 資格を有する者であること(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の 申立てがなされている者でないこと。 (4)国立研究開発法人建築研究所理事長、国土交通省国土技術政策総合研究所長ならびに国土交通省関東地方 整備局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 (5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業 等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6)予定主任技術者又は監理技術者については、競争参加資格技術審査申請書を提出する者と直接的かつ恒常 的な雇用関係にあること。 なお、「恒常的な雇用関係」とは、申請書提出日において3ケ月以上の雇用関 係にあることをいう。 技術的要件(7)平成27年4月1日以降に、RC造、SRC造、S造のいずれかを主構造とする、以下のいずれかの設計業務の契約履行が完了した実績があること。 (1)屋上防水改修(2)内装改修(3)新築3.入札手続き(1)入札書、申請書等の提出場所及び契約条項を示す場所 〒305-0802 茨城県つくば市立原1番地3 国立研究開発法人建築研究所 総務部会計課 契約担当(TEL:029-879-0624)(2)申請書等の提出期限 必着(3)入札書の受領期限 郵送の場合: 必着 持参の場合: (開札の日時)(4)開札の日時及び場所 日 時: 場 所: 国立研究開発法人建築研究所総務部会計課入札室(研究本館2階)(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除(7)契約書作成の要否 要4.その他(1)競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、及び入札に関する 条件に違反した入札は無効とする。 (2)詳細は入札説明書による。 以 上令和8年3月24日 14時00分令和8年3月11日 17時00分令和8年3月23日 17時00分令和8年3月24日 14時00分R8展示館環境整備改修設計業務調達番号 40令和8年2月25日契約締結の翌日から 令和8年8月31日 令和8年2月25日入札説明書の交付方法について令和8年2月25日付で入札公告を行った「R8展示館環境整備改修設計業務」の入札説明書については、電子メールによりデータを交付いたします。 交付を希望される方は、件名のほか、事業者情報( 会社名、住所、送付先、担当者氏名等)をメール本文にご記入のうえ、下記アドレスあてにご連絡ください。 【連絡先】nyuusatsu@kenken.go.jp【交付期限】令和8年3月11日(水) 17時まで以上 設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 R8展示館環境整備改修設計業務2.履行期限契約の翌日から令和8年8月31日まで3.適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)のうち「・」の記載された特記事項については、「○・」印が付いたものを適用する。 4.設計条件(1) 施設名称 国立研究開発法人建築研究所(2) 敷地の場所 茨城県つくば市立原1(3) 敷地の条件a.敷地の面積 195,552.66㎡b.用途地域及び地区の指定1)用途地域 第二種住居地域2)防火地域 なし3)その他の地区等 法 22 条指定区域、第2種文教地区(文教地区条例研究学園研究教育施設地区(景観条例)研究教育施設第二地区(地区計画)(4)施設の条件a.建物延べ面積は、「建築基準法(昭和25年法律第201号)」による計画面積を示す。 耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による。 建築物の類型及び建築物の用途等は令和6年国土交通省告示第8号別添二による。 (1) 建物名称 展示館(研究資料棟)構造・規模:鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上1階延べ面積 545.89㎡耐震安全性:構造体Ⅲ類 建築非構造部材B類 建築設備乙類建築物の類型: 八 建築物の用途等:第 2類b.工 作 物 門扉、車止め支柱、囲障、植込み土留、擁壁、屋外掲示板、庁名板、旗竿、設備基礎等c.外 構 舗装(縁石とも)、砂利敷き、屋外排水設備、境界石標等d.造 園 樹木(芝張りとも)の新植、既存樹木の移植又は伐採抜根等e.設 備 電気設備、機械設備、昇降機設備等f.取り壊し 既存庁舎及び工作物等(5)建設の条件a.工 事 費(総工事費) 約 千円(税込み)b.建設工期(予定工期) 令和 年 月 から 令和 年 月(6)設計条件の資料設計条件については、次の資料による。 a. 計画概要等(資料1)Ⅱ 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」(平成20年3月31日付け国営整第176号(最終改定 令和6年3月26日付け国営整第213号)。 以下「共通仕様書」という。 )による。 ( https://www.mlit.go.jp/gobuild/content/001733705.pdf )なお、再委託にあたっては、共通仕様書3.7.3により再委託承諾申請書を提出すること。 1.設計業務の内容及び範囲(1)一般業務の範囲a.基本設計・建築(総合)基本設計に関する標準業務・建築(構造)基本設計に関する標準業務・電気設備基本設計に関する標準業務・機械設備(昇降機を含む)基本設計に関する標準業務b.実施設計○・建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)・建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)○・電気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)○・機械設備(昇降機を含む)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)(2)追加業務の内容及び範囲○・積算業務○・建築積算 (積算数量算出書(積算数量調書を含む)の作成、複合単価等資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の収集、見積検討資料及び見積一覧表の作成)○・電気設備積算 (積算数量算出書(積算数量調書を含む)の作成、複合単価等資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の収集及び見積一覧表の作成)○・機械設備積算 (積算数量算出書(積算数量調書を含む)の作成、複合単価等資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の収集及び見積一覧表の作成)○・リサイクル計画書の作成○・概略工事工程表の作成○・建築物等の利用に関する説明書の作成○・既存アスベスト調査(外壁を除く)(3)本業務に関連する別途業務の発注予定( )令和 年 月( )令和 年 月( )令和 年 月2.業務の実施(1) 一般事項a.設計に当たっては、工事現場の生産性の向上(省人化及び工事日数短縮)に配慮する。 b.基本設計業務は、提示された設計条件及び適用基準等によって行う。 c.実施設計業務は、提示された設計条件、基本設計図書及び適用基準等によって行う。 d.積算業務(建築積算、電気設備積算及び機械設備積算)は、各々担当技術者を定めるものとし、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 なお、建築積算の担当技術者は、建築積算士とする。 e.基本又は実施設計業務を行うにあたり、調査職員が提示した企画書により設計条件を整理し、十分設計に反映させ、基本設計、実施設計における審査時に、「官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式」による企画書対応確認書を作成し、調査職員に提出する。 (電子データ共)f. 成果物のうち、電子納品の対象は『Ⅱ 3.成果物及び提出部数等』において「電子媒体の提出」が特記されたものとし、電子納品にあたっては、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】」を参照する。 なお、電子納品の対象であることが記載された成果物等以外を電子納品の対象とする場合は、調査職員と受注者で協議(ガイドライン「4 業務着手時の協議」を参照する)を行う。 電子成果品のファイル形式は、「建築設計業務等電子納品要領」の「5 ファイル形式」によるほか、オリジナルファイルも提出する。 なお、オリジナルファイルのファイル形式については調査職員と協議する。 電子媒体はCD-R等とする。 ただし、DVD-Rとする場合は調査職員と協議する。 電子媒体の提出部数は2部とする。 g.一貫構造計算プログラムは、建築基準法に基づく指定性能評価機関による性能評価に基づき国土交通大臣の認定を受けたプログラムを用いる。 大臣認定取得のため、性能評価申請中の一貫構造計算プログラムを使用しても良い。 これら以外のプログラムを使用する場合は、調査職員と協議する。 h.工事費概算書の作成にあたり、使用する単価、数量について、調査職員と協議を行うこと。 なお、新築及び増築に係る工事費概算書の作成は「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン」によるものとする。 i.積算数量調書の作成は、『営繕積算システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)』の内訳書数量入力システムにより行う。 j.積算業務の各過程において、営繕工事積算チェックマニュアル<建築工事編>、営繕工事積算チェックマニュアル<電気設備工事編>及び営繕工事積算チェックマニュアル<機械設備工事編>の記入を行う。 k.設計図書等に用いる用紙は、受注者の負担とする。 l.提出物及び打ち合わせに使用する紙類は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の判断基準等を遵守する。 m.プロポーザル方式により設計業務を受注した場合は、「技術提案書に対する指示事項」(資料2)に従い、技術提案書により提案した内容を、技術提案内容検討資料にまとめ、当該業務に反映させる。 n.本設計業務は、設計VE対象業務である。 別途、調査職員の指示による要領に従い、設計VE実施及び時期について協議を行う。 o.「個人情報の取り扱いについて」(資料3)により、個人情報の保護に努めるものとする。 p.エネルギー消費性能関係計算書の作成及び申請手続き業務が適用の場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく計算を行う。 該当する建築物のエネルギー消費性能の算定方法を「標準入力法」とすること。 目標値は、計画概要等(資料1)による。 q.クールビズ/ウォームビズ空調システム導入検討業務が適用の場合は、導入の検討を行い、報告書を提出する。 r.CASBEE評価業務が適用の場合は、設計条件に基づき、基本設計・実施設計の各段階において、『CASBEE-新築』の検証・評価を行い、各段階での報告書を提出する。 なお、地方条例等に基づく場合は、当該法令による。 目標値は、計画概要等(資料1)による。 CASBEE-新築は下記よりダウンロードすることが出来る。 https://www.ibec.or.jp/CASBEE/index.htms.LCEMツールによる空調熱源システム評価業務が適用の場合は、空調熱源システムの検討にあたっては、『空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン』により、『LCEMツール(国土交通省大臣官房官庁営繕部)』を用いて空調熱源システムのモデル(以下「LCEMモデル」という)を作成し、エネルギー消費量を試算した結果を反映する。 なお、検討範囲は、空調熱源システムとし、LCEMツールの機能上の制約により活用が難しい場合には、他の方法を用いることができる。 LCEMツール及び空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドラインは下記によりダウンロードすることが出来る。 https://www.mlit.go.jp/gobuild/sesaku_lcem_lcem.htmlhttps://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000066.htmlt.計画通知時、条例等により「テレビ受信障害調査報告書(事前)」の提出の必要がある場合は、テレビ受信障害調査(事前)を行う(調査費用については、別途協議)。 u.『官庁施設の防犯に関する基準』の適用がある場合は、防犯性能評価シートを基本設計・実施設計の各段階において作成し提出する。 v.「建築物等の利用に関する説明書(以下「説明書」という)の作成」の適用がある場合は、次により作成する。 ① 説明書は「建築物の利用に関する説明書作成の手引き」(以下「作成の手引き」という。)に基づき、「建築物の利用に関する説明書作成例」(以下「作成例」という。)を参考に作成する。 作成の手引きは下記により閲覧することが出来る。 https://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_kentikubuturiyou_tebiki.html② 説明書の作成にあたって作成例のオリジナルデータを貸与する。 なお、貸与されたデータは本業務の説明書作成以外の目的に使用してはならない。 ③ 受注者は、作成した説明書を調査職員に提出する。 説明書の作成にあたっては、調査職員と記載事項に関する協議を行い、作成後は調査職員に内容の説明を行う。 w.施工計画に関する留意事項検討書は、次の事項を記述すること。 ① 施工計画に関しての計画概要及びその特徴② 工程計画・仮設計画の考え方③ 難易度の高い技術等の施工計画④ 工事に際して近隣及び第三者の影響の検討⑤ その他x.設計における木材使用状況報告書(様式5)及び緑化面積等報告書(様式6)を作成し提出する。 y-1.本業務に関する秘密の保持については、契約書第6条によるが、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む)に含まれる秘密の情報の保護、漏洩防止については、充分な留意をすること。 併せて受注者の組織内にあっても、調査職員の承諾なく担当者以外に成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む)を閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 y-2.情報管理体制の確保①受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報であって、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の非公表情報(以下「要保護情報」という。)を取り扱う場合は、当該情報を適切に管理するため、別紙様式を参考に、情報取扱者名簿及び情報管理体制図(様式8)を作成し、発注者の同意を得なければならない。 また、記載内容に変更が生じる場合も、同様に作成の上、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。 ②受注者は、要保護情報について、情報取扱者以外の者に使用、閲覧又は漏えいさせてはならない。 ③受注者は、要保護情報の漏えい等の事故やおそれが判明した場合については、履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに発注者へ報告すること。 なお、報告がない場合でも、情報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告収集や調査に応じること。 a-a. 建築非構造部材、建築設備の耐震診断が適用の場合は、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準、官庁施設の総合耐震診断・改修基準等の適用基準類及び関係法令の他、図面、現地調査及び計算に基づき診断を行い総合的に評価する。 非構造部材の診断は、図面確認及び現地での目視調査等により行い、対象部位は、外壁及びその仕上げ、建具及びガラス、間仕切り及び内装材、天井及び床材、屋根材(屋根瓦等)、造りつけの家具及び事務機器類(転倒の有無等)、外構その他の7項目について行う。 診断部位については、目視により確認できる範囲とし、材料・仕様及び劣化状況等の確認までとする。 建築設備の診断は、図面確認及び現地での目視調査等により行い、診断対象は、機器、配管・ダクト・配線類で、重要機器・配管類以外については部分的な診断とする。 現地での確認は、機器・配管類の固定状況、劣化状況、重要機器類の銘板確認等が主なもので、目視により確認できる範囲とする。 耐震安全性の目標は、Ⅰ 4.(4)a.のとおりとする。 b-b.「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年国土交通省告示第496号)に基づき、現場の施工条件を十分に調査した上で、施工時における公衆災害の発生防止に努めるとともに、施工時に留意すべき事項がある場合には、成果物に明示する。 c-c.「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」(令和2年10月全国営繕主管課長会議)を踏まえ、手戻り防止のための設計業務のプロセス管理に努めるものとする。 d-d. 本業務は、BIM活用に係るEIR(発注者情報要件をいう。)を適用する業務である。 詳細は資料8(EIRを示す。)による。 d-d. 本業務におけるBIM 活用は受注者の任意で実施するものとし、必要な費用が発生する場合は受注者の負担とする。 BIM 活用を実施する場合は、EIR(発注者情報要件をいう。)による。 詳細は資料8(EIRを示す。)による。 e-e. 本業務は、BIM データを活用した積算業務の試行を行う対象業務である。 詳細は資料9による。 (2) 適用基準等本業務に国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。 受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。 特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部(建設大臣官房官庁営繕部)が制定又は監修したものによる。 a.共通○・官庁施設の基本的性能基準 (令和6年改定)○・官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式 (令和3年改定)○・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン (平成27年改定)○・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (平成25年制定)○・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 (平成8年制定)○・建築設計業務等電子納品要領 (令和3年改定)○・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(令和4年改定)○・公共建築工事積算基準 (平成28年改定)○・公共建築工事共通費積算基準 (令和7年改定)○・公共建築工事標準単価積算基準 (令和7年改定)○・公共建築工事積算基準等資料 (令和7年改定)b.建築○・建築工事設計図書作成基準 (令和2年改定)○・建築工事設計図書作成基準の資料 (令和2年改定)○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (令和7年版)○・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (令和7年版)○・建築設計基準 (令和6年改定)○・建築設計基準の資料 (令和6年改定)○・建築構造設計基準 (令和3年改定)○・建築構造設計基準の資料 (令和3年改定)○・建築工事標準詳細図 (令和4年改定)c.建築積算○・公共建築数量積算基準 (令和5年改定)○・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編) (令和5年改定)○・公共建築工事見積標準書式(建築工事編) (令和7年改定)○・営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編) (令和6年改定)d.設備○・建築設備計画基準 (令和6年版)○・建築設備設計基準 (令和6年版)○・建築設備工事設計図書作成基準 (令和6年改定)○・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (令和7年版)○・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (令和7年版)○・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (令和7年版)○・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (令和7年版)○・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (令和7年版)○・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) (令和7年版)e.設備積算○・公共建築設備数量積算基準 (令和7年改定)○・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編) (令和5年改定)○・公共建築工事見積標準書式(設備工事編) (令和7年改定)○・営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編) (令和6年改定)○・営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編) (令和6年改定)・ ( )(3) 提出書類業務実績情報の登録の要否は、下記による。 ・要受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の確認を受ける。 また、業務完了検査時には、登録されることの証明として、調査職員の確認を受けた資料を検査職員に提示し確認を受け、業務完了検査において完了と認められた後、調査職員の確認を経て、速やかに登録を行う。 登録完了後、業務カルテ受領書の写しを調査職員に提出する。 ○・不要(4) 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。 なお、参加表明書において提出した資料及び下記(c)、(f)~(h)を添付するものとする。 また、業務計画書を作成するにあたり参加表明書により届出された分担業務分野以外の分野に新たに主任担当技術者を追加配置する場合には、(e)の各項目について記載した書面を別途提出すること。 (ただし、この場合において、業務説明書1.4)(3)の注※1の表に定める分担業務分野を分割して新たな分野として設定することは認めない)。 (a) 管理技術者の、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格(b) 各主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格(c) 担当技術者の分担業務分野、氏名、生年月日、所属、保有資格(d) 協力事務所の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由、及び具体的内容(協力者がある場合)(e) 追加する分担業務分野、具体的な業務内容、追加する理由、主任担当技術者氏名、生年月日、所属・役職、保有資格(建築、構造、電気及び機械以外に分担業務分野がある場合)(f) 業務実施工程表(様式2)(g) 業務体制表(様式3)(h) 再委託承諾申請書(様式4)受注者は、提出した業務計画書の内容に変更が生じた場合、理由を明確にした上、速やかに総括調査員へ変更業務計画書を提出しなければならない。 注:参加表明書により提案された履行体制により当該業務を履行すること。 (5) 管理技術者の資格要件管理技術者の資格要件は次による。 なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ○・建築士法(昭和25年法律第 202号)による一級建築士・建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)による建築設備士又は建築士法(昭和25年法律第 202号)による一級建築士(6) 貸与資料等・適用基準等(貸与品)○・参考設計図書・敷地調査報告書○・共通原図類(電子媒体)○・既存設計図書(当初設計図(A1版製本図(画像データ(tif)あり)(改修設計図(CADデータ(dwg)あり)(7) 建設副産物対策a.リサイクル計画書(様式7)の作成設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。 (8) 打合せ及び記録(a)打合せは次の時期に行い、その内容を書面により速やかに提出する。 ①.業務着手時②.実施設計着手前③.積算着手前④.積算終了時⑤.調査職員又は管理技術者が必要と認めた時(b)打合せや情報共有に当たっては、受発注者間で協議の上、双方の生産性向上に資する方法を検討すること。 具体的には電話、WEB会議、電子メール、情報共有システム(情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。以下同じ。)等の活用を検討すること。 (9) 書面手続設計仕様書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。以下同じ。)において書面で行わなければならないとされている受発注者間の手続(以下、「書面手続」という。)の方法は、原則として(a)による。 ただし、受注者の通信環境の事情等によりオンライン化が困難な場合(b)による。 (a) オンラインによる場合書面手続は、押印を省略し、電子メール等を利用する場合は①、情報共有システムを利用する場合は②による。 ①電子メール等を利用する場合1)業務着手後の面談等において、受発注者間で電子メールの送受信を行う者を特定し、氏名、電子メールアドレス及び連絡先を共有すること。 2)電子メールの送信は、原則として、1)で共有した者のうち複数の者に対して行うこと。 3)受信した電子メールについては、送信者の電子メールアドレスが1)で共有したものと同じであるか確認すること。 4)ファイルの容量が大きく、電子メールでの送受信が困難な場合は、1)で共有した者の間で、調査職員が指定する大容量ファイル転送システムを用いることができる。 ②情報共有システムを利用する場合1)本業務は、受注者が希望する場合、調査職員と協議の上、情報共有システムの活用を行うことができる。 2)受注者は、本業務で利用する情報共有システムを選定し、調査職員と協議し承諾を得なければならない。 3)業務着手後の面談等において、受発注者双方の情報共有システム利用者を特定し、氏名及び連絡先を共有すること。 4)受発注者は、情報共有システムを利用するためのID及びパスワードの管理を徹底すること。 5)本業務で利用する情報共有システムは、「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件2019年版営繕工事編」の要件を満たすものとする。 6)利用期間、データ保存容量及びシステム想定利用人数(ライセンス ID数)については、調査職員と協議し、承諾を得ること。 (b) オンライン化が困難な場合書面手続は押印の省略を可とし、押印を省略する場合、書面に、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載する。 ただし、業務着手後の面談等における受発注者相互の本人確認以降、受発注者間の面談等において提出される書面については、押印の省略にあたって責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載しなくてもよい。 (c) その他① (a)で用いる電子データが、最終版であることを明示するなどの版管理の運用方法を受発注者間で協議し、定めること。 ②検査は、書面手続に電子メールを利用した場合は受注者が保管した電子データで、情報共有システムを利用した場合は同システムに保存した電子データで行う。 ③電子成果品として納品する場合の電子データの仕様等については、「建築設計業務等電子納品要領」によることを原則とする。 (10) 図面等の作成上の留意点図面等の作成に当たっては、機密性の確保が求められる情報がわかる表記のあるものが必要最小限となるよう(例えば、機密性の確保が求められる室の用途が特定される室名等を表記しない。)、図面等の作成開始当初から留意する。 また、機密性の確保が求められる情報がわかる表記のある図面等については、調査職員の指示により、機密性の確保に支障をきたす詳細等の情報を表記しない図面等も併せて作成する。 (11) 成果物等の情報の適正な管理(a) 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守のうえ、成果物等の情報を適正に管理する。 成果物等とは、1)Ⅱ 3.に規定する成果物(未完成の成果物を含む。)2)その他業務の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたもの等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。 ① 発注者の承諾無く、成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む)しない。 ② 業務の履行のための協力者等への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。 ③ 成果物等の情報の送信又は運搬は、業務の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。 また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。 ④ サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。 ⑤ 貸与資料等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、Ⅱ 2.(6)により発注者に返却する。 また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。 ⑥ 契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取扱いに注意する。 (b) 成果物等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。 (c) 上記(a)及び(b)の規定は、契約終了後も対象とする。 (d) 上記(a),(b)及び(c)の規定は、協力者等に対しても対象とする。 (12) 調査職員の権限内容(a) 総括調査員は、総括調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾、協議、関連業務との調整等重要なものの処理を行う。 また、業務の内容の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号第29条の3第1項)に規定する契約担当官等をいう。 )に対する報告等を行うとともに、主任調査員及び調査員の指揮監督並びに調査業務のとりまとめを行う。 (b) 主任調査員は、主任調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾、協議等(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、業務の進捗状況の確認、契約図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調整(重要なものを除く)の処理を行う。 また、業務の内容の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における総括調査員への報告を行うとともに、調査員の指揮監督並びに主任調査業務及び一般調査業務のとりまとめを行う。 (c) 調査員は、一般調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾、協議等で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、契約図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く)を行う。 また、業務の内容の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における主任調査員への報告を行うとともに、一般調査業務のとりまとめを行う。 (d) 総括調査員が置かれていない場合における主任調査員は総括調査業務を、総括調査員及び主任調査員が置かれていない場合の調査員は総括調査業務及び主任調査業務を、調査員が置かれていない場合の主任調査員は一般調査業務をそれぞれあわせて担当する。 (13) その他、業務の履行に係る条件等(a) 指定部分の範囲 ( 無 )・指定部分の履行期限 ( 無 )(b) 成果物の提出場所 (国立研究開発法人 建築研究所 企画部 情報・技術課)(c) 成果物の取り扱いについて① 提出されたCADデータ、については、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。 ② 本業務における成果物について、調査職員から確認等求められた場合は、これに対応すること。 (d) 写真の著作権の権利等について受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。 ① 写真は、国が行う事務並びに国が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。 この場合において、著作者名を表示しないことができる。 ② 次に掲げる行為をしてはならない。 (ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。)1) 写真を公表すること。 2) 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 (e) ウイルス対策業務にあたっては、電子納品時のみならず、調査職員と業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルスチェックソフトによるウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。 また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。 3.成果物及び提出部数(1) 実施設計a. 建築・設備実施設計の成果物の体裁・提出部数等は、表7-3による。 (表7-3)種 別 正 副 提 出 方 法○・意匠設計図 1部(A3) -正(白焼き)…ケースに入れて提出(電子媒体2部の提出)※下記参照・構造設計図 1部(A3) -○・仮設計画図 1部(A3) -○・電気設備設計図 1部(A3) -○・機械設備設計図 1部(A3) -○・電気設備計算書 1部(A4) -A4ファイル綴じ(別冊ファイルにより提出)○・機械設備計算書 1部(A4) -A4ファイル綴じ(別冊ファイルにより提出)○・工事費概算書 1部(A4) -A4ファイル綴じ○・概略工事工程表 1部(A4) - A4ファイル綴じ○・打合せ書 1部(A4) - A4ファイル綴じ○・現地調査報告書 1部(A4) - A4ファイル綴じ○・リサイクル計画書 1部(A4) - A4ファイル綴じ○・建築物等の利用に関する説明書 1部(A4) - A4ファイル綴じ○・既存アスベスト調査1部(A4) - A4ファイル綴じ1) 各分野(建築・電気・機械)の審査用資料を令和8年6月30日までに提出すること。 ただし、各調査の結果等により業務工程に影響が出る場合は、業務実施工程表を作成し、提出日について調査職員と協議を行うものとする。 2)各行政庁に提出する必要提出部数及び控え(決裁用)1式を用意し、別途発注者が保管すべき1式を正として提出するものとする。 (※各行政庁に提出した最終版と同一のものを提出するものとする。)また副は、原図の写しを製本のうえ提出する。 3)「特定調達品目調達実施集計表」については、特定調達品目調査要領(営繕)(設計担当者用)により作成する。 4)その他、発注者に伝えておくべき検討内容等があれば、別途報告すること。 ※原則、電子データを含めた作成については、A1判図面とし、これをA3判に縮小印刷したものを提出する。 b.積算業務の成果物の体裁・提出部数等は、表7-4による。 (表7-4)種 別 正 提 出 方 法(建 築)○・積算数量算出書 1部(A4) A4ファイル綴じ○・積算数量算出書のうち積算数量調書 1部(A4)A4ファイル綴じ(電子媒体の提出)○・営繕工事積算チェックマニュアル<建築工事編>1部(A4) A4ファイル綴じ○・複合単価等作成資料 1部(A4) A4ファイル綴じ○・見積書、見積検討資料、見積一覧表 1部(A4) A4ファイル綴じ○・打合せ書 1部(A4) A4ファイル綴じ(電気設備)○・積算数量算出書 1部(A4) A4ファイル綴じ○・積算数量算出書のうち積算数量調書 1部(A4)A4ファイル綴じ(電子媒体の提出)○・営繕工事積算チェックマニュアル<電気設備工事編>1部(A4) A4ファイル綴じ○・複合単価等作成資料 1部(A4) A4ファイル綴じ○・見積書、見積一覧表 1部(A4) A4ファイル綴じ○・打合せ書 1部(A4) A4ファイル綴じ(機械設備)○・積算数量算出書 1部(A4) A4ファイル綴じ○・積算数量算出書のうち積算数量調書 1部(A4)A4ファイル綴じ(電子媒体の提出)○・営繕工事積算チェックマニュアル<機械設備工事編>1部(A4) A4ファイル綴じ○・複合単価等作成資料 1部(A4) A4ファイル綴じ○・見積書、見積一覧表 1部(A4) A4ファイル綴じ○・打合せ書 1部(A4) A4ファイル綴じ各分野(建築・電気・機械)の審査用資料を令和8年7月31日までに提出する。 ただし、各調査の結果等により業務工程に影響が出る場合は、業務実施工程表を作成し、提出日について調査職員と協議を行うものとする。 4.その他a.設計原図の様式は次による。 1)表紙(様式)2)設計図(様式)(※)表題部の記載方法については、以下のとおりとする。 (設計者等表示欄)工事名称図面番号図面名称 縮尺国立研究開発法人 建築研究所電子納品及び標準仕様書関連資料は国土交通省のホームページ内にて参照できますhttps://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html○建築設計業務等電子納品要領(令和3年改定)https://www.mlit.go.jp/common/001396115.pdf○官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(令和4年改定)https://www.mlit.go.jp/common/001472904.pdf○○○○工事設計図国立研究開発法人 建築研究所表題部(※)別添資料一覧 【適用しない別添資料は、資料名を「(欠番)」に修正する。 】様式1 重要事項説明標準書式様式2 業務実施工程表様式3 業務体制表様式4 再委託承諾申請書様式5 欠番様式6 欠番様式7 リサイクル計画書様式8 情報取扱者名簿及び情報管理体制図資料1 計画概要等資料2 欠番資料3 個人情報の取り扱いについて資料4 欠番資料5 現地調査報告書 作成要領資料6 「既存建築構造体への影響の確認」について
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