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令和8年度網走西部森林管理署庁舎清掃業務(電子調達対象案件)

27日前に公告
発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度網走西部森林管理署庁舎清掃業務(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、令和8年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和8年2月25日分任支出負担行為担当官網走西部森林管理署長 佐野 由輝1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物件名 令和8年度網走西部森林管理署庁舎清掃業務(2)業務内容 清掃業務仕様書のとおり(3)業務場所 網走西部森林管理署(紋別郡遠軽町大通北4丁目1-1)(4)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3)北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中ではないこと。(4)ア システムにより入札する場合令和8年3月11日17時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和8年3月11日17時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。 なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1)紙入札により入札する場合は、入札書に物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2)落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和8年2月25日~令和8年3月12日5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和8年3月4日17時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日9時~17時(ただし、12時~13時を除く。)イ 提出場所 〒099-0404 紋別郡遠軽町大通北4丁目1-1網走西部森林管理署 総務グループ 総括事務管理官電話0158-42-2165メールアドレス:h_abashiriseibu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メールにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和8年3月9日~令和8年3月12日6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1)システムにより入札する場合入札開始日 令和8年3月 9日 9時00分入札締切 令和8年3月12日 14時00分締切後直ちに開札する。(2)紙入札により入札する場合場 所 網走西部森林管理署 入札室紋別郡遠軽町大通北4丁目1-1日 時 令和8年3月12日 14時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3)郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できない。日 時 令和8年3月11日 17時まで送付先 〒099-0404 紋別郡遠軽町大通北4丁目1-1網走西部森林管理署 総務グループ 総括事務管理官※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者が提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1)本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2)契約締結日は令和8年4月1日とするが、令和8年度予算成立が4月2日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とする。(3)システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(4)システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(5)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4 年9 月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として押印省略などに取り組んでいます。 紙入札参加届1 発注物件名 令和8年度網走西部森林管理署庁舎清掃業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官網走西部森林管理署長 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、令和8年度網走西部森林管理署庁舎清掃業務 の代金内訳は別紙「入札内訳書」のとおり上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和8年度網走西部森林管理署庁舎清掃業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官網走西部森林管理署長 殿種目 項目 業務内容 面積(㎡) 月 従事日数 単価(1日当たり) 金額 備考清掃 日常清掃・臨時清掃 清掃業務仕様書のとおり 592.52 4 215 186 227 228 209 1910 2111 1912 201 192 183 22合計 241 ※ 金額は消費税相当額を除いた額。 ※ 対象延べ面積(592.52㎡)のうち、臨時清掃を行う会議室の面積は85.05㎡。 (令和8年度網走西部森林管理署庁舎清掃業務)網走西部森林管理署入札内訳書請負契約書(案)1 件 名 令和8年度網走西部森林管理署庁舎清掃業務2 業務場所 紋別郡遠軽町大通北4丁目1-1網走西部森林管理署3 業務内容 清掃業務仕様書のとおり4 契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 金 円)内訳は清掃業務内訳書のとおり5 契約期間 自 令和8年4月 1日至 令和9年3月31日6 契約保証金 免除上記件名(以下「業務」という。)について、分任支出負担行為担当官 網走西部森林管理署長 佐野 由輝(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和8年 月 日発注者(甲)紋別郡遠軽町大通北4丁目1-1分任支出負担行為担当官網走西部森林管理署長 佐野 由輝請負者(乙)契 約 条 項(総則)第1条 乙は、「清掃業務仕様書」もしくは、甲または甲の指定する監督職員の指示に従い善良な管理者の注意をもって頭書の業務を誠実に行うものとする。(権利義務の譲渡の禁止)第2条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡させ、業務の全部または一部を委任し、もしくは請け負わせてはならない。(器具の使用)第3条 乙は、業務を行うにあたっては、甲の提供する物品等を使用するものとする。2 前項において、甲の提供する物品を使用する場合は、当該業務の目的に限るものとし、使用料は徴収しないものとする。(監督職員)第4条 甲は、監督職員を選定し、乙に通知するものとする。2 監督職員は、この契約書及び仕様書に示された義務の実施に必要な指示及び実施状況の確認を行うものとする。(守秘義務等)第5条 乙は、知り得た庁舎内部に関する事項について、外部に漏らしてはならない。また、庁舎内の物品を持ち出してはならない。(一括委任又は下請の禁止)第6条 乙は、この契約の履行について、作業の全部又は一部を一括して第三者に委任し、もしくは請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により、甲の承認を得た場合は、この限りではない。(現場代理人等)第7条 乙は、現場代理人を選任の上、作業着手前に甲に通知するものとする。2 乙は、作業実施にあたり作業に従事する者の氏名を書面により甲に届け出なければならない。3 甲は、現場代理人、作業従事者について作業の実施又は管理上不適当と認められるものがあるときは、その理由を明らかにして、乙にその交替を求めることができる。(貸与品及び支給材料)第8条 乙は、業務実施にあたり第3条により、甲から使用するものとされた物品に不足が生じたときは、甲に申し出てその補充を受けるものとする。(作業の変更、中止)第9条 甲は、必要のある場合には、作業内容の変更及び作業の一時中止又はこれを打ち切ることができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。2 前項により、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償するものとし、賠償額については、甲乙協議して定めるものとする。(履行状況の確認・検査)第10条 乙は、一日の業務を終了したときは、監督職員に報告するものとする。2 監督職員は、報告を受けたときは、履行内容の確認を行う。3 甲または甲の指定した検査職員は、実地等により検査を行うものとする。4 乙は第3項に定める検査に合格しないときは、甲が指定する期限までに善処の上、再度、甲の検査を受けなければならない。(契約代金の支払い)第11条 乙は、業務を完了し、第10条による検査を受け合格した場合は、所定の手続きに従い、契約代金の支払いを甲に請求することができるものとする。2 業務を行わなかった日があるときは、その部分に相当する金額を減額した契約代金を支払うものとし、減額する金額は、日割り計算により算定するものとする。3 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から、30日以内に口座振込により支払うものとする。4 前項の支払が遅延したときは、甲は遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定による遅延利息を、乙に支払うものとする。(部分払い)第12条 乙は、契約期間中1ヶ月終了毎に清掃業務内訳書に記載される金額を清掃業務等既済部分に相当する金額の部分払いとして、甲に請求することができるものとする。この場合、前条を準用する。(天災地変等の場合)第13条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、業務を行うことができないときは、甲に申し出て、甲の指示に従うものとする。2 甲は、乙の申し出により、事情やむを得ないと認めた場合は、業務内容を変更または中止することができるものとする。(甲の解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、契約の全部または一部を解除することができるものとする。この場合、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲に納付するものとする。(1)正当な理由がなく契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと認められるとき。(2)第2条、第5条および第6条の規定に違反したとき。(3)前2号の他、乙が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。(4)乙が乙の責による契約の解除を申し出たとき。(乙の解除権)第15条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。(1)第9条の規定による作業中止の期間が、頭書の期間の3分の1以上に達したとき。(2)甲が契約に違反し、作業を完了することが不可能となったとき。2 前項の規定により、契約を解除したときは、これによって生じた乙の損害を甲は賠償するものとし、損害額は甲乙協議するものとする。(甲乙協議による解除)第16条 第13条、第14条および第15条以外の理由により、契約を解除する必要があるときは、甲乙協議するものとする。(解除に伴う措置)第17条 甲は、契約を解除した場合において、清掃業務等の既済部分があるときは、甲は検査を行い、当該検査に合格した場合、その契約金額を支払うものとする。 (損害賠償)第18条 乙は、業務の実施にあたり、庁舎及び備え付け物品等に損害を与え、もしくは第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰する事由による場合を除き、その損害を賠償するものとする。(債権・債務の相殺)第19条 この契約により、乙から甲に納付すべき債務があるときは、契約金額と相殺するものとする。(紛争の解決)第20条 この契約に関し、甲と乙との間に紛争が生じたときは、第三者の調停により解決するものとし、第三者の選定については、甲、乙協議するものとする。(契約外の事項)第21条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲、乙協議して定めるものとする。(特約事項)第22条 この契約における特約条項は、別紙1及び別紙2のとおりとする。別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。 (2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 (再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 清掃業務仕様書Ⅰ 【一般的事項】1 本仕様書は、清掃業務の大要をなすものであるが、本書に記載されていない事項であっても現場の状況に応じ、庁舎内外の正常な機能維持を確保するために必要と認められる清掃等については、契約の範囲内で実施するものとする。2 この業務の従事者は、Ⅱの作業要領及び「作業予定表」に基づき、清掃業務を行うものとする。3 作業時間は次のとおりとし、その時間内において甲の業務に支障をきたさないよう配慮しながら順次作業を行うものとする。6時30分~8時30分及び15時30分~17時30分4 請負者は、上記3で指定された作業時間内に確実かつ速やかに清掃業務を行うことのできる人員を確保して実施するものとする。5 光熱水等の利用業務の実施に必要な光熱水施設の使用にあたっては、監督職員の承認を受けて無償利用することができる。清掃業務に使用する清掃用具・器具類及び各種資材の格納庫・休憩室及び喫煙所の利用についても同様とする。6 注意事項(1)庁舎及び工作物等に破損・汚損又はその恐れがあることを発見したときは、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。(2)各室の開錠・施錠にあたっては、その都度、監督職員の指示に従い、作業中はもちろんのこと、火災・盗難の防止、風紀及び衛生管理に注意し、作業終了後は、監督職員にその旨を報告し、退庁すること。(3)ゴミは分別収集すること。また、不用となった紙、段ボール、空き缶等のリサイクル資源についても分別の上、所定の場所に整理集積すること。なお、たばこの吸い殻は水に浸して消火し、火気のないことを確認して処理すること。(4)引火性・発火性の製品は、監督職員の了解が得られたとき以外は使用を禁止する。(5)上記以外の事項については、監督職員の指示によること。Ⅱ 【作業要領】1 清掃作業時に備品を移動したときは、作業終了後には所定の位置に戻す。また、清掃用具等は所定の場所に整理整頓の上保管する。2 各事務室(署長室及び事務室)(1)各事務室の清掃については、原則として8時30分までに終了させる。(2)床に溜まった紙くず類及びほこりを乾モップ又はその他の用具で拭き、又は掃き取る(掃除機等を使用)。(3)くず入れのゴミを分別収集する。(4)署長室を含む事務机、応接テーブル及び受付カウンター等の共用部分について埃や汚れを雑巾等で拭き掃除をする。3 玄関、廊下(階段を含む)(1)床や泥よけマットに溜まった紙くず類及びほこりを乾モップ又はその他の用具で拭き、又は掃き取る(掃除機等を使用)。(2)窓、戸、手摺り、ドアノブ等の共用部分について、埃や汚れを雑巾等で拭き掃除をする。換気扇は、本体の仕様に基づき清掃する。4 給湯室、男女各休憩室、男女ロッカー室、喫煙所(1)床の紙くず類及びほこりを乾モップ又はその他の用具で拭き、又は掃き取る(掃除機等を使用)。(2)くず入れ(喫煙所の吸い殻入れを含む)のゴミを分別収集する。(3)給湯室にある流し台、石鹸入れ等の共用部分について、洗剤を使うなどして清掃する。(4)テーブル、テレビ台、鏡を拭き掃除する。5 トイレ(1)大便器、小便器とも洗剤等を使って汚れを落とし水洗いする。床ほかタイル部分は、モップで拭き掃除をする。(2)手洗い流し、鏡、棚、ドアノブを洗剤等を使って汚れを落とし水洗いする。換気扇は本体の仕様に基づき清掃する。(3)庁舎内で使用するトイレットペーパー及び手洗い石鹸水は現物を支給するので必要に応じて補充する。(4)汚物入れのゴミは適宜捨てる。6 会議室(1)毎週金曜日に清掃を行う(金曜日が休日の場合及び使用中の場合は、直後の勤務日に行う)。(2)清掃は、床の紙くず類及び埃を乾モップ又はその他の用具で拭き、又は掃き取る(掃除機等を使用)。ホワイトボード及びペン置きの拭き掃除をする。7 その他の作業(1)毎朝、事務室内に設置している電気ポットに水を補給し湯を沸かす。(2)毎夕、湯飲み茶碗等の後片付けと洗浄を行う。(3)年3回程度、庁舎回りの除草(草刈り)を行う。(4)毎週月曜日、庁舎回りの清掃を行う。(5)11月から3月までの間、正面玄関及び職員通用口周辺の除雪を行う。(6)粗大ゴミの整理、枯枝・落葉等の整理、シュレッダーチップの収集、分別ゴミの収集、整理を行う。(7)年2回、会議室の床のワックス掛けを行う(面積:85.05㎡)。(8)毎週月曜日及び木曜日(公休日の場合は、直後の勤務日)の指定する時間に、郵便物を指定する郵便差出箱へ送達する。種目 項目 業務内容 面積(㎡) 月 従事日数 単価(1日当たり) 金額 備考清掃 日常清掃・臨時清掃 清掃業務仕様書のとおり 592.52 4 215 186 227 228 209 1910 2111 1912 201 192 183 22小計消費税相当額合計 241 ※ 対象延べ面積(592.52㎡)のうち、臨時清掃を行う会議室の面積は85.05㎡。 清掃業務内訳書(令和8年度)網走西部森林管理署日月土 日 土 日 土 日 土 日 祝 30 9 21土 日 祝 祝 祝 土 日 土 日 土 日 土 日 31 13 18土 日 土 日 土 日 土 日 30 8 22土 日 土 日 土 日 祝 土 日 31 9 22土 日 土 日 祝 土 日 土 日 土 日 31 11 20土 日 土 日 土 日 祝 祝 祝 土 日 30 11 19土 日 土 日 祝 土 日 土 日 土 31 10 21日 祝 土 日 土 日 土 日 祝 土 日 30 11 19土 日 土 日 土 日 土 日 閉 閉 閉 31 11 20閉 閉 閉 土 日 祝 土 日 土 日 土 日 31 12 19土 日 祝 土 日 土 日 祝 土 日 28 10 18土 日 土 日 土 日 祝 土 日 31 9 22365 124 241※ 閉庁日は、行政機関の休日に関する法律による。 従事日数 作業予定表(令和8年度)715 14 19 18 17 16 12 13 閉庁日 23 22 11 5 6 7 8 10 931 2 3 491011121 2 4 5 6 821 20 暦日数 26 25 24 31 30 29 28 27庁舎清掃業務履行確認表令和 年 月分日 曜日従事者確認監督員確認備 考 日 曜日従事者確認監督員確認備 考1 172 183 194 205 216 227 238 249 2510 2611 2712 2813 2914 3015 3116 計 日

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