胎内市放課後児童クラブ運営業務委託(PDF:302KB)
- 発注機関
- 新潟県胎内市
- 所在地
- 新潟県 胎内市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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胎内市放課後児童クラブ運営業務委託(PDF:302KB)
一般役126 物品役務入札公告第 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
胎内市長 井畑 明彦1 入札に付する事項(1) 件名 胎内市放課後児童クラブ運営業務委託(2) 委託場所 胎内市 江上 地内(3) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 概要2 予定価格 事後公表3 最低制限価格 設定しない4 入札保証金5 契約保証金6 入札参加資格登録営業品目地域要件実績要件等配置技術者の資格等配置技術者の専任配置技術者の実績要件その他要件単体の業者であること。
この入札に参加しようとする他の者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。
7 設計図書の閲覧次のとおり設計書及び添付図面等の閲覧を行う。
閲覧期間 から 正午まで閲覧場所 胎内市役所3階 設計図書閲覧所及びホームページ8 入札参加申請入札参加希望者は、入札参加申請書類を次のとおり提出すること。
提出期限提出書類 ・ 胎内市物品役務等制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)提出部数 2部(1部は写しでも可)※1部に受付印を押印し返却するので、入札日に持参すること。
提出方法 胎内市財政課へ持参するものとする。(4)※県外の入札参加希望者は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により胎内市財政課に提出すること。(詳細は、胎内市ホームページの「入札契約情報」を確認すること。)(5)胎内なかよしクラブ低学年児童を対象とするクラブの運営(1)公告日現在において、胎内市物品・役務等入札参加資格審査規程(平成20年告示第23号)第6条第1項の入札参加資格者名簿(令和7・8・9年度)の下記分類に登載されているもの。
(1) 令和8年3月12日(木) 午後 5時00分要しない(3)(2)(2)胎内市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項各号のいずれかに該当する者又はそれに準ずる者1人以上の配置(7)要しない(6)要しない(8)令和8年2月26日(木)(4)(9)(10)(1)胎内市物品役務等制限付一般競争入札公告令和8年2月26日(3)免除する。
契約金額の100分の10以上必要。ただし、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第114条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(2)※最低制限価格が設定されている場合、最低制限価格未満の金額の入札については失格とする。
188311大分類「役務の提供」なしなし令和8年3月16日(月)胎内市物品・役務等の制限付一般競争入札に関する要綱(平成20年告示第145号)第4条の規定により、入札参加資格を有すると認められる者であること。
188311_(胎内市放課後児童クラブ運営業務委託).xlsx 1/29 設計図書等に対する質問及び回答方法及びあて先 指定の様式(質問書)を使用しメールにて、財政課契約検査係あてに行うこと。
keiyaku@city.tainai.lg.jp受付期限回答日時 (予定)回答方法 設計図書閲覧所及びホームページにて公表する。
その他10 入札及び開札等入札日時入札場所 胎内市役所 5階501会議室※ ※入札書類入札書以上の書類を封入して入札すること。
※ ※開札等落札者の決定 ※県外の落札候補者は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。
11 その他入札参加者は、入札心得書を遵守しなければならない。
入札に先立ち参加者の本人確認を行うので、入札事務担当職員の確認を受けること。
本人の場合:名刺など本人を確認できる書類を提出すること。
代理人の場合:委任状を提出すること。
入札参加資格を有しない場合、及び入札の条件に違反した場合は、当該入札は無効とする。
資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等については返却しない。
12 照会先一般的事項 (電話:0254-43-6111・ )設計に関する事項 (電話:0254-43-6111・ )(4) 入札参加資格がないと認められた者に対しては、胎内市制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知する。当該通知を受けた落札候補者は、当該通知のあった日から起算して7日(市の休日を含む。)までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。
(ア)(1)(イ)(3)(2)入札参加希望者は、8(2)に掲げる書類のほか、6の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。
(ア)入札参加資格審査書類の提出について(様式第2号)(イ)契約保証に関する届出書(様式第1号)(ウ)その他別に指定する書類(指示した場合のみ)(3)(3)(ア)(4)入札書の入札金額欄には、合計金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)を記載すること。
入札書については、入札書(総価用)を使用すること。
午前 9時00分入札参加申請受付時に受付印を押印して返却した入札参加申請書を持参すること。当日確認を求めたときに提示できない場合、当該入札は無効とする。
(2) 学校教育課 学校教育係 内線(5)(9)(6) 入札において、重大な瑕疵があった場合には、胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に基づき、指名停止等の措置を講ずることがある。
契約検査係2319http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/nyusatsu/index.html様式等は、胎内市ホームページ「入札契約情報」から入手すること。
1341(7)(8)対象案件の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがある。
午前 9時05分 (1)(4)県外の入札参加希望者は、入札日前日(その日が市の休日に当たるときはその前日以前において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)(必着)までに一般書留郵便又は簡易書留郵便により入札書類の提出がない場合、当該入札は無効とする。
県外の入札参加希望者は、入札日前日(その日が市の休日に当たるときはその前日以前において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)(必着)までに一般書留郵便又は簡易書留郵便により胎内市財政課に提出すること。(詳細は、胎内市ホームページの「入札契約情報」を確認すること。)(10)内線 (1) 財政課入札は、10(3)に掲げる書類をすべて提出すること。いずれかひとつでも提出されない場合、又は提出された書類に不備がある場合(件名の明らかな誤記載を含む。)は、当該入札は無効となる。
入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし入札及び開札を終了する。(事後審査型)(5) 上記(4)で落札候補者となった者は、入札日の翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日以後において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)の正午までに、次に掲げる書類を市長に提出すること。(提出先は、胎内市財政課)(2)(5)(2)メール送信後、到達の確認を電話にて行うこと。
質問回答書は、契約図書の一部であり重要なものなので、掲載の有無について必ず自ら確認すること。当市から個別に公表について連絡はしないものとする。
午後 5時00分令和8年3月10日(火)令和8年3月5日(木)(1)令和8年3月17日(火)188311_(胎内市放課後児童クラブ運営業務委託).xlsx 2/2
胎内市放課後児童クラブ運営業務委託仕様書胎内市放課後児童クラブ運営業務委託については、次により実施するものとする。1 目的胎内市立胎内小学校低学年児童を対象とした放課後児童クラブ(以下、「クラブ」という。)を運営し、保護者の就労等により放課後等に家庭が常時留守となる児童に居場所を提供するとともに、保護及び育成を行うことを目的とする。2 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 実施場所名称 住所胎内小学校 部室棟 胎内市江上470番地4 利用登録児童人数の見込み長期休業以外 30名長期休業期間 35名5 開所日次に掲げる日は休所日とし、それ以外を開所日とする。ただし、市が特に必要と認めるときはこの限りではない。(1) 毎週土曜日、日曜日(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(3) 令和8年8月13日から16日(4) 令和8年12月29日から令和9年1月4日6 開所時間開所時間は、次に掲げるとおりとする。(1) 登校日にあっては、放課後から午後7時 00分まで(2) 夏季休業等長期休業期間、運動会振替休業等の学校休業日にあっては、午前7時 30 分から午後7時00分7 学校休業日委託期間中における学校休業日は以下のとおり(1) 年度始春季休業 令和8年4月1日(水)~4月7日(火)(2) 運動会振替休業 令和8年5月25日(月)(3) 夏季休業 令和8年7月25日(土)~8月28日(金)(4) 文化祭振替休業 令和8年10月19日(月)(5) 胎内市教育の日振替休業 令和8年11月2日(月)(6) 冬季休業 令和8年12月25日(金)~令和9年1月7日(木)(7) 年度末春季休業 令和9年3月26日(金)~3月31日(水)8 法令等の遵守受注者は、本仕様書のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)を始めとする関係法令、胎内市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年11月5日条例第32号、以下「基準条例」)を遵守すること。9 業務内容受注者が行う業務内容は次のとおりとする。(1) 施設関係ア 受託者は、児童が家庭に代わる「生活の場」として過ごす放課後児童クラブの役割を踏まえ日常的に清掃を行い、安全及び衛生に配慮された施設とするよう努めること。また、感染症防止対策に努めること。イ 受託者は火災や地震等の災害、不審者の侵入など緊急時の対応については、マニュアル等を整備し、定期的な避難訓練や防犯訓練、救命救急講習会等を実施することで児童の安全確保に努めること。ウ 施設、設備、備品については、日常的に点検を実施し、危険箇所の事前把握、防犯対策、防災対策等の安全対策を徹底すること。また、貸与備品の適正管理を行い、適正な環境整備に努めること。エ 施設の建物及び建物に付随する設備に係る維持修繕については、原則、市が行うこととする。(2) 運営関係ア 児童の出席確認、健康管理、安全確保の指導① 受託者においてスマートフォンを用意し、開所時間中においては市及び保護者と常時連絡ができるよう備えること② 出席簿を作成し、来所予定児童の来所確認を行うこと。なお、この業務に関しては、市が用意する保護者との連絡用アプリケーションをスマートフォンにインストールし、活用すること。③ 毎月 10 日までに、市が指定する様式を用いて前月の児童利用実績を市へ報告すること④ 業務に必要なPC、プリンタ、スマートフォンは受託者が用意することとし、その通信料は受託者の負担とする。イ 各種届出・退所等の申請手続き及び保護者への周知受託者は、以下の手続きに必要な書類について、配布・受付を行う。① 入会申請書② 退会・一時退会届③ 長期休業利用確認書ウ クラブにおける怪我・事故等の対応① 受託者は事故対応マニュアル等を整備すること。② 怪我を伴う事故等が発生した場合には、応急手当や医療機関及び保護者への連絡等直ちに適切な処置を講じるとともに、その内容等を市へ報告すること。③ 事故等の発生に対し速やかにその原因等を究明し、以後の対応策を策定するとともにその内容を市に報告すること。エ 保護者との連携、日常的な連絡及び情報交換日常的に保護者と情報交換を行い、信頼関係の構築に努めること。オ 学校との連携、日常的な連絡及び情報交換必要に応じ、学校関係者との情報交換に努めること。カ 苦情等の対応受託者は要望や苦情を受け付ける窓口を保護者に周知し、苦情・相談等を受けた場合は、迅速かつ誠意ある対応及び解決を図るとともに、その内容及び結果等を速やかに市へ報告すること。キ 書類の整備と適正な管理受託者は、次に掲げる書類等を整備し、適正な管理を行うこと。① 申込等書類② 児童の出席簿③ 支援員等の名簿④ 支援員等の出勤簿⑤ 支援日報⑥ その他、事業運営に関する書類ク 保育料の賦課及び徴収クラブ利用負担金の賦課及び徴収は市が行うこととする。10 従事する職員の資格等クラブ運営に従事する職員の資格は次のとおりとする。(1) 放課後児童支援員等胎内市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項各号のいずれかに該当する者またはそれに準ずる者(2) 補助員(放課後児童支援員を補助する者)児童の保育に知識や経験を持ち、子育て支援に意欲がある者11 従事する職員の体制クラブの保育に従事する職員の体制は、放課後児童支援員等を1人以上含む常時4人以上の職員を配置することとする。12 保育に従事する職員の健康管理及び研修受託者は、保育に従事する職員の健康管理及び資質向上のための研修参加について配慮するものとする。13 備品について(1) 玩具・衛生用品受託者において用意すること。(2) 施設に付属する備品の貸与施設に付属する備品については、無償で貸与する。14 個人情報について個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏洩防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。また、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。委託の期間が満了し、若しくは契約を取り消され、又はその職を退いた後も、同様とする。15 実績報告等(1) 受託者は事業が完了したときは、速やかに実績報告書及び委託業務完了届を提出すること。(2) 関係書類は5年間保管すること。16 委託料の支払委託料は、4月、9月、翌年1月、翌年4月の4回に分けて支払うこととする。市は、受託者からの請求内容を審査し、適当と認めたときは受注者の請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
17 保険等の加入及び損害賠償受託者は、十分な補償を行うことができる賠償責任保険に加入した上で、業務に起因して児童等に損害を与えた場合は、法律上の損害賠償責任を負い、その損害を賠償しなければならない。また、受託者は、故意又は過失により、設備備品等に損壊、紛失又は遺棄したときは、市に損害を賠償しなければならない18 その他受注者は、この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、市と協議し決定するものとする。