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簡易水道水質検査業務委託(PDF:282KB)

発注機関
新潟県胎内市
所在地
新潟県 胎内市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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簡易水道水質検査業務委託(PDF:282KB) 簡水役001 物品役務入札公告第 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 胎内市長 井畑 明彦1 入札に付する事項(1) 件名 簡易水道水質検査業務委託(2) 委託場所 胎内市 簡易水道 地内(3) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 概要2 予定価格 事後公表3 最低制限価格 設定しない4 入札保証金5 契約保証金6 入札参加資格登録営業品目地域要件実績要件等その他要件単体の業者であること。 この入札に参加しようとする他の者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。 7 設計図書の閲覧次のとおり設計書及び添付図面等の閲覧を行う。 閲覧期間 から 正午まで閲覧場所 胎内市役所3階 設計図書閲覧所 及び 胎内市ホームページ8 入札参加申請入札参加希望者は、入札参加申請書類を次のとおり提出すること。 提出期限提出書類 ・ 胎内市物品役務等制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)提出部数 2部(1部は写しでも可)※1部に受付印を押印し返却するので、入札日に持参すること。 提出方法 胎内市財政課へ持参するものとする。 簡易水道水質検査業務 一式(1)公告日現在において、胎内市物品・役務等入札参加資格審査規程(平成20年告示第23号)第6条第1項の入札参加資格者名簿(令和7・8・9年度)の下記分類に登載されているもの。 (1) 令和8年3月12日(木) 午後 5時00分要しない(3)免除する。 契約金額の100分の10以上必要。ただし、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第114条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 (2)※最低制限価格が設定されている場合、最低制限価格未満の金額の入札については失格とする。 大分類「役務の提供」の中分類「検査測定業務」の小分類「上水道水質等検査」水道法(昭和32年法律第177号)第20条の4第2項の規定による厚生労働大臣の登録を受けていること。 新潟県内に検査施設を有しており、当該施設で検査を行うことができること。 公告日現在において、新潟県内に主たる営業所又は従たる営業所(主たる営業所から当市との委託業務の契約について、一切の権限を委任されている営業所。)を有する者であること。 令和8年3月16日(月)(2)(2)(5)(3)(4)193317胎内市物品・役務等の制限付一般競争入札に関する要綱(平成20年告示第145号)第4条の規定により、入札参加資格を有すると認められる者であること。 胎内市物品役務等制限付一般競争入札公告令和8年2月26日令和8年2月26日(木)(4)(6)(7)(1)193317_(簡易水道水質検査業務委託).xlsx 1/29 設計図書等に対する質問及び回答方法及びあて先 指定の様式(質問書)を使用しメールにて、財政課契約検査係あてに行うこと。 keiyaku@city.tainai.lg.jp受付期限回答日時 (予定)回答方法 設計図書閲覧所及びホームページにて公表する。 その他10 入札及び開札等入札日時入札場所 胎内市役所 5階501会議室※入札書類入札書以上の書類を封入して入札すること。 ※開札等落札者の決定11 その他入札参加者は、入札心得書を遵守しなければならない。 入札に先立ち参加者の本人確認を行うので、入札事務担当職員の確認を受けること。 本人の場合:名刺など本人を確認できる書類を提出すること。 代理人の場合:委任状を提出すること。 入札参加資格を有しない場合、及び入札の条件に違反した場合は、当該入札は無効とする。 資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等については返却しない。 12 照会先一般的事項 (電話:0254-43-6111・ )設計に関する事項 (電話:0254-43-6111・ )(4) 入札参加資格がないと認められた者に対しては、胎内市制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知する。当該通知を受けた落札候補者は、当該通知のあった日から起算して7日(市の休日を含む。)までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。 (ア)(1)(イ)(3)(2)入札参加希望者は、8(2)に掲げる書類のほか、6の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。 (ア)入札参加資格審査書類の提出について(様式第2号)(イ)契約保証に関する届出書(様式第1号)(ウ)その他要件を確認するための書類(写し)(エ)各検査項目の単価を確認するための書類(オ)その他別に指定する書類(指示した場合のみ)(2) 上下水道課 水道係 内線(5)(9)(6) 入札において、重大な瑕疵があった場合には、胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に基づき、指名停止等の措置を講ずることがある。 契約検査係6209http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/nyusatsu/index.html様式等は、胎内市ホームページ「入札契約情報」から入手すること。 1341(7)(8)対象案件の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがある。 (3)(3)(ア)(4)入札書の入札金額欄には、合計金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)を記載すること。 午前 9時00分入札参加申請受付時に受付印を押印して返却した入札参加申請書を持参すること。当日確認を求めたときに提示できない場合、当該入札は無効とする。 令和8年3月17日(火) 午前 9時20分 (1)(4)(10)内線 (1) 財政課(2)(5)入札は、10(3)に掲げる書類をすべて提出すること。いずれかひとつでも提出されない場合、又は提出された書類に不備がある場合(件名の明らかな誤記載を含む。)は、当該入札は無効となる。 メール送信後、到達の確認を電話にて行うこと。 質問回答書は、契約図書の一部であり重要なものなので、掲載の有無について必ず自ら確認すること。当市から個別に公表について連絡はしないものとする。 午後 5時00分令和8年3月10日(火) 入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし入札及び開札を終了する。(事後審査型)令和8年3月5日(木)(5) 上記(4)で落札候補者となった者は、入札日の翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日以後において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)の正午までに、次に掲げる書類を市長に提出すること。(提出先は、胎内市財政課)(1)(2)193317_(簡易水道水質検査業務委託).xlsx 2/2 円 円円) 円)円 円円) 円)設 計変 更 設 計令和8年 4月 1日 着手 令和9年 3月31日 竣工( うち取引にかかる消費税額365 日 間調 査業務委託実施設計書( うち取引にかかる消費税額委 託 日 数胎 内 市請 負 額 設 計 概 要令和8年度水道 第 号簡易水道水質検査実 施 設 計設 計 額( うち取引にかかる消費税額施 行 地 名 胎内市 簡易水道 地内実施設計額簡易水道水質検査1式( うち取引にかかる消費税額実 施 設 計 書 変 更 設 計 書委託価格計(設計額)(消費税相当額を含まず) 円消費税相当額委託価格に10%を乗じた額本委託費計円 円委託価格に対して入札業者が応じた額(落札額)(消費税相当額を含まず)消費税相当額入札業者が応じた額(落札額)に10%を乗じた額備 考胎 内 市請負額(契約額)比較増減(請負額) 令和8年度 簡易水道水質検査計画表税抜き検査項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 件 積算金額 うち消費税 単価 合計39項目 2 2クリプト代替菌 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24クリプト・ジアルジア 2 2 2 2 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12計①月計消費税月毎小計(原水)検査項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 件 積算金額 うち消費税 単価 合計9項目 2 2 2 2 2 2 2 2 1623項目(消副等) 2 2 2 652項目 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12計②月計消費税月毎小計(末端水)小計総額消費税総額(税込み)①+②末端水近江新地内坂井地内採水手数料(半日)採水手数料(半日)採水場所採水場所原水第1、第2簡易水道水質検査業務仕様書(目的)第1条 この仕様書は、胎内市(以下「甲」と言う。)の第1簡易水道及び第2簡易水道について業務受託者(以下「乙」と言う。)が水道法第20条第1項の規定に基づく定期の水質検査業務に関して必要な仕様等を定めることを目的とする。(業務内容)第2条 水質検査業務の内容は、原水及び末端水について以下のとおり実施する。一 原水の定期検査は水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号、以下「省令」という。)に規定する項目の検査を実施するものとし、各項目ごとの検査方法は以下に示すとおりとする。イ 原水の全39項目検査は、別表1-1に示す箇所で採水し、年1回実施する。ロ クリプトスポリジウム指標菌の検査は、別表1-2に示す箇所で採水し、毎月1回実施する。二 末端水の定期検査は、省令に規定する項目について毎月、四半期ごと、及び全項目の検査を実施するものとし、各項目ごとの検査方法は以下に示すとおりとする。イ 毎月の検査は、別表2-1に示す箇所で採水し、別表2-2に掲げる項目について年8回実施する。ロ 四半期ごとの検査は、別表2-3に掲げる項目について年3回実施する。ハ 省令の規定に基づく全52項目の検査については年1回実施する。三 第1号及び第2号に掲げる検査を実施する月については甲が指定する。四 第1号及び第2号に掲げる採水箇所については甲の指示により変更することがある。(業務上の注意事項)第3条 乙は水質検査業務実施にあたり以下の内容を遵守すること。一 水道法第20条の4の規定による厚生労働大臣の登録を受けていること。二 水質検査は水道法第20条の6第2項の規定に基づき、公正に、かつ、厚生労働省令で定める方法(同法施行規則第15条の4)により実施すること。三 乙の水質検査業務従事者は、常に健康状態に留意するとともに、定期健康診断を受けて異状がない者とし、作業当日において腸管系伝染病の疾病がある場合は、就業しないこととする。四 乙は甲の申し出により、緊急の水質検査を依頼された時は、1時間以内にサンプリングし、速やかに検査しなければならない。(疑義の協議)第4条 本仕様書に定めのない事項または、疑義が生じたときは、甲と協議すること。(業務内容の報告)第5条 乙は各月の水質検査業務が完了したときは、速やかに水質検査成績書を作成し、甲に提出すること。2 水質検査業務実施中に事故等緊急事態及び水質異常が発生したときは、甲に連絡するとともに直ちに適切な処置を行い、甲と協議し臨時の検査を実施すること。3 甲は水道法施行規則第15条の4第1項第6号に掲げる文書のうち必要に応じて、乙に提出を求めることがある。この場合、乙は速やかに甲の求めに応じ、甲の指示に従わなければならない。(委託期間)第6条 委託期間は次のとおりとする。令和8年4月1日から令和9年3月31日(委託料の支払方法)第7条 委託者は、委託料請求書が正当であると認めたときは、当該請求書を受けた日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。別表1-1採 水 箇 所 検査回数 備 考鼓岡第1取水場 年1回鼓岡第2取水場 年1回別表1-2採 水 箇 所 検査回数 備 考鼓岡第1取水場 毎月1回鼓岡第2取水場 毎月1回別表2-1採 水 箇 所 配水系 備 考近江新地内民家 下館配水池坂井公会堂 鼓岡配水池別表2-2省令NO. 検査項目 備 考1 一般細菌2 大腸菌39 塩化物イオン47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)48 pH値49 味50 臭気51 色度52 濁度別表2-3省令NO. 検査項目 備 考1 一般細菌2 大腸菌39 塩化物イオン47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)48 pH値49 味50 臭気51 色度52 濁度10 シアン化物イオン及び塩化シアン24 クロロホルム26 ジブロモクロロメタン30 ブロモジクロロメタン31 ブロモホルム28 総トリハロメタン32 ホルムアルデヒド23 クロロ酢酸25 ジクロロ酢酸29 トリクロロ酢酸27 臭素酸22 塩素酸45 非イオン界面活性剤20 PFOS及びPFOA(ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸)
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