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【電子入札】【電子契約】非鉄金属スクラップの売却

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】非鉄金属スクラップの売却 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00715一 般 競 争 入 札 公 告令和8年2月25日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 非鉄金属スクラップの売却数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年3月17日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年3月5日 14時00分 燃料サイクル安全工学実験棟入札期限及び場所令和8年4月2日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年4月2日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年6月30日納 入(実 施)場 所 燃料サイクル安全工学実験棟契 約 条 項添付の契約書ひな形のとおり(詳細は、契約担当の問い合わせのこと)契 約 担 当財務契約部事業契約第1課橋本 翔真(外線:080-9647-9846 内線:803-41085 Eメール:hashimoto.shoma@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の買受け」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年4月2日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の買受け」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)金属くず取扱い業に関する条例の許可を有していること。 (金属くず若しくは金属くず行商)入札参加資格要件等 非鉄金属スクラップの売却仕 様 書- 1 -1.件 名非鉄金属スクラップの売却2.目 的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)原子力科学研究所内において発生した非鉄金属スクラップを受注者に売却し、循環資源の増量を図り環境への配慮及び保全を行うことを目的とする。 3.作業場所(収集場所)〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4原子力機構 原子力科学研究所構内燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)内のサービスエリアもしくは構内指定場所4.作業(収集運搬、搬出方法等)内容及び非鉄金属スクラップの材質・概算数量・ 受注者は、収集運搬車両及び積込み用機材を準備すること。 収集運搬車両は、10.5t以上積のトラック(平積み、アームロール含む)、または自積載装置(ヒアブ、マグネット又はユニック等の小型移動式クレーン)がついているトラックでも可とする。 受注者は、原子力機構担当者の指示のもとトラックを収集場所(燃料サイクル安全工学研究施設内のサービスエリアもしくは構内指定場所)に搬入する。 積荷作業は、原子力機構担当者が大型クレーン等を使用して行う。 ・ 受注者は、上記3.の施設から以下の重量、材質、形状の非鉄金属スクラップをトラックで搬出すること。 ・非鉄金属スクラップの重量は以下の概算数量とし、概算数量と確定数量とで増減があった場合でも受注者は不服を申し立てないこととする。 (重量、材質、形状、数量等)(1)総重量:約10.5t(2)材質:ステンレス(SUS304)(3)形状、数量等・外寸約100㎝x80㎝x7.5㎝t板:約20枚・外寸約58~109㎝x62~78㎝x5㎝t板:約4枚・四角管15cmx15cmx70㎝:約2本、・その他、金具、治具、ネジ等、:少量5.目的物の受渡し搬出する非鉄金属スクラップ等の所有権は、計量後、計量票提出をもって原子力機構から受注者に移転するものとする。 6.納期契約日 ~ 令和8年6月30日- 2 -7.作業時間収集作業時間は10:00~16:00までとし、土、日、祝日は除く。 収集作業日、時間等の詳細については、別途協議するものとする。 8.提出書類書 類 提出時期 部数(1)金属くず商許可証又は金属くず行商届出済証の写し*1 契約後速やかに 1部(2)非鉄金属スクラップ搬出計画書 契約後速やかに 1部(3)計量票(原紙) 搬出日または搬出日の翌平日までに 1部(4)非鉄金属スクラップ持出実績表 最終計量終了後、速やかに 1部(5)計量時の写真 最終計量終了後、速やかに 1部(6)計量装置に係る証明書の写し 契約後速やかに 1部(7)核燃料使用施設立入制限区域 作業開始3日前までに 1部臨立入事前許可申請書(8)その他協議において原子力機構が要求するもの 適宜*1 「茨城県金属くず取扱業に関する条例」に基づく茨城県公安委員会の許可証。 * 上記書類をまとめた様式での提出も可とする。 (提出場所) 原子力機構 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター原子力センシング研究グループ9.計量・搬出方法非鉄金属スクラップの重量は、受注者側が自社の 計量装置 ※ で計量し、原子力機構で計量した値と相違が無いことを確認し、その数値をもって確定とする。 計量時には計量票を発行し、原子力機構及び受注者双方で計量票を保管するものとする。 原子力機構からの搬出時および受注者所有の計量装置で計量時のそれぞれで荷台に積載された非鉄金属スクラップの状態を撮影して、適切な運搬がなされているか確認する。 なお、必要に応じて原子力機構が受注者側の計量に立ち会うので、受注者は異議無く対応すること。 ※ 商取引や証明に用いるため、計量法に基づく検定に合格し、かつ 2 年毎の定期(法定)検査に合格した計量装置(トラックスケール等)10.検査(検収条件)非鉄金属スクラップの搬出及び「8.提出書類」の提出の確認を以って、本仕様書における業務が実施されたと認め、検査合格(検収)とする。 検査員は以下のとおりとする。 一般検査:管財担当課長技術検査: 原子力基礎工学研究センター 原子力センシング研究グループ11.環境への配慮(1)受注者は、原子力機構の環境基本方針を踏まえ、省エネルギー、省資源に努めること。 - 3 -(2)受注者は、原子力機構構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。 12.グリーン購入法の推進本仕様書に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 13.その他(1)受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であることを認識し、原子力機構の規程等(構内車両通行規則、安全衛生管理規則、リスクアセスメント実施要領、工事・作業の安全管理基準、作業責任者等認定制度の運用要領、危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領、安全作業ハンドブックの他安全に関する規則・マニュアル等)を遵守し安全性に配慮し、業務を遂行するものとする。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3)受注者は、業務の実施にあたって、次に掲げる関係法令を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 イ.労働安全衛生法ロ.労働安全衛生規則ハ.循環型社会形成推進基本法ニ. 茨城県金属くず取扱業に関する条例ホ. 茨城県金属くず取扱業に関する条例施行規則(4)本契約の遂行に要する車両及び重機その他工具・器具類は、受注者が用意するとともに、運搬等に係る諸費用は受注者が負担するものとする。 (5)スクラップ等の積載及び搬出時には、当機構の施設を損傷しないよう細心の注意を払うものとする。 なお、万一当該施設を損傷した場合は、受注者の費用と責任において速やかに応急措置を講ずるとともに、速やかに現状回復を行うものとする。 (6)受注者は異常事態が発生した場合、原子力機構の担当者に速やかに連絡するとともに、かつ指示に従い行動するものとする。 (7)疑義が生じた場合は、原子力機構の担当者と十分に協議して決定するものとする。 (8)受注者は原子力機構が伝染病の疾病(新型インフルエンザ等)に対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 以上
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