一般競争入札の実施について(令和8年度テレポート岡山ビル清掃等業務)
- 発注機関
- 岡山県
- 所在地
- 岡山県
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札の実施について(令和8年度テレポート岡山ビル清掃等業務)
デジ第536号一般競争入札(条件付)の実施地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。
令和8年2月26日岡山県知事 伊原木 隆太1 入札に付する事項(1)業務名令和8年度テレポート岡山ビル清掃等業務(2)契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3)履行場所岡山市北区大内田675番地 テレポート岡山ビル2 入札に参加する者に必要な資格入札の公告の日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。
(1)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第 332号。以下「審査要領」という。)に基づき入札参加資格を取得した者に係る事項を一般の閲覧に供したもの(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(2)入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類1 建物等の保守管理」のうち「小分類1 建築物清掃、5 建築物飲料水貯水槽等清掃、8 建築物ねずみ昆虫等防除、21 その他(建物空気環境測定)」及び「大分類2 廃棄物処理」のうち「小分類1 一般廃棄物(収集・運搬)」の全てに該当していること。
(3)入札参加資格者名簿に登載された所在地が岡山県内であること。
(4)建築物清掃、建築物飲料水貯水槽等清掃、建築物ねずみ昆虫等防除、建築物空気環境測定及び建築物環境衛生総合管理については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく岡山県知事の登録を、一般廃棄物(収集・運搬)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく岡山市長の一般廃棄物(収集・運搬)業許可を受けている者であること。
(5)地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(6)審査要領に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(7)岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている者でないこと。
(8)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者でないこと。
(9)民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
3 契約条項を示す場所〒700-8570岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県総務部デジタル推進課電話番号 086-226-7265ファックス番号 086-235-97374 入札手続等(1)入札説明書、仕様書、平面図、入札参加資格確認申請書の配布の期間及び場所ア 期間 令和8年2月26日から令和8年3月11日までの午前9時から午後4時までとする。
(ただし、岡山県の休日(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう)を除く。
以下同じ。
)イ 場所 3の契約条項を示す場所に同じ。
なお、岡山県ホームページ(http://www.pref.okayama.jp/soshiki/20/)からダウンロードすることもできる。
ウ 平面図 上記3の場所又は(イ)のホームページにて交付する機密保持誓約書に必要事項を記入の上、3の場所に提出することにより交付する(2)入札参加資格確認申請書の提出の期間、場所及び方法ア 期間 令和8年2月26日から令和8年3月11日までの午前9時から午後4時まで(ただし、岡山県の休日を除く。)イ 場所 3の契約条項を示す場所に同じ。
ウ 方法 持参又は郵送等(書留郵便その他これに準じる方法による提出に限る。)(3)仕様書の閲覧及び配布の期間及び場所ア 期間 令和8年2月26日から令和8年3月11日までの午前9時から午後4時まで(ただし、岡山県の休日を除く。)イ 場所 3の契約条項を示す場所に同じ。
(4)入札参加資格要件の審査ア 事前審査入札参加資格確認申請書を提出した者について、2(1)から(4)まで及び(6)から(8)までの事項について審査し、不適合と認められる者に対しては、その旨を通知する。
この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。
イ 事後審査アに規定する事項を除く入札参加資格要件の審査は、開札後に行う。
ウ 入札参加資格がないとされた理由の説明の要求入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、(5)ウの宛先に、ファックスにより、入札参加資格がないとされた理由の説明を求める書面を提出することができる。
(5)仕様書に対する質問の受付ア 期間 令和8年2月26日から令和8年3月11日までの午前9時から午後4時までイ 方法 「仕様書に関する質問・回答書」をファックスにより提出すること。
ウ 宛先 086-235-97375 入札の日時、場所等(1)日時 令和8年3月24日 午朝11時00分(2)場所 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県庁地下用度課入札室(岡山県庁地下1階)(3)提出方法 持参(郵送、ファックス、メール等による入札は認めない。)(4)その他ア 代理人による入札入札に際し、代理人により入札を行う場合は、契約を締結する権限を有する者からの委任状を持参し、提出すること。
イ 入札書の記載方法落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 その他(1)入札保証金岡山県財務規則(昭和 61年岡山県規則第8号)第131条及び第 133条の規定による。
(2)入札の無効この公告に規定する入札参加資格のない者のした入札、申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札、4(4)イに規定する事後審査において入札参加資格要件に不適合と認められた者のした入札その他岡山県財務規則第 140 条各号に掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
(3)契約書の作成の要否要(4)落札者の決定方法岡山県財務規則第 137 条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5)契約保証金岡山県財務規則第 153条及び第155条の規定による。
(6)契約締結時期令和8年4月1日(7)入札執行、契約締結等の条件令和8年2月定例県議会において、当該事業に係る予算が議決されること。
(8)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年2月26日に公告したテレポート岡山ビル清掃等業務に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札に付する事項(1)公告番号 デジ第536号(2)業務名 令和8年度テレポート岡山ビル清掃等業務(3)業務概要 日常・定期清掃、ねずみ・昆虫等の生息状況調査及び防除、一般廃棄物の収集運搬、空気環境測定、遊離残留塩素濃度及び水質検査、建築物環境衛生管理者の選任、受水槽の清掃(4)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)履行場所 岡山市北区大内田675番地 テレポート岡山ビル2 入札に参加できる者の資格入札公告の日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件を全て満たしていること。
(1)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(2)入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類1 建物等の保守管理」のうち「小分類1 建築物清掃、5 建築物飲料水貯水槽等清掃、8 建築物ねずみ昆虫等防除、21 その他(建物空気環境測定)」及び「大分類2 廃棄物処理」のうち「小分類1 一般廃棄物(収集・運搬)」の全てに該当していること。
(3)建築物清掃、建築物飲料水貯水槽等清掃、建築物ねずみ昆虫等防除、建築物空気環境測定及び建築物環境衛生総合管理については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく岡山県知事の登録を、一般廃棄物(収集・運搬)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく岡山市長の一般廃棄物(収集・運搬)業許可を受けている者であること。
(4)入札参加資格者名簿に登載された事務所所在地が岡山県内であること。
(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(6)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(7)岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。
(8)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。
(9)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
3 発注業務等発注業務の仕様は、別添の仕様書のとおりとする。
なお、業務の実施に当たっては、下記の事項を遵守すること。
(1)公平中立に実施するとともに、関係法令を遵守すること。
(2)業務上知り得た情報に対しては契約期間内及び業務完了後において機密を保持すること。
4 調達契約に関する事務を担当する課等の名称〒700-8570岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県総務部デジタル推進課電話番号:086-226-7265ファックス番号:086-235-97375 契約条項を示す場所上記4の場所とする。
6 入札手続等この一般競争入札(条件付)に参加を希望する者は、「一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書」(様式第2号)を下記のとおり提出しなければならない。
また入札者は提出した書類等に関し契約担当者から説明を求められたときはそれに応じなければならない。
(1)入札説明書、仕様書、平面図、入札参加資格確認申請書の閲覧及び配布ア 閲覧・配布期間 令和8年2月26日から令和8年3月11日までの午前9時から午後4時までとする。
ただし、県の休日(岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。
以下同じ。
)を除く。
イ 閲覧・配布場所 (ア)入札説明書、仕様書、入札参加資格確認申請書上記4の場所とする。
また、岡山県ホームページ(http://www.pref.okayama.jp/soshiki/20/)からダウンロードできる。
(イ)平面図上記4の場所又は(ア)のホームページにて交付する機密保持誓約書に必要事項を記入の上、4の場所に提出することにより交付する。
(2)仕様書に対する質問の受付ア 受付期間 令和8年2月26日から令和8年3月11日までの午前9時から午後4時までとする。
ただし、県の休日を除く。
イ 方法 「仕様書に対する質問・回答書」(様式第1号)をファックスにより提出すること。
ウ 宛先 上記4のファックス番号とする。
エ 入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(3)提出が必要な書類並びにその提出の期間、場所及び方法ア 提出書類 この一般競争入札(条件付)に参加を希望する者は、次の必要書類を提出しなければならない。
・一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第2号)・上記2(3)に記載する登録及び許可を受けたことを証する書類の写しイ 提出期間 令和8年2月26日から令和8年3月11日までの午前9時から午後4時までとする。
ただし、県の休日を除く。
ウ 提出場所 上記4の場所に同じエ 提出方法 持参又は郵便等(一般書留、簡易書留等の配達の記録が確認できる方法によるものに限る。)(4)入札参加資格要件の審査ア 事前審査入札参加資格確認申請書を提出した者について、上記2の(1)から(4)まで及び(6)から(8)までの事項について審査し、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。
この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。
イ 事後審査アに規定する事項を除く入札参加資格要件の審査は開札後に行う。
ウ 入札参加資格がないとされた理由の説明の要求入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、上記4の宛先にファックスにより、入札参加資格がないとされた理由の説明を求める書面を提出することができる。
7 入札入札に参加する者は、入札書(様式第3号)を下記のとおり提出しなければならない。
(1) 入札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月24日 午朝11時00分イ 場所 岡山市北区内山下二丁目4番6号岡山県庁舎 地下1階入札室(2)提出方法持参(郵送又は電送による入札は認めない。)(3)入札方法ア 入札書(様式第3号)の記載方法入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、入札参加資格審査申請の際に記載した契約を締結する権限を有している者について記入し、岡山県との契約、入札等に使用する印鑑を押印すること。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 代理人による入札入札に際し、代理人が入札を行う場合は、契約を締結する権限を有している者からの委任状(様式第4号)を持参し、入札前に提出すること。
委任状の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、契約を締結する権限を有している者について記入し、当該代理人(受任者)の住所、氏名を記入し、受任者が入札する際に使用する印(受任印)を押印すること。
(4)その他ア 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札者又はその代理人の印で訂正部分について押印をしなければならない。
なお、入札金額の訂正は認めない。
イ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
ウ 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると契約担当者が認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
エ 入札をした場合において、落札者がないときは、直ちにその場において再度入札を行う。
オ 入札に参加する者(代理人を含む。)について、受付時に本人確認を行うので、本人確認書類を提示すること。
本人確認書類は、個人番号カード、運転免許証、健康保険証、社員証、名刺、クレジットカード等の氏名が確認できるものとする。
本人確認書類に該当するか不明の場合、事前に3の担当課に問い合わせること。
8 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上とする。
ただし、岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第133条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。
9 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札、上記6(4)イに規定する事後審査において入札条件に不適合と認められた者のした入札その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札は、無効とする。
10 落札者の決定方法(1)岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を第1順位落札候補者とする。
(2)落札候補となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ第1順位落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(3)落札決定は、上記6(4)イの事後審査が完了した後に行う。
11 契約書作成契約書を作成する。
なお、契約締結時期は令和8年4月1日とする。
12 契約保証金契約金額の100分の10以上とする。
ただし、岡山県財務規則第155条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。
13 その他(1)落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならない。
なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。
(2)上記1(3)の業務のうち、令和8年6月、9月、及び12月までに履行確認を行った業務に係る委託料は契約金額の4分の1に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とし、その残額は、令和9年3月までに履行確認を行った業務に係る委託料として取り扱うものとする。
令和8年度テレポート岡山ビル清掃等業務仕様書本業務は、岡山県テレポート岡山ビル(以下「テレポート岡山」という。)を常に清潔な状態に維持することによる執務環境の整備及び建物保全を目的としたものであり、受託者は、下記の事項に留意して業務の遂行に努めなければならない。
なお、業務実施に当たっては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)その他関係法令を遵守すること。
また、本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」によること。
記1 委託業務名令和8年度テレポート岡山ビル清掃等業務2 委託場所岡山市北区大内田675番地 テレポート岡山(鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄筋コンクリート造、地上6階地下1階建て)3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 勤務日及び業務時間業務時間は年末年始(12月29日~1月3日)を除く原則として平日の午前7時30分から午後5時までとする。
ただし、委託者又はそれが指定する者が管理上特に必要と認めた場合はこの限りではない。
5 作業内容(1)テレポート岡山内の日常・定期清掃詳細は別記「テレポート岡山清掃作業基準」によること。
(2)ねずみ・昆虫等の生息状況の所定区域調査及び防除テレポート岡山内の所定区域(清掃対象となる建物共用部分及び地下1階部分の和2,210㎡)を中心に適切な方法によりその発生場所、生息場所等について生態調査を毎月1回実施するとともに、調査結果に基づき殺そ剤又は殺虫剤散布等によりねずみ・昆虫等の進入発生の防止及び駆除を実施すること。
なお、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、薬事法(昭和35年法律第145号)上の製造販売の承認を得た医薬品部外品を使用し、人体等に害のないように十分に処置すること。
(3)一般廃棄物の収集運搬テレポート岡山から排出された一般廃棄物を定期的に(可燃ゴミ及び資源化ゴミは毎週3回不燃ゴミは毎週1回)、廃棄物置き場まで回収し、可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源化ゴミに分別の上、所定の処分場まで運搬すること。
運搬業務に必要な運搬車両等は受託者で用意し、運搬車両の燃料費等の所要経費は受託者の負担とすること。
なお、テレポート岡山から排出される可燃ゴミ等の委託期間中の重量は不明であるが、通年の例から委託期間中は可燃ゴミ0.8トン、不燃ゴミ0.1トン、資源化ゴミ2.8トンを見込んでいる。
(4)空気環境測定建築物における衛生的環境の確保に関する法律及びこれに基づく法令等の定めるところにより、テレポート岡山内外の空気の温度、相対湿度、気流、浮遊粉じんの量、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定し、施設管理者に報告すること。
ア 測定結果の報告測定結果の報告を施設管理者に行い、測定の結果、管理基準値に適合しない場合にはその原因を推定し、施設管理者に報告する。
イ 測定方法等・測定位置は、当該建物の通常の使用期間中に、室内については各階ごとに居室の適切な位置の床上75㎝以上150㎝以下の高さで測定し、外気については外気取入口付近及び1階出入口付近で測定するものとする。
・点検周期は2か月に1回で、1日当たり2回(朝、夕)とする。
・測定点数は別に指定する7点とする。
・室内の場合の測定項目及び測定機器は表1による。
・外気の場合の測定項目及び測定機器は表1による。
ただし、気流の測定は行わない。
(表1)測定項目 測定器等 管理基準地1 浮遊粉じんの量2 一酸化炭素の含有率3 二酸化炭素の含有率4 温度5 相対湿度6 気流グラスファイバーろ紙を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器検知管方式による一酸化炭素検知器又はこれと同程度以上の性能を有するもの検知管方式による二酸化炭素検知器又はこれと同程度以上の性能を有するもの0.5度目盛の温度計又はこれと同程度以上の性能を有するもの0.5度目盛の乾湿球温度計又はこれと同程度以上の性能を有するもの0.2m/s以上の気流を測定することができる風速計又はこれと同程度以上の性能を有するもの空気1㎥につき0.15㎎以下100万分の10以下100万分の1000以下①17度以上28度以下②居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
40%以上70%以下0.5m/s以下(5)遊離残留塩素濃度及び水質検査水質検査は、水道法(昭和32年法律第177号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律並びにこれらに基づく法令等の定めるところにより、末端給水栓における水道水の遊離残留塩素の含有率を7日以内、1年以内ごとに定期に測定すること。
加えて水質基準に関する省令に定める表に掲げる事項について、同令表に掲げる基準に適合することを確認するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律及びこれらに基づく法令等に定めるところにより水道水の水質検査を表2に定める項目については6か月以内ごと1回定期に、表3に定める項目については毎年6月1日から9月30日までに1回定期に行うこと。
ア 測定結果の報告測定結果の報告を施設管理者に行い、採水の日時及び場所、検査又は測定の日時、検査又は測定の結果、実施者及び方法を記録する。
測定の結果、管理基準値に適合しない場合にはその原因を推定し、施設管理者に報告する。
なお、給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に直ちに周知させる。
(表2)一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
大腸菌 検出されないこと。
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下であること。
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下であること。
亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。
鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。
銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。
塩化物イオン 200mg/l以下であること。
蒸発残留物 500mg/l以下であること。
有機物(全有機炭素の量) 3mg/l以下であること。
pH値 5.8以上8.6以下であること。
味 異常でないこと。
臭気 異常でないこと。
色度 5度以下であること。
濁度 2度以下であること。
(表3)シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。
塩素酸 0.06mg/l以下であること。
クロロ酢酸 0.02mg/l以下であること。
クロロホルム 0.06mg/l以下であること。
ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下であること。
ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下であること。
臭素酸 0.01mg/l以下であること。
総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)0.1mg/l以下であること。
トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下であること。
ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下であること。
ブロモホルム 0.09mg/l以下であること。
ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下であること。
イ 測定方法① 遊離残留塩素の含有率ジエチルフェニレンジアミン法測定器を用いて、末端給水栓における水の遊離残留塩素の含有率を測定し、管理基準値を100万分の0.1以上に保持する。
② 水質検査水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。
(6)建築物環境衛生管理者の選任建築物における衛生的環境の確保に関する法律及びこれに基づく法令等の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理業務技術者を選任の上、テレポート岡山の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督させるほか、次に掲げる事項の業務を行う。
建築物環境衛生管理基準に従い必要があるときは施設管理者に意見を述べること。
ア 管理業務計画の立案イ 管理業務の指揮監督ウ 建築物環境衛生管理基準に関する測定又は検査の評価エ 管理衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施オ 備付け帳簿類の整理保存等また、特定建築物維持管理状況報告書など建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく所要の報告書を作成し、必要な時期に提出すること。
(7)受水槽の清掃ア 受水槽の規格容量 構 造 場所受水槽 22.0㎥×2槽 FRP製ボックスフレーム構造 屋上イ 一般事項・作業は健康状態の良好な者が行う。
・水道法第21条の規定による年1回の健康診断及び6か月に1回の検便により感染症の病原体(細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、サルモネラ、腸管出血性大腸菌)保菌の有無を検査し、保菌者とされた者及び当日下痢をしている者は、受水槽の清掃に携わってはならない。
・作業衣及び器具は、受水槽の掃除専用のものとする。
また、作業に当たっては作業が衛生的に行なわれるようにする。
・受水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。
換気には十分注意し酸欠防止対策を行う。
・清掃の周期は原則年1回とする。
ウ 清掃作業・受水槽の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面に付着した物質を除去し洗浄する。
壁面等に付着した物質の除去は受水槽の材質に応じ適切な方法で行う。
・洗浄に用いた水は完全に受水槽外に排除するとともに、受水槽周辺の清掃を行う。
・清掃終了後、水道管引込管内等の停留水や管内のもらいさび等が受水槽内に流入しないようにする。
エ 消毒・清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上受水槽内の消毒を行う。
・消毒薬は、有効塩素50~100ppm濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等 以上の消毒能力を有する塩素剤を用いる。
・消毒は、受水槽内の全壁面、床及び天井の下面について、高圧洗浄機等を利用して消毒液を噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して行う。
・洗浄に用いた水は完全に受水槽外に排除する。
・消毒終了後は、受水槽内に人の出入りを禁じる措置を講ずる。
オ その他・消毒後の水洗い及び受水槽内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも30分以上経過してから行う。
・清掃により生じた汚泥は、廃棄物の処理及び清掃等の関する法律等の規定に基づき適切に処理する。
・受水槽の水張り終了後、給水栓及び受水槽における水について、水質検査及び残留塩素濃度の測定を行う。
6 作業員(1)清掃作業に当たっては、清掃について経験を有する作業責任者1名をテレポート岡山内に配置させ、作業の統括、作業人の指揮監督をすること。
(2)清掃作業員については、日常清掃は必要人数をテレポート岡山内に常駐させ、定期清掃は、必要に応じ別途作業員を配置すること。
(3)受託者は作業責任者及び作業員の名簿を提出し、事前に委託者の承認を受けること。
また、作業員に移動が生じたときは速やかに委託者に届け出ること。
7 作業条件(1)作業に当たっては、テレポート岡山に入居する企業等の業務遂行及び来訪者の支障にならないよう注意すること。
また、来訪者への接遇については十分に留意すること。
(2)テレポート岡山内の備品器具等は、丁寧に取り扱うこと。
(3)作業上での衛生保持及び火気の取扱いは厳重に注意すること。
また、作業終了の際は窓、扉の施錠を必ず行うこと。
(4)清掃作業の実施に必要な電力、水道の使用は委託者の負担とすること。
なお、水道、電力の使用については必要最小限にとどめ、特に照明を使用した場合は、作業終了後速やかに消灯すること。
(5)清掃作業に使用する器具(真空掃除機、モップ等)、資材(洗剤、ワックス等)及び消耗品類(トイレットペーパー、液体手洗い石けん、ナイロン袋(汚物用を含む)等)の経費は、委託料の中に含まれており、受託者で調達するものとすること。
なお、これらの調達に当たっては、品質が全て適正良質なもので、あらかじめ委託者の承認を受けたもの又はこれと同等以上のものを使用すること。
(6)作業責任者及び作業員には、建物の出入り及び作業中はあらかじめ委託者の承認を受けた作業服及び標識を着用させること。
(7)受託者は、委託事業の実施に当たっては「テレポート岡山ビル個人情報取扱特記事項」の各条項を厳守し、個人情報の取扱いを適正に行うこと。
(8)テレポート岡山の2階部分は常時施錠されているため、清掃実施に当たってはその都度、受託者又はその指定する者に申し出ること。
(9)受託者は、作業の実施工程表及びその方法をあらかじめ定め、これによる作業実施計画表(任意様式)を作成し、委託者の承認を受けること。
(10)本仕様書は、作業の大要を示すものであり、現場の状況に応じて軽微な部分は本書に記載のない事項であっても、作業責任者が美観又は建物管理上必要と認めた作業は、委託料の範囲内で実施するものとすること。
8 その他留意事項(1)受託者は毎月の委託業務の実施後に、完了報告書を提出して、委託者の確認を受けなければならない。
(2)委託者は臨時調査を行い又は受託者に報告を求めることとし、必要があるときは作業内容の改善又は手直しを命ずることができる。
(3)作業の実施に当たり、作業を妨害する者があるとき、施設内の建物、工作物等を破損したとき又はその破損を発見したとき、その他事故が生じたときは、直ちに委託者又はその指定する者に報告すること。
(4)作業責任者及び作業員で委託者が不適当と認めた者がある場合、受託者はこれに代わる者を派遣すること。
(5)契約に関する事項については、岡山県財務規則等の定めるところによるものとする。
9 疑義の解決この業務委託に関し疑義が生じた場合は、委託者と協議すること。
テレポート岡山ビル個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令の規定に従い個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)第2条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第3条 乙は、この契約による個人情報の取扱いに係る作業責任者、作業従事者及び作業場所を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、作業責任者、作業従事者又は作業場所を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければならない。
(秘密の保持)第4条 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(教育の実施)第5条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識その他この契約による業務のうち個人情報を取り扱うもの(以下「個人情報取扱業務」という。)を適切に実施するために必要な事項に関する教育及び研修を作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)第6条 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(個人情報の適正管理)第7条 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該個人情報の適正な管理のため、次に定めるところにより、その管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室する者の管理が可能な保管室で厳重に当該個人情報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、当該個人情報が記録された資料等を作業場所から持ち出さないこと。
三 当該個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 甲の指示又は承諾がある場合を除き、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複製し、又は複写しないこと。
五 当該個人情報を電子データで保管する場合は、当該電子データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録された電子データの正確性について、定期的に点検すること。
六 当該個人情報を管理するための台帳を整備し、当該個人情報の利用者、保管場所その他の当該個人情報の取扱いに関する状況を当該台帳に記録すること。
七 作業場所に、私用のパソコン、記憶媒体その他の私用の物を持ち込ませないこと。
八 当該個人情報を利用する作業を行うパソコンに、当該個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。
(利用及び提供の制限)第8条 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行い、甲から個人情報を提供された場合は、甲に当該個人情報の預かり証を提出しなければならない。
(再委託)第9条 乙は、甲の承認がある場合を除き、個人情報取扱業務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、個人情報取扱業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報、再委託先における個人情報の取扱いの安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、あらかじめ書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の規定により個人情報の一部を再委託する場合は、乙は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との契約において、甲及び乙の再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法を具体的に定めなければならない。
5 乙は、再委託先に対して、再委託した個人情報取扱業務の実施状況を管理し、及び監督するとともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第10条 乙は、個人情報取扱業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に個人情報取扱業務を適正に実施するために必要な義務を遵守させなければならない。
2 前項に規定する場合において、乙は、甲に対して、当該労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の返還又は廃棄)第11条 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報及び当該個人情報が記録された資料等は、業務完了後、甲の指示に基づいて甲に返還し、廃棄し、又は個人情報を消去しなければならない。
2 乙は、第1項の規定により資料等を廃棄又は個人情報を消去するに当たり、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 乙は、第1項の規定により資料等を廃棄する場合は、当該資料等を物理的に破壊する等記録された個人情報を判読し、復元することができないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報を判読し、復元できないように確実に消去しなければならない。
(点検の実施)第12条 乙は、甲からの個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
(監査及び検査)第13条 甲は、個人情報取扱業務について、第1条から第14条までの規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証し、及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する目的を達するため、乙に対して必要な情報の提供を求め、又は個人情報取扱業務の実施に関して必要な指示をすることができるものとし、乙は、これに従わなければならない。
(事故時の対応)第14条 乙は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第15条 甲は、乙が前項に定める義務を履行しない場合には、この契約に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(賠償請求)第16条 乙の故意又は過失の有無を問わず、乙がこの契約に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
※本特記事項において、甲は「岡山県」、乙は「受託業者」とする。