磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局磐城森林管理署
- 所在地
- 福島県 いわき市
- 公告日
- 2026年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)
令和8年2月25日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤智一 次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達がされた場合とします。 1.入札公告入札公告(PDF : 113KB) 2.配布資料等入札説明書外一式(PDF : 257KB) 契約書(案)外一式(PDF : 311KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
令和8年2月25日分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一 次のとおり一般競争入札に付します。
本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達がされた場合とする。
1 一般競争入札に付する事項 入札件名 令和8年度 磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)調達件名の特質及び数量等入札説明書の仕様書による。
需要場所 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1 磐城森林管理署 福島県いわき市小川町柴原字宮沢19-1 川前森林事務所 福島県双葉郡楢葉町山田岡字石空8 木戸森林事務所 契約期間 令和8年4月の検針日から令和9年4月の検針日の前日まで 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
入札公告(2)(3)(2)(5) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(1)(4)※入札金額の算定に当たっては、燃料調整額、市場価格調整額、及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
令和07・08・09年度 農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「物品の販売」において「東北」地域の競争参加資格を有する者(資格審査申請中の者で、入札日までに手続きを了する見込の者を含む)であること。
(4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。
(5)(6) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報開示に関し、入札説明書において示す条件を満たすこと。
(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
3 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間所在地 〒979-0201 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 総務グループ 経理担当電話 0246-66-1234代表アドレス:ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp入札説明資料の交付 ア 入札説明資料(契約書案、仕様書、入札書、提案書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得「入札・見積心得」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html 4 提出書類及び提出方法・期間等提出書類 なお、事前に提出を要する書類とは、6(1)及び(2)に示す資料である。
提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合 電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合 令和8年2月26日 9時00分から令和8年3月13日 16時00分まで (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)イ 紙入札方式により参加する場合 令和8年2月26日 9時00分から令和8年3月13日 16時00分まで (ただし、行政機関の休日を除く) 5 入札執行の場所及び日時入札執行の場所場所 磐城森林管理署2階入札室入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合 また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年3月23日 17時00分までにそれに応じなければならない。
(2)(3) 3(1)の場所に、持参もしくは郵送(書留郵便により提出期間内に到着のものに限る。)により提出すること。
紙入札方式により参加を希望される場合は、別途「紙入札方式参加承諾願」の様式を、磐城森林管理署 総務グループ 経理担当へ問い合わせのうえ、取得し事前提出書類と共に提出すること。
この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、「全省庁統一資格審査結果通知書(写)」、電気事業法第2条の2の規定に基づき「小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し」、「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすことの証明書類等を提出しなければならない。
令和8年3月18日 9時00分から令和8年3月24日 15時00分までに電子調達システム上で送信して入札すること。
(2)(1)(1) 令和8年2月26日から令和8年3月23日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)の9時00分から17時00分までの期間中、上記(1)の場所において、下記資料を交付する。
なお、磐城森林管理署等ホームページからダウンロードすることもできる。
(2)(1) 入札書の提示場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所並びに問合せ先イ 紙入札方式により参加する場合 郵便入札を認めます。
開札日時 令和8年3月24日(火)15時01分開札 6 入札者に要求される事項 7 その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 入札保証金及び契約保証金 免除 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。
契約書作成の要否 要 落札者の決定方法 この一般競争入札に参加を希望する者は、作業内容に提案がある場合は、入札説明書に示す提案書を上記事前提出書類と併せて提出しなければならない。
ただし、提案については発注者の承認を得た場合のみ、有効となる。
ただし、郵送(書留郵便に限る。)による入札の受付期限については、令和8年3月23日 16時00分までの到着受付分とする。
入札書の日付は令和8年3月24日とし、入札番号、件名を記した封筒に入れた上で提出すること。
なお、開札の結果不落となった場合、再度の入札を引き続き行うので、郵便による入札者は再度の入札に参加することができないことに留意すること。
この一般競争入札に参加を希望する者は、上記の4(3)の受領期限までに、令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」に登録された資格審査結果通知書(申請中であれば申請書類)の写しを提出しなければならない。 また、この資格を申請中の者の場合は、入札執行の前に資格確認通知書の写しを追加提出しなければならない。
令和8年3月24日 14時50分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年3月24日15時00分までに入札すること。
(3) 入札参加資格及び提案書の内容を分任支出負担行為担当官が審査し、要求資格を満たした者を最終的に当該競争入札に参加させるものとする。
(1)(2)(3)(4)(5) 本公告に示した業務を履行できると、分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側に電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。
発注者側に電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
その際は、事前提出書類等の提出があった、入札参加者にその旨を別途連絡する。
(6)(8)(7) 本入札に係る契約締結日は令和8年4月1日、履行期間の開始は令和8年4月の検針日とする。
ただし、令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。
また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全額での契約とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
その他詳細は入札説明資料による。
(3)(2)(1)お知らせ詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不 当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
1 入札番号 第 1 号2 契約件名 令和8年度 磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)3 入札公告日 令和8年2月25日(水)4 入札開始日・締切及び開札日時(1)電子調達システムにより参加する場合 令和8年3月18日(水) 9時00分開始 令和8年3月24日(火)15時00分締切(2)紙入札方式により参加する場合 令和8年3月24日(火)14時50分開始 令和8年3月24日(火)15時00分締切(3)開札日時 令和8年3月24日(火)15時01分開札5 入札会場 磐城森林管理署2階入札室6 契約期間 令和8年4月の検針日から令和9年4月の検針日の前日まで7 事前提出書類(証明書等提出用鑑作成のうえ下記を付して提出)1 令和07・08・09年度 全省庁統一資格 資格審査結果通知書(写)2 小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類(写)4 提案書※38 事前提出書類の提出期限及び提出先1 電子調達システムによる入札参加令和8年2月26日(木) 9時00分から令和8年3月13日(金) 16時00分まで (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)2 紙入札方式による入札参加※2令和8年2月26日(木) 9時00分から令和8年3月13日(金) 16時00分まで (ただし、行政機関の休日を除く) 郵便入札を認めます。
ただし、郵送(書留郵便に限る。)による受付期限は、令和8年3月23日(月)16時00分までに到着したものに限る。
なお、開札の結果、不落となった場合、再度の入札を引き続き行うので、郵便による入札者は再度の入札に参加することができない。
入 札 説 明 書3 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関 する条件を記載する書類(写)3 提出先〒979-0201福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1磐城森林管理署 総務グループ 経理担当連絡先:0246-66-1234mailでの提出:ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp9 配付資料 1 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし熟知すること。)3 別紙② 証明書4 別紙③ 適合証明書5 契約書(案)及び仕様書7 「入札書」※18 「委任状」9 「証明書等提出用鑑」10 「提案書」※311 「紙入札方式参加承諾願」※2 10 その他 一致しない入札は「無効」となる。
※1 入札に際しては、入札書の金額に対し予定数量内訳を必ず記載すること、入札 金額と予定数量内訳の金額を一致させること。
※2 紙入札方式により参加を希望される場合は、別途「紙入札方式参加承諾願」の 様式を、磐城森林管理署 総務グループ 経理担当へ問い合わせのうえ、取得し、 事前提出書類と共に提出すること。
上記8「3 提出先」の代表メールアドレスへお問い合わせください。
※3 本作業について、提案がある場合は、事前提出書類と共に提案すること。
提出された提案については、発注者の承認得た時は有効となる。
なお、提案が無い場合は、提案書の提出は省略とする。
2 別紙① 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の 状況に関する条件6 参考 令和8年度予定使用電力量・直近1年間の契約状況と電力使 用実績 現電力供給者と電力供給に係る引継等の手続きが必要となった場合は、落札者が行うこととする。
別紙① (単位:kg-CO2/kWh)②前年度の未利用エネルギー活用状況③前年度の再生可能エネルギー導入状況(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。
入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電 源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を 開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始 日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても1の表による評点の合計が70 点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
取り組んでいる取り組んでいない④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組 地域における再エネの創出・利用の取組2.添付書類等活用していない10.00%以上5.00%以上 10.00%未満2.50%以上 5.00%未満 0%超 2.50%未満活用していない0.525以上 0.550未満0.550以上 0.575未満0.575以上 0.600未満0.600以上0.675%以上0%超 0.675%未満500.000以上 0.350未満0.350以上 0.375未満0.375以上 0.400未満0.400以上 0.425未満0.425以上 0.450未満0.450以上 0.475未満0.475以上 0.500未満0.500以上 0.525未満0201510503025200105605550454035二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②前年度の未利用エネルギー活用状況、③前年度の再生可能エネルギー導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
①前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出 係数(調整後排出係数)要 素 区 分 得点7065(算定方式) ①工場等の廃熱又は排圧②前年度の未利 用エネルギー 活用状況1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料 等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合 は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を 算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化 石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場 合は、発電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しな い場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の 燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギー に該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、 当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギ ーによる発電分とする。
2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネ ルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、イ ンバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギ ー活用分については含まない。)をいう。
未利用エネルギーの有効活用の観点から、前年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。
前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)前年度の供給電力量(需要端)×100前年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =用 語 定 義 「前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている前年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。
なお、メニュー別係数を公表している小売電気事業者等で前年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。
①前年度1kWh 当たりの二酸 化炭素排出係 数(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関 係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期 間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否 か、報告するものとする。
(表)別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関 する条件」の「各用語の定義」 ③高炉ガス又は副生ガス(算定方式)⑥前年度の供給電力量(需要端(kWh)) ②グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内 消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーン エネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギ ー証書(電力)の量(kWh) ③J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギ ー電気由来クレジットの電力相当量(kWh) ④非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度によ る再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh) ⑤非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電 気であることが判別できるトラッキング付非FIT非化石 証書の量(kWh)2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生 可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規 定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源 を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kW未満 、ただし揚水発電は含まない)、地熱、バイオマス)に よる電気を対象とする。
前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)=①+②+③+④+⑤×100⑥1.次の①から⑤は前年度の小売電気事業者の調整後排出係 数の算定に用いたものに限る。
①自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契 約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気と セットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特 定できる非FIT非化石証書の量(送電端(kWh))3.前年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売 電気事業者への販売分は含まない。
4.前年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は 含まない。
③前年度の再生 可能エネルギ ーの導入状況 未利用エネルギーの有効活用の観点から、前年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。
前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和4年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値 ②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再 生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23年度法律第108号)(以下「再エネ特措法」という。) 第二条第3項において定める再生可能エネルギーに該当 するものを除く。) 具体的な評価内容として、 ・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定してい ること なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
④省エネに係る 情報提供、簡 易的DRの取組、 地域における 再エネの創出 ・利用の取組 需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。
・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕 組みを有していること ・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使 用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施 すること ・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニ ューを設定していること別紙②令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿住所商号又は名称代表者氏名 なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。
(担当) 1 所属部課名 2 役 職 3 担当者氏名 4 電話番号 5 FAX番号〔証明書提出上の注意事項〕 (3)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、別紙1「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすこと。(証明書別紙の適合証明書を記入の上、条件を満たすことを証明する書類を添付すること。)証 明 書 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 が発注する「磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)」 に関し、入札公告の2(3)・2(4)・2(6)を証明する証明書を提出して入札に参加します。
記 応札者は、次の条件を満たすこととし、事前に条件を満たすことを証明する資料等の写しを提出すること。
(1)令和07・08・09年度度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」に登録され東北地域の競争参加資格を有する者であること。 (2)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。
別紙③ 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 下記のとおり相違ないことを証明します。
1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法2 前年度の状況自社の基準値点 数① ② ③取組の有無 点 数④注1)注2)注3)注4)省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組地域における再エネの創出・利用の取組適 合 証 明 書開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )項 目前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)前年度の未利用エネルギー活用状況前年度の再生可能エネルギー導入状況項 目①~④の合計点数1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日及び開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。
2の「自社の基準値」及び「点数」には、別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」により算出した値を記載すること。
1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
令和 8 年 月 日 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿住 所名 称代表者名 令和8年2月25日公示 物件名:令和8年度 磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価) 一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。
なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。
1 令和07・08・09年度全省庁統一資格の審査結果通知書(写)2 小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類(写)担当部署 :役 職:担当者氏名:連 絡 先:(証明書等提出用鑑)記3 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関 する条件を記載する書類(写)(表紙)令和 8 年 月 日 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 殿住 所名 称代表者名1 別紙提案内容( )2 別紙参考資料( )記提 案 書 令和8年2月25日付けで入札公告のありました「令和8年度 磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)」の競争参加にあたり、下記のとおり提案の要望があることから資料と共にを提出いたします。
なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。)については事実と相違ないことを誓約します。
参考資料直近1年間の契約状況と電力使用実績〇低圧電力供給地点特定番号:02-0502-8199-5225-1360-0002需要場所:福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1 磐城森林管理署庁舎及び敷地内施設契約内容契約電力(kW)力率(%) 夏 季 その他季 合計令和7年1月 低圧電力 24 90 301 301令和7年2月 低圧電力 24 90 513 513令和7年3月 低圧電力 24 90 336 336令和7年4月 低圧電力 24 90 281 281令和7年5月 低圧電力 24 90 159 159令和7年6月 低圧電力 24 90 281 281令和7年7月 低圧電力 24 90 833 833令和7年8月 低圧電力 24 90 1,068 1,068令和7年9月 低圧電力 24 90 760 760令和7年10月 低圧電力 24 90 193 193令和7年11月 低圧電力 24 90 338 338令和7年12月 低圧電力 24 90 391 391合計 2,661 2,793 5,454 注1 夏 季令和7年7月1日から令和7年9月30日までの期間
注2 その他季 令和7年1月1日から令和7年6月30日までの期間 および令和7年10月1日から令和7年12月31日まで契約状況月使用電力量(kWh) 注3 実績使用電力量は1~12月は月分毎(各月検針日から翌月検針日前日の使用期間)参考資料直近1年間の契約状況と電力使用実績〇従量電灯C供給地点特定番号:需要場所:福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1 磐城森林管理署庁舎及び敷地内施設契約内容 夏 季 その他季 合計令和7年1月 従量電灯C 1,960 1,960令和7年2月 従量電灯C 1,905 1,905令和7年3月 従量電灯C 1,837 1,837令和7年4月 従量電灯C 1,725 1,725令和7年5月 従量電灯C 1,603 1,603令和7年6月 従量電灯C 1,473 1,473令和7年7月 従量電灯C 1,772 1,772令和7年8月 従量電灯C 1,672 1,672令和7年9月 従量電灯C 1,658 1,658令和7年10月 従量電灯C 1,574 1,574令和7年11月 従量電灯C 1,690 1,690令和7年12月 従量電灯C 1,697 1,697合計 5,102 15,464 20,566 注1 夏 季令和7年7月1日から令和7年9月30日までの期間
注2 その他季 令和7年1月1日から令和7年6月30日までの期間 および令和7年10月1日から令和7年12月31日まで2424月契約状況契約電力(kVA)24242424 注3 実績使用電力量は1~12月は月分毎(各月検針日から翌月検針日前日の使用期間)242424242424参考資料直近1年間の契約状況と電力使用実績〇従量電灯B供給地点特定番号:02-0491-8197-5261-7100-0001需要場所:福島県いわき市小川町柴原字宮沢19-1 川前森林事務所庁舎及び敷地内施設契約内容 夏 季 その他季 合計令和7年1月 従量電灯B 355 355令和7年2月 従量電灯B 363 363令和7年3月 従量電灯B 365 365令和7年4月 従量電灯B 283 283令和7年5月 従量電灯B 235 235令和7年6月 従量電灯B 225 225令和7年7月 従量電灯B 305 305令和7年8月 従量電灯B 299 299令和7年9月 従量電灯B 277 277令和7年10月 従量電灯B 222 222令和7年11月 従量電灯B 271 271令和7年12月 従量電灯B 253 253合計 881 2,572 3,453 注1 夏 季令和7年7月1日から令和7年9月30日までの期間
注2 その他季 令和7年1月1日から令和7年6月30日までの期間 および令和7年10月1日から令和7年12月31日まで月契約状況50契約電力(A)505050 注3 実績使用電力量は1~12月は月分毎(各月検針日から翌月検針日前日の使用期間)5050505050505050参考資料直近1年間の契約状況と電力使用実績〇従量電灯B供給地点特定番号:02-0503-5245-5399-1170-0011需要場所:福島県双葉郡楢葉町山田岡字石空8 木戸森林事務所庁舎及び敷地内施設契約内容 夏 季 その他季 合計令和7年1月 従量電灯B 153 153令和7年2月 従量電灯B 143 143令和7年3月 従量電灯B 134 134令和7年4月 従量電灯B 263 263令和7年5月 従量電灯B 251 251令和7年6月 従量電灯B 285 285令和7年7月 従量電灯B 299 299令和7年8月 従量電灯B 330 330令和7年9月 従量電灯B 287 287令和7年10月 従量電灯B 231 231令和7年11月 従量電灯B 264 264令和7年12月 従量電灯B 324 324合計 916 2,048 2,964 注1 夏 季令和7年7月1日から令和7年9月30日までの期間
注2 その他季 令和7年1月1日から令和7年6月30日までの期間 および令和7年10月1日から令和7年12月31日まで月契約状況契約電力(A)4040404040404040 注3 実績使用電力量は1~12月は月分毎(各月検針日から翌月検針日前日の使用期間)40404040
1 契約件名 2 需給場所 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1 磐城森林管理署 福島県いわき市小川町柴原字宮沢19-1 川前森林事務所 福島県双葉郡楢葉町山田岡字石空8 木戸森林事務所3 需給内容 4 料金5 契約期間 6 契約保証金 甲 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1分任支出負担行為担当官磐城森林管理署長 佐藤 智一乙 需給者 分任支出負担行為担当官 磐城森林管理署長 佐藤 智一 (以下、「甲」という。)と 請負者 (以下、「乙」という。)は、磐城森林管理署庁舎及び敷地内設備、川前森林事務所庁舎及び敷地内設備、木戸森林事務所庁舎及び敷地内設備で使用する電気の需給に関し次の条項により需給契約を締結する。
以上の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙各1通を保有する。
料金は、下記契約条項 第2条 のとおり別紙2仕様書のとおり令和8年度 磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価)電 気 需 給 契 約 書(案)令和8年 月 日免除令和8年4月の検針日 から 令和9年4月の検針日の前日 まで(契約の目的)(料金) 第1条 乙は、仕様書に基づき甲の磐城森林管理署庁舎及び敷地内設備、川前森林事務所庁舎及び敷地内設備、木戸森林事務所庁舎及び敷地内設備で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
第2条 契約金額は、次のとおりとする。なお、以下の各金額には消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等相当額」という。)を含むものとする。
契約条項区分・単位 契約単価低 圧電 力基本料金電 力 量料 金予定使用電力量予定使用金額小計契約電力(24kw)夏季(7月1日~9月30日)その他季(上記以外の月日)予定使用金額小計8,600円/月円/kwh円/kwhkwh円 円 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1 磐城森林管理署○○○kwhを超え○○○kwhまで○○○kwhを超え○○○kwhまで円/kwh円/kwh従 量電灯C基本料金 契約電力(24kVA) 円/月電 力 量料 金○○○kWhまで 円/kwh○○○kwhを超える 円/kwh予定使用電力量 21,100 kwh○○○kwhを超える 円/kwh予定使用電力量 4,100 kwh 福島県いわき市小川町柴原字宮沢19-1 川前森林事務所従 量電灯B基本料金 契約電力(24kVA) 円/月電 力 量料 金○○○kWhまで 円/kwh○○○kwhを超え○○○kwhまで 円/kwh予定使用金額小計 円 福島県双葉郡楢葉町山田岡字石空8 木戸森林事務所従 量電灯B基本料金 契約電力(24kVA) 円/月電 力 量料 金○○○kWhまで 円/kwh○○○kwhを超え○○○kwhまで 円/kwh予定使用金額小計 円 2 消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する額である。
3 乙の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、別途定めるところにより価格を改定できる。
○○○kwhを超える 円/kwh予定使用電力量 2,400 kwh 4 消費税又は地方消費税の税率に変更があった場合は、変更後の税率に基づいて契約金額を改定するものとする。
(契約期間)(権利義務の譲渡等)(使用電力量の増減)(計量及び検査)(料金の算定期間)(料金の算定)(料金の支払及び遅延利息) 第3条 「5 契約期間」のとおりとする。
第5条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、または下回ることができる。
第6条 計量日は、東北地域の一般送配電事業者が毎月の電気使用量を確定する日とし、乙は計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。
第7条 料金の算定期間は、前月計量日から当月計量日前日までの期間とする。
第8条 毎月の電気料金は、低圧電力にあっては契約電力に第2条の基本料金単価を乗じて得た金額と、その1月の使用電力量に第2条の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額とし、従量電灯Bにあっては、第2条の基本料金の金額と、その1月の使用電力量に第2条の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額とする。
第9条 乙は、第7条に定めた検査終了後、第9条により算定した料金を1ヶ月毎に甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に乙の指定する口座あてに支払わなければならない。
2 甲は前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合には、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
2 前項の料金算定にあたっては、使用電力量に係る燃料費調整および市場価格調整を行うものとし、その取り扱いは東北地域の一般送配電事業者が公表している料金表によるものとする。
ただし、計量日に変更があった場合は、甲乙協議の上記契約期間を変更できるものとする。
第4条 乙は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。
ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
従量電灯Cにあっては、契約電力に第2条の基本料金単価を乗じて得た金額と、その1月の使用電力量に第2条の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額とする。
(事情変更)(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)(機密の保持)(契約不適合責任)(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
5 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 (甲の催告による解除権) 第12条 甲及び乙は業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、甲及び乙は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。
ただし、法律又は条例等により開示する場合はこの限りではない。
3 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。
第10条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
第11条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、経済産業大臣が毎年定める賦課金単価に毎月の使用電力量を乗じて算出するものとする。
第13条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。
ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。
第14条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に 履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙 が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受け る見込みがないことが明らかであるとき。
(2)第6条による検査に合格しなかったとき。
(甲の催告によらない解除権)(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合)(甲の任意解除権)(甲の損害賠償請求等) 第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第17条 甲は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。
第18条 甲は、第13条第3項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1)乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがな いと甲が認めたとき。
(3)第13条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規 定する甲の請求に応じないとき。
(5)この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めた とき。
(4)前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したと き。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶 する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をし た目的を達することができないとき。
(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に 履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、 乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、 経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告 をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないこ とが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1)債務の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(違約金)(談合等の不正行為に係る解除)(談合等の不正行為に係る違約金) 第20条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。
第19条 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法 律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引 の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。
)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場 合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1 項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によ る課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の 7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
第21条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条 の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定 による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項 (同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による 課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用 人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第1 98条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定 による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
(3)債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、 又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
(損害賠償)(協議)(特約条項)別紙1のとおり 第22条 乙が甲に損害を与えたとき(天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を除く)は、甲は、乙に対し、損害賠償の請求をすることができる。ただし、賠償の金額は、甲乙協議の上定めるものとする。
第23条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約書及び前条で規定する基準等に定めのない事項は、甲乙協議の上これを解決するものとする。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提 出しているとき。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用 人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第 1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又 は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為 の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項 又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行っ たとき。
別紙1(属性要件に基づく契約解除)(行為要件に基づく契約解除) (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)(再請負契約等に関する契約解除)暴力団排除に関する特約条項 第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はそ の者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結す る事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他 経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団 員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2 条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第 三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし ているとき (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を 供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若し くは関与しているとき (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利 用するなどしているとき (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して いるとき 第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、すべての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
(損害賠償)(不当介入に関する通報・報告) 第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
別 紙 21 概 要 (1)件 名 磐城森林管理署庁舎外2施設電気供給業務(単価) (2)需要場所 福島県いわき市四倉町字東二丁目170-1 磐城森林管理署 福島県いわき市小川町柴原字宮沢19-1 川前森林事務所 福島県双葉郡楢葉町山田岡字石空8 木戸森林事務所2 仕 様 (1)契約電力及び予定使用電力量(月別予定使用電力量は別紙のとおりとする。) (2)電力量料金の算定にあっては、発電費用等の変動による調整を行うこと。
(4)供給期間 磐城森林管理署 令和8年4月の検針日 から 令和9年4月の検針日の前日 まで。
川前森林事務所 令和8年4月の検針日 から 令和9年4月の検針日の前日 まで。
木戸森林事務所 令和8年4月の検針日 から 令和9年4月の検針日の前日 まで。
(5)電力量等の検針 ① 自動検針装置:有 ② 電力会社の検針方法 :自動検針 ③ 電力量計構成:電力需給用複合計器仕 様 書磐城森林管理署川前森林事務所木戸森林事務所24kW(力率90%)予定使用電力量(kWh)kWhkWh8,60021,100 24kVA低圧電力従量電灯C契約区分 契約電力量従量電灯B 50A 4,100 kWh2,400 kWh 従量電灯B 40A (3)再生可能なエネルギー賦課金については、経済産業大臣が毎年度定める賦 課金単価に電力使用量を乗じて算出する。
(6)需給地点及び電気工作物の財産分界点 (7)保安上の責任分界点3 その他 (1)契約履行に当たり、敷地内への計器類の設置が必要な場合は、これを認め る。
(2)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項や供給条件については、担当職 員と必要に応じて打ち合わせを行い対応するとともに、本業務について疑 義が生じた場合には、直ちに担当職員と協議して対応するものとする。
需要場所における東北電力株式会社の架空引込線と磐城森林管理署の開閉 器電源側接続点。
ただし、取引用計量装置は、東北電力株式会社の所有である。
需給地点及び電気工作物の財産分界点に同じ。
ただし、取引用計量装置は、東北電力株式会社がその保安の責めを負う。
別紙令和8年度 月別予定使用電力量(kWh)磐城森林管理署夏 季 その他季 合計 夏 季 その他季 合計4月 700 700 1,800 1,8005月 200 200 1,600 1,6006月 200 200 1,600 1,6007月 700 700 1,800 1,8008月 1,100 1,100 1,700 1,7009月 700 700 1,700 1,70010月 200 200 1,600 1,60011月 400 400 1,800 1,80012月 900 900 1,800 1,8001月 1,100 1,100 1,900 1,9002月 1,300 1,300 1,900 1,9003月 1,100 1,100 1,900 1,900合計 2,500 6,100 8,600 5,200 15,900 21,100※上記使用予定量は過去5年実績の平均(十位以下繰上) 注1 夏 季令和8年7月1日から令和8年9月30日までの期間
注2 その他季 令和8年4月1日から令和8年6月30日までの期間月低圧電力 従量電灯C および令和8年10月1日から令和9年3月31日まで別紙令和8年度 月別予定使用電力量(kWh)川前森林事務所夏 季 その他季 合計4月 300 3005月 300 3006月 300 3007月 300 3008月 400 4009月 300 30010月 300 30011月 300 30012月 400 4001月 400 4002月 400 4003月 400 400合計 1,000 3,100 4,100※上記使用予定量は過去5年実績の平均(十位以下繰上) 注1 夏 季令和8年7月1日から令和8年9月30日までの期間
注2 その他季 令和8年4月1日から令和8年6月30日までの期間月従量電灯B および令和8年10月1日から令和9年3月31日まで別紙令和8年度 月別予定使用電力量(kWh)木戸森林事務所夏 季 その他季 合計4月 200 2005月 200 2006月 200 2007月 200 2008月 200 2009月 200 20010月 200 20011月 200 20012月 200 2001月 200 2002月 200 2003月 200 200合計 600 1,800 2,400※上記使用予定量は過去5年実績の平均(十位以下繰上)令和8年7月1日から令和8年9月30日までの期間
注2 その他季 令和8年4月1日から令和8年6月30日までの期間 および令和8年10月1日から令和9年3月31日まで月従量電灯B 注1 夏 季