【山形県教育局庄内教育事務所分室】自動販売機の設置事業者の募集(令和8年3月24日入札)
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【山形県教育局庄内教育事務所分室】自動販売機の設置事業者の募集(令和8年3月24日入札)
一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、自動販売機の設置に係る教育財産の貸付けについて、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年2月26日山形県教育局庄内教育事務所長1 入札の場所及び日時場所 日時山形県東田川郡三川町大字横山字袖東7-1山形県庄内総合支庁分庁舎 3階 2号会議室(庄内教育事務所)令和8年3月24日(火)午前10時00分2 入札に付する事項(1) 貸し付ける教育財産及び貸付期間貸し付ける教育財産 貸付期間自動販売機の種類備考山形県酒田市新屋敷16庄内教育事務所分室(生涯学習施設里仁館)2階建物 1.60㎡自動販売機設置部分 1.20㎡(幅1.2m、奥行1.0m)回収ボックス設置部分0.4㎡(幅0.8m、奥行き0.5m)令和8年4月 1日から令和9年3月31日まで飲料回収ボックス自動販売機設置部分は高さ2.4m以内(2) 教育財産の貸付けに係る条件等 入札説明書及び仕様書による。(3) 入札方法総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(5) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。(6) 次のいずれにも該当しないこと。(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(7) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。(8) 2の(1)の教育財産に設置する自動販売機で販売する商品に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。(9) 2の(1)の教育財産と同種の施設において、過去2年以内に自動販売機を設置した実績があることを証明できること。この場合において、現に同種の施設において自動販売機を設置している場合であって当該設置に係る契約期間が令和8年3月31日までに終了するときは、設置した実績があるものとみなす。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形県東田川郡三川町大字横山字袖東7-1山形県教育局 庄内教育事務所 総務課 電話番号 0235(68)1980(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県教育局 庄内教育事務所 総務課で交付するほか、山形県のホームページ(http://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10(円未満の端数切上げ)に相当する金額以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び2の(1)の教育財産に設置する自動販売機の仕様に適合するものとして作成した自動販売機の仕様書(以下「自動販売機仕様書」という。)を令和8年3月12日(木)午後5時までに山形県教育局庄内教育事務所総務課 に提出すること。(2) (1)により提出された自動販売機仕様書については、2の(1)の教育財産に設置する自動販売機の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該自動販売機仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により貸付手続の停止等があり得る。(5) 詳細については入札説明書による。
別添1「庄内教育事務所分室」自動販売機設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積貸し付ける教育財産 貸付期間自動販売機の種類備考山形県酒田市新屋敷16庄内教育事務所分室(生涯学習施設里仁館)2階建物 1.60㎡自動販売機設置部分 1.20㎡(幅1.2m、奥行き1.0m)回収ボックス設置部分0.4㎡(幅0.8m、奥行き0.5m)令和8年4月 1日から令和9年3月31日まで飲料回収ボックス自動販売機設置部分は高さ2.4m以内※1 貸付面積には、放熱余地・転倒防止板・回収ボックス設置部分を含む。※2 自動販売機は、1台設置するものとする。※3 貸付期間の更新はしない。2 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置者」という。)の遵守事項(1) 大きさ及びデザイン① 大きさ上記1に記載されている容積以内とする。② デザイン(外観色を含む。)周辺環境に配慮したデザインとする。(2) 環境対策① 省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。② フロンの使用冷媒には、オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種(低GWP冷媒機)とする。ただし、前記条件に該当する機種が現在製造されていないか、調達が極めて困難である場合については、協議によりフロンガス冷媒の機種を特に認めることができる。また、断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しない機種とする。(3) 安全対策① 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準」(自動販売機据付基準策定委員会作成)を遵守した措置を講じるものとする。② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法: 昭和22年12月24日法律第233号 )及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受ける、若しくは届出をしなければならない。③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。(4) 使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置原則として、自動販売機1台につき空き缶用及びペットボトル用各1個の割合で自動販売機脇に設置する。② 回収ボックスの規格ア 素材は、プラスチック製又は金属製とする。イ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱したりしない十分な収容容積とする。ウ その他収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。③ 使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて設置者が適切に回収し、処理する。(5) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。3 販売商品の種類等(1) 種類酒類を除くペットボトル容器又は缶入りの清涼飲料水とする。(2) 価格酒田市及び周辺地区における標準的な小売価格(定価)未満とする。4 貸付料落札金額とする。5 光熱水費等光熱水費等の金額は、設置者が設置した計量器(計量法(平成4年法律第51 号)に基づく検査に合格したものに限る。)により県教育委員会が計測した使用量に基づき、教育財産目的外使用許可事務取扱要領の別表1光熱水費算定基準を準用して計算した額とする。ただし、県教育委員会が計量器を設置しないことを認める場合にあっては、自動販売機の定格消費電力に基づき、県教育委員会が定めた教育財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いの規定を準用して計算した額とする。6 売上手数料徴収しない。7 売上状況の報告設置者は月別の販売数について、毎年4月から9月までの分にあっては 10 月末日までに、10月から翌年の3月までの分にあっては同年の4月末日までに県教育委員会に報告すること。8 費用負担自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。9 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、借受財産返還届を提出し、原状に回復して山形県の確認を受けなければならない。10 自動販売機の設置に伴う事故山形県の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。11 商品等の盗難及び破損(1) 山形県の責に帰することが明らかな場合を除き、山形県はその責を負わない。(2) 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又はき損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない借受財産返還届○○○第○○号年 月 日山形県教育局庄内教育事務所長 殿申請人 住所氏名下記の借受財産は、借受期間満了(契約の解除)により、 年 月 日付けで返還しますのでお届けします。記1 当該財産の口座名、所在、区分、種目及び数量2 契約締結年月日3 契約期間満了(契約の解除)年月日4 借受目的5 借受期間6 借受料金7 その他必要な事項
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