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市道石神1号線外舗装修繕工事(ゼロ債務)

発注機関
千葉県南房総市
所在地
千葉県 南房総市
カテゴリー
工事
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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市道石神1号線外舗装修繕工事(ゼロ債務) 1南房総市公告第27号市道石神1号線外舗装修繕工事(ゼロ債務)の制限付き一般競争入札について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、制限付き一般競争入札(事後審査型)を次のとおり実施する。 なお、この入札は、ちば電子調達システムにより執行する。 令和8年2月25日南房総市長 石 井 裕1 制限付き一般競争入札(事後審査型)に付する事項工事名 市道石神1号線外舗装修繕工事(ゼロ債務)工事場所 南房総市石神地先外工事期限 令和8年7月17日工事の概要工事延長L=45.0m、W=2.0m(市道石神1号線)L=60.0m、W=1.5m(市道岩糸20号線)L=30.0m、W=2.4m(市道丸山小戸3号線)L=30.0m、W=3.0m(市道大井10号線)アスファルト舗装 t=5cm A=333㎡予定価格 4,939,000円(消費税及び地方消費税を含む。)最低制限価格 設定あり調査基準価格 設定なし価格失格判定基準設定なしその他入札保証金 免除契約保証金 必要(契約金額の1/10以上)前 金 払 あり(契約金額の40%以内)中間前金払・部分払 どちらかを選択すること。 建設リサイクル法の適用 なし契約締結について議会の議決を要するための仮契約なし本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日制適用工事(発注者指定方式)」である。 詳細については、特記仕様書及び「南房総市週休2日制適用工事実施要領」によるものとする。 (ゼロ債務)2本工事は、「債務負担行為」による工事であるが、契約初年度の支払限度額が設定されていない工事である。 このため、契約初年度は、前払金等の支払請求が出来ないことに留意すること。 2 入札参加者に必要な資格に関する事項本工事の入札参加者に必要な資格は、南房総市制限付き一般競争入札公告共通事項(電子入札用)(以下「共通事項」という。)のほか、以下の要件をすべて満たしている者とする。 発注基準 ほ装工事南房総市入札参加業者資格者名簿における格付け及び許可区分等級格付 A等級又はB等級(ほ装工事)許可区分 一般又は特定(ほ装工事)本店等の所在地南房総市内に本店を有する者。 従業員数当該本店に全従業員の1/2以上の従業員が配置されている者。 (詳細は、「制限付き一般競争入札における従業員配置人数の運用について」による。)施工実績平成27年4月1日以降に、国、地方公共団体等の発注の建設工事を元請として施工した実績を有する者。 技術者の配置本工事に、直接的かつ恒常的雇用関係にある、監理技術者又は主任技術者を配置できる者。 3 入札参加の申請及び資格確認入札参加資格申請書申請期間令和 8年 2月25日 午前9時00分から令和 8年 3月 4日 午後5時00分まで(ただし、期間中の午前0時から午前8時までを除く。)共通事項3(2)のとおり入札参加資格確認審査添付資料制限付き一般競争入札(事後審査型)参加申請書兼誓約書共通事項3(2)のとおり入札参加資格確認審査結果通知令和 8年 3月 5日 午後5時00分まで共通事項3(3)のとおり※ 紙入札参加者として入札に参加を希望する者は、入札参加申込締切日時までに「電子入札案件 紙入札参加届出書」及び上記の入札参加資格確認3審査添付資料を契約担当課へ持参するものとし、その後の指示を受けるものとする。 4 設計図書等に関する事項設計図書等の閲覧・入手期間、閲覧・入手場所及び入手方法南房総市のホームページ又はちば電子調達システムからダウンロードすること。 令和 8年 2月25日から令和 8年 3月12日まで(ダウンロード・窓口閲覧・配布希望に関する問合せ先)南房総市役所別館1 総務部管財契約課電話 0470-33-1022(ただし、期間中の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。))窓口配布の場合は、CD-Rでの配布とし、未使用のCD-Rとの交換とする。 共通事項2(1)のとおり(窓口閲覧・配布希望者は事前に電話で申込むこと。)設計図書等に対する質問期間及び方法質問は任意書式で作成し、令和 8年 2月25日 午前9時00分から令和 8年 3月 5日 午後5時00分までに問合せ先に対しFAXで送付すること。 共通事項2(2)のとおり質問の回答令和 8年 3月 6日 午後5時00分までにFAXで回答する。 5 入札・開札に関する事項入札書提出期間令和 8年 3月11日 午前9時00分から令和 8年 3月12日 午後5時00分まで(ただし、期間中の午前0時から午前8時までを除く。)共通事項4のとおり入札金額内訳書の提出の有無あり本工事の入札参加を希望する者は、入札金額の内訳を記載した工事費内訳書を提出しなければならない。 また、再入札を行う場合も、再入札の金額に応じた工事費内訳書を添付すること。 工事費内訳書は、「南房総市発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領」(以下「取扱要領」という。)によるものとする。 ただし、取扱要領第2条第3項(3)(表―2)、「内訳工種(新土木工事積算体系の工事工種体系における工種)まで」とあるのは、工事費内訳書(参考)に記4載のとおりとする。 取扱要領第5条に基づく「重大な不備」に該当した場合、入札が無効となるので留意すること。 開札日時及び場所令和 8年 3月13日 午前9時30分南房総市役所別館1 総務部管財契約課6 当該公告に定めるもののほか、入札に関する事項については「南房総市制限付き一般競争入札公告共通事項(電子入札用)」による。 7 本件は、立会人型電子契約の締結対象とする。 8 問合せ先(1) 入札及び契約に関する事項南房総市 総務部管財契約課 契約係住 所 千葉県南房総市富浦町青木28番地電 話 0470-33-1022FAX 0470-20-4593(2) 工事等に関する事項南房総市 建設環境部建設課住 所 千葉県南房総市富浦町青木28番地電 話 0470-33-1101FAX 0470-20-4597 令和8年度市道石神1号線外 舗装修繕工事(ゼロ債務)特 記 仕 様 書市道石神1号線外南房総市 石神 地先外南房総市役所第1編 共通編第1章 総則第1条 適用1 この特記仕様書は、千葉県県土整備部が定める土木工事共通仕様書(令和7年10月改正)(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。 2 この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。 3 工事施工に伴い、受注者が作成、提出、保存等する書類とその取り扱いについては、原則として「土木工事書類作成マニュアル」(令和7年4月版)による。 第2条 現場代理人及び主任技術者等本工事の(現場代理人及び)主任技術者又は監理技術者は、受注者が入札参加資格審査時に提出した配置予定の技術者でなければならない。 第3条 工事カルテ作成・登録受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS:コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けたうえ登録申請をし、「登録内容確認書」の写しを監督職員に提出すること。 なお、登録申請は次に示す期間内に登録申請を行うこと。 ただし、期間には、土曜日、日曜日、祝日等は含まない。 また、変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略することが出来る。 (1) 受注時 契約締結後10日以内(2) 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内(3) 完成時 工事完成後10日以内(4) 訂正時 適宜第4条 建設副産物実態調査1 共通事項(1)「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。 なお、受注者は「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 また、計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後五年間保存しておくこと。 ◎作成対象工事「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は請負金額が、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」は最終請負金額が100万円以上の全ての工事について建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出の有無にかかわらず作成する。 (2)「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、建設副産物の処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を1部提出すること。 なお、建設廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬又は処分について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを同申請書に添付すること。 建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、1部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料(受入伝票、写真等)を監督職員に提出し確認を受けること。 (3)建設廃棄物の処理に当たって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、原則として複写式伝票のD票及びE票の写しを提出すること。 また、電子マニフェスト方式による場合は、原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき指定された情報処理センターが発行する当該工事のマニフェスト情報を収録した電子媒体又は建設廃棄物の引渡し時、運搬終了時及び処分終了時に登録される情報を印刷したもの(受渡確認票等)を提出すること。 2 建設発生土(1)指定(A)(工事間流用)の場合本工事により発生する建設発生土( - ㎥)は、工事間流用を図るものとし、片道運搬距離 - kmに搬出すること。 なお、搬出時期・搬出数量等の搬出手続は監督職員の指示によるものとする。 (2)指定(A)(その他)の場合本工事により発生する建設発生土( - m3)は、片道運搬距離 - ㎞に搬出すること。 3 路盤廃材本工事により発生する 路盤廃材( - t)は、 - 地先、片道運搬距離 - kmの - に運搬し、処理するものとする。 4 建設廃棄物本工事により発生する(1)コンクリート塊( - t)は、- 地先、片道運搬距離 - ㎞ の - に運搬し、処理するものとする。 (2)アスファルト塊( 39.15 t)は、 南房総市荒川 地先、片道運搬距離 16.4km、18.5㎞、17.0㎞、9.2㎞の 千葉美装㈱エコRCセンター に運搬し、処理するものとする。 (3)建設発生木材( - m3)は、 - 地先、片道運搬距離 - km以内の -に運搬し、処理するものとする。 (4)建設汚泥( - ℓ)は、 - 地先、片道運搬距離 - kmの - に運搬し、処理するものとする。 (5)刈草・剪定枝等( - m3)は、 - 地先、片道運搬距離 - kmの - に運搬し、処理するものとする。 なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。 工事発注後、事情により上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 第5条 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再資源活用工事実施要領(土木)について1 特定建設資材の分別・解体等・再資源化等の適正な措置(1)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)。以下「建設リサイクル法」という。 」に基づく対象建設工事であり、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 なお、建設工事請負契約書「6.解体工事に要する費用等」については、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。 ただし、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 (2)受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。 ・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設名称及び所在地・再資源化等に要した費用なお、その書面は、「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」を用いて 作成した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書によることができる。 2 請け負おうとする建設業者からの事前説明に関する事項(1)建設リサイクル法第12条で、対象建設工事を請け負おうとする建設業を営むものは、発注者に対して対象建設工事の届出に関する事項を記載した書面(説明書)を提出し説明を行うこととする。 (2)書面の提出は、契約に先立って行うこととする。 (3)書面は施工計画書に添付するものとする。 3 工事発注後明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 第6条 段階確認受注者は、下記の工種の施工段階の他、必要と認められるものについて、施工計画書に明示し、段階確認を受けなければならない。 なお、段階確認の実施時期及び実施箇所は監督職員が定めるものとする。 種 別 細 別 確認時期その他各工種必要な時第7条 施工管理1 本工事の施工管理は、千葉県県土整備部が定める千葉県土木工事施工管理基準(令和7年10月改正)及び規格値によるものとする。 2 工事写真管理は、千葉県土木工事管理基準に記載する写真管理基準による。 第8条 工事中の安全確保1 工事の施工にあたっては、「道路工事保安施設設置基準」に基づき適切な交通管理を行うものとする。 ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。 2 工事実施期間中は、公道の出入口等に誘導員を配置させ安全確保に努めなければならない。 3 受注者の責により地下埋設物件等に損害を与えた場合は、速やかに監督職員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、受注者の負担によりこれを補修しなければならない。 4 埋設物件等の管理者不明のものがある場合は、監督職員に報告し、その処理については占用企業者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。 第9条 安全・訓練等の実施本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により月当り半日以上の時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。 (1)安全活動のビデオ等資格資料による安全教育(2)本工事内容等の周知徹底(3)土木工事安全施工技術指針等の周知徹底(4)本工事における災害対策訓練(5)本工事現場で予想される事故対策(6)その他、安全・訓練等として必要な事項第10条 安全・訓練等に関する施工計画の作成施工に先立ち、作成する施工計画書に本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。 第11条 安全・訓練等の実施状況報告安全・訓練等の実施状況を報告するものとする。 第12条 建設機械の使用本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18日)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用するものとする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 機種 備考一般工事用建設機械・バックホウ・トラクタショベル(車輪式)・ブルドーザ・発動発電機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン(エンジン出力 7.5kw 以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 ディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイールクレーン第13条 工事現場管理受注者は工事の施工にあっては、次の事項を遵守するものとする。 (1)積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (2)さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (3)過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。 (4)取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (5)建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 (6)不法・違法無線局(不法パーソナル無線)を設置したトラック、ダンプカー等を工事現場に立ち入らせないこと。 (7)建設機械に係る燃料については適正なものを使用し、不法な(重油に灯油を混入した燃料等)燃料は絶対に使用してはならない。 (8)以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。 第14条 環境に配慮した工事の実施計画受注者は、千葉県が運用を開始している環境マネジメントシステムの構成要素をなす「公共工事における環境影響の低減」を推進し、達成するため施工計画書の『環境対策』内に独立した項目として「環境に配慮した工事の実施計画」について記載するものとする。 工事施工にあたっては、騒音防止及び排気ガス対策を施した機械を使用するものとし、これによりがたい場合は監督員の承諾を得なければならない。 第15条 環境対策等1 本工事で使用する軽油については、JIS規格軽油を使用すること。 2 受注者は、県税事務所がその他の機関と合同で行う建設機械及び本工事に係る車両等を対象とする燃料の抜取調査に対しては、監督員の指示により協力しなければならない。 第16条 工期工期は、雨天、休日等を見込み、契約の翌日から令和8年7月17日までとする。 なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始及び夏期休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。 第17条 創意工夫等実施状況受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事打合簿を付して工事完了時までに提出することができる。 第18条 施工管理図等工事完成図を下記により作成し、監督職員に提出するものとする。 (1)図面は赤書きにて出来形(実測値)を記入すること。 (2)監督職員と協議の上、必要に応じてCADデータも作成すること。 第2章 材料第19条 海外建設資材JIS規格が定まっている建設資材のうち、海外においてJIS認定工場以外で生産された建設資材を使用する場合は、(財)土木研究センターまたは(財)建材試験センターが発行する海外建設資材品質審査証明書を提出するものとする。 ただし、JIS認定製品として生産・納入されていない建設資材については必ずしも海外建設資材品質審査証明書を必要としないものとする。 第3章 一般施工第20条 一般施工1 工事着手前に、工事区域内及びその周辺について状況調査を実施し、状況を十分に把握しておくこと。 また、施工に当り既設構造物には十分に配慮し実施するものとする。 2 本工事の設計趣旨を十分理解し、上記をふまえ良好な施工に努めなければならない。 3 本工事の施工を行う前に現況調査を行い、それに基づき平面、縦断、横断について検討を行うものとし、その結果については監督職員の承諾を得るものとする。 第4章 その他第21条 震災対策1 地震発生時等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。 2 地震予知情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な処置を講ずるものとする。 第22条 舗装版の切断時に発生する排水の適正な処理1 舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。 回収された排水については、地方公共団体の取扱規則等に基づき適正に処理しなければならない。 なお、舗装版切断時に発生する濁水の運搬・処理費用については当初見込んでいないが、建設資材廃棄物に該当するため、適正な処理方法について選定し監督職員と協議すること。 なお、濁水の運搬・処理費用等、必要と認められる経費についても契約変更の対象とする。 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。 なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。 第23条 「三者会議」の実施三者会議は、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、設計者、施工者の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思考・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行うものである。 本工事では、施工者から「三者会議」の開催の申し出があった場合、協議のうえ、明らかに三者会議の必要性が乏しいと判断される場合を除き、「三者会議」を開催するものとする。 施工者は、「三者会議」の開催を要請する場合、監督職員と協議するものとする。 第24条 設計変更設計変更等については、契約書及び土木工事共通仕様書共通編に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン(総合版)令和 3年1月(千葉県県土整備部)」に準ずるものとする。 第25条 電子納品1 本業務は、電子納品対象業務とする。 電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。 ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品要領(令和5年3月)(以下、「要領」という。 )」に基づいて作成した電子データを指す。 2 成果品は、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で2 部(正副各一部ずつ)提出する。 「要領」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。 なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品運用ガイドライン【土木工事編】(令和6年3月)」を参考にするものとする。 3 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。 第26条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対策工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。 対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。 (1)対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する)については、写真管理基準「3.(2)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「http://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提 示 す る も の と す る 。 な お 、 使 用 機 器 の 事 例 と し て 、 URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 (2)デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準(令和7年度版)「3.(2)撮影方法」による。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 (3)小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取り扱いは、写真管理基準(令和7年度版)及びデジタル写真管理情報基準(令和5年3月)に準ずるが、同条2に示す小黒板情報の電子的記入については、デジタル写真管理情報基準(令和5年3月)「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。 (4)小黒板情報の電子記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacis.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員「工事打合せ簿」等によりへ提出するものとする。 なお、提出された信憑性確認の結果を監督員が確認することがある。 第27条 法定外の労災保険の付保本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 第28条 週休2日制適用工事1 本工事は週休2日制適用工事である。 2 受注者は、現場閉所による通期の週休2日工事として取り組むこと。 3 受注者が週休2日交代制工事を希望する時は、受発注者間で協議し週休2日交代制工事に変更することが出来る。 4 週休2日制の実施にあたっては、「南房総市週休2日制適用工事実施要領」に基づき行うこと。 第29条 砂散布についてアスファルト乳剤散布後の養生砂について、過剰な砂の散布により路盤と表層の接着不良がおき、凹凸が発生していると考えられるため、本工事において、砂散布は均一に撒くこととし、撒き過ぎないこととする。 第30条 債務負担行為に係る契約の前金払の特則本工事は建設工事請負契約約款第41条の「継続事業等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則」に該当し、同条第2項の契約会計年度について前払金を請求することができない工事である。 号 葉の内第 1全 4設計者氏名内容表示課長縮尺図面番号図面種別工事箇所路線名工区 年度令和 8千葉県南房総市役所図示平面図、標準横断図市道石神1号線南房総市石神地先外市道石神1号線外 舗装修繕工事(ゼロ債務)標準横断図 S=1/50位置図 S=1/10000平面図 S=1/500工事終点令和8年度市道石神1号線外 舗装修繕工事(ゼロ債務)(市道石神1号線) 工事延長 L=45.0m W=2.0mアスファルト舗装 t=50㎜ A=97.0㎡工事起点No.0No.0+11No.0+15.5No.1No.1+10No.2No.2+5石28.2丸川橋表層 再生密粒度As13 t=50㎜不陸整正 再生粒度調整砕石 RM-30 t=30㎜(平均)4.3002.000号 葉の内第 2全 4設計者氏名内容表示課長縮尺図面番号図面種別工事箇所路線名工区 年度令和 8千葉県南房総市役所図示平面図、標準横断図市道岩糸20号線南房総市石神地先外市道石神1号線外 舗装修繕工事(ゼロ債務)標準横断図 S=1/50位置図 S=1/10000平面図 S=1/500工事終点令和8年度市道石神1号線外 舗装修繕工事(ゼロ債務)(市道岩糸20号線) 工事延長 L=60.0m W=1.5mアスファルト舗装 t=50㎜ A=90.0㎡工事起点22.923.0No.0No.1No.2No.3丸山運動山公民館南房総市役所丸山支所丸山分庁舎丸山児童体育館表層 再生密粒度As13 t=50㎜不陸整正 再生粒度調整砕石 RM-30 t=30㎜(平均)3.3001.500号 葉の内第 3全 4設計者氏名内容表示課長縮尺図面番号図面種別工事箇所路線名工区 年度令和 8千葉県南房総市役所図示平面図、標準横断図市道丸山小戸3号線南房総市石神地先外市道石神1号線外 舗装修繕工事(ゼロ債務)位置図 S=1/10000平面図 S=1/500工事終点令和8年度市道石神1号線外 舗装修繕工事(ゼロ債務)(市道丸山小戸3号線) 工事延長 L=30.0m W=2.4mアスファルト舗装 t=50㎜ A=73.0㎡工事起点標準横断図 S=1/50No.0No.0+10No.1No.1+10表層 再生密粒度As13 t=50㎜不陸整正 再生粒度調整砕石 RM-30 t=30㎜(平均)4.4002.400号 葉の内第 4全 4設計者氏名内容表示課長縮尺図面番号図面種別工事箇所路線名工区 年度令和 8千葉県南房総市役所図示平面図、標準横断図市道大井10号線南房総市石神地先外市道石神1号線外 舗装修繕工事(ゼロ債務)位置図 S=1/10000平面図 S=1/1000工事終点令和8年度市道石神1号線外 舗装修繕工事(ゼロ債務)(市道大井10号線) 工事延長 L=30.0m W=3.0mアスファルト舗装 t=50㎜ A=72.6㎡工事起点標準横断図 S=1/50新大井橋132.5No.0No.0+12No.0No.0+6No.0No.0+121工区2工区3工区(1工区)標準横断図 S=1/50(2工区)標準横断図 S=1/50(3工区)表層 再生密粒度As13 t=50㎜上層路盤 再生粒度調整砕石 RM-30 t=100㎜3.7001.600表層 再生密粒度As13 t=50㎜不陸整正 再生粒度調整砕石 RM-30 t=30㎜(平均)3.8003.000表層 再生密粒度As13 t=50㎜不陸整正 再生粒度調整砕石 RM-30 t=30㎜(平均)3.400 建設課 所属:「免責事項:この図面(印刷物)は、地物等の配置を示したものであり、利用者の特定の目的に適合することを保証するものではありません。利用者がこれを用いて行う一切の行為、また、現況と一致しないことや内容に瑕疵があることに起因した損害等について、南房総市は、何ら責任を負いません。」市道大井10号線(大井区)市道丸山小戸3号線(小戸区)市道石神1号線(石神区)市道岩糸20号線(岩糸区)令和8年度市道石神1号線外 舗装修繕工事(ゼロ債務) 工事箇所位置図市道石神1号線(石神区)市道岩糸20号線(岩糸区)市道丸山小戸3号線(小戸区)市道大井10号線(大井区)4路線建設課 所属:「免責事項:この図面(印刷物)は、地物等の配置を示したものであり、利用者の特定の目的に適合することを保証するものではありません。利用者がこれを用いて行う一切の行為、また、現況と一致しないことや内容に瑕疵があることに起因した損害等について、南房総市は、何ら責任を負いません。」令和8年度市道石神1号線 道路維持工事(ゼロ債務)工事箇所建設課 所属:「免責事項:この図面(印刷物)は、地物等の配置を示したものであり、利用者の特定の目的に適合することを保証するものではありません。利用者がこれを用いて行う一切の行為、また、現況と一致しないことや内容に瑕疵があることに起因した損害等について、南房総市は、何ら責任を負いません。」令和8年度市道岩糸20号線 道路維持工事(ゼロ債務)工事箇所建設課 所属:「免責事項:この図面(印刷物)は、地物等の配置を示したものであり、利用者の特定の目的に適合することを保証するものではありません。利用者がこれを用いて行う一切の行為、また、現況と一致しないことや内容に瑕疵があることに起因した損害等について、南房総市は、何ら責任を負いません。」令和8年度市道丸山小戸3号線 道路維持工事(ゼロ債務)工事箇所建設課 所属:「免責事項:この図面(印刷物)は、地物等の配置を示したものであり、利用者の特定の目的に適合することを保証するものではありません。利用者がこれを用いて行う一切の行為、また、現況と一致しないことや内容に瑕疵があることに起因した損害等について、南房総市は、何ら責任を負いません。」令和8年度市道大井10号線 道路維持工事(ゼロ債務)1工区工事箇所2工区工事箇所3工区工事箇所
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