香川県農業試験場府中果樹研究所庁舎機械警備業務に係る一般競争入札の実施について
24日前に公告
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年2月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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香川県農業試験場府中果樹研究所庁舎機械警備業務に係る一般競争入札の実施について
入札公告(委託) 農試第8-6号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。
令和8年2月26日香川県農業試験場長 十河 土志夫1 入札に付する事項(1) 委託業務名香川県農業試験場府中果樹研究所庁舎機械警備業務(2) 委託業務の内容別紙香川県農業試験場府中果樹研究所庁舎機械警備業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3) 委託業務の実施場所別紙仕様書のとおり(4) 委託期間委託期間令和8年4月1日から令和13年3月31日までなお、当業務の委託契約は、香川県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該委託契約は変更又は解除する。
(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
入札は60箇月分の総額で行う。
入札書に記載する金額については、委託期間中における委託料額の総額(消費税及び地方消費税は含まない。)とし、入札金額積算内訳書には月額及び総額を記載すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システムにより提出すること。
入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年2月26日から令和8年3月5日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号 761-2306香川県綾歌郡綾川町北1534-1香川県農業試験場総務課電話番号 087-814-7311FAX番号 087-814-7316なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)及び電子入札システムにおいても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月6日午前11時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。
FAXよる送信も可とするが、送信にあたっては、4に示した場所に対して必ず電話連絡を行うこと。
回答は、令和8年3月10日午後1時から令和8年3月16日午後5時までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出期間令和8年3月17日午前9時から令和8年3月18日午後4時まで(2) 開札の日時令和8年3月19日 午前9時(3) 開札の場所香川県農業試験場総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月11日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和8年3月16日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資者名簿において、A級に格付けされている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による香川県公安委員会の認定を受けている者又は同法第9条の規定による届出書を同公安委員会に提出した者で、香川県に主たる営業所又はその他の営業所を有する者であること。
(6) 警備業法第 40 条の規定による機械警備業務に係る届出書を香川県公安委員会に提出した者であること。
(7) 平成28年4月1日以降に、国(独立行政法人及び公社を含む。)又は地方公共団体と本業務と同様の契約を締結(契約書を締結したものに限る。)し、かつ、これを誠実に履行したことを証明した者であること。
(8) 本公告に示した委託業務に係る円滑な実施の体制が整備されていることを証明した者であること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)から(8)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年3月11日午後3時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和8年3月11日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月16日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
(3) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。
(別紙)香川県農業試験場府中果樹研究所庁舎機械警備業務仕様書1 目的警備業法(昭和47年7月5日法律第117号)、警備業法施行細則(平成12年3月31日香川県公安委員会規則第 12 号)、建築保全業務共通仕様書令和5年版(国土交通省)第6編警備に基づき、警備業務対象物件における火災、盗難等を防止するとともに、違法・不当な行為を排除し、もって当施設の保安を確保することを目的とする。
2 警備対象香川県坂出市府中町36-1香川県農業試験場府中果樹研究所3 委託期間令和8年4月1日から令和13年3月31日までなお、当業務の委託契約は、香川県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該委託契約は変更又は解除する。
4 警備提供時間(1)火災予防 24時間(2)盗難予防 警報装置のセット開始から解除までを原則とし、警報装置のセット及び解除は香川県農業試験場府中果樹研究所(以下「所」という。)の職員にて行う。
5 警備方式等機械警備システム異常感知装置、自動通報装置、火災報知器並びに警備員による対応を組み合わせた警備活動を行う。
なお、機器は誤報、無感知・故障等に対し、信頼性の高いシステムであることとする。
6 警備内容・範囲警備内容は下記のとおりとする。
(1)警備対象物件の異常発見、受託者の監視センター(以下「監視センター」という。)への通報及び現場に応じた緊急措置(2)火災の早期発見と初期消火の対処(3)機械警備システムの作動確認及び監視(4)現場監視、保存等の必要措置(5)基地局、警察機関、消防機関、緊急連絡先その他関係機関等への連絡・通報(6)不測事態の防止と阻止(7)委託者への警備実態事項の報告(8)その他警備委託者側の指示事項警備範囲は、別添1「平面図(配置図)」に示す、本館1階及び2階(詳細は別添2及び別添3)、車庫(別棟)及び肥料倉庫(別棟)(詳細は別添4)、選果場(別棟)及び廃棄物倉庫(別棟)(詳細は別添5)とする。
7 警備実施要領(1)監視センターは、警報受信機を常時監視し、警備物件に異常が発生したことを感知した場合、受託者の警備員を速やかに急行させるとともに、必要事項を指示するものとする。
(2)監視センターは、指示後も警備対象物件の監視を怠らず、警報が多発、もしくは連続して発生し、明らかに警備対象内での異常が認められると判断した場合、警備員の到着を待たず、関係機関への通報を行うものとする。
(3)監視センターは、異常事態の確認の結果、必要と認めたときは、あらかじめ届け出を受けた委託者の責任者へ電話にて緊急連絡するとともに、必要に応じて所轄警察署並びに消防署に通報するものとする。
(4)受託者の警備員は、監視センターと連携を密にし、監視センターの指示に基づく警備対象物件の異常事態に的確に対処し、警備目的を達成するものとする。
(5)委託者は、警備システムの「警戒」又は「警戒解除」を選択するものとする。
8 機械警備仕様(1)機械警備に使用する双方向データ通信は、委託者の準備する電話回線で行える機能を有するものであり、電話回線が使用中、外部からの通話受信状態の場合でも、これらの通信に影響を与えることなく、警報信号を監視センターに信号送出可能な機能を有するものであること。
また、電話回線が万一切断された場合でも、監視センターにおいて認知できる機能を有するものであること。
(2)警備の「警戒」「解除」を行うキーは、非接触型とし、複製不可能なものであること。
また、キー操作を実施した者が委託者か警備員かを監視センターで判別可能であり、かつ、キー毎の個別コードを監視センターで確認でき、どのキーで警備操作したかを特定できること。
さらに、万一キーを紛失した場合には、紛失したキーでの不正な警備「解除」の有無を監視センターで確認できること。
(3)主たる異常感知装置は、熱の変化で異常を感知する熱感知センサー及び窓・扉が解錠したときに異常を感知するセンサー、または異常発生時に現地の画像を監視センターへ送信する画像監視センサーとの組み合わせによるものであること。
(4)異常感知装置により、異常事態を感知したときは、監視センサーに送られた通信で、異常箇所を瞬時に識別できる機能を有すること。
(5)異常感知装置に対する不法な画策行為や犯罪行為を防止するため、異常感知装置は、正常な感知を妨げられた場合には監視センターに適時通報する機能を有するものであること。
(6)異常発生時には不審者、不法行為者に対し、音等の威嚇を行える機能を有していること。
(7)停電時には、20分程度のバックアップ機能を有することとし、バッテリーの容量については適宜チェックすること。
(8)センサー等の設置箇所は、委託者の作成する警備計画の仕様を満たし、かつ現状を把握した合理的な設計・設定をするものとする。
(9)その他警備・点検・管理のための必要な装置を設置するものとし、その設置及び取外しを含めるものとする。
9 警備計画書受託者は、警備業務の実施にあたり、警備計画書を委託者に提出しなければならない。
なお、警備計画書には警備用機器等の設置箇所を示す図面並びに機械警備業務管理者・警備体制などがわかる緊急連絡系統図を添付すること。
10 業務報告受託者は毎月警備履歴の写しを月報として提出すること。
また、警備対象物件の異常対処の内容については、その都度委託者に出動報告書を提出すること。
11 鍵の預託警備上必要な鍵は、委託者、受託者相互に預託するものとし、授受はそれぞれ預り書及び受領書により、その所在を確認できるようにするとともに、無断で複製することのないよう厳重に取り扱い保管するものとする。
また、業務終了時には必ず返却するものとする。
12 損害賠償業務遂行中、受託者の過失により委託者が損害を被った場合、受託者は対人賠償及び対物賠償の責任を負う。
13 秘密の厳守等機械設置箇所・図面等については、入札結果に係わらず、その内容等が情報漏洩しないよう、入札後も秘密の保持に努めること。
また、警備に関する情報の漏洩の恐れがある場合又は情報漏洩が判明した場合は、情報漏洩防止措置協力、情報提供等に協力すること。
なお、入札業者の社員・退職者による情報の漏洩が判明した場合は、委託者が被った損害の賠償責任を負う。
14 警備用機器等の維持管理・保守点検警備用機器等の正常な機能を保持するため、受託者は設置した機器の保守点検を適宜行い、異常があれば直ちに復旧しなければならない。
これに要する費用は受託者の負担とする。
15 協議事項(1)受託者は、委託者の都合により、警備用機器類の移設又は、一時撤去及び取付けの必要が生じた場合においては、速やかにこれに応じること。
この場合においては必要な経費は、委託者が負担するものとする。
ただし、簡易なものについてはこの限りでない。
(2)契約期間が満了したとき、または契約が解除されたときは、不要となった警備装置及びこれに付帯する設備撤去の費用は受託者の負担とする。
ただし、委託者の責めに帰すべき事由により契約解除を行う場合はこの限りでない。
16 特約事項受託者は、本契約の期間中、機械警備業務に加えて、自動体外式除細動器(AED)(パッド、バッテリー等の付属消耗品を含む。)及びその収納具一式を委託者に貸与し、常に使用することができるようにその保守・点検を行うものとする。
17 その他警備実施上、疑義又は本仕様書に定めのない事項が生じたときは、その都度委託者と受託者が協議して取り決めるものとする。
別添1 平面図(配置図)※1業務実施場所を示す(本館、車庫、肥料倉庫、選果場、廃棄物倉庫)別添2 本館1階平面図※1セット装置設置予定場別添3 本館2階平面図別添4 車庫及び肥料倉庫平面図別添5 選果場及び廃棄物倉庫平面図