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国民健康保険診療報酬明細書等点検等業務委託

発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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国民健康保険診療報酬明細書等点検等業務委託 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第537号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年2月26日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名国民健康保険診療報酬明細書等点検等業務委託⑵ 委託場所川越市元町1丁目3番地1⑶ 委託の大要国民健康保険被保険者の診療報酬明細書等(レセプト)の内容点検、再審査申出及び過誤登録を行う業務を委託するもの。 ⑷ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 担当課川越市保健医療部国民健康保険課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年4月1日(水) 午後2時20分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件2回払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の電子計算機による情報の処理及び作成に関する業務のうち電算業務に登載されている者であること。 ⑵ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑶ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑷ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。 ⑸ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑻ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和8年2月26日(木)から令和8年4月1日(水)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年2月26日(木)から令和8年3月5日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項⑴ 本件の落札決定は、令和8年度予算の議決を要件とし、入札日時の変更又は入札を中止する場合がある。 ⑵ 詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市保健医療部国民健康保険課 国民健康保険診療報酬明細書等点検等業務委託仕様書1 目的国民健康保険被保険者の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の内容点検、再審査申出登録及び過誤登録を行うことを目的とする。 2 委託期間契約締結日から令和9年3月31日とする。 3 業務を行う場所川越市元町1丁目3番地14 業務日程業務日程は、川越市(以下「発注者」という。)と受注者の間で協議し決定する。 5 業務遂行時間業務を行う時間は原則として、川越市役所が閉庁の日を除く日の午前9時から午後5時までの間とする。 なお、日程等について変更が生じた場合は、発注者と受注者の間で協議する。 6 経費の負担区分⑴ 発注者が負担する経費ア 業務に必要な光熱費イ 業務用端末機及びこれに係る一切の費用⑵ 受注者が負担する経費ア 業務遂行に必要な消耗品類イ 名札7 責任者の指定受注者は、業務着手前に業務及び発注者に所属する職員との業務連絡の中心となる責任者を指定し、発注者に報告しなければならない。 8 提出書類受注者は、業務着手前に以下の書類を提出しなければならない。 ⑴ 業務従事者名簿(個人情報保安上必要なため)⑵ 委託業務実施計画書⑶ 個人情報の取扱状況チェックリスト⑷ その他発注者指定のもの9 業務内容受注者はレセプト点検(単月点検、横覧点検、突合点検、縦覧点検)、再審査申出登録及び過誤登録を行うものとする。 ⑴ レセプト点検レセプト点検は以下の手順で行う。 ア 受注者は、発注者が用意したCSVデータについて、コンピュータによる自動点検を行う。 ただし、データの庁外への持出しは禁止とする。 イ 受注者は、自動点検の結果、疑義の可能性があるレセプトについて、目視点検を行い、再審査請求の対象となる点検結果を抽出する。 ※電子データ化されていないレセプトについても目視点検を行うものとする。 ⑵ 再審査申出登録受注者は、⑴イで抽出した結果を国保総合システム上で再審査申出登録する。 ⑶ 過誤登録受注者は、発注者が用意したデータを基に国保総合システム上で過誤登録を行う。 ⑷ 業務実施報告受注者は、毎月点検終了後に点検に従事した点検員の出席状況と、業務完了に係る報告を発注者に対して行うものとする。 また、受注者は、定期的に点検効果、傾向及び改善点等について、資料を作成し、発注者に報告するものとする。 ⑸ その他ア 業務実施日については、事前に打ち合わせをすること。 イ レセプト点検項目についての情報を発注者から報告を受けその情報がレセプト点検項目追加や修正に関する情報であった場合、早急に追加できるよう対応すること。 また、追加・修正があったレセプト点検項目について毎月報告すること。 ウ 業務について疑義等が生じたらその都度、発注者に報告・相談し疑義や問題解決に尽力すること。 エ 上記業務以外についても、再々審査など、必要に応じて、発注者と受注者で協議の上、対応を検討すること。 10 点検システムの要件受注者は、業務を遂行するにあたり以下の要件を満たす点検システムを使用することとする。 ⑴ レセプト全件、全組合せに対し、点検できる機能を有すること。 ⑵ 関係法令等の改正や国からの通知等に対応し、最新の情報で点検できる機能を有していること。 ⑶ 再審査申出の結果を分析し、点検精度向上のためのロジック変更が容易であること。 11 点検内容及び範囲⑴ 単月点検ア 初診年月日と初診料算定の不一致イ 診療実日数と初診・再診回数の不一致ウ 傷病名と診療内容の不一致エ 各種指導料算定の妥当性オ 投薬に対する病名漏れカ 投薬日数に制限のある薬剤キ 用法、用量から見た過剰投与ク 同一薬効製剤の併用投与ケ 検査に対する病名漏れコ 配置医師に診察されている施設入所者に対する初診料等サ 交通事故等の第三者行為が疑われるレセプトシ その他診療報酬請求上不適切と思われるもの⑵ 横覧点検ア 退院後の医学管理料の算定イ 検査・画像診断等2回目以降算定の確認ウ 入院・外来で同一検査の実施エ 各種指導料、管理料を複数の医療機関で算定オ その他診療報酬請求上不適切と思われるもの⑶ 突合点検ア 投薬に対する病名漏れイ 投薬日数に制限のある薬剤ウ 用法、用量から見た過剰投与エ 同一薬効製剤の併用投与オ その他診療報酬請求上不適切と思われるもの⑷ 縦覧点検ア 各種指導料、各種管理料の算定回数イ 各種診療、処置、検査、注射の間隔ウ 投与日数に制限がある薬剤エ その他診療報酬請求上不適切と思われるもの12 各業務の概算件数⑴ 点検対象レセプト件数年間約 1,100,000件※医科(DPCを含む。)、歯科、調剤及び訪問看護のレセプト全件。 ⑵ 再審査申出件数年間約 16,000件⑶ 過誤登録件数年間約 5,000件※⑴、⑵、⑶のいずれも、昨年度実績を基に算出しているため、増減が見込まれる。 13 支払方法委託料の支払は、2回払いとする。 令和8年10月(令和8年 4月から令和8年9月分)令和9年 4月(令和8年10月から令和9年3月分)14 秘密保持点検業務に従事する者は、業務上知りえた情報その他について、その業務を離れた場合においても一切漏らしてはならない。 15 その他⑴ 受注者は、業務を遂行するにあたり、発注者と常に業務内容等について十分な打ち合わせを行うものとする。 ⑵ 受注者は、現場の状況に応じ、仕様書に記載されていない事項及び疑義のある事項については、発注者と協議の上、誠意をもって行うものとする。 ⑶ この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。 ⑷ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務の内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、発注者の承諾を得る必要がある。 川越市保健医療部国民健康保険課保険給付担当直通 049-224-58361 レセプト点検 人 件 費賃金(時間額) 延従事者数(月) 月数 人件費計 ①円 人 月 円 諸 経 費諸経費 ②円 人件費と諸経費の合計合 計( A)円2 再審査申出登録 人 件 費賃金(時間額) 延従事者数(月) 月数 人件費計 ③円 人 月 円 諸 経 費諸経費 ④円 人件費と諸経費の合計合 計(B)円3 過誤登録 人 件 費賃金(時間額) 延従事者数(月) 月数 人件費計 ⑤円 人 月 円 諸 経 費諸経費 ⑥円 人件費と諸経費の合計合 計 (C)円国民健康保険診療報酬明細書等点検等業務委託積算書1日当たり時間人件費計 ① 係数円 %① + ② =1日当たり時間人件費計 ③ 係数円 %③ + ④ =1日当たり時間人件費計 ⑤ 係数× × × =円 %⑤ + ⑥ =× =入札書に記入する額(税抜き) →合計(A)+(B)+(C)=(D)消費税込み(10%)× × × =× =× × × =× =(単位:円)項 目 単位 実施月 小計(年額)レセプト点検 一式 12積算書の (A)再審査申出登録 一式 12積算書の (B)過誤登録 一式 12積算書の (C)積算書の (D)↓入札書に記入(税抜き額)合 計 金 額国民健康保険診療報酬明細書等点検等業務委託入札額計算書月当たりの金額
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