令和8年度底原ダム・名蔵ダム管理事務所警備委託業務
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度底原ダム・名蔵ダム管理事務所警備委託業務
- 1 -(単体発注・事前審査型)沖縄県農林水産部八重山農林水産振興センター農林水産整備課一般競争入札公告13号沖縄県八重山農林水産振興センターが発注する業務委託について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
令和8年2月26日沖縄県八重山農林水産振興センター所長 宇地原 健志1 一般競争入札に付する事項(1) 件名 令和8年度底原ダム・名蔵ダム管理事務所警備委託業務(2) 契約の内容 契約書(案)・仕様書のとおり。
(3) 業務場所 底原ダム管理事務所、名蔵ダム管理事務所(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(5) その他 本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は一部又は全部を解除する。
2 一般競争入札参加資格要件本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては、更生計画の認可がなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされた者であること。
(3) 次の各号に該当しないこと。
ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその会計者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。
ウ 法人でその役員のうちに暴力団等反社会勢力に属する者がいる。
- 2 -(4) 入札参加資格確認申請期限日から当該業務の落札決定日までの間において、本県の指名停止措置を受けていないこと。
(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(6) 沖縄県庁舎警備保障業務委託契約に係る指名競争入札の資格に関する規定に基づき警備業登録者名簿に搭載されている者。
(7) 石垣市に本店・支店(営業所)がある者。
3 契約条項等を示す期間及び配布方法期 間 この公告の日から令和8年3月23日(月)まで配布方法 沖縄県公式ホームページの入札公告ページに掲載4 入札参加資格の申請方法等(1) 申請の方法当該業務の入札参加を希望する者は、次に掲げる書類を直接若しくは郵便で(2) イに掲げる場所に提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ 委託業務における入札保証金(契約保証金)の免除調べ(免除に該当する場合、提出)※詳細・様式等は、「入札保証金について(お知らせ)」による※入札保証金関係で確認を要する。
資格審査には直接関係ありません。
(2) 申請期間・提出場所及び問い合わせ先ア 期間 この公告の日から令和8年3月12日(木)まで(土曜日、日曜日祝祭日を除く。)の午前9時から午後5時までの間とする。
イ 提出場所 〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438-1 沖縄県八重山合同庁舎4階沖縄県八重山農林水産振興センター農林水産整備課 管理指導班電話番号:0980-82-23425 資格審査結果の通知(1) 資格審査結果は、令和8年3月17日(火)までに通知する。
(2) 入札参加資格が無いと認められた者は、契約担当者に対して入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式自由)を持参し、次により理由の説明を求めることができる。
ただし、郵送又は電送(メールやFAX)によるものは受け付けない。
ア 受付期間 競争入札参加資格確認結果通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く)。
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)。
- 3 -イ 受付場所 〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438-1 沖縄県八重山合同庁舎4階沖縄県八重山農林水産振興センター農林水産整備課 管理指導班電話番号 (0980) 82-2342契約担当者は、説明を求められたときは、苦情を申し立てる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対して書面をもって回答する。
6 資格の有効期間 この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。
7 資格審査申請事項の変更入札参加者の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称(2) 住所又は所在地(3) 代表者の氏名(4) 使用印鑑(5) 電話番号8 入札執行の場所及び日時本入札は現地入札によるものとする。
詳細は別紙入札説明書を確認すること。
(1) 場所 〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438-1 沖縄県八重山合同庁舎4階沖縄県八重山農林水産振興センター 第2会議室(2) 日時 令和8年3月23日(月)午後2時9 入札の方法(1) 入札参加資格確認書類を提出した者が、定められた時間までに出席しない場合は、参加する意志がないものとみなす。
(2) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(3) 代理人をして入札させるときは、委任状と印鑑を持参すること。
(再入札を考慮して印鑑を持参する。)(4)入札者は、入札書を一旦入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、当該入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(5) 入札に指名された者は、入札について不正な協議をしてはならない。
- 4 -(6)以上のほか、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)、その他の入札に関する法令を遵守するとともに、県の指示に従わなければならない。
10 入札書の作成上の注意(1) 入札に記載する入札金額の先頭に「¥」を付け加える。
なお、記入金額が訂正されているもの又は判読できない数字を記入したものは無効となる。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、消費税法第29条の規定により算出した額を加えた金額を落札価格とするので、入札書に記載する金額は同法第29条に相当する金額を除いた額とする。
(3) 入札に際しては、入札事項、入札金額、入札月日の記入漏れ、入札者又は代理人の押印漏れがないよう、十分に確認の上、入札すること。
記入漏れや、判読不能な数字等の場合、入札が無効になることがある。
(4) 入札書は別紙様式第56号(その2)を使用すること。
なお、書き損じや再入札に備えて、コピーを準備すること。
(5) 入札書の日付は、開札日(令和8年3月23日)を記入する。
(6) 封筒に入札書が2枚以上入っていた場合は「無効」となる。
(7) 入札書を入れる封筒には、「委託業務名」、「開札日」及び「入札書在中」を記載する。
(8) 封筒のサイズは、長型3号(長さ23.5cm×12cm)のサイズ以内が望ましい。
縦書き、横書きいずれでもよい。
11 入札保証金入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47 年沖縄県規則第12 号)第100 条の規定により、見積る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除する。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と同種、同規模の契約を数回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。
具体的な手続きは、配布する「入札保証金について(お知らせ)」による。
- 5 -12 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 談合又はその他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(9) 委任状を持参しない代理人が行った入札13 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者がいない場合は直ちに再入札を行う。
入札回数は3回(1回目の入札を含む。)までとする。
(4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、最低価格を入札した者と随意契約の交渉を行うことがある。
(5) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある場合は、契約担当者に対して非落札理由について、書面(様式自由)を持参し、次により理由の説明を求めることができる。
ただし、郵送又は電送(メールやFAX)によるものは受け付けない。
ア 受付期間 落札者決定の公表の日の翌日から起算して5日以内(休日を除く)。
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)。
イ 受付場所 〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438-1 沖縄県八重山合同庁舎4階沖縄県八重山農林水産振興センター農林水産整備課 管理指導班電話番号 (0980) 82-2342契約担当者は、説明を求められたときは、苦情を申し立てる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対して書面をもって回答する。
- 6 -14 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除する。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は本県若しくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を数回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。
15 入札に関する質問質問がある場合は、質問書(様式・委託)に質問事項を記載の上、以下のとおり提出する。
質疑事項がなければ提出不要とする。
(1) 質問期限及び方法ア 期限 令和8年3月13日(金)イ 方法 持参、郵送またはFAXによる※なお、FAXにより提出する場合は、必ず電話により到達確認を行うこと。
(2) 回答方法ア 期限 令和8年3月17日(火)イ 方法 沖縄県公式ホームページの当該入札公告ページに掲載16 その他(1) この一般競争入札に参加する者は、入札公告及び契約条項等を熟読の上、入札しなければならない。
この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 最低制限価格は設定しない。
(3) 申請書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(4) 当該公告等に定めがない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、沖縄県財務規則、沖縄県農林水産部競争入札心得その他の関係法令及び仕様書に定めるところによる。
業務委託仕様書この仕様書は、以下の業務内容について規定するものである。
1 業務の名称 令和8年度底原ダム・名蔵ダム管理事務所警備委託業務2 履行期間 着 手 令和8年4月1日完 了 令和11年3月31日3 実施場所 八重山農林水産振興センター底原ダム管理事務所 石垣市字宮良2166-262名蔵ダム管理事務所 石垣市字登野城嵩田2389-4794 業務員及びその規律について(1) 警備業務に従事する業務員の数は、緊急、事故等で必要な場合を除き1人とする。
(2) 受託者は、業務員については誠実で健康な者をこれに充てるものとする。
また、業務員の身元、風紀、衛生及び業務規律の維持に関し一切の責任を負い、発注者が適当でないと認めた業務員は、業務に従事させてはならない。
(3) 業務員は、業務上必要のない場所へみだりに立ち入ったり、器物に触れてはならない。
(4) 受託者及び業務員は、業務上知り得た発注者の秘密を他人に漏らしてはならない。
5 警備内容及び警備方法について(1) 警備対象物本業務における警備の対象物は、底原ダム管理所及び名蔵ダム管理所とする。
(2) 管理事務所内の警備業務ⅰ 火災、盗難または不良行為の拡大防止ⅱ 事故発生時における関係先への通報、連絡ⅲ 事故報告書の提出(3) 警備方法ⅰ 警備対象物に発生した異常事態を、警備業者詰所へ自動的に通報する機能を有する無人警備システムを使用するものとする。
ⅱ 警備業者詰所においては、警備実施時間中、警報受信装置を間断なく監視し、機動隊との連絡を保持するものとする。
ⅲ 機動隊については、警備業者詰所との連絡を保持し、警備対象物の異常事態に備えるものとする。
(4) 警備実施時間警備対象物が無人の状態となり、発注者からの警備装置作動開始の信号を受けたときに始まり、発注者側職員が操作器を解除したときに終了。
なお、警報装置作動操作に関する取り決めについては、発注者側職員と調整のこと。
(5) 異常事態発生時における処置ⅰ 警備対象物(建物のほか、機械設備含む)への事故・故障等の異常事態に関する通報(無人警備システムによる信号の他、人的通報含む)をうけた際には、機動隊を速やかに急行させ、異常事態を確認するとともに事態の拡大防止にあたる。
ⅱ 警備対象物に到着した機動隊は異常事態を確認後、警備業者詰所へその状況を連絡し、必要に応じて関係先へ通報する。
ⅲ あらかじめ定められた発注者側職員へ連絡する。
ⅳ 事故報告書を作成し、後日提出する。
6 負担部分について以下にかかる費用については受託者側の負担とすること。
(1) 無人警備システム(保守含む)(2) 警備業者詰所 *発注者側では詰所場所の提供を行わない(3) 交通費(4) その他、従事者に関する負担7 その他、変更、賠償等(1) 受託者は、作業実施中に業務員の故意又は過失によって建築物、機械器具及び備品類を破損又は、亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(2) 受託者が業務実施のため設置する機械器具、機器等の警報装置については、受託者がこれを設置し、受託者の所有に属する。
(3) 発注者側による警備対象の増改築、移転等により既設の警報装置等の移動、変更、増設等の必要を生じた場合には、事前に受託者側に通知するものとし、当該工事費は発注者側が負担する。
なお、この負担分については両者協議により業務委託料を改定してよいものとする。
(4) 受託者が設置した警報装置等を、発注者側の責による事由または都合により汚損・破損、撤去せしめた場合には、当該警報装置等の修理、買い換え、工事等に伴う費用は発注者側が負担する。
なお、この負担分については両者協議により業務委託料を改定してよいものとする。
(5) 業務履行期間満了後の警報装置等の撤去については、両者で協議を行うものとする。
(6) 受託者の責による発注者側への賠償について、契約書に定めることのほか、以下のとおりとする。
ⅰ 身体上あるいは財物上の損害については、1事故につき金10億円を限度とする。
ⅱ 身体及び財物の損害が同時発生した場合は、1事故につき金10億円を限度とする。
ⅲ 発注者側は、ⅰ、ⅱの事故による損害が発生したときは、その事故を知った日から数えて7日以内に書面をもって当該事故による損害の発生を受託者側に通知しなければならない。
発注者側がその通知を怠ったときは、受託者は発注者側に対する損害賠償の責めを免れる。
(7) 受託者は、以下に起因する損害については賠償又は補償の責を負わない。
ⅰ 天変地異、NTTの設置する通信回線障害等、受託者の責に帰すべからざる事由により警備実施が困難、あるいは不可能となった場合。
ⅱ 警報機器設置箇所外、もしくは警報機器の感知機能の範囲外、あるいは警報装置の実施時間外に生じた場合。
ⅲ 野積みされた財物等、適切な管理をなされない状態で放置された一切の物件。
ⅳ 発注者側職員及び発注者側の管理にある他の者、並びに建築物の瑕疵等に基づく場合。
(8) 発注者は、警備実施を不可能とするような事態が生じたときは、その状況がやむまでの間業務停止を命じることができる。
なお、この間の委託料は、両者協議のうえ金額を減ずることができる。
令和8年度底原ダム・名蔵ダム管理事務所警備委託業務位置図底原ダム管理事務所名蔵ダム管理事務所八重山農林水産振興センター