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長与町物価高騰対応地域商品券発行業務委託の一般競争入札実施について委託契約について、一般競争入札に付するのでお知らせします。

発注機関
長崎県長与町
所在地
長崎県 長与町
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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長与町物価高騰対応地域商品券発行業務委託の一般競争入札実施について委託契約について、一般競争入札に付するのでお知らせします。 長与町告示第 12 号長与町物価高騰対応地域商品券発行業務委託に関する契約について令和8年2月26日長与町長 吉 田 愼 一長与町物価高騰対応地域商品券発行業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項及び長与町財務規則(平成17年規則第5号)第91条第1項の規定により、次のとおり公告する。 1.入札に付する事項(1) 入札番号 7産委第10号(2) 件 名 長与町物価高騰対応地域商品券発行業務委託(3) 仕様 別紙「仕様書」のとおり(4) 契約期間 契約締結日から令和8年12月28日まで2.入札参加資格この入札に参加する者は、入札書の提出締切時点で、次に掲げる要件をすべて満たし、かつ、当該業務に係る長与町長より競争参加資格があることが確認された旨の競争入札参加資格確認通知(様式1)を受けていることとする。 (1) 令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2) 長与町工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領(平成17年要領第4号)第3条及び第4条の規定により、指名停止を受けている者でないこと。 (3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団をいう。 )若しくは暴力団員等(同法第2条第6号に掲げる暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。)又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 (4) 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (5) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(6) 所在地における国税(法人にあっては法人税をいい、個人にあっては所得税をいう。)、道府県税及び都税(事業税をいう。)、市町村税並びに賦課金等を滞納した実績がないこと。 (7) 入札参加資格の申請に際し、長与町が求めた個別添付書類が提出済であること。 3.受付及び入札説明書等の配布期間、方法(1) 配布期間 公告日から令和8年3月9日(月)まで。 (2) 受付期間 公告日から令和8年3月9日(月)まで。 (3) 配布場所 長与町役場2階 産業振興課又は、長与町ホームページからダウンロードしてください。 4.暴力団等排除について長与町暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団に利益を与えることがないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は入札に参加することができない。 誓約書に違反した場合、契約解除等の措置を行う。 5.入札参加資格の確認等(1) 入札の参加希望者は、次に掲げる申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することはできない。 ア 提出期間 公告日から令和8年3月9日(月)まで。 ※土曜日、日曜日及び祝日を除く、9時00分から17時00まで。 イ 提出場所 「20.書類提出先、問合せ先」に同じ。 ウ 提出方法 持参または郵送(「一般書留郵便」若しくは「簡易書留郵便」に限る)による。 郵送の場合は、提出期限までに担当課に必着のこと。 (2) 提出書類は、次のとおりとする。 所定の競争入札参加資格審査申請書(様式2)に、次に掲げる書類を添付して、提出するものとする。 ア 国税の未納がないことの証明書の写し。 なお、提出日時点において当該証明日が3か月以内のものとする。 イ 都道府県税の未納がないことの証明書の写し。 なお、提出日時点において当該証明日が3か月以内のものとする。 ウ 市町村民税の完納証明書の写し。 なお、提出日時点において当該証明日が3か月以内のものとする。 エ 国(公団等を含む。)又は地方公共団体と、この入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結したことがある場合、当該契約の契約書の写しが確認できるもの(3) 申請書類に基づく審査結果は、令和8年3月10日(火)までに競争入札参加資格確認通知書により通知する。 郵送通知(電話もしくは電子メール併用)(4) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 工 提出期限後における申請書等の差し替え又は再提出は認めない。 6.仕様書等に対する質問(1) 質問期間 公告日から、令和8年3月9日(月)17時00分まで。 (2) 質問方法 質問事項を指定の質問書(様式3)に記入のうえ、下記メールアドレスに送付すること。 長与町役場産業振興課:sanshin@nagayo.jp(3) 質問回答 令和8年3月10日(火)17時00分までに質問者へメールで回答。 7.入札説明会 実施しない8.入札書の記載(1) 入札書(様式4)に記載する金額は、契約期間における総価を入札金額とする。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 9.入札に関する事項(1) 郵送による入札とする(来所提出可)。 入札書の提出は、「20.書類提出先、問合せ先」で指定する場所に、一般書留又は簡易書留のいずれかにより郵送すること。 ア 提出期限日 令和8年3月12日(木)必着(2) 入札書の日付は、入札書作成日を記載すること。 (3) 入札者は、入札書の記載事項(首標金額を除く。)について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。 (4) 入札者は、商品券の原資を含めた業務に係る、一切の諸経費を含めた契約金額を見積もらなければならない。 (5) 入札書等は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (6) 入札者が1者であっても、入札を執行するものとする。 (7) 入札書用封筒等の記載方法、使用する封筒及び同封するものについては、「【別紙】入札書用封筒等の記載方法、使用する封筒及び同封するもの」を参照のこと。 (8) 競争入札参加資格確認結果通知書を受理した後、入札完了までに入札を辞退する場合は、開札の前日17時00分までに入札辞退届(様式5)を「20.書類提出先、問合せ先」で指定する場所に提出すること。 10.開札に関する事項(1) 開札日時及び場所ア 開札日時 令和8年3月13日(金)10時00分イ 開札場所 長与町役場2階第1会議室(2) 開札の立会は、応札者であれば立会うことができる。 ただし、1業者1名とする。 (3) 立会いを希望するものは、開札日前日までに「20.書類提出先、問合せ先」に連絡すること。 (4) 立会い者が2名未満の場合、当該入札事務に関係の無い職員を立ち会わせ、最低立会い者を2名とする。 11.入札の無効次に掲げる場合は、その入札は無効とする。 (1) 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定又は契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。 (3) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (4) 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (5) 入札者が談合して入札したとき。 (6) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (7) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。 (8) 指定日以降の日に到着したもの(9) 入札書に記名押印がないときその他必要な記載事項を確認できないとき。 12.落札者の決定(1) 定めた予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低価格となる総価をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 なお、落札候補者は、入札額の基礎となる料金等の総額を記載した入札内訳書を、発注者が別に指定する日までに提出すること。 提出された入札内訳書を審査(以下「事後審査」という。)し、条件を満たしていることが認められた場合、落札者とする。 (2) 落札候補者となるべき者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。 (3) 当該落札候補者が事後審査の結果、条件を満たしていないと認められた場合は、当該入札の次順位者を落札候補者とし、事後審査を行うものとする。 以降、同じ。 13.入札保証金(1) 入札に参加しようとする者は、見積もった契約希望金額の100 分の5 以上の金額を納付しなければならない。 ただし、次のア、又はイのいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 ア 入札に参加しようとする者が、入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。 イ 入札に参加しようとする者が、国(公団等を含む。)又は地方公共団体と、この入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書類として、この入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約であり、すでに履行期間を終えているものの契約書の写しを提出したとき(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。 (2) 入札保証金の納入期限入札参加者は、長与町が発行する納入通知書により、入札書の郵送日までに、指定する金融機関において入札保証金を納入し、領収証書の写しを入札書と併せて提出するものとする。 なお、長与町が発行する納入通知書は、競争入札参加資格確認通知と併せて送付する。 (3) 入札保証金の返還等入札参加者は、下表の区分に応じ、入札保証金の返還に係る請求書を長与町役場会計課に提出するものとする。 長与町は、請求書を受理した後、30日以内に返還する。 その際、入札保証金には利息を付さないものとする。 区 分 入札保証金の返還に係る請求書提出の時期落札者 契約締結後落札者以外 開札終了後(4) 落札者が契約を締結しないとき落札者が契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金は、町に帰属するものとする。 14.契約保証金(1) 落札者は、契約金額の100分の10の金額を納付しなければならない。 ただし、次のア、又はイのいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除されるものとする。 ア 落札者が保険会社との間に長与町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。 イ 契約者が、国(公団等を含む。)又は地方公共団体と、この入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書類として、この入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約であり、すでに履行期間を終えているものの契約書の写しを提出したとき(その者が、当該契約を確実に履行するものと認められるときに限る。)。 (2) 契約保証金の納入期限落札者は、長与町が発行する納入通知書により、落札決定の通知の日から7日以内に、指定する金融機関において契約保証金を納入し、領収証書の写しを契約書と併せて提出しなければならない。 なお、当該納入通知書は、落札決定通知書と併せて送付する。 (3) 契約保証金の還付契約保証金を納入した落札者は、契約履行後に契約保証金の還付に係る請求書を長与町役場会計課に提出するものとする。 長与町は、請求書を受理した後、30日以内に還付する。 その際、契約保証金には利息を付さないものとする。 (4) 契約保証金の長与町への帰属長与町財務規則第115条第1項各号の該当による契約の解除の場合(同項第1号の該当による契約の解除の場合は、落札者(契約相手方)の責めに帰すべき理由があるときに限る。 )は、契約保証金は、長与町に帰属するものとする。 15.契約書の提出落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が競争入札参加資格者資格を有しなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 落札者は、契約書に記名押印し、落札の翌日から7日以内にこれを長与町長に提出しなければならない。 (1) 落札者は、契約書に仕様書を袋とじしたものを2部作成する。 (2) 「契約書」は、町、契約の相手方各1部を所持する。 16.前払い金本契約においては、前払い金の支払いは行わない。 17.支払条件(1) 委託料の支払いは、実績払いとする。 ただし、商品券原資については受注者の申し出があれば令和8年4月以降に概算払いも可能とする。 (2) 発注者は、業務完了後に検収を行う。 検収終了後、受注者は、受注者の定める任意の様式による請求書により、発注者へ請求するものとする。 (3) 発注者は、(2)の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。 18.異議の申し立て入札した者は、入札後、公告、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 19.その他(1) 申請書及び入札書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 (2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。 (3) 入札参加者は、この公告文書及び仕様書を熟読し、これを遵守すること。 (4) 契約の履行に関して各種手続が必要な場合は、積極的に協力をすること。 (5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (6) 仕様書に特段の定めがない事項については、その他関係規定を承知のうえ入札すること。 (7) その他記載されていない事項については、地方自治法、同法施行令、同法規則等関係法令及び長与町財務規則等の関係例規の定めによること。 20.書類提出先、問合せ先長与町役場 建設産業部 産業振興課(長与町役場 2階)〒851-2185長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1電話 095-801-5836(直通)FAX 095-883-3337E-MAIL sanshin@nagayo.jp※ 産業振興課での書類等の取得、問合せは、土曜日、日曜日及び祝日を除く、9時00分から17時00分までとする。 1長与町物価高騰対応地域商品券発行業務委託仕様書本仕様書は、長与町(以下「委託者」という。)が発注する長与町物価高騰対応地域商品券発行業務(以下「業務」という。)に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。 1 業務の目的物価高騰の影響を受けた生活者の支援や、地域経済の回復を目的として、「国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」及び「県のながさき消費拡大・地元企業応援事業費補助金」を活用し、町内参加店舗のみで利用可能な地域商品券を配布するため、本業務を実施する。 2 業務の期間契約締結日から令和8年12月28日(月)まで3 地域商品券の概要(1)発行する地域商品券の内容券種 紙商品券 長与町地域商品券部数 39,500冊1枚あたりの額面 1,000円1人に対する配布額 12,000円(1,000円×12枚)地域商品券原資 474,000,000円(1,000円×12枚×39,500人)紙質 上質紙90g/㎡~127.9g/㎡程度サイズ 縦75mm×横150mm(のりしろ含む)程度色数 フルカラー表紙・裏表紙 事業名、注意事項、使用不可商品を適所に記載すること商品券1冊ごとに通し番号を記載すること配布対象者 令和8年2月1日時点で住民基本台帳に記載のある方配布期間 令和8年5月中旬~6月上旬配布通数 17,300通(17,300世帯)利用期間 令和8年6月1日(月)から10月31日(土)まで参加店舗要件 長与町内に店舗または事業所を有する店舗参加店舗数 200店舗以上の確保を目指すことその他上記部数とは別に、見本用10冊、汚損破損等予備500冊を作成すること。 ※部数・地域商品券原資は想定数を記載しているため、受託者決定後、委託者と協議のうえ変更する場合がある。 2(2)地域商品券の仕様ア 参加店舗において1枚ずつ利用することができること。 イ コピー機やプリンタでは再現できない等の偽造防止対策を施すこと。 ウ 釣銭は支払わない。 エ ミシン線により切り取り可能なものであり、券面にはそれぞれ通し番号による発行番号を印字すること。 オ 長与町のイメージキャラクター「ミックン」を券面に使用すること。 カ 国の交付金、県の補助金活用事業であることを商品券に明記すること。 キ 商品券のデザインについては委託者と協議の上確定すること。 (3)地域商品券の利用対象にならないものア たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ、加熱式たばこ及び電子たばこの購入。 イ 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入ウ 出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料など。)エ 現金との換金、金融機関への預け入れ。 オ 金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入。 カ 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く。)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払い。 キ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い。 ク 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの。 ケ 国税、地方税、使用料等の公租公課。 コ その他、委託者が当該事業の主旨にそぐわないと判断したもの。 (4)その他留意事項ア 参加店舗において、利用期間内に限り利用可能。 イ 現金との引換は行わない。 ウ 盗難、紛失、滅失等に対して、委託者は責を負わない。 エ 参加店舗において、利用対象外となる商品については、予め消費者等が認識するよう明示する義務を負う。 34 委託業務内容委託業務の内容は次のとおりとする。 (1)事務局運営ア 本事業が円滑かつ正確に進行するよう、委託者との緊密な連携のもと、全体の事務の流れを設計・提案するとともに、進捗管理を行う事務局を設置すること。 イ 契約締結後、速やかに事務局を開設し、参加店舗の申請受付を開始できるよう体制を構築すること。 ウ 事務局の開設時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時30分を原則とする。 エ 事務局の運営に必要なインターネット環境を整備すること。 オ 事務局の運営に要する会場費、回線使用料、機器その他の経費を負担すること。 カ 本業務の遂行にあたっては必要な人員を複数人配置し、トラブル等が生じた場合においても迅速に対応できるよう、責任者を配置した体制を構築すること。 キ 受託者は、履行期間内において体制に変更が生じる場合は、予め委託者に通知するものとする。 ク 履行期間内において、体制に変更が生じる場合は、受託者の費用により予め本業務の遂行に必要な知識の習得、接遇などの研修を済まさなければならない。 ケ 業務全体のスケジュールを管理し、適切に事業を進捗すること。 コ 委託者との窓口は事務局とし、委託者との連携を密にするため、常に連絡の取れるスタッフを複数名配置すること。 サ 事務局運営においては、十分な個人情報漏洩防止対策や情報セキュリティ対策を講じること。 また、情報セキュリティインシデント認知時における連絡フローを明記すること。 シ 参加店舗からの問い合わせに対応できる体制を整えること。 ス 「3.地域商品券の概要(1)発行する地域商品券の内容」に記載する地域商品券の発行、流通、管理が可能なスキームを構築すること。 また、スキームの保守・運用を適切に行うこと。 セ 参加店舗に対する支払い(精算処理)を行うためのデータ抽出等が可能であること。 ソ 委託者が必要とするデータ(利用実績、参加店舗への振込状況など)が随時確認できること。 タ 委託者や関係機関等との打ち合わせや口頭での処理事項(電話等)があった場合は、受託者が記録簿を作成し、受託者と相手方との決裁を得ること。 4チ その他事務局運営に必要な業務を行うこと。 (2)地域商品券等の印刷、納入ア 封筒等商品券を保護する工夫を設け、適切に梱包すること。 なお、梱包物には「郵便番号・住所・方書・世帯主名」の印刷された送付票を貼り付けること。 また、世帯主の一覧についてはCSVデータでの受け渡しとする。 ※世帯数は基準日により変動するため、変更となる場合がある。 イ 送付票に印字する「郵便番号・住所・方書・世帯主名」については、委託者が別途契約する配送業務受託者より提供されたシステムで作成したものを使用すること。 ウ 次のものを作成し、梱包物へ封入封緘すること。 (1)通知及び同封物確認用文書(2)世帯全体の地域商品券(3)参加店舗一覧リーフレット(一次締切りまでの参加店舗を記載)汚損破損等予備含めて(1)(3)及び梱包物は18,000部用意すること。 なお、簡易重量検査等を行い、梱包物へ封入する物品の数に誤りがないよう確認すること。 エ 国の交付金、県の補助金活用事業であることをリーフレット等に明記すること。 オ 委託期間満了まで十分なセキュリティ対策を講じ、商品券を保管し、冊数を管理すること。 また、商品券の保管及び運送時に盗難等があった際の補償は受託者が負うものとする。 カ 商品券に印刷されている通し番号が封入封緘作業時にどの世帯へ封入されているか管理できる環境を整備し、問い合わせに対応できるように委託者へリストを提出すること。 キ 納入の際に郵便番号別に梱包箱を分けること。 また、内容物の郵便番号が梱包箱の外部からもわかるようにすること。 ク 商品券等は5月中旬に配布が開始できるように納品すること。 また、必要に応じて委託者へ分割して納品すること。 ケ 商品券等は封入封緘作業後に下記へ納入すること。 〒851-2185長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1長与町役場産業振興課 宛(3)参加店舗管理ア 参加店舗は受託者が募集することを基本とし、200 店舗以上を目標に店舗数をできる限り増やすよう努めること。 過去の事業において参加した5店舗の情報は、委託者が情報提供する。 イ 地域商品券発送時に同封する参加店舗一覧リーフレットへの掲載店舗数は目標の概ね半数以上を確保しておくこと。 ウ 参加店舗一覧は利用開始までに委託者の WEB サイト上で容易に確認・検索できるようにするため、参加店舗一覧リーフレット作成時に一度店舗データを委託者へ提出すること。 また、変更や追加があった場合は随時情報共有すること。 エ 参加店舗の募集については、店舗からの申請を受け付ける体制を構築し、募集・申請受付・審査を行うこと。 オ 参加店舗は町内に事業所または店舗がある事業者で次の事業者以外とする。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの営業を行う者。 ・特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者。 ・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又はその構成員の利益になる活動を行う者。 カ 参加店舗の申込時に、上記オに示す参加資格を充足していることや商取引関係なく地域商品券を流通させない等の不正使用をしない旨の誓約を義務付けること。 キ 参加店舗は、地域商品券の利用期間中においては特段の事情がない限り、参加店舗登録の取り消しを求めることはできない。 ク 参加店舗の登録は、手続きに不慣れな事業者への配慮、サポートができる体制とすること。 ケ 参加店舗用の運営マニュアル等を作成し、参加店舗へ配布を行い、留意事項や運営方法等の周知を行うこと。 コ 運営マニュアル等は、換金手続きの方法や参加店舗等の遵守事項、違反事項に対する登録取消しなど、参加店舗の事業者にわかりやすい方法とすること。 サ 参加店舗からの換金請求に対する手続きに応じること。 シ 参加店舗であることを利用者が視認できるよう、参加店舗には、登録証、ポスター、ステッカー等必要な販促物を作成し、配布すること。 (発送費は受託者の負担とする。)ス 参加店舗に対し、登録料、その他手数料等を徴収しないこと。 6(4)地域商品券の換金ア 換金業務を完了するまで地域商品券の売上金等を適切に管理すること。 イ 地域商品券の利用期間中、参加店舗への換金受付を委託者と協議のもと期間を定め、参加店舗への振込作業は月2回以上行い、円滑に換金手続きを行うこと。 ウ インターネットバンキングの活用など、振込手数料が低廉になるよう工夫すること。 エ 換金手続きについては、不正防止対策を講じること。 オ 換金に係る振込手数料や郵送料は受託者が負担するものとし、参加店舗はこれを負担しないこと。 カ 地域商品券の換金については、使用された商品券の枚数を、参加店舗及び事務局の双方が適切に管理・把握することができる方法であること。 キ 参加店舗に対し、換金期間終了の周知徹底を行うこと。 また、使用済商品券及び商品券の残部は、安全・確実に管理し、委託者に報告後提出すること。 ク 換金場所として、長与町役場の2階第3会議室を5月16日(土)から11月27日(月)まで貸与可能とする。 長崎県外に用意する場合は使用された商品券を追跡可能な郵便を用いて参加店舗から収集すること。 (5)データ管理ア 本業務に伴い、収集、作成したデータは適正に管理すること。 また、委託者から提供された個人情報についても、厳重に保管すること。 イ 授受を行うデータについては、本業務担当者以外の第三者が容易に解読できないように暗号化処理を行うこと。 ウ 本業務の作業を行う部屋は施錠できるものとし、データの室外持ち出しを禁止する。 エ パソコン使用時はIDまたはパスワードにより、本業務従事者のみが操作できる措置を講じること。 オ 本業務において収集及び作成したデータ等は適正に管理するとともに、委託者が適宜配送状況を確認し、進捗管理を行い、再送付等が行えるように引き継ぐこと。 引継ぎ後に委託者が進捗管理を更新した部分が判別できるようにすること。 カ 換金業務のほか、円滑な事業実施に必要なデータを作成すること。 キ 効果測定業務に活用すること。 ク 個人情報の取扱いを適正に行うこと。 7(6)効果測定ア 地域商品券の消費喚起・誘発効果を含めた経済波及効果等の分析を行うこと。 イ 本業務に関して、参加店舗にアンケートを実施すること。 ウ 上記イのアンケートで得られたデータを分析し、事業効果を検証すること。 エ 本業務に関して収集したデータをもとに、利用者や参加店舗を関連付けた、消費の実態を分析すること。 オ 効果測定を行うに十分な回答を得られるよう工夫を設けて実施すること。 カ 上記ア~オで得られた結果について、報告書を作成すること。 (7)事業全般についてア 本業務に際して生じたトラブルについては、受託者が一切の責任を負うこと。 イ トラブルの苦情処理についても、受託者において行うこと。 ウ 本業務に際して生じた事件・事故については、受託者へ報告書を提出すること。 エ 提案内容については、委託者との調整により、実施不可になる可能性があることを了承すること。 オ あらかじめ委託者と調整したスケジュールにより、適切に事業を管理、進捗すること。 カ 委託者が指定する項目について報告書を作成し、指定する期日までに提出すること。 キ 事業の効果を最大限発揮できるように取り組みつつ、費用を低減できるようにすること。 5 打合せ協議等打合せ協議は必要に応じて実施するものとするが、原則、業務着手時、委託者が必要と認めたとき、業務最終納品時等、必要と想定されるときに業務打合せを行う。 その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿当)に記録し、相互に確認することとする。 6 事業スケジュール契約締結 令和8年3月中旬事務局開設 令和8年3月中旬参加店舗 登録申請開始 令和8年3月中旬8参加店舗1次締切り令和8年4月上旬(地域商品券発送時同封の参加店舗一覧に掲載)登録最終締め切り 令和8年9月中旬換金受付期間 令和8年6月中旬~11月20日(金)全体配布開始日 令和8年5月中旬配布期間 令和8年5月中旬~6月上旬利用期間 令和8年6月1日(月)~10月31日(土)参加店舗アンケート調査 令和8年10月下旬~11月上旬7 提出する成果物と提出期限実績報告書 本業務完了後速やかに 2部実績報告書(電子データ) 本業務完了後速やかに 1式参加店舗データ 委託者と協議のうえ決定※迅速な状況把握が必要なデータは、随時提出-各種制作物データ -利用データ -コールセンター対応記録 -換金データ -成果物の納品にあたり委託者の検査を受ける場合は、これに立ち会わなければならない。 8 業務の適正な実施に関する事項(1)守秘義務等についてア 受託者が本業務の遂行上知り得た情報は、本業務遂行の目的以外に使用し、または、第三者に提供してはならない。 本業務の契約が終了し、または、解除された場合も同様とする。 イ 受託者は、従事者に上記の義務を遵守させるため、契約書に機密保持義務を明記する等、必要な措置をとるものとする。 (2)個人情報の取り扱いについてア 受託者は、本仕様書の目的を十分に理解し、委託者が交付するデータの保管については、「個人情報の保護に関する法律」及び「長与町個人情報保護法施行条例」等関係法令を遵守するとともに、紛失等の事故が起こることのないよう受託者の責任のもとに厳重に管理し、次のとおり各報告書を提出すること。 なお、必要に応じて個人情報に係るその他の報告を委託者が求めた場合、受託者は書面にて提出すること。 イ 受託者は、委託者の承諾なしに入力データ、磁気ファイル、ドキュメント等の複写又は複製をしてはならない。 9ウ 受託者は情報の廃棄について、細断、焼却、電磁気的記録媒体の物理的破壊又は、電子データを復元できないように完全に消去する等の方法により確実に廃棄処分を行い、速やかに委託者に通知すること。 エ 受託者が本業務の遂行上知り得た個人情報や法人情報については、受託者の責任において、厳重に管理するとともに、他の目的への転用等は行わないこと。 本業務の契約が終了し、または、解除された場合も同様とする。 オ 受託者は事業実施にあたり、収集する個人情報及び法人情報について、委託者に情報提供することを当事者に事前に説明し、同意を得ること。 カ 事業実施にあたり収集した個人情報及び法人情報は委託者に帰属するものとし、委託者の指示に従い情報提供を行うこと。 9 委託業務実施に係る留意事項(1)再委託についてア 受託者は、本業務を第三者に委託し、又は請け負わせることができない。 ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に委託することができる。 イ 受託者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。 ウ 受託者は、業務を再委託に付する場合は、上記7 業務の適正な実施に関する事項の(1)及び(2)の事項について、再委託の相手方に遵守させるとともに、その責任は受託者が負うものとする。 (2)その他ア 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。 この場合において、受託者はこれに従わなければならない。 イ 受託者は、委託料の対象となる経費の支出状況等が分かる帳簿等を整備するものとし、本業務を完了し、または中止し、若しくは廃止した日の属する年度の終了後5年間これを保持しなければならない。 ウ 委託者の指針等によって、事業内容が変更される場合がある。 エ 制作物にかかる所有権、著作権は委託者に帰属するものとする。 オ 本仕様書に定めのない事項、本仕様書について疑義の生じた事項、又は不測の事態の対応等については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 7産委第10号長与町物価高騰対応地域商品券発行業務委託参考資料長崎県長与町令和7年度長与町物価高騰対応地域商品券発行業務委託事務局運営費事務局設置費用式 1 事務諸経費、備品代等を含む人件費式 1地域商品券等印刷、納入費商品券印刷費用冊 40,010 見本用10冊、汚損破損等予備500冊を含む発送用梱包物作成費用 通 18,000通知書等作成費用枚 18,000 通知及び同封物確認用文書、参加店舗一覧リーフレット封入封緘費用式 1 指定場所への納入費用を含む参加店舗管理費取扱店舗管理費用 参加店舗への発送費用を含む式 1 マニュアル作成費含む登録証作成費用 A4サイズ枚 250 250店舗取扱店舗ポスター A3サイズ作成費用 枚 520 250店舗×2枚+広報周知用に20枚取扱店舗ステッカー A6サイズ程度作成費用 枚 290 250店舗×1枚+複数レジのある大型店用に40枚地域商品券換金費商品券原資 39,500冊×12,000円式 1 474,000,000円 ※消費税課税対象外換金事務費用式 1 備品代含む商品券回収費用 委託者が貸与する換金場所以外で換金業務を式 1 行う場合のみ計上振込手数料式 1計消費税等相当額 % 10 ※商品券原資を除く委託費計長与町費 目 種 別 単位 数量 単 価 金 額 摘要
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