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【公告】令和8年度愛媛県東予地方局電話交換業務の入札案内

発注機関
愛媛県
所在地
愛媛県
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【公告】令和8年度愛媛県東予地方局電話交換業務の入札案内 入 札 説 明 書1 入札に付する事項別記の1のとおり。 2 入札に参加する者に必要な資格次の各号に掲げる全ての要件を満たす者を対象とする。 (1)愛媛県知事の審査を受け、令和5・6・7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた事業者であること。 (入札開始時刻において、資格審査終了済みであり、資格を有している者。)(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (参考)地方自治法施行令第 167 条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用者として使用したとき。 (3)開札をする日までの期間に、愛媛県知事が行う指名停止の期間中にない者であること。 (4)愛媛県内に本社・本店を有する者であること。 (5)過去2年間において、国及び地方公共団体等と、電話交換を業務内容とする業務委託契約(請負契約)又は人材派遣契約の実績を有し、入札参加資格確認申請書の提出により、適切かつ確実に委託業務を遂行できる体制を証明した者であること。 3 入札参加資格の確認別記の6のとおり。 4 入札の日時及び場所等別記の2のとおり。 開札は、即時開札とする。 5 入札手続に関する注意事項(1)入札参加者又はその代理人は、愛媛県会計規則、入札説明書、契約書(案)、仕様書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、質疑事項がある場合は、別記の5のとおり、説明を求めることができる。 ただし、入札後、これらについての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (3)入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。 ア 事業名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印。 (4)入札書に記載する金額は、アラビア数字を用いなければならない。 (5)入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しない物で記載又は押印しなければならない。 (鉛筆書きによる記載は不可)(6)書類への押印に際しては、シャチハタ印やスタンプ印等、材質に耐久性がない印鑑の使用や保存性のないインク等の使用は認めない。 ただし、押印に代わるものとして、外国人による署名は認める。 (7)入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印しなければならない。 (8)入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。 ただし、金額部分の訂正は認めない。 (9)提出した入札書及び委任状の返還、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (10)入札執行者は、必要と認めるときは、当該入札の執行を中止し、若しくは取消し、又は入札日時を延期することができる。 この場合において入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。 (11)入札参加者又はその代理人の入札金額は、受託業務に係る一切の諸経費を含めて入札金額を見積もるものとする。 なお、消費税及び地方消費税相当額については、契約の際に別途加算するので、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。 6 入札会場における注意事項(1)入札及び開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 なお、原則的に、入札会場には、入札執行事務に関係のある職員を除き、他の者は入室できない。 (2)入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後は入札会場に入場できない。 また、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札が終了するまで、退場することができない。 (3)代理人による入札を行う場合には、代理人は、入札会場において、入札開始前に、入札権限に関する別添「委任状」を提出し、入札執行者の確認を受けなければならない。 別添代理入札を行う場合の「入札書、委任状」記入の注意事項を参考のこと。 (4)入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該会場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者。 イ 公正な価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者。 (5)入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について2人以上の者の代理人となることはできない。 また、他の入札参加者の代理人となることはできない。 (6)予定価格の制限範囲内の価格での入札がないときは、3回を限度として入札をするものとする。 3回の入札をするもさらに落札者がないときは、2回を限度として見積に移行するものとする。 7 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 この認定は、入札執行者が行い、入札参加者及びその代理人は、異議の申し立てができないものとする。 (1)入札に参加する資格のない者又は代理権限がない者が入札したとき。 (2)入札参加者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。 (関与した全ての入札が無効)(3)入札参加者又はその代理人が、他の入札参加者の代理をして入札したとき。 (関与した全ての入札が無効)(4)入札書の入札金額を訂正して入札したとき。 (5)「入札金額以外を訂正した入札書」又は「訂正した委任状」において、適正な訂正印のないとき。 (6)入札書及び委任状の金額、記名、押印その他必要な記載事項を確認できないとき。 (7)本人が入札する場合は、入札書に入札参加者本人の氏名及び押印のない又は判然としないとき。 代理人が入札する場合は、入札書に入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないとき。 (8)入札書及び委任状において、委託業務等の名称に重大な誤りのあるとき。 (9)代理入札において、必要な手続要件を備えていないとき。 代理入札における注意事項を、別添代理入札を行う場合の「入札書、委任状」記入の注意事項に取りまとめたので、熟覧しておくこと。 (参考)代理入札において、見られる無効の例ア 代理入札であるにもかかわらず、入札参加者本人による入札書を提出したとき(入札書を厳封して持参したとしても無効)イ 入札書に代理人氏名の記載がないときウ 代理人の印影が、入札書と委任状で異なっているときエ 委任状に代表者印がないとき(社印は意思表示にならない)オ 委任状に代理人の印がないときカ 入札書に代理人の印がないときキ 入札書に代理人の印と代表者印の両方が押印されているとき(意思表示者が不明)ク 代理人の印がシャチハタ印であるときなど(10)入札者が連合して入札をしたと明らかに認められたとき。 (11)入札者が入札に際して不正の行為をしたと明らかに認められたとき。 (12)再度の入札において、当初の最低入札金額を上回る額の入札をしたとき。 (13)入札者が入札に関し県の担当者の指示に従わなかったとき。 (14)その他愛媛県会計規則又は入札に関する条件に違反したとき。 8 落札者の決定(1)有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうちで最低価格をもって入札をした者を契約の相手方とする。 (2)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 この場合において、くじを引かない者があるときには、入札事務に関係のない職員を入場させ、これに代わり、くじを引かせるものとする。 (3)入札価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 また、入札価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。 (4)落札者を決定したときは、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に、入札会場にて告知するものとする。 (5)入札参加者及びその代理人は、入札後、入札手続、愛媛県会計規則、仕様書、契約条項等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (6)入札参加者及びその代理人は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退できる。 入札を辞退するときは、その旨を入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出することにより、申し出るものとする。 また、再度の入札において、当初辞退した入札参加者及びその代理人は、以降の入札には参加できない。 (7)落札者は、指定の期日までに契約書を取り交わすものとする。 契約書の作成においては、まず、契約の相手方と決定した者が押印し、さらに東予地方局長が、その送付を受けて押印するものとする。 落札者が指定の期日までに契約の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。 (8)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (9)契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 9 契約書の作成(1)契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。 (2)落札した場合に電子契約を希望する場合は、入札要求事項提出期限までに電子メール(tou-soumu@pref.ehime.lg.jp)にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。 (3)競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、決定した日から5日以内(土日、祝日は含まない。)に契約書を取り交わすものとする。 (4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。 (6)契約書(案)及び添付書類のとおり。 10 入札保証金会計規則第135条から第137条までの規定による。 (1)入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けたものは、これを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照)(2)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、愛媛県に帰属する。 (3)入札保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 11 契約保証金会計規則第152条から第154条までの規定による。 (1)契約保証金は契約金額の10分の1以上の額とする。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けたものはこれを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照)(2)(1)に定めるもののほか、契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 12 資格審査に関する事項2(1)の資格審査に関する事項の照会先並びに申請書の提出先(1)部局名 愛媛県 出納局 会計課 用品調達係(2)住 所 〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(3)電話番号 089-912-215613 その他の事項(1)入札参加者若しくはその代理人が、本件調達に関して要した費用については、すべて当該者が、負担するものとする。 (2)当該入札は、令和8年度予算を審議する愛媛県県議会において、当該予算の成立を条件として実施するものである。 (3)契約は予算の執行が可能となる日(令和8年4月1日)以降に行うこととする。 (4)事務を担当する部局は、別記の3のとおりとする。 (5)入札関係書類の交付は、別記の4のとおりとする。 別 記1 入札に付する事項(1)件名令和8年度愛媛県東予地方局電話交換業務委託(2)委託業務名及び数量愛媛県東予地方局電話交換業務 一式(配置人員:西条庁舎2名、今治庁舎2名)(3)委託業務の内容等契約書(案)及び仕様書による。 (4)委託期間令和8年4月1日~令和9年3月31日(5)業務実施場所愛媛県東予地方局西条庁舎及び今治庁舎ただし、8月頃から今治庁舎分は直線距離5㎞以内の施設に移転する。 (6)入札方法(2)についての総価で行う。 また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札の日時及び場所(1)入札日時令和8年3月23日(月) 午前11時00分(2)入札場所愛媛県西条市喜多川796番地1愛媛県西条庁舎 5階 第二会議室3 事務を担当する部局(1)部局名 愛媛県 東予地方局 総務県民課 総務係(2)住 所 〒793-8516 愛媛県西条市喜多川796番地1(3)電話番号 0897-56-12984 入札関係書類の交付令和8年3月13日(金)午後5時15分まで、愛媛県ホームページ(http://www.pref.ehimejp/)でのダウンロード又は上記3の場所での手渡しにより交付する。 手渡しでの交付の場合は、上記期限までの土曜日、日曜日及び祝祭日を除く日の、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの間を除く)とする。 5 質疑事項の取扱い(1)受付方法及び受付期限質疑事項がある場合は、令和8年3月13日(金)午後5時15分までに、別添「質問書」を、電子メール、郵送、FAX又は持参の方法により提出すること。 なお、電子メールの場合は、件名を必ず「電話交換業務委託の質問」とし、愛媛県東予地方局総務県民課のメールアドレス(tou-soumu@pref.ehime.lg.jp)に送信すること。 (2)回答方法数日中に、質問書に記載されたメールアドレスに回答を返信する。 (「質問書」提出後、3日間を経過しても回答がない場合は、上記3の場所まで連絡すること。)さらに、すべての質問を取りまとめ、メールにより質問書の提出があった全者に、入札日までに電子メールで回答を送信する。 6 入札参加資格確認申請書の取扱い(1)入札参加資格確認申請書の作成方法等「電話交換を業務内容とする、業務委託契約(請負契約)又は人材派遣契約の実績を有すること」が、前提となる。 過去2年間において、国及び地方公共団体等と、当該業務と同程度の業務実績を複数回以上有すること。 次の3点の書類を提出する。 ア 入札参加資格確認申請書別添「入札参加資格確認申請書」を記載する。 確約事項等が含まれているので、入札参加資格確認申請書の内容をよく吟味すること。 なお、虚偽の記載を行った場合や、落札後に確約事項を満たせない場合など、入札参加資格停止措置を行う場合があるので、注意すること。 イ 既成の契約書の写し 2通「電話交換を業務内容とする、業務委託契約(請負契約)又は人材派遣契約」の実績のうち、履行が終了した契約2例について、コピーを添付すること。 支障がある事項(契約金額等)については、伏せてもよい。 (2)提出先及び提出期限令和8年3月13日(金)午後5時15分までに、上記3の場所に持参又は郵送(期限必着)にて提出する。 (3)入札参加の可否の通知提出された入札参加資格確認申請書の内容を確認し、入札参加の可否について、入札日の前日までに提出者に書面で通知(郵送)する。 愛媛県東予地方局電話交換業務実施仕様書この仕様書は、愛媛県西条庁舎及び今治庁舎の電話交換室における電話交換作業等を実施するのに必要な基準仕様を示すものであり、受託者(以下「乙」という。)は、業務の遂行にあたり県地方局としての特殊性を十分認識し、本書に定めのない事項であっても東予地方局長(以下「甲」という。)が業務の性質上必要と認めたものについては、契約金額の範囲内で実施するものとする。 1. 委託業務の内容愛媛県西条庁舎、今治庁舎の各電話交換室における電話の受付・案内・交換に関する業務。 なお、上記の業務を甲の職員が実施する場合は、西条庁舎は2人役以上程度、今治庁舎は2人役以上程度の業務量である。 2. 業務の履行体制(1) 業務従事者ア 常駐者を配置する。 イ 継続して従事できるものを契約期間中配置することが望ましい。 ウ 業務実施日における配置人員を西条庁舎は2名以上、今治庁舎は2名以上、必要な人数を確保する。 (2) 業務従事場所西条庁舎及び今治庁舎ただし、8月頃から今治庁舎分は直線距離5㎞以内の施設に移転する。 (3) 管理監督者業務従事者への指揮命令を行う管理監督者1名を配置する。 ただし、管理監督者は前(1)ウの配置人員に含めることができるものとする。 なお、乙は管理監督者について、甲に書面で報告し、甲の承認を受けるものとする。 (4) 業務計画書の提出乙は、この業務を実施するにあたり、業務についての実施計画を定め、甲の承認を受けるものとする。 3. 業務実施日月曜日から金曜日まで。 ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。 4. 業務時間午前8時30分から午後5時15分までの間。 (休憩時間60分を含む。)(実質業務時間は7時間45分である。)5. 一般事項(1) 乙は、この契約を実施するにあたり、善良な管理者の注意義務をもって、業務を実施しなければならない。 (2) 乙は、業務の実施について、業務の支障をきたさないよう所要の措置を講じなければならない。 (3) 甲は、原則として乙の管理監督者を通じて、業務従事者に対して、業務及びその他業務に関連することについて、指示・指導をすることができる。 (4) 乙は、従業員に名札等を着用させ、乙の従業員であることを明確にするものとする。 (5) 甲は、乙が業務を実施するに必要な設備を無償で貸与するものとする。 (6) 乙は、業務の実施に当たり、県地方局としての特殊性を十分認識し、言動、動作に十分注意し、節度ある態度で業務を行うものとする。
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