学校給食センター一般廃棄物収集運搬業務委託
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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学校給食センター一般廃棄物収集運搬業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第540号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年2月26日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名学校給食センター一般廃棄物収集運搬業務委託⑵ 委託場所川越市大字菅間18番地9 川越市立菅間学校給食センター ほか2箇所⑶ 委託の大要学校給食センターにおける一般廃棄物収集運搬業務一式を委託するもの。
⑷ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 担当課川越市学校教育部学校給食課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年4月1日(水) 午後2時50分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「廃棄物処理業務」、小分類「一般廃棄物」に登載されている者であること。
⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。
⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。
⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年2月26日(木)から令和8年4月1日(水)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年2月26日(木)から令和8年3月5日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本件の落札決定は、令和8年度予算の議決を要件とし、入札日時の変更又は入札を中止する場合がある。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市学校教育部学校給食課
仕様書令和 8 年度 委託設計書1 件 名2 施行場所3 積算原価 円4 予定支出額 円5 委託概要、理由委託概要委託理由川越市大字菅間18番地9 川越市立菅間学校給食センター ほか2箇所川越市立学校給食センターの廃棄物の収集運搬を行うことにより、学校給食施設の環境衛生を保持する。
一般廃棄物収集運搬業務一式設 計校 合学校給食センター一般廃棄物収集運搬業務委託委託費内訳書費目 工種 数量 単位 単価 金額 適用直接人件費廃棄物収集運搬 1 式 回収日数199日廃棄物処分 1 式 回収日数199日報告書等作成 1 式一般管理費 1 式 直接人件費の15%未満積算原価消費税等 積算原価×10%委託料学校給食センター一般廃棄物収集運搬業務委託仕様書1 目的当該仕様書は、川越市(以下「発注者」という。)が、川越市学校給食センターから排出する一般廃棄物の処分に当たり、収集運搬及び処分に関し委託する業務について必要な事項を定めるものである。
業務委託受注者(以下「受注者」という。)は当該仕様書に基づき業務を行うものとする。
2 委託期間契約締結日 ~ 令和9年3月31日3 委託対象施設委託場所の施設は、下記のとおりとする。
(1) 菅間学校給食センター 川越市大字菅間18番地9(2) 菅間第二学校給食センター 川越市大字菅間18番地1(3) 今成学校給食センター 川越市今成2丁目35番地54 業務概要受注者が回収する廃棄物の種類及び収集処分日数は、下記のとおりとする。
(1) 廃棄物の種類 一般廃棄物(2) 処理予定数量 300,000㎏/年(199日)5 法律・規則等の遵守受注者は、発注者の契約諸規定に従うと共に、次の諸法令等を遵守しなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(2) その他関連法規関係法令、諸規定、通達等6 書類の提出受注者は、この業務の着手にあたり次の書類を提出しなければならない。
(1) 委託業務実施計画書(2) 管理技術者等通知書(業務責任者を発注者に通知するためのもの)(3) その他(打ち合わせ記録等で発注者が必要と認めたもの)7 業務の内容(1) 収集作業 各学校給食センター内保管場所において受注者が積込む。
収集作業終了後、発注者の指示に従い清掃作業を行うものとする。
(2) 運搬方法 パッカー車による。
(3) 運搬頻度 199日(別紙予定表のとおり)1日1回(4) 収集時間 収集物は、15時から収集を開始し、16時までに川越市資源化センターへ搬入すること。
(5) その他ア 指定の時間内に作業が終了するよう、収集車・収集コース・収集順番については、あらかじめ各学校給食センター所長と打ち合わせをすること。
イ 刈り草を収集する際は、発注者から事前に指示された場所で適宜収集すること。
ウ 収集車1台で規定の時間内に作業が完了しないことが見込まれる場合は、複数台での収集・運搬を検討すること。
8 手数料廃棄物処理手数料については免除とする。
9 報告書の提出受注者は、業務実施月毎に、最終日の業務が完了したときは、速やかに委託業務実施報告書(委託6)を提出しなければならない。
10 諸官庁への届出受注者は、当該業務にあたり、官公庁へ必要な報告・届出等を行わなければならない。
11 支払い(1) 支払いは月払いとし、1回に支払う金額は、契約金額を12で等分した額とする。
(2) 契約金額を12で等分した際に、100円未満の端数が発生する場合は、4月分の支払い時に、その端数をまとめて支払うこととする。
12 その他(1) この業務は専用業務とし、他の事業系塵芥を抱き合わせ回収しないこと。
(2) 受注者は、業務にあたり誠意をもって履行しなければならない。
(3) 受注者は、当該業務を第三者に再委託することは出来ない。
(4) 不測の事態により予定日数を超える回収が必要になった場合には、追加回収の実施日、変更契約の有無について、発注者、受注者協議の上、対応するものとする。
(5) 受注者は、業務の遂行にあたり、機器等に損害を与えないように充分に注意するものとする。
受注者が損傷させた場合は、発注者側の責に帰する場合を除き、その賠償責任を負わなければならない。
(6) この契約の締結後に、消費税法(昭和 63年法律第 108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
令和8年度 一般廃棄物収集予定表 回 回 +特別(緊急)回収1回(日程は調整) ○:収集日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12○ ○ 祝日 祝日振替休日○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 祝日 ○ ○ ○ ○ ○19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 祝日 ○ ○ 祝日 祝日 祝日 ○ ○26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30○ ○ 祝日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○31 30 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6○ ○ ○ 祝日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○県民の日○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 祝日 ○ ○ ○ ○ ○ ○11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20祝日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 祝日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27○ ○ ○ ○ ○ 祝日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 祝日 ○ ○ ○ 祝日振替休日○ ○ ○25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○31※網掛け部分は給食を提供しない日【給食実施回数】 189 【収集回数】 1994月 (収集回数15回) 5月 (収集回数18回) 6月 (収集回数22回)(給食回数0回) (給食回数18回)7月 (収集回数14回) 8月 (収集回数2回) 9月 (収集回数19回)(収集回数18回)(給食回数14回) (給食回数18回) (給食回数22回) (給食回数13回)10月 (収集回数21回) 11月 (収集回数19回) 12月(給食回数17回)1月 (収集回数14回) 2月 (収集回数18回) 3月 (収集回数19回)(給食回数21回) (給食回数19回) (給食回数16回) (給食回数13回) (給食回数18回)