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十三地区漁業集落排水処理施設維持管理業務

発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
公告日
2026年2月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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十三地区漁業集落排水処理施設維持管理業務 1/4 漁集委第1号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年2月25日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:浄化槽清掃、維持管理)に登載されていること。 (1) 業 務 番 号 漁集委第1号(2) 業 務 名 十三地区漁業集落排水処理施設維持管理業務(3) 業 務 場 所 五所川原市十三 地内(4) 業 務 期 限 令和9年3月31日(5) 業 務 概 要 施設維持管理業務 技術点検業務 一式 清掃業務 一式 検査業務 一式 中継ポンプ場保守点検 一式(6) 予 定 価 格 公表しない。 (7) 発 注 担 当 課 上下水道部 下水道課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4(7) 青森県浄化槽保守点検業者登録条例に基づき、浄化槽保守点検業者として青森県知事の登録を受けた者。 (8) 浄化槽管理士及び浄化槽技術管理者の資格を有するものを本業務に配置できること。 (9) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。 3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年2月25日(水)から令和8年3月4日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年3月4日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年3月12日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年3月3日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退3/4(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。 6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 7 入開札の執行(1) 日時 令和8年3月12日 午前10時15分 (2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 4/410 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。 (3) 落札者は、自己と同等以上の資格及び能力を有する者を1名保証人とする。 (4) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (5) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (6) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2755(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 十三地区漁業集落排水処理施設維持管理業務仕様書(目的)第1条 この仕様書は、十三地区漁業集落排水処理施設((処理場及び管路施設中継ポンプ場、以下「処理施設」という。)の維持管理業務(以下「本業務」という。)を円滑に実施するため、業務の内容等を定めるものである。 (適用範囲)第2条 本業務は、維持管理業務委託契約書、浄化槽法、労働安全衛生法、その他の関係法令及びこの仕様書に基づいて実施しなければならない。 (業務概要)第3条 業務の概要は、処理施設の日常・保守点検、水質検査及び清掃を行い、機器と水質について技術的な判断と管理を行うとともに、法定検査の受検を行うものである。 (一般事項)第4条 本業務の実施にあたっては、発注者側と緊密な連絡を取りながら行わなければならない。 2 本業務に従事する技術管理者は、十分な経験を有した者で、浄化槽法及び環境省令で定める資格(浄化槽管理士及び浄化槽技術管理者)を有した者でなければならない。 (保守点検基本条件)第5条 保守点検について処理施設は月2回以上、管路施設中継ポンプ場は月1回以上とし、浄化槽法関係省令で定める保守点検の技術上の基準による。 2 受注者は管理日報を作成し、発注者に報告するとともに、自らも3年間保存しなければならない。 3 受注者は、故障又は異常を認めたときは、適切な応急措置を行うとともに、直ちに発注者に報告し、指示を受けなければならない。 (点検保守項目)第6条 処理施設の正常な機能を維持し、良質な水質を得るため、次のような維持管理を行うものとする。 (1)流入水路① 色素、水温、透視度、pH測定 ② 砂、泥、スクリーンのし渣除去作業 ③ 自動荒目スクリーンのVベルト取替(2)ばっ気沈砂槽 ① スカムの除去作業 ② 沈砂の除去作業(3)流量調整槽 ① スカムの状況確認 ② 槽内撹拌状況の確認 ③ フロートスイッチの点検 ④ 汚水計量槽の水量調整 ⑤ スクリーンのし渣除去作業 ⑥ 自動微細目スクリーンのVベルト取替 ⑦ 自動微細目スクリーンのグリース補給 ⑧ し渣脱水機のグリース補給 ⑨ 流量調整ポンプの作動確認(4)接触ばっ気槽 ① 散気装置の作動状況確認 ② 生物膜の状況確認 ③ 発泡状況の確認 ④ 空気量の調整 ⑤ BOD、水温、pH、その他必要な測定 ⑥ ブロワのオイル、グリースの交換補給 ⑦ ブロワのVベルト取替(5)沈殿槽 ① スカムの除去作業 ② 汚泥の返送作業 ③ 越流の状況確認 ④ 水温、pH、その他必要な測定(6)散水ポンプ槽 ① スカムの除去作業 ② フロートスイッチの点検 ③ 散水ポンプの作動確認 ④ 水量の調整(7)消毒槽 ① 浮遊物及び堆積汚泥の除去作業 ② 消毒剤の補給 ③ 排気ファンの作動確認(8)放流ポンプ槽 ① フロートスイッチの点検 ② 放流ポンプの作動確認 ③ 脱臭用ポンプの作動確認 ④ 非常用エンジンポンプの運転状況確認 ⑤ 水温、pH、残留塩素、その他必要な測定(9)汚泥濃縮槽及び汚泥受槽 ① 汚泥濃縮の状況確認 ② スカムの除去作業 ③ 脱離液の透視度確認 ④ フロートスイッチの点検 ⑤ 汚泥供給ポンプの作動確認 ⑥ 汚泥濃縮の状況確認 ⑦ 汚泥濃縮気の運転状況確認(10)汚泥貯留槽 ① スカムの除去作業 ② 臭気の確認 ③ 汚泥量の確認及び系外搬出時期の判断、引抜及び搬出の立ち会い(200㎥以上)(11)分電盤等 ① 制御盤についての異常の有無確認 ② 電源電圧、各モーター電流値の測定 ③ 盤内各機器の変色、熱、臭気、音、湿度の異常点検(12)管路施設中継ポンプ場① マンホール内及びポンプの清掃② 各機器の電流値の確認③ ポンプのオイル等交換④ ポンプ及び水位計、レベルスイッチ等の動作確認 ※ 動作不良があった場合、機器を引き上げ原因を確認すること。 (処理施設清掃)第7条 処理施設の清掃は年1回以上とし、処理施設の正常な機能を維持するため、環境省関係浄化槽法施行規則で定める清掃の技術上の基準による他、必要と思われる単位装置について行うこと。 2 金属部分の錆の発生状況を観察し、湿度が多く錆びやすい箇所を油拭きし、その他の部分は乾いたウェスで乾拭きすること。 3 各配管の継ぎ手、バルブ類の洩れに注意すること。 4 この仕様書に詳細に述べられていない機器については取扱説明書にて熟考のうえ作業すること。 (修理等)第8条 故障又は異常に伴う修理は速やかに対応し、それに要した費用は両者協議のうえ決定する。 (水質管理)第9条 流入原水及び放流水の水質分析は、次の項目で行う。 但し、分析報告書は、環境計量証明事業登録業者のものとする。 (1)COD、pH、SS、大腸菌群数 月1回2 水質は、次の基準内に管理すること。 (1)COD 30mg/L以下(2)pH5.8以上8.6以下(3)SS40㎎/L以下(4)大腸菌数 800CUF/mL(薬材及び消耗品費)第10条 次の薬品、消耗品等の購入、支払い、保管及び補充等は受注者が行うこと。 それ以外のものについては、両者協議の上で決定する。 (1)薬品(滅菌剤等)(2)機器のベルト、オイル、グリース等(3)流量計のインクおよびチャート紙等(4)計装および制御盤等のランプ等(5)その他雑材(水道光熱費等)第11条 次の費用は発注者が支払うこととする。 (1) 電気料(2) 水道料(3) 電話料(4) 浄化槽法第11条の規定による検査手数料(提出書類)第12条 受注者は、業務の着手前に、着手届を1部提出しなければならない。 2 受注者は、契約締結後7日以内に次の書類を1部提出しなければならない。 また、変更が生じたときは、直ちに変更届を提出すること。 (1)組織票(緊急時連絡先含)(2)技術管理者選任届(3)主任担当者選任届(4)その他発注者が必要とする書類3 受注者は、毎月の業務終了後10日までに、管理日報、水質分析報告書及び発注者が必要とする書類を添付し、完了報告書を1部提出しなければならない。 (特記事項)第13条 定期巡回時以外においても、発注者が必要と認めるときは立ち会うものとする。 また、処理施設運転状況等の書類が必要な場合には、受注者は協力しなければならない。 (内容変更)第14条 この仕様書の内容等に変更が生じた場合は、両者協議するものとする。 十三処理場●:中継ポンプ場 11箇所令和7年度漁集委第1号 十三地区漁業集落排水処理場施設維持管理業務 位置図N 維持管理業務委託契約書(案)1.業務番号漁集委第1号2.業 務 名十三地区漁業集落排水処理施設維持管理業務3.業務場所五所川原市十三 地内4.委託金額¥ - 委託代金額のうち取引に係る消費税及び 地方消費税の額¥ -5.契約保証金6.業務期間令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月31日 まで 上記の業務について、発注者 五所川原市 と 受注者 は、おのおのの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって業務委託契約を締結し、発注者は受注者の指示に基づいて誠実にこれを履行するものとする。 また、業務履行保証人 は受注者がその債務を履行しない場合において、その履行の責めを負うものとする。 (総則)第1条 受注者は別冊「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって、頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)までに、頭書の委託業務を完了しなければならない。 (業務工程表の提出)第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により委託期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 (主任技術者)第3条 受注者は、業務履行について、技術上の管理をつかさどる主任技術者を定め、書面により契約締結後5日以内に発注者に通知するものとする。 主任技術者を変更したときも同様とする。 (権利業務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときはこの限りではない。 (再委託の禁止)第5条 受注者は、契約履行について第三者に委託し、又は請負わせてはならない。 ただし、書面により発注者の承諾を得たときは,この限りではない。 (委託業務の調査等)第6条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査をし,又は報告を求めることができる。 (特許権の使用)第7条 受注者は、この契約履行に際し、特許権を使用するときは,その使用に関する一切の任を負わなければならない。 (委託業務内容の変更等)第8条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において、業務委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第9条 この契約履行に際し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (検査)第10条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく所定の届出をなし、検査を受けなければならない。 (委託料の支払)第11条 受注者は、発注者に対して年4回、7月、10月、1月、翌4月に業務委託料の支払いを請求するものとする。 2 委託料の支払いは、発注者は受注者の請求により支払うものとする。 3 発注者は、前項の支払請求があったときは、受理してから30日以内に支払わなければならない。 (履行遅滞の場合における延滞金)第12条 受注者の責めに帰する事由により、委託期間までに業務を完了することができない場合において、発注者は受注者から延滞金を徴収する。 2 前項の延滞金は、契約金額(完済部分があるときは、これに相当する額を控除した額)に対して年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。 この場合、発注者は契約代金支払いの際、控除するものとする。 (契約の解除)第13条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約を解除することができる。 (1) 受注者の責めに帰する事由により、委託期間内に完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 正当な理由なくして、業務を着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。 (3) 正当な理由なくして、発注者または発注者の指定する職員の指導監督に従わないとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (違約金)第14条 前条の規定により、発注者が契約を解除したときは、者の契約金額の「100分の5」に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。 この場合、発注者は、契約代金支払いの際、控除するものとする。 (消費税等の税率)第15条 法令の改正により消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の税率が変更された場合、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。 ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更以前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。 (業務履行保証人等)第16条 受注者は、業務を履行することができない場合に、自己に代わって自ら業務を履行することを保証する者を業務履行保証人として立てなければならない。 2 業務履行保証人は、この契約にかかる業務履行保証人として、発注者が相当と認めるものでなければならない。 3 業務履行保証人は、天災地変、人災、労働、争議、倒産等その他事情により受注社の業務が継続できなくなったことを確認したとき、その業務の代行を実施する。 4 受注者は、業務履行保証人が死亡し、又はその他資格及び能力を失ったときは、速やかにこれにかわる者を業務履行保証人として立てなければならない。 (秘密の保持等)第17条 受注者は、委託業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (契約外の事項)第18条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 上記の契約の成立を証するため、本契約書を3通作成し、当事者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。 令和 8 年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐 々 木 孝 昌受注者 住所 氏名 業務履行 住所 保証人 氏名 様式第8号(第11条関係)令和 年 月 日質 問 回 答 書 (FAXにより提出)五所川原市長(発注担当課:下水道課)商号又は名称電 話 番 号FAX番号業務番号 漁集委第1号業 務 名 十三地区漁業集落排水処理施設維持管理業務(回答日:令和 年 月 日)質問番号図 面番号等質 問 内 容 回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、発注担当課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。 電話番号:0173-35-2111(内線 2755)FAX番号:0173-35-99113 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、次の表のとおりとする。 設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から入札(開札)までの日数質 問 受 付 期 限(閉庁日にあたる場合はその翌日)11日以上 設計図書等の縦覧初日又は配付等の日の7日後5日以上 11日未満 〃 3日後5日未満 〃 翌日4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。 (用紙サイズ:A4縦長) 様式第8号(第11条関係)令和 年 月 日質 問 回 答 書 (FAXにより提出)五所川原市長(発注担当課:下水道課)商号又は名称電 話 番 号FAX番号業務番号 漁集委第1号業 務 名 十三地区漁業集落排水処理施設維持管理業務(回答日:令和 年 月 日)質問番号図 面番号等質 問 内 容 回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、発注担当課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。 電話番号:0173-35-2111(内線 2755)FAX番号:0173-35-99113 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、次の表のとおりとする。 設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から入札(開札)までの日数質 問 受 付 期 限(閉庁日にあたる場合はその翌日)11日以上 設計図書等の縦覧初日又は配付等の日の7日後5日以上 11日未満 〃 3日後5日未満 〃 翌日4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。 (用紙サイズ:A4縦長) 様式第1号(第6条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(業務委託・物品修繕)年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること。 年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について下記のとおり申請します。 なお、この申請書及び添付した書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 業務名 2 取扱種目(分類)名 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の事項について、誓約します。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。 (4)会社更生法又は民事再生法の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がなされている者であること。 4 連 絡 先担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。 その内容に異議があるときは、年 月 日までに 課へ異議申立書を提出してください。 様式第7号(第6条関係)委 託 業 務 実 績 調 書 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 年 月 日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る業務の履行実績について、下記のとおり証明します。 記1 業 務 名 2 同種業務の履行実績業務名発注者名業務場所契約金額履行期間業務概要3 添付書類(1)契約書の写し(2)その他実績を確認することができる書類 委 任 状平成 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。 代 理 人使用印鑑記業 務 番 号第 号業 務 件 名入札年月日 平成 年 月 日 入 札 辞 退 届 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の工事請負について入札参加資格を有すると認められましたが、都合により入札参加を辞退します。 記 工事番号第 号 工 事 名 工事 辞退理由 契約保証金免除申請書 年 月 日 五所川原市長 (申請者) 住 所 氏 名 に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。 理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。 □2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。 □3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。 契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約 に係る保険証券を添付すること。 2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合は、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。 3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実積については、その実積に係る証明書を添付すること。 委 任 状平成 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。 代 理 人使用印鑑記業 務 番 号第 号業 務 件 名入札年月日 平成 年 月 日 注意事項1 封筒は長形3号を使用して下さい。 2 3印は管財課に届出している印鑑を使用して下さい。 代理人が入札する場合は、代理人氏名を追加記載し、上記の印に代え、代理人使用印鑑の印としても差し支えありません。 入札者住所・氏名等の記入は表裏どちらの面でも構いません。 また、文字の書く方向は縦書き・横書きどちらでも構いません。 (代理人氏名)商号又は名称住所又は所在裏面(例2)封 筒 記 載 例裏面(例1) 表面(例)業 務 名業 務 番 号入 札 書入札者印印印印印印 様式第2号の2(第6条関係)配 置 予 定 技 術 者 調 書(業務)入札参加希望業務番号:第 号 申請者商号又は名称: 本調書には、当該業務を受注した場合に配置する技術者を記載すること。 配置予定技術者氏 名生 年 月 日法令による資格・免許資格・免許の名称取得年月日・登録番号実務経験年数 年本調書に添付する書類① 配置予定技術者の技術検定合格証明書の写し等、資格・免許を確認できる書類② 健康保険被保険者証の写し等、申請者と技術者が常時直接雇用関係にあることを確認できる書類業 務 経 歴※最近の代表的な類似業務(類似業務の経歴がない場合は主要なもの)の経歴について記載すること。 業 務 名業務の種類業務場所発注者名請負代金額履行期間 年 月 日から 年 月 日まで従事職務名従事期間 年 月 日から 年 月 日まで業務概要注意1 やむを得ない理由がある場合を除き、配置予定技術者を変更することはできません。 2 複数の技術者を配置する場合は、各々について別葉に作成してください。
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