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令和8年度林野庁情報誌「林野」の編集・版下製作及びウェブサイト整備業務

25日前に公告
発注機関
林野庁
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務
入札資格
B C D
公告日
2026年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度林野庁情報誌「林野」の編集・版下製作及びウェブサイト整備業務(PDF : 216KB) 入 札 公 告下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。 なお、本事業に係る落札決定及び契約の締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度林野庁情報誌「林野」の編集・版下製作及びウェブサイト整備業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年3月23日(火曜日)(4)納入場所 林野庁林政部林政課渉外広報班(本館7階 ドアNo.本 763)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。 なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。 (3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記8の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。 4 入札方法及び提案書の提出方法(1)入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書、及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁林政部林政課渉外広報班渉外広報第一係(本館7階 ドアNo.本 763)(直通:03-3502-8026)(2)日 時 令和8年2月 26 日(木曜日)~令和8年3月 13 日(金曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。 郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。 )(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)のほか、以下の書類を含む。 ア 応札資料作成要領イ 評価項目一覧ウ 評価手順書(4)入札説明会① 場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.本 766)② 日 時 令和8年3月 16 日(月曜日)午後1 時6 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記8の場所及び日時に行う。 (1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。 (2)提出期限 令和8年3月 19日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限及び電子入札システムにて入札書を提出する場合の14に示す提出期限については、令和8年3月 19日(木曜日)午後5時とする。 )7 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。 評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。 8 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。 また、上記7の審査で不合格となった者の入札書は、開札しない。 (1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.本 766)(2)日 時 令和8年3月 25 日(水曜日)午前11時9 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。 10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 11 入札保証金及び契約保証金 免除する。 12 契約書作成の要否 要13 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 14 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。 これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。 なお、電子調達システムにて入札書を提出する時は、必ず当該通知書の写しを6の(2)の期限までに同システムにて提出すること。 15 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。 令和8年2月 26 日支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をウェブサイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当庁のウェブサイト(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。 2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。 なお、本事業に係る落札決定及び契約の締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度林野庁情報誌「林野」の編集・版下製作及びウェブサイト整備業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年3月 23 日(4)納入場所 林野庁林政部林政課渉外広報班(本館7階ドアNo.本 763)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。 なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。 (3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記8の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。 4 入札方法及び提案書の提出方法(1)入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁林政部林政課渉外広報班渉外広報第一係(本館7階 ドア No.本 763)(直通:03-3502-8026)(2)日 時 令和8年2月 26 日(木曜日)~令和8年3月 13 日(金曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。 郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。 )(3)入札説明書入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)のほか、以下(ア~ウ)の書類を含む。 ア 応札資料作成要領イ 評価項目一覧ウ 評価手順書(4)入札説明会ア 場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo. 本 766)イ 日 時 令和8年3月 16 日(月曜日)午後1 時6 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記8の場所及び日時に行う。 (1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。 (2)提出期限 令和8年3月 19日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限及び電子入札システムにて入札書を提出する場合の14に示す提出期限については、令和8年3月 19日(木曜日)午後5時とする。 )7 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。 評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。 8 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。 また、上記7の審査で不合格となった者の入札書は、開札しない。 (1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.本 766)(2)日 時 令和8年3月 25 日(水曜日)午前11時9 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。 10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 11 入札保証金及び契約保証金 免除する。 12 契約書作成の要否 要13 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 14 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を領すること。 これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。 なお、電子調達システムにて入札書を提出する時は、必ず当該通知書の写しを6の(2)の期限までに同システムにて提出すること。 15 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項ア この一般競争に参加を希望する者は、入札心得、入札公告、調達における情報セキュリティ基準及びこの入札説明書並びに契約条項及び調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項を了知の上、入札しなければならない。 イ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 (3)このほか、入札心得による。 1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、 その事実をウェブサイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当庁のウェブサイト(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。 2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。 (入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。 2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。 3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。 4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。 5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。 8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)競争に参加する資格を有しない者のした入札(2)委任状のない代理人のした入札(3)記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4)金額を訂正した入札(5)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6)同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7)入札時刻に遅れてした入札(8)暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。 2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。 3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。 4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 (落札者の決定)第7条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって有効な入札をした者を落札者とする。 (同価格の入札)第8条 落札となるべき同総合評価点の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第9条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。 ただし、システム上で提出できるファイルのサイズは合計で10MBが上限であることから、この上限を超える場合には電子媒体を提出することとし、システム上にはその旨を記載した任意様式のファイルを提出すること。 (2)プレゼンテーションプレゼンテーションは行わず書面審査とする。 (3)提案書作成の留意事項ア 提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成すること。 なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。 イ 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比較表等を添付すること。 ウ 応札者は、提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料を提案書に含めて提出すること。 なお、添付資料は、提案書本文と区分できるようにすること。 エ 発注者から連絡が取れるように、提案書には担当者の氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記すること。 オ 提案書を作成するに当たり発注者に対し質問等がある場合には、別紙の質問状に必要事項を記載の上、令和8年3月17日(火)午後5時までに林野庁林政部林政課渉外広報班渉外広報第一係に提出すること。 カ 提案書様式及び留意事項に従った提案書ではないと発注者が判断した場合には、提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。 なお、補足資料の提出、補足説明等を発注者が求める場合があるので、併せて留意すること。 キ 提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。 ク 提出された提案書等の返却はしない。 ケ 再委託(委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。)を予定している場合は、軽微(事務的業務であって再委託する金額が委託費の限度額の50%以下であり、かつ、100万円未満)なものを除き、再委託先の氏名又は名称、再委託の業務範囲、契約金額及び、再委託を行う必要性を明記すること。 ただし、原則として再委託する金額が委託費の限度額の50%を越える場合は、再委託の承認を行わないので留意すること。 別紙質 問 状社 名住 所TELメールアドレス質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容提 案 書 雛 型事業内容及び実施方法事業の目的、趣旨との整合性事業内容の妥当性・独創性事業実施主体の適格性実施体制の適格性知見・専門性等の有無実績の有無経理処理能力の適格性【令和8年度林野庁情報誌「林野」の編集・版下製作及びウェブサイト整備業務】評価項目一覧(提案要求事項)評 価 項 目 評 価 基 準評価区分得 点 配 分 提案書頁番号 合 計 基礎点 加 点事業内容及び実施方法○事業の目的、趣旨との整合性 事業の目的及び趣旨との整合性がとれているか必須 10 10 -○ 〃〃〃〃事業内容の妥当性・独創性林野庁情報誌「林野」の編集・版下製作及びウェブサイト整備業務として妥当な内容であるか必須 10 10 -示されたテーマに基づき、内容が国民一般にとってわかりやすいものとなっているか10 - 10適正かつ効果的なイラスト、図表となっているか5 - 5誤字・脱字・乱丁等のない正確性のあるものとなっているか5 - 5表紙・原稿のデザインが読者の関心を引くものであるか10 - 10事業実施主体の適格性実施体制の適格性事業が遂行可能な人員の確保がなされているか効果的な人員体制になっているか記事を作成するライターや誌面構成、デザインを作成するDTP技術者を確保しているか必須5 5 -手法、日程等に無理がないか5 - 5発注者からの、原稿やイラスト、図表及び割付の修正・変更作業の指示が行われる場合に、常に柔軟・迅速に対応することが可能か10 - 10知見・専門性等の有無 当該事業に関する知見、ノウハウを有しているか必須 10 10 -実績の有無 過去に情報誌、広報誌等の編集・版下製作及びウェブサイト整備業務を的確に実施しているか5 - 5経理処理能力の適格性 事業を行う上で適切な財政基盤、一般的な経理処理能力を有しているか必須 5 5 -ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下((1)~(3))の法令に基づく認定を受けているか(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし 5点 ※1・えるぼし3段階目 4点 ※2・えるぼし2段階目 3点 ※2・えるぼし1段階目 2点 ※2・行動計画 1点 ※3※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない女性活躍推進法第8条の規定に基づく一般事業主行動計画を策定している場合のみ)(2)次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 5点 ※4・くるみん認定企業(令和7年4月1日以後の基準) 4点 ※5・くるみん認定企業(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) 3点 ※6・トライくるみん認定企業(令和7年4月1日以後の基準) 3点 ※7・くるみん認定企業(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 3点 ※8・トライくるみん認定企業(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) 3点 ※9・くるみん認定企業(平成29年3月31日までの基準) 2点 ※105-5・行動計画(令和7年4月1日以後の基準) 1点 ※3※11※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。 )※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定・ユースエール認定企業 4点※12 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。 賃上げの実施を表明した企業等賃上げの実施を表明した企業等賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。 (1)大企業に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に表明していること(2)中小企業等に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること5-5財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者について、減点始期から1年間、本評価項目の加点割合に20%加算した割合により計算した点数を減点する。 ▲6 - ▲6(注1)表中○印を付した項目は、価格と同等に評価できない項目であり、評価項目の小項目ごとに設定している。 (注2)得点配分欄の合計の総和が100点となるように配点している。 (賃上げ基準に達していない者に対する減点は除く。)評価項目一覧(添付資料)資 料 項 目 資 料 内 容提案の要 否提案書頁番号実施体制及び担当者略歴本調達履行のための体制図 必 須各業務担当者の略歴 必 須会社としての実績 本領域における実績 任 意ワーク・ライフ・バランス等の推進女性活躍推進等の基準適合認定通知書等任 意賃上げの実施を表明した企業等 (別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1の1又は1の2)任 意(別添)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について1 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11月8日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4年4月1日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。 なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。 ○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年12月 17日付け財計第4803号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年12月17日付け財計第4803号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和3年12月17日付け財計第4804号財務大臣通知)2 措置の内容(1)国の調達において、応札者が給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)(※)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業等の場合1.5%)以上とする旨を「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1の1又は1の2)により表明した場合に加点します。 (2)発注者は、契約の相手方の事業年度等終了後に、契約の相手方が(1)により表明した賃上げが実行されているか確認します。 このため、契約の相手方になった場合には、発注者の指示に従い、「従業員への賃金引上げ実績整理表」(様式2の1又は2の2)及び「法人事業概況説明書」等の提出が必要になります。 (3)(2)の確認の結果、(1)により表明した賃上げが実行されていない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は発注者が指示する資料の提出がない場合は、当該事実判明後、全省庁における総合評価落札方式による調達において、1年間、所定の点数を減点します。 ※ 企業の決算期(事業年度又は暦年)により、対前年度又は対前年を判断してください。 (様式1の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(様式1の1)と中小企業等用(様式1の2)で異なります。 貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。 大企業:中小企業等以外の者をいう。 中小企業:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。 ただし、同条第5項に該当する者は除く。 2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該書類の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。 3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。 4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。 なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。 (様式1の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(様式1の1)と中小企業等用(様式1の2)で異なります。 貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。 大企業:中小企業等以外の者をいう。 中小企業:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。 ただし、同条第5項に該当する者は除く。 2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。 3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。 4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。 なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。 (様式2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷ 「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。 (様式2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。 (別紙1)評 価 手 順 書本書は、令和8年度林野庁情報誌「林野」の編集・版下製作及びウェブサイト整備業務の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。 落札方式及び評価の手続は以下のとおり。 1 落札方式及び得点配分(1)落札方式次の要件を全て満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。 ○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。 ○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を全て満たしていること。 (2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を40点及び60点とし、価格点の配分を50点とする。 技術点(必須項目)技術点(任意項目)40点60点価格点 50点2 技術点の加点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。 (2)基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。 基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。 なお、満たしていない項目が一つでもあれば、不合格となる。 (3)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。 加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。 なお、賃上げの実施を表明したものの賃上げを実行していない等により、財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者は、減点対象期間において、所定の点数を減点する。 3 評価の手続(1)一次評価まず、以下の事項について評価を行う。 ○ 誓約書が提出されているか。 ○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。 ○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。 (2)二次評価一次評価で合格した提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)」に記載している評価基準に基づき採点を行う。 なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。 また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。 (3)総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。 令和8年度林野庁情報誌「林野」の編集・版下製作及びウェブサイト整備業務仕様書1 目的情報誌「林野」は、森林・林業・木材産業等をめぐる最新の話題や施策、制度等の情報について、図表、イラスト、事例、写真を多数盛り込んで、分かりやすい構成内容で伝えることにより、森林・林業・木材産業等の関係者や広く一般国民の認知及び理解を得ることを目的として毎月発行するものである。 本業務は、情報誌「林野」の編集及び版下の製作、またウェブサイト上で閲覧できるようHTML化を行うものである。 2 業務内容請負者は、林野庁情報誌「林野」の作成作業において、情勢の変化等による発注者からの急を要する作業の変更等に対応できる機動的な業務の遂行体制(ライター、デザイナー、DTP技術者等)を整備しておくこと。 以下の業務を発注者の指示並びに両者の打合せ等に基づいて行うこと。 (1)情報誌「林野」の印刷原稿案の編集業務① 発注者が作成した文章案については、文字や図表、イラスト、写真等の配置や大きさ、色合い等を調整し、見やすいページ構成等により編集する。 また、発注者が作成する文章以外に、発注者からの要請により、取材を伴う記事の作成を行う。 なお、編集に当たっては、原則毎月1回、「ミス日本みどりの大使*」が取材し、執筆する原稿を含むものとする(取材経費として年間40万円程度を想定)。 図表、写真等については、基本的に電子データを提供するが、イラストについては紙媒体で提供する場合がある。 *「ミス日本みどりの大使」林野庁は、(一社)ミス日本協会と連携し、毎年選出される「ミス日本みどりの大使」が森林・林業関係分野のPRを行っている。 ② 上記①を基に、印刷原稿案を作成する。 (毎月作成する印刷原稿案に含まれる図版は、写真60 点、イラスト及び図表計20点を目安とする。 「13 その他(8)過去に発行された情報誌の情報」を参照すること。 )(2)情報誌「林野」の印刷原稿の作成業務① 上記(1)の印刷原稿案について、発注者の指示に従い、文章、図表、イラスト、写真等を修正し、印刷原稿を作成する。 ② ①で作成した印刷原稿の電子データ(個別の図表、写真等を含む。また、編集が可能な形式とする。)、印刷用PDFデータ(トンボ有り)及びホームページ掲載用PDFデータ(トンボ無し)を作成する。 (3)情報誌「林野」のHTML変換作業① 請負者は、別紙2「農林水産省の広報に関するガイドライン」の規定を遵守することとし、上記2(2)で作成したPDFデータをもとにHTMLへ変換を行い、1か月ごとに作成する。 1か月のページ数の目安は冊子の表紙・目次を表示した1ページ程度とし、作成難易度については、以下を参照とする。 農林水産省広報誌aff:https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/index.html② 作業内容についてはPDF版のデザインを活かして文字、写真、イラスト、図表等を効果的に配置すること。 ③ 本作業の実施に当たっては、以下の事項を遵守すること。 Ⅰ 掲載ページの作成に当たっては、事前に提供するテンプレートでテストコンテンツを作成し、CMS((株)富士通社製「Web コア CMS」)に問題なく取込み及び再編集可能か、担当者の確認を得ること。 Ⅱ データを納品する前に、XHTML、CSS 及びアクセシビリティの各チェックを行うこと。 なお、実施に当たっては、下記のチェックツールを用いてチェックしたものを納品すること。 また、ウェブアクセシビリティ適合レベルA 以上を確保すること。 ア.XHTML 検証:https://validator.w3.org/イ.CSS 検証:https://jigsaw.w3.org/css-validator/ウ.アクセシビリティ検証:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/michecker.htmlⅢ 変換作業に当たっては、XHTML 及びCSS を十分に理解している者に行わせること。 ④ 詳細については、発注者と協議の上、決定する。 3 契約期間契約締結年月日から令和9年3月23 日(火)までとする。 4 情報誌「林野」の規格(1)規格:A4判、中綴じ(2)頁数:20頁(3)表紙、本文、裏表紙の色:カラー(4)発行回数:年12回5 納入先林野庁林政部林政課渉外広報班 (本館7階 ドアNo.本 763)6 納入期限(1)上記2(2)の納入期限製本・版下製作業務の校了日は原則として毎月上旬とし、翌々営業日までに「令和8年度林野庁情報誌「林野」の印刷・製本及び梱包・発送業務」の請負者にデータを引き渡し、校了日の翌々営業日までに納品することとする(別紙1 令和8年度情報誌「林野」納品日(予定)参照)。 (2)上記2(3)の納入期限情報誌「林野」のHTML変換作業の校了日は、(1)の校了日の5営業日後とし、校了日の翌々営業日までに納品することとする(別紙1 令和8年度情報誌「林野」納品日(予定)参照)。 (3)納品物上記2(2)、(3)で作成した電子データ(個別の図表、写真等を含む。また、編集が可能な形式とする。)、印刷用PDFデータ(トンボ有り)、ホームページ掲載用PDFデータ(トンボ無し)及びHTMLデータを作成し、納品日までに納品する。 7 ファイルの送受信方法についてファイルの送受信を行う際には、暗号化等の処理を行い、機密性の保持に努めること。 (1)ファイルの送受信については、原則として発注者が指定する大容量ファイル転送サービスを利用することとし、発注者が指定する以外のサービスを利用しないこと。 (2)請負者の事情により発注者が指定する大容量ファイル転送サービスを利用できない場合には、請負者において、ファイルの送受信を行える環境を用意すること。 なお、ファイルが保管されるサーバーの設置場所は日本国内とし、当該サーバーが不正アクセスされないよう、かつ、ウイルス感染しないよう適切な情報セキュリティ対策を施し管理すること。 8 著作権(1)請負者は、この業務によって生じた納入成果品(「成果品」「業務成果品」と同義。以下、同じ。)に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27及び28条に規定する権利を含む。 )を、納入成果品の引き渡し時に発注者に無償で譲渡するものとし、発注者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。 (2)請負者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、現著作者の著作権及び肖像権の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。 (3)請負者は、発注者が納入成果品を活用する場合及び発注者が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。 それ以外の利用に当たっては、発注者は請負者と協議してその利用の取り決めをするものとする。 (4)この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権等及び肖像権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、請負者は、自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。 この場合、発注者は係る紛争等の事実を知ったときは、請負者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を請負者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 (5)請負者は、納入成果品を林野庁ウェブサイトに掲載することを可能にすること。 9 応札者の条件「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 10 閲覧前年度の情報誌「林野」については、入札公告期間中、担当部署で閲覧を可能とする。 なお、閲覧時間は午前10時から正午及び午後1時から午後5時まで(行政機関の休日(以下、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 )を除く。 )とし、閲覧を希望する場合は、閲覧希望日の2日前(行政機関の休日を除く。)までに担当部署に事前に連絡をすること。 11 主な環境関係法令の遵守(1)請負者は、物品・役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。 ①エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)②悪臭及び害虫の発生防止・悪臭防止法(昭和46年法律第91号)③廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)④生物多様性への悪影響の防止・水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)⑤環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)(2)請負者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別紙3の様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。 なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 12 協議業務の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業等が生じたとき、又は、業務の内容を変更する必要が生じたときは、発注者と請負者が協議を行う。 13 その他(1)請負者は、別紙2「農林水産省の広報に関するガイドライン」の規定を遵守すること。 (2)情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。 (3)発注者は、証明書の作成費等に係る一切の経費の支払いは行わない。 (4)請負者は、本業務の実施に当たっては、情報管理責任者、作業責任者、作業補助者、その他本業務に関わる再委託先を含むすべての要員の所属、氏名、有する資格、担当する業務の内容・業務受注実績体制及び連絡先を明確に示す体制図を記した書面を、契約後作業開始前までに、担当職員に届け出ること。 (5)請負者は、業務の進行状況等の定期報告を行うほか、発注者の求めに応じて報告を行うこと。 (6)業務内容の詳細については、入札により請負者が特定した後、発注者との協議により変更することがある。 (7)発注者は、業務状況・進行状況に対して業務の目的を達成するために必要な指示を行えるものとし、請負者はこの指示に従うこと。 (8)過去に発行された情報誌の情報林野庁ウェブサイト(下記URLを参照)https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/kouhousitu/jouhousi.html別紙1令和8年度情報誌「林野」納品日(予定)編集・版下製作業務校了日 納品日4月号 令和8年4月10日 令和8年4月 14 日5月号 令和8年5月11日 令和8年5月13日6月号 令和8年6月5日 令和8年6月9日7月号 令和8年7月6日 令和8年7月8日8月号 令和8年8月5日 令和8年8月7日9月号 令和8年9月7日 令和8年9月9日10月号 令和8年 10月5日 令和8年 10月7日11月号 令和8年 11月5日 令和8年 11月9日12月号 令和8年 12月7日 令和8年 12月9日1月号 令和9年1月8日 令和9年1月13日2月号 令和9年2月5日 令和9年2月9日3月号 令和9年3月5日 令和9年3月9日ウェブ整備業務校了日 納品日4月号 令和8年4月 17 日 令和8年4月21日5月号 令和8年5月 18 日 令和8年5月20日6月号 令和8年6月12日 令和8年6月 16 日7月号 令和8年7月 13 日 令和8年7月 15 日8月号 令和8年8月 13 日 令和8年8月 17 日9月号 令和8年9月 14 日 令和8年9月 16 日10月号 令和8年 10月 13 日 令和8年 10月 15 日11月号 令和8年 11月 12 日 令和8年 11月 16 日12月号 令和8年 12月 14 日 令和8年 12月 16日1月号 令和9年1月 18 日 令和9年1月20日2月号 令和9年2月 15 日 令和9年2月17日3月号 令和9年3月12日 令和9年3月 16 日※なお、これによりがたい場合は、別途協議する。 - 1 -別紙2農林⽔産省の広報に関するガイドライン平成27年10⽉1⽇制定平成28年12⽉9⽇改正令和2年1⽉10⽇改正令和6年4⽉1⽇改正1 ⽬的このガイドラインは、農林⽔産省が、広報物等の企画、制作⼜は発信のために外部に委託する事業⼜は発注する業務(以下「広報事業等」という。)において、受託者⼜は受注者(以下「受託者等」という。)が遵守する事項を規定することにより、広報の円滑な実施に資することを⽬的とする。 3 受託者等が遵守する事項広報事業等の受託者等は、以下の各事項を遵守すること。 (1)著作権等の取扱いに関する事項著作権等の取扱いについては、以下のとおりとする。 ただし、下記イからエについては、写真等(動画については引⽤映像も含む。)の使⽤が⾒込まれる印刷物⼜は動画(以下「印刷物等」という。)について適⽤するものとし、当該印刷物等について、第三者が権利を有する写真等の素材が使われることが想定される場合の使⽤期間並びに当該印刷物等のインターネット配信等を⾏う場合の利⽤期間及び利⽤⼿段については、広報事業等の仕様書において、別に定めるところによるものとする。 ア 受託者等は、広報事業等によって⽣じた納⼊成果品に係る⼀切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。 )を、納⼊成果品の引渡し時に農林⽔産省に無償で譲渡するものとし、農林⽔産省の⾏為について著作者⼈格権を⾏使しないものとする。 イ 受託者等は、第三者が権利を有する著作物を使⽤する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使⽤に関して、費⽤の負担を含む⼀切の⼿続きを⾏うものとする。 ウ 受託者等は、農林⽔産省が第三者が権利を有する著作物を含む納⼊成果品を活⽤する場合及び農林⽔産省が認めた場合において第三者に⼆次利⽤させ- 2 -るときは、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費⽤が発⽣しないように措置するものとする。 それ以外の利⽤に当たっては、農林⽔産省は受託者等と協議してその利⽤の取決めをするものとする。 エ 広報事業等に係る契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が⽣じた場合、当該紛争等の原因が専ら農林⽔産省の責めに帰すときを除き、受託者等は⾃らの責任と負担において⼀切の処理を⾏うものとする。 この場合、農林⽔産省は、係る紛争等の事実を知ったときは、受託者等に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者等に委ねる等の協⼒措置を講じるものとする。 (2)表現内容等に関する事項受託者等は、広報物等において、① 法令に抵触する⾏為を容認していると受け取られるような表現内容② 法令に抵触する事業活動や宣伝等を⾏っている事業者⼜はその事業者が販売する商品やサービスを好意的に紹介するような表現内容③ 農林⽔産省の施策の推進に反するような表現内容④ 著名⼈※を起⽤する場合、当該著名⼈⼜はその者が属する組織による不適切な発⾔や発信がないか、出稿前に確認を⾏うこと。 その際、別表1の1の右欄に掲げる事項については特に注意すること。 ※ 「著名⼈」とは、芸能⼈、タレント、有名⼈、学者、インフルエンサー等、その呼称を問わず、発信⼒の⾼さを理由に起⽤する者のこと。 (3)海外向けに作成する広報物等に関する事項受託者等は、海外向けに企画、制作⼜は発信される広報物等については、別表1の2の右欄に掲げる事項について特に注意すること。 また、外国語の広報物等を作成する際の⽇本語からの翻訳については、誤訳を防⽌するため、必要に応じネイティブによるチェックを⾏うなど適切に対応すること。 (4)ロゴ等に関する事項受託者等は、広報事業等において、広報物等にロゴ等を⽤いる場合、別表1の3の右欄に掲げる事項を遵守するとともに、作成した当該広報物等について、当該広報事業等を担当する農林⽔産省職員の確認を受けること。 (5)農林⽔産省Webサイトへの掲載に関する事項農林⽔産省Webサイト内に、広報事業等において作成したコンテンツを掲載する場合については、以下のとおりとする。 ア 受託者等は、広報事業等に係る契約後に別途提供する各種マニュアルの記載事項を遵守するともに、別表1の4の右欄に掲げる事項については特に注- 3 -意すること。 イ 受託者等は、コンテンツ作成の作業開始前に、当該広報事業等を担当する農林⽔産省職員及び別表2に掲げる農林⽔産省の各機関におけるWebサイト管理者(ウェブマスター)と、作成するコンテンツの仕様について協議を⾏うとともに、コンテンツ・マネジメント・システムへの適否を判断できるテストページ(数ページ)を作成し、同管理者によるテストページの承認を得てから、コンテンツの作成作業を開始すること。 4 その他3の各事項について疑義のある場合は、受託者等は、当該広報事業等を担当する農林⽔産省職員の指⽰に従うこと。 - 4 -別表1項⽬ 特に注意が必要な事項1 表現内容に関する事項(ガイドライン本⽂3の(2)関連))「⽜の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15年法律第72号)第9条第2項に基づく⽿標を着けていない⽜の写真やイラストの掲載2 海外向けに作成する広報物等に関する事項(ガイドライン本⽂3の(3)関連)(1) 広報物等に⽇本地図を掲載する場合における北⽅領⼟、⽵島、尖閣諸島を含む我が国の領⼟の正しい記載(2) インターネット上の地図情報提供サービスを利⽤する場合等においては「⽇本海」(Sea of Japan⼜はJapan Sea)の呼称の使⽤(3) 広報物等における国名及び国旗の記載に当たっては、外務省Webサイトの情報(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html)を参考にすること。 3 ロゴ等に関する事項(ガイドライン本⽂3の(4)関連)(1) 広報物等において農林⽔産省ロゴを⽤いる場合には、農林⽔産省が別途提供する「VISUAL IDENTITY GUIDELINES」及び「VISUAL IDENTITY GUIDELINES DIGITAL 版」の規定を遵守すること。 (2) 我が国から海外に向けた発信の機会となる⾒本市、展⽰会等における広報物等に使⽤するロゴについて、その政策⽬的に応じた「ジャパンマーク」を積極的に使⽤すること。 4 農林⽔産省 Webサイトへの掲載に関する事項(ガイドライン本⽂3の(5)関連)(1) 制作するコンテンツについては、⾼齢者・障害者にも利⽤しやすいものとするため、ウェブアクセシビリティに関する⽇本産業規格(JIS X8341-3)に準拠したものとすること。 (2) コンテンツの HTML 化に際しては、専⾨知識のない職員でも編集が可能となるよう、提供するテンプレート(XHTML1.0+CSS2.0)のデザインに従うこと。 また、提供するテンプレートがフルスタイル(XHTML1.0+CSS2.0)にて実現されていることから、テーブルタグを利⽤したデザインをできるだけ避け、フルスタイルの環境で⾏うこと。 (3) スマートフォンやタブレットでの閲覧者に配慮した画⾯構成とすること。 (4) コンテンツを掲載する前に、XHTML、CSS 及びアクセシビリティの各チェックを⾏うこと。 なお、実施に当たっては、下記のチェックツールを⽤いること。 ア XHTML検証https://validator.w3.org/イ CSS検証https://jigsaw.w3.org/css-validator/- 5 -ウ アクセシビリティ検証https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/michecker.html別表2Webサイト URL本省等農林⽔産省本省林野庁⽔産庁農林⽔産技術会議事務局https://www.maff.go.jp/https://www.rinya.maff.go.jp/https://www.jfa.maff.go.jp/https://www.affrc.maff.go.jp/地⽅農政局等北海道農政事務所東北農政局関東農政局北陸農政局東海農政局近畿農政局中国四国農政局九州農政局https://www.maff.go.jp/hokkaido/https://www.maff.go.jp/tohoku/https://www.maff.go.jp/kanto/https://www.maff.go.jp/hokuriku/https://www.maff.go.jp/tokai/https://www.maff.go.jp/kinki/https://www.maff.go.jp/chushi/https://www.maff.go.jp/kyusyu/森林管理局北海道森林管理局東北森林管理局関東森林管理局中部森林管理局近畿中国森林管理局四国森林管理局九州森林管理局https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/漁業調整事務所北海道漁業調整事務所仙台漁業調整事務所新潟漁業調整事務所境港漁業調整事務所瀬⼾内海漁業調整事務所九州漁業調整事務所https://www.jfa.maff.go.jp/hokkaido/https://www.jfa.maff.go.jp/sendai/https://www.jfa.maff.go.jp/niigata/https://www.jfa.maff.go.jp/sakaiminato/https://www.jfa.maff.go.jp/setouti/https://www.jfa.maff.go.jp/kyusyu/その他農林⽔産政策研究所動物医薬品検査所動物検疫所植物防疫所https://www.maff.go.jp/primaff/https://www.maff.go.jp/nval/https://www.maff.go.jp/aqs/https://www.maff.go.jp/pps/別紙3様式環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~オの取組について、実施状況を報告します。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 ☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。 ☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。 ☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。 ☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。 ☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。 ☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 ☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。 ☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 ☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。 ☐ ☐・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。 ☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。 また、定期的な研修などを実施するように努めている。 ☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。 ☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 ☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )

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