給食業務及び暖房給湯設備運転業務
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)福島県警察
- 所在地
- 福島県 福島市
- 公告日
- 2026年2月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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給食業務及び暖房給湯設備運転業務
入 札 公 告福島県警察本部 公告第16号給食業務及び暖房給湯設備運転業務の委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)第246条第1項の規定により公告する。
令和8年2月25日福島県警察本部長 森 末 治1 入札に付する事項(1) 件名及び数量給食業務及び暖房給湯設備運転業務 一式(2) 委託業務の仕様等給食業務及び暖房給湯設備運転業務に関する仕様書(以下「仕様書」という。)による。
(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所ア 福島県福島市蓬莱町一丁目1番1号 福島県警察学校イ 福島県福島市荒井字下笊森50番地 福島県警察機動隊2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。
(1) 施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から入札の日までの間に、福島県から入札参加資格制限措置又は指名停止を受けていない者であること。
(3) 給食業務に従事する者として、警察学校には栄養士法(昭和22年法律第245号)第4条第2項の栄養士の免許証の交付を受けている者(以下「栄養士」という。)又は同条第4項の管理栄養士の免許証の交付を受けている者を、機動隊には栄養士又は調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項の調理師の免許証の交付を受けている者を1名以上配置できる者であること。
(4) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第97条に規定する特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士の免許を与えられている者を当該暖房給湯設備運転業務に従事できる者として1名配置できる者であること。
(5) 消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2第1項の甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(同法別表の第四類に掲げる危険物に係るものに限る。)の免状の交付を受けている者を当該暖房給湯設備運転業務に従事できる者として1名配置できる者であること。
(6) 仕様書に定める給食業務内容と同等程度の給食業務を、過去3年間に、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。
3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書に、2令和8年3月9日(月)午 (3)~(6)に掲げる事項について証明できる書類を添付して、に次に掲げる場所に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の 後5時まで確認を受けること。
郵便番号960-8686福島県福島市杉妻町5番75号 福島県警察本部警務部会計課電話 024-522-2151 内線2262電子メール fp-nyuusatu@police.pref.fukushima.jp4 契約条項を示す場所等契約条項を示す場所、入札説明書の配付場所及び問い合わせ先については、3に掲げる場所に同じ。
なお、郵送又は電子メールによる入札説明書の配付も可能です。
(1) 郵送を希望する場合3に掲げる場所まで事前に連絡の上、日本産業規格A列4番の大きさの用紙30枚程度が入る大きさで、所定の料金分の切手を貼付した宛先明記の返信用封筒を同封し請求すること。
(2) 電子メールによる配付を希望する場合3に掲げるアドレスに電子メールで請求(送信)の上、必ず電話で連絡すること。請求(送信)する場合は、電子メールのタイトル及び本文に、「【入札説明書配付希望】公告番号_法人名」を記載するとともに、本文に入札に付する名称、会社名、担当者の連絡先等を記載すること。
※ 入札説明書は、受信した電子メールに返信します。
5 入札方法等(1) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月25日(水)午後1時30分福島県福島市杉妻町5番75号 福島県警察本部庁舎1階 入札室(2) その他郵便による入札は、認めない。
6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札に参加を希望する者は、財務規則第248条により入札金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第249条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 契約保証金落札者は、財務規則第228条第1項により契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第229条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
7 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
8 入札の効力本件入札は、その契約に係る予算が可決され、 で予算 令和8年4月1日以降の執行が可能となったときに、入札の効力が生じる。
9 その他(1) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額(10%は消費税及び地方消費税の額)を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(3) 契約書作成の要否要(4) その他詳細は、入札説明書による。